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大日本帝国海軍の階級

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大日本帝国海軍の階級(だいにっぽんていこくかいぐんのかいきゅう)では、大日本帝国海軍階級制度について述べる。

概要

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終戦時の兵科の階級
士官 将官 海軍大将
海軍中将
海軍少将
佐官 海軍大佐
海軍中佐
海軍少佐
尉官 海軍大尉
海軍中尉
海軍少尉
准士官 海軍兵曹長
下士官 海軍上等兵曹
海軍一等兵曹
海軍二等兵曹
海軍水兵長
海軍上等水兵
海軍一等水兵
海軍二等水兵

階級章

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士官

階級名 大元帥海軍大将
Daigensui-kaigun-taishō
海軍大将
Kaigun-taishō[注釈 1]
海軍中将
Kaigun-chūjō
海軍少将
Kaigun-shōshō
海軍大佐
Kaigun-taisa
海軍中佐
Kaigun-chūsa
海軍少佐
Kaigun-shōsa
海軍大尉
Kaigun-tai-i
海軍中尉
Kaigun-chūi
海軍少尉
Kaigun-shōi
海軍少尉候補生 & 兵曹長
Kaigun-shōi-kōhosei & Heisōchō
海軍兵学校生徒
Kaigun-heigakō-seito
襟章
第一種軍装
第三種軍装[1][2][3][2]
肩章
第二種軍装[2][1]
袖章
明治3年(1870年)
正装
礼装
[4]
明治4年(1871年)[4]
明治16年(1883年)[4]
大正3年(1914年)[4][1][2]
第一種袖章
第一種軍装[1][2]
肩章

袖章
特務士官[3]


将旗

階級名 大将 中将 少将
(1870–1871)
(1871–1889)
(1889–1896)
(1896–1945)[5]

士官候補生および准士官の階級章

記章[2] 階級名
襟章 肩章 袖章
海軍少尉候補生
海軍予備少尉候補生
海軍予備学生
海軍見習尉官
[注釈 2] 兵曹長
准士官
海軍兵学校生徒
海軍予備生徒
海軍委託生

海軍委託練習生

下士官および水兵の階級章

袖章 下士官 水兵
1942以前[6] なし[注釈 3]
一等兵曹
Ittōheisō
二等兵曹
Nitōheisō
三等兵曹
Santōheisō
一等水兵
Ittōsuihei
二等水兵
Nitōsuihei
三等水兵
Santōsuihei
四等水兵
Yontōsuihei
1942–1945[7][2]
上等兵曹
Jōtōheisō
一等兵曹
Ittōheisō
二等兵曹
Nitōheisō
水兵長
Suiheichō
上等水兵
Jōtōsuihei
一等水兵
Ittōsuihei
二等水兵
Nitōsuihei

兵科色

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兵科の士官(将校)・准士官・特務士官には兵科色が設定されなかった。

士官 准士官・特務士官 下士官・兵
- - 水兵
機関 機関 機関
軍医・薬剤 看護 看護
造船・造機 - -
海老茶 造兵・技術 技術 技術
薄紫 - 工作 工作
主計 主計 主計
萌黄 法務 - -
水路 飛行 飛行
- 船匠・整備 船匠・整備
- 軍楽 軍楽

沿革

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概観

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士官の分類

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海軍草創期は、まず、兵科武官の官が設置され、次いで、軍医官・会計官、その後、機関官の官が順次設けられていった。一時は秘書科もあったがまもなく廃された。これらの官は当初は文官であったが、後に武官に転じた(武官の中で、時期により、「将校・准将校・機関将校・将校相当官」といった区分が設けられていた)。

また、機関科の高等武官の処遇は徐々に、兵科の高等武官に近づいてゆき、大正8年9月には両者をともに「将校」と称するに至り、昭和17年には士官に関しては兵科と機関科の区別も廃止された(海軍機関科問題)。

軍医は、伝統的に重視され、機関科を除く各部の中では常に最上位に位置づけられていた。軍医総監・軍医中将への任官者については、軍医総監を参照。また、昭和に入ると、歯科医士官が設けられた。第二次世界大戦期になると、文官であった法務関係の職員が武官に転換したが、服制が異なったり、少尉相当官、一等兵及び二等兵の階級を欠くなど特別な扱いもあった。

士官の任用

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草創期は様々な任用がなされた。代表的なものとしては、次のものなどがある。

もっとも、兵科士官候補生を教育する機関は非常に早い時期から設置されており(海軍操練所・海軍兵学寮・海軍兵学校など名前も変遷した。詳細は海軍兵学校 (日本)#沿革参照)、これらの出身者が兵科士官の中核を占めるようになっていった(日本の海軍兵学校が整備された後も外国の海軍兵学校に留学させることはあった[注釈 5])。

技術部門の高等官は、初期は旧幕府出身者も含めてそれまでの経歴等で任用が行われた時期もあったが[注釈 6]、その後の学校制度の確立に伴い、主に帝国大学などの出身者を採用するようになっていった。

特務士官

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明治30年12月1日に、「士官」に兵曹長及びその相当官を加え少尉と同等とし[9]、下士卒出身者である准士官から任用した[10]。この際に兵曹長及び機関兵曹長は特選により中尉及び中機関士に進級させることができるとした[11]。 その後、大正4年12月15日に兵曹長同相当官の総合的名称として特務士官という名称を設けた[12]。 大正9年4月1日に、特務士官を大尉と同等まで進めて兵曹長同相当官に替わって海軍各科特務大・中・少尉を置き[13]、特務大尉・機関特務大尉及び主計特務大尉は特選により各少佐・機関少佐及び主計少佐に任用することができるとした[14]。 昭和17年11月1日には、特務士官も大正9年以来の「海軍特務大尉」等の官名から、正規士官等と同じ「海軍大尉」の官名に変更されたが、特務士官という区分自体は海軍廃止時まで残った。

准士官

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明治5年には、准士官はなく、士官より下の乗組官等には「中士」という分類もあり、中士1等(官階10等)が少尉に相当し、2等(官階11等)が曹長に相当した[15] [注釈 7] [注釈 8]。明治6年に中士の称が廃止された[18]

准士官の分類は、明治9年8月に官階10等を「准士官」に分類したことに始まり[18]、少尉補は海軍省限りで命じるものから本官に改めて官階10等としたことで准士官になった[19] [20] [21]ほか、機関科の機関士補はその名称を機関士副と入れ換えてこれまた海軍省限りで命じるものから本官に改めて官階10等としたことで、機関士副が准士官となり[20] [21]、また明治6年まで中士1等に分類していた掌砲・水夫・木工の三上長は官階10等であるため准士官となる[15] [注釈 9]。 明治15年6月には官階9等、10等を准士官とした。この当時の准士官には機関士補等も含まれていた[18]

下士官(下士)

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明治5年には、士官より下の乗組官等には「中士」という分類もあり、その下に下士1等(官階12等)が権曹長に相当し、2等(官階13等)が軍曹に相当し、3等(官階14等)が伍長に相当した[15] [注釈 10]。明治6年に中士の称が廃止され、官階11等から15等までを下士と称した[18] [注釈 11]。明治15年6月には、官階11等から13等までを下士とした[18]

兵(卒)

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明治初期の特に下士・卒・准卒の官名・職名制度は、職掌と結びついて複雑なものであった(戦後の海上警備隊以降は、制服隊員であれば、職掌の区別なく単一の階級体系に分類されているのと大いに異なる)。その後、概ね科毎に整理等されていった。

明治元年の海軍

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文武官を分ける始めとして、慶応4年(明治元年)閏4月に、軍務官海軍局に、勅任官として、海軍将を置き、一等より三等に至る[24]

明治2年の海軍

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明治2年7月に、軍務官を廃止し兵部省を置き、大中少将を置いた[25]。明治3年9月18日に太政官の沙汰により、大佐から少尉までを置いた[26] [25] [注釈 12] [注釈 13]。1870年10月26日(明治3年10月2日)に海軍はイギリス[注釈 14]を斟酌して編制する方針が示された[34]。この時期、順次官階の整備が進められるなど海軍の体制が確立されつつあり、明治2年9月に海軍操練所を開設し、海軍士官の養成に着手した[35]。海軍操練所は、明治3年11月に、海軍兵学寮と改称されたが、この時代には、将校と機関官との区別がなかったようで、機関官の淵源は明治3年11月に海軍兵学寮に入校した者に起こり、同8年10月9日に卒業した者が嚆矢である[36]。兵学寮の第1期生は森又七郎らである。ただ、明治3年11月調べの職員録では、海軍の大将以下少尉以上の官にある者は一人もいない[37]。 1871年4月6日(明治4年2月17日)から各地海岸の漁師を海軍水卒に徴募する[38]

明治3年6月に軍艦運送船艦長以下の俸給を定め[39]、明治3年7月12日に兵部省海軍下等士官以下月給表を制定した[40][41] [注釈 15]。1871年4月7日(明治4年2月18日)に兵部省軍艦乗組官員月給表を制定しており、今まで軍艦乗組の士官以下の月給について艦中の見込みで決めていた場合でも官位相当の月給とした[42] [43][注釈 16]

明治3年9月
位階 海軍
従二位 大将
従三位 中将
従四位 少将
正五位 大佐
従五位 中佐
正六位 少佐
正七位 大尉
従七位 中尉
正八位 少尉

海軍の階級章(明治3年)

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1871年2月11日(明治3年12月22日)に海軍服制を定めて軍服階級章を規定した[注釈 17][50]。将士の部、下等士官以下の部と図面があり、将士の部で大将から少尉までに加えて少尉試補と生徒[51]、下等士官以下の部で曹長からまでの服制を定めた[52]。図面にはその形状が描かれている[53]。 将士は帽星領飾金線、袖角、紐釦、短胴服(チョッキ)で、大将、中将、少将、大佐、中佐、少佐、大尉、中尉、少尉、少尉試補、生徒を区別した[51][54]。 下等士官以下の部では将士と区別して帽、帽星、服、肘上章、紐釦、袴、短胴服を規定した[52][55]。 帽で曹長、権曹長、軍曹伍長、卒を区別し、曹長以下軍曹以上の紐釦はは黄銅桜花、伍長以下の釦は黄銅錨とした[52][56][57]。 曹長以下軍曹以上は肘上章により水夫長、按針手、砲手、機関手、縫帆手、木工、鍜治を区別した[52][58]。 伍長は肘上章により一等水夫と一等火夫、卒は肘上章により二等水夫と二等火夫を区別した[59][58]

明治4年8月の海軍

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明治4年8月、大元帥元帥、曹長、権曹長及び軍曹を追加で置いた[25] [注釈 16]。この際、少将(官階4等)以上を勅任、少佐(官階7等)以上を奏任とし、大尉以下を判任とした[25] [注釈 18]。兵部省軍医寮に、一等・二等軍医正、一等・二等軍医、一等・二等軍医副、軍医試補(官階5等から11等まで)を、海軍部会計局に、会計監長、監督一等、監督二等、監督三等(官階5等から8等まで)を、また、病院総司(官階8等)を置いた[64]

明治4年8月[65]
[注釈 19] 海軍 兵部省軍医寮 海軍部会計局
[注釈 20] 大元帥 勅任[注釈 21]
1等 元帥
2等 大将
3等 中将
4等 少将
5等 大佐 一等軍医正 会計監長 奏任
6等 中佐 二等軍医正 監督一等
7等 少佐 一等軍医 監督二等
8等 大尉 二等軍医 監督三等 病院総司 判任
9等 中尉 一等軍医副
10等 少尉 二等軍医副
11等 曹長 軍医試補
12等 権曹長
13等 軍曹

1871年11月29日(明治4年10月17日)に定めた海軍規則によると、大艦隊[注釈 22]は大将あるいは中将がこれを指揮することが当然であるとした[68] [注釈 23] [注釈 24]。 中艦隊[注釈 25]は少将がこれを指揮することが当然であるとした[68] [注釈 26] [注釈 27]。 小艦隊[注釈 28]は大佐・中佐がこれを指揮するとした[68]。 海軍提督府[注釈 29]は中将あるいは少将がその指揮を掌り、また大佐が代わりにその職務を務めることもあるとした[68]。 大佐・中佐・少佐の職掌は大艦[注釈 30]の艦長であるとし、ただし、大艦のうち一等艦[注釈 31]は大佐、二等艦[注釈 32]は中佐・少佐が艦長であることが定則になるとした[71] [注釈 33] [注釈 34]。 三等艦以下[注釈 35]の艦長は大尉がこれを務めると定めた[71] [注釈 36] [注釈 38]

海兵隊は明治4年8月に初めて募集編隊に着手し続いて隊中に軍曹・伍長以下の階級を設けるけれどもそのとき一定の規定をすることはなかった[75] [注釈 39] [注釈 40]。 1871年12月20日(明治4年11月9日)にこれまで海兵並びに水卒とそれぞれ呼称してきたところ水勇と改称した[78] [79]。 1872年1月27日(明治4年12月18日)に水勇並びに楽隊の軍曹以下の月給を定め[注釈 41]、その翌日に水勇並びに楽隊の軍曹・伍長は諸艦の裨官[注釈 42]並びに押伍官[注釈 43]に準じ取り扱いをすることにした[75]

