「総合支所」の版間の差分
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* [[1965年]]ごろまでの市町村合併によって設置された「総合出先機関」は、合併後数年のうちに整理統合され、廃止または窓口応対業務のみの出先機関とされるケースが多かった。ところが、それ以降の合併においては、地元住民の要望が強い等の事情により、引き続き「総合出先機関」のままで現在に至っているところが少なくない。(例:[[鹿児島市]]谷山支所、[[岡山市]][[西大寺 |
* [[1965年]]ごろまでの市町村合併によって設置された「総合出先機関」は、合併後数年のうちに整理統合され、廃止または窓口応対業務のみの出先機関とされるケースが多かった。ところが、それ以降の合併においては、地元住民の要望が強い等の事情により、引き続き「総合出先機関」のままで現在に至っているところが少なくない。(例:[[鹿児島市]]谷山支所、[[岡山市]][[西大寺地域|西大寺支所]]<ref group="注釈">[[2009年]][[4月1日]]より政令指定都市移行伴い、岡山市[[東区 (岡山市)|東区役所]]となる。</ref>) |
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* 大阪府堺市は、以前から政令指定都市への昇格を「市是」としていたが、長い間、人口要件(かつては「人口100万人以上」、その後「人口100万人となることが見込まれる80万人以上」と変更され、これによって[[千葉市]]等が昇格を果たしたが、堺市は85万人前後をピークとして人口が減少していた)によって阻害されてきた。つまり、堺市での総合支所の設置は、「政令指定都市と同等の行政能力を有する」ことを示し、人口要件の特例を認めさせる実績作りともいえた。なお、「平成の大合併」において、人口要件に「市町村合併によって人口70万人以上となった市」という特例が定められたため、堺市は隣接する[[美原町]]と合併することで人口要件をクリアし、悲願の昇格を果たした(この際、従来の総合支所及び美原町役場が区役所とされた)。一方、[[東京都]][[世田谷区]]においても、以前から「特別区から市へ」「市から政令市へ」という潮流が存在しており、総合支所の設置もその流れの一つと考えることも可能である。 |
* 大阪府堺市は、以前から政令指定都市への昇格を「市是」としていたが、長い間、人口要件(かつては「人口100万人以上」、その後「人口100万人となることが見込まれる80万人以上」と変更され、これによって[[千葉市]]等が昇格を果たしたが、堺市は85万人前後をピークとして人口が減少していた)によって阻害されてきた。つまり、堺市での総合支所の設置は、「政令指定都市と同等の行政能力を有する」ことを示し、人口要件の特例を認めさせる実績作りともいえた。なお、「平成の大合併」において、人口要件に「市町村合併によって人口70万人以上となった市」という特例が定められたため、堺市は隣接する[[美原町]]と合併することで人口要件をクリアし、悲願の昇格を果たした(この際、従来の総合支所及び美原町役場が区役所とされた)。一方、[[東京都]][[世田谷区]]においても、以前から「特別区から市へ」「市から政令市へ」という潮流が存在しており、総合支所の設置もその流れの一つと考えることも可能である。 |
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* 「平成の大合併」期の総合支所も、多くは将来的な統合を前提とした激変緩和措置として設置されている(「[[総合支所方式]]」の項目に詳しい)。 |
* 「平成の大合併」期の総合支所も、多くは将来的な統合を前提とした激変緩和措置として設置されている(「[[総合支所方式]]」の項目に詳しい)。 |
2024年4月5日 (金) 01:40時点における版
総合支所(そうごうししょ)とは、市区町村に設置される出先機関のうち、本来の市区町村役場とほぼ同等の権能を有することで、ほとんどの事務処理がその内部で完結しうる権能を有するものをいう。
「政令指定都市における区役所のようなもの」と説明される場合が多いが、区役所のような法定必置機関ではなく、市区町村の条例に基づいて設置され、具体的な権能等もそれぞれの事務分掌規程等で定められるので、「総合支所」という統一的な定義が存在するわけではない。
それゆえ「総合支所」という名称も統一的なものではなく、市町村によっては「支所」「総合行政センター」等の名称を用いている例もある。
ちなみに、都道府県における同種の出先機関では「支庁」「地方振興局」等の名称が用いられることが多く、「総合支所」が用いられることはほとんどない。また、「支所」は「出先機関の、さらに出先機関」(例:○○保健所○○支所)で用いられる傾向にある。
概要
地方公共団体において、地方公務員が事務・事業を執行する事務所は、原則として1つのみであり、それは「市役所」「町役場」「県庁」等と呼ばれる。
これに対し、本来の市町村役場とは別の場所に、出先となる事務所を設置することが、地方自治法第155条で認められている。その際には、「○○支所設置条例」等の条例が必須である。ただし多くの場合、条例では設置場所及び管轄区域を定めるに留まり、具体的な権能や職責、支所内部の組織構成等は、別の「○○支所処務規則」等で定めるという構成を取っている。
多くの場合、「面積が広い」「人口が多い」「地理的に遠隔である」等の理由によって設置されているが、これについても具体的な統一基準はなく、すべて市町村の判断に任されている。そのため、「過去の市町村合併以前の、旧市町村の役場」をそのまま移行させている場合、同一市内における「支所の偏在」が問題化することも少なくない。
ところで、同法第156条では、特定の行政分野に関する出先機関の設置が定められている関係から、第155条の規定は「総合出先機関」に関する規定であるという解釈も成り立つが[1]、「平成の大合併」が始まる前までの多くの市町村においては、「窓口応対業務を主とする出先機関」を「支所」とすることが大半であった。
