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Wikipedia:利用案内/過去ログ/ライセンス・再利用/3

写真の著作権(再)

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以前(2014年1月18日)にも質問したのですけれど、一般論だったので今ひとつ理解ができませんでした。今回は具体例で質問します。現在人物伝の記事を作成中です。 infobox に入れたい肖像写真があります。撮影したのは 1961年 どこかの写真館で撮影したものです。詳しい月日やどこの写真館かは不明です。被写体の人物は 1982年10月に死亡しています。撮影した当時は旧著作権法の時期なので、著作権は被写体の人物のものだと思いますが、その後の法改正でこれは変わってしまうのですか?被写体の人物のものであれば死亡時に子に継承されたことになるのですか?アップロードするにはどうすれば良いのかご教示ください。 --Tatsubou会話2014年4月3日 (木) 11:08 (UTC)

コメント まず、1961年に撮影されたものであれば、旧著作権法が適用されるため、写真の著作は被写体になった本人に帰属します。また保護期間も13年となりますので、現在は著作権切れになっているものと考えられます。法改正され場合、現行法において特に規定がされていない場合は改正前の法が適用されます。そのため、1961年の著作物を法改正時に遡って計算は通常行われません。ただし、その写真が1961年に撮影された(公表された)という客観的資料がない場合はいつとられたものかが不明になるため、1970年から被写体の人物が亡くなった1982年の間に撮影された可能性を否定できなくなりますのでライセンス不明となる場合があります。現行法下では撮影者に著作権がありますが、その撮影者が死去している場合はそれを子供などが相続している可能性は十分あります。旧法期間内であれば既に権利消滅しているため、相続されていても権利は喪失していることになります。
写真のアップロードは、ウィキペディアへのローカルアップロードか、ウィキメディア・コモンズへのアップロードかがあります。前者はウィキペディア日本語版のみで使用できる画像をアップでき、後者はウィキメディアプロジェクト全体で使用できる画像をアップします。Wikipedia:画像利用の方針Wikipedia:ファイルのアップロードなどを確認の上、ご利用ください。--アルトクール(/) 2014年4月3日 (木) 11:44 (UTC)
たびたび返答ありがとうございます。1961年に撮影したことは間違いありません。(本人の喜寿祝いのために撮ったので)初歩的な質問で申し訳ありませんが、アップするときは著作権表示にどのテンプレートを使用すれば良いでしょうか? Template:PD-Japan-oldphoto というのがありますが、これは期間が合いません。「保護期間が満了してるのでパブリックドメイにある」、という内容のテンプレートが見当たらないようなので。--Tatsubou会話2014年4月5日 (土) 02:20 (UTC)
追加 Template:PD-old-USJP でよいでしょうか?--Tatsubou会話2014年4月6日 (日) 02:29 (UTC)
ローカルアップする場合は、Template:PD-becauseの使用が適切と考えられます。著作権切れと言う概念は日本とアメリカで違うものであり、アメリカでの考え方では著作権が切れていない場合があります。その場合はコモンズへパブリックドメインとしてアップロードすることは出来ません。--アルトクール(/) 2014年4月6日 (日) 02:44 (UTC)
アルトークさんにはたびたびお世話になります。おかげさまで日本語版へ無事にアップロードできました。本当にありがとうございます。--Tatsubou会話2014年4月7日 (月) 07:20 (UTC)
アルトクールさん、お名前を間違えてしまいました。大変失礼しました。--Tatsubou会話2014年4月8日 (火) 07:49 (UTC)

Wikipediaにある画像の使用について

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CCBY2.1では画像の使用についてあなたの従うべき条件は以下の通りです。表示 — あなたは 適切なクレジットを与え、ライセンスへのリンクを提供し、改変した場合にはそれを明示しなければなりません。これは合理的などのような方法によって行ってもかまいませんが、ライセンスの許諾者があなたやあなたの利用を支持しているようなし方で行うことはできません。 Wikipedia:クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 3.0 非移植ではあなたは原著作者のクレジットを表示しなければなりません。と明記されているのですが、画像を使用する際は、WikipediaよりWikimedia Commonsより転載といったように画像または映像にクレジットを明記しなければいけないのでしょうか? --202.213.122.6 2014年4月4日 (金) 03:40 (UTC)

コメント Wikipedia由来であることを示す必要は必ずしもありませんが(望ましいとは思います)、著作者とライセンスについては明示しないといけません。通常の写真では珍しいでしょうが、複数人が加工して成立しているような画像の場合、その全員を明示する必要があります(コモンズの画像ページへのリンクで代用してしまってもいいでしょう)。また、国交省の航空写真のように、使う側でも明記が必要な場合もありますのでご注意ください。中にはパブリックドメイン=何の条件もなく使えるものもあります。--Jkr2255 2014年4月4日 (金) 03:49 (UTC)

商品パンフレットの著作権について

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財団法人理化学研究所の商品パンフレットをスキャンしたものの著作権はどうなりますか?商品(測定器)の写真と説明文、住所、電話番号が記されています。ロゴはありません。住所が東京市になっているので 1943年以前に作られたものです。財団法人理化学研究所は 1948年3月に株式会社科学研究所に改組されているので現在は存在しません。 PD-ineligible のテンプレートを使ってアップロードできますか? --Tatsubou会話2014年4月12日 (土) 07:48 (UTC)

コメント 団体名義の著作物については、日本法では著作権の存続期間が公表後50年ですし、1995年末時点で日本法上権利切れしていればウルグアイ・ラウンド協定法の適用もないので、日本語版にあげる場合は{{PD-old-USJP}}、コモンズではcommons:Template:PD-Japan-organizationになります(ineligibleは幾何学図形など、最初から著作権が発生しないものについてのテンプレートです)。理研の、戦前に出された広告写真(ファイル:RIKEN VITAMIN.png)も上がっています。--Jkr2255 2014年4月13日 (日) 05:54 (UTC)
分かりました。どうもありがとうございます。--Tatsubou会話2014年4月13日 (日) 10:58 (UTC)

画像 (アメリカにある手紙) の著作権について

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著作権についてたびたび質問しています。1940年に理研からアメリカのスミソニアン博物館 (当時は U.S.National Museum)に出した手紙で、現在スミソニアン博物館に保管されているものをスキャンした画像は日本の著作物として、日本の著作権法上の保護期間満了しているとして日本語版にアップロードできるでしょうか。--Tatsubou会話2014年5月26日 (月) 05:39 (UTC)

日本語版でも合衆国法上使用可能じゃないとアップロードできないはずですよ。それと、国内法上は団体著作物の場合は公開後50年ですから、いつ公開したかがわからないと判断できません。--Ks aka 98会話2014年5月26日 (月) 06:32 (UTC)
回答ありがとうございます。手紙なので差し出した日が公開だと思います。文面に日付が入っています(1940年)。以前、42.写真の著作権(再)、46.商品パンフレットの著作権について、の質問をしたときは合衆国法のことは指摘されませんでしたが、その辺はどうなのでしょうか。--Tatsubou会話2014年5月26日 (月) 12:22 (UTC)
コメント 後者の「アメリカでの著作権」についてですが、ウルグアイ・ラウンド協定法の基準日である1996年1月1日時点で本国(この場合は日本)の著作権が切れていた場合、アメリカでも著作権の対象となることはありません。逆に、この日の時点で日本法上の著作権が続いていた場合、アメリカ側での著作権は著作者の死後70年、職務著作物では発表から95年存続するので(著作権延長法)、ご注意ください。--Jkr2255 2014年5月26日 (月) 12:49 (UTC)
コメントこれまでの質問では、回答者さんが失念されていたのでしょう。
サーバが合衆国にあることもあり、アメリカ合衆国法、およびコンテンツへのアクセス元の多数を占める国々の法律の両方に従う必要があります(コモンズについてCommons:ライセンシング#アメリカ合衆国著作権法とそれ以外の国の著作権法との相互の関係、権利制限規定などに当てはまるなど日本語版で例外規定を作る場合はwmf:Resolution:Licensing policy/ja/日本国内のみ保護期間切れについてのEDPは作られてません)。
手紙などは、差し出すこと、送り送られることでは「公開」とは捉えられません[1]。--Ks aka 98会話2014年5月26日 (月) 16:47 (UTC)
手紙にイラストなどなければ、その著作性は文章だけという解釈となり、スミソニアン博物館は単純にスキャンしただけでは二次創作権を発生せず、日本の国内法のみの解釈で良いのではないでしょうか。 そうであれば著作権の保護期間#日本にあるように、日本の法人が著作権を所有するものの場合、創作日より50年間公表しなければ創作日より50年を持って満了するが適用されるように思われます。 つまり1940年の消印の直前に手紙が創作されたと常識的に解釈して、1990年以後に博物館が公表したならばすでに、日本で著作権は切れているし、それ以前ならその公表日より50年をプラスすることになるのではないでしょうか。つまり博物館はいつ公表したかを知るのは重要かと思われます。もしも例えば1980年に博物館が公表したなら2030年まで著作権は満了していないので、そういう場合は文章を読み取って必要な部分を引用の形で投稿することは可能でしょう。--Gyulfox会話2014年5月26日 (月) 23:01 (UTC)
合衆国内では合衆国著作権法が手紙の文章の著作権を保護します。スキャンはとりあえず関係ないですよ(ブリッジマン・アート・ライブラリ対コーレル・コーポレーション事件版画写真事件)。--Ks aka 98会話2014年5月27日 (火) 02:23 (UTC)
それはその通りですが、日本で著作権を満了した日本国内に属する著作物はアメリカでも自動的に満了しますので、1963~1980年の17年間のグレーゾーンに公開期間が入っていなければ著作権の保護期間は満了でしょう。ただし現在も博物館が非公開中の文章であるようなら、著作権切れであっても秘密保護の法等に触れないかどうかも要注意というところでしょう。著作権切れなら何でも受け入れOKというものではないので全てをクリアしないといけないです。--Gyulfox会話) 2014年5月27日 (火) 06:17 (UTC)(修正)--Gyulfox会話2014年5月27日 (火) 06:34 (UTC)
合衆国は相互主義を採用していないので、日本で著作権を満了した日本国内に属する著作物はアメリカでも自動的に満了しないはずですけれど、違いましたっけ。1946年までに公開/公表していたら、Jkr2255さん指摘の「1996年1月1日時点で本国(この場合は日本)の著作権が切れている」に合致するので保護期間切れ。--Ks aka 98会話2014年5月28日 (水) 11:43 (UTC)
皆様にいろいろ教えていただいてありがとうございます。公開の意味が今一つ分かりません。手紙の内容は、鉱物標本をやりとりした時の事務的連絡とお礼で、秘密でも何でもありません。また、展示物として展示するようなものでもありません。担当者がファイリングして保存していただけです。--Tatsubou会話2014年5月27日 (火) 11:31 (UTC)
たぶん Ks aka 98 さんがおっしゃる「公開」は、 Gyulfox さんがおっしゃる「公表」と同じ意味のことを、解りやすくおっしゃったのではないかと思います(間違いなら御免なさい)。その手紙は現在は「公表」されているのでしょうけど、「いつ(何年に)公表されたか」が大変重要だと思います。
日本の著作権法の第4条は「著作物は(中略)公衆に提示された場合(中略)において、公表されたものとする」と定めています。大雑把に言えば、印刷して配るとか市販するとか、展示するとか、テレビやラジオで放送するとか、アップロードするとか、といった方法で合法的に不特定多数の人々が見聞きできるようにすれば、「公表」したことになります。「特定(≒誰に提示するか選ぶ)かつ少数(≒50名ぐらいまで)」でなければ不特定多数です。
そういう意味で「公衆に提示」されれば「公表」されたことになります。常識的に考えて秘密にする必要のないような内容でも、ただ理研から博物館へ郵送しただけで「公表」(不特定多数への提示)と決めつけるのはアブないと感じます。そういう理解で Ks aka 98 と Gyulfox さんのご説明を読み直していただけませんか。あまりにも大雑把というかテキトーな説明でごめんなさい。 --Kanjy会話2014年5月27日 (火) 12:51 (UTC)
「公開」「公表は」同じです。博物館での一般展示、資料の出版、新聞への掲載、不特定多数が参加できる学術会議での配布、ネットへのアップロードのたぐいは「公開」、担当者がファイルしてるだけは別に秘密でなくても、誰かに見せても、非公開のものと思っていいでしょう。著作権は満了していたにせよ非公開の資料はコピーのコピーでも、依然として他人の所有物なので、証拠を伴った双方の責任者の了解が必要だと思います。 最後はあなたの自己責任でのアップロードとなり、WPは善処はしても責任は持てないよというスタンスになっています。--Gyulfox会話2014年5月27日 (火) 14:46 (UTC) 
つまらないことで皆様の手をわずらわせてすみません。大体理解できました。熟慮してみます。まだ知りたいことがありますがインデントが深くなったので項を改めます。--Tatsubou会話2014年5月28日 (水) 07:23 (UTC)