1872年1月28日(明治4年12月19日)に海軍服制の将士の部を改定し、正衣・常衣・略衣並びに徽章・縫製について定め、医官・会計・機械の少佐相当官から少尉相当官までの服制を定める[82]

明治5年正月には、大元帥・元帥を廃止した[25] [65] [注釈 44] [注釈 45]。会計監長以下を廃止した[86]。1872年4月5日(明治5年2月28日)に、兵部省を、陸軍省海軍省に分割した[25]。 このころに海軍省は外国海軍武官とそれに対応する海軍武官の呼称を定めている[注釈 46] [16]

1872年4月11日(明治5年3月4日)に水勇を海兵と改称した[87]。翌日に各艦乗組裨官は改めて軍曹を命じ、各艦乗組押伍官・各艦乗組野砲海兵押伍官・各艦乗組伍長は改めて伍長を命じることにした[88] [注釈 47]。1872年5月18日(明治5年4月12日)に、曹長以下伍長までの俸給制度が確定するまでの月給を定める[89]

1872年5月23日(明治5年4月17日)に海軍の官名について諸艦船とも英国海軍官名録[90]の通りに唱えさせることにした[91] [注釈 48]

明治5年9月の海軍

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1872年9月27日(明治5年8月25日)海軍省乙第100号布達により軍艦乗組官等表を定め、1872年10月3日(明治5年9月1日)よりこれを施行し[95]、中士1等・2等、下士1等ないし3等を設け、少尉・曹長・権曹長・軍曹・伍長に相当し、すなわち10等より14等までにあたる[15] [注釈 49]。卒を5等に分類した[18]。1等中士に、艦内教授役、掌砲上長、水夫上長、木工上長(この3つを三上長という)等を置いた[18]。 一等中士以下を乗艦の官員に充て、曹長以下を海兵官員に充てることとした[97] [注釈 50]。 1872年10月31日(明治5年9月29日)に海軍中等士官以下の服制を定める[99]

明治5年8月25日海軍省乙第100号軍艦乗組官等表[100] [101]
少尉相当 一等中士 艦内教授役 掌砲上長 水夫上長 木工上長 小機関士
曹長相当 二等中士 艦内教授役介 肝煎 筆生 掌砲長 水夫長 木工長 機関士副
権曹長相当 一等下士 肝煎介 二等筆生 掌砲次長 水夫次長 指揮官端舟長 甲板長 按針長 信号長 帆縫長 造綱長 木工次長 火夫長 鍛冶長 厨宰
軍曹相当 二等下士 三等筆生 掌砲長属 水夫長属 艦長端舟長 大端舟長 甲板次長 檣樓長 按針次長 信号次長 帆縫次長 造綱次長 船艙長 木工長属 火夫次長 鍛冶次長 割烹
伍長相当 三等下士 中端舟長 小端舟長 甲板長属 檣樓長属 按針長属 信号長属 帆縫長属 造綱長属 槙筎師 塗師 桶師 火夫長属 鍛冶長属 兵器師 厨宰介 病室厨宰 看病人長
一等卒 一等砲夫 一等水夫 一等帆縫手 一等造綱手 一等船艙夫 一等木工 一等槙筎工 一等塗工 一等桶工 一等火夫 一等鍛冶 一等兵器工 割烹介 看病人介
二等卒 二等砲夫 二等水夫 二等帆縫手 二等造綱手 二等船艙夫 二等木工 二等槙筎工 二等塗工 二等桶工 二等火夫 二等鍛冶 二等兵器工 一等看病人 一等裁縫手 一等造靴手 指揮官厨宰 指揮官割烹 指揮官従僕 大艦艦長厨宰 大艦艦長割烹 一等艦/士官室厨宰 一等艦/士官室割烹
三等卒 三等砲夫 三等水夫 三等木工 三等槙筎工 三等塗工 三等桶工 三等火夫 三等鍛冶 三等兵器工 一等割烹夫 二等看病人 二等裁縫手 二等造靴手 艦長厨宰 艦長一等割烹 士官室厨宰 士官次室厨宰 士官室一等割烹 士官次室割烹 三佐従僕 秘書/医官従僕 大少監従僕
四等卒 四等砲夫 四等水夫 四等木工 四等槙筎工 四等塗工 四等桶工 四等火夫 四等鍛冶 四等兵器工 二等割烹夫 一等造麺夫 三等看病人 艦長二等厨宰 士官室使丁 士官室二等割烹 士官室従僕 士官次室使丁 中士室厨宰 中士室割烹
五等卒 一等若水夫 二等若水夫 五等木工 五等槙筎工 五等塗工 五等桶工 五等火夫 五等鍛冶 五等兵器工 厨宰使丁 三等割烹夫 二等造麺夫 守灯夫 屠夫 剃夫

明治5年10月の海軍省官等表では大元帥・元帥を再度設置したほか、伍長を追加し十四等とした[102] [103]。 海軍省秘史局に、大少秘書官(官階6等・7等)を、会計局に、主計大少監、大中少主計、主計副(官階6等から11等まで)を、軍医寮に、大中少医監、大中少軍医、軍医副(官階5等から11等まで)を、機関司に、大少監、大中少機関士、機関士副(官階6等から11等まで)を置いた[103] [104]。 1872年11月10日(明治5年10月10日)に海軍一等卒以下月給表を定めた[105]。 海兵隊では砲歩兵隊の官等を定め、その組織は曹長、権曹長、軍曹、伍長の下に砲兵及び歩兵がある[106] [107] [注釈 51]。 また、楽隊長、楽隊次長、楽長、楽師(官階11等から14等まで)を置きその下に楽手があり、鼓長、鼓次長(官階13等から14等まで)を置きその下に鼓手及び喇叭手がある[106] [109] [107]。 砲兵・歩兵、楽手、鼓手・喇叭手には各1等から5等まであり一等卒から五等卒までに相当する[106] [109] [注釈 52] [注釈 53]

1873年(明治6年)2月12日に海軍武官の人事に関して達方手順大概を定め、上等士官は降級・昇級、出勤、乗組、出張等の異動をすべて海軍省にて達、中等士官・下等士官は降級・昇級を海軍省にて達、乗組替えを管轄長にて達、卒は降級・昇級、乗組替え共に管轄長にて達とした[111]

1873年(明治6年)4月14日海軍省甲第85号により四等卒の艦長付二等厨宰を艦長付二等割烹と改める[112]

明治6年5月の海軍

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1873年(明治6年)5月には大元帥・元帥を再度廃止して、大将を一等として以下これに準じて少尉を九等とした[113] [19]。このとき武官もまた文官と同様に三等以上が勅任となる[19]。大尉は七等としたことにより奏任となり、明治6年5月12日太政官第157号の布告により中少尉を奏任とした[114] [19]

1873年(明治6年)6月5日海軍省甲第123号により海軍砲歩兵隊官等并俸給表を改定し、海兵隊の一等卒[23]のうち砲兵伍長副を命ぜられた者の日給を定める[115]

1873年(明治6年)6月29日[116]に海軍省官等表を改定し、秘史局・軍務局に秘書官、権秘書官、大中少秘書、秘書副(官階5等から10等まで)を置き、会計局の主計大監以下の官階を1等ずつ進め、5等から10等とした。また、機関司が廃止され、代わりに、主船寮が置かれ、機関大監以下の官が置かれ(機関士副は廃止)、かつ、官階を1等ずつ進め、5等から9等とした。また、軍医寮大医監以下の官階を1等ずつ進め、4等から10等とした。また、秘書・主計・軍医・機関の4官を以て乗艦文官あるいは乗艦の四文官(しぶんかん[117])と称した[118] [86]。6月30日、大軍医・大主計を奏任とした(7等相当)[116] [119] [注釈 54] [注釈 55]

軍艦乗組官等並びに日給表から兵器師の官名が漏れていたので明治6年7月8日にこれを追加し、更に槙筎・塗・兵器・桶の四師を槙筎工長・塗工長・兵器工長・桶工長に改称した[123]

1873年(明治6年)8月8日[124]、将官・上長官・士官・下士の分類が設けられたほか、権曹長が廃止された[125] [19] [注釈 56]。官階は、10等を欠き、曹長を11等とした[125] [19]。機関士副が再置され、下士に分類された[125] [104]。中士の名称を廃止し、官階11等から15等までを下士に分類した[125] [18]。卒5等中より、艦船限りで傭役する者を区別した[18]。 海軍武官官等表中に海兵部を設け、将校は少将以下少尉まで、下士は曹長、軍曹、伍長、楽隊長、楽隊次長、楽長・鼓長、楽師・鼓次長を掲載する[107] [注釈 57]。 海軍武官官等の改正で権曹長が廃止された際に海軍省は曹長以下について外国名との比較を定めている[注釈 58] [23]

明治6年8月8日海軍武官官等表[125]
海兵部 軍医科 秘書科 主計科 機関科
1等 将官 大将
2等 中将
3等 少将 少将
4等 上長官 大佐 大佐 大医監
5等 中佐 中佐 中医監 秘書官 主計大監 機関大監
6等 少佐 少佐 少医監 権秘書官 主計少監 機関少監
7等 士官 大尉 大尉 大軍医 大秘書 大主計 大機関士
8等 中尉 中尉 中軍医 中秘書 中主計 中機関士
9等 少尉 少尉 少軍医 少秘書 少主計 少機関士
10等 艦内教授役 掌砲上長 水夫上長 木工上長 軍医副 秘書副 主計副
11等 下士 艦内教授役介 警吏 一等筆生 掌砲長 水夫長 木工長 曹長 楽隊長 機関士副
12等 警吏補 二等筆生 掌砲次長 水夫次長 指揮官端舟長 甲板長 按針長 信号長 帆縫長 造綱長 木工次長 軍曹 楽隊次長 艦内厨宰 火夫長 鍛冶長
13等 三等筆生 掌砲長属 水夫長属 艦長端舟長 大端舟長 甲板次長 檣樓長 按針次長 信号次長 帆縫次長 造綱次長 船艙長 木工長属 伍長 楽長 鼓長 艦内割烹 火夫次長 鍛冶次長
14等 中端舟長 小端舟長 甲板長属 檣樓長属 按針長属 信号長属 帆縫長属 造綱長属 槙筎工長 塗工長 桶工長 楽師 鼓次長 艦内厨宰介 病室厨宰 看病夫長 火夫長属 鍛冶長属 兵器工長
15等

1873年(明治6年)8月18日に定めた海軍概則によると、大艦隊[注釈 59]は大将あるいは中将がこれを指揮する定則であるとした[129] [128] [注釈 60] [注釈 61]。 中艦隊[注釈 62]は少将がこれを指揮する定則であるとした[129] [128] [注釈 63]。 小艦隊[注釈 64]は大佐がこれを指揮するとした[129] [128]。 指揮官不在の時に二艦以上が同港内に滞舶するときは、諸暗号等について隊中・隊外を論ぜず先任官がこれを指揮することとした[129] [注釈 65]。 海軍提督府[注釈 66]は中将あるいは少将がその指揮を掌り、また大佐が代わりにその職務を務めることもあるとした[129]。 大艦[注釈 67]の艦長は大佐あるいは中佐であることとし、ただし、大艦のうち一等艦[注釈 68]は大佐、二等艦[注釈 69]は中佐が艦長であることが定則になるとした[132] [128] [注釈 71] [注釈 72]。 中艦[注釈 73]の艦長は少佐であるとした[132] [128] [注釈 76]。 小艦[注釈 77]の艦長は大尉であるとした[132] [128] [注釈 80]。 一等艦の副長は少佐であるとした[136] [128]。 二等艦以下の副長は大尉であることとした[136] [128] [注釈 81]。 艦長が艦隊指揮を兼務するときはその副長は少佐であることとした[136] [128] [注釈 82]。 少将以上が乗艦して指揮するときは大艦・中艦の別なく艦長は大佐・中佐、副長は少佐であることとした[136] [128] [注釈 83]

1873年(明治6年)8月22日[124]に仮に置くところの「少尉試補」を「少尉補」に改称した[138] [139] [19]。このときの少尉補は海軍省限りで命じるところとし、官等には列しなかった[139] [19] [注釈 84]

最初の海軍兵学校卒業生は、明治6年11月に卒業した平山藤次郎及び森又七郎である[140]。これらの者が日本国内で近代的な海軍士官教育を受けた最初の世代である。

1873年(明治6年)11月19日海軍省甲第219号により、割烹介を艦内割烹介に改称する[141] [142]

1873年(明治6年)11月27日太政官第394号の布告により、軍医・秘書・主計・機関の4科の中少尉相当官を奏任とした[141] [143] [144]

1874年(明治7年)1月14日に、榎本武揚が初の海軍中将に任じられているが[8]、現実に海軍に勤務していたわけではない。また、秘書の例としては、明治7年に大秘書に任じられた児玉利国[145]などがある。

1874年(明治7年)5月3日に軍艦乗組日給表の火夫の行で、水夫に比例して五等火夫の下に一等若火夫及び二等若火夫の名称を増加した[146]

