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Wikipedia:投稿ブロック依頼/240F:E0:3AB6:1:0:0:0:0/64

IP:240F:E0:3AB6:1:0:0:0:0/64会話 / 投稿記録 / 記録 / Whois

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IP:240F:E0:3AB6:1:0:0:0:0/64会話 / 投稿記録 / 記録 / Whoisに対する養育費ノート / 履歴 / ログ / リンク元への部分ブロックを依頼します。

当該IP帯域を使用している同一人物と思われる利用者(以下、被依頼者)が養育費にて最初の編集を行ったのは2022年5月6日 (金) 19:21‎(UTC)(特別:差分/89396026)でした。これは養育費の用途についてのセクション追加でしたが、その直後の2022年5月6日 (金) 22:16‎(UTC)(特別:差分/89397069)に利用者:記憶なき海の不沈艦会話 / 投稿記録 / 記録さんにより除去されました。その後同様の記述を巡る追加・除去等の編集が両者により行われました(特別:差分/89654417特別:差分/89689957、除去側は「真偽不明のため削除」とも発言)が除去側は編集から離れ、しばらくは特別:差分/89689957特別:差分/90413924特別:差分/91304206といった加筆が行われました。

私が養育費の記事に関わったのは2023年11月のことで、この時は「親権を持った母親が養育費の大半をエステなどの親の娯楽等に使ったり、再婚して再婚相手の間に生まれた子供、あるいは連れ子のために使うのはアウトとなる。」などといった記述が百科事典に相応しくない表現による文章に感じられたため除去(特別:差分/98003586)、ついでに他に問題がある思われる編集の修正も行いました。

しかし、その後も大言壮語な表現による冗長な記述をされており(特別:差分/100521505特別:差分/100672144)、直近の特別:差分/101133084に至っては「著しく信用が低く、支払いから逃げる可能性が高い」「個人的な用途・もしくは再婚や養子など、戸籍外の子供に使うなどの行為は法律上アウトとなる。」といった記述までされており、流石に埒が明かないと感じました。

私は過去にいた除去側とは違い記事主題に関する知識は持っておらず、別分野でのWP:NOR抵触編集を問題視する中で気づいただけですが、このような文法表現で編集を繰り返されるのはウィキペディアの場では相応しくなく(法律関係であれば尚更)、緩やかではありますが2年以上無言編集・編集合戦の様相になっているのは望ましくないうえ、IP遷移による技術的観点上会話ページへのアクセスも難しいこと(仮に対話できる環境があったとしてもこのような記述ばかりされる方とは話したくない)、さらに過去にも以下の法律関係の記事において過失側に関してやけに攻撃的な記述を複数確認しており、他責的な感情あっての編集なのではないかと懸念を感じ、本依頼を提出しました。

被依頼者は他分野の編集が主であり、前述の通りそちら方面でも問題のある編集をされることがあるのですが、そちらの事由まで言及すると長くなる(投稿ブロック依頼に掛けるほどの状況かまだ判断できかねる)ので、今回は出現頻度が多い養育費への部分ブロックを実施すべきかを議論して頂きたいとともに、これらの編集自体どこまで妥当性があるのかの検証についてのご意見もお寄せ頂ければと存じます。

被依頼者のコメント

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審議・コメント

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  • 賛成 (期間:年単位で可能な限り長期) 依頼者票。--Rhcnisoll会話2024年7月17日 (水) 11:51 (UTC)[返信]
  • コメントIPのブロック範囲や、ブロックの是非については知見が乏しいので、ひとまず編集内容等に関するコメントのみ。

全体的な印象としては、言葉の使い方が百科時点的に相応しくないとか、出典がなく独自研究となっている部分がある等の問題はともかく、編集内容自体は7-8割程度は正しいように思われます(逆に言うと、2-3割は拡大解釈に基づく、内容的にも誤りの可能性が高い独自研究が含まれているように思われます。)。

  1. まず部分ブロック依頼の対象となっている養育費の記事については、養育費が養育費の支払義務者と親子関係を有する子供の養育に使うことが想定されており、離婚した元配偶者自身の娯楽等のために使うことは想定されていないという限度では正しいと思いますが、離婚した元配偶者自身の娯楽等のために使うことが「アウト」、「契約違反」(なお、養育費に関する合意は「契約」ではないと思われます)、「返還を求めうる」とする部分はかなり疑わしいと思います。
  2. 公正証書に関する編集については執行証書の説明、財産分与に関する編集についてはいわゆる特有財産の説明、相続放棄に関する編集はいわゆる法定単純承認事由の説明として、(記述の仕方等はともかく)そう大きく間違ってはいないと思われます。交通事故の過失割合に関する編集についても、歩行者側により大きな過失が認められる場合がありうるという事自体はそう大きく間違ってはいないと思います。
  3. 終身刑に関する編集については、編集者の余計な感想を書き加えるもので不適切です。欠席裁判に関する編集については、私の方で少し編集しましたが、(慰謝料額等について)常に言い値で認められるとは限らないという限度では正しいですが、原告に損害賠償等が命じられる場合がある等というのは虚偽ですし、例示も適切ではないです(設例は物的証拠云々というよりも主張自体失当の場面でしょう。)。-Ainn会話2024年7月17日 (水) 16:59 (UTC)[返信]