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しかし、一般に性犯罪の被害申告率は低く、盗難や強盗が概ね6割以上であるのに対し、性犯罪は1割強である<ref>{{Cite web |url=http://www.moj.go.jp/content/000010429.pdf |title=第3回犯罪被害実態(暗数)調査結果概要 |format=PDF |publisher=法務総合研究所 |accessdate=2018-04-26 }}</ref>。そのためセクハラの暗数も相当数存在すると考えられ、実際に例えば、労働政策研究・研修機構によると正社員のセクハラ経験率は34.7%だという<ref>{{Cite web |url=https://apj.aidem.co.jp/current/detail/1352.html |title=正社員のセクハラ経験率は34.7%―妊娠等を理由とする不利益取扱い及びセクシュアルハラスメントに関する実態調査 |publisher=労働政策研究・研修機構 |accessdate=2018-04-26 }}</ref>。 |
しかし、一般に性犯罪の被害申告率は低く、盗難や強盗が概ね6割以上であるのに対し、性犯罪は1割強である<ref>{{Cite web |url=http://www.moj.go.jp/content/000010429.pdf |title=第3回犯罪被害実態(暗数)調査結果概要 |format=PDF |publisher=法務総合研究所 |accessdate=2018-04-26 }}</ref>。そのためセクハラの暗数も相当数存在すると考えられ、実際に例えば、労働政策研究・研修機構によると正社員のセクハラ経験率は34.7%だという<ref>{{Cite web |url=https://apj.aidem.co.jp/current/detail/1352.html |title=正社員のセクハラ経験率は34.7%―妊娠等を理由とする不利益取扱い及びセクシュアルハラスメントに関する実態調査 |publisher=労働政策研究・研修機構 |accessdate=2018-04-26 }}</ref>。 |
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2019年11月にまとめた[[厚生労働省]]のハラスメント防止指針では就活生へのセクハラ・パワハラ防止に実効性を欠くとして、[[慶応大学]]、[[上智大学]]、[[早稲田大学]]、[[国際基督教大学]]、[[創価大学]]、[[東京大学]]の学生らつくる有志団体「セーフ・キャンパス・ユース・ネットワーク」の学生らが2019年12月2日、都内で記者会見を開き、[[文部科学省]]に声明文を提出した。防止指針では就活生の保護は義務付けておらず、学生ら社員向け同様、就活生へのセクハラ、パワハラも禁止し、相談窓口の設置も義務付けるよう求めている。大学へも実態調査と相談窓口設置を求めた<ref>2019年12月3日中日新聞朝刊26面</ref>。 |
2019年11月にまとめた[[厚生労働省]]のハラスメント防止指針では就活生へのセクハラ・パワハラ防止に実効性を欠くとして、[[慶応大学]]、[[上智大学]]、[[早稲田大学]]、[[国際基督教大学]]、[[創価大学]]、[[東京大学]]の学生らつくる有志団体「セーフ・キャンパス・ユース・ネットワーク」の学生らが2019年12月2日、都内で記者会見を開き、[[文部科学省]]に声明文を提出した。防止指針では就活生の保護は義務付けておらず、学生ら社員向け同様、就活生へのセクハラ、[[パワハラ]]も禁止し、相談窓口の設置も義務付けるよう求めている。大学へも実態調査と相談窓口設置を求めた<ref>2019年12月3日中日新聞朝刊26面</ref>。 |
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2019年12月11日、セクハラや[[パワハラ]]の対策を進める厚生労働省は、被害を相談した労働者に不利益な取り扱いをした企業が女性活躍・ハラスメント規制法で社名を公表された場合、[[ハローワーク]]や職業紹介事業者は一定期間その企業の求人を受理しないことを認めると決めた。不利益な取り扱いを禁じる女性活躍・ハラスメント規制法の施行に合わせ[[政令]]を改正。2020年6月から実施する<ref>2019年12月12日中日新聞朝刊27面</ref>。 |
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2019年12月15日 (日) 10:53時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
セクシャルハラスメント(英語: sexual harassment)、セクシュアルハラスメント、セクハラとは性的嫌がらせのことであり、「性的言動」によって不利益を受けたり、労働環境などが害されるハラスメントである[1]。
概説
セクハラは労働問題の中でも数の多いトラブルであり、労働局に寄せられる男女雇用機会均等法に関する相談では4割を超えている[2]。また、スクール・セクシュアル・ハラスメントも日常的に発生しており、例えば2016年度に「わいせつ行為及びセクシュアル・ハラスメント」で懲戒処分を受けた教育職員は226人であった(男性223人・女性3人)[3]。
