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Wikipedia‐ノート:保護の方針

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過去ログ:

  • 2005年3月15日 までの議論 - 編集合戦、白紙化保護、{{Sakujo}}はがし
  • 2006年8月25日 までの議論 - 過去ログサブページや利用者ページの保護、特定版による保護
  • 2007年4月22日 までの議論 - 既ブロックユーザーの多重アカウントが引き起こした編集合戦における後始末、ブロック依頼のサブページの保護について、保護の方針、テンプレートの表示について、日本語版のwikipediaは何故すぐに記事を保護したがるのか、保護する期間の上限設定、保護期間中の議論、半保護を保護に移行する場合の規定を設けるべき、保護を行う場合、必要に応じてrevertするべきではないでしょうか、単純な修正の追加について、保護条件の疑問
  • 2009年12月31日 までの議論 - 依頼の前に対話を促す文面、 移動保護に関する文面、 新規作成が禁止されたページの廃止提案、 性急保護、管理者解任時の保護の自動解除、影響が特に大きいテンプレートの半永久的な保護化、大規模な削除を伴う編集合戦における、削除箇所のノートへの転記の可否について、 単純な修正の項目修正、編集合戦の定義について、 マルチIPとの編集合戦、保護期間の上限設定・再提案、保護をかけてもよい場合1項第3条件の改定提案、改訂にともなう「保護を解除してもよい場合」節への追加
  • 2016年12月31日 までの議論 - 荒らしに対する作成保護の期間に例外措置を、カテゴリ構成、単純な編集への項目追加提案、保護の種類追加提案、「単純な修正」の改訂提案、保護合戦、「ユーザー」から「利用者」への表記変更予告

作成保護を「上限3か月規定」の例外とする提案

首記、全保護実施に関する例外規定(Wikipedia:保護の方針#例外)の冒頭文へ以下の文言を追加することを提案いたします。下線部が追加部分となります。

以下の場合は、例外的に3か月を超える期間や無期限の全保護をすることができる。なお、白紙保護(作成保護)については、上限3か月の規定は適用されないものとする。

本提案は Wikipedia:保護解除依頼 における 鎌田大祐 記事への無期限作成保護実施を巡る議論(固定リンク)が発端となっています。同議論で述べた内容の繰り返しとなりますが、既存の記事を対象とする「編集保護」は「本来自由に編集しうる記事に対して制限を設ける」 措置であり、善意の利用者に対して不利益を強いるものです。一方、未作成記事を対象とする「作成保護」は「本来作成すべきでない記事が繰り返し作成されることに対して制限を設ける」 措置であり、そこに一切の不利益は生じません。さらに後者については、「作成すべきではない」 状態を脱する時期は記事主題の特性や動向に大きく左右されるものである以上、前者同様「3か月」と上限を設けるべき根拠・必然性とも極めて希薄であると考えます。

現時点でも上記論争となった記事に限らず、3か月を超える(無期限を含む)長期作成保護の実施例は数多く存在し、これまでは WP:NOTLAW および WP:IAR の観点から事実上黙認されていたものと思われます。本提案はその「暗黙の了解」に異を唱える方が複数存在する以上、規定として明文化する必要性を覚え、提起させていただいたものです。皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。--MaximusM4会話2017年11月29日 (水) 10:25 (UTC)[返信]