アメリカの博物館が発行した INVOICE について

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前項からのつづきです。アメリカの博物館 (U.S.National Museum 現在のスミソニアン博物館)が、やはり1940年頃、理研に対して送った鉱物標本に添付した INVOICE (送り状)があります。内容は標本の名前、数量、日付、担当者のサイン、後は団体名と住所が印刷してあり、理研の担当者が受け取りのサインをした後、博物館に返送したものです。 事務文書なので公開されたことはありません。アメリカで発行されたものなので、アメリカの著作権法で解釈しなければならないでしょうが、これは著作物に該当するでしょうか? なぜこんなことにこだわるかというと、日米開戦の直前に科学者同志は友好的な交流をしていたことの傍証にしたいからです。--Tatsubou会話2014年5月28日 (水) 07:50 (UTC)

コメント 著作権云々とは関係なく、公表されておらず第三者による適切なアクセス方法もない資料をウィキペディアの執筆に用いることは、独自研究となり適当でないと考えます。--Jkr2255 2014年5月28日 (水) 09:58 (UTC)
コメント 日米間の仲が良かったという本証が別にあれば、このとおり標本の交流もあったという程度の傍証程度にはなるかもしれません。 ただし基本的には1次資料は使いづらく、スミソニアンから理研に何年の何月にこれこれの鉱物標本を輸送した以上のことは述べられないと思ってください。--Gyulfox会話2014年5月28日 (水) 11:12 (UTC)
コメントそのINVOICEをどこでどのように入手したかが最初の問題です。事務文書なので公開されたことがないなら、なぜそれをTatsubouさんが持っているのか、と。
博物館や公文書館で閲覧・複写が可能ということなら、その入手の際に、特に何も言われていなければ、公開しているという扱いでいいと思います。

内容として説明されている程度のものなら、日本では創作性が無いものと捉えられそうですから、保護期間を気にせず著作権の問題は生じないのではないかと思いました。保護の対象となる創作性の基準は、合衆国・コモンズでもまたちょっと違いますが、そこはぼくもよく把握し切れていません。

既に指摘されてますが、問合せがあったことをもって「友好的な交流」とするのは、ちょっと無理があるように思います。--Ks aka 98会話2014年5月28日 (水) 11:45 (UTC)
コメント 本当に『標本の名前、数量、日付、担当者のサイン、後は団体名と住所が印刷』というだけの普通の送り状であれば著作権などありませんが、しかしそれでは『友好的な交流をしていたことの傍証』にはなり得ず、ただの独自研究というか個人的な空想になってしまい、不適切です。逆に、『友好的な交流をしていたことの傍証』となるような人間味のある文章でも書かれていたとしたら著作権の問題がありますので、勝手に公開などできませんので、不適切です。いずれにせよ、不適切であり、ウィキペディア上でそれをどうこうすることは不可能でしょう。--氷鷺会話2014年5月28日 (水) 12:54 (UTC)
いろいろありがとうございます。問題がありそうなのでこの資料の使用は控えておきます。入手方は特別なことはしていません。問い合わせ窓口に「これこれに関する資料はありませんか?」と問い合わせたら「こういう資料がありました」といってpdf ファイルを送ってくれただけのことです。--Tatsubou会話2014年5月29日 (木) 07:06 (UTC)

コンサートのツアートラックの写真をウィキペディアにアップロードしてもよいですか?

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コンサートのツアートラックの写真をアップロードしたいのですがウィキペディアにアップロードしてもよいですか? もしアップロードする場合はライセンスはどうすればよいですか? --つる1214会話2014年6月2日 (月) 15:16 (UTC)

  • コメント 画像についてはウィキペディアまたはコモンズにアップする場合は、CC-BY-SA3.0のライセンスで提供されることが前提となっています。他にPD、CCとのデュアルライセンスでのGFDLなどがあります。さて、ツアートラックの画像ですが、例えば人物の写真が入っている場合などは「肖像権」などに抵触する可能性が、ディズニーなどのキャラクターが入っているものは版権なども絡んできます。また関連団体が「イベントの撮影を許可しているかどうか」というのも重要です。ですので、それ全てがアップロード可能とは言い難いものです(ラッピング車両痛車も同様です)。権利者侵害になるような画像であるならばそれはアップロードを控えるべきですが、これを判断するのはつる1214さん自身であり、仮に何らかの問題になった場合はアップロード者に責があり、ウィキペディア日本語版及びコモンズ、ウィキメディア財団はその責を負う事はないので注意してください。Wikipedia:画像利用の方針Wikipedia:画像などのアップロードされたファイルをご覧ください。--アルトクール(/) 2014年6月2日 (月) 16:08 (UTC)

地区名(町名)の由来や説明、画像の引用に付いて

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地区名や町名の由来や説明、そしてその画像などを、地区情報誌(1色刷りで無料配布)に引用させていただいてもよろしいでしょうか。 (大阪市東淀川区淡路町、大阪市中央区淡路町、東京都千代田区神田淡路町の町名の由来や画像など) なお、配布部数は3000部で淡路島内の公共施設、郵便局などで無料配布している。 情報誌名は「ポケットあわじ」で、取材や編集、配布などすべてボランティアの手で運営されている。--219.105.247.187 2014年7月3日 (木) 08:32 (UTC)

ウィキペディアにある文章は全てクリエイティブ・コモンズのCC-BY-SA3.0で運用されています。画像はコモンズにおいてCC-BY-SA以外でも公開されていますので、使用したい画像自体のライセンスを確認した上でご利用ください。ウィキペディアについてはWikipedia:ウィキペディアについてWikipedia:免責事項を。使用されているライセンスについてはWikipedia:Text of Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Licenseを。コモンズの各ライセンスについてはそれぞれのファイルの要件に従ってください。--アルトクール(/) 2014年7月3日 (木) 09:01 (UTC)

CC-BY-SAの画像について

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現在、利用者:Kkairri/フォトチャージング方式にてフォトチャージング方式の寄稿準備を行っております。以上の記事において、JPWPで使用可能なフォトチャージング装置(英:photo charging machine)の画像がないか探しておりました所、UCLA Library | Digital Collectionsがヒット致しました。そこで、Wikipedia:著作権#投稿される方への掲示の他人の著作物を使うときを拝読いたしました所、

もし、あなたがご自分の著作物の一部を公正使用 (フェア・ユース) で使う場合、または、あなたが著作権のある仕事を著作者から我々のライセンスの元に使うことを特別に許可されている場合、あなたは、その事実の記録を作るべきです(名前と日付とともに)。私達の目的は、ウィキペディアの素材をできるだけ自由に再配付できるようにしておくことです。それゆえに、元の画像や音声ファイルはCC-BY-SAやGFDLの元にライセンスされているか、パブリックドメインに置かれている方が好まれます。GFDLの条項の下にそれらの仕事の使用許可を求めるための著作権保持者への問い合わせの見本はw:Wikipedia: Boilerplate request for permission (英語版) を見てください。

他人の著作権を侵害するやり方で素材を絶対に使わないでください。それは、法的な責任問題を作り出したり、このプロジェクトを深刻に傷つけることになります。もし、疑いがあるならば、自分自身でそれを書いてください。

著作権法は、アイデアもしくは情報自身ではなく、アイデアの独創的な表現に当てられることを覚えておいてください。それゆえ、百科事典の記事や他の著作を読んで、それをあなた自身の言葉で再構成し、ウィキペディアに提出することは完全に合法です。 (どの程度の再構成が一般的状況の下で必要かという議論に関しては剽窃および公正使用を見てください。)

とありました。上記画像をもう一度確認いたしますと、これが貼り付けられていました。そこで質問なのですが、上記画像はJPWPで利用可能なものなのでしょうか?ご教示受け賜わりたくおもいます。

--Kkairri[talk][post record] 2014年8月17日 (日) 04:58 (UTC)

コメント この画像は「NC」すなわち「非営利での利用に限る」との制限が付いているため、残念ながら、(営利利用も可能とされている)ウィキペディアでは使用できません。記号の読み方についてはクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを参照して下さい。--Freetrashbox会話2014年8月17日 (日) 05:14 (UTC)
ご教示誠に感謝いたします。では、が付いている画像ファイルを探せばよろしいというでしょうか?--Kkairri[talk][post record] 2014年8月17日 (日) 05:21 (UTC)
条件を満たしていれば必ずしもcc-by-saでなくてもかまいませんが、cc-by-saなら確実です。詳しくはCommons:ライセンシングを御確認下さい。(ただし正直なところ、この条件を満たす画像を探すのはかなり大変です。私が書いた説明ではありませんが利用者:Was a bee/記事で使える画像を5分以内に見つけられる方法が参考になると思います。)なお、ファイルのアップロードの際には、ライセンスを満たしていることだけではなく、ライセンス情報を正しく記載する必要があります。もし自信がなければ、アップロードする前に、その画像を示してもう一度質問することをお勧めします。--Freetrashbox会話2014年8月17日 (日) 05:59 (UTC)

