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統合幕僚監部

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
統合幕僚副長から転送)
日本の旗 日本行政機関
統合幕僚監部
とうごうばくりょうかんぶ
Japan Joint Staff
統合幕僚監部が設置される防衛省庁舎A棟(左)
統合幕僚監部が設置される防衛省庁舎A棟(左)
役職
統合幕僚長 吉田圭秀陸将
統合幕僚副長 南雲憲一郎(空将)
統合幕僚監部総括官 小野功雄
組織
上部機関 防衛省
内部組織 総務部
運用部
防衛計画部
指揮通信システム部
首席参事官(文官)
参事官(文官)
報道官
首席法務官
首席後方補給官
共同の部隊 自衛隊情報保全隊
自衛隊サイバー防衛隊
付置機関 統合幕僚学校
概要
所在地 162-8805
東京都新宿区市谷本村町5番1号
定員 約500人
年間予算 予算235億円
(2011年度)
設置 2006年平成18年)3月27日
前身 統合幕僚会議
ウェブサイト
防衛省・統合幕僚監部ホームページ
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統合幕僚監部(とうごうばくりょうかんぶ、: Japan Joint Staff英略称: JJS)は、日本行政機関のひとつ。自衛隊を一体的に部隊運用することを目的とした防衛省特別の機関である。日本語略称は統幕(とうばく)。外国軍の統合参謀本部に相当する軍令機関である。陸上幕僚監部海上幕僚監部航空幕僚監部と併せ、高級幹部の間では「四幕」と称される。2006年に設置された。

前身は統合幕僚会議(とうごうばくりょうかいぎ、: Joint Staff Council、略称: JSC)、略称:統幕会議(とうばくかいぎ)であった。

概要

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初の統合幕僚会議(1954年)。

防衛省において防衛大臣を補佐する機関には2種類ある。一つは「文官」として「政策的補佐」をする「内局」(大臣官房と各局からなる内部部局)であり、もう一つが「自衛官」(武官)として「軍事専門的補佐」をする統合・陸上海上航空の各幕僚監部である。統合幕僚監部は防衛大臣に対する補佐に加えて、陸・海・空自衛隊の部隊運用や統合運用(統合作戦)を担い、自衛官最高位の統合幕僚長が司る。

統合幕僚監部は前身である統合幕僚会議と比べ大幅に権限を強化された。すなわち、統合幕僚会議では、各自衛隊の行動等において統合部隊(2以上の自衛隊から成る部隊)が編成された場合のみ、当該部隊の運用(作戦)に関する指揮命令を執行していたが、統合幕僚監部では、有事・平時、数及び規模を問わず各自衛隊の運用に関する防衛大臣の指揮・命令が全て(単一の自衛隊の部隊のみの運用であっても)統合幕僚監部を通じることとなり、自衛官最高位のフォースユーザー(事態対処責任者)としての統合幕僚長の立場が明確化されることになった。この運用形態の変更に伴い、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長は、平時の人事、教育訓練、防衛力整備、後方補給などを司るフォースプロバイダー(練度管理責任者)としての立場が明確化され、有事の際にはフォースユーザーの統合幕僚長に隷下の各自衛隊部隊を提供する役目を担うことになった[1][2]。これに伴って、陸・海・空の各幕僚監部の防衛部運用課の人員が統合幕僚監部運用部に集約され、陸・海・空の各幕僚監部には運用支援課が編成された。また、自衛隊全体の作戦立案を担当する都合上、統合幕僚監部運用部の部長職は、他の部長級が将補によって充てがわれるのに対し、一段上の師団長級のを以て原則着任することとされた。陸・海・空の各幕僚長は、運用以外の隊務について防衛大臣を補佐するが、各々の立場から統合幕僚長に意見を述べることができる。

沿革

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創設までの経緯

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旧軍時代から陸海軍の軍種対立の弊を改め、統一された軍令機関を置く構想が存在したが、一時期の参謀本部を除いて陸海軍共同の軍令機関の設置は達成されなかった。

防衛省(旧・防衛庁)の前身である保安庁の時代から指揮権を統一する機関を創設する構想はあったが、組織の規模が圧倒的である陸自に海自が飲み込まれることを危惧していたため旧海軍関係者の猛烈な反発により頓挫したという経緯がある。

統合幕僚会議の設立の背景として、第二次世界大戦時に既に統合参謀本部を設置していたアメリカ軍からの働きかけと、航空自衛隊の創設により軍種の分化が進んだことによる指揮権統合の必要性の拡大が挙げられる[3]

