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「日本における死刑囚の一覧」の版間の差分

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<!-- 死刑囚の個人名はプライバシーの侵害に当たるため、本人が実名で著書を出版するなどの積極公開がされていない(報道されているだけは積極公開にはなりません)なら個人名は伏せてください。個人名を書いた場合はその版が削除されます。 -->
<!-- 死刑囚の個人名はプライバシーの侵害に当たるため、本人が実名で著書を出版するなどの積極公開がされていない(報道されているだけは積極公開にはなりません)なら個人名は伏せてください。個人名を書いた場合はその版が削除されます。 -->
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'''日本における死刑囚の一覧'''は、[[日本]]の[[裁判|刑事裁判]]で[[死刑]][[判決 (日本法)|判決]]が言い渡された主な[[死刑囚]]の確定順による一覧である。[[下級審]]で死刑判決を言い渡された後、[[上訴]]中に死亡した者については死刑確定囚ではないため、ここには含めない。
'''日本における死刑囚の一覧'''は、[[日本]]の[[裁判|刑事裁判]]で[[死刑]][[判決 (日本法)|判決]]が言い渡された主な[[死刑囚]]の確定順による一覧である。[[下級審]]で死刑判決を言い渡された後、[[上訴]]中に死亡した者については死刑確定囚ではないため、ここには含めない。
* '''[[日本における死刑囚の一覧 (-1969)]]'''
* '''[[日本における死刑囚の一覧 (-1969)]]'''

2021年9月6日 (月) 07:12時点における版

死刑 > 死刑囚 > 日本における死刑囚 > 日本における死刑囚の一覧
死刑 > 日本における死刑 > 日本における死刑囚 > 日本における死刑囚の一覧

日本における死刑囚の一覧は、日本刑事裁判死刑判決が言い渡された主な死刑囚の確定順による一覧である。下級審で死刑判決を言い渡された後、上訴中に死亡した者については死刑確定囚ではないため、ここには含めない。

概要

日本における死刑囚の項目では、未執行死刑囚や、執行済死刑囚獄死や恩赦により刑を執行されなかった死刑囚の一覧があるが、この項目は明治維新以降、1870年以降に死刑判決が言い渡された死刑囚の確定順の一覧である。そのため、恩赦無期懲役に減刑された者や、冤罪が指摘されている死刑囚、再審無罪が確定した(冤罪事件の)元死刑囚も含まれる。なお一覧が膨大である上、詳細のわからない事件などがあるため、完全なリストではない。また1945年昭和20年)以前については、書籍などによって詳細がある程度判明する者について記載している。

死刑囚の氏名については、イニシャル表記[注 1]を原則とするが、以下のような場合には実名もしくは筆名で表記する。

  1. テロリストの実名。例:大森勝久北海道庁爆破事件)・坂口弘連合赤軍事件)・麻原彰晃オウム真理教事件)。
  2. 死刑囚本人が氏名を明らかにして著作などを発表している場合。例:宮崎勤東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件)、加藤智大(秋葉原通り魔事件[注 2]堀慶末[注 3]碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件)。
  3. 事件名称に死刑囚当人の氏名が付されて通称されている場合[注 4]。例:西口彰事件大久保清事件[注 5]古谷惣吉連続殺人事件勝田清孝事件[注 6]
  4. その他、個別に氏名が広く認知されているなどの理由。例:宅間守[注 7]附属池田小事件)。

事件名については、有名な事件である場合や、単独記事が存在する場合は具体的な事件名を記述しているが、その他詳細が判明しない場合には事件名は罪状名をもとに便宜上つけたものもあることに留意されたい。

なお「判決確定日」であるが、特記事項がない場合は以下のとおりとする。

  • 最高裁判所で上告を棄却されて確定した場合は、上告審判決日。
  • 下級審の判決に対して上訴しなかった場合は、上訴期限(現行刑事訴訟法では判決から14日)の翌日。
  • 下級審の判決に対して一度は上訴したが、その上訴を取り下げて確定した場合は、取り下げ日。ただし、上訴期間内に取り下げた場合は、上訴期限の翌日(これは検察側にも上訴権があるためである)。

なお、最高裁判決に対しては判決宣告から10日以内に被告人などの当事者が誤りを発見した場合、その誤りを訂正するよう申し立てることができる(刑事訴訟法第415条)。そのため、実際に最高裁判決が実際に確定するのは、訂正申立をしなかった場合は申立期間(10日間)を経過した翌日、申立があった場合は申立棄却決定の通知が被告人または弁護人に送達された日である(刑事訴訟法第418条)。死刑事件では、1990年12月14日に最高裁第二小法廷中島敏次郎裁判長)で強盗殺人・強盗致傷などの罪に問われた福岡県直方市強盗殺人事件の死刑囚(1998年に死刑執行/1990年死刑確定囚を参照)に対し言い渡された上告審判決の理由にて、同小法廷が2つの事件の犯行間隔を誤記したために最高検察庁からの申立てを受け訂正した事例があるが[5]、下級審の死刑判決を支持する主文そのものが訂正された事例はない。