あまり賛成できないと感じました。現例外規定に該当しない記事に対する、合意形成なしでの裁量無期限作成保護は本来は適切ではないと私は思います。ただしウィキペディアは規則主義ではないので、個別ケースについて、解除するメリットがないなら解除すべきではありませんし、期間短縮するメリットがないならそこに掛ける時間ももったいないわけで、「黙認」されるわけです。ご提示の保護解除依頼のように、個別ケースについての解除すべき理由が求められるわけです。裁量無期限作成保護自体が一般に「やってもよい」と「暗黙の了解」を得ているわけではないと思います。
「作成保護により一切不利益は生じない」と断定することはできないと思います。たとえば同じ名前の別の人物が活躍して掲載すべき状態になるかもしれませんし、たとえば同じ名前の別の商品が売れて掲載すべき状態になるかもしれません。それがいつ起こるかはわからないものです。それが起きたとき、善意の利用者は保護解除依頼を出す手間を踏まないといけません。もし「保護」の概念をまだ知らない利用者さんだったら、それを把握するための手間も必要になります。
ご提案の文面ですと、保護をかけてもよい場合に該当するあらゆる未作成項目に対して、一管理者が「無期限に設定しても差し支えないほどの期間、この記事は作成すべきでない状態を継続するだろう」と判断できることになります。それは1人の裁量で判断できる範囲を超えていないでしょうか。個別ケースによっては方針外の対応が必要な場面もあるかもしれませんが、原則としては現方針に基づき合意形成の上で無期限作成保護を行うのが妥当だと思います。--Y-dash 2017年11月29日 (水) 13:39 (UTC)[返信]
MaximusM4さんの提案にはあまり賛成できません。理由はY-dashさんとほぼ同様ですので割愛します。ただ、WP:NOTLAWだとは言ってもできるなら実情にあった規則を作ったほうが好ましいと思いますので、何とかしたいなとは思います。具体的には、保護期間の方針に沿っていない保護であってもそれだけでは解除にはなりません、保護を行った管理者への確認やコミュニティでの議論をしてね、という趣旨の文を付け加えれば充分ではないでしょうか。
あと、「原則としては現方針に基づき合意形成の上で無期限作成保護を行うのが妥当だと思います。」とのY-dashさんの御意見ですが、実運用としてはそうなっていない場合もあるようです。これについては周知を徹底するのが良いと思っています。ただ、作成保護については編集保護と同様の3か月上限は少々短いような気もしますが、そこは他の方の意見も聞きたいと思います。--mazinX会話2017年11月29日 (水) 15:16 (UTC)[返信]
いいのではないでしょうか。保護期間終了後に荒らしや宣伝目的で記事が再作成されるケースもありますし、荒らし記事や宣伝記事を作りたいがために保護期間を持ち出して保護解除を訴えるような輩もいます。作成保護された記事の主題の事物に特筆性が出てくる、あるいは同じ名前の別の人物が活躍する、同じ名前の別の商品が売れるといった場合もあるでしょうが、それらは極めてまれなケースなので、もしそうなった場合は(面倒ではあるものの)保護解除依頼をかけていただくのがよろしいかと思います。ただ、たとえば「特筆性は十分にあるがケースBに抵触する内容が再三作成される場合」や、「ごく一時的な悪ふざけによって記事が再三作成される場合」など、短期間の作成保護で十分な場合は無期限作成保護にせず、短期間にすべきだろうと思います。--Muyo会話2017年11月29日 (水) 15:44 (UTC)[返信]
  • 条件付賛成 Wikipedia:保護解除依頼#鎌田大祐の経緯は見ておりました。「削除依頼で削除となった」「削除の復帰以来が成立しない」などの状況で、作成保護がない状態になれば、ただ「新規作成」「削除依頼」の繰り返しが予想される場合には、作成保護を3か月で終了させることに有効な意味は見いだせません。不利益についてですが、私はMaximusM4さんと「ある程度近い」見解を持ちます。現状存在する記事については、少なくとも削除されていない、特筆性もある記事として、3か月を超える長期間に渡って全保護(編集不可能)となることは「誰でも自由に編集できるというウィキペディアの基本精神に反してしまいます」。しかし、現状存在しない記事名を長期間に渡って全保護(白紙保護)することは、それに比べて明らかに不利益は小さくなるでしょう。
とりあえずMaximusM4さんご提案の内容ですと「あらゆる白紙保護を無期限にすることが許される」ということになってしまいます。これまで「事実上黙認されていた」案件が、何を理由として注目して事実上黙認されていたのか、その理由を元に「保護期間の例外」サブ節に追記するのがよいのではないででしょうか。例えば、例外サブ節は現在4項目ありますが、第5項目として「削除依頼によって特筆性なしとして削除された記事名の作成保護」を追加するという案もあるかと思います。
最後にですが、大事なのは「保護が不適切となった場合、管理者は直ちに保護を解除する」ということであろうと思います。これが信頼されれば、無期限白紙保護でも不適切となれば、その時に解除されればよいことでしょう。逆の見方をいたしますと、Wikipedia:保護解除依頼#鎌田大祐の例であれば少なくとも4名の管理者が「白紙保護のままで適切」という判断をされているとお見受けしました。これを「上限3か月規定を超える」といわれるのであれば、このご提案のように何らかの方針改定が検討されるべきでしょう。--Moon.rise会話2017年11月30日 (木) 04:20 (UTC)[返信]
反対 既に保護期間の例外として「ノートなどで全保護を行うことについて提案・議論され、長期の全保護ならびに半永久的な保護を防ぐための保護解除条件について合意形成が行われたページ」という条件があるのですから、この条件通りに合意を形成して作成保護すればいいだけでしょう。本当に無期限の作成保護が必要な案件であれば容易に合意形成できるはずですし、合意形成できないような案件であればそもそも無期限の作成保護をすべきではありませんよね。合意形成の議論場所はノートに限らず保護依頼のページでもいいでしょうし、直ちに対応が必要な場合であれば方針に認められているように一時的な裁量保護をかけたあとで無期限にしたい旨の依頼を出すということもできるでしょう。あまり管理者の裁量だけでやろうとせず、丁寧に合意を形成する方向で考えるのが筋ではないでしょうか。当然、プライバシー案件等によって議論を広く呼びかけることそのものが適切でない場合はその限りではありません。--重陽会話2017年11月30日 (木) 10:10 (UTC)[返信]
賛成(コメント) 記事として存立している以上、その対象事物は現時点で特筆性があり百科事典に書かれるべき事物であるということであって、それで保護されているのであれば、保護は最小限度の期間であるべきですし、たとえ合意形成によって3か月以上、あるいは無期限で保護されたとしても、保護はいつかは解除されなければなりません。これに対して、作成保護となる対象は、現時点で特筆性もないし百科事典に書かれるべきでもないとみなされていることなので、その情勢が変化しない限り、永久に作成保護されていても問題はありません。「情勢が変化するかもしれないから無期限の作成保護も禁止すべき」というご意見もあるとは思いますが、情勢が変化しない可能性のほうがはるかに高いですし、レアケースとして情勢が変化したらしたでどうにでもなると思いますよ。その後の著名活動によって特筆性が生じたり、商品やサービスが社会的に広く認知されたり、同じ名前の別の人物が活躍して掲載すべき状態になったり、同じ名前の別の商品が売れて掲載すべき状態になったりすれば誰かが保護解除依頼を出すでしょう。本来的にはルール違反のことをあえて申し上げますと、保護の概念を知らないほどの利用者の場合、どうしても記事を作りたいなら作成保護されていても記事名を変えて記事を作ると思いますよ。もしそれがただの面白半分の記事なら即時削除されるでしょうが、十分な出典によって特筆性が示された真面目な記事であれば、削除されることはないでしょう。--Muyo会話2017年12月1日 (金) 03:15 (UTC)[返信]
(コメント)方向性には賛成します。記載場所は、現状の案では列挙されている例外との関係が読みづらくなります(特に、現状方針の作成保護の場合二つとの関係で、例示されているものだけ無期限が許されるのか、そもそも作成保護ならば 3 ヶ月超だけでなく無期限が許されるのか不明確)。例えば、「特筆性を欠く記事や、プライバシーの侵害のおそれが強い記事等が繰り返し作成される場合」といったように限定した例示を加えてはいかがでしょうか。管理者裁量ではなく合意形成をとのご意見はごもっともではあるのですが、無期限となる事例は、即時削除のように議論が不要なほど明らかなもの(例:罵倒言葉+人名)か、緊急削除のように衆目を集めたくないもの(例:普通の記事名で内容が嫌がらせ)が多い印象を持っており、どうしたものか悩みます。--Kurihaya会話2017年12月1日 (金) 09:54 (UTC)[返信]
コメント 若干脱線するコメントかもしれませんが、現在導入について議論中の「拡張半保護」(Wikipedia:井戸端/subj/保護機能の仕様変更について, Wikipedia:井戸端/subj/拡張半保護の導入) がこの件の解決に繋がる可能性もありそうだなと思い浮かんだので書いておきます。たとえば「裁量での無期限の作成保護」の扱いは現在のままにしておいて、「裁量での無期限の作成拡張保護」は可にするですとか、そういう手もありそうだなと (例示でありきちんとメリットデメリットを検討した案ではありません)。--Y-dash 2017年12月1日 (金) 15:52 (UTC)[返信]
コメント 賛成コメント全体へ。現在既に保護の方針において合意形成による無期限保護は認められているのですから、合意形成の段階を経ない無期限保護を行うのであれば少なくとも合意形成の段階をスキップするだけの合理的な必要性が説明される必要があると思います。これまでの賛成意見では「無期限作成保護の必要性」については説明されているものの、「合意形成を経ずに」無期限作成保護を行わなければならない理由が説明されていないため、無期限作成保護が必要であれば現行方針通りに合意形成すればいいだけなのだから方針改定の必要はないという結論にしかならないと思います。プライバシー案件等はその限りではないと申し上げていますし、Kurihayaさんのおっしゃられる「罵倒言葉+人名」のようなものは現行方針の「ページ名そのものが荒らしであるような場合であり、別の内容のページで将来使用される可能性がない場合」に該当しますから、現行方針でも問題なく無期限作成保護の対象ですよ。--重陽会話2017年12月2日 (土) 00:17 (UTC)[返信]
コメント 逆にお伺いしたいのですが、3か月を超える長期作成保護にも編集保護同様に合意形成が必要であるとする根拠を、「現行規定がそうであるから」以外の理由をもってご説明いただけないでしょうか(本質的に異なるはずの編集保護と作成保護を同列に扱う現行規定は違うのではないか、という点は冒頭で述べたとおりです)。また「合意形成をすればよい」と仰いますが、白紙化保護の場合対象記事のノートを使うわけにもいきませんし、このノートで合意形成を行うのも見通しの観点から適切ではないでしょう。何かいい案があれば併せてご教示ください。--MaximusM4会話2017年12月2日 (土) 09:10 (UTC)[返信]