職場におけるセクハラにおいては、男女雇用機会均等法に違反するため企業は解決のための措置を取らなければならない。一方で刑法上の規定はないため、加害者に対しては、各組織によって懲戒処分がなされ、悪質なケースでは強制わいせつ罪等で対応する。なお、職場や学校のガイドライン等ではセクハラの定義をやや抽象的に留め、「相手の意思に反して不快や不安な状態に追いこむ性的な言葉や行為」と具体的な言及は避けることがある[4]。この場合、特定の行為がセクハラに当たるか否かの判定基準は人事院規則などが別に定め、より具体的な事例として、異性にとって性的に不快な環境を作り出すような言動(職場に水着写真を貼るなど)をすることや、自分の行為や自分自身に対して相手が「不快である」と考えているのも関わらず、法令や契約の履行以外での接触を要求すること等が定義される。このような性質から、行為者が自己の行為をセクシャルハラスメントに当たるものと意識していないこともあり、その認識の相違によって人間関係の悪化が長期化、深刻化する例も見られる。
対象者の性別については、加害者が男性、被害者が女性となることがほとんどである。ただ、用語の本来の意味では性別は無関係であり、特に2007年4月1日施行の改正男女雇用機会均等法では、男性から女性、女性から男性、男性から男性、女性から女性の全ての場合で禁止されている[5][6]。また、雇用管理上必要な「措置」をとるよう事業主に義務付けられ、従来の「配慮義務」より厳しくなり、是正指導に応じない場合は企業名が公表される。したがって、男女問わず、従業員が他の従業員に聞こえるように噂話をすることは、環境型セクハラとして違法行為となりうる。しかし、まだ日が浅いこともあり、十分な対策を講じていない企業もあり、部下や同僚に猥談を強要することや、風俗店に無理やり誘うこと、従業員の噂話などは組織によっては未だ残っている。そのためセクハラ被害を訴え出ることが恥ずかしい、相談しにくいと感じ、内在化しやすい[7]。またセクハラ被害を訴えるとセクシュアリティを侮辱されるなど、二次被害や二重の性差別に遭う事もある[8][9][10]。
今日では、生物学的な性別と性同一性とが異なるために、性別によって文化的・社会的な取扱いが区別されるような場面で、自己の同一性と異なる振る舞いや性役割を要求され精神的苦痛を被るという性同一性障害を抱える人々の問題や、性的指向を同性とする人々すなわち同性愛者に対する差別的言動の問題もセクシャルハラスメントを論ずる際に欠かすことができない視点となりつつある。2014年7月からは同性愛やトランスジェンダーなどLGBTに対する差別的言動もセクハラであるとし、雇用主は措置義務をおうこととなった[11]。
歴史
「セクシャルハラスメント」は1970年代初めにアメリカの女性雑誌『Ms』の編集主幹でラディカル・フェミニストのグロリア・スタイネムらが作り出した造語とされる(裁判所による法律との整理は、1845年代から始まっていると主張する学者もいる[12])。2018年6月8日国連の国際労働機関は、年次総会で職場でのセクハラを含むハラスメントをなくすため、条約を制定すべきとした委員会報告を採択、2019年総会でハラスメント対策として初の国際基準となる条約制定を目指す[13]。
日本では、1980年代半ば以降に使用されるようになった。1986年に起きた西船橋駅ホーム転落死事件で、起訴された女性を支援する女性団体がセクハラという言葉を使い出した。このときは、酔っ払いとそれに絡まれた女性との間で起きた偶発的な刑事事件ということもあり、セクハラという概念も言葉もあまり広がらなかった。
1989年8月に福岡県の出版社に勤務していた晴野まゆみが上司を相手取りセクハラを理由とした日本初の民事裁判を起こした。職場を舞台にした上司と部下との間で起きた事件ということで普遍性があり、これまで日本の職場でセクハラと意識されず、何気なく行われて来た女性に対する行為や発言がセクハラになるのかといった身近な話題となり、テレビや雑誌で盛んに扱われた。こうして、1989年の新語・流行語大賞の新語部門・金賞を「セクシャルハラスメント」が受賞。授賞式で表彰されたのは、2年前の1987年に裁判を終えている西船橋駅ホーム転落死事件の弁護士だった。これは1989年の流行語のきっかけとなった福岡県のセクハラ訴訟が当時は係争中で決着していなかったためである(民事裁判は1992年に原告である晴野側の全面勝訴によって決着した)。
その後、セクハラは一過性の流行語で終わらずに、
- 1990年に部下に強制猥褻行為をした上司への慰謝料支払命令、福岡事件。
- 1992年に嘘の異性関係について噂を流布した上司と会社への慰謝料支払い命令。
- 1994年に問題化した就職氷河期の新卒女子へのセクハラ面接。
- 1996年に巨額の訴訟で話題になった米国三菱自動車セクハラ事件。
- 1997年4月からAIU保険会社日本支社が発売開始したセクハラ保険。
など、1990年代を通じて日本語として浸透、定着していった。また1992年に晴野まゆみが上司を相手取りセクハラを理由とした裁判で全面勝訴し、今日のセクハラ防止ガイドラインが生まれる起爆剤にもなった。
政府などの対応としては、男女雇用機会均等法の1997年改正で性的嫌がらせへの配慮を盛り込み、2007年の改正で範囲を拡大、男性への性的嫌がらせも配慮の対象としている。ただし、(雇用機会均等などと比べ)官庁、政治家、裁判所ともにあまり厳罰に処そうといった考えはなく、性的嫌がらせを性差別としては扱っていないという[要出典]。
国際労働機関が80ヵ国の現状を調査した結果、仕事に関する暴力やハラスメントを規制する国は60ヵ国で、日本は規制の無い国とされた[14]。日本政府は「現行法令でセクハラ罪は存在しない」とする答弁書を閣議決定[15]。
類型
厚生労働省の分類では、対価型セクハラと環境型セクハラの2つのタイプに分類される。
対価型セクハラ
職場や学校などにおける立場・同調圧力・階級の上下関係と自身の権限を利用して、下位にある者に対し性的な言動や行為を行い(強要し)、相手が拒否などを示したことによって、降格・解雇、減給や更新拒否などの不利益を与えるセクハラのことである。
- 酒席で、酌を強要すること。
- 学校で、教師としての立場を利用して、教師が学生(または学生側の者)に、猥褻行為・性行為・愛人契約の強要すること。