懇切丁寧なご解説に感謝致します。ありがとうございます。「記事で使える画像を5分以内に見つけられる方法」を参考にいたしましたが、使用可能な画像を発見するには至りませんでした。ですから、{{external media}}を利用することに致します。これからも良質な記事を執筆するように努力いたしますので何卒よろしくお願い申し上げます。--Kkairri[talk][post record] 2014年8月17日 (日) 06:45 (UTC)

申し訳ありません、もう一点だけ質問してもよろしいでしょうか?上記テンプレートで表示を行うための作業をしておりましたところ、当該画像について"Publication:Los Angeles Times","Publication date:September 2, 1950"とあるのを発見致しました。これは1950年9月2日にLos Angeles Timesにて公表されたということを意味するかと存じます。これはCommons:ライセンシング#パブリック・ドメインにあるものにおいて著作権の保護期間の説明中の「1964年より前に最初に発行した著作物」に該当しませんでしょうか?念の為に「著作権事務所でのオンライン検索」で検索を行いましたが、1951年より前の出版物だからかヒットすることはありませんでした。

つまり、この画像はそもそも著作権が失効しているのではないでしょうか?どなたかご教示受け賜わりたく思います。--Kkairri[talk][post record] 2014年8月17日 (日) 07:19 (UTC)

この問題にそれほど詳しくないのですが、無理と思われます。「(米国で)1964年より前に最初に発行した著作物」には「発行後27年から28年の期間中に作者が更新を申し出た場合を除く」という制限があり、UCLA libraryはそのあたりはしっかりしていると思いますので、おそらく更新を申し出ているものと思います(そうでなければこの画像のCopyright表示が間違っていることになるので)。--Freetrashbox会話2014年8月19日 (火) 12:15 (UTC)
ご回答有難うございます。では万全を期してこの画像は使用しないことと致します。--Kkairri[talk][post record] 2014年8月20日 (水) 08:59 (UTC)

メイリオフォントの画像

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メイリオフォントを利用した画像をWikipediaにアップロードしても、著作権上の問題はないでしょうか。--58.98.209.103 2014年8月23日 (土) 06:12 (UTC)

メイリオフォントはWindowsの提供元であるマイクロソフトが著作権を有しています。Webプログラム上、フォントの呼び出しを行うための指定は問題ありませんが、画像とした場合は配布条件がその点において不明瞭(印刷物・・・レポートなどは可能)ですので、詳細はマイクロソフトにお問い合わせください。--アルトクール(/) 2014年9月3日 (水) 08:21 (UTC)
IPAフォントを使うのが無難だと思います。--106.139.122.103 2014年9月13日 (土) 23:14 (UTC)

学校の授業での利用

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Wikipediaを学校の授業中に利用させていただきたく思っております.授業中に,記事のページをプロジェクターを使って直接スクリーンに映して,説明してもよろしいでしょうか.特に,写真は拡大して写したいと思っております.これらは,著作権違反ではないでしょうか.お教えください.--1434butwky32会話2014年10月2日 (木) 01:18 (UTC)

コメント ウィキペディア及び、そこで使われている画像のライセンスはCC-BY-SAですので、ウィキペディア由来だとわかるような形であれば、問題なく「本作品を複製、頒布、展示、実演することができます」(ライセンスの参考訳)。--Jkr2255 2014年10月2日 (木) 03:47 (UTC)

回答どうも有難うございました.

wikipediaの情報を小説に利用したいのですが

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僕が執筆しているネットで無料で公開している小説にwikipediaの情報を使用したいのですがその場合出典は書くのでしょうか?--Kunitatisimin会話2014年10月23日 (木) 11:50 (UTC)

コメント 著作権は「創作的表現」に対して発生するものですので、情報そのもの(たとえば、ある人物がいつ生まれ、いつにどんな文学賞を受賞したかといった事実)は、著作権の対象となりません。もちろん書いても構いませんが、情報元を書く必要はありません(特に、小説で情報の出元が問題になることは、そうないでしょうし)。一方、事実の伝達という範囲を超えた文章を使う場合は、引用あるいはライセンスに従った再利用という形をとる必要があります。--Jkr2255 2014年10月23日 (木) 12:01 (UTC)
  • コメント 論文であれば、Wikipediaであれ何であれ参考・参照した資料の書誌情報を書くのは当然ですが、小説を書く上での「情報」として利用する分には、別に出典として書いていただく必要はありません。
ただし、Wikipediaを情報源として小説を書く、ということはプロの作家からはこういう風に見られる、ということは頭に入れておいた方がいいでしょう。もちろん質問者様は別に文学賞などを目指しているわけではなく単に個人の趣味として書いた小説を公開したい、ということかと思われますので、そこまでシビアに考える必要はないのですが、たとえ将来的にでもプロの物書き(小説でなくても)を目指している方であれば重要な事なので、老婆心ながら書き添えました。--Loasa会話2014年10月23日 (木) 13:17 (UTC)
  • コメント 掲載されている情報を知識として持っていき、作品に生かすのであれば、全く制限はありませんことは、Jkr2255氏とLoasa氏の仰る通りです。ただの事実ですから。ただし引用やコピペが少しでも含まれる場合にはJkr2255氏の仰る通り、二次利用もしくは引用となってしまう可能性も出てくるため、ちょっと考えねばばらない場合があります。これについては、必要になった時にお尋ねくだされば、手すきの利用者が懇切丁寧に説明してくださるはずです。そのときにはご遠慮は無用です。
ただ・・・巻末に「参考文献 日本語版wikipedia "○○"」とか、「Special thanks : wikipedia "○○"」などと(その他数冊の参考資料も含め)書いておくと、アマチュアレベルであれば、「Kunitatisiminさんはなんて誠実な人なんだ!」・・・と、評価が上がる可能性があることは、ありえるかもしれませんw そして、より多くを知りたい読者のためのナビゲートになります。ただ、あまりにも「常識的な」情報を仕入れたに過ぎないのであれば、全く言及する必要はないでしょう。--Hman会話2014年10月23日 (木) 14:52 (UTC)

質問にお答えいただきありがとうございました。--Kunitatisimin会話2014年10月24日 (金) 12:14 (UTC)

位置情報のURLを表示について

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建物などの位置情報のURLが印刷プレビューに表示され、そのまま印刷されてしまいます。URLをカットして印刷する方法をお教えください --60.34.86.221 2015年3月2日 (月) 06:29 (UTC)

使われているテンプレートによって印刷時に表記が異なります。{{coord}}が使われていればいい(警視庁など)のですが、{{ウィキ座標度分秒}}を使っている(厚生労働省など)場合、表記した緯度経度のリンク先URLが表示されてしまいます。
このままの状態で印刷したいなら、かなり強引ですが印刷したい部分を選択してコピー、word等へペーストしてそれを印刷する方法をとると問題ありません。テンプレート側の問題で、かつ影響を及ぼす範囲が広いため、テンプレートの調整をすぐにはできないので、一番「早い」対応方法は該当ページのノートでウィキ座標度分秒をcoordに変更する合意を得て変更することかもしれません。タイトル部分が異なっても良いなら、履歴継承した上でsandboxあたりへ丸ごとコピーして、ウィキ座標度分秒をcoordに変更した版を作って印刷かけるのが最も手っ取り早いと思われます。--アルトクール(/) 2015年3月5日 (木) 14:54 (UTC)
情報 印刷時にリンク先のURLを表示しないためには、リンクを囲む要素のCSSクラスに nourlexpansion を追加します。これについては MediaWiki:Print.css に記述されていますが、今のところ解説文が無い状態です。--Frozen-mikan会話2015年3月5日 (木) 16:25 (UTC)

画像の利用引用について

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エッセイ種々作成しています、その文にウイキヘディアに掲載している画像を引用掲載したい。コピー方法は知っています。著作権をおかさないように引用する方法を教えてください。 --133.155.196.205 2015年7月17日 (金) 09:16 (UTC)

ウィキペディアの画像はCC-BY-SAGFDLかでライセンスされているので、それらに従った利用法であれば著作権違反にはなりません。画像をクリックすると画面右下の「詳細」ボタンの下に「CC~~」「GFDL」「パブリック・ドメイン」などと出ているのがその画像のライセンスです。「パブリック・ドメイン」は著作権切れと考えて良いです。何が出来るかなどの詳しいことは、そのライセンスに関して調べて下さい、ウェブ上で検索すると沢山引っ掛かるはずですので調べるのは難しくないはずです。--世界最狂の魔法使いCray-G会話2015年7月17日 (金) 10:11 (UTC)
こんにちは。追加で。Wikipedia:ウィキペディアを二次利用するなども参考になさってください。--Y-dash 2015年7月18日 (土) 02:39 (UTC)

ウィキペディアに掲載している画像利用について

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エッセイ等を作製しています。その中にウイキペディアに掲載している画像を利用、掲載したいのです。許可なく掲載できますか。許可がひつようでしたら、許可をいただける方法を教えてください。--220.208.53.79 2015年7月18日 (土) 01:58 (UTC)

こんにちは。#画像の利用引用についてに同様のご質問と回答がありますので、そちらをご覧ください。--Y-dash 2015年7月18日 (土) 02:39 (UTC)

コモンズ上の写真における肖像権について

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コモンズや法律には詳しくないのでこちらで質問します。コモンズに上げられているこの画像なのですが、写真の著作権はクリアしているとして、肖像権の侵害は大丈夫なのでしょうか。コモンズ上のファイルページを見ても肖像権に関する説明はないのですが。--Kinketu会話2015年7月30日 (木) 03:18 (UTC)

コメント 公開することについて被写体本人に許可を取っていることを主張するテンプレート c:Template:Consent も使用されていませんし,公共の場(路上)とはいえ好ましくないかもしれません(cf. Commons:識別可能な人物の写真).ご指摘の画像はjawpの某記事で使用されていましたが,この記事では人物を識別できない(顔が写っていない)画像が2007年8月から長期にわたって使用されてきていましたので,画像は一旦そちらに差し換えました.Commonsで削除が必要かまでは判断できませんでしたが,必要であればCommonsの井戸端などもご活用いただけるかと存じます. --KurodaSho会話2015年8月4日 (火) 11:48 (UTC)

wikipediaに掲載している画像利用について

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エッセイを作っています。販売するものではありません。知人に提供または、図書館等に寄贈したりするものです。そのエッセイにwikipediaに掲載している画像を利用したいのですが、どのような手続きをしますのか教えてください。--阪本慶二会話2015年8月1日 (土) 02:56 (UTC)

コメント 特別な手続きは必要ありません。但し、画像ごとに定められたライセンスを守る必要があります。多くはGFDLあるいはクリエイティブ・コモンズでライセンスが付与されています。パブリックドメインの場合はそのまま使用できますが「パブリックドメインである」ことは宣言されることが望ましいでしょう。使いたい画像のライセンスをまず確認してください。
画像の場合、著作者表示については投稿者のアカウント名で行われることが望ましいです。例えばFile:Naritasan-Shinshoji-Hondo 2014.JPGを用いようとする場合、あなたの著作物内で「元ファイル名(Naritasan-Shinshoji-Hondo 2014.JPG)」「出典元(Wikimedia Commons)」「著作者(アルトクール)」を宣言した上で、この画像についてはCC-BY-SA 4.0のライセンスで提供されているものであることを明記してください。単純な画像の利用であれば、その画像だけCC-BY-SA 4.0であることを宣言するなら、あなたの作品全体をCC-BY-SA 4.0で提供する必要はありません。あくまでこのライセンスが適用されるのは画像に対してのみです。--アルトクール(/) 2015年8月1日 (土) 03:22 (UTC)