コメント まず第一に、管理者の権限行使はコミュニティの合意に基くボタン押し係として行われるべきしょう。能動的な裁量による権限行使は、どうしても早急に対応しなければならない深刻な荒らし行為への対応やプライバシー案件の処理などの緊急案件などであったり、即時削除のように方針で条件が詳細に制限されていて少しでも該当しない可能性があれば通常の削除依頼に回すなどの厳格な運用がされていたり、保護のように行使できる保護期間が制限されていたりといったように、限られた場面での限定的な行使としてのみ認められているものです。そのような権限行使のあり方を考えれば、合意形成の上で管理者権限を行使するというのは基本中の基本であって、合意形成をスキップしなければならない合理的な必要性を説明できないなら裁量対処はすべきではないというのは権限行使の根本的な考え方そのものであると思います。だからこそ、なぜ裁量である必要があるのかを問うているのですし、その理由が説明されなければ議論のスタートラインすら立てていない状態だと思います。合意形成の場所については先のコメントで既に「合意形成の議論場所はノートに限らず保護依頼のページでもいいでしょう」と申し上げているはずですが、コメントをきちんとご確認していただけていないようですね。真剣に提案内容の是非を熟慮してコメントしたのが馬鹿らしく感じてしまい非常に不快です。--重陽会話2017年12月3日 (日) 06:10 (UTC)[返信]
コメント Moon.riseです。重陽さんが「賛成コメント全体へ」とも呼びかけられていますし、この位置に返信させていただこうと思います。重陽さんのご主張で、とても気がかりな点がございます。「合意形成の段階をスキップ」と「裁量」を、ほぼ同じ意味として使われているのではないかと思いました。それは誤りだと思います。「早急に対応しなければならない深刻な荒らし行為への対応」という表現を使われていますので、これを例にさせていただきます。これはまったく、「合意形成の段階をスキップ」してはおりません。Wikipedia:投稿ブロックの方針には、「管理者はウィキペディアへの悪戯、破壊行為を行っているIPアドレスまたはアカウントをブロックできます」と書かれている通りです。これがいわば「大きな合意」となって(方針はいずれも「大きな合意」です)、この一件の合意が、千件万件の荒らし行為についてブロック対処をする根拠となっています。決して合意のない対処行動ではありません。このように「状況を予見した大きな合意を形成する」のか、「一件ごとに都度小さな合意をする」のか、それはメリットもデメリットも比較衡量してのことになるでしょう。荒らしであれば「一件の合意で千件万件に対処する」のはとてもすばらしい対処法だと思います。当然ですが「ブロック依頼を都度小さな合意形成する」ルールのあることが、「ブロック依頼の大きな合意を形成する」ことを妨げません。ですから私は、重陽さんが「現在既に保護の方針において合意形成による無期限保護は認められているのですから」というご理由を挙げられたとしても、また別に「無期限作成保護の大きな合意を形成する」ことは妨げられる理由がないと思います。とにかく、あらゆる合意は「一件一件やればよい」というものではございません。
さてしかし、節冒頭のMaximusM4さんのご提案そのままですと「作成保護はすべて期間:無期限であることが可能な大きな合意が欲しい」ということに見えますから、私は(条件付き賛成)とさせていただいた通り、(そのままですと反対)ということになります。「条件付きの大きな合意を形成するのか」「それすらも反対となるのか」ということは、この節の議論を進めていく上で、お互いに大事になるのではないでしょうか。--Moon.rise会話2017年12月3日 (日) 07:10 (UTC)[返信]
コメント 「裁量」「合意形成の段階をスキップ」に関しましては言い方が悪くて申し訳ありません。おっしゃるとおり「合意形成の段階をスキップ」「裁量」は同じ意味で使っておりまして、ここでの「合意形成」はMoon.riseさんのおっしゃるところの「一件ごとに都度小さな合意をする」という意味で使っていました。現行方針の「ノートなどで全保護を行うことについて提案・議論され(中略)合意形成が行われたページ」という条件における「合意形成」を指し示して「合意形成の段階をスキップ」と言っていたため、そういったことになってしまっておりました。当然、「大きな合意」による管理者権限の裁量行使も「合意形成の段階」を経ていますし、それは問題なく認識しておりますが、ここでの「合意形成の段階をスキップ」という言葉にはそのような場合を含意していなかったという事です。
当然ながら管理者による裁量での権限行使はMoon.riseさんのおっしゃるところの「大きな合意」に従って行われるものではありますが、その閾値が管理者それぞれの考えに左右される部分もあることは否定できず、その裁量での権限行使は限られた場面での限定的な使い方のみが認められているわけですよね。Moon.riseさんがご指摘されているような荒らしの対処であれば、Wikipedia:荒らしによってどのような行為が荒らしに該当してどのような行為は荒らしに該当しないのかを類型を示して限定されていますし、さらにブロック期間も管理者裁量によるブロックの場合は多重アカウントの不適切な使用などの例外を除けばブロック期間は初回原則1週間以内で問題が継続しても最長1ヶ月と制限されていて、それ以上長期のブロック期間を求める場合には一件ごとの都度の合意形成を行うことが求められています。「一件の合意で千件万件に対処する」といっても、その対処可能な内容は非常に限定されていて一管理者による判断での裁量はそこまで大きくは認められていないのが実情です。Moon.riseさんのおっしゃる「「ブロック依頼を都度小さな合意形成する」ルールのあることが、「ブロック依頼の大きな合意を形成する」ことを妨げません」というのはその通りだと思いますが、投稿ブロックの例で言えば「大きな合意に基く管理者裁量では最長1ヶ月、都度の小さな合意形成では期間の上限制約なし」というように住み分けされ、小さな都度の合意の方が管理者裁量よりも強力な制限をかけることが出来るようになっているわけですよね。そういったことを考慮すると、Y-dashさんもおっしゃられるように「保護をかけてもよい場合に該当するあらゆる未作成項目に対して、一管理者が「無期限に設定しても差し支えないほどの期間、この記事は作成すべきでない状態を継続するだろう」と判断」することは、「大きな合意」によって管理者に与えられる裁量対処の範囲から逸脱していると思います。
「条件付きの大きな合意を形成するのか」「それすらも反対となるのか」という点に関しましては、先のコメントで「(個別の)合意形成の段階を経ない無期限保護を行うのであれば少なくとも(個別の)合意形成の段階をスキップするだけの合理的な必要性が説明される必要があると思います。」と申しておりますように、裁量対処でなければならない合理的理由を説明していただければ話は次の段階に進むことが出来るかと思いますし、その中で合意できるラインがあれば何が何でも反対などと言うつもりはありません。--重陽会話2017年12月3日 (日) 09:52 (UTC)[返信]
Moon.riseです。重陽さん、ご返信ありがとうございます。
  • ここでの「合意形成」はMoon.riseさんのおっしゃるところの「一件ごとに都度小さな合意をする」という意味
了解いたしました。ご解説いただけて、これで疑問はひとつ無くなりました。その意味として再読させていただきます。
  • 投稿ブロックの例で言えば「大きな合意に基く管理者裁量では最長1ヶ月、都度の小さな合意形成では期間の上限制約なし」というように住み分けされ
これについてですが、申し訳ございませんが、私は重陽さんとは別の見解を持っております。Wikipedia:投稿ブロックの方針#期限の選び方を丁寧に引きます。「(荒らし)ただし荒らし投稿のみのアカウントは、初回から無期限ブロックされる場合もあります」「(荒らし)静的なIPアドレスへのブロックも同様です。繰り返されるならば最大一ヶ月まで延長されます」「(利用者名)原則として無期限ブロックとします」という通りです。特にIPユーザに対するブロックは、Wikipedia:投稿ブロック依頼に、「IPユーザに対するブロック → Wikipedia:管理者伝言板のうち、適切な節」とある通りです。「都度の小さな合意形成」による対処ではございません。実態につきましては特別:ブロック一覧をざっとご覧ください。重陽さんが「「一件の合意で千件万件に対処する」といっても、その対処可能な内容は非常に限定されていて一管理者による判断での裁量はそこまで大きくは認められていないのが実情」と認識されていますなら、私は逆に「「一件の合意で千件万件に対処する」ことが現状を守るための対処として重要であり、一管理者による判断での裁量は相当に大きく認められているのが実情」という認識になります。重陽=Moon.rise間でこれだけ大きな認識の差異がありますならば、私たちはまずそのことに驚いて、それから冷静に、どうすればよいのか知恵を出し合う必要があろうかと思います。
現状の作成保護の実態は特別:作成保護されているページ名によって件数を確認できるかと思います。そして今回、「問題となったWikipedia:保護解除依頼#鎌田大祐という具体例があること」「日々対処されている管理者MaximusM4さんからの議論提起であること」は、私は相応に重く受け止めて考えるべきことなのではないかと思っております。--Moon.rise会話2017年12月3日 (日) 10:45 (UTC)[返信]
コメント Moon.riseさんが方針から引用されましたように、裁量による対処に対してはそれぞれの対象や状況に応じて詳細に条件が決められ一定の制限を持って運用されているのですから、やはり「一管理者による判断での裁量はそこまで大きくは認められていないのが実情」であると感じます。裁量での対処案件の数量とその中身の問題は別でしょう。ブロックログを確認しましても、数自体は多いもののその中身の多くはブロック破りやLTA案件他の限られたケースばかりであり、認められている小さな裁量権限の範囲内で限定的に権限行使されているように見えます。現状の作成保護の実態にしましても、特別:作成保護されているページ名を確認する限り、Kurihayaさんがおっしゃられているように多くはプライバシー案件であったり、現状の方針の範囲内で既に無期限作成保護対象である「ページ名そのものが荒らし」であるようなケースがほとんどであるように見えます。私は基本的に議論提起者が誰だからということで対応は変えません。誰が提起した話であろうと、その話の内容のみをもって判断すべきであると思います。--重陽会話2017年12月3日 (日) 11:32 (UTC)[返信]
すみませんが、まったく意味が分かりません。「裁量」=「合意形成の段階をスキップ」=「小さな合意のみスキップ」なのか、そうではないのか、各文章でどのように読めばよいのか、はっきりお示しいただけませんか。