- 就職活動で、利害関係を利用して、求人側の担当者(または求人側の関係者)が求職者(または求職者の関係者)に、性行為や猥褻行為の強要すること。
- 職場で、職務上の立場を利用して、上司(または上司側の関係者)が部下(または部下側の者)に、猥褻行為・性行為・愛人契約を強要すること。[16]
- 商取引で、利害関係を利用して、買い手側の関係者が売り手側の関係者に、猥褻行為・性行為・愛人契約を強要すること。
ほとんどの場合、「立場(権力)の強い者」が「立場の弱い者」にセクシャルハラスメントを行う。自身の立場が上であること利用したパワーハラスメントが根底にある。下の立場の者が上の立場の者に対してセクシャルハラスメントを行った例は非常に稀であるため、セクシャルハラスメントだけでなくパワーハラスメントも重要視して考える必要性が指摘されている。
対価型セクハラはパワハラの一種であり、ひとつの典型例とする説もある。これによると、パワハラ一般は立証が難しく、加害者にも自覚がないため対抗手段が取りにくい場合が多いが、セクハラについては立証しやすく、被害者に有利な法理で、加害者が厳しい処分を受けることに共通認識があるという。しかし根底にはパワーハラスメントあってのセクシャルハラスメントのため、パワーハラスメントを厳しく取締まらなければ、セクシャルハラスメントだけの議論は希薄だと指摘がある。またセクハラは過敏に反応する被害者の問題もあり、セクハラ冤罪論もありうる。
環境型セクハラ
性的言動により相手の環境を悪化させるセクハラのことである。
- トイレや休憩室、従業員の前などにおける本人及び他人を含めた容姿や恋人関係などに関する噂話。
- 職場や学校、商業施設などで、ヌードカレンダー、水着ポスター、ポルノ雑誌、お色気漫画など、人によっては不快感を起こすものの掲示や陳列、性的な冗談、容姿、身体などについての会話。
- 恋愛経験や貞操について執拗に尋ねる。
- バストや性器のサイズなどについて聞く。
- 猥談への参加を強要したり、勧めたりする。
- その他性的なネタへの強制参加
- 結婚ネタ
- 「(性別)のくせに・・・」「(性別)なら・・・」と言うフレーズ[20]
- 男性に対して「男のくせに根性がない」「男ならしっかりしろ」と言う。
- 女性に対して「女のくせに生意気だ」「女ならそろそろ結婚でもすれば」と言う。
- 職場における男性・女性ランキングを作って公開する。
妄想型セクハラ
厚労省の2つの分類に加え、チャットやSNSや電子メールなどでの連絡が原因で起こる「妄想型セクハラ」も増加している[1]。妄想型セクハラは「思い込み型セクハラ」や「疑似恋愛型セクハラ」とも言われており、主にチャットやSNSで連絡を取っているうちに関係性が深まったと思い込みセクハラ発言に至ることである。妄想型セクハラの場合は、セクハラ加害者にはセクハラの自覚が全くなく、セクハラ被害者の拒否や周囲の仲裁が全く聞こえていないことがある。
- 休日にも関わらず業務連絡と見せかけて「休日は何をしているんだ」などプライベートに踏み込んで詮索する
- セクハラ発言を拒絶しているのに「自分のことが好きに違いない」と勘違いして、セクハラを継続して行う
- 相手が、自分に好意があると誤信したことにつき相当な理由(実際に部下から積極的アプローチがあった)がある場合は免責されうる。
日本での実態
職場
労働局に寄せられたセクハラ相談件数は、2014年度で11,289件であった[21]。このうち相談者の内訳は、女性労働者からが59.6%、男性労働者からが5.5%、事業主からが16.4%、その他からが18.6%である。セクハラ相談件数は、男女雇用機会均等法に関する相談のうち45.4%にあたる[2]。
しかし、一般に性犯罪の被害申告率は低く、盗難や強盗が概ね6割以上であるのに対し、性犯罪は1割強である[22]。そのためセクハラの暗数も相当数存在すると考えられ、実際に例えば、労働政策研究・研修機構によると正社員のセクハラ経験率は34.7%だという[23]。
2019年11月にまとめた厚生労働省のハラスメント防止指針では就活生へのセクハラ・パワハラ防止に実効性を欠くとして、慶応大学、上智大学、早稲田大学、国際基督教大学、創価大学、東京大学の学生らつくる有志団体「セーフ・キャンパス・ユース・ネットワーク」の学生らが2019年12月2日、都内で記者会見を開き、文部科学省に声明文を提出した。防止指針では就活生の保護は義務付けておらず、学生ら社員向け同様、就活生へのセクハラ、パワハラも禁止し、相談窓口の設置も義務付けるよう求めている。大学へも実態調査と相談窓口設置を求めた[24]。
2019年12月11日、セクハラやパワハラの対策を進める厚生労働省は、被害を相談した労働者に不利益な取り扱いをした企業が女性活躍・ハラスメント規制法で社名を公表された場合、ハローワークや職業紹介事業者は一定期間その企業の求人を受理しないことを認めると決めた。不利益な取り扱いを禁じる女性活躍・ハラスメント規制法の施行に合わせ政令を改正。2020年6月から実施する[25]。
学校
2016年度にわいせつ行為及びセクハラで懲戒処分を受けた教育職員は226人で過去最大であった[3]。加害者の内訳は、男性が223人、女性が3人であり、被害者の内訳は、自校の児童・生徒(元生徒を含む)が52.6%、自校の教職員が16.8%等である。ただし、特に生徒が被害に遭うケースでは、加害者である教師に口止めされたり、親を心配させまいとしたりと子どもが声を上げづらい構造があり、明るみに出るのは氷山の一角とされる[26]。
その他
就活における面接やOB訪問、インターンシップ等における就活セクハラも深刻である。Business Insider Japanのアンケート調査によると、「約5割の学生が就職活動中にセクハラ被害にあっており、そのうち約7割が誰にも相談できずにいる」という[27]。社内や取引先に対するセクハラの対策が進んでいく中、「就活生がブルーオーシャンだ」という人もおり[28]、複数の逮捕者も出ている[29]。