統合幕僚会議

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  • 1954年(昭和29年)7月1日、自衛隊設置。統合幕僚会議および同事務局が新設(越中島)。
  • 1956年(昭和31年)3月23日、統合幕僚会議事務局が霞が関庁舎に移転。
  • 1960年(昭和35年)1月12日、統合幕僚会議事務局が檜町庁舎に移転。
  • 1961年(昭和36年)6月12日、統合幕僚会議の権限強化、特別の部隊(統合部隊)に対する命令執行権を追加など(防衛2法改正)。
  • 1995年(平成7年)に防衛計画の大綱見直しに伴う、統合幕僚会議の機能強化を目的としたプロジェクトチームが防衛庁に設立された際には、防衛庁内局から「シビリアンコントロールの見地から、各自衛隊に権限を分散させていた方が統制が簡単だ」との反対意見が出され、統合幕僚会議から統合幕僚監部への改編が見送られている[4][注釈 1]
  • 1997年(平成9年)1月20日、統合幕僚会議事務局第2幕僚室と陸上幕僚監部調査部第2課別室を合同させた情報本部を統合幕僚会議に新設。
  • 1998年(平成10年)、出動時以外でも、必要に応じて統合幕僚会議が長官を補佐できるように防衛庁設置法などが一部改正、1999年(平成11年)3月施行。
  • 2000年(平成12年)5月8日:統合幕僚会議事務局が市ヶ谷庁舎に移転。

統合幕僚監部

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  • 2006年(平成18年)3月27日、統合幕僚会議及び同事務局を廃止し、統合幕僚監部を新設。情報本部は、防衛庁内各機関に対する情報支援機能を広範かつ総合的に実施し得る「庁の中央情報機関」としての地位・役割を明確にするため、統合幕僚監部から分離、防衛庁長官直轄組織に改編。
  • 2008年(平成20年)3月26日、初の3自衛隊共同部隊である自衛隊指揮通信システム隊が新編、統合幕僚長を通じて指揮監督を受ける。
  • 2009年(平成21年)8月1日、陸海空の情報保全隊を統合し、共同の部隊である自衛隊情報保全隊が新編。
  • 2012年(平成24年)4月1日、最先任下士官を新設。
    • 8月1日、運用部副部長(将補(二))職及び総務調整官を新設し、総務部人事教育課を廃止[5]
  • 2014年(平成26年)3月26日、防衛計画部副部長(将補(二))職及び、総務部に連絡調整課、運用部に運用第3課を新設[6](スクラップ・アンド・ビルドの観点から陸幕装備部副部長職と陸・海・空幕の課を各1廃止)。また、総務部総務調整官、運用第1課運用調整官を廃止し、運用企画調整官及び及び事態対処調整官を新設、運用第2課訓練調整官を廃止し、災害対策調整官を新設、防衛計画部計画課計画班を廃止し、統合防衛戦略室を新設、指揮通信システム研究班及び統合通信体制班を廃止し、統合通信システム研究班を新設。
  • 2015年(平成27年)10月1日、防衛省運用企画局の廃止に伴い運用企画調整官を廃止し、総括官、参事官を新設。また、総務部連絡調整課を廃止し、総務課連絡調整官を新設[7]
  • 2017年(平成29年)3月27日
  1. 総務部に人事教育課を新設[8]
  2. 総務課統合人事室、国際人道業務室、教育班、連絡調整官、指揮通信システム企画課指揮通信システム調達班、指揮通信システム運用課コンピュータ・システム共通運用基盤管理室を廃止。
  • 2018年(平成30年)3月27日、運用第1課日米共同班を「日米共同室」に改編。
  • 2020年(令和2年)3月26日、指揮通信システム企画課に「電磁波領域企画班」を新設。
  • 2021年(令和3年)3月18日、指揮通信システム企画課に「宇宙領域企画班」を新設。
  • 2022年(令和4年)3月17日、自衛隊指揮通信システム隊を廃止し、自衛隊サイバー防衛隊に改編[9]。指揮通信システム企画課に「宇宙サイバー電磁波領域調整官」を新設。

統合運用

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「統合運用」とは、特定の目的のために異なる軍種(陸・海・空など)の部隊を組み合わせて動員すること。または、そのような動員において成立する部隊間の協力関係。