著作権についての質問

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Kkairri[talk][post record]と申します。著作権の理解が乏しい私に質問させてくださいませ。

ブラウン方式の改良版(逆ブラウン方式・逆ブラウンチケット方式・一括ブラウン方式)の性能比較を『みんなの図書館<貸出方式篇>』(図書館問題研究会東京支部 スライド<貸出方式を考える>製作委員会、1982)の105ページで行っており、これを利用したいと考えております。この比較は、文章での比較も行っておりますが、レーダーチャートによる視覚的比較も行っています。これをウィキペディアで利用したいと考えておりますが、熟考に熟考を重ねた末に完成したレーダーチャートはCopyrightedな気もしますし、図形だけを見れば{{PD-ineligible}}のような気もします。この画像はjawpに持ち込めるのでしょうか?なお、件の図は5段階評価っぽくなっているもの(参考)ではなく、具体的数値や評価を目測しづらいものである(参考)という点と数字での表示がないという点、使えるなら理解の向上に資することが確実であろうということを付け加えておきます。--Kkairri[talk][post record] 2015年8月7日 (金) 15:42 (UTC)

実物を見てみないことにはなんとも言えないので、確認してみます。--Hisagi会話2015年8月8日 (土) 05:15 (UTC)
実物を確認してきました。それぞれの貸出方式の評価については個人的な思想が入り込む余地はありますが、表現上はごくありふれたレーダーチャートに過ぎず、創作性は認められないため、著作権上の問題はないかと思います。なお、著作権の話ではありませんが、単にこのグラフを転載するよりは、3つとも重ねてしまって、基準となる点線部も含めて4色で色分けしたほうがわかりやすくて良いかと思います。--Hisagi会話2015年8月8日 (土) 09:14 (UTC)
ありがとうございます。大丈夫そうだということで、アップロードさせていただきました(参考)。なんらかの問題があれば削除依頼に提出されるかとは思いますが、実際に画像がなければ判断などできませんから一応アップということで。
余談については、現在試行錯誤中であります。実際できるかはわかりませんが、期待に添えるように頑張ってまいります。--Kkairri[talk][post record] 2015年8月8日 (土) 13:09 (UTC)
報告 Hisagiさんの助言通り、比較しやすいファイルを作る第一歩として重ね合わせだけを取り急ぎ行いました(参考)が、どうやらズレが有るみたいできれいに重なりませんでした。よく見ると(普通の)ブラウン方式の点線も適当ですし、精密性に欠けるデータなのかなという気もしたため、記事中でこの画像を使用するのはやめに致します。助言、誠にありがとうございました。--Kkairri[talk][post record] 2015年8月9日 (日) 03:00 (UTC)

ウェブサイトの引用について

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こんにちは。京阪深夜急行です。私は鉄道の車両形式の編集をするために、他者が作成したウェブサイトを参考にしたいと思うのですが、この場合、作者の承諾がない場合でも論文等と同じように引用元とリンクを明記すればウェブサイトの情報を記載しても良いものなのでしょうか?引用元とリンクを明記しても作者の承諾がなければ著作権の侵害になってしまうのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。 --京阪深夜急行会話2015年8月16日 (日) 15:13 (UTC)

コメント 独特の言い回しなど、文章に著作性があるものをそのまま自分の著作物のように引き写すとダメです。公開されている著作物の場合は、引用と判断できるごく限られた範囲であれば引用元や著作者を明記することで使用することは可能です。引用は「自分の著作物に引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができる。」と著作権法32条に定められているとおり、目的を達成するために、著作権者の権利を侵害しない範囲においては自由な使用を認めています。例えば、『今回の事件に警察関係者は「なんとかかんとか」とコメントした』など、文章全体を引用しなければ目的に到達できない場合は引用が認められます。引用する際に過剰な引き写しと認められるとダメなことはあります。
長い引用が認められるのは、ウィキソースに収録できるような宣言などに多くみられます。
数値データ類については、そもそも単純な数字データと考えられるので出典元がはっきりしていればそのまま使用することは可能です。例えば『下津井電鉄線は狭軌だった。軌間762mm。』の軌間のデータは単純な数値データであって、普通は固定している数字ですから、どこから持ってこようと変更は出来ません。
ウィキペディアでは他者の作ったウェブサイトを参考にした場合、そのウェブサイト自身がWikipedia:信頼できる情報源に合致するかを判断しなければなりません。また、ウィキペディアは本来自身が三次情報源であるべきと考えていますから、引用元は二次情報源までとするべきです。(NEVERまとめなどが使えないのは、大元(一次情報源)からみて最初の第三者(二次情報源、報道機関による報道や出版社による書籍など)ではなく、二次情報源を転記したりしてまとめている(つまり三次情報源)であるためでもあります)
基本的に「ガンダムの記事を書くのに、ガンダムファンが作ったウェブサイトを元に書くぞ!」とすることはできないと考えてください。
引用か著作権侵害かのラインは微妙な判断になることもあるので、できるだけ「長い引用」を避けて自分の言葉に置き換えることを考えてみてください。--アルトクール(/) 2015年8月16日 (日) 15:41 (UTC)
コメント 回答を拝見させていただきました。私が利用しようとしていたサイトは鉄道ファンの方々が作っていたサイトなので基本的に使用できないことがわかりました。なので編集は一旦見送り、すでに編集してしまったものについては差し戻しさせていただこうと思います。そもそも私がこのようなことを理解せずに編集、または編集しようとしたのが原因です。申し訳ございません。そしてこんな未熟な私に対して回答していただきありがとうございます。
では、もし引用元のurlとリンクを記載したにも関わらず、サイトの作者から著作権の侵害だと言われてしまった場合どうすればいいのでしょうか?--京阪深夜急行会話2015年8月16日 (日) 16:19 (UTC)
コメント Wikipedia:信頼できる情報源はウィキペディアでのルールなので、外部サイトには関係がありません。もし、ウェブサイトを引き写してしまったり、著作権者から「これは著作権の明確な侵害だ」という指摘が行われたならWikipedia:削除依頼WP:DEL#B案件として削除を依頼することになります。(初版以降、自分しか投稿者がいなければWP:CSD#全般8の本人依頼で削除も可能です)
MediaWikiは過去の版も閲覧できるため、仮に侵害部分を除去して最新版で見えなくしても権利侵害は解消できません。かならず削除(第三者の目に触れられない状態にする)が必要です。
判断に悩むなら該当ページのノートやWikipedia:コメント依頼を活用して広く意見を求めるか、一度「権利侵害のおそれ」として削除依頼を提出してコミュニティの判断に委ねると良いでしょう。--アルトクール(/) 2015年8月16日 (日) 17:20 (UTC)
コメント 何度もすみません。ウェブサイトにLink freeの記述があるものは自由に転載してもいいのでしょうか?--京阪深夜急行会話2015年8月17日 (月) 11:25 (UTC)
コメントリンクフリーなる記述に意味があるのかないかはさておくとして、リンクフリーであることは著作権やライセンスのありかたと別に結びついたものではありませんから、引用・転載についてはアルトクールさんがご案内されている通り、ということになります。なお、リンクフリー云々は、リンクがないとWWWが本質的になりたたない以上、無意味ですし、逆にリンク先を特定のURIに制限しようとするサイトについてもそれにしたがわなかったところでまったく問題はありません(Wikipedia‐ノート:外部リンクの選び方/過去ログ2#トップページ以外へのリンクを禁止しているサイトについて・提案)。--ikedat76会話2015年8月17日 (月) 12:15 (UTC)
コメントリンクフリーと書かれているサイトは、そこにリンクしてもいい、という意味で、それ以上の意味はありません。なので、転載はできません。というか、世の中のほとんどの文章は、引用元とリンクを明記しても作者の承諾がなければ著作権の侵害になり、転載できないです。これは、論文でも同じです。著作権法上の引用というのは、
依田紀久によれば「ウィキペディアに関連するプロジェクトとして,これら図書館の情報源に,編集者がよりアクセスしやすくすることを目指した活動が進められている」(依田紀久「図書館とウィキペディアのこれからの関係は?」[2])が、これは一部の国に限られ、まだ日本では実現していない。
というようなもので、これは自分が書く報道、批評などのために、元の文の表現の一部をそのまま用いて括弧書きなどで区切って持ち込むものです。論文などでいう引用は、
依田紀久によれば、ウィキペディアの編集者が図書館の情報源に容易にアクセスできることを目的とした活動がある(依田紀久「図書館とウィキペディアのこれからの関係は?」[3])が、これは一部の国に限られ、まだ日本では実現していない。
などと、表現ではなく、事実や情報を自分の言葉で書き、その根拠となる情報源を示すものです。こちらは表現を用いていないので、著作権上の問題は生じません。いずれも、元の表現をそのまま写す「転載」とは異なります。--Ks aka 98会話2015年8月17日 (月) 14:38 (UTC)
コメント リンクフリーの点は説明されていますので、「転載が自由」という点に絞って。
「転載が自由」なのは著作権が消滅しているか、著作権者が自由に転載することを認めていることが必須条件です。ライセンス的にはPD(パブリック・ドメイン)や、CC0(クリエイティブ・コモンズ・ゼロ)ライセンスが転載自由とみることができます。前者は古い文書(明治期の文芸作品など)、後者は著作権者が「公有におくので自由に使ってください」という意思表示です。これらのライセンス表示や「転載を許可します」と記述されているものについては転載しても構わないと思われますが、仮にウィキペディアで使用するなら「出典の明記」というルールがありますので、大元あるいは自分が持ち出した情報源について記述しておく必要が発生します。この出典の明記ではURLなどをおいておく必要が出てきます。
ウィキペディアは外部サイトに「そのまま表示」されていることがあります。これはCC-BY-SAのライセンス表記に従って、表示する際のルールを守ることで全文を転載し、表示することが可能なことをウィキペディアで認めているからになります。--アルトクール(/) 2015年8月18日 (火) 05:57 (UTC)

jawpにおけるカバージャケットの写真のアップについて(またはenwikiからの移入について)

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日本語版ウィキペディアではあまりCDのカバージャケット画像のアップロードをした記事をあまり見たことがないのですが、可能なのでしょうか?英語版ウィキペディアではen:File:Sakanaction-tsuki.jpgのようなアップロードがなされています。このようなことは日本語版ウィキペディアにても可能なのでしょうか? 情報を見る限り、[4]左記のウェブページからDLし、アップロードしたようです。日本の法令と米国などの法令は違いますので、日本でそれが出来るのかご教授ください。また、英語版ウィキペディアのこの画像を日本語版ウィキペディアに画像としてクリップすることはかのうでしょうか? お願い申し上げます。 --組曲師会話2015年8月18日 (火) 13:52 (UTC)