その他にも、海外の日本人出張者・駐在員による現地でセクハラの増加[30]や、女性議員に対する相談や支援を装った「票ハラ」[31]などが指摘されている。
法的類型
法律的には、2つの段階に区分される。
- 一次被害
- 強要(例。部下・同僚の異性の「意思に反して」性的関係を求める)。意に反するとは、「要求を受け入れないと昇進させない」などと対価を示した場合は相手が拒まなくてもセクハラになりえ、そうでない場合は相手が拒んだ後にしつこく強要した場合がセクハラになるという指針を人事院が作成している[32]。強制わいせつや強姦(婦女暴行)などの刑事案件についても、場合によってセクハラに含められることがある。
- 二次被害
- 1 と 2 は労働事件(刑事事件)、3 〜6 は民事事件(損害賠償請求訴訟)に相当する。
犯罪被害者支援団体は、被害者が上記 3. 〜 6. に陥った場合、被害者が加害者に立ち向かうことは精神的・経済的に不可能であるため行政主導による被害者救済が求められる、と主張している。なお、セクシャルハラスメントとしての明確な法律は存在しないため、法的にも未整備な部分が多く、犯罪としての立件がほとんどできないのが現状となっている。
事例
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アメリカ
アメリカでは1986年に合衆国最高裁判所がヴィンソン[33]対メリター・セービングス・バンク[34]の裁判で初めて、セクハラ行為が人権法に違反する性差別であると認められた。
MEGU
グッドウィル・グループがニューヨーク市で経営するレストラン「MEGU」における事例。2006年9月、同店のアジア系女性従業員が、勤務中にセクハラを受けたとして2000万ドルの損害賠償請求訴訟を起こした。AP通信によると、女性は長期に渡って同店の日本人料理長から調理道具や手で乳房や女性器を触られたり、性的な言葉をかけられたという。また、同店でのパーティーの際、別の調理師(事後に解雇)により店外に連れ出されレイプされたという(『USFL』2006年9月22日[6])。
PKO隊員
2015年6月、国連のPKO隊員が支援物資と引き換えにハイチやリベア、南スーダンなどの現地女性に性交渉を要求していたことが報じられた。訴えは6年間で480件に上り、ハイチ地震 (2010年)の起きたハイチでは220人以上が薬やベビー用品などと引き換えにPKO隊員との性交渉に応じていた[35]。
アデランス
2008年3月に、アデランスの大阪市内の店長を務めていた男性が、兵庫県内の店舗の従業員指導に携わった際、当時従業員であった女性に対し、「ノルマを達成できなければ、自分の彼女になるか、研修もしくは転勤だ」などと言って、無理矢理キスをしようとしたり、体を触るなどのセクハラ行為をしていたことが、2015年1月20日、新聞各社により報じられた。女性は警察への被害届提出を同社幹部から止められたと主張。PTSDと診断され休職したのち、2011年9月に退職を余儀なくされた。女性は同社を相手取り、約2,700万円の支払いを求め大阪地裁に提訴していたが、2014年11月28日付で、解決金1,300万円を支払う(うち半分は男性が負担)ことで和解が成立。和解条項には、男性の勤務地や出張先が、女性の居住地域にならないよう同社が努めることも盛り込まれた[36][37][38]。
北米トヨタ自動車
2006年、北米トヨタ自動車の元社長秘書(日本人女性)が、同社社長(日本人男性)によるセクハラと同社の対応の不備に対して両者などに1億9000万ドルの損害賠償請求訴訟を起こした事例。その後トヨタ側から巨額の和解金(一説には50億円)が支払われた。
米国三菱自動車
1996年、MMMA(米国三菱自動車製造)は米国政府機関の雇用機会均等委員会 (EEOC) に公民権法違反で提訴され、「日本企業では、女子社員はゲイシャであることを求められている」との日本文化論、大規模なジャパンバッシング、消費者からの不買運動を経て、最終的には約48億円の支払いで和解。
大阪大学
大阪大学は2007年11月20日、医学系研究科の男性教授(47歳)が教え子の女子学生にセクハラ行為をしたとして諭旨解雇処分にしたと発表した。
京都教育大学
2009年2月にコンパで酔った女子学生に対して集団準強姦を行ったとして同年6月2日に京都教育大学の男子学生6名が逮捕された事件(のちに不起訴)について、男子学生の逮捕直後からmixiなどのインターネットで被害者とされた女子学生に対するセクシャルハラスメントが京都教育大学の学生や他大学の学生(例えば立命館大学)により行われた。書き込みを行った学生は各大学の処分を受けた[39][40]。しかし同種の行為が継続したため「キャンパス・セクシュアル・ハラスメント・全国ネットワーク」が京都教育大学への申し入れ[41]および文部科学省への申し入れを行っている[42]。
なお本事件については、事件を理由とする無期停学処分の無効確認を求める裁判を男子学生4名が起こしており、京都地裁および大阪高裁での判決では、集団準強姦でなく同意のもとでの集団猥褻行為であったと認定されており[43][44]、大学側が強姦事実があったかのように男子学生を取り扱い、名誉を棄損したアカデミックハラスメントの事例としても知られる[43][44]。
近畿大学
近畿大学ボクシング部の29歳の男性監督が、特定の女子部員に対し、性的行為を求めるなどのセクハラ行為をしていたことが2017年7月に明らかとなり、当該の監督は自宅待機を命じられた[45]。
千葉大学
千葉大学は2008年3月17日、女子大学院生にセクハラ行為をしたなどとして、同大大学院融合科学研究科の40代の准教授を同日付で停職12カ月の懲戒処分にしたと発表した。辞職願が提出され31日付で退職。准教授は大学院入試でこの女子院生に不適切な出題も行っていた。同大によると、准教授は昨年6月12日と19日、自宅で女子院生に対し「自分の半年間の恋人になれ」と性的行為を求める発言をした。また、「自分の援助なしでは卒業できない可能性がある」などと力を誇示し、脅迫めいた発言もしていた。