運用例としては、個別の運用で対応に限界のある場合、すなわち防衛出動治安出動警護出動災害派遣、地震防災派遣訓練海外派遣など。統合運用に際して特別に編成された統合部隊に対する防衛庁長官の指揮命令は、統合幕僚会議議長を通じて行なうとされた。しかし、統合部隊が編成されたことはなかった。

自衛隊の統合運用は、2006年(平成18年)3月27日に本格的に導入され、陸海空自衛隊の運用を一元化し、一括して指揮する統合幕僚監部が創設された。従来、防衛庁長官は、統合運用の場合を除いて3幕僚監部の幕僚長を通じて命令してきたが、統合幕僚監部を設置して以降、個別運用の場合でも統合幕僚長を通じるように変更された。

幕僚と参謀

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この二つの語は軍事用語でそれぞれ別の意味をもつのだが、同義語として使っている国も多い。アメリカでは幕僚と言う代わりに参謀の語を使い、自衛隊の場合は参謀と言う代わりに幕僚という語を使う。参謀とは司令官の作戦補佐を担当するいわゆる「軍師」の役割を持つが、幕僚も同じ役割を持つ。この為、言い方が違うだけで指している役割は同じであるが、これは日本の場合で、アメリカやロシアでは両方で別々の意味を持っていたりする。自衛隊用語を参照)

戦前の日本でも幕僚という語が使われたが、軍師の意味で使われたのは参謀。戦後の日本では自衛隊の参謀にあたる役割を持つ自衛官は存在するが、参謀という語が軍事的なニュアンスを含むので、その名称を全部幕僚と言い替えた。よって今の自衛隊に参謀という職名は存在しない。ただし、海上自衛隊においては、通信時の簡略名称において、幕僚長を「サチ(ンボウョウ)」首席幕僚を「セサ(ンニンンボウ)」と旧海軍時代の伝統に則って定めており、幕僚を参謀と逆に言い換えているという事例もある[10]

組織編制

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[11][12][13][14]

  • 統合幕僚長(陸・海・空将たる自衛官、政令指定職8号)
  • 統合幕僚副長(陸・海・空将たる自衛官、政令指定職3号) - 統合幕僚長を助け、統合幕僚監部の部務を整理・監督する。統合幕僚長に事故があるとき、あるいは欠けたときはその職務を行う。
  • 総括官(事務官、政令指定職3号)
  • 総務部(J-1):統合幕僚監部の予算、職員人事教育等を担当する。
    • 総務課
      • 総務班
      • 渉外班
      • 庶務室
      • 連絡調整業務室
      • 会計室
    • 人事教育課
      • 人材育成班
      • 補任班
      • 計画室
      • 制度室
  • 運用部(J-3):陸海空自衛隊の運用、統合訓練等を担当する。
    • 運用第1課(防衛警備・防諜担当)
      • 事態対処調整官
      • 総括班
      • 防衛警備班
      • 日米共同室
      • 特殊作戦室
      • カウンターインテリジェンス室(CI室)[注釈 2]
      • 水陸両用作戦室
    • 運用第2課(部隊運用・災害派遣担当)
      • 災害対策調整官[注釈 3]
      • 国際地域調整官[注釈 4]
      • 災害派遣班
      • 運用室運営班
      • 国際協力室
    • 運用第3課(統合訓練担当)
      • 訓練班
      • 訓練評価・支援班
  • 防衛計画部(J-5):統合運用の見地からの防衛力整備の指針等を担当する。
    • 防衛課
      • 防衛調整官
      • 防衛班
      • 防衛交流班
    • 計画課
      • 統合装備体系班
      • 業務計画班
      • 統合防衛戦略室
      • 分析室
    • 水陸両用作戦推進室
  • 指揮通信システム部(J-6):統合システムの整備を担当する。
    • 指揮通信システム企画課
      • 宇宙・サイバー・電磁波領域調整官
      • 指揮通信システム企画班
      • 統合通信システム研究班
      • 電磁波領域企画班
      • 宇宙領域企画班
      • 指揮通信システム開発室
      • サイバー企画室
    • 指揮通信システム運用課
      • 指揮通信システム運用班
      • 通信基盤維持管理班
      • 指揮通信システム保全班
  • 首席参事官(事務官):部隊運用に関する国会答弁を含む対外説明や関係省庁との連絡調整を行う[15]
    • 運用調整官(事務官)
    • 計画調整官(自衛官)
    • 企画官(事務官)
    • 総括班
    • 国内運用班
    • 国外運用班
    • 定時報告管理班
  • 参事官(事務官)
    • 企画官(事務官)
    • 災害派遣・国民保護班
  • 報道官:統合幕僚長の命を受け、統合幕僚監部の所掌事務に関する広報に関する事務をつかさどる。
  • 首席法務官:統合幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。なお、自衛隊の法務官も参照。
  1. 統合幕僚監部に係る訴訟損害賠償及び損失補償に関すること。
  2. 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
  3. 統合幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
  • 首席後方補給官(J-4):統合幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
  1. 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設に係るものに限る。)に関すること。
  2. 行動の計画に関し必要な調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設の計画に関すること。