  • 裁量(=小さな合意のみスキップ)による対処に対してはそれぞれの対象や状況に応じて詳細に条件が決められ一定の制限を持って運用されているのですから、やはり「一管理者による判断での裁量(=小さな合意のみスキップ)はそこまで大きくは認められていないのが実情」であると感じます。
このように読みますと、後半の「一管理者による判断での裁量(=小さな合意のみスキップ)はそこまで大きくは認められていないのが実情」が誤りであるように思います。
  • 裁量(=大きな合意である方針までスキップ)による対処に対してはそれぞれの対象や状況に応じて詳細に条件が決められ一定の制限を持って運用されているのですから、やはり「一管理者による判断での裁量(=大きな合意である方針までスキップ)はそこまで大きくは認められていないのが実情」であると感じます。
このように読みますと、前半の「裁量(=大きな合意である方針までスキップ)~一定の制限を持って運用されている」が誤りであるように思います。「それぞれの対象や状況に応じて詳細に条件が決められ」ということ自体が方針を意味するものであり、大きな合意を意味するものです(後半は、正しくなります)。
  • 数自体は多いもののその中身の多くはブロック破りやLTA案件他の限られたケースばかりであり、認められている小さな裁量権限(=「小さな合意形成と同義?」)の範囲内で限定的に権限行使されているように見えます。
ブロック破りやLTA案件は「認められている小さな裁量権限(=「小さな合意形成と同義?」)」ということではありません。都度のブロック依頼はありません。--Moon.rise会話) 2017年12月3日 (日) 12:08 (UTC)修正--Moon.rise会話2017年12月3日 (日) 12:14 (UTC)[返信]
コメント 裁量(=小さな合意のみスキップ)という意味で申し上げていますが、それで後半が誤りになるというのが分かりません。大きくという言い方で伝わりにくかったのだとしたら、広範囲には認められていないという言い方であれば伝わりますでしょうか。本件で言うところの「保護をかけてもよい場合に該当するあらゆる未作成項目に対して、一管理者が「無期限に設定しても差し支えないほどの期間、この記事は作成すべきでない状態を継続するだろう」と判断」するといったような、適用条件が緩く広範囲に行使が可能なほどの裁量という意味です。これまでに何度も、裁量による権限行使は様々に詳細な条件が決められていて厳密な運用が求められているという話をしてきたかと思いますが、その文脈で申し上げています。--重陽会話2017年12月3日 (日) 12:33 (UTC)[返信]
補足ありがとうございます。「~するといったような、適用条件が緩く広範囲に行使が可能なほどの裁量という意味」ということで、要約いたしますと「大きく=無条件・無期限」ということで理解させていただきます。私の方では「大きく=条件あり・無期限」という意味で言葉を使用しておりました。
  • 重陽さん:「一件の(大きな)合意で千件万件に対処する」といっても、その対処可能な内容は非常に限定されていて一管理者による判断での(小さな合意のみスキップする)裁量はそこまで大きく(=無条件・無期限)は認められていないのが実情
  • Moon.rise:「一件の(大きな)合意で千件万件に対処する」ことが現状を守るための対処として重要であり、一管理者による判断での(小さな合意のみスキップする)裁量は相当に大きく(=条件あり・無期限)認められているのが実情
この補足付きで「重陽さんも上記理解でOK」となりましたら、ようやくこの点は整理できたかもしれません。
さて、私は(条件付き賛成)をすでに示しました通り、「条件あり・無期限」に賛成し、「無条件・無期限」に反対しています。もしかすると、ようやく、重陽さんと足並みが揃うことになるのかもしれません。
(なお、念のために付け加えますと、私がどなたかの説得によって「白紙記事は無条件・無期限」に転じる可能性はあるかもしれません。「白紙記事」ということ自体が条件となりうる可能性は残ります)--Moon.rise会話2017年12月3日 (日) 13:46 (UTC)[返信]
コメント "保護をかけてもよい場合に該当するあらゆる未作成項目に対して、一管理者が「無期限に設定しても差し支えないほどの期間、この記事は作成すべきでない状態を継続するだろう」と判断できる"と定める合意は、範囲が広すぎると思うのです。一管理者に認める裁量権として大きすぎると思っています。
Moon.riseさんが例示されていたWikipedia:投稿ブロックの方針においても、管理者にはそれほど大きな裁量権はありません。管理者1人の判断で無期限ブロック可能なのは、明らかに荒らし編集のみを目的としているようなアカウントです。"投稿ブロックを実施すべき場合に該当するあらゆるアカウントに対して、一管理者が「無期限に設定しても差し支えない」と判断できる"わけではありません。
たとえば少し頭に血が上って編集合戦をしてしまったアカウントに対して、一管理者の裁量で無期限ブロックするようなことは方針上認められません。しかし今回のご提案の文面上、"未作成項目は、保護をかけてもよい場合に一度でも該当すれば、その時点で管理者1人の判断で無期限保護が可能"ということになります。それは裁量として広すぎないでしょうか、と申し上げております。--Y-dash 2017年12月3日 (日) 14:21 (UTC)[返信]
コメント 説明が拙くてお手数おかけしまして申し訳ありません。ニュアンスとしては「大きく=無条件・無期限」というよりは「大きく=必要最小限の範囲以上に緩い条件、長い期限」といった感覚ですが、私のコメントの意図は上記理解で大まかには問題ないと思います。後はMaximusM4さんからのご返答を待たずして先走った話をしてしまっても仕方がないと思いますので、先に質問を投げかけている内容につきましてのご返答をお待ちしたいと思います。--重陽会話2017年12月3日 (日) 14:30 (UTC)[返信]
コメント 重陽さん こちらこそ、辛抱強くお付き合いいただきありがとうございました。--Moon.rise会話2017年12月3日 (日) 16:54 (UTC)[返信]
コメント Y-dashさん 私は当初より「とりあえずMaximusM4さんご提案の内容ですと「あらゆる白紙保護を無期限にすることが許される」ということになってしまいます」とこの点に反対しています通り、上記でY-dashさんが書いて下さったことに異議はございません。--Moon.rise会話2017年12月3日 (日) 16:54 (UTC)[返信]
返信 (Moon.riseさん宛) なるほど、"「一件の(大きな)合意で千件万件に対処する」ことが現状を守るための対処として重要であり、一管理者による判断での(小さな合意のみスキップする)裁量は相当に大きく(=条件あり・無期限)認められているのが実情" とのご発言 (差分1) よりご認識を誤解いたしました。最初のご発言 (差分2) を再確認いたしました。失礼いたしました。--Y-dash 2017年12月3日 (日) 17:21 (UTC)[返信]
  • コメント コメント(インデント戻し) 重陽さんが「裁量権限行使は極めて抑制的であるべき」とのお考えをお持ちであることはよく判りました。しかしながら、これまで実施された無期限を含む長期作成保護案件のうち、そのほとんど(全てを精査したわけではないので「ほとんど」とします)は WP:SNOW 相当すなわち異論の生じる余地のない、裁量対処が許容され得る案件であったように思います。鎌田大祐にしても、「無期限保護の是非」を争点とする議論こそ生じたものの、保護を継続することについての異論は出ていなかったはずです。
結局のところ、現在までに長期作成保護された記事のうち、裁量対処が許容され得ない、すなわち第三者による合意形成が必要な案件がどれだけあったのか、ということに尽きます。これが「合意形成をスキップしなければならない合理的な必要性」 への回答になるかと思います。たとえば、適切さを欠く裁量長期作成保護が現状多発しているようであれば「裁量に委ねるのは不適切、原則に従って合意形成せよ」となるのも理解できますし、当然それに従うべきでしょう。しかし現実はそうではないのではないか、ということです。
現実ベースで意見を提起した私と、現行規定ベースで意見を主張される重陽さん、その立場の違いは理解しているつもりです。しかし、私の意見に対する反論が「合意形成を経れば3か月以上の作成保護も可能なのだから」というのでは、3か月という上限規定の根拠や妥当性を問うた私の主張の根幹を完全に無視された形であり、受け容れることは到底できかねます。
その点を踏まえ、重陽さん以外の反対意見を主張された方々にもお願いしたいのですが、「3か月 or 無期限」の二元論ではなく、3か月という作成保護期間の妥当性や、裁量での3か月以上の長期作成保護が認められる、または認められない具体的事例について議論していただければより建設的な議論ができるのではないかと考えます。また、私自身は作成保護すべき状況にあるありとあらゆる事例に対して裁量無期限保護を行ってよいなどとは全く考えていないことを申し添えます。--MaximusM4会話2017年12月14日 (木) 02:57 (UTC)[返信]
  • 私の知り得る中でも、MaximusM4さんのご認識と同じく、大きく問題となった裁量での無期限作成保護はなかったと記憶しています。
しかし「なぜこれまで問題となる事案がなかったのか?」というと、殊更に慎重に検討した上で裁量での無期限作成保護がなされてきたからなはずです。そして「なぜ慎重に検討されてきたか?」というと、その行動が保護の方針外の行動になるという前提が、枷が、あったからだと思います。
MaximusM4さんご自身が「保護をかけてもよい場合に該当するあらゆる未作成項目に対して、無期限作成保護を行ってよい」とお考えなわけでないことは承知しているつもりです。ですが、ご提案の文面上はそれが可能です。改定後に「保護をかけてもよい場合に該当するあらゆる未作成項目に対して、無期限作成保護を行ってよい」と考えてその通りに行動する管理者がいても、それは方針に則った行動であり、責められるものではなくなります。
仮にご提案の文面で改訂を行ったとして、いま現在活動している我々はその経緯と意図を把握しており、いままで通りの抑制的な運用ができるだろうとは思います。しかし「保護をかけてもよい場合に該当するあらゆる未作成項目に対して、無期限作成保護を行ってよい」と読める方針を後世に残して、今後も変わらずその運用がなされていくものでしょうか。
あらゆる未作成項目へ認めてしまうのではなくて、対象範囲を絞ったほうがよいと思います。例外規定に項目を追加するような形では対応できないでしょうか。
保護期間の上限制定時の議論#保護期間の上限設定・再提案もご確認いただければと思いますが、保護期間に上限があることについては妥当性があると考えます。ウィキペディア日本語版の項目は、「方針に同意すれば誰でも編集できる」が通常の状態であり、保護により編集できない項目は異常な状態です。それは作成済み項目であれ、未作成項目であれ、同じです。そして原則として保護はその項目に対して一時的に発生している問題から、その項目を守るために行われます。その異常から通常への遷移が、「方針に一定の理解がある利用者が保護解除依頼を出す」という経緯を必ず経なければならないのではなく、時間経過により問題が減退したころに自然となされるというのは望ましいことだと思います。--Y-dash 2017年12月14日 (木) 04:37 (UTC)[返信]