そのこととの対比もあって、首長に属する権限の全般にわたって分掌する総合出先機関のことを、多くの「支所」と区別するため、特に「総合支所」と称するようになったと思われる。
歴史的経過
- 「昭和の大合併」及びそれに続く市町村合併において、廃止されるべき市町村役場を、そのまま「総合出先機関」として残すケースがいくつか見られた。ただし、この当時には「総合支所」という用語が使われることはなく、多くは「支所」と呼ばれた。
- 1990年代において、人口が50万人を超える市において「事務の集中による弊害」(例:事務量の増大による遅延、画一的な事務処理、現場を重視しない事務)が目立つようになった。そこで、政令指定都市における「区役所」に準じて、市区域をいくつかに分割し、それぞれに「総合出先機関」を設置する例が見られるようになった(例:東京都世田谷区、大阪府堺市)。さらにそれらの市においては、従来から「支所」が設置されていたこともあって、「総合支所」と名付けられることが多く見られた。
- 1990年代以前においても、合併によって廃止された市町村役場を、そのまま「総合支所」とする例もあった。(例:熊本市北部総合支所等【1991年合併】)
- 「平成の大合併」においては、相当数の市町村で「総合支所方式」が採用された。
- 以上とは別に、政令指定都市の区役所の出先機関として総合支所が設置されることもある。(例:宮城県仙台市)
総合支所の位置付け
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- 1965年ごろまでの市町村合併によって設置された「総合出先機関」は、合併後数年のうちに整理統合され、廃止または窓口応対業務のみの出先機関とされるケースが多かった。ところが、それ以降の合併においては、地元住民の要望が強い等の事情により、引き続き「総合出先機関」のままで現在に至っているところが少なくない。(例:鹿児島市谷山支所、岡山市西大寺支所[注釈 1])
- 大阪府堺市は、以前から政令指定都市への昇格を「市是」としていたが、長い間、人口要件(かつては「人口100万人以上」、その後「人口100万人となることが見込まれる80万人以上」と変更され、これによって千葉市等が昇格を果たしたが、堺市は85万人前後をピークとして人口が減少していた)によって阻害されてきた。つまり、堺市での総合支所の設置は、「政令指定都市と同等の行政能力を有する」ことを示し、人口要件の特例を認めさせる実績作りともいえた。なお、「平成の大合併」において、人口要件に「市町村合併によって人口70万人以上となった市」という特例が定められたため、堺市は隣接する美原町と合併することで人口要件をクリアし、悲願の昇格を果たした(この際、従来の総合支所及び美原町役場が区役所とされた)。一方、東京都世田谷区においても、以前から「特別区から市へ」「市から政令市へ」という潮流が存在しており、総合支所の設置もその流れの一つと考えることも可能である。
- 「平成の大合併」期の総合支所も、多くは将来的な統合を前提とした激変緩和措置として設置されている(「総合支所方式」の項目に詳しい)。
- 政令指定都市においても「区役所の出先機関」として総合支所が設置される場合があるが、これについては、大きく2つに分かれる。
- 過去の合併等の経緯や、地理的な遠隔地にあるという事情があるものの、単独の区とするほどの人口がない場合。
- 人口急増等で、将来的に分区が見込める地区について、先行的に区割りを設定し、区役所となるべき建物も建設しておく場合。(「分区に先行する激変緩和措置」という見方も可能である)
総合支所を設置している市及び町
以下は、各団体の公式サイト等にて、「総合支所」という名称の支所を設置していることが確認できたもののリストである。
よって、これらの総合支所が、全て同一の権能を有している訳ではない。逆に、「総合支所」と名乗らなくても、他市の「総合支所」と同等の権能を有しているものもある。
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
-
- 酒田市 八幡総合支所 松山総合支所 平田総合支所
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
-
- 匝瑳市 野栄総合支所
- 東京都
- 石川県
-
- 輪島市 門前総合支所
- 福井県
- 山梨県
-
- 北杜市 明野総合支所 須玉総合支所 高根総合支所 長坂総合支所 大泉総合支所 小淵沢総合支所 白州総合支所 武川総合支所
- 長野県
- 岐阜県
-
- 本巣市 根尾総合支所
- 静岡県
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- 川根本町 総合支所……「総合支所」という名称の総合支所である
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 大阪府
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- 堺市 ……政令市移行に伴い、そのまま区役所に移行。ただし、合併地区である美原区は、旧美原町役場がそのまま区役所に移行。
- 兵庫県
- 鳥取県
-
- 鳥取市 国府町総合支所 青谷町総合支所 福部町総合支所 河原町総合支所 用瀬町総合支所 佐治町総合支所 気高町総合支所 鹿野町総合支所
- 島根県
-
- 益田市 美都総合支所 匹見総合支所……分庁方式に移行。
- 岡山県
- 広島県
-
- 尾道市 因島総合支所
- 山口県
- 徳島県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
-
- 宮古島市 伊良部総合支所……平成21年4月から支所に移行済
脚注
注釈
出典
- ^ 逐条地方自治法-長野士郎著-第10次改訂新版