情報本部

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情報本部は防衛大臣直轄の機関[注釈 5]であって統合幕僚監部の一部ではないが、情報本部の統合情報部はあたかも統合幕僚監部の組織であるかのごとく運用される。これはアメリカ軍において国防情報局(DIA)が統合参謀本部の情報部(J-2)を構成するという運用方法に範をとったものといえる。

主要幹部

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官職名 階級 氏名 補職発令日 前職
統合幕僚長 陸将 吉田圭秀 2023年03月30日 陸上幕僚長
統合幕僚副長 空将 南雲憲一郎 2023年03月30日 西部航空方面隊司令官
総括官 防衛事務官 小野功雄 2024年07月19日 大臣官房審議官
総務部長 空将補 高石景太郎 2024年08月02日 航空幕僚監部運用支援・情報部長
運用部長 海将 川村伸一 2024年08月02日 自衛艦隊司令部幕僚長
防衛計画部長 陸将補 南川信隆 2022年12月23日 陸上自衛隊富士学校特科部長
兼 諸職種協同センター副センター長
指揮通信システム部長 空将補 加藤康博 2023年08月29日 航空自衛隊第3補給処
首席参事官 防衛事務官 宮本康宏 2024年07月 大臣官房付
内閣官房副長官補付内閣参事官)
参事官 防衛事務官 田中登 2022年07月 防衛政策局訓練課訓練企画室長
報道官 陸将補 坂田裕樹 2023年08月29日 中部方面総監部幕僚副長
首席法務官 1等陸佐 品川淳二 2023年03月13日 東部方面総監部法務官
首席後方補給官 陸将補 今井俊夫 2024年03月28日 陸上自衛隊高等工科学校
武山駐屯地司令
統合幕僚学校長 空将 谷嶋正仁 2024年03月28日 南西航空方面隊司令官

※歴代主要幹部は統合幕僚監部の人物一覧を参照

旧統合幕僚会議の組織・任務

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統合幕僚会議議長(専任の自衛官で、陸海空各幕僚長経験者から任じられる。)と陸上自衛隊海上自衛隊航空自衛隊各隊のトップである3人の幕僚長、計4人で構成され、防衛庁長官の補佐機関として、隊の枠を超えた「統合運用」、具体的には「統合防衛計画の作成」、「出動時の自衛隊に対する指揮命令の調整」等を行う。議長は専任の自衛官で、「自衛官の最上位」である(防衛庁設置法第27条)。

「統合幕僚会議」という時、「幕僚長+議長からなる会議(4名)」を指す場合と、事務局・情報本部・統合幕僚学校も含めた組織全体を指す場合とがある。

統合幕僚会議に関する法律
  • 特別の部隊の編成:自衛隊法第22条
  • 会議の所掌事務:防衛庁設置法第26条 
  • 議長の職務:防衛庁設置法第27条、国家安全保障会議設置法第8条、自衛隊法第22条の3
  • 組織概要:防衛庁設置法第27条、防衛庁設置法第28条、防衛庁設置法第28条の2、防衛庁組織令第155条

統合幕僚監部新設に伴う変化

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新たに置かれる統合幕僚長が、従来の統合幕僚会議議長と異なり、隊務等監督権(自衛隊法第9条第1項)、長官補佐任務(第9条第2項)、命令執行権(第9条第3項)を有することとなったことから改正が行われている。変更点を太字で表す。

