国家安全保障会議設置法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
国家安全保障会議設置法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和61年法律第71号 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1986年5月22日 |
公布 | 1986年5月27日 |
施行 | 1986年7月1日 |
所管 | 国家安全保障会議 |
主な内容 | 国家安全保障会議の設置、組織、諮問事項など |
関連法令 | 国防会議の構成等に関する法律など |
制定時題名 | 安全保障会議設置法 |
条文リンク | 国家安全保障会議設置法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
国家安全保障会議設置法(こっかあんぜんほしょうかいぎせっちほう、昭和61年5月27日法律第71号)は、国防に関する重要事項および重大緊急事態への対処に関する重要事項を審議する機関である国家安全保障会議を設置することを定めた日本の法律。法令番号は昭和61年法律第71号、1986年(昭和61年)5月27日に公布された。所管官庁は、国家安全保障会議である。制定時点の題名は、安全保障会議設置法であり、安全保障会議設置法等の一部を改正する法律(平成25年法律第89号)[1]による改正で現行の題名に改題された。
構成
[編集]- 第一条(設置)
- 第二条(所掌事務等)
- 第三条(組織)
- 第四条(議長)
- 第五条(議員)
- 第六条(資料提供等)
- 第七条(服務)
- 第八条(関係者の出席)
- 第九条(事態対処専門委員会)
- 第十条(幹事)
- 第十一条(議事)
- 第十二条(事務)
- 第十三条(主任の大臣)
- 第十四条(委任規定)
- 附則
脚注
[編集]出典
[編集]- ^ 安全保障会議設置法等の一部を改正する法律法律第89号(平25年12月4日)衆議院 制定法律の一覧