  • Y-dashさんの仰る「3か月制限があるからこそ適切かつ抑制の利いた(3か月を超える)裁量対処が行われてきたのではないか」 は全くその通りであり、また誤解を恐れずに本音を申せば、このような議論自体が本来不要であると考えています。すなわち、全保護は編集・作成問わず原則3か月、ただし作成保護に限って管理者が熟慮の結果特に必要であると判断した対象については3か月以上の裁量対処も黙認される(当然のことながら対処者は「何故3か月以上なのか」について問われた場合説明責任が生じる)という、いわば「現状維持」が現状に照らしてベターである、が本来の私の立場です。
しかし、先の鎌田大祐への作成保護を巡る議論では、保護措置および保護期間の妥当性ではなく「3か月」という言葉のみが独り歩きした手続き論的な部分での論争が生じました。そのような、敢えて申せば瑣末な議論に当事者および第三者の手を煩わすのはヒューマンリソースの浪費以外の何者でもなく、方針を改訂することでその対策としたいということが議論提起のきっかけです。加えて、以前の議論(本議論の提起にあたって#保護期間の上限設定・再提案は当然目を通しています)では、当時喫緊の課題であったと推察される「乱発される無期限全保護へ歯止めを掛けること」が最優先されたからか、「編集保護」と「作成保護」の差異について有意な議論が全く見られず、さらに「3か月」という期間の妥当性についてもほぼ論じられることのないまま方針が改訂されたものと捉えています。それらを踏まえ、現実の運用であるところの「状況次第で裁量長期作成保護も可」が肯定される旨を方針に明記すべく多少極論めいた形で草案を提示し、併せて上限3か月という期間の妥当性についても議論していただく目的で本議論を提起したものです。すなわち、私の提案を叩き台として、どのようにして現実と原則の折り合いを付けたらモアベターであるか、という方向で議論を進めていただくことを目的としていました。
ところが、意見提起後の議論は私の考えとは全くかけ離れた方向に進んでしまい、私自身の文章表現力の拙さを嘆きつつ議論の推移を見守っていたのですが、議論そのものが停滞気味となってしまったため、本日改めて私自身の見解を述べた次第です。改めて、本日投稿させていただいた私のコメント2点を参考にしていただいた上で議論を進めていただければ幸いです。--MaximusM4会話2017年12月14日 (木) 08:29 (UTC)[返信]
裁量が「許容されている」ということと、裁量で「なければならない」こととはまた別の話ですよね。雪玉相当の案件であると判断して権限行使を行ったのであれば、なぜそのように判断したかを問われたときにその理由を相手が理解納得できるように合理的に説明できなければなりません。そのような場合において、これまで問題なかったからというだけの理由では理解を得ることは難しいのではないかと思います。現実問題として裁量で無期限作成保護対処を行うのであれば、それ相応の理由がそれぞれのケースにおいて具体的に何か存在しているはずですよね。それは例えば、既に削除依頼でケースEでの削除が合意形成されているのに即時削除全般5相当の記事が繰り返し作成されていて3ヶ月を超える長期間の作成保護せざるを得ないが、既にある削除の合意の上にさらに長期の作成保護の合意を形成するのは二度手間でリソースの無駄だし雪玉対処で問題ないだろうといったような判断もあるでしょうし、保護期間の例外規定には合致しないけれど長期荒らし絡みで直ちに無期限作成保護が必要なケースもあるかもしれません。そういった、裁量無期限作成保護に至らざるを得なかった理由を洗い出していけば、どういったケースでは裁量もやむなしと判断できるのかが浮かび上がってくると思います。そうやってどうしても必要なケースを絞り込んで保護期間の例外を個別具体的に設定することが必要なのだろうと思い、そういう意図で「合意形成をスキップしなければならない合理的な必要性」 をお尋ねしました。「異論の生じる余地のない、裁量対処が許容され得る案件」というのが、何をどう考えて異論の生じる余地がない案件であると判断したのか、どういった状態にあれば裁量対処が許容される案件とみなせるのかというところを、個別具体的にきっちり言語化できている必要があるのではないかという事です。長々と申し上げましたが、つまりはMaximusM4さんのおっしゃる「状況次第で裁量長期作成保護も可」という所の、「状況」をもう少し具体化しましょうという話です。合意できるラインがあれば何が何でも反対などと言うつもりはないことは先に申し上げたとおりです。当然、MaximusM4さんの権限行使を見ればありとあらゆる事例に対して裁量無期限保護を行ってよいなどとは全く考えておられないのはわかりますが、「ありとあらゆる事例に対して裁量無期限保護を行ってよい」と理解して実際にそれを実行しかねないような管理者も過去に居られましたし、これから先も出てこないとは限りませんから、自分はそうする気はないから大丈夫だというような話ではないと認識しています。
蛇足かもしれませんが、鎌田大祐の件に関する所感を述べさせていただきます。本件は、宣伝投稿の継続を理由に1年間の裁量作成保護がされてから保護解除依頼にかけられるまでの間に、削除の復帰依頼において独立記事作成の目安を満たさず記事作成は不適であるという多くの復帰反対票を伴う合意がありますよね。そういった合意によって復帰依頼が却下されたにもかかわらず同じ利用者が保護解除を願い出るという状況では、一番初めの宣伝の継続を理由とした長期間の作成保護が許容されたから保護を継続することについての異論が出なかったのだとは判断し難いように思います。保護解除依頼での各位のコメントを見る限り、初めの宣伝を理由とした裁量対処ではなく、独立記事作成の目安を満たしていないという削除の復帰依頼における合意が強く影響していたように見え、やはりコミュニティの合意が何らかの形で存在していいることの強みを感じました。--重陽会話2017年12月14日 (木) 17:18 (UTC)[返信]
反対 プライバシー侵害のおそれがあるような場合は別だとは思いますが、特筆性その他の理由で削除された記事について、合意形成を経ずに無期限の作成保護をする必要性は乏しいように思いました。短期に問題のある投稿が繰り返されるということであれば3ヶ月以内の作成保護でも問題なく防止できるはずですし、特筆性に限って言えば、存命人物の場合、半年も経てば状況が大きく変化していることも少なくない気がします。WP:N#TEMPには特筆性を「再評価すべき状況となれば、当然、再評価して下さい。再評価の結果、特筆性が確認された場合には、いつでも記事の再作成が可能です。」とあるわけですが、こうした場合に作成保護がかかっていれば、再作成の障害が増えるわけで、作成保護による不利益がないとは言い切れないのではないでしょうか。[1]で指摘されている[2]の解除依頼では作成保護の解除まで3週間近くかかっていますし、あるいは[3]などを見ても、状況が変化した際に保護の解除が迅速に行われるという保証もないです。もちろん、鎌田大祐のようなケースで保護を解除する必要性は私もないと思いますし、無期限含む長期の作成保護が必要な場合もあるとは思いますが、そうした場合は、重陽さんの仰る通り、現行方針に従って別途合意形成を図ればよいと思います。--伊佐坂安物会話/履歴) 2017年12月2日 (土) 01:34 (UTC)微修正--伊佐坂安物会話/履歴2017年12月2日 (土) 03:18 (UTC)[返信]
(補足、Moon.riseさんのコメントを受けて) Moon.riseさんの仰るような「大きな合意」があって「裁量」が認められている場合というのは、緊急性がある、あるいは議論の余地がないほど明白なものに限られると思うのですが、無期限の作成保護については(「ページ名そのものが荒らしであるような(中略)場合」、「ページ名が記事名の付け方に反(中略)」する場合、プライバシー案件といった例外を除いて)そのいずれにも該当しないものだと思います。短期の作成保護で対応するか、あるいは議論を経て長期の作成保護を行えば良いわけですから、裁量で無期限の作成保護を行うことにメリットはほとんどないのではないかと想像します。逆に、Y-dashさんが指摘されている理由や、上に述べた理由から、無期限の作成保護のデメリットは無視できない程度には大きい気がします。--伊佐坂安物会話/履歴) 2017年12月3日 (日) 08:32 (UTC)細部修正--伊佐坂安物会話/履歴2017年12月3日 (日) 13:54 (UTC)[返信]
(追加コメント) 通常の保護と作成保護の性質が異なるというのはMaximusM4さんの仰る通りだと思いますし、1ヶ月や3ヶ月の作成保護でも効果がない場合、1年程度まで裁量で延長可能、とすることに反対はしません。それ以上の保護、特に無期限の作成保護となると、やはり合意形成を図った方が良いのではと思います。保護記録を眺めてきたのですが、現行例外規定およびプライバシー案件以外で無期限あるいは1年より長い作成前保護となっているケースは決して多くないようでした(ページ名自体が荒らしで無期限作成保護となっている項目は大量にありますが)。1日で何十件もあれば、1件1件合意形成するのが現実的に不可能、ということもあるかもしれませんが、現実には月に数件もないようです。実際のところどうなのかはわかりませんが、作成半保護あるいは1年以内の作成全保護で対応可能なケースが多いのではないかと想像します。例外的な対応であると考えられ、また、現実に問題が起きていないにせよ理論的には濫用の可能性が考えられる以上、1年より長い作成保護については、「管理者が熟慮」するのではなく、1件1件合意形成を図っても問題ないように思います。無期限の作成保護ですと、数年後に裁量で作成保護を行った理由の説明が必要な時に、すでにその管理者の方がお辞めになっているという可能性もありえますし。
なお、「些末な議論」を省くために、mazinXさんの仰るような「保護期間の方針に沿っていない保護であってもそれだけでは解除にはなりません、保護を行った管理者への確認やコミュニティでの議論をしてね、という趣旨の文」を付け加えることには賛成します。余談ですが、Wikipedia:削除依頼/満洲国臨時政府20161021Wikipedia:削除依頼/桐崎英二ですと、本来は削除の方針と無関係のはずの「作成保護逃れ・ルール違反」だという理由で削除票が投じられています((特に前者は出典が付与され、一度存続という結論が出た記事にもかかわらず)。こうした事態を防ぐ意味でも、原則としてはいずれは自動的に作成保護が解除されるというのがベターなのではないかと思います。--伊佐坂安物会話/履歴) 2017年12月14日 (木) 14:10 (UTC)自コメントの補足的なコメントなのでこちらに移動しておきます。--伊佐坂安物会話/履歴2017年12月15日 (金) 00:57 (UTC)[返信]