自衛隊法の変更点(平成17年7月29日法律第88号による改正)
条数 旧法 新法
第2条第1項 この法律において「自衛隊」とは、防衛庁長官(以下「長官」という。)、防衛庁副長官及び防衛庁長官政務官並びに防衛庁の事務次官及び防衛参事官並びに防衛庁本庁の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、統合幕僚会議、技術研究本部、契約本部その他の機関(政令で定める合議制の機関を除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛施設庁(政令で定める合議制の機関並びに防衛庁設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第五条第二十四号 又は第二十五号 に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)を含むものとする。 この法律において「自衛隊」とは、防衛庁長官(以下「長官」という。)、防衛庁副長官及び防衛庁長官政務官並びに防衛庁の事務次官及び防衛参事官並びに防衛庁本庁の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、統合幕僚監部、情報本部、技術研究本部、契約本部その他の機関(政令で定める合議制の機関を除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛施設庁(政令で定める合議制の機関並びに防衛庁設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第五条第二十四号 又は第二十五号 に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)を含むものとする。
第2条第2項 この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部並びに陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。 この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
第2条第3項 この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部並びに海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。 この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部並びに統合幕僚長及び海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
第2条第4項 この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部並びに航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。 この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部並びに統合幕僚長及び航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
第8条 長官は、内閣総理大臣の指揮監督を受け、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する長官の指揮監督は、それぞれ当該幕僚長を通じて行うものとする。 長官は、内閣総理大臣の指揮監督を受け、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する長官の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。

一 統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務 統合幕僚長
二 陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務 陸上幕僚長
三 海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務 海上幕僚長
四 航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務 航空幕僚長

第9条第1項 陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、長官の指揮監督を受け、それぞれ陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務及び所部の隊員の服務を監督する。 統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、長官の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。
第9条第2項 陸上幕僚長は陸上自衛隊の隊務に関し、海上幕僚長は海上自衛隊の隊務に関し、航空幕僚長は航空自衛隊の隊務に関しそれぞれ最高の専門的助言者として長官を補佐する。 幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として長官を補佐する。
第9条第3項 幕僚長は、それぞれ部隊等に対する長官の命令を執行する。 幕僚長は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、部隊等に対する長官の命令を執行する。
第9条の2 (旧法に規定なし) 統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号までに掲げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。
旧第22条第3項 前二項の規定により編成された部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合(当該部隊が前項の規定により編成されたものであるときは、防衛庁設置法第二十六条第一項第六号 の規定によりその運用に係る長官の指揮命令に関することについて統合幕僚会議が長官を補佐する場合に限る。)における当該部隊の運用に係る長官の指揮は、統合幕僚会議の議長を通じて行うものとし、これに関する長官の命令は、統合幕僚会議の議長が執行する。 (削る)
第22条第4項→第22条第3項 第一項又は第二項の規定により編成され、又は同一指揮官の下に置かれる部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合における当該部隊に対する長官の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、長官の定めるところによる。 前二項の規定により編成され、又は同一指揮官の下に置かれる部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合における当該部隊の運用に係る長官の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する長官の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する長官の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、長官の定めるところによる。

本省運用企画局との統合

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南直哉を座長とする防衛省改革会議は2008年(平成20年)7月15日、防衛省再編に関する最終報告書をまとめ、福田康夫内閣総理大臣に提出した。内局の運用企画局を廃止し部隊運用を統合幕僚監部に一本化、統合幕僚副長の文官起用など、背広組と制服組の混合が柱となっている[16]

また、2008年(平成20年)12月22日には、防衛省内の省改革本部会議が「基本的な考え方」を発表。同報告書の内容を発展的に踏襲し、他省庁との調整も含む運用部門の統幕への一本化を盛り込んだ。しかし、2009年(平成21年)8月に執行された第45回衆議院議員総選挙により生じた政権交代の結果本項を含む組織改編は見送られ、同会議は同年11月17日もって廃止された[17]。その後民主党政権において発足した新たな検討委員会での議論を経て2012年(平成24年)8月1日付で運用部に自衛官(将補(二)を指定階級)による副部長を新設し、これが事実上の統合議論の後身と見られるものの、内局運用企画局の廃止は背広組の強い反発により頓挫した。

2015年(平成27年)6月10日の国会参議院本会議において防衛省設置法等を改正する法律が第3次安倍内閣自民公明両党及び維新の党などの賛成多数で可決され、この中で背広組を主体とする運用企画局を廃止し、部隊運用を統幕に一本化することが決定し[18][19]、2015年10月1日付で施行された[20][21]

