「欠席裁判」の版間の差分
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民事訴訟では当事者や代理人が意見を陳述しないことは可能であるが、その場合は出席した側の言い分がよほどおかしいものでない限り、ほぼ全面的に通る判決や決定になる。 |
民事訴訟では当事者や代理人が意見を陳述しないことは可能であるが、その場合は出席した側の言い分がよほどおかしいものでない限り、ほぼ全面的に通る判決や決定になる。 |
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あくまで法律と(争点に関する)常識の範囲内によるほぼ全面的なので、法律や常識に反する、矛盾、破綻した主張や請求は通らない |
あくまで法律と(争点に関する)常識の範囲内によるほぼ全面的なので、法律や常識に反する、矛盾、破綻した主張や請求は通らない。 |
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内容的に通常ではありえないものの場合、例え被告が欠席してても原告側に物的証拠<ref>一例として、夫婦が子無しの状態で離婚した後、元夫が子供を連れて元妻に養育費を請求した場合、一般常識的に連れて来た子供が元妻の子供であることはあり得ないため、それでも元夫側が養育費を請求するなら「代理母出産」をした証拠を提示する必要がある。</ref>などを求められたり、逆に原告に損害賠償・慰謝料命令を下されることもある。 |
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政治的裁判においては当事者を発見できないために出席させることができなくても、当事者が悪行を犯したことを印象づけるために、欠席裁判で有罪判決を下す例がある。 |
政治的裁判においては当事者を発見できないために出席させることができなくても、当事者が悪行を犯したことを印象づけるために、欠席裁判で有罪判決を下す例がある。 |
2020年9月11日 (金) 21:19時点における版
欠席裁判(けっせきさいばん)とは、当事者や代理人が出席しないまま又は意見を述べられないままで行われる裁判。
概要
裁判を受けられる権利の観点からは、公権力によって強制的に欠席させたり意見を述べさせない裁判は無効と考えられている。
日本では憲法第32条で裁判を受けられる権利が明記されている。
刑事訴訟では被告人が意見を陳述する機会を設けることが原則とされている。日本では、刑事訴訟法第83条第3項により被告人及びその弁護人の法廷への出席を開廷の原則としている。また、刑事訴訟法285条により第一審の起訴状朗読公判及び第一審の判決公判では被告人自身が法廷へ出席をしなければならず、それ以外の第一審の公判でも被告人の出頭が被告人の権利の保護のため重要でないと裁判所に認められない限り被告人自身が法廷へ出席しなければならない。また、刑事訴訟法第390条により控訴審の公判でも被告人の出頭が被告人の権利の保護のため重要であると裁判所が認める場合は、被告人自身が法廷に出席しなければならない。
例外として、刑事訴訟法第286条の2[1]により、被告人が出席しなければならない公判において勾留中の被告人が裁判所の出廷命令に応じない場合や、刑事訴訟法第284条により50万円以下[2]の罰金又は科料に当たる事件については、被告人が欠席したまま裁判を行うことができる。刑事訴訟法第341条により、陳述をせず許可を受けないで退廷する被告人や裁判所から退廷命令[3]を受けた被告人がいた場合、裁判所は被告人の陳述を聴かないで判決を出すことができる。
民事訴訟では当事者や代理人が意見を陳述しないことは可能であるが、その場合は出席した側の言い分がよほどおかしいものでない限り、ほぼ全面的に通る判決や決定になる。
あくまで法律と(争点に関する)常識の範囲内によるほぼ全面的なので、法律や常識に反する、矛盾、破綻した主張や請求は通らない。
内容的に通常ではありえないものの場合、例え被告が欠席してても原告側に物的証拠[4]などを求められたり、逆に原告に損害賠償・慰謝料命令を下されることもある。
政治的裁判においては当事者を発見できないために出席させることができなくても、当事者が悪行を犯したことを印象づけるために、欠席裁判で有罪判決を下す例がある。
また比喩表現で当事者に意見陳述の機会を与えないまま当事者の不利になる決定を行うことを欠席裁判と表現することがある。
脚注
- ^ 血のメーデー事件の裁判での被告人欠席問題を機に1953年11月に新設された。
- ^ 刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円以下
- ^ 裁判所法第71条第2項により、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、裁判長は退廷を命じることができる。
- ^ 一例として、夫婦が子無しの状態で離婚した後、元夫が子供を連れて元妻に養育費を請求した場合、一般常識的に連れて来た子供が元妻の子供であることはあり得ないため、それでも元夫側が養育費を請求するなら「代理母出産」をした証拠を提示する必要がある。