少々話は脱線するかもしれませんが、現状、プライバシー案件等の特別な理由なく裁量無期限作成保護がなされることがあることについて、反対されている方々はどうお考えなのでしょうか。私は方針通りの対応が望まれることを周知するのが良いと思っていますが。あるいは既に裁量無期限作成保護されている記事はどうするか。どのみち何らかの対応は必要かと思います。--mazinX会話2017年12月2日 (土) 07:04 (UTC)[返信]

仮に方針が改定されなかったとすれば、mazinXさんの仰る通り、方針通りの対応が望まれることを周知するのが良いと思います。既に裁量無期限作成保護されている記事については、ケースバイケースで、解除することによる弊害が大きいのであれば、そのままということになるのではないかと想像します。--伊佐坂安物会話/履歴2017年12月3日 (日) 08:32 (UTC)[返信]
コメント 特別:作成保護されているページ名を見ましたが、近隣の国、特定の政党・団体、特定の人物などを攻撃するような卑語の記事やリダイレクトが大量に作成され、作成保護されている例が非常に目立ちます。こういうのはプライバシー案件でもないのですが、かといって将来的に特筆性が出てくるようなものでもありませんし、短期の作成保護とすれば、保護期間が終了したあとにいずれまた再作成されるのは火を見るよりも明らかです。さらに、大量に存在するため、1件1件合意を図っていては間に合わないのではないでしょうか。また、コミュニティの中には、こういった卑語の記事やリダイレクトも積極的に収録していきたいと考えている方もおられるでしょうから、議論が紛糾して合意形成が難しいかもしれません。こういったものについては皆さまどうお考えなのでしょうか。--Muyo会話2017年12月15日 (金) 03:54 (UTC)[返信]
現在の保護の方針#例外の「ページ名そのものが荒らしであるような場合であり、別の内容のページで将来使用される可能性がない場合における作成保護」に該当する気がするので、問題なく合意形成を省略して無期限の作成保護として良いのではないでしょうか。--伊佐坂安物会話/履歴2017年12月15日 (金) 06:47 (UTC)[返信]
コメント Muyoさんのお考えになられている閾値は分かりませんが、「特定の対象を攻撃するような卑語」という括りであれば、やはりそれは伊佐坂安物さんに同じく基本的には「ページ名そのものが荒らし」に該当するのではないかなと思います。そのような記事やリダイレクトも積極的に収録していきたいという考えに対しては、まずそのような考えが現行方針・ガイドライン類に照らし合わせて一理あるのかないのかというところを考慮し、一理もないのであればお相手する必要はないと思いますし(当然個々人に対してはそれが方針に沿わないことを説明差し上げる必要はあるでしょうが)、一理あるのであればそれはもう保護の方針をどうこうして対応できる問題を超えています。お互いの意見にそれぞれ一理あって議論が紛糾してしまうようなケースはそもそも裁量対処していい案件ではありませんよね。必要があれば例え議論が紛糾したとしてもその一理の根拠となってしまっている方針類の方を改定する必要があるでしょう。もし明らかに攻撃的な卑語であるようなケースが「ページ名そのものが荒らし」に該当するか判断に迷うという話であれば、例えばページ名そのものが荒らしであるケースの類例として「特定の対象を攻撃するような卑語」というのを挙げておくというような方針の改定は有用であると思います。当然ボーダーライン上の白黒はっきりしないような案件や、卑語に見えて正式な専門用語だったりするケースもありえるでしょうが、管理者個人で判断しきれないようなケースはどうしても1件1件、もしくはある程度まとまった類似案件として個別に対応していかざるを得ないでしょうね。--重陽会話2017年12月17日 (日) 22:34 (UTC)[返信]