コメント フェアユースについてはWikipedia:FAQ 画像などのファイル#フェアユースによるファイルのアップロードはできますかにあるように日本国内では著作権法違反になる可能性があるため、ジャケットのようにそれ自体に著作性があるものは使用できません。コモンズ自体は日本に限ったプロジェクトではないので条件付でのアップロードを認めていますが、日本国内からフェアユースとしてアップロードすると削除されます(日本国内からのアップロードと確認されると違法行為と判断されます。あくまでアップロード者の所在地の現地法とアメリカの法律が優先されます)。英語版で使われている画像だから、日本語版で使えるとは限らない(同様に日本語版で使えているから別言語版や姉妹プロジェクトで使えるとも限らない)ので注意してください。また既にコモンズへアップロードされている画像についても呼び出しただけで削除まではされた例は見ませんが、表示をさせておくことは問題があるので表示されたとしても速やかに除去されています。--アルトクール(/) 2015年8月19日 (水) 08:11 (UTC)
  • 返信が遅くなりましたが、お二方ありがとうございました。フェアユースという単語を知らなかったので、とてもためになりました。ありがとうございました。特にアルトクールさん、詳しい解説感謝します。 -- 組曲師会話

コンテンツの権利者のプライバシーポリシーと、ウィキペディアの方針について

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こんにちは。さっそく質問ですが、首相官邸のHPの画像などのアップロードについてですが、プライバシーポリシーを読む限り、ウィキペディアのライセンスの「そのファイルを誰でも複製、改変、及び配布・販売を許可」の要件は満たしていると思われますが、そのライセンスを取得とは書いていないので、アップロードはできないということでしょうか。 --すさ会話2015年12月20日 (日) 14:46 (UTC)

コメント 首相官邸のページを確認してみましたが、「国家・国民の安全に脅威を与える利用」が禁止されている以上、CC-BY-SAとは非互換と言わざるを得ません。通常の用途において影響することはないかもしれませんが、ソフトウェアに似たような条項が入っていた結果、別なコードに入れ替えることになったなんて話もあります。--Jkr2255 2015年12月20日 (日) 15:05 (UTC)
コメント 「プライバシーポリシー」ではないです。これは政府標準規約というもので、これは1.0バージョンで、CC-BY風だけれど非互換です。次の改定でCC-BY互換になるということで進んでいるので、おそらく来年度あたりからバージョンアップされて、使えるものは使えるようになるはずです(写真によっては、除外される可能性もあるかもしれません)。--Ks aka 98会話2015年12月21日 (月) 03:30 (UTC)
プライバシーポリシーではないですね。すみません。規約を読むと、Wikipediaのライセンスを意識してるのかなと思ってたんですが、実際にその方向で進んでるんですね。お二人ともコメントありがとうございます。--すさ会話2015年12月21日 (月) 09:03 (UTC)

利用者による不適切な記載

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会社の本部が記載されていました。 情報をお持ちの方の投稿をお待ちしていますという文言がありました。 そのため記事を投稿した所、盗作と言われてしまいました。 その記載元と言うのは弊社の関西支部と関連会社でした。(弊社のサブドメイン使用) その旨説明しても今度はお前は本当に会社の者か信用できないといわれ、ホームページの文章に(ウィキペディアに投稿しました)と記載しろ等と言わてしまいました。 記載先に記載元を書くなら理解できますが、企業のHPである記載元に記載先を書くのは不可能です。 その上誤って検索し、そんな会社は無い、怪しいなど著しくこちらを非難する文章が公のノートで公開されています。 国際法上も国内司法上も第三者の信用という資産を脅かす事は出来ないはずです。 もう投稿は削除でも取り消しでも良いですから至急善処して下さる事を願います。——以上の署名の無いコメントは、Buriki yaノート履歴)さんが 2016-01-21T02:35:04 に投稿したものです。

  • コメント ウィキペディアでは、「投稿されたものは適切なライセンス表示さえ行えば、商用・非商用を問わず無断で再利用できる」(CC-BY-SA)という、特殊なライセンスをとっています。会社名義で発表されたものは通常、会社が著作権を保有していますので、会社自体そのような条件での再配布を認めることを明示する、あるいは会社公認のもとでそのようなライセンスで公開されるウィキペディアに投稿したことを証明する必要があります(Wikipedia:自著作物の持ち込み)。--Jkr2255 2016年1月21日 (木) 03:25 (UTC)

誤投稿してしまった

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ハニー (漫画)の記事で、書誌情報の記述をWikitableにしようとして、〈古典部〉シリーズの漫画の節から表をコピーして、それを元に書き換えていたのですが、その途中に改行するつもりでEnterキーを押したところ、そのまま投稿されてしまいました。そのため、表記の乱れのほか、コピー元の記述が一部残ってしまう形となってしまいました。これって削除対象になるのでしょうか?なお、該当記述は一旦元に戻しました。--赤羽さん会話2015年11月9日 (月) 01:59 (UTC)

コメント ケースバイケースで、単純な表では履歴を継承する必要はないと考えられます。例えば、写した表の中に特徴的な、誰が書いても同じような文章になりそうにない表現が含まれている場合は削除の対象になります。完全な安全側を考慮するなら版指定、あるいは特定版で削除を検討するレベルです。表記の乱れは表示に致命的なバグがない限り問題にはなりませんが、コピー元の記述が「著作権的に引継ぎが行われてないとダメ」な状態であれば問題になります。今回のケースでは、残留してしまったのが古典部シリーズの話数とタイトルでしょうか?この程度であれば「誤り」とも断じることができるレベルなので、特に履歴を継承していなければいけないようなものではないと考えられます。--アルトクール(/) 2015年11月9日 (月) 06:25 (UTC)
回答ありがとうございます。話数タイトルのほか、備考欄に一文が残っています。--赤羽さん会話2015年11月10日 (火) 08:05 (UTC)
コメント 結局の所、今回の場合は削除を依頼できるレベルにあるのでしょうか?--赤羽さん会話2015年11月12日 (木) 23:39 (UTC)
コメント 昨年答えてますけど、履歴を継承しておかなければいけないものではないと考えられますので積極的に削除には至らないケースでしょう。--アルトクール(/) 2016年2月14日 (日) 13:12 (UTC)
アルトクールさん、去年の私のコメントに返信して頂き恐縮です。結局、この後削除依頼には提出せずに放置していたのでこのまま提出しないでおきます。ご教示頂きありがとうございました。--赤羽さん会話2016年2月23日 (火) 17:57 (UTC)

大昔の政見放送の取り扱い(法律の質問)

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こういう編集があります。30年くらい前の、消失した政党の国政選挙での政見放送の録画物(Youtube)への外部リンクです。これに関して著作権性は発生しますでしょうか? また、その外部リンクには、複数の立候補者の政見が録画されているのですが、当時の立候補者たちに存命人物がいるかもしれません。仮に、その存命人物が再び何らかの選挙に立候補するならば、事前運動として掲載不可(公選法違反)でございましょうか。リンク先の人物は存命ではありませんが、当時比較的若い候補者も含まれており、存命人物も含まれるかもしれません。宜しくご教授のほどをお願いいたします。--Holang会話2016年2月19日 (金) 06:50 (UTC)

公選法でも著作権法でも微妙なところがありそうですが(たとえば[5])、そこに踏み込まずとも、その映像が正しく政見放送であるかどうかが担保されていないので、ウィキペディアの外部リンクあるいは出典として用いることは難しい、てことでいいんじゃないかと思います。--Ks aka 98会話2016年2月19日 (金) 07:09 (UTC)
ちょっと待ってください。Ks aka 98さんご提示の論文によれば、選挙期間中の政見放送のアップロード(やその利用)は法に抵触しそうではありますが、「政見放送自体は、著作権法40条(※引用者註: 後述の引用は同法同条第一項によります)が定める『公開して行われた政治上の演説又は陳述』にあたる」わけで、この条文によれば、「同一の著作者のものを編集して利用する場合(※引用者註: 噛み砕いて言うと安倍首相発言集を作成する場合などです)を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」そうです。そして、この論文では政見放送のアップロードが著作権侵害になるともならないとも示していません。日本語版ウィキペディアでは、Wikipedia:井戸端/subj/政見放送の画像利用についてで示されているように、又吉イエスなどの記事で政見放送から切り取った画像が使用されています。
つまり、公選法の規制がなければ、言い換えるならば、選挙期間外であればアップロードは適法ではないかと考えます。まあ、Wikipedia:外部リンクの選び方も考慮する必要はありましょうが、同ガイドラインの「ユーザー投稿動画サイトへのリンク」では、「特に著作権上の問題から、外部リンク節に記載できる基準を満たしません」(強調は引用者)としており、この点がクリアされるのなら、もうちょっと寛容になってもいいのではないでしょうか?、と考えます。ウィキですら、「十分な数のユーザーが書き込んでおり、十分な実績と情報量があるウィキサイトで、ユーザーが当該記事の内容を理解する助けになると認められる場合には、リンクを貼る事を考えても良いかもしれません」としているのですから。--Kkairri[][] 2016年2月19日 (金) 17:22 (UTC)
情報 「公選法の規制がなければ、言い換えるならば、選挙期間外であれば」は根本的に逆です。
原則として公選法は選挙期間外の選挙運動(と選挙期間中の規定外の選挙運動を含む政治活動)を禁じるものです。逆に現行の公選法上は、ネット上での表現活動は(選挙権のない子供などが選挙運動を行ったり選挙運動に該当するサービス・労務提供に対して法定外の対価を支払ったりなど基本的な選挙違反に抵触しないかぎり)選挙期間中は実質的に何でもありです。
いずれにせよ選挙運動でない政治活動や報道の自由はありますし、なおかつ前者はウィキペディアの目的外のはずですのでそもそも上記の話に公職選挙法はあまり関係ないと思いますが、いちおう念のため。--ディー・エム会話2016年2月20日 (土) 05:56 (UTC)
(補足)一応補足ですが、直接的な投票呼びかけなどを行っている文書や動画などを選挙期間外にアップロードするのは当然だめですよ。一応常識としてそれは無いとは思いますので蛇足ではありますが、上記のコメントを読まれてそれがOKみたいな誤解があると万が一にもまずいので、いちおう念押しを。--ディー・エム会話2016年2月20日 (土) 06:14 (UTC)
情報提供に感謝いたします。著作権法は、種々の書籍を読み漁り、学習しておりますが、公選法については知ったかぶり的認識であったかもしれません。ディー・エムさんのご意見を踏まえますと、「X党に投票お願いします」と呼びかけている政見放送のアップロードは場合によっては怪しいかもしれませんね。まあ、露骨な選挙活動でなければある程度は許容されうるものでしょうが。(本件の場合は、政党が存在しないので問題ないとは思います)--Kkairri[][] 2016年2月21日 (日) 09:53 (UTC)
コメントyoutubeで著作権を根拠にした政見放送の削除例があったり[6]、MIAUの共有の試みに対してこういう指摘[7]があったりします。「政見放送の画像利用について」でのディー・エムさんの2013年2月17日 (日) 16:29 (UTC)および2月19日 (火) 15:50 (UTC)の指摘もあります。こうした状況を「微妙なところ」と書いています。
真面目に考えると、「政見放送における演説」は40条で権利制限されるが、その演説を収めたコンテンツには別の著作権が効くことがありえるので、「政見放送の動画」については40条だけで足りるかどうかは理論的には確実でない。ある政治家のドキュメンタリー映画を作った場合に独自にカメラを回してたら、演説中の部分だとしても映画の著作物として保護されると思うんですよね。では政見放送にも、そうしたところで保護される可能性はある。そこで、政見放送にも40条は当てはまるとは言えても、政見放送の放送された映像までが40条あるいは他の条項や他の法で権利制限されているかというと、それはないんじゃなかろうか。ウィキペディアの政見放送の記事で引かれている栗田先生の著作権法注釈[8]でも、そこは踏み込んでない。
ただ、話しているのを正面から映すところに創作性があるかというと無さそうですし、立法目的や放送の目的、制作の様態などからセーフとなる可能性もあるでしょう。そこに踏み込むと、けっこうめんどくさくなりそうなので。
Wikipedia:外部リンクの選び方についてですが、「十分な数のユーザーが書き込んでおり、十分な実績と情報量があるウィキサイト」というのは、多くの人の目によって検証され、修正されることで、十分な実績と情報量を確保している場合と思われます。特定の分野に特化したものや、誰でも書き込めるわけではなく複数の専門家や愛好家によって作成されているものなどは、外部リンクに含めてもよいと思います。
「二次的利用も許され、同一性保持権の侵害にならない限り翻訳や要約も許される」(前掲栗田著作権法注釈)こともあり、ある候補者の政見放送として外部リンクを用いるならば、相応の信頼性を持つサイトまたは投稿者であることが求められると思いますが、今回外部リンクに用いられているものは、UNIVERSITY Studioというチャンネル[9]で、投稿者も目的も不明です。「情報の信頼性、検証可能性などにおいて書籍や学術論文などと同等の水準を保っており、出典、参考文献として掲げるに値するサイト」とは言えず、考慮に値しないと考えますがいかがでしょうか。せめてMIAU程度[10]に、サイトなり投稿者なりの信頼性があるなら考慮に値するだろうけれど。--Ks aka 98会話2016年2月20日 (土) 07:46 (UTC)
うーん、40条では「公開の陳述」としており、『デジタル大辞泉』では、陳述を「意見や考えを口頭で述べること」としています。となると、「口頭で述べ」ていないドキュメンタリー映画を含んでいる場合はこれに関しては第40条の制限規定から漏れることとなりそうですね。著作隣接権の問題もありそうなので、私の指摘はなかったことにしてください。申し訳ありませんでした。--Kkairri[][] 2016年2月21日 (日) 09:53 (UTC)