統合作戦司令部の新設

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近年、統合幕僚監部を司る統合幕僚長は、アメリカで言うと文民の最高司令官である大統領国防長官の最高軍事補佐機関であるスタッフとしての統合参謀本部議長の職務と、最高司令官の命令を武官として最高の立場で指揮するラインとしての統合軍司令官の機能を併存させているため、大規模災害や有事の際に、内閣総理大臣防衛大臣への補佐と各部隊への指揮という2つの任務に忙殺され対応できない可能性も指摘されている。そこで統合幕僚監部から運用部を切り離すなどして、新たに統合幕僚監部とは別の常設の「統合司令部」を創設し「統合司令官」ポストを新設して部隊運用に専念させ、統合幕僚長を大臣補佐に専念させる構想がもちあがった[22][23][24]

そして2022年12月16日に閣議決定された防衛力整備計画(旧・中期防衛力整備計画)において、常設の統合作戦司令部が設立される方針が示された[25]。統合作戦司令部の指揮官は、統合作戦司令官であり、陸海空幕僚長と同等の将官で充てられる。2023年8月31日に、統合司令部を2024年度末に市ヶ谷に設置する方針が防衛省から示され[26]、2024年5月10日、統合作戦司令部の設置を盛り込んだ防衛省設置法等の一部を改正する法律が成立し[27]、5月17日に公布された[28]。同法は「この法律は、令和7年(2025年)3月31日までの間において政令で定める日から施行する。」と定めている。

脚注

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注釈

[編集]
  1. ^ 統合幕僚監部への改編は2006年(平成18年)に実現。
  2. ^ 統合幕僚監部の内部組織に関する訓令 第44条 幕僚長の定める部 若しくは、課 又は、参事官、報道官、首席法務官 若しくは、首席後方補給官の下に、カウンターインテリジェンス室を置く。
  3. ^ 統合幕僚監部の内部組織に関する訓令 第18条第2項 災害対策調整官は、運用第2課長の命を受け、運用第2課の所掌事務のうち、災害派遣班に係るもの及び運用室運営班に係るもの(海賊対処行動、在外邦人等の保護措置、在外邦人等の輸送、国際平和共同対処事態における対応措置、国際平和協力活動、南極地域観測に対する協力及び国賓等の輸送に係るものを除く。)を整理する。
  4. ^ 統合幕僚監部の内部組織に関する訓令 第18条第3項 国際地域調整官は、運用第2課長の命を受け、運用第2課の所掌事務のうち、運用室運営班に係るもの(海賊対処行動、在外邦人等の保護措置、在外邦人等の輸送、国際平和共同対処事態における対応措置、国際平和協力活動、南極地域観測に対する協力及び国賓等の輸送に係るものに限る。)及び国際協力室に係るものを整理する。
  5. ^ 防衛省の特別の機関であるという点では、統合幕僚監部と同格。

出典

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  1. ^ 統合運用について 防衛省 2010年3月
  2. ^ 統合幕僚会議 コトバンク
  3. ^ 髙橋秀幸「自衛隊草創期の統合 : 統合幕僚会議設置に航空自衛隊創設が及ぼした影響 : 旧軍からの継続性を踏まえて」(『防衛研究所紀要 19』防衛省、2017年3月27日)
  4. ^ 國民政治年鑑編集委員会 『國民政治年鑑 1995年版 』日本社会党中央本部機関紙局 p.436
  5. ^ 防衛省人事発令、2012年(平成24年)8月1日付将補人事
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  7. ^ 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成27年政令第334号)平成27年9月18日公布
  8. ^ 防衛省組織令及び自衛隊法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第38号)平成29年3月23日公布
  9. ^ 自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第57号)令和4年3月11日公布
  10. ^ 海上自衛隊の部内の通信において使用する常用略語について(通達)” (PDF). 防衛省 (2015年10月1日). 2020年12月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年12月27日閲覧。
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  12. ^ 防衛省 訓令等の検索(訓令・達・通達等・告示) 統合幕僚監部の内部組織に関する訓令
  13. ^ 防衛省 訓令等の検索(訓令・達・通達等・告示) 統合幕僚監部の内部組織に関する達
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  15. ^ 統合幕僚監部総括官及び参事官の職務等に関する訓令”. 防衛省. 2022年8月3日閲覧。 “第2条第2項 参事官のうち1人を首席参事官と称し、首席参事官は、前項各号に掲げる職務に関する事務を総括するものとする。”
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  17. ^ 閣僚会議等の廃止について”. 首相官邸(過去の主な報告書・答申等 平成21年) (2009年11月17日). 2019年3月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年1月29日閲覧。
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  21. ^ 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成27年政令第334号)官報号外第214号(2015年9月18日)第44 - 第48面
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関連項目

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外部リンク

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