このWikipedia:保護の方針#例外ですが、実際には保護のみならず半保護にも例外規定が多く実施されていることを考えると、Wikipedia:半保護の方針にも書くのが望ましいか望ましいと思います。よってそこにもほぼ同じ文章を追加することを検討すべきです。--210.199.238.238 2018年8月1日 (水) 12:33 (UTC)[返信]

改訂の提案

この文書のWikipedia:保護の方針#保護期間には『(2009年12月10日導入)』という注意書きが書かれています。この注意書きは2010年3月5日に追加されました。しかし、この注意書きは、上の方に書かれている「保護期間」についてのNoticeテンプレートと重複しており、併せて考えると、改訂からかなりの期間がたっていることもあって過剰なものになっています。そこでこの注意書きの削除を提案します。--58.140.7.11 2018年11月12日 (月) 10:35 (UTC)(一部変更--58.140.7.11 2018年11月12日 (月) 10:39 (UTC)[返信]

JavaScriptページに関する規定の提案

Wikipedia:お知らせ/過去ログ/2018年10月#Tech News: 2018-40にて告知されたとおり、JavaScriptとして読み込めるページはMediaWiki名前空間、利用者名前空間、そして全保護されたページに限定されました。これにより、MediaWikiと利用者名前空間以外のページにカスタムJSを置く場合、全保護しなければ使用できなくなりました。つきまして、プロジェクト:ウィキ技術部/スクリプト開発/trunkのサブページ(すなわち、ウィキ技術部のスクリプト)の保護に関する規定を追加したいと思います。先行議論は関連保護依頼をご参照ください。

具体的には、「半永久的な保護」に「プロジェクト:ウィキ技術部/スクリプト開発/trunkのサブページ。これはカスタムJSとして使用するには保護する必要があるためです。」のケースを追加します。ガジェットはMediaWiki名前空間にあり、Wikipedia:カスタムJS/一覧では利用者名前空間以外にはウィキ技術部のものしかないため、現時点ではウィキ技術部のスクリプトに関する規定があれば十分だと思います。--ネイ会話2020年5月29日 (金) 09:03 (UTC)[返信]

  • 賛成 規定を設けることに異論ありません。規定がなくてもどうせ保護するしかないですが、方針に書いてあったほうが分かりやすくなると思います。それと、前半はシンプルに「カスタムJSとして使用されるページ」で良いと思います。カスタムJS一覧に置く方法も検討できるし、ピンポイントな規定は後で足枷になる気がします。--Marine-Bluetalkcontribsmail 2020年5月29日 (金) 10:09 (UTC)[返信]

保護をかけてもよい場合の4.を廃止する提案

Wikipedia:保護の方針#保護をかけてもよい場合にある以下の文面を廃止することを提案します。

  1. 削除依頼に出ているページについて、貼られている {{sakujo}} など削除依頼に出ている旨の表記を除去するなどの編集が行われた場合。
    • 管理者は直ちに {{sakujo}} を含む版にrevertを行った上で、ページを保護することができる。revert先の版に法的問題があると考えられる場合は記述の除去や {{copyrights}} での置換を行ってもよい。
    • 本項に基づき保護したページは、削除依頼での対処決定後、直ちに保護を解除する。

この文面は2005年2月に追加されており、基になった議論は本ノートの過去版にあるSpecial:Permalink/2061460#編集保護方針への追加依頼です。それによると、タグの貼り剥がしによる編集合戦を止めるのが目的のようです。

ここからは私の意見ですが、そもそも削除依頼タグの貼り剥がし自体は編集合戦には当たらないと考えます。{{Sakujo}}({{Sakujo/本体}})を正当な理由なく剥がす行為についてはWikipedia:荒らし#逃避荒らしに該当するから荒らしといえるでしょう。削除依頼サブページを作りもせずに削除依頼タグを何度も復帰させるケースも考えられますが、その場合は復帰させる側に問題があるといえるのではないでしょうか。したがって通常の荒らしと同様の対処で十分であり、何も特別な扱いをする必要はないと思われます。

上記の文面が追加された当時は保護と言えば無期限の全保護しかなかったようですが、今は半保護・拡張半保護や部分ブロックといったものもあります。まずは対話を試みて、それを無視してタグ剥がしを続けるようであれば、投稿ブロック(可能であれば部分ブロック)し、複数のアカウント・IPがタグを剥がすようなら半保護や拡張半保護といった対応をするべきだと考えます。むやみに全保護してしまうと大多数のユーザーには編集できなくなってしまい、それなりの弊害があります。

Wikipedia‐ノート:半保護の方針の過去版にあるSpecial:Permalink/9664867#IPユーザーによって削除依頼タグが剥がされた記事の編集保護についてではIPユーザーが削除依頼タグを剥がすようなケースで半保護できるよう明記する提案が出されましたが、実施はされなかったようです。

文面の廃止で合意が得られた場合、後の番号がずれないように当該箇所は# ''(廃止)''のように書き換えるつもりです。--本日晴天会話2020年8月1日 (土) 07:21 (UTC)[返信]

  • 賛成 ご提案に賛成します。編集合戦を止めるのとは違い、sakujoは剥がす側が(一方的に)間違っています。これは削除剥がしを抑制する編集フィルターがあったり、そもそもsakujoを含む版にリバートしてから、という方針から明らかであり、どちらの版に固定すべきか明確である以上、その目的の範囲内で可能な限り編集できる人数は多くあるべきでしょう。--Q8j会話2020年8月1日 (土) 07:44 (UTC)[返信]
  • 反対 「編集合戦」ではないとしても、テンプレートの除去と貼り直しが無益な差し戻しの応酬であることには変わりません。--Bellcricket会話2020年8月1日 (土) 07:59 (UTC)[返信]
    • Bellcricketさん宛 単にテンプレートを除去と貼り直しを繰り返すだけであれば版を重なるだけの無駄な行為かもしれませんが、それでも削除依頼テンプレートについてだけ編集合戦とも荒らしとも異なる特別な対処をする理由にはならないと考えます。私が先ほど述べた対話や部分ブロックのような手段ではなぜいけないのでしょうか。--本日晴天会話2020年8月1日 (土) 10:05 (UTC)[返信]
      • 削除依頼テンプレートは単に削除依頼が提出されていることの告知だけではなく、記事に問題があるから参考にするのは少し待て、のような注意喚起の意味も込められていますから、常に掲示されている状態を確実に維持しないと困るのです。部分ブロックは対処として適切な場合もあるでしょうが、可変IPに対しては手間になります。ほかの対処法があるからと言って、保護を否定することもないのでは。通常の削除依頼ならば提出から1週間程度で対処されるものでしょうから、そのくらいは待ちませんか。--Bellcricket会話2020年8月4日 (火) 02:45 (UTC)一部訂正2020年8月4日 (火) 02:52 (UTC)[返信]

半分賛成で半分反対。

賛成・・・現行のルールだと、ケースEなんかでは削除依頼中の加筆により存続となることがあるが、編集保護にかけられてしまうと、「特筆性を満たせるかもしれないのに加筆ができず記事がそのまま削除されてしまう」確率が高くなってしまうという問題がある。