1874年(明治7年)5月4日[147]に太政官第49号布告により海兵部の官等を改正し、楽隊次長を廃止して鼓長・楽長の官等を12等とし鼓次長・楽師の官等を13等として楽隊長は鼓長・楽長以下を統べる[148] [107] [109]

1874年(明治7年)5月13日[注釈 85]、機関科に機関士補を置いたが、官等には列しなかった[149] [20] [注釈 86] [注釈 87]。5月、秘史局・軍務局が廃止された[20]台湾出兵(明治7年)は、この頃である。

1874年(明治7年)11月22日に艦船等にて雇い入れの看病夫を軍医寮の管轄とし[151]、明治8年4月23日に提督府が所轄してきた看病夫長を軍医寮の管轄とする[152]

1875年(明治8年)11月12日に海軍武官及文官服制(明治6年11月改定)を布告した[153] [注釈 88]。海軍武官服制[155] [注釈 89]、海軍下士以下服制[158] [注釈 90]、海兵隊服制・上[159] [注釈 91]、海兵隊服制・下[160] [注釈 92]、海軍文官服制[161] [注釈 93]の全5部を構成した。

1876年(明治9年)7月5日達第69号により[注釈 94]、楽長を10等として翌月に准士官となり、楽次長を11等、楽師を12等、楽手を13等とし、この下に楽生、楽生補があり官等はない[164] [163] [109] [注釈 95]。そして楽長から楽生までに各1等・2等の区別を設ける[164] [163] [109]

明治9年8月の海軍

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明治9年8月31日太政官第113号布告により海軍文武官等表を改正し[166]、官階10等を准士官とし[注釈 96]、少尉補はこれまでの海軍省限りで命じるものから本官に改め官階10等としたことで准士官になる[138] [19] [21]。軍医科に、軍医総監を置いて、3等官とした[20] [注釈 97]。秘書科に、大中少秘史(官階4等から6等まで)を置いた[20] [注釈 98]。主計科の主計大監を官階4等とし、新たに主計中監(官階5等)を置いた[20] [注釈 99]。機関科も主計科と同様の改正を行ったほか、機関士補はその名称を機関士副と入れ換えてかつ海軍省限りで命じるものから本官に改めて官階10等としたことで、機関士副が准士官となり機関士補は官階11等の下士となる[20] [21] [注釈 100]。この時に、主船寮や軍医寮等を廃止した[20]。官階10等である掌砲・水夫・木工の三上長もまた准士官となり[18]、艦内教授役・警吏等の階級を引き下げた[170] [注釈 101]。この月に海兵を解隊して水夫に採用し改めて「水夫」は「水兵」に改称した[171] [172] [18] [107] [注釈 102] [注釈 103]。また、砲夫を廃止した[173]。 官等表に軍楽科を設け[107]、軍楽科を武官にした[109]。明治9年12月に鼓手・喇叭手の名称は廃止した[109] [注釈 104]。 明治9年12月18日、初の軍医総監の任官があった(戸塚文海)。1876年(明治9年)頃はまだ任官の要件などが確立されておらず、5月13日には、病重い華頂宮博経親王が20代で海軍少将(昇進としてではない)に任ぜられるなど柔軟な運用がなされていた。

明治9年8月31日太政官第113号布告海軍文武官等表[166] [175]
文官 武官
本省 裁判所 海兵部 軍楽科 軍医科 秘書科 主計科 機関科
一等 将官 大将
二等 大輔 中将
三等 少輔 少将 軍医総監
四等 大丞 技監 上長官 大佐 大医監 大秘史 主計大監 機関大監
五等 権大丞 大匠司 中佐 中医監 中秘史 主計中監 機関中監
六等 少丞 中匠司 評事 少佐 少医監 少秘史 主計少監 機関少監
七等 権少丞 少匠司 権評事 士官 大尉 大軍医 大秘書 大主計 大機関士
八等 大録 大師 大主理 中尉 中軍医 中秘書 中主計 中機関士
九等 権大録 中師 中主理 少尉 少軍医 少秘書 少主計 少機関士
十等 中録 少師 少主理 準士官 少尉補 掌砲上長 水兵上長 木工上長 楽長 軍医副 秘書副 主計副 機関士副
十一等 権中録 一等工長 一等書記 下士 艦内教授役 一等筆記 掌砲長 水兵長 木工長 曹長 楽次長 機関士補
十二等 少録 二等工長 二等書記 艦内教授役介 警吏 二等筆記 掌砲次長 水兵次長 指揮官端舟長 甲板長 按針長 信号長 帆縫長 造綱長 木工次長 鍛冶長 軍曹 鼓長 楽師 艦内厨宰 火夫長
十三等 権少録 三等工長 三等書記 警吏補 三等筆記 掌砲長属 水兵長属 艦長端舟長 大端舟長 甲板次長 檣樓長 按針次長 信号次長 帆縫次長 造綱次長 船艙長 木工長属 槙筎工長 塗工長 鍛冶次長 兵器工長 伍長 鼓次長 楽手 病室厨宰 艦内割烹 火夫次長
十四等 筆生 四等工長 四等書記 中端舟長 小端舟長 甲板長属 檣樓長属 按針長属 信号長属 帆縫長属 造綱長属 槙筎工長属 塗工長属 桶工長 鍛冶長属 兵器工長属 楽生 看病夫長 艦内厨宰介 火夫長属
十五等 省掌 五等工長 五等書記

1877年(明治10年)1月に官等を17等に増加しているが[176]、この年は海軍文武官官等表に変更はない。

西南戦争(明治10年)は、この頃である。

1878年(明治11年)2月19日太政官第5号達により海軍文武官官等表から海兵部の部目を廃止した[177] [107] [注釈 105]

明治11年6月24日に一等卒の看病夫介の名称について、二等卒以下に一・二・二等等看病夫があるので一等卒が看病夫介なのは不穏当であるため、看病夫長介に改称した[178]

明治11年11月21日海軍省乙第13号達により海軍一等卒以下等級表を改正し、秘書従僕を秘史従僕と、中士室厨宰・割烹を下士厨宰・割烹と改称した[179]。このとき艦船限りで傭役する者を准卒と称することになった[180] [18]

明治11年11月21日海軍省乙第13号達海軍一等卒以下等級表(卒の部分)[179]
一等 一等水兵 一等帆縫手 一等造綱手 一等船艙夫 一等木工 一等槙筎工 一等塗工 一等桶工 一等火夫 一等鍛冶 一等兵器工
二等 二等水兵 二等帆縫手 二等造綱手 二等船艙夫 二等木工 二等槙筎工 二等塗工 二等桶工 二等火夫 二等鍛冶 二等兵器工
三等 三等水兵 三等木工 三等槙筎工 三等塗工 三等桶工 三等火夫 三等鍛冶 三等兵器工
四等 四等水兵 四等木工 四等槙筎工 四等塗工 四等桶工 四等火夫 四等鍛冶 四等兵器工
五等 一等若水兵 二等若水兵 五等木工 五等槙筎工 五等塗工 五等桶工 五等火夫 一等若火夫 二等若火夫 五等鍛冶 五等兵器工
明治11年11月21日海軍省乙第13号達海軍一等卒以下等級表(准卒の部分)[179]
一等 准卒 艦内割烹介 看病夫長介
二等 一等看病夫 一等裁縫手 一等造靴手 指揮官厨宰 大艦艦長厨宰 一等艦/士官室厨宰 指揮官割烹 大艦艦長割烹 一等艦/士官室割烹 指揮官従僕
三等 一等割烹夫 二等看病夫 二等裁縫手 二等造靴手 艦長厨宰 士官室厨宰 士官次室厨宰 艦長附一等割烹 士官室一等割烹 士官次室割烹 三佐従僕 秘史医監従僕 大少監従僕
四等 二等割烹夫 一等造麺夫 三等看病夫 艦長附二等割烹 士官室二等割烹 士官室使丁 士官次室使丁 士官室従僕 下士厨宰 下士割烹
五等 厨宰使丁 三等割烹夫 二等造麺夫 守灯夫 屠夫 剃夫

明治15年6月の海軍

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1882年(明治15年)6月、曹長・軍曹・伍長を廃止した[19]。 秘書科の科目とその大秘史以下を廃止した[20] [注釈 106]。 機関総監を置き三等とした[20] [注釈 107]。機関士副を機関士補に改称して准士官となる十等とした[20] [注釈 108]。 大中少医監を軍医大中少監に改称した[20] [注釈 109]。軍医副を軍医補に改称した[20] [注釈 108]。 主計総監を置き三等とした[20] [注釈 107]。主計副を主計補に改称した[20] [注釈 108]。 機関・軍医・主計の3部を准将校と称し、武官に属す[20] [注釈 110]。また、この3部の四等・五等・六等官を某部上長官、七等・八等・九等を某部士官と称した[20]。 また、各部の並びも機関部を軍医部よりも前に置いた。1883年(明治15年)12月27日には、新設の機関総監に肥田浜五郎が任じられている。九等・十等を准士官と称し、下士を3等に分けて十一等から十三等までに充て、共に判任とした[18]。 下士に於いては一部の官名を統廃合して、一等・二等・三等兵曹を置いた[18]。 従前の機関士補は廃止して機関工上長・機関工長・一等・二等・三等機関工手を置いた[18]。 掌砲・水兵・木工・機関工の四上長は九等として、掌砲・水兵・木工・機関工の四長は十等としこれまた准士官に加えた[18]。 従前の木工長・木工次長を廃止して木工長属を三等に火夫長属を二等に分けた[18]。 下士部の中に一等から三等までの水雷工手を置く[18]。 従前は軍医科や主計科に属した下士についても一部の官名を統廃合して、一等・二等・三等主厨を置いた[18]。 従前の看病夫長を廃止して一等・二等・三等看護手を置いた[18]。 鍛冶次長及び楽生は廃止した[181]

明治15年6月7日太政官第33号達海軍武官官等表(将校・准将校及びその区画の下の准士官の部分)[185]
将校 准将校
一等 勅任 将官 大将
二等 中将
三等 少将 機関総監 軍医総監 主計総監
四等 奏任 上長官 大佐 機関部上長官 機関大監 軍医部上長官 軍医大監 主計部上長官 主計大監
五等 中佐 機関中監 軍医中監 主計中監
六等 少佐 機関少監 軍医少監 主計少監
七等 士官 大尉 機関部士官 大機関士 軍医部士官 大軍医 主計部士官 大主計
八等 中尉 中機関士 中軍医 中主計
九等 少尉 少機関士 少軍医 少主計
十等 判任 准士官 少尉補 機関士補 軍医補 主計補
明治15年6月7日太政官第33号達海軍武官官等表(下士及びその区画の上の准士官の部分)[185]
九等 判任 准士官 掌砲上長 水兵上長 木工上長 機関工上長
十等 掌砲長 水兵長 木工長 機関工長 楽長
十一等 下士 一等 一等兵曹 一等木工長属 一等機関工手 一等水雷工手 火夫長 艦内教授役 警吏 一等筆記 一等主厨 一等看護手 楽次長
十二等 二等 二等兵曹 二等木工長属 填筎工長[注釈 111] 鍛冶長 兵器工長 塗工長 二等機関工手 二等水雷工手 一等火夫長属 艦内教授役介 警吏補 二等筆記 二等主厨 二等看護手 楽師
十三等 三等 三等兵曹 三等木工長属 桶工長 填筎工長属[注釈 111] 鍛冶長属 兵器工長属 塗工長属 三等機関工手 三等水雷工手 二等火夫長属 三等筆記 三等主厨 三等看護手 楽手
十四等
十五等
十六等
十七等

1882年(明治15年)8月4日に従来の官名を統廃合した兵曹と主厨の職務についてその分課を定める[188] [注釈 112]

1882年(明治15年)8月10日海軍省丙第55号達により海軍卒・准卒職名表を改正した[187]。 従前の看病夫長介以下は准卒のところ卒とし、信号夫を新たに加えた[190]

明治15年8月10日海軍省丙第55号達海軍卒職名表[187]
等級 職名
一等卒 一等水兵 一等信号夫 一等木工 一等船艙夫 一等桶工 一等帆縫夫 一等造綱夫 一等填筎工[注釈 111] 一等鍛冶 一等兵器工 一等塗工 一等火夫 一等看病夫
二等卒 二等水兵 二等信号夫 二等木工 二等船艙夫 二等桶工 二等帆縫夫 二等造綱夫 二等填筎工[注釈 111] 二等鍛冶 二等兵器工 二等塗工 二等火夫 二等看病夫
三等卒 三等水兵 三等信号夫 三等木工 三等桶工 三等填筎工[注釈 111] 三等鍛冶 三等兵器工 三等塗工 三等火夫 三等看病夫
四等卒 四等水兵 四等信号夫 四等木工 四等桶工 四等填筎工[注釈 111] 四等鍛冶 四等兵器工 四等塗工 四等火夫 四等看病夫
五等卒 一等若水兵 二等若水兵 一等若火夫 二等若火夫
明治15年8月10日海軍省丙第55号達海軍准卒職名表[187]
等級 職名
一等准卒 厨宰介 割烹手介 将官厨宰 将官割烹手
二等准卒 一等割烹夫 一等裁縫夫 一等造靴夫 将官従僕 艦長一等厨宰 艦長一等割烹手 士官室一等厨宰 士官室一等割烹手
三等准卒 二等割烹夫 二等裁縫夫 二等造靴夫 艦長二等厨宰 艦長二等割烹手 士官室二等厨宰 士官室二等割烹手 士官次室厨宰 士官次室割烹手 機関士室厨宰 機関士室割烹手 艦長従僕 上長官従僕
四等准卒 厨宰使丁 三等割烹夫 一等守灯夫 一等剃夫 艦長割烹手介 准士官厨宰 准士官割烹手 士官室使丁 士官室割烹手介 将官附士官従僕 士官室士官従僕 士官次室使丁 機関士室使丁
五等准卒 二等守灯夫 二等剃夫