東京大学
関西地区の私立大学に所属する30歳代の女性研究者は、2009年に東京大学大学院医学系研究科の48歳の男性医師と知り合い、共同研究を行うようになったが、この医師は社会的地位を背景に、女性研究者に暴力を伴ったセクハラやパワハラを行うようになり、これが元で女性研究者は心的外傷後ストレス障害(PTSD)に陥った。女性研究者はこの講師を相手取り神戸地方裁判所に提訴。男性医師は「セクハラではない」と主張したが、2015年7月30日に同地裁は女性研究者の訴えを認め、当該の男性医師に計1,126万円の支払いを命じる判決を言い渡した[46]。
日本青年会議所
1998年7月25日、社団法人日本青年会議所が神奈川県横浜市で開催したイベント会場で、客席100人ほどのステージにビキニ姿のコンパニオン2人が水着ショーの後、体にバスタオルを巻きつけてビキニを脱ぎオークションにかけていたとして市民団体などに苦情があった。神奈川人権センターはセクハラ問題として日本JCに対し事実調査と公表を求める申し入れ書を提出し、抗議した。後援した横浜市も事実関係の調査に乗り出し、日本JC側は事実を確認し、謝罪した[47]。
協同組合つばさ
2015年6月には、外国人研修制度で日本の茨城県行方市の農家で働いていた中国人女性が、セクシャルハラスメントを受けた上、残業代も一部のみにとどまっているなどとして、水戸地方裁判所に当該の農家およびその農家が加盟する受け入れ団体『協同組合つばさ』に対する訴訟を提起。また、この女性を助けようとして受け入れ団体を解雇されたとして、団体の元職員も訴えを起こしている[48]。
ミスアジア・パシフィックワールド
韓国が主催している世界各国の女性を集めたミスコンテストである「2011 ミスアジア・パシフィックワールド」において、韓国人大会関係者が参加している女性達に対して「優勝するために、どうすればいいか分かるだろう」など発言したり、上着を脱がそうとしたり、体に触ってきたりなどのセクハラ行為をおこない、参加女性らが途中で帰国する事件が発生したことが中央日報やBBC等により報道された[49][50]。イギリスやガイアナの代表女性はYouTubeやTwitterにおいて大会主催者への怒りの告白動画をアップロードし、大会参加への注意を呼びかけた[51][52][53]。これに対し、韓国の大会関係者はセクハラの訴えを否定し、「韓国式挨拶を誤解された」と釈明した。
2014年には、「ミスアジア・パシフィックワールド」で優勝したミャンマーの女性が優勝後に「アルバム発売の資金集めのために財界の大物を接待するように求められた」「頭からつま先まで整形手術を受けるよう圧力をかけられた」と告白した。また、コンテストの主催者からは実際には16歳の年齢を「18歳」と偽るよう求められたことも明かし「(これについては)抗議しなかったことを後悔している」と語った[54]。
剛力彩芽
2018年7月16日、剛力彩芽が2018 FIFAワールドカップ・決勝の会場「ルジニキ・スタジアム」で、サッカー日本代表のユニフォーム姿でタオルを広げた楽しそうな写真をInstagramに投稿した。前澤友作との交際が推測できるものであったが、業界の大物男性タレントとされる小倉智昭、岡村隆史、明石家さんまからのバッシングにさらされ[55]、特に岡村は「ファンのことをまず第一に考えた方がいいような気がするんですよね」と釘を刺した[56]。
この批判に関して、金に目がくらんで本当の幸せに気付かない愚かな女といった侮辱を意味するセクハラではないかとの声があがった[57]。芸能界からは剛力への擁護の声もあがり[58]、特に村本大輔は「売れっ子芸人の剛力彩芽ちゃんへの皮肉。だせぇな」と斬り捨てた[59]。
チャン・ジャヨン
2009年、韓国人女優のチャン・ジャヨンが自殺。その後、「31人に100回以上性的接待を強要された」と書かれた手紙が発見された。当初警察は筆跡鑑定から本人のものと断定していたが、後に国立科学捜査研究員の鑑定によると別人のものとされた。チャンに性的強要をしたとされる捜査対象者20名がいたが、性的強要のような行為は特別な問題意識なしに慣行的な行為(いつもよくあることで誰の事やらいつのことやら解らない行為)で当事者らの記憶が薄れており証拠がないとして全員不起訴となった[60]。2018年、MeToo運動が盛り上がる中、チャン・ジャヨン自殺事件の再捜査・真相解明を求める国民の声が高まり、2018年6月26日、元朝鮮日報記者のチョ某容疑者が強制わいせつ罪で在宅起訴された[61][62][63]。
チェ・ウンジョン
2010年、当時未成年であったモデルのチェ・ウンジョンに対し、所属事務所の代表が胸を触り、ホテルへ誘うなどのセクハラ行為をしたとして起訴され有罪判決を受けている[64]。
警察庁
警察庁に勤務する40歳代の女性警視が、同じ部署の男性警視から「ちゃん」付けで呼ばれたり、卑猥な言動を繰り返されたりするなどのセクハラ行為を受け、精神的苦痛を受けたとして同庁に相談。同庁は2015年2月に、男性警視によるセクハラ行為があったと認定し、2017年3月に女性警視について公務災害と認めた。女性警視は認定後に、男性警視に対し2018年4月に損害賠償を求め東京地方裁判所に提訴し係争中である[65]。
日本放送協会
日本放送協会(NHK)において、2016年及び2017年の紅白歌合戦の責任者を務めていたNHK制作局エンターテインメント番組部元部長の50歳代の男性職員が、女性職員にセクシャルハラスメントをしたとして。8月に停職3ヵ月の処分を受けていたことが判明[66]。
大阪府内の市