反対なのは、B案件のとき。

B-1:本来{{copyrights}}貼付中は存続となった際の差戻のため、また被害拡大防止のため無闇に編集してはいけないこととなっているので、保護されても基本的には問題ないでしょう。追加で発見された侵害部分の除去は伝言板経由で行えばいいだけの話だし。

B2もほぼ同様(但しコピーライトのような専用のタグはない)ですが、「依頼サブページで行われています。」のリンクから該当部分が公になってしまうという問題をできるだけ防ぐため{{sakujo/本体}}を戻さないまま保護とするのも良いかもしれません。 りぷりむす 2020年8月1日 (土) 09:03 (UTC)[返信]

  • 賛成。その程度の状況で全保護を使うべきでないです。もし執拗にテンプレート除去を繰り返すような利用者がいるなら、その利用者をしばらくブロックするなどもっと適当な処置をとるべきでしょう。削除依頼がクローズするまで、理屈上は最短1週間ですが、実態としては数週間、長いときは数か月かかっています。全保護で他の利用者の編集の機会まで巻き添えにする必要性があるとは思えません。--Yapparina会話2020年8月2日 (日) 01:08 (UTC)[返信]
  • 「保護をかけてもよい場合」というのはあくまでも「保護をかけてもよい」ということであり、これに該当する事象が起こっているからといって必ず保護しないといけないというものでもないです。その点からはこの文面をあえて廃止する理由は見当たらないです。保護すれば依頼中に他者の手により記事が改良される機会が失われますし、削除依頼タグを剥がす利用者をブロックすればその人が当該削除依頼対象記事について弁明する機会が失われます。もっとも、部分ブロックでその記事の編集だけブロックすれば削除依頼における弁明は可能ですし、そもそも現実的には作成者による弁明は特筆性の判断にあまり貢献しない場合が多いので、まずブロックや部分ブロックで対応し、別IPやソックパペットでタグ剥がしを繰り返すようなら半保護・保護に進むという形がいいかもしれませんし、その方向性を方針に明記したほうがいいかもしれませんね。--Muyo会話2020年8月2日 (日) 02:52 (UTC)[返信]
    • Muyoさん宛 「保護をかけてもよい場合」だから保護しないといけないということはないというご意見はもっともだと思います。しかしながら現に削除依頼タグ剥がしを理由に全保護するということは少なからず行われています(参考:全保護されている、リダイレクトでない標準名前空間のページの一覧)。私としては削除依頼タグ剥がし程度でページを保護(特に全保護)することは極力避けるべきという立場であり(だからといって、これまで削除依頼タグ剥がしを理由に全保護を実施なさってきた管理者およびそれを依頼した利用者の方々を責めるつもりは全くありません)、そのようなことが行われている原因が「保護をかけてもよい場合」の4.にあると考えた(さらに言うと、これと同様の記述が半保護の方針や拡張半保護の方針には存在しないことも、全保護が選ばれる原因になっていると推測されます)ため、当該文面を廃止する提案を出しました。廃止提案に反対される方も現にいらっしゃいますし、私としても提案を出す前にあらかじめ、このノートか井戸端あたりで削除依頼タグ剥がしを全保護で対処する運用について意見を求めた方がよかったかもしれませんね。Muyoさんの先のコメントの後半でおっしゃっているように、ブロックや部分ブロックでの対応を優先する旨をWikipedia:保護の方針#一時的な保護とその解除Help:管理者マニュアル_ページの保護#保護の対象あたりに記載するという方向にもっていくのもいいかと思います。--本日晴天会話2020年8月2日 (日) 13:46 (UTC)[返信]
  • コメント さて、なんか停滞気味なので。勝手ながら対案を考えてみました。
  1. 削除依頼に出ているページについて、貼られている {{sakujo}} など削除依頼に出ている旨の表記を除去するなどの編集が行われた場合。
    • 管理者は直ちに {{sakujo}} を含む版にrevertを行った上で、ページを保護することができる。revert先の版に法的問題があると考えられる場合は記述の除去や {{copyrights}} での置換を行ってもよい。
    • 状況に応じて、半保護または拡張半保護を使用してもよい。
    • 本項に基づき保護したページは、削除依頼での対処決定後、直ちに保護を解除する。
  • 「むやみに全保護してしまうと大多数のユーザーには編集できなくなってしまい、それなりの弊害があります。」(本日晴天さん)と言うご意見に対しては、半保護という選択肢も取れるようにしています。もちろん、上でMuyoさんがおっしゃったとおりこれはあくまで「保護をかけてもよい」なので、かけなくても問題ないです
  • 「常に掲示されている状態を確実に維持しないと困る」(Bellcricketさん)この場合の「確実に」と言うのが部分ブロックでは弱い(別IP、アカウントなら剥がせる)と言う意味であれば一発半保護で対応できますし、確実に、と言うのが自動承認された利用者が剥がすかもしれない、であれば拡張半保護で対応可能だと思います(拡張承認された利用者がsakujoを剥がすとは考えづらい)。
  • この(私の)提案の要旨は、方針で縛らず柔軟に運用しましょう、と言う意味です。全保護しても、拡張半保護にしても、半保護しても良い。しなくても良い。現状、方針上「一発全保護」はできても「一発半保護」ができない(参考:利用者‐会話:Kurihaya#拡張半保護について)と言う極端な状態になっているように思えます(「さらに言うと、これと同様の記述が半保護の方針や拡張半保護の方針には存在しないことも、全保護が選ばれる原因になっていると推測されます」と言う本日晴天さんのお考えに私も同意です。また、逃避荒らしとみなすなら半保護対象の荒らしは「深刻な」荒らしであり、1回目で認められるとは考えづらい)。ので、それを解消しつつ状況に応じて依頼者、管理者が判断すればよい、と言う考え方です。
  • @本日晴天, Bellcricket, ぷりぷり娘, Yapparina, and Muyo:いかがでしょうか。--Q8j会話2020年9月5日 (土) 02:56 (UTC)[返信]
  • 取り下げ こちらの提案は合意が得られなかったものとして取り下げます。--本日晴天会話2020年10月2日 (金) 14:17 (UTC)[返信]
  • sakujo剥がしの保護レベルを任意にする提案

    上の議論で示した対案について、よく考えたら対案という形で成立すると元々の廃止する提案が終わってしまうので、別のものとして改めて提案します。

    • 仮にこの節での提案が成立した後に上の#保護をかけてもよい場合の4.を廃止する提案が成立したら改訂された4まで丸ごと削ることができます。
    • 仮にこの節での合意より上の合意が先にできれば、この提案は失効(取下げ)扱いとします。

    Wikipedia:保護の方針#保護をかけてもよい場合を下記のように変更することを提案します。


    現行

    4. 削除依頼に出ているページについて、貼られている {{sakujo}} など削除依頼に出ている旨の表記を除去するなどの編集が行われた場合。

    • 管理者は直ちに {{sakujo}} を含む版にrevertを行った上で、ページを保護することができる。revert先の版に法的問題があると考えられる場合は記述の除去や {{copyrights}} での置換を行ってもよい。
    • 本項に基づき保護したページは、削除依頼での対処決定後、直ちに保護を解除する。
    改訂案

    4. 削除依頼に出ているページについて、貼られている {{sakujo}} など削除依頼に出ている旨の表記を除去するなどの編集が行われた場合。

    • 管理者は直ちに {{sakujo}} を含む版にrevertを行った上で、ページを保護することができる。revert先の版に法的問題があると考えられる場合は記述の除去や {{copyrights}} での置換を行ってもよい。
    • 状況に応じて、半保護または拡張半保護を使用してもよい。
    • 本項に基づき保護したページは、削除依頼での対処決定後、直ちに保護を解除する。

    方針の改定なので2週間(336時間)待ち、その間反対意見がないようであれば反映します。--Q8j会話2020年10月1日 (木) 17:24 (UTC)[返信]

    --Q8j会話2020年10月6日 (火) 19:43 (UTC)[返信]