1882年(明治15年)12月7日に海軍軍楽隊の楽手の下に一等卒と同等の楽生を置いた[191]1884年(明治17年)4月14日に海軍将校准将校准士官進級条例を定め、進級に必要な実役停年や停年名簿及び抜擢名簿の作成などを規定した[192]

1884年(明治17年)7月11日太政官第64号達で海軍武官官等表を改正し、掌砲上長・掌砲長・水兵上長・水兵長・填茹工長・填茹工長属を廃止して一等兵曹の上に兵曹上長・兵曹長を置き、兵曹上長は九等、兵曹長は十等とした[193]。 1884年(明治17年)7月海軍省丙第108号達にて信号夫・船艙夫・帆縫夫・造綱夫・填筎工を廃止した[194] [195] [注釈 113]

1884年(明治17年)10月海軍省丙第140号達にて将官厨宰を司令官厨宰、将官割烹手を司令官割烹手、将官従僕を司令官従僕と改正し、将官附士官従僕を削除する[197] [198]

1885年(明治18年)1月31日海軍省乙第1号達・丙第5号達にて海軍卒職名表を改正し、火夫の次に一等から五等まで厨夫を加えた[199] [200]

1885年(明治18年)6月20日太政官第13号布達により海軍志願兵徴募規則を改正し海軍准卒を廃止することにした[注釈 114]1886年(明治19年)2月19日海軍省達乙第5号・丙第25号及び同年3月3日海軍省達丙第37号により海軍准卒の中で将官従僕・司令官従僕・艦長従僕・裁縫夫・剃夫を廃止した[202] [注釈 115]。 1886年(明治19年)4月10日海軍省令第19号により海軍准卒を廃止した[204]

1886年(明治19年)3月12日に高等官官等俸給令(明治19年勅令第6号[205])を定め、同年4月29日に判任官官等俸給令(明治19年勅令第36号[206])を定めて高等官判任官は別の官等の枠組みをそれぞれ用いることになったことから、1886年(明治19年)4月29日勅令第37号により海軍大将は親任式を以って叙任する官(親任官)とし、中将は勅任一等、少将及び相当官は勅任二等とし、海軍大佐は奏任一等、中佐は奏任二等、少佐は奏任三等、大尉は奏任四等、中尉は奏任五等、少尉は奏任六等とし、佐官・尉官の相当官もまた同じとし、海軍准士官・下士の官等は10等に分けた判任官のうち判任一等より五等までとした[207] [注釈 116]

1886年(明治19年)6月7日海軍省令第46号により兵器工長以下を廃止して鍛冶長以下の定員を改めた[208]

明治19年7月の海軍

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1886年(明治19年)7月12日勅令第52号により海軍武官官等表を改正した[注釈 117] [注釈 118]。 1886年(明治19年)7月13日海軍省令第59号により辞令書を下付しない者については、従前の機関総監は機技総監、海軍中佐は海軍大佐・奏任二等、従前の海軍中尉は海軍大尉・奏任五等、従前の中佐同等官・中尉同等官もこれに準じるとした[210]

従来海軍の准士官は2等あったところ1等に改めた[注釈 119] [注釈 116]。 1886年(明治19年)7月13日海軍省令第59号により辞令書を下付しない者については、従前の兵曹上長・兵曹長は上等兵曹、従前の楽長は軍楽師、従前の機関工上長・機関工長は機関師、従前の木工上長・木工長は船匠師、従前の艦内教授役は一等艦内教授、従前の艦内教授役介は三等艦内教授、従前の警吏は一等警吏、従前の警吏補は三等警吏、従前の楽次長は一等楽手、従前の楽師は二等楽手、従前の楽手は三等楽手、従前の一等機関工手・火夫長は一等機関手、従前の二等機関工手・一等火夫長属は二等機関手、従前の三等機関工手・二等火夫長属は三等機関手、従前の一等木工長属は一等船匠手、従前の二等木工長属は二等船匠手、三等木工長属は一等船匠手、従前の鍛冶長は二等鍛冶手、従前の鍛冶長属は三等鍛冶手とした[210]

海軍武官官等表(明治19年勅令52号)[209]
勅任 将官 大将
一等 中将
二等 少将 機技総監 軍医総監 主計総監
奏任 一等 上長官 大佐 機技部上長官 機関大監 大技監 軍医部上長官 軍医大監 主計部上長官 主計大監
二等
三等 少佐 機関少監 少技監 軍医少監 薬剤監 主計少監
四等 士官 大尉 機技部士官 大機関士 大技士 軍医部士官 大軍医 大薬剤官 主計部士官 大主計
五等
六等 少尉 少機関士 少技士 少軍医 少薬剤官 少主計
判任 一等 准士官 上等兵曹 軍楽師 機技部准士官 機関師 上等技工 船匠師
二等 下士 一等 一等兵曹 一等艦内教授 一等警吏 一等軍楽手 機技部下士 一等機関手 一等技工 一等船匠手 一等水雷工手 一等鍛冶手 軍医部下士 一等看護手 主計部下士 一等筆記 一等主厨
三等 二等 二等兵曹 二等艦内教授 二等警吏 二等軍楽手 二等機関手 二等技工 二等船匠手 二等水雷工手 二等鍛冶手 二等看護手 二等筆記 二等主厨
四等 三等 三等兵曹 三等艦内教授 三等警吏 三等軍楽手 三等機関手 三等技工 三等船匠手 三等水雷工手 三等鍛冶手 三等看護手 三等筆記 三等主厨

1886年(明治19年)7月13日海軍省令第66号により海軍卒職名等級を改定した[212]

海軍卒職名等級(明治19年海軍省令第66号)[212]
一等 一等水兵 一等火夫 一等木工 一等鍛冶 一等看病夫 一等厨夫 一等軍楽生
二等 二等水兵 二等火夫 二等木工 二等鍛冶 二等看病夫 二等厨夫 二等軍楽生
三等 三等水兵 三等火夫 三等木工 三等鍛冶 三等看病夫 三等厨夫 三等軍楽生
四等 四等水兵 四等火夫 四等木工 四等鍛冶 四等看病夫 四等厨夫
五等 一等若水兵 二等若水兵 一等若火夫 二等若火夫 若木工 若鍛冶 五等厨夫

1886年(明治19年)10月1日調べの海軍武官准士官以上名簿によると、上等兵曹は71名、軍楽師は3名、機関師は51名、船匠師は12名いた[213]

1886年(明治19年)10月2日勅令第64号により海軍武官官等表の改正に応じて海軍高等武官進級条例を改定し、第16条で海軍の学校卒業の者は海軍大臣が先ずこれに少尉候補生・少機関士候補生・少軍医候補生・少主計候補生を命じることにした[214] [注釈 120]

1886年(明治19年)10月9日海軍省令第117号海軍下士卒進級条例により、下士卒の進級に必要な実役停年や抜擢について定め、実役停年の表では一等水兵の上に三等兵曹、一等火夫の上に三等機関手、一等軍楽生の上に三等軍楽手、一等木工の上に三等船匠手、一等鍛冶の上に三等鍛冶手、一等厨夫の上に三等主厨、一等看病夫の上に三等看護手があり、信号練習兵・二等若水兵・二等若火夫・若木工・若鍛冶は各その教育概則により進級させることができるとし、水兵は掌砲証状もしくは運用術卒業証書または水雷術卒業証書を有する者でなければ下士に進級することができず、火夫・木工・鍛冶は練習工卒業証書を有する者でなければ下士に進級することができないとした [216]

1887年(明治20年)5月25日に海軍各候補生の身分は海軍部内に限り奏任に準じ取り扱うこととした[217]

1888年(明治21年)12月1日[218]海軍省令第12号により一等若水兵・一等若火夫を廃止して、二等若水兵を五等水兵に、二等火夫を五等火夫に、若木工を五等木工に、若鍛冶を五等鍛冶に改めた[219] [注釈 121]

明治22年4月の海軍

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1889年(明治22年)4月29日勅令第58号により海軍卒職名等級表を定めた[注釈 122]

海軍卒職名等級表(明治22年勅令第58号)[221]
一等 一等水兵 一等軍楽生 一等水雷夫 一等火夫 一等工夫 一等木工 一等鍛冶 一等看病夫 一等厨夫
二等 二等水兵 二等軍楽生 二等水雷夫 二等火夫 二等工夫 二等木工 二等鍛冶 二等看病夫 二等厨夫
三等 三等水兵 三等軍楽生 三等水雷夫 三等火夫 三等工夫 三等木工 三等鍛冶 三等看病夫 三等厨夫
四等 四等水兵 四等軍楽生 四等水雷夫 四等火夫 四等工夫 四等木工 四等鍛冶 四等看病夫 四等厨夫
五等 五等水兵 五等軍楽生 五等水雷夫 五等火夫 五等工夫 五等木工 五等鍛冶 五等看病夫 五等厨夫

1889年(明治22年)7月23日勅令第91号により海軍高等武官任用条例を定め、候補生は現役海軍軍人としその身分は奏任の待遇を受けるものとした[222]

1889年(明治22年)7月23日勅令第98号により海軍武官官等表の中の判任の部を改正し、一等艦内教授・二等艦内教授・三等艦内教授・一等警吏・二等警吏・三等警吏・一等水雷工手・二等水雷工手・三等水雷工手・一等筆記・二等筆記・三等筆記を廃止し、一等主厨を一等主帳と改め、二等主厨を二等主帳と改め、三等主厨を三等主帳と改め、判任一等の欄・主計部下士の上に主計部准士官を加え、一等主帳の上に上等主帳を加えた[223]

海軍武官官等表(判任の部)(明治22年勅令第98号)[223]
判任 一等 准士官 上等兵曹 軍楽師 機技部准士官 機関師 上等技工 船匠師 主計部准士官 上等主帳
二等 下士 一等 一等兵曹 一等軍楽手 機技部下士 一等機関手 一等技工 一等船匠手 一等鍛冶手 軍医部下士 一等看護手 主計部下士 一等主帳
三等 二等 二等兵曹 二等軍楽手 二等機関手 二等技工 二等船匠手 二等鍛冶手 二等看護手 二等主帳
四等 三等 三等兵曹 三等軍楽手 三等機関手 三等技工 三等船匠手 三等鍛冶手 三等看護手 三等主帳

1890年(明治23年)3月14日勅令第25号により海軍卒職名表から工夫を削除した[注釈 123]

1890年(明治23年)3月22日に判任官官等俸給令を改正・追加して判任官を6等に分けるが[225]、海軍准士官・下士の官等は判任一等より五等までとしたことに変更はない[207]

1890年(明治23年)7月30日勅令第152号により海軍下士任用進級条例を定め、海軍下士は三等を初任とし各その適格要件を満たす一等卒より任用するとして、三等兵曹は一等水兵、三等機関手は一等火夫・一等鍛冶、三等軍楽手は一等軍楽生、三等船匠手は一等木工、三等鍛冶手は一等鍛冶、三等主帳は一等厨夫、三等看護手は一等看病夫より任用するとし、ただし技工は一等卒ではなく造船学校卒業の生徒または任用試験に及第したものより任用するとした[226]

1890年(明治23年)9月8日勅令206号により海軍武官官等表を改正し、軍医部下士の上欄に軍医部准士官を加え、一等看護手の上欄に上等看護手を加えた[227]

1890年(明治23年)12月27日勅令第293号により、海軍卒職名等級表から水雷夫を削除し水兵の次に信号兵を加えた[注釈 124]

明治23年勅令第293号による海軍卒職名等級表改正[228]
一等 一等信号兵
二等 二等信号兵
三等 三等信号兵
四等 四等信号兵
五等 五等信号兵

1891年(明治24年)2月16日勅令第11号により海軍武官官等表を改正し、下士の部に兵曹の次に一・二・三等信号手を加えた[229]。 三等信号手は一等信号兵より任用することになる[230]

明治24年勅令第11号による海軍武官官等表改正[229]
下士 一等 一等信号手
二等 二等信号手
三等 三等信号手

1891年(明治24年)7月24日に高等官任命及俸給令(明治24年勅令第82号)を定めて従前の高等官官等俸給令(明治19年勅令第6号)を廃止し[231]、また判任官俸給令(明治24年勅令第83号)を定め判任官官等俸給令(明治19年勅令第36号)を廃止して[232]、文武官の官等を廃止した[233] [注釈 125]