自分の編集した記事を他のサンドボックスや他の人にどうですか?と聞くために記事をだすのは、本人でも著作権侵害になるのですか?

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自分で絶海の探偵のあらすじの記事を編集して、他の人にどうですか?と聞くと、著作権侵害だと言われた。この事は、本当なのですか?本当だったら深く反省します。--劇場版名探偵コナン会話2016年3月12日 (土) 10:19 (UTC)劇場版名探偵コナン

たとえ自分の編集であっても、全くのゼロ(ここでいうゼロとは「新規投稿」ではなくて文単位で元となる文がない状態を指します)からかかれていなければ著作権の侵害案件となります。今回のケースではあなたがあらすじを書き換える前の版に既に「あらすじ」が存在し、これを「元にして書き換えている」と判断できます。そのため、履歴上はあなたを含めた編集者の合同著作物とみなすことができるため、あなただけが書き起こした文章ではない(著作権の侵害)となります。この文章でどうかと言うのは差分のリンクなどで代替することができるので、そういった方法で見せてください。簡単に言えば、安易に「コピペすると著作権あるいはライセンス違反になるおそれが高い」ということです。--アルトクール会話2016年3月12日 (土) 10:27 (UTC)

有難うございます。これからはこのことが起きないように気を付けます。--劇場版名探偵コナン会話2016年3月12日 (土) 13:07 (UTC)劇場版名探偵コナン


帰属表示について

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Wikipedia:ウィキペディア内でのコピーの帰属表示が必要ないケースの節にある「一般的な表現」って具体的にはどんなのですか?というのも黒子のバスケ EXTRA GAMEがいつの間にか黒子のバスケへのリダイレクトになった事をつい昨日知ったのですが、履歴を追ってみますとどうやら2015年11月30日 (月) 02:17‎ (UTC)の版の編集において黒子のバスケ EXTRA GAMEより転記したようですが、要約欄には何も書かれていません。その数分後にEXTRA GAMEを黒子のバスケへのリダイレクトにし、その際は要約欄に「黒子のバスケへ統合」との記載されており、削除依頼の提出をしようとしたのですが依頼に出すかどうか判断に迷ったので取りあえずここで質問することとします。--赤羽さん会話2016年3月12日 (土) 13:18 (UTC)

コメント ウィキペディアでページの統合を行う場合で、帰属表示が不要になるのは「執筆者が唯一人でかつその執筆者が統合を自分で行った場合」と、著作性のない文章(例えば「黒子のバスケ EXTRA GAMEはxxから発売されたゲーム。」のような誰が書いてもそのように書けるものだけで構成されている)のときです。統合ではなく、単純リダイレクト化の場合は特に帰属表示は不要です。
今回のケースでは「あらすじ」がコピーされているように見受けられますが、これは著作性があるかもしれませんので、統合手続きが取られるべきでしょう。帰属表示は「引き継がれる側」に表示されなければならないので、これでいけば黒子のバスケ側に表示が無ければ「ライセンス違反」で権利侵害案件になります。現在の版に対して帰属を補遺した上で、権利侵害案件として「書き加えられた版から最新版(補遺の前の版)」までを版指定削除することになると思われます。--アルトクール会話2016年3月12日 (土) 13:29 (UTC)
早速の返信ありがとうございます。このほか登場人物と用語の記述も一致しています。今回は転記部分を全部除去しEXTRA GAMEもリダイレクトにされたID:57690663の版を取り消そうかと思っているのですが、全除去するのと履歴を補填するのではどちらの方が良いのでしょうか?--赤羽さん会話2016年3月12日 (土) 13:36 (UTC)
コメント 黒子のバスケ側で除去を行ってもライセンス違反は変わりません。補遺しない(除去するだけ)としてもWP:DEL#B案件です。いずれにせよ除去あるいは補遺する版の前までの版指定削除(名義化けの問題がなければ特定版削除)しなければなりません。--アルトクール会話2016年3月12日 (土) 13:43 (UTC)
コメントありがとうございます。先ほどWikipedia:削除依頼/黒子のバスケ 20160313を提出しました。黒子のバスケに関しては個人的に提案があるので今回は履歴を補填しておきました。--赤羽さん会話2016年3月13日 (日) 05:53 (UTC)

分割された記事の初版から著作権違反があった場合の対応

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具体的には足手荒神から分割された甲斐神社 (嘉島町)についてです。まず、足手荒神の初版からして「由緒」の節足手荒神 甲斐神社の「ご由緒」、「祭事・信仰」の節は「宗立公の父である…」以下が少し下の「甲斐民部大輔親直入道宗運公」の写しです(元記事には2008年のコピーライトあり、記事の立項は2012年)。しかしこれが何年も放置されており、先日甲斐神社 (嘉島町)に分割されてしまっており、自分は分割された新記事を辿ってこれに気づいた次第です。

この場合、足手荒神の方は初版から分割するまでを特定版削除、甲斐神社の方は初版から該当部分を削除する前の版までを版指定削除する必要があると思うのですが、どちらかまとめて依頼を提出すればよいのか、それとも別々に提出する必要があるのかということと、削除に当たって履歴継承などで不都合は無いのか(特別にする事はあるのか)、ご教授いただければ幸いです。 --Mercurius会話2016年3月19日 (土) 11:41 (UTC)

コメント ケースバイケースで考えます。依頼は一括で構いません。まず、分割元である足手荒神が著作権を侵害している場合、該当部分の特定版削除(削除)または版指定削除を依頼します。権利侵害部分をすべて取り除けるのであれば、版指定削除で初版から取り除いた版の前版までを削除依頼します。甲斐神社 (嘉島町)は権利侵害部分に全く触れていないのであれば削除依頼をする必要はありません。しかし、権利侵害部分が含まれている場合は削除(削除後に問題のない部分から分割し直す)、もしくは権利侵害部分をすべて除去した上で該当版までを版指定削除します。
履歴の継承という点からすると、版指定削除は「履歴そのものは残っている」という考え方をするので削除によって履歴継承不備は生じません。特定版削除して分割元の版が削除されると、「その版はなかったこと」になっているので履歴継承に不備が生じます。それをうまく考えてみてください。--アルトクール会話2016年3月19日 (土) 12:54 (UTC)
返信 了解しました。先に記述しましたとおり、分割元の初版から著作権侵害の恐れが高く、共に削除依頼提出する必要がありますが、現在は分割された部分に著作権侵害の記述がすべて引き継がれ、分割元の版には侵害は見当たらないため、分割先の侵害部分を除去したうえで双方の版指定削除を提出したいと思います。分かりやすい説明ありがとうございました。--Mercurius会話2016年3月19日 (土) 20:50 (UTC)

政府標準利用規約の改定について

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こんにちは。政府標準利用規約の改定版では、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとの互換性の明記や、「国家・国民の安全に脅威を与える利用の禁止」などの項目が削除されてますが、この改定で写真やグラフ等のアップロードは可能でしょうか。お聞かせいただければ幸いです。 --すさ会話2016年4月17日 (日) 09:54 (UTC)

はい。CC-BY互換になったため、アップロードは可能です。サイトによっては旧いバージョンのものも残っているかもしれませんし、白書などではかなり第三者著作物であることが分かりにくいものも含まれているのではないかという不安もないわけではないので、丁寧に確認するようお願いします。政府・省庁のサイトだけではなく、府立資料館の百合文書や極地研の南極資料、都道府県・市町村のオープンデータなど、CC-BYで使えるコンテンツは増えてきていますから、うまく活用していってください。--Ks aka 98会話2016年4月18日 (月) 13:37 (UTC)
ご教示ありがとうございます。実際上げようとして気になる点が出てきたのですが、こちらのPDFの3ページ目、右のグラフは注釈を見ますと、このグラフは複数の政府関係機関のデータを元に作られてることがわかりますが、このPDFがある首相官邸HPの規約と、参考にしたデータがある、総務省の規約内閣府の規約は規約改定に対応してますけど、同じく参考にしている、国立社会保障・人口問題研究所の規約はまだ規約ページを更新していないですが、こういった、グラフ自体はフリーのライセンスであっても、そうではないデータも参考にしている場合は、アップロードを控えたほうがよろしいのでしょうか。
また、改定版では「数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権の対象ではありませんので、これらについては本利用ルールの適用はなく、自由に利用できます。」と書かれてますが、これはパブリックドメインを意味するということでしょうか。要するに、上記の問題が解決したとして、このグラフをアップロードする場合、パブリックドメインと、CC-BYのどちらでアップロードすればいいのか分かりかねますので、お手数おかけして恐縮ですが、引き続きご教示いただければ幸いです。--すさ会話2016年4月19日 (火) 10:07 (UTC)
自分なりに考えてみたのですが、
上記の考察に基づき、来週末辺りにCC-BY 4.0でアップロードしようと思ってます。なにかございましたらこのセクションや私の会話ノート等で、皆様ご指導ください。ありがとうございました。--すさ会話2016年4月22日 (金) 14:45 (UTC)