大阪府内の市(市名は未公表)に勤務していた女性職員が、退職後に男性上司からセクハラ被害を受けていたことが判明。市ではこの女性職員を無試験で新規採用すると共に、該当の男性上司を懲戒処分にするとしている[67]。
外務省
外務省駐イラン大使を勤めていた駒野欽一が、大使在任中の2012年10月に、部下の女性職員に対しキスをするなどのセクハラ行為をしたとして、同省から厳重注意処分を受けていたことが、2019年4月に一部新聞報道で判明。被害を受けた女性職員は、急性ストレス反応であると診察され、一時休職するなどしており、警視庁に同年4月に強制わいせつ容疑で鎌野を告訴している[68]。
判断の難しさ
「セクハラ」か否かの区別において被害者の主観が重要視されること(ただし、判例では客観性が重要だとされ、一般通常人の判断が基準とされている)を逆手に取って、仕事や人間関係で対立していたり、単に気に入らないといった人間を陥れたり嫌がらせをする為の「便利な言葉」として乱用される場合も少なくない。この場合、「セクハラ」という言葉さえ使えば、客観的に見れば「職場いじめ」にあたる場合でもそれを回避できる為、いっそう問題の解決が困難な状況となっている[要出典]。悪質な場合は虚偽申告などで貶める事例も存在する[69][70][71]。
当初は合意での宴会参加や食事等を、上司から叱責されたり業務上の注意を受けたりした後から「実は嫌だった」となる例や、普段の差し障りないコミュニケーションでさえ、関係がこじれたのちにはセクハラだとなる例がある[要出典]。これを見極めるには、当時の電子メールや陰口などの精査が必要である。
疑似恋愛セクハラと腹いせセクハラ
「セクハラ」とされるものには、「疑似恋愛セクハラ」と「腹いせセクハラ」と呼ばれるものもある。前者は部下の好意があると誤解した上司が起こすセクハラ、後者は、上司から叱られたり振られたり上司が他の部下とも仲よくしていることを知って不愉快になってから、腹いせとして親しかった当時の合意の上でのことを一方的なセクハラであるとでっちあげる訴えである[72][リンク切れ][要出典]。なお、「疑似恋愛セクハラ」と「腹いせセクハラ訴え」の区別は難しい。
疑似恋愛型セクハラについては、相手(上司)に好意があると誤解したことにつき過失がない場合(部下がちやほやする積極的発言を行い上司を誤解させた場合)はセクハラは成立しない。腹いせセクハラでっち上げは名誉棄損になる可能性があるばかりか、部下から上司を誘っておいて後に嫌だったと罠にはめる「ハニートラップ」の可能性もある。疑似恋愛型セクハラでは、うまくいっていると上司が思い込んで部下にアプローチをしている当初から部下の不平不満が聞かれる。腹いせセクハラでは、仲の良い当時においては、部下からの積極的な言動(アプローチ)があるのみで不満は聞かれず、不仲になった後に「実は初めから嫌だった、断れなかった」と訴え(讒訴)が出される。腹いせの場合は、あら捜しのように軽微なことを針小棒大に訴える傾向があり、判例でもさして悪意のない言動をセクハラだと訴えた場合、部下から好意をほのめかしておいて後になってから合意がなかった・セクハラだと訴えた場合にセクハラの成立が否定されている[73][リンク切れ][要出典]。セクハラは被害者の主観が重要だと人事院が述べてはいるが、判例では客観性が重要だとされ、一般通常人の判断が基準とされている。最低でもセクハラ認定に際し、当事者双方が親しい間柄にあったかどうかの「経緯」を調べる必要がある。厚生労働省の事業所に対する指針措置では、被害者加害者の主張が異なった場合には、第三者への聞き取り調査などさらなる事実確認が必要である。経緯を調べずに処罰をした場合、会社と訴えた部下の側が、逆に提訴されることもある[74]。
その他恋愛破綻型セクハラと言うのがあり、真実の恋愛関係が破たんしたのちの上司による交際継続申し出のことをセクハラだと言われるケースである。
被害者支援
菊池 (2010) は、「被害者の不快を加害者に伝えることで速やかな行動改善につながる場合も少なくない。具体的には被害内容と意思表示した手紙を内容証明郵便で送るなどの方法がある。(支援者が被害者と)協働して文案を作成すると良いだろう」と述べた[75]。
また、証拠資料の整理、リーガル・アドバイス、職場の環境調整などの準備とともに、被害者への心理的支援も重要である[75]。
さらに菊池 (2010) は、関係調整の重要性に言及し、「セクハラ被害の回復援助では、多種の関係調整を行う。①関係機関や専門職(弁護士、医師)などのリソースと本人をつなぐ。②加害者との関係調整(例:職場復帰の際の約束事を公正証書化するまでの条件調整の支援を被害者の側にたって行う)。③職場復帰の関係調整(早めから管理職などに二次被害や被害者の反応についての教育も含めた関係調整を折々に行う)」と述べた[75]。
なお、セクハラ被害が心的外傷となり、心的外傷後ストレス障害 (PTSD) といった症状が出る場合もあり、その際の治療・心理的ケアも重要である(詳細は「心的外傷後ストレス障害 (PTSD)#治療」を参照)[75]。
2019年10月28日厚生労働省は、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で、相談した労働者に対する不利益取り扱いの禁止について、企業規模にかかわらず2020年6月1日に始める案を示した[76]。
脚注
- ^ a b “セクハラの相談先と相談件数|3つのセクハラ対処法まとめ”. あなたの弁護士 (2017年3月27日). 2018年4月20日閲覧。
- ^ a b “職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です!!” (PDF). 厚生労働省. 2018年4月26日閲覧。
- ^ a b “わいせつ行為等に係る懲戒処分等の状況(教育職員)(平成28年度)” (PDF). 文部科学省 (2017年12月27日). 2018年4月26日閲覧。