明治24年8月の海軍

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1891年(明治24年)8月26日に「海軍武官官階表」(明治24年勅令第157号)を施行した[注釈 126] [注釈 125]。 海軍武官官階表(明治24年勅令第157号)の制定により、海軍上等技工及び技工を廃官にすることになったため、その職務を海軍技手を以って充てることにした[235]

海軍武官官階表(明治24年勅令157号)[234]
将官 大将
中将
少将 機技総監 軍医総監 主計総監
上長官

又は佐官

大佐 機技部上長官 機関大監 大技監 軍医部上長官 軍医大監 主計部上長官 主計大監
少佐 機関少監 少技監 軍医少監 薬剤監 主計少監
士官

又は尉官

大尉 機技部士官 大機関士 大技士 軍医部士官 大軍医 大薬剤官 主計部士官 大主計
少尉 少機関士 少技士 少軍医 少薬剤官 少主計
准士官 上等兵曹 軍楽師 機技部准士官 機関師 船匠師 軍医部准士官 上等看護手 主計部准士官 上等主帳
下士 一等 一等兵曹 一等信号手 一等軍楽手 機技部下士 一等 一等機関手 一等船匠手 一等鍛冶手 軍医部下士 一等 一等看護手 主計部下士 一等 一等主帳
二等 二等兵曹 二等信号手 二等軍楽手 二等 二等機関手 二等船匠手 二等鍛冶手 二等 二等看護手 二等 二等主帳
三等 三等兵曹 三等信号手 三等軍楽手 三等 三等機関手 三等船匠手 三等鍛冶手 三等 三等看護手 三等 三等主帳

1891年(明治24年)11月14日に文武高等官官職等級表(明治24年勅令第215号)を定めて高等官の官職を10等の等級に分け、勅任は一等から三等までとし、奏任は四等から十等までとした[236]。 1891年(明治24年)12月28日に文武判任官等級表(明治24年勅令第249号)を定めて判任官を5等の等級に分け一等から五等までとした[237]

明治24年勅令第215号文武高等官官職等級表(海軍武官)[236]
海軍省
勅任 一等 海軍大将
二等 海軍中将
三等 海軍少将並び相当官
奏任 四等 海軍大佐並び相当官
五等
六等 海軍少佐並び相当官
七等 海軍大尉並び相当官
八等
九等 海軍少尉並び相当官
十等
明治24年勅令第249号文武判任官等級表(海軍武官)[237]
一等 海軍准士官
二等 海軍一等下士
三等 海軍二等下士
四等 海軍三等下士
五等

1892年(明治25年)11月12日に高等官官等俸給令(明治25年勅令第96号)で再び高等官の官等を定めて、従前の高等官任命及俸給令(明治24年勅令第82号)及び文武高等官官職等級表(明治24年勅令第215号)を廃止した[238]。 親任式を以って任ずる官を除き他の高等官を9等に分け、親任式を以って任ずる官及び一等官・二等官を勅任官とし、三等官から九等官までを奏任官とした[239]

明治25年勅令第96号文武高等官官等表(海軍武官)[239]
官等\官庁 海軍省
勅任 親任 海軍大将
一等 海軍中将
二等 海軍少将並び相当官
奏任 三等 海軍大佐並び相当官
四等 同上
五等 海軍少佐並び相当官
六等 海軍大尉並び相当官
七等 同上
八等 海軍少尉並び相当官
九等

1894年(明治27年)4月12日勅令第43号により文武判任官等級表を改正した[240]

明治27年4月12日勅令第43号による文武判任官等級表改正の海軍准士官下士の部分[240]
一等 海軍上等兵曹 海軍軍楽師 海軍機関師 海軍船匠師 海軍上等看護手 海軍上等主帳
二等 海軍一等兵曹 海軍一等信号手 海軍一等軍楽手 海軍一等機関手 海軍一等船匠手 海軍一等鍛冶手 海軍一等看護手 海軍一等主帳
三等 海軍二等兵曹 海軍二等信号手 海軍二等軍楽手 海軍二等機関手 海軍二等船匠手 海軍二等鍛冶手 海軍二等看護手 海軍二等主帳
四等 海軍三等兵曹 海軍三等信号手 海軍三等軍楽手 海軍三等機関手 海軍三等船匠手 海軍三等鍛冶手 海軍三等看護手 海軍三等主帳
五等

日清戦争中の海軍

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1894年(明治27年)7月から1895年(明治28年)3月にかけて行われた日清戦争中の海軍の階級は次の通りであった。

日清戦争中の海軍武官官階(高等官の部分)[234] [239]
官等 海軍武官官階
勅任 親任 将官 海軍大将
一等 海軍中将
二等 海軍少将 海軍機技総監 海軍軍医総監 海軍主計総監
奏任 三等 上長官

又は佐官

海軍大佐 機技部上長官 海軍機関大監 海軍大技監 軍医部上長官 海軍軍医大監 主計部上長官 海軍主計大監
四等
五等 海軍少佐 海軍機関少監 海軍少技監 海軍軍医少監 海軍薬剤監 海軍主計少監
六等 士官

又は尉官

海軍大尉 機技部士官 海軍大機関士 海軍大技士 軍医部士官 海軍大軍医 海軍大薬剤官 主計部士官 海軍大主計
七等
八等 海軍少尉 海軍少機関士 海軍少技士 海軍少軍医 海軍少薬剤官 海軍少主計
九等
日清戦争中の海軍武官官階(判任官の部分)及び卒職名等級[221] [224] [228] [234] [240] [注釈 127]
等級 海軍武官官階
一等 准士官 海軍上等兵曹 海軍軍楽師 機技部准士官 海軍機関師 海軍船匠師 軍医部准士官 海軍上等看護手 主計部准士官 海軍上等主帳
二等 下士 一等 海軍一等兵曹 海軍一等信号手 海軍一等軍楽手 機技部下士 一等 海軍一等機関手 海軍一等船匠手 海軍一等鍛冶手 軍医部下士 一等 海軍一等看護手 主計部下士 一等 海軍一等主帳
三等 二等 海軍二等兵曹 海軍二等信号手 海軍二等軍楽手 二等 海軍二等機関手 海軍二等船匠手 海軍二等鍛冶手 二等 海軍二等看護手 二等 海軍二等主帳
四等 三等 海軍三等兵曹 海軍三等信号手 海軍三等軍楽手 三等 海軍三等機関手 海軍三等船匠手 海軍三等鍛冶手 三等 海軍三等看護手 三等 海軍三等主帳
五等
海軍卒職名等級
一等 海軍一等水兵 海軍一等信号兵 海軍一等軍楽生 海軍一等火夫 海軍一等木工 海軍一等鍛冶 海軍一等看病夫 海軍一等厨夫
二等 海軍二等水兵 海軍二等信号兵 海軍二等軍楽生 海軍二等火夫 海軍二等木工 海軍二等鍛冶 海軍二等看病夫 海軍二等厨夫
三等 海軍三等水兵 海軍三等信号兵 海軍三等軍楽生 海軍三等火夫 海軍三等木工 海軍三等鍛冶 海軍三等看病夫 海軍三等厨夫
四等 海軍四等水兵 海軍四等信号兵 海軍四等軍楽生 海軍四等火夫 海軍四等木工 海軍四等鍛冶 海軍四等看病夫 海軍四等厨夫
五等 海軍五等水兵 海軍五等信号兵 海軍五等軍楽生 海軍五等火夫 海軍五等木工 海軍五等鍛冶 海軍五等看病夫 海軍五等厨夫

1894年(明治27年)10月1日に、当時の海軍大臣である陸軍中将西郷従道を海軍に転じ初の海軍大将に任命した[241] [242] [注釈 128]。これまでは、海軍大将は官自体はあっても、実際の任命例はなかった。

下関条約批准後の1895年(明治28年)9月25日勅令第132号により海軍卒職名等級表の中を改正し、「火夫」を「機関兵」に、「看病夫」を「看護」に、「厨夫」を「主厨」[注釈 129]に改めた[244]

明治29年4月1日の海軍

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1896年(明治29年)4月1日に施行した明治29年勅令第39号により海軍武官官階表を改正し、勅令の附則により従来の機技総監は機関総監に、機関師は上等機関兵曹に、上等看護手は看護師に、上等主帳は上等筆記に、信号手は同官等の信号兵曹に、機関手は同官等の機関兵曹に各辞令書を用いずに任ぜられたものとし、大技監・大技士は同官等の造船大技監・造船大技士もしくは造兵大技監・造兵大技士あるいは水路大技士に、少技監は造船少監もしくは造船少監あるいは水路監に、少技士は造船少技士もしくは造兵少技士あるいは水路少技士に、主帳は同官等の筆記もしくは厨宰に任用するとした[注釈 130]。 これに伴い、文武判任官等級表も改正した[246]

1896年(明治29年)4月、機技部の分割に伴い造兵官に転じた者には澤鑑之丞などがいる。

海軍武官官階表(明治29年勅令第39号)[245]
大将
中将
少将 機関総監 軍医総監 主計総監 造船総監 造兵総監
上長官 大佐 機関大監 軍医大監 主計大監 造船大監 造兵大監
少佐 機関少監 軍医少監 薬剤監 主計少監 造船少監 造兵少監 水路監
士官 大尉 大機関士 大軍医 大薬剤官 大主計 造船大技士 造兵大技士 水路大技士
少尉 少機関士 少軍医 少薬剤官 少主計 造船少技士 造兵少技士 水路少技士
准士官 上等兵曹 船匠師 軍楽師 上等機関兵曹 看護師 上等筆記
下士 一等兵曹 一等信号兵曹 一等船匠手 一等軍楽手 一等機関兵曹 一等鍛冶手 一等看護手 一等筆記 一等厨宰
二等兵曹 二等信号兵曹 二等船匠手 二等軍楽手 二等機関兵曹 二等鍛冶手 二等看護手 二等筆記 二等厨宰
三等兵曹 三等信号兵曹 三等船匠手 三等軍楽手 三等機関兵曹 三等鍛冶手 三等看護手 三等筆記 三等厨宰

明治30年12月1日の海軍

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1897年(明治30年)12月1日に明治30年勅令第310号を施行して海軍武官官階表を改正して、中佐同相当官及び中尉同相当官を再設置し、薬剤監・水路監を中佐相当官に進め、薬剤正・水路正を設けて少佐相当官とし、下士卒出身者を予定した「士官」として兵曹長・軍楽長・船匠長・機関兵曹長・看護長・筆記長を置き、准士官の欄の上等兵曹の次に上等信号兵曹を加え、勅令の附則により従来の高等官四等の大佐及びその相当官は大佐及びその相当官に、同七等の大尉及びその相当官は大尉及びその相当官に、薬剤監は薬剤正に、大薬剤官は大薬剤士に、少薬剤官は少薬剤士に、水路監は水路正に各辞令書を用いずに任ぜらられたものとした[注釈 131]。 このとき高等官官等俸給令の中の文武高等官官等表を改正し、海軍省の欄の「海軍大佐並相当官」の下の「同上」を「海軍中佐同相当官」に、「海軍大尉並相当官」の下の「同上」を「海軍中尉同相当官」に、「並相当官」を「同相当官」に改めた[250]。 また、文武判任官等級表も改正している[251]。 中佐同相当官及び中尉同相当官を設置したことに伴い海軍高等武官進級条令を改正し、改正勅令の附則により施行から2箇年間は進級に必要な実役停年に特例を設けており[252]、海軍兵学校第18期出身者[注釈 132]は、12月1日付で少尉から中尉に、同月27日付で中尉から大尉になった。

海軍武官官階表(明治30年勅令第310号)[9]
大将
中将
少将 機関総監 軍医総監 主計総監 造船総監 造兵総監
上長官 大佐 機関大監 軍医大監 主計大監 造船大監 造兵大監
中佐 機関中監 軍医中監 薬剤監 主計中監 造船中監 造兵中監 水路監
少佐 機関少監 軍医少監 薬剤正 主計少監 造船少監 造兵少監 水路正
士官 大尉 大機関士 大軍医 大薬剤士 大主計 造船大技士 造兵大技士 水路大技士
中尉 中機関士 中軍医 中薬剤士 中主計 造船中技士 造兵中技士 水路中技士
少尉 兵曹長 軍楽長 船匠長 少機関士 機関兵曹長 少軍医 少薬剤士 看護長 少主計 筆記長 造船少技士 造兵少技士 水路少技士
准士官 上等兵曹 上等信号兵曹 軍楽師 船匠師 上等機関兵曹 看護師 上等筆記
下士 一等兵曹 一等信号兵曹 一等軍楽手 一等船匠手 一等機関兵曹 一等鍛冶手 一等看護手 一等筆記 一等厨宰
二等兵曹 二等信号兵曹 二等軍楽手 二等船匠手 二等機関兵曹 二等鍛冶手 二等看護手 二等筆記 二等厨宰
三等兵曹 三等信号兵曹 三等軍楽手 三等船匠手 三等機関兵曹 三等鍛冶手 三等看護手 三等筆記 三等厨宰
明治30年勅令第311号による文武高等官官等表改正(海軍武官)[250]
官等\官庁 海軍省
勅任 親任 海軍大将
一等 海軍中将
二等 海軍少将同相当官
奏任 三等 海軍大佐同相当官
四等 海軍中佐同相当官
五等 海軍少佐同相当官
六等 海軍大尉同相当官
七等 海軍中尉同相当官
八等 海軍少尉同相当官
九等