古い写真のライセンス

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富山駅などの古写真を見て、自分も名古屋鉄道社史(1961年発行)に掲載されている写真をいくつか掲載しようかと思っているのですが、適切なライセンスがどれになるのか判断しかねています。

  • 1. 同書籍の掲載写真には撮影者の名義が無く、あとがき・巻末にも写真撮影者については掲載されていませんので「団体名義の著作物」に当たり、公表後50年=2011年で保護期間が満了していると考えましたが、間違いないでしょうか。
  • 2. 間違いない場合、日本に限ればcommons:Template:PD-Japan-organizationに相当するでしょうが、アメリカでは発表後95年=2056年まで保護され、かつ1996年時点では日本でも保護対象であったことから、基本的にはTemplate:米国著作権継続を使ってコモンズではなくJaWPローカルに適切な規格で投稿する事になると思います。この判断は適切でしょうか。
  • 3. 一方で、著作権の保護期間#写真の著作物によれば1946年以前に製作された写真の場合、保護延長措置が受けられなかった関係で、発行時期に関わらずパブリックドメインになっているようです(commons:Template:PD-Japan-oldphoto)。この場合、同書籍のうち1946年以前の写真は「PD-Japan-oldphoto」としてコモンズにアップすることが出来る(出来ない写真は「米国著作権継続」)と考えていますが、合っていますか。
  • 4. 1947年1月1日から1956年3月31日までに撮影された写真の扱いについてよく理解できていないのですが、1961年発行の書籍に掲載された47年-56年の写真は「米国著作権継続」でしょうか(今の所こちらだと考えています)。それとも「PD-Japan-oldphoto」ですか?--ButuCC+Mtp 2016年5月3日 (火) 15:23 (UTC)
コメント 勘違いしてるかもしれませんけど、私の理解している範囲内で。
  • 1=>基本的にはその考えで正しい。(ただし、著作権が切れたのは2012年12月31日が正しい。著作権保護期間は公表年の翌年からカウントし始める規定になっている。)厳密には、著作権保護期間内に撮影者を表示して改めて公表したかを調べる必要があるんでしょうが、それをきちんと調べるのは難しいでしょうね。
  • 2=>commonsにはアップロードはできない。画像サイズに注意しつつjawikiにアップするならOK。
  • 3=>commonsにアップできる。撮影年が1946年以前であれば、公表の有無に関わらず旧著作権法の規定によって日本国内で著作権保護期間は満了している。URAA date(日本の場合、1996年1月1日)現在で既に本国で著作権が切れているので、アメリカ国内で遡及的に著作権は回復されない。よって、アメリカ国内でもpublic domain。
  • 4=>これは面倒なケース。撮影年だけでは判断できない。最初に公表された年を調べる必要がある。もし、最初に公表されたのが1961年(あるいは1956年より後の場合でも)であれば、アメリカ国内で著作権保護期間内にある。よって、commonsではなくjawikiへアップする必要がある。1956年以前に既に公表されていれば、日本・アメリカ国内共にpublic domainなので、PD-Japan-oldphotoのタグを貼ってcommmonsにアップ可能。とは言うものの、最初の公表年をきちんと調査するのは難しいでしょうね。
私の理解ではこんな感じです。間違ってたらごめんなさい。亜顎十郎会話2016年5月4日 (水) 17:00 (UTC)
コメント - アドバイスありがとうございます。
  • A. 1946年以前………PD-Japan-oldphotoとしてコモンズにアップロード予定(社史以外の出典含む)
  • B. 上記以外の社史(61年)画像………念のため他の資料等で撮影者が記載されてないか確認した後、WP:URAAに則りJaWPにアップロード(投稿後に確認された場合は削除)
  • C. 2.のうち1947年-1956年の出来事を撮影したもの………社史以前(1956年以前)に公表されていればPD-Japan-oldphoto(実際にはその「1956年以前に公表されたもの」が新たな出典になる)。それが確認できないうちはB.と同じ対応。
今の所、以上のように対応していくつもりです。--ButuCC+Mtp 2016年5月5日 (木) 18:54 (UTC)

Wikipediaの画面コピー(スクリーンショット)のライセンス

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ファイルのアップロードは経験が少ないので、こちらで質問させてください。

あとで表記ガイドの議論に使うつもりで、古いMacでWikipediaを閲覧した際の文字化けについて(もちろん自分で)スクリーンショットを取り、先月コモンズにアップロードしておいたのですが、気付いたら"non-free screenshot"だとして削除されていました。再度アップするかどうかは別として、とりあえず問題点についてはっきりさせておきたいのです。

これまでにも議論に必要なWikipediaのスクリーンショットはアップロードすることはありましたが、必要な部分だけトリミングしたものや、逆に複数のスクリーンショットを1枚に並べたもの、あるいはモニタをカメラで撮った物だったりしたので、いずれも自分の編集が入ったものでした。もしかして画面全体をただの直接コピー(Macの場合[command]+[shift]+[3])で取り込んだだけのものは問題があるのでしょうか?

Wikipediaのスクリーンショットであれば、そのライセンスはWikipediaと同じであると思います。そこでこれまではWikipediaと同じっぽいライセンス(GFDL3.0のようなもの)を選んで付与していたのですが、今回はもっとシンプルに「他のウィキメディア・プロジェクトから持ってきたもの」を選んでみました。それがいけなかったのでしょうか? ちゃんとブラウザが表示しているWikipediaのページへのリンクは要約欄に記したはずです。テキストと画像(gif)のメディアの違いはあれど、情報としては同じものだと思うので、Wikipediaと同じライセンスと見なして問題無いと思いますが、何かまずかったでしょうか?

もしかして画面全体のスクリーンショットだとOSのGUIやブラウザのデザインが著作権を持つとかでしょうか? むろん壁紙の類は特に使っていませんし、ほぼブラウザのみでフルスクリーンに近い状態でした。削除されたスクリーンショットの中には検索サイトのプレビュー表示を介したものもありましたので、その場合は多少は検索サイトの著作権が絡むのかもしれませんが、そうでない直接Wikipediaを表示したブラウザ画面を取り込んだものもありますので、これは関係無いと思います。

以上、お気付きの点がございましたら、ご指摘ください。 --Gwano会話2016年7月9日 (土) 10:34 (UTC)

閲覧したウェブページ(この場合はWikipedia)のライセンスの問題というより、OSやブラウザのライセンスの問題だと思われます。Commons:ライセンシングには通常は許可されないファイルとして、「フリー・ライセンスによって提供されていないソフトウェアのスクリーンショット。ただしGPLやその他の類似したフリー・ライセンスによって提供されたソフトウェアのスクリーンショットは一般的に大丈夫であると解釈されています。」とあります。Gwanoさんが使用したOSやブラウザが具体的になにか分からないので詳細は分かりませんが、Mac OSなどの商業的OSとそれに付随するブラウザだったため著作権侵害の懸念から削除されたのかな、と思います。特にコモンズに上げるファイルは様々な国の法律をクリアする必要があるので、スクリーンショットについてはフリーソフトウェア以外のものはほとんど受け入れていないのかもしれません。Commons:Screenshotsにも詳しい情報がありそうです。--Kinketu会話) 2016年7月9日 (土) 10:55 (UTC) リンクミスを修正。--Kinketu会話2016年7月10日 (日) 13:13 (UTC)
早速のご返答ありがとうございます。なるほど有料OSのスクリーンショットはNGでしたか。
たしか使用したOSとブラウザは漢字Talk7.5.5+IE5.0およびMacOS 8.6+Opera6.03だったかと思います。これまでにもWindows版であればIE5.0やOperaのキャプチャ画像はアップしたことがありますが、それらは多分フルスクリーン表示でOS部分は映っていなかったと思いました。しかし当時のMacOSでは完全なフルスクリーンに(簡単には)できなかったので、OS画面が少し映り込んでいた点が、これまでとは違っていたことになります。
もっともSystem7.5.5のほうは以前(英語版は現在も)無料公開されていたOSなので「フリー(=無料?)・ライセンスによって提供されたソフトウェア」に該当しそうな気もするのですが(厳密には無料公開されたのは7.5.3ですが、無料で7.5.5にアップデートできるというものです)。もしかして要約欄にそれを示していれば問題無かったのでしょうかね。
ひとまずブラウザ部分だけ切り取ったものをアップして様子を見たいと思っていますが、それでもまだ問題がありそうでしたらご指摘ください。 --Gwano会話2016年7月10日 (日) 11:45 (UTC)
もしご存知でしたらすみませんが、フリーウェア(=無料のソフトウェア)とフリーソフトウェアフリーソフトウェアライセンスで提供されるソフトウェア)は異なります。コモンズで許可されているのはフリーソフトウェアによるスクリーンショットであって、無料で提供されるソフトウェア全てのスクリーンショットが許可されているわけではありません。使用予定のブラウザのライセンスを確認してください。まあファイル:Mojibake UTF-8 to ISO-8859.pngのようにOSとブラウザ部分が映らないようにトリミングする方が無難だと思いますが。フリーソフトウェアではないOS・ブラウザ上でスクリーンショットを撮るのならばCommons:To create a free screenshotは読んでおいた方がいいかと思います。--Kinketu会話2016年7月10日 (日) 14:06 (UTC)
ご指摘すみません。確かにフリーの意味は確認しておくべきでしたね。ご指摘のリンク先もあとで確認したいと思います。Win版のIE5とOperaでは、これまでに私がアップしたスクリーンショットが削除されたことは無さそうでしたが、念のためMac版の使用承諾も確認してみようと思います。もしそれだけの余裕が無い場合は、念のためブラウザの内部を切り取るほうが無難ということで理解しておきます。何にせよ改善無き再作成は避けられそうで、助かりました。--Gwano会話2016年7月11日 (月) 11:40 (UTC)

おかしなことになっている

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[11][12][13]などに上げたようにおかしなことになっている。

過剰な記述の削除の除去もだが、統合した後の編集を差し戻したり、誤っている記述まで戻されている状態。

どうしたらいいかというのを全く知らずにやってきたので対応方法を教えていただきたいと思います。 --Muck vht会話2016年7月12日 (火) 00:24 (UTC)