- ^ https://www.targma.jp/vivanonlife/2018/01/post42708/
- ^ 誠昇会北本共済病院事件
- ^ 『女性同士でセクハラ…グアムの日系子会社、24万ドル和解』2008年3月27日付配信 読売新聞
- ^ a b 『女性上司から男性へのセクハラ 手作りの弁当や食事の誘いが増えた場合、どうするか』2008年1月22日付配信 日経ビジネスオンライン
- ^ 村田らむ (2018年4月23日). “男が受けるセクハラ被害が軽視される不条理”. 東洋経済オンライン. 2018年4月23日閲覧。
- ^ “セクハラ告発:記者に中傷、2次被害 専門家らが擁護論”. 毎日新聞 (2018年4月21日). 2018年4月26日閲覧。
- ^ “福田次官セクハラ更迭 なぜかテレ朝の女性記者が叩かれる日本”. 文春オンライン (2018年4月21日). 2018年4月26日閲覧。
- ^ 2013年12月20日 第139回労働政策審議会雇用均等分科会の議事録について[1]
- ^ 『裁判と社会―司法の「常識」再考』著:ダニエル・H・フット 訳:溜箭将之 NTT出版 1994年10月 1ISBN:9784757140950
- ^ 2018年6月9日中日新聞朝刊3面
- ^ 2018年5月20日中日新聞朝刊2面
- ^ 2018年6月4日中日新聞朝刊2面
- ^ 兵庫セクシュアル・ハラスメント(国立A病院)事件
- ^ 2007年6月22日付配信「男子をセクハラから守る法律に変身!?」R25
- ^ 『男性がセクハラを受けたケース 宴会で“裸踊り”を強要されたら、どうしたらいいか』2007年8月20日付配信 日経ビジネスオンライン
- ^ J-Net21(中小企業基盤整備機構が運営)では、セクハラについて「容姿、結婚・妊娠等に関する発言は慎む」ように教育等を行う必要があると言っている
- ^ 「男のくせに」「女のくせに」は立派なセクハラ!厚労省では対策強化の考えを示す
- ^ “都道府県労働局雇用均等室に寄せられた職場におけるセクシュアル・ハラスメントの相談件数”. 内閣府男女共同参画局. 2018年4月26日閲覧。
- ^ “第3回犯罪被害実態(暗数)調査結果概要” (PDF). 法務総合研究所. 2018年4月26日閲覧。
- ^ “正社員のセクハラ経験率は34.7%―妊娠等を理由とする不利益取扱い及びセクシュアルハラスメントに関する実態調査”. 労働政策研究・研修機構. 2018年4月26日閲覧。
- ^ 2019年12月3日中日新聞朝刊26面
- ^ 2019年12月12日中日新聞朝刊27面
- ^ “教師から「支配」のわいせつ―― 「スクールセクハラ」実態と構造”. 2018年4月26日閲覧。
- ^ 竹下 郁子 (2019年2月15日). “OB訪問で自宅や個室で性行為強要、2人に1人の学生が就活セクハラ被害に。「選考有利」ちらつかせ”. Business Insider Japan. 2019年3月30日閲覧。
- ^ “就活セクハラは「ブルーオーシャン」人材会社の人の発言に衝撃”. livedoor NEWS (2019年3月29日). 2019年3月30日閲覧。
- ^ “OB訪問で相次ぐ「就活セクハラ」防ぐには 大学側も警戒、学生に注意呼びかけへ”. キャリコネニュース (2019年3月29日). 2019年3月30日閲覧。
- ^ “増加する日本人出張者や駐在員によるセクハラ事例。「輸出」される日本の恥”. ライブドア・ニュース (2019年3月20日). 2019年3月30日閲覧。
- ^ 田中聡子、三島あずさ、山下剛 (2019年3月25日). “女性議員セクハラ、5割が同僚 宴席でストッキングに氷”. 朝日新聞. 2019年3月30日閲覧。
- ^ https://www.targma.jp/vivanonlife/2018/01/post42633/
- ^ 英: Vinson
- ^ 英: Meritor Savings Bank
- ^ “国連PKO隊員、物資の見返りに“性交渉”か”. TBS. (2015年6月12日) 2015年6月12日閲覧。
- ^ “セクハラ訴訟、1300万で和解 アデランスの元女性従業員”. 共同通信. (2015年1月20日) 2015年2月20日閲覧。
- ^ “アデランスのセクハラ訴訟が和解 1300万円支払いへ:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞. (2015年1月20日) 2015年2月20日閲覧。
- ^ “「数字未達なら彼女になれ」 アデランス、社内セクハラ1300万円で和解 大阪地裁 加害従業員の勤務地制限も”. 産経新聞. (2015年1月20日) 2015年2月20日閲覧。
- ^ 本学学生のインターネット書き込みについて
- ^ またもネットに女子学生への中傷書き込み 京都教育大男子学生に停学6カ月
- ^ 関西ブロックより京都教育大学への申し入れ文書
- ^ 全国ネットワークより文部科学省への申し入れ文書
- ^ a b 「京都教育大:集団暴行で起訴猶予 無期停学無効…京都地裁」毎日新聞 2011年7月15日
- ^ a b “無期停学無効、二審は認めず 集団暴行不起訴の京都教育大学生”. 日本経済新聞. (2012年7月21日) 2013年6月9日閲覧。
- ^ 近大ボクシング部監督、女子部員にセクハラ 自宅待機に 朝日新聞 2017年7月11日
- ^ セクハラ:東大医師に1126万円賠償命令 神戸地裁 毎日新聞 2015年7月30日
- ^ 「日本JCサマコン・セクハラ問題」は『日刊スポーツ』(1998年7月31日号)、『朝日新聞』HP社会面(1998年7月31日号)などに掲載された
- ^ 提訴:技能実習中国人「セクハラと賃金未払い」 茨城 毎日新聞 2015年6月27日
- ^ 2011年10月21日 中央日報 韓国で開催された国際ミスコンでセクハラ事件…金でもみ消し?