1899年(明治32年)1月31日勅令第19号により海軍武官官階表を改正して、機関総監・軍医総監・主計総監・造船総監・造兵総監はその上欄に同じ官名を追加し中将相当官ないし少将相当官とし、附則により改正の際に機関総監・軍医総監・主計総監・造船総監・造兵総監である者は高等官二等とした[注釈 133]。 このとき高等官官等俸給令を改正して文武高等官官等表の海軍中将を海軍中将及び相当官に改め、海軍服制を改正して中将相当官の服制を加えた[254]

1900年(明治33年)6月20日から1901年(明治34年)9月7日にかけて義和団の乱があった。

1903年(明治36年)11月10日に明治36年勅令第164号を施行して海軍武官官階表を改正し、薬剤監・水路監を大佐相当官に進めて上長官の欄の軍医大監の次に薬剤大監を、造兵大監の次に水路大監を加え、薬剤監を薬剤中監に、薬剤正を薬剤少監に、水路監を水路中監に、水路正を水路少監に改めた[注釈 134]

1903年(明治36年)12月5日勅令第269号により海軍武官官階表を改正して一・二・三等鍛冶手を削り、附則により鍛冶手である者は辞令書を用いずに同等級の機関兵曹に任ぜられたものとし、明治36年勅令第270号により海軍卒職名等級表を改正して一・二・三・四・五等機関兵を一・二・三・四・五等木工の次に移動して一・二・三・四・五等鍛冶を削り、附則により鍛冶である者は直ちに同等級に機関兵を命ぜられたものとした[注釈 135]

1904年(明治37年)2月から1905年(明治38年)9月にかけて日露戦争があった。

1904年(明治37年)6月28日勅令第180号により海軍武官官階表を改正して、水路中監の次に海軍予備中佐以下を追加し[257] [注釈 136]、明治37年勅令第181号により文武判任官等級表を改正して、海軍一等鍛冶手の項を削り海軍一等厨宰の項の次に海軍予備上等兵曹以下及び海軍予備上等機関兵曹以下を追加した[259]

明治37年6月28日勅令第180号による海軍武官官階表改正[257]
上長官
予備中佐
予備少佐 予備機関少監
士官 予備大尉 予備大機関士
予備中尉 予備中機関士
予備少尉 予備兵曹長 予備少機関士 予備機関兵曹長
准士官 予備上等兵曹 予備上等機関兵曹
下士 予備一等兵曹 予備一等機関兵曹
予備二等兵曹 予備二等機関兵曹
予備三等兵曹 予備三等機関兵曹
明治37年勅令第181号による文武判任官等級表改正[259]
一等 海軍予備上等兵曹 海軍予備上等機関兵曹
二等 海軍予備一等兵曹 海軍予備一等機関兵曹
三等 海軍予備二等兵曹 海軍予備二等機関兵曹
四等 海軍予備三等兵曹 海軍予備三等機関兵曹
五等

明治38年頃の松枝新一の解説によると、海兵団に初めて入団した者は一律に五等卒となるが、水兵・信号兵・機関兵・主厨は6か月、軍学生は10か月、木工は12か月の教程を終業して試験に及第すると、四等卒となる。その後、海上勤務4か月又は陸上勤務6か月以上続けて、進級試験に合格すると、四等卒よりも上級に進む。一等卒は海上勤務6か月又は陸上勤務8か月以上で、進級試験に合格すると、一等卒となれる[260]

1906年(明治39年)1月26日勅令第9号により海軍武官官階表を改正し、機関官の官名を機関総監以下少機関士までから将校科の官名に準じた機関中将以下機関少尉までに改め、附則により機関官である者は別に辞令書を用いずにその官等に従い改正後の各官階の機関官に任ぜられたものとした[注釈 137]

明治37年6月28日勅令第180号による海軍武官官階表改正[257]
機関中将
機関少将
上長官 機関大佐
機関中佐
機関少佐 予備機関少佐
士官 機関大尉 予備機関大尉
機関中尉 予備機関中尉
機関少尉 予備機関少尉

1910年(明治43年)6月1日に明治43年勅令第241号を施行して海軍武官官階表を改正し、上等信号兵曹及び一・二・三等信号兵曹を削除し、附則により信号兵曹である者は辞令書を用いずに同等級の兵曹に任ぜられたものとして[262]、明治43年勅令第22号を施行して海軍卒職名等級表を改正し、一・二・三・四・五等信号兵を削り、附則により信号兵である者は直ちに同等級の水兵を命ぜられたものとした[263] [注釈 138]。 このとき海軍特修兵条例を定め、特別の技術を修めこれに対する証状を授与された下士卒を特修兵と言い、その証状の種類の種類は掌砲証状・掌水雷証状・掌帆証状・掌信号証状・掌電信証状・掌角証状・軍楽修業証状・船匠証状・掌機証状・掌電機証状・掌工証状・装創証状・掌記証状・掌厨証状とし、これらの証状の一部についてはその種類に応じて呼称を定め掌砲兵・掌水雷兵・掌帆兵・掌信号兵・掌電信兵・掌角兵・掌機兵・掌電機兵・掌工兵とした[265]

1910年(明治43年)6月17日に文武判任官等級令(明治43年勅令第267号)を定めて文武判任官等級表を廃止して、判任官の等級を4等に分けて一等から四等までとした[266]

明治43年勅令第267号文武判任官等級令(別表)(海軍武官)[266]
海軍准士官及び下士
一等 海軍上等兵曹及び相当官 海軍予備上等兵曹及び相当官
二等 海軍一等兵曹及び相当官 海軍予備一等兵曹及び相当官
三等 海軍二等兵曹及び相当官 海軍予備二等兵曹及び相当官
四等 海軍三等兵曹及び相当官 海軍予備三等兵曹及び相当官

1913年(大正2年)4月1日に海軍特修兵令を定めて海軍特修兵条例を廃止して、特別技術の種類は砲術・水雷術・運用術・信号術・電信術・軍楽・船匠術・機関術・電機術・工術・看護術・掌記術・掌厨術とし、証状を授与することを止めて特技章を付与することとし、特別技術の一部についてはその種類に応じた呼称を定め砲術は掌砲兵、水雷術は掌水雷兵、運用術は掌帆兵、信号術は掌信号兵、電信術は掌電信兵、機関術は掌機兵、電機術は掌電機兵、工術は掌工兵とし、海軍特修兵条例の掌角兵は掌信号兵とした[267]

1914年(大正3年)7月28日から第一次世界大戦が始まる。

大正4年12月15日の海軍

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1915年(大正4年)12月15日に大正4年勅令第216号を施行して海軍武官官階表を改正し「機関官」を「機関将校」に改め、造機官を新設して造船官と造機官に分け、兵曹長同相当官の総合的名称として特務士官という名称を設けた[268] [注釈 139] [注釈 140]。この、技術部門の士官を造船・造機・造兵・水路科に分類する制度は昭和17年まで長期にわたって続いた。 このとき高等官官等俸給令の別表・第一表(文武高等官官等表)の海軍省の部を改正している[269]。 また文武判任官等級令の別表の海軍准士官及び下士の欄を改正している[270]

大正4年勅令第216号別表・海軍武官官階表[268]
将校 機関将校 特務士官・准士官・下士 予備員
軍医官 薬剤官 主計官 造船官 造機官 造兵官 水路官 予備将校 予備機関将校 予備特務士官・予備准士官・予備下士
将官 海軍大将
海軍中将 機関将官 海軍機関中将 将官相当官 海軍軍医総監 海軍主計総監 海軍造船総監 海軍造機総監 海軍造兵総監
海軍少将 海軍機関少将 海軍軍医総監 海軍主計総監 海軍造船総監 海軍造機総監 海軍造兵総監
上長官 佐官 海軍大佐 機関佐官 機関大佐 佐官相当官 海軍軍医大監 海軍薬剤大監 海軍主計大監 海軍造船大監 海軍造機大監 海軍造兵大監 海軍水路大監
海軍中佐 海軍機関中佐 海軍軍医中監 海軍薬剤中監 海軍主計中監 海軍造船中監 海軍造機中監 海軍造兵中監 海軍水路中監 予備佐官 海軍予備中佐
海軍少佐 海軍機関少佐 海軍軍医少監 海軍薬剤少監 海軍主計少監 海軍造船少監 海軍造機少監 海軍造兵少監 海軍水路少監 海軍予備少佐 予備機関佐官 海軍予備機関少佐
士官 尉官 海軍大尉 機関尉官 海軍機関大尉 尉官相当官 海軍大軍医 海軍大薬剤官 海軍大主計 海軍造船大技士 海軍造機大技士 海軍造兵大技士 海軍水路大技士 予備尉官 海軍予備大尉 予備機関尉官 海軍予備機関大尉
海軍中尉 海軍機関中尉 海軍中軍医 海軍中薬剤官 海軍中主計 海軍造船中技士 海軍造機中技士 海軍造兵中技士 海軍水路中技士 海軍予備中尉 海軍予備機関中尉
海軍少尉 海軍機関少尉 海軍少軍医 海軍少薬剤官 海軍少主計 海軍造船少技士 海軍造機少技士 海軍造兵少技士 海軍水路少技士 特務士官 海軍兵曹長 海軍機関兵曹長 海軍軍楽長 海軍船匠長 海軍看護長 筆記長 海軍予備少尉 海軍予備機関少尉 予備特務士官 海軍予備兵曹長 海軍予備機関兵曹長
准士官 海軍上等兵曹 海軍上等機関兵曹 海軍軍楽師 海軍船匠師 海軍看護師 海軍上等筆記 予備准士官 海軍予備上等兵曹 海軍予備上等機関兵曹
下士 一等下士 海軍一等兵曹 海軍一等機関兵曹 海軍一等軍楽手 海軍一等船匠手 海軍一等看護手 海軍一等筆記 海軍一等厨宰 予備下士 予備一等下士 海軍予備一等兵曹 海軍予備一等機関兵曹
二等下士 海軍二等兵曹 海軍二等機関兵曹 海軍二等軍楽手 海軍二等船匠手 海軍二等看護手 海軍二等筆記 海軍二等厨宰 予備二等下士 海軍予備二等兵曹 海軍予備二等機関兵曹
三等下士 海軍三等兵曹 海軍三等機関兵曹 海軍三等軍楽手 海軍三等船匠手 海軍三等看護手 海軍三等筆記 海軍三等厨宰 予備三等下士 海軍予備三等兵曹 海軍予備三等機関兵曹
大正4年勅令第217号による高等官官等俸給令・別表第一表(文武高等官官等表)改正(海軍武官)[269]
官庁

\ 官等

海軍省
勅任 親任 海軍大将
一等 海軍中将 海軍機関中将 海軍中将相当官
二等 海軍少将 海軍機関少将 海軍少将相当官
奏任 三等 海軍大佐 海軍機関大佐 海軍大佐相当官
四等 海軍中佐 海軍機関中佐 海軍中佐相当官 海軍予備中佐
五等 海軍少佐 海軍機関少佐 海軍少佐相当官 海軍予備少佐 海軍予備機関少佐
六等 海軍大尉 海軍機関大尉 海軍大尉相当官 海軍予備大尉 海軍予備機関大尉
七等 海軍中尉 海軍機関中尉 海軍中尉相当官 海軍予備中尉 海軍予備機関中尉
八等 海軍少尉 海軍機関少尉 海軍少尉相当官 海軍兵曹長 海軍機関兵曹長 海軍兵曹長相当官 海軍予備少尉 海軍予備機関少尉 海軍予備兵曹長 海軍予備機関兵曹長
九等
大正4年勅令第218号による文武判任官等級令(別表)改正(海軍武官)[270]
海軍准士官及び下士
一等 海軍上等兵曹 海軍上等機関兵曹 海軍上等兵曹相当官 海軍予備上等兵曹 海軍予備上等機関兵曹
二等 海軍一等兵曹 海軍一等機関兵曹 海軍一等兵曹相当官 海軍予備一等兵曹 海軍予備一等機関兵曹
三等 海軍二等兵曹 海軍二等機関兵曹 海軍二等兵曹相当官 海軍予備二等兵曹 海軍予備二等機関兵曹
四等 海軍三等兵曹 海軍三等機関兵曹 海軍三等兵曹相当官 海軍予備三等兵曹 海軍予備三等機関兵曹

1918年(大正7年)11月11日に第一次世界大戦が終わる。

1919年(大正8年)6月20日に大正8年勅令第268号を施行して海軍武官官階表を改正し、予備機関佐官を中佐に進め海軍予備機関中佐を置いた[271]。 また、高等官官等俸給令の別表・第一表(文武高等官官等表)の海軍省の部を改正して海軍予備中佐の次に海軍予備機関中佐を加えた[272]

大正8年勅令第268号による海軍武官官階表改正[271]
予備員
予備将校 予備機関将校
上長官
予備佐官 海軍予備中佐 予備機関佐官 海軍予備機関中佐
海軍予備少佐 海軍予備機関少佐