[14] [15] [16] またこの辺りはGFDL違反になってくると思うのですが。これについても対応方法を教えてください。--以上の署名のないコメントは、Muck vht会話投稿記録)さんが 2016年7月12日 (火) 00:43 (UTC) に投稿したものです。

コメント まず「記事の統合が実施された版に戻される」では履歴継承違反は直ちに起こりません。
記事Aに記事Bを統合したのち、記事Bを「元に戻した」場合は記事Aで記事B部分に起こった変更が加えられていないことを条件に履歴継承は行わなくてもよい(記述の復帰と同じ)です。しかし、記事Aに統合した記事Bの部分に何らかの変更が加えられたものを記事Bに転記したようであれば履歴継承違反になります(ページの分割が行われたなら問題がありません)。
具体的に履歴継承違反だと思われるのであれば、それを指摘したうえで削除依頼を提起することになります。権利侵害の場合は「それを除去」した上で削除依頼することに手順で示されていますのでご確認ください。--アルトクール会話2016年7月21日 (木) 08:46 (UTC)

コンテンツ翻訳機能を使用した場合の版指定について

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ベータ版のコンテンツ翻訳機能を使用した場合、翻訳終了後「翻訳を公開する」ボタンをクリックするとそのまま投稿されてしまい、要約欄に具体的な翻訳元の版を書き込むことができません。履歴には「 (ページ「○○」の翻訳により作成) (タグ: コンテンツ翻訳…」と表示され、やはり自動で版が記入されている様子もありませんでした。この場合、再度そのページを編集して要約欄での版指定が必要になるかどうか教えていただけますでしょうか。 --Teldec会話2016年7月24日 (日) 12:08 (UTC)

こんにちは。「ページ「○○」の翻訳により作成」の「○○」のリンクを押していただきますと、翻訳元の固定版へのリンクになっております。このリンクによって、翻訳元の版が特定できますので、問題ありません。また、そもそもライセンス上は版の指定は必須ではないです。ゆえに、再度編集して版の指定を行うといったことは不要であると思われます。--Ohgi 2016年7月24日 (日) 12:22 (UTC)
承知しました。ご回答いただきありがとうございます。--Teldec会話2016年7月24日 (日) 13:04 (UTC)

発言全文を載せることについて

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こんにちは。先日(8月8日)、天皇陛下(明仁)が「お気持ち」を述べられましたが、ある方がその全文を明仁の発言欄に載せられています。これまでの発言欄にあるものを見ると、発言の中でも重要なところしか書いておらず、全文を書いているものがないように思います。この、「発言全文を載せる」ことは、Wikipediaとしては許可または推奨された行為なのでしょうか?改善をするか否か迷っていたので、お教えいただければと存じます。——以上の署名の無いコメントは、Ka1026ノート履歴)さんが 2016-08-09T14:50:11 (UTC) に投稿したものです(Mirinano会話)による付記)。

コメント 「全文を収録する」というのはウィキペディアではなく公文書としてみるならばウィキソース、発言とみるならばウィキクォートの守備範囲であり、ウィキペディアにおいては必要性が見られない限り全文を記述するべきとは考えられません。宮内庁のホームページ上にある利用規約によれば、皇室の方々の発言はそれぞれの発言者(ただし、許諾に関しての一切は宮内庁が所管)に帰属することになっています。CC BY 4.0での使用を許諾しているように書かれていますが、それはあくまで「宮内庁」としてのコンテンツのみで、肖像、発言等は「宮内庁としてのCC BY 4.0と、本人あるいは管理部署の許諾」が必要と言っていることになります。先の「おことば」は今代の天皇に権利が帰属するため、丸写しした場合は権利侵害となる(ウィキソース、ウィキクォートでも同様)といえるでしょう。許諾を受けた場合は、OTRSへ許諾内容を証明し、まずウィキソースへ投稿するのが望ましいでしょう。--アルトクール会話2016年8月9日 (火) 16:01 (UTC)

ライセンス違反の有無の確認、私が今後取るべき措置について

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この度は自身の関わった記事について、著作権違反侵害(訂正: Eryk Kij会話2016年9月4日 (日) 10:25 (UTC)による版指定削除の必要性があるかについてご相談に伺いました。

私がこれまで主に個別言語記事執筆の際に活用してきたサイトGlottologとWALS Onlineはいずれもクリエイティブ・コモンズによるライセンスが明示されています。前者はCC BY-SA 3.0、後者はCC BY 4.0です。しかしこの度著作権について考え直す機会がございまして、私の書き方のままでは問題があるのではないかという意識が強まりました。記述方法はいずれも脚注でサイト名のみを表示して外部リンクに誘導する、というものでした。しかしそれでは著作権者名が表示されていないので、各ライセンスの「表示」の規定を十分に満たしていない恐れがありました。そこで至急文献テンプレート{{Glottolog}}{{WALS}}を作成し、参考文献節にリンクつき書誌として並べる事に致しました(一例)。

該当する記事数は22項目(日本時間9月4日 00:08~同02:23を参照)にものぼり、仮に私が問題の解消を図った時点よりも前の版全ての削除が必要となれば、自身の認識の甘さのために管理者に多大な迷惑をお掛けする事になりかねず、気が気ではありません。同様の理由による削除依頼の前例は今のところ見当たらない模様ですが、私は削除を依頼すべきでしょうか。--Eryk Kij会話2016年9月4日 (日) 10:22 (UTC)

こんにちは。エリック・キィさんの履歴から変更前の状態をいくつか見てましたが(クルンフェ語アヌン語ヤップ語)、それらのサイトの著作物として保護されるような部分を転載しているわけではないので気にしなくて大丈夫ではないでしょうか。 いわゆる「自分の言葉で書き、出典をつけた」とみなされる範疇であり、ライセンス条件の「表示」についてシビアに考える必要はなさそうですが。
数学分野だと、CC-BYで公開されているPlanetMathから内容を導入した記事が(翻訳元の英語版で)いくつかあるようで、Template:Planetmathのようなテンプレートが用意されています。使用例:像 (数学)。--Yapparina会話2016年9月4日 (日) 13:59 (UTC)
返信 (Yapparinaさん宛) ご回答ありがとうございます、少し安心致しました。ここのところ自身の編集内容を振り返っておりますが、当初慎重を期していたつもりのものでも酷い不備が見つかる事が幾度かございました。よって自分ではガイドライン等を遵守しているつもりであっても、実態はそうとは言えない恐れもあり得ました。私の活動分野は編集合戦が起こる頻度が比較的少ない部類であると思われますので、折角執筆活動を行うからには、どなたが見ても適切な編集とする事を心掛けて行きたい所存です。--Eryk Kij会話2016年9月5日 (月) 08:38 (UTC)

利用者空間における多言語版からの履歴継承

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例えば、英語版の「A」という記事から、自分の利用者空間(利用者サンドボックスなど)に転記して、それの翻訳が完了したら、日本語版の「あ」という記事に転記しようと考えています。このような場合は、どのような手順を取れば良いのでしょうか。

単純に、利用者空間の要約欄に「[[:en:A]]から転記。」と記入して投稿した上で、その後「あ」の記事に「[[利用者:ミランブラジル/sandboxから転記」と記入して投稿しても良いのですが、実質的には、翻訳の形を取っています。こういったケースは、どのような形で作成すれば良いのでしょうか。アドバイスのほど、よろしくお願い致します。--ミランブラジル (会話 | 投稿記録) 2016年9月23日 (金) 16:05 (UTC)

コメント 方法としては2つ。
ひとつは、履歴継承されたサンドボックスを移動する方法(「利用者:ほげほげ/sandbox」→「あ」)。リダイレクトは解除すれば問題ありません。こうすることで、利用者ページのサンドボックスへ移動してきたときに正しい履歴継承がされていれば、その履歴継承の状況ごと移動できます。この方法は「あ」という記事がその時点ではないことが前提です。
もうひとつは利用者ページで書いた下書きをコピペして標準名前空間に改めて投稿する方法。この方法を使うと、翻訳中の履歴を残さなくていいので履歴がスマートです。翻訳中の履歴はすべて自分の投稿履歴になりますから、移動やページの転記という形での履歴継承を行わなくてもいいわけです。ただし、翻訳したもの自体は「移入元のライセンス継承」をしなければいけないので、この場合は標準名前空間に投稿するときに改めて「「en:A」のいついつを翻訳」と要約欄で履歴継承すればいいです。サンドボックスの途中版に「ほかの人の履歴」は普通ありませんので、行った作業履歴まで継承する必要はありません。
転記の形をとるとき、ページの分割のように標準名前空間へ転記という形で要約欄に「利用者:ほげほげ/sandboxから転記」と履歴継承すると、サンドボックス自体を履歴保存しなければいけません。そのあとのサンドボックスの利用に支障が出る可能性があります。(即時削除できなくなるばかりか、誤って削除してしまうと標準名前空間側でライセンス継承違反として削除される事態になります)--アルトクール会話2016年9月23日 (金) 16:32 (UTC)
コメント 大変参考にさせて頂きました。今回は、二つ目の方法で行おうと思います。いつも的確なアドバイスをして下さるアルトクールさん、ありがとうございます。--ミランブラジル (会話 | 投稿記録) 2016年9月23日 (金) 16:51 (UTC)

ある記事に貼付された画像の著作権について

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この記事に教科書、辞書の中身を撮影した写真がいくつか貼付されているけど、著作権の面で問題は無いのかなあ?--オオミズナギドリ会話2016年11月16日 (水) 12:05 (UTC)

編集について

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こんにちは 記事に写真を挿入し編集しようとしたのですがやり方がわからなくエラー画面になってしまいました 原田 孝一 プロ野球選手の写真です --210.228.149.239 2016年11月23日 (水) 23:55 (UTC)

始めまして、Kkairri[][]と申します。突然で申し訳ありませんが、その写真はどこから入手したものでしょうか? 210.228.149.239さんが、球場に赴いてカメラで撮影した写真であれば問題ないのですが、インターネット上で拾ったとなりますとWikipedia:画像利用の方針#法的問題の注意に照らして問題が発生するかもしれません。その写真の著作権が210.228.149.239さんにあるか、CC BY-SAかCC BY、その他フリーなライセンスで提供されていることを確かめてください。(なお、「フリーなライセンス」というのが難しいのですが、単に「勝手に使ってください」というだけでは不十分です。よく分からなければ入手元のURLをお示しください。)
それが大丈夫であればHelp:画像などのファイルのアップロードと利用にしたがって、写真をアップロードしてください。ウィキペディアではインターネット上の画像を直接使うことができませんのでアップロードという手順が必要となるのです。なお、画像のアップロードは登録利用者にしか認められていませんので、アカウントをお持ちでない場合(パスワードを入力した記憶がない場合)はアカウントを作成してください。アカウントの作成は特別:アカウント作成で行うことができます。
画像をアップロードしましたらHelp:画像の表示にしたがって、画像を表示させてください。以上、210.228.149.239さんのお役に立てれば光栄です。--Kkairri[][] 2016年11月24日 (木) 00:47 (UTC)