「財産分与」の版間の差分
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*財産分与と慰謝料請求権 |
*財産分与と慰謝料請求権 |
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*財産分与と詐害行為取消権 |
*財産分与と詐害行為取消権 |
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基本的に夫婦共同で築き上げたり購入した財産やお金を分配する。特に何事もなければ半々で分与する事になるが、家庭貢献度に差がある場合は割合を変える事も可能。 |
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また、結婚前の財産やお金、家族の遺産などは財産分与の対象外となる。これは「遺産や結婚前の財産を奪い取る目的での結婚」などを阻止するためである。 |
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== 外部リンク == |
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2023年11月19日 (日) 05:06時点における最新版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
財産分与(ざいさんぶんよ)とは、離婚の財産的効果として、一方の者の請求により婚姻中に協力して蓄積した財産を清算するため財産を民法第768条、民法第771条に基づき分与すること。
財産分与については、以下のような問題点が学説及び実務上存在する。
- 財産分与請求権
- 内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、財産分与を請求することはできない(最高裁判例)。
- 財産分与と慰謝料請求権
- 財産分与と詐害行為取消権
外部リンク
[編集]- 弁護士が教える財産分与の基本 一歩踏み出す離婚弁護士ガイド