1919年(大正8年)9月22日勅令第427号により海軍武官官階表を改正して表から見出し「上長官」・「士官」を削り、将校の部・機関将校の部・将校相当官の部分を改め、予備員の部の中の予備将校の項・予備機関将校の項を改め、附則により将校相当官である各官は辞令書を用いずにその種別に従い改正勅令による各科の同等官階である官に任ぜられたものとし、従前の法令の中で将校に関する規定は兵科将校に、機関将校に関する規定は機関科将校に、将校相当官である各官に関する規定はその種別に従い各科将校相当官に、予備将校に関する規定は予備兵科将校に、予備機関将校に関する規定は予備機関科将校にこれを適用するとした[273]。 各科将校相当官の官名を将校の官名に準じたものに改めた[273]。また、従前の将校を分けて将官・佐官・尉官とし、従前の機関将校を分けて機関将官・機関佐官・機関尉官とし、従前の将校相当官を分けて将官相当官・佐官相当官・尉官相当官とし、従前の予備将校を分けて予備佐官・予備尉官とし、従前の予備機関将校を分けて予備機関佐官・予備機関尉官とし、佐官・機関佐官・佐官相当官・予備佐官・予備機関士官を総称するときは「上長官」を用い、尉官・機関尉官・尉官相当官・特務士官・予備尉官・予備機関尉官・予備特務士官を総称するときは「士官」を用いてきたところ、上長官・士官の名称を廃止して将校及び将校相当官に将官・佐官・尉官を用い、予備将校に予備佐官・予備尉官を用いることとした[273]

大正8年9月22日勅令第427号による海軍武官官階表改正(将校の部及び将校相当官の部)[273]
将校 将校相当官
兵科 機関科 軍医科 薬剤科 主計科 造船科 造機科 造兵科 水路科
将官 海軍大将
海軍中将 海軍機関中将 海軍軍医中将 海軍主計中将 海軍造船中将 海軍造機中将 海軍造兵中将
海軍少将 海軍機関少将 海軍軍医少将 海軍主計少将 海軍造船少将 海軍造機少将 海軍造兵少将
佐官 海軍大佐 海軍機関大佐 海軍軍医大佐 海軍薬剤大佐 海軍主計大佐 海軍造船大佐 海軍造機大佐 海軍造兵大佐 海軍水路大佐
海軍中佐 海軍機関中佐 海軍軍医中佐 海軍薬剤中佐 海軍主計中佐 海軍造船中佐 海軍造機中佐 海軍造兵中佐 海軍水路中佐
海軍少佐 海軍機関少佐 海軍軍医少佐 海軍薬剤少佐 海軍主計少佐 海軍造船少佐 海軍造機少佐 海軍造兵少佐 海軍水路少佐
尉官 海軍大尉 海軍機関大尉 海軍軍医大尉 海軍薬剤大尉 海軍主計大尉 海軍造船大尉 海軍造機大尉 海軍造兵大尉 海軍水路大尉
海軍中尉 海軍機関中尉 海軍軍医中尉 海軍薬剤中尉 海軍主計中尉 海軍造船中尉 海軍造機中尉 海軍造兵中尉 海軍水路中尉
海軍少尉 海軍機関少尉 海軍軍医少尉 海軍薬剤少尉 海軍主計少尉 海軍造船少尉 海軍造機少尉 海軍造兵少尉 海軍水路少尉
大正8年9月22日勅令第427号による海軍武官官階表改正(予備員の部の予備将校の項)[273]
予備将校
兵科 機関科
予備佐官 海軍予備中佐 海軍予備機関中佐
海軍予備少佐 海軍予備機関少佐
予備尉官 海軍予備大尉 海軍予備機関大尉
海軍予備中尉 海軍予備機関中尉
海軍予備少尉 海軍予備機関少尉

大正9年4月1日の海軍

[編集]

1920年(大正9年)4月1日に大正9年勅令第10号を施行して海軍武官官階表を改定し、附則により現に海軍兵曹長である者は海軍特務少尉に、海軍機関兵曹長である者は海軍機関特務少尉に、海軍軍楽長である者は海軍軍楽特務少尉に、海軍船匠長である者は海軍船匠特務少尉に、海軍看護長である者は海軍看護特務少尉に、海軍筆記長である者は海軍主計特務少尉に、海軍予備兵曹長である者は海軍予備特務少尉に、海軍予備機関兵曹長であるものは海軍予備機関特務少尉に別に辞令書を用いずに任ぜられたものとし、従前の法令の中の特務士官の各官に関する規定はその種別に従い各科特務少尉に、准士官の各官に関する規定はその種別に従い各科准士官に、下士に関する規定は下士官に、下士の各官に関する規定はその種別・官階に従い各科下士官にこれを適用するとした[13] [274]。 この改定により、将官・佐官・尉官を総称して士官と言い、予備佐官・予備尉官を総称して予備士官と言うことになり、また、下士の名称を下士官に、一等下士は一等下士官に、二等下士は二等下士官に、三等下士は三等下士官に改めた[13]。 海軍武官官階表の改正に伴い、大正9年勅令第11号を施行して海軍兵職階表を定め、附則により海軍卒職名等級表を廃止し、従前の法令の中の卒に関する規定は兵に、一等卒に関する規定は一等兵に、二等卒に関する規定は二等兵に、三等卒に関する規定は三等兵に、四等卒に関する規定は四等兵に適用するとした[275]。 このとき高等官官等俸給令の別表・第一表(文武高等官官等表)の海軍省の部を改正している[276]。 また文武判任官等級令の別表の海軍准士官及び下士の欄を改正している[277]。 海軍武官進級令を定めて、海軍高等武官進級条例及び海軍准士官下士任用進級条例を廃止した[278]。 海軍高等武官任用令の題名を海軍武官任用令に改め、海軍武官官階表の改正に応じて改正し、特務大尉・機関特務大尉及び主計特務大尉は特選により各少佐・機関少佐及び主計少佐に任用することができるとした[14]。 このときの諸法令の改正で「下士卒」を「下士官兵」に、「下士」を「下士官」に、「卒」を「兵」に改め、「士官以上」を「士官」に改め、「一・二等卒」を「一等兵・二等兵」に、「三・四等卒」を「三等兵」に改め[279]、「五等卒」を「四等兵」に改めた[280]。 また、海軍特修兵令の改正により特別技術の掌記術の名称を経理術に改め、経理術の特修兵の名称を掌経理兵とした[281]

海軍武官官階表(大正9年勅令第10号)[13]
将校 将校相当官 特務士官・准士官・下士官 予備員
予備将校 予備特務士官・予備准士官・予備下士官
兵科 機関科 軍医科 薬剤科 主計科 造船科 造機科 造兵科 水路科 兵科 機関科 軍楽科 船匠科 看護科 主計科 兵科 機関科 兵科 機関科
士官 将官 海軍大将
海軍中将 海軍機関中将 海軍軍医中将 海軍主計中将 海軍造船中将 海軍造機中将 海軍造兵中将
海軍少将 海軍機関少将 海軍軍医少将 海軍主計少将 海軍造船少将 海軍造機少将 海軍造兵少将
佐官 海軍大佐 海軍機関大佐 海軍軍医大佐 海軍薬剤大佐 海軍主計大佐 海軍造船大佐 海軍造機大佐 海軍造兵大佐 海軍水路大佐
海軍中佐 海軍機関中佐 海軍軍医中佐 海軍薬剤中佐 海軍主計中佐 海軍造船中佐 海軍造機中佐 海軍造兵中佐 海軍水路中佐 予備士官 予備佐官 海軍予備中佐 海軍予備機関中佐
海軍少佐 海軍機関少佐 海軍軍医少佐 海軍薬剤少佐 海軍主計少佐 海軍造船少佐 海軍造機少佐 海軍造兵少佐 海軍水路少佐 海軍予備少佐 海軍予備機関少佐
尉官 海軍大尉 海軍機関大尉 海軍軍医大尉 海軍薬剤大尉 海軍主計大尉 海軍造船大尉 海軍造機大尉 海軍造兵大尉 海軍水路大尉 特務士官 海軍特務大尉 海軍機関特務大尉 海軍軍楽特務大尉 海軍船匠特務大尉 海軍看護特務大尉 海軍主計特務大尉 予備尉官 海軍予備大尉 海軍予備機関大尉
海軍中尉 海軍機関中尉 海軍軍医中尉 海軍薬剤中尉 海軍主計中尉 海軍造船中尉 海軍造機中尉 海軍造兵中尉 海軍水路中尉 海軍特務中尉 海軍機関特務中尉 海軍軍楽特務中尉 海軍船匠特務中尉 海軍看護特務中尉 海軍主計特務中尉 海軍予備中尉 海軍予備機関中尉
海軍少尉 海軍機関少尉 海軍軍医少尉 海軍薬剤少尉 海軍主計少尉 海軍造船少尉 海軍造機少尉 海軍造兵少尉 海軍水路少尉 海軍特務少尉 海軍機関特務少尉 海軍軍楽特務少尉 海軍船匠特務少尉 海軍看護特務少尉 海軍主計特務少尉 海軍予備少尉 海軍予備機関少尉 予備特務士官 海軍予備特務少尉 海軍予備機関特務少尉
准士官 海軍兵曹長 海軍機関兵曹長 海軍軍楽兵曹長 海軍船匠兵曹長 海軍看護兵曹長 海軍主計兵曹長 予備准士官 海軍予備兵曹長 海軍予備機関兵曹長
下士官 一等下士官 海軍一等兵曹 海軍一等機関兵曹 海軍一等軍楽兵曹 海軍一等船匠兵曹 海軍一等看護兵曹 海軍一等主計兵曹 予備下士官 予備一等下士官 海軍予備一等兵曹 海軍予備一等機関兵曹
二等下士官 海軍二等兵曹 海軍二等機関兵曹 海軍二等軍楽兵曹 海軍二等船匠兵曹 海軍二等看護兵曹 海軍二等主計兵曹 予備二等下士官 海軍予備二等兵曹 海軍予備二等機関兵曹
三等下士官 海軍三等兵曹 海軍三等機関兵曹 海軍三等軍楽兵曹 海軍三等船匠兵曹 海軍三等看護兵曹 海軍三等主計兵曹 予備三等下士官 海軍予備三等兵曹 海軍予備三等機関兵曹
海軍兵職階表(大正9年勅令第11号)[275]
兵科 機関科 軍楽科 船匠科 看護科 主計科
一等兵 海軍一等水兵 海軍一等機関兵 海軍一等軍楽兵 海軍一等船匠兵 海軍一等看護兵 海軍一等主計兵
二等兵 海軍二等水兵 海軍二等機関兵 海軍二等軍楽兵 海軍二等船匠兵 海軍二等看護兵 海軍二等主計兵
三等兵 海軍三等水兵 海軍三等機関兵 海軍三等軍楽兵 海軍三等船匠兵 海軍三等看護兵 海軍三等主計兵
四等兵 海軍四等水兵 海軍四等機関兵 海軍四等軍楽兵 海軍四等船匠兵 海軍四等看護兵 海軍四等主計兵
大正9年勅令第12号による高等官官等俸給令・別表第一表(文武高等官官等表)改正(海軍武官)[276]
官庁

\ 官等

海軍省
勅任 親任 海軍大将
一等 海軍各科中将
二等 海軍各科少将
奏任 三等 海軍各科大佐
四等 海軍各科中佐 海軍予備中佐 海軍予備機関中佐
五等 海軍各科少佐 海軍予備少佐 海軍予備機関少佐
六等 海軍各科大尉 海軍各科特務大尉 海軍予備大尉 海軍予備機関大尉
七等 海軍各科中尉 海軍各科特務中尉 海軍予備中尉 海軍予備機関中尉
八等 海軍各科少尉 海軍各科特務少尉 海軍予備少尉 海軍予備機関少尉 海軍予備特務少尉 海軍予備機関特務少尉
九等
大正9年勅令第13号による文武判任官等級令(別表)改正(海軍武官)[277]
海軍准士官及び下士官
一等 海軍准士官 海軍予備准士官
二等 海軍一等下士官 海軍予備一等下士官
三等 海軍二等下士官 海軍予備二等下士官
四等 海軍三等下士官 海軍予備三等下士官

1920年(大正9年)12月の海軍特修兵令の改正により特別技術の軍楽の名称を軍楽術に改め、特別技術に航空術及び航空工術を加え、航空術・航空工術の特修兵の名称をそれぞれ掌航空兵・掌航空工兵とした[282]

1923年(大正12年)4月1日施行の海軍特修兵令の改正により特別技術に測的術を加え、測的術の特修兵の名称を各掌測的兵とした[注釈 141]

1924年(大正13年)12月20日勅令第401号により海軍武官官階表を改正し、機関科から海軍機関中将及び海軍機関少将を削除して、将校の項の下に備考を加えて将校中機関科に属するものは海軍機関大佐以下に限るとし、附則により現に海軍機関中将である者は海軍中将に、海軍機関少将である者は海軍少将に任ぜられたものとして、将官に限っては兵機の一応の統合を見た[注釈 142]。これによって、機関科出身者でも大将に昇進する道が開けたが、結局、機関科出身の大将は生まれなかった(杉政人上田宗重も参照)。