- ^ 2011年10月22日 サーチナ 「韓国のミスコンで性上納を強要された」英国人女性が暴露=韓国
- ^ 2011年10月24日 ロケットニュース24 韓国「セクハラは韓国的な挨拶です」 / ミスコン出場のイギリス人女性がエロすぎる韓国人にブチギレし帰国
- ^ YouTube ガイアナ代表 Confessions Of A Beauty Queen - DAY 12/13 Warning to ALL Beauty Queens
- ^ YouTube イギリス代表 [2]
- ^ “祖国の名誉を・・と韓国ミスコン優勝はく奪のミャンマー少女が“暴露会見”、韓国ネットは「彼女の言う通りだろう」「国の恥さらし」”. FOCUS-ASIA.COM (2014年9月4日). 2015年2月25日閲覧。
- ^ 剛力彩芽がインスタ投稿を謝罪し「すべて削除」を宣言 「やっかみですよね」と擁護の声もハフィントンポスト 2018年7月23日
- ^ 岡村隆史、剛力彩芽に苦言「ファンのこと第一に」日刊スポーツ 2018年7月20日
- ^ 剛力彩芽に“謝罪”させた「大先輩の皆様」の盛大なセクハラと侮辱!wezzy 2018年7月23日
- ^ インスタ削除宣言の剛力に擁護続々…フィフィ「疑似恋愛を売るアイドルでもあるまいし」スポーツ報知 2018年7月23日
- ^ ウーマン村本、剛力に皮肉の売れっ子芸人に「だせぇな」sanspo 2018年7月23日
- ^ 2009年8月20日 朝鮮日報
- ^ “女優の故チャン・ジャヨンへの強制わいせつ容疑の元朝鮮日報記者、在宅起訴へ”. WoW!Korea. (2018年6月26日) 2018年6月27日閲覧。
- ^ “검찰,‘장자연 강제추행’전 조선일보 기자 불구속기소(検察、「チャン・ジャヨン強制わいせつ」元朝鮮日報記者在宅起訴)”. ハンギョレ. (2018年6月26日) 2018年6月27日閲覧。
- ^ “검찰 재수사로 '장자연 사건 연루' 전 조선일보 기자 기소(検察の再捜査で「チャン・ジャヨン事件関与」元朝鮮日報記者起訴)”. JTBC. (2018年6月26日) 2018年6月27日閲覧。
- ^ 2011年11月10日 スポーツソウル「『チェ・ウンジョン セクハラ疑惑』所属会社代表有罪」
- ^ 同僚が女性警視に「ちゃん」付け…公務災害認定 読売新聞 2018年9月23日
- ^ セクハラ 「紅白」責任者のNHK元部長、停職3カ月 毎日新聞 2018年9月29日
- ^ セクハラ被害で退職、再採用で救済 大阪府内の市役所 毎日新聞 2018年12月20日
- ^ セクハラ 元駐イラン大使、公邸で職員にキス 外務省が注意 毎日新聞 2019年4月13日
- ^ 東大阪市保健センター減給処分事件(リンク先ではX市となっているが、報道では東大阪市であることが明らかとなっている)
- ^ テクモセクハラ冤罪裁判
- ^ “強姦冤罪事件、女性の「うそ」で服役 裁いた国の責任は:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル. 2019年1月5日閲覧。
- ^ [3](香川大学ハラスメント資料(第二東京弁護士会所属弁護士による)より)
- ^ [4](セクハラか否か、裁判官たちを悩ませた“被害者・女子学生”8000通のメールの「中身」)
- ^ [5](「なぜ急に「セクハラ」呼ばわり!?」 いままで楽しくやってきたのに…経緯を調べて処罰は慎重に!)
- ^ a b c d 菊池 安希子 (2010). セクシュアル・ハラスメント 日本心理臨床学会(監修)日本心理臨床学会支援活動プロジェクト委員会(編)危機への心理支援学――91のキーワードでわかる緊急事態における心理社会的アプローチ―― (pp. 105-106) 遠見書房
- ^ 2019年10月29日中日新聞朝刊1面
参考文献
- 落合恵子、吉武輝子『セクシャルハラスメントとどう向き合うか』岩波書店、2001年
- 村本邦子『暴力被害と女性 -理解・脱出・回復』昭和堂、2001年
- 稲垣吉彦『平成・新語×流行語小辞典』1999年、講談社・講談社現代新書
関連項目
- 性的虐待
- 性犯罪
- 性欲
- 痴漢
- スクール・セクシュアル・ハラスメント
- ハラスメント (嫌がらせ)- セクハラ以外にも、パワハラをはじめ様々な形態が存在する
- 西船橋駅ホーム転落死事件 - 日本初のセクシャルハラスメントに関連した事件
- スタンドアップ (映画) - 実際に起きた世界で初めてのセクシャルハラスメント訴訟が描かれた映画。
- 女性に対する暴力の撤廃に関する宣言
- 女性護身術
- MeToo
- 嫌がらせ
- パワーハラスメント
- マタニティハラスメント