判決訂正申立の有無、あるいは決定の送達日はほとんど把握することが難しいため、本項目では(報道などで申し立ての事実が確認されている事例を除き)便宜的に、特記なき場合は上告審判決日を確定日として取り扱った。法務省によれば、2019年12月26日時点で死刑が確定している死刑囚は112人[注 8]で、同日時点で再審請求している者は84人である[6]

脚注

注釈

  1. ^ アルファベット1文字の場合は姓のイニシャル。2文字の場合は姓名のイニシャルである。例:「A・B」というイニシャルの死刑囚は基本的に「A」と記載するが、共犯者に同じくイニシャル「A」姓の死刑囚がいる場合は、区別のため「AB」と表記する。
  2. ^ 加藤は事件後、死刑確定前に『解』(批評社)など著書4作を発行している(秋葉原通り魔事件#書籍を参照)。
  3. ^ 堀は闇サイト殺人事件(発生:2007年)の刑事裁判で、2012年に無期懲役が確定した後、碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件(発生:1998年)への関与が判明し、2019年に同事件の刑事裁判で死刑が確定した。死刑確定前の2019年5月、インパクト出版会より実名で著書『鎮魂歌』(書名の読み:レクイエム)を出版している[1]
  4. ^ 日本国内・国外を問わず事件名に加害者あるいは被害者の氏名を付けて呼称されている事例は少なくない(被害者名を含む事件名の例:雅樹ちゃん誘拐殺人事件吉展ちゃん誘拐殺人事件正寿ちゃん誘拐殺人事件)。一部は既に歴史用語となっているものもあり、そのような事件名称を本項に限って匿名・イニシャル表記とすることは困難であるため。
  5. ^ 大久保は死刑確定後、実名で『訣別の章 死刑囚・大久保清獄中手記』(KKベストセラーズ / 編:大島英三郎)[2]を出版しているため、2. にも該当する。
  6. ^ 勝田は1986年3月24日に名古屋地裁刑事第4部で死刑判決を受け[3]控訴中の1987年4月に実名で著書『冥晦に潜みし日々』(創出版)を出版している[4]ため、2. にも該当する。
  7. ^ 宅間は2004年に死刑執行済み。死後の2013年、彼の名前を含む事件関連書籍『宅間守 精神鑑定書 精神医療と刑事司法のはざまで』(著者:岡江晃)が亜紀書房から発売されている。
  8. ^ この人数は、2014年に再審開始決定および死刑執行・拘置の停止決定が出て釈放された袴田事件の死刑囚(袴田巌)を含むものである[6]

出典

  1. ^ 堀慶末 著、(発行人:深田卓) 編『鎮魂歌』(第1刷発行)インパクト出版会、2019年5月25日。ISBN 978-4755402968http://impact-shuppankai.com/products/detail/282 (書名の読み:レクイエム) - 堀の自著。「第13回 大道寺幸子・赤堀政夫基金死刑囚表現展」特別賞受賞作。
  2. ^ 大久保清 著、大島英三郎 編『訣別の章 死刑囚・大久保清獄中手記』(初版)KKベストセラーズ、1973年10月25日。 NCID BB10380394 
  3. ^ 中日新聞』1986年3月24日夕刊一面1頁「連続殺人・勝田に死刑 名地裁判決 『悪質残虐な犯行、自らの命で償いを』」(中日新聞社
  4. ^ 勝田清孝 著、対馬滋(発行人) 編『冥晦に潜みし日々』(第1版第1刷)創出版、1987年4月10日。 NCID BN03424246 
  5. ^ 読売新聞』1990年12月15日東京朝刊第一社会面31頁「最高裁が死刑判決文に誤記 犯行間隔を1年違い 異例の『訂正判決』へ」(読売新聞東京本社
  6. ^ a b 法務大臣臨時記者会見の概要 令和元年12月26日(木)』(プレスリリース)法務省法務大臣森雅子)、2019年12月26日。オリジナルの2021年4月11日時点におけるアーカイブhttps://web.archive.org/web/20210116053537/http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00021.html2021年4月11日閲覧 

関連文献

永山判決

  • 最高裁判所第二小法廷判決 1983年(昭和58年)7月8日 『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第37巻6号609頁、昭和56年(あ)第1505号、『窃盗、殺人、強盗殺人、同未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件』「一・死刑選択の許される基準 二・無期懲役を言い渡した控訴審判決が検察官の上告により量刑不当として破棄された事例」、“一・死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許される。二・先の犯行の発覚をおそれ、あるいは金品の強取するため、残虐、執拗あるいは冷酷な方法で、次々に四人を射殺し、遺族の被害感情も深刻である等の不利な情状(判文参照)のある本件においては、犯行時の年齢(一九歳余)、不遇な生育歴、犯行後の獄中結婚、被害の一部弁償等の有利な情状を考慮しても、第一審の死刑判決を破棄して被告人を無期懲役に処した原判決は、甚だしく刑の量定を誤つたものとして破棄を免れない。”。 - 永山則夫連続射殺事件(被告人:永山則夫)の上告審判決。後に「永山基準」と呼ばれる死刑適用基準が明示された。

外部リンク