大正13年勅令第401号による海軍武官官階表改正[284]
将校
兵科 機関科
士官 将官 海軍大将
海軍中将
海軍少将
備考 将校中機関科に属するものは海軍機関大佐以下に限る

1926年(大正15年)7月12日勅令第256号により海軍武官官階表を改正し、薬剤科士官に「海軍薬剤少将」を新設した[注釈 143]

大正15年勅令第256号による海軍武官官階表改正[285]
将校相当官
薬剤科
士官 将官
海軍薬剤少将

1927年(昭和2年)6月30日勅令第216号により海軍武官官階表を改正し、予備佐官を大佐に進めて海軍予備大佐及び海軍予備機関大佐を置いた[注釈 144]。 また、高等官官等俸給令を改正し別表第一表(文武高等官官等表)に海軍予備大佐・海軍予備機関大佐を加えた[287]

昭和2年勅令第216号による海軍武官官階表改正[286]
予備員
予備将校
兵科 機関科
予備士官 予備佐官 海軍予備大佐 海軍予備機関大佐
海軍予備中佐 海軍予備機関中佐
海軍予備少佐 海軍予備機関少佐
予備尉官 海軍予備大尉 海軍予備機関大尉
海軍予備中尉 海軍予備機関中尉
海軍予備少尉 海軍予備機関少尉
昭和2年勅令第217号による高等官官等俸給令・別表第一表(文武高等官官等表)改正(海軍武官)[287]
官庁

\ 官等

海軍省
奏任 三等 海軍各科大佐 海軍予備大佐 海軍予備機関大佐

1930年(昭和5年)1月10日に昭和4年勅令386号を施行して海軍武官官階表を改正し、特務士官・准士官・下士官の欄の兵科の項の次に航空科を加え、予備特務士官・予備准士官・予備下士官の欄の兵科の項の次に航空科を加え、附則により海軍航空隊に於いて航空術を修めその特修兵となっている者であって、改正勅令施行の際、現に附則の表の上欄に掲げる官に在る者は別に辞令書を用いずに各その相当の下欄に掲げる官に任ぜられたものとし、海軍航空隊に於いて航空術を修め、改正勅令施行の際に現に海軍予備三等兵曹である者は別に辞令書を用いずに海軍予備三等航空兵曹に任ぜられたものとした[注釈 145]。 昭和4年勅令387号を施行して海軍兵職階表を改正して兵科の項の次に航空科を加え、附則により海軍航空隊に於いて航空術を修め特修兵となった者であって改正勅令施行の際、現に海軍一等水兵である者は海軍一等航空兵を命ぜられたものとした[289]

昭和4年勅令386号による海軍武官官階表改定(特務士官・准士官・下士官の部)[288]
特務士官・准士官・下士官
兵科 航空科
特務士官 海軍特務大尉 海軍航空特務大尉
海軍特務中尉 海軍航空特務中尉
海軍特務少尉 海軍航空特務少尉
准士官 海軍兵曹長 海軍航空兵曹長
下士官 一等下士官 海軍一等兵曹 海軍一等航空兵曹
二等下士官 海軍二等兵曹 海軍二等航空兵曹
三等下士官 海軍三等兵曹 海軍三等航空兵曹
昭和4年勅令386号による海軍武官官階表改定(予備特務士官・予備准士官・予備下士官の部)[288]
予備員
予備特務士官・予備准士官・予備下士官
兵科 航空科
予備特務士官 海軍予備特務少尉 海軍予備航空特務少尉
予備准士官 海軍予備兵曹長 海軍予備航空兵曹長
予備下士官 予備一等下士官 海軍予備一等兵曹 海軍予備一等航空兵曹
予備二等下士官 海軍予備二等兵曹 海軍予備二等航空兵曹
予備三等下士官 海軍予備三等兵曹 海軍予備三等航空兵曹
昭和4年勅令386号・附則の表[288]
海軍特務大尉 海軍特務中尉 海軍特務少尉 海軍兵曹長 海軍一等兵曹 海軍二等兵曹 海軍三等兵曹
海軍航空特務大尉 海軍航空特務中尉 海軍航空特務少尉 海軍航空兵曹長 海軍一等航空兵曹 海軍二等航空兵曹 海軍三等航空兵曹
昭和4年勅令387号による海軍兵職階表改定[289]
航空科
一等兵 海軍一等航空兵
二等兵 海軍二等航空兵
三等兵 海軍三等航空兵
四等兵 海軍四等航空兵

1930年(昭和5年)6月1日施行の海軍特修兵令の改正により特別技術の航空工術の名称を整備術に改め、掌航空工兵の名称を掌整備兵に改めた[290]

1930年(昭和5年)12月1日に昭和5年勅令第227号を施行して海軍武官官階表を改正し、船匠科の項を削り、附則によりが改正勅令施行の際、現に附則の表の上欄に掲げる官に在る者は別に辞令書を用いずに各その相当の下欄に掲げる官に任ぜられたものとした[注釈 146]。 このとき昭和5年勅令第228号を施行して海軍兵職階表改正し、船匠科の項を削り、附則によりが改正勅令施行の際、現に附則の表の上欄に掲げる職階に在る者は別に辞令書を用いずに各その相当の下欄に掲げる職階を命ぜられたものとした[291]。 海軍特修兵令を改正して特別技術の種類から船匠術を削る[注釈 147]

昭和5年勅令第227号・附則の表[291]
海軍船匠特務大尉 海軍船匠特務中尉 海軍船匠特務少尉 海軍船匠兵曹長 海軍一等船匠兵曹 海軍二等船匠兵曹 海軍三等船匠兵曹
海軍機関特務大尉 海軍機関特務中尉 海軍機関特務少尉 海軍機関兵曹長 海軍一等機関兵曹 海軍二等機関兵曹 海軍三等機関兵曹
昭和5年勅令第228号・附則の表[291]
海軍一等船匠兵 海軍二等船匠兵 海軍三等船匠兵 海軍四等船匠兵
海軍一等機関兵 海軍二等機関兵 海軍三等機関兵 海軍四等機関兵

1932年(昭和7年)1月から3月にかけて第一次上海事変があった。

1932年(昭和7年)11月1日の海軍特修兵令の改正により特別技術に航空兵器術を加え、航空兵器術の特修兵の名称を掌航空兵器兵とした[注釈 148]

1934年(昭和9年)4月1日に昭和9年勅令第66号を施行して海軍武官官階表を改正し、航空科の次に整備科を加え、附則により海軍航空隊に於いて航空兵器術を修めその特修兵となっている者であって改正勅令施行の際に現に附則第2項の表の上欄に掲げる官に在る者は別に辞令書を用いずにその相当の下欄に掲げる官に任ぜられたものとし、海軍航空隊に於いて整備術を修めその特修兵となっている者であって改正勅令施行の際に現に附則第3項の表の上欄に掲げる間に在る者は別に辞令書を用いずにその相当の下欄に掲げる官に任ぜられたものとした[注釈 149]。 昭和9年勅令第67号を施行して海軍兵職階表を改正し、航空科の次に整備科を加え、附則により海軍航空隊に於いて航空兵器術を修めその特修兵となっている者であって改正勅令施行の際に現に附則第2項の表の上欄に掲げる職階に在る者は各その相当の下欄に掲げる職階を命ぜられたものとし、海軍航空隊に於いて整備術を修めその特修兵となっている者であって改正勅令施行の際に現に附則第3項の表の上欄に掲げる職階に在る者は各その相当の下欄に掲げる職階を命ぜられたものとした[注釈 150]。 航空科と整備科の区別としては、航空科は「飛行業務を本務とする者、航空兵器(飛行機搭載兵器)の地上整備を本務とする者及び飛行機の地上整備を本務とする者(整備科)の補助者」の3種類が、整備科は「飛行機その他の地上整備を本務とする者」が科別・兵種の区分として考えられていた[294]。 このとき海軍武官任用令を改正し、特務大尉及び航空特務大尉は少佐に、機関特務大尉及び整備特務大尉は機関少佐に、主計特務大尉は主計少佐に特選により各これを任用することができるとした[注釈 151]

昭和9年勅令第66号による海軍武官官階表改定(特務士官・准士官・下士官の部)[293]
特務士官・准士官・下士官
航空科 整備科
特務士官 海軍航空特務大尉 海軍整備特務大尉
海軍航空特務中尉 海軍整備特務中尉
海軍航空特務少尉 海軍整備特務少尉
准士官 海軍航空兵曹長 海軍整備兵曹長
下士官 一等下士官 海軍一等航空兵曹 海軍一等整備兵曹
二等下士官 海軍二等航空兵曹 海軍二等整備兵曹
三等下士官 海軍三等航空兵曹 海軍三等整備兵曹
昭和9年勅令第66号・附則第2項の表[293]
海軍一等兵曹 海軍一等機関兵曹 海軍二等兵曹 海軍二等機関兵曹 海軍三等兵曹 海軍三等機関兵曹
海軍一等航空兵曹 海軍二等航空兵曹 海軍三等航空兵曹
昭和9年勅令第66号・附則第3項の表[293]
海軍特務中尉 海軍機関特務中尉 海軍特務少尉 海軍機関特務少尉 海軍兵曹長 海軍機関兵曹長 海軍一等兵曹 海軍一等機関兵曹 海軍二等兵曹 海軍二等機関兵曹 海軍三等兵曹 海軍三等機関兵曹
海軍整備特務中尉 海軍整備特務少尉 海軍整備兵曹長 海軍一等整備兵曹 海軍二等整備兵曹 海軍三等整備兵曹
昭和9年勅令第67号による海軍兵職階表改定[293]
整備科
一等兵 海軍一等整備兵
二等兵 海軍二等整備兵
三等兵 海軍三等整備兵
四等兵 海軍四等整備兵
昭和9年勅令第67号・附則第2項の表[293]
海軍一等水兵 海軍一等機関兵 海軍二等水兵 海軍二等機関兵
海軍一等航空兵 海軍二等航空兵
昭和9年勅令第67号・附則第3項の表[293]
海軍一等水兵 海軍一等機関兵 海軍二等水兵 海軍二等機関兵
海軍一等整備兵 海軍二等整備兵

1937年(昭和12年)4月15日に昭和12年勅令第129号を施行して海軍兵職階表を改正して海軍予備兵を設けた[注釈 152]

昭和12年勅令第129号による海軍兵職階表改正[296]
兵科 航空科 整備科 機関科 軍楽科 看護科 主計科 予備兵
兵科 機関科
一等兵 海軍一等水兵 海軍一等航空兵 海軍一等整備兵 海軍一等機関兵 海軍一等軍楽兵 海軍一等看護兵 海軍一等主計兵 予備兵 予備一等兵 海軍予備一等水兵 海軍予備一等機関兵
二等兵 海軍二等水兵 海軍二等航空兵 海軍二等整備兵 海軍二等機関兵 海軍二等軍楽兵 海軍二等看護兵 海軍二等主計兵 予備二等兵 海軍予備二等水兵 海軍予備二等機関兵
三等兵 海軍三等水兵 海軍三等航空兵 海軍三等整備兵 海軍三等機関兵 海軍三等軍楽兵 海軍三等看護兵 海軍三等主計兵 予備三等兵 海軍予備三等水兵 海軍予備三等機関兵
四等兵 海軍四等水兵 海軍四等航空兵 海軍四等整備兵 海軍四等機関兵 海軍四等軍楽兵 海軍四等看護兵 海軍四等主計兵

1937年(昭和12年) 7月から支那事変、8月から第二次上海事変があり日中戦争が始る。

1937年(昭和12年)12月17日の海軍特修兵令の改正により特別技術の掌厨術の名称を衣糧術に改め、衣糧術の特修兵の名称を掌衣糧兵とした[注釈 153]

1938年(昭和13年)4月1日より昭和13年勅令143号の予備員に関する規定を、1938年(昭和13年)12月1日よりその他の規定を施行して海軍武官官階表を改正し、特務士官以下の機関科の次に工作科を加え、予備特務士官を廃止し、附則により海軍の学校に於いて工術を修めその特修兵となっている者又は海軍大臣の特に定める者であって1938年(昭和13年)12月1日に於いて現に附則第2項の表の上欄に掲げる官に在る者は別に辞令書を用いずにその相当の下欄に掲げる官に任ぜられたものとし、1938年(昭和13年)4月1日に於いて現に海軍予備特務少尉である者は海軍予備少尉に、海軍予備機関特務少尉である者は海軍予備機関少尉に別に辞令書を用いずに任ぜられたものとした[注釈 154]。 1938年(昭和13年)4月1日より昭和13年勅令144号の予備兵に関する規定を、1938年(昭和13年)12月1日よりその他の規定を施行して海軍兵職階表を改正して、機関科の次に工作科を加え、附則により海軍の学校に於いて工術を修めその特修兵となっている者又は海軍大臣の特に定める者であって改正勅令施行の際現に附則第2項の表の上欄に掲げる職階に在る者は別に辞令書を用いずにその相当の下欄に掲げる職階を命ぜられたものとした[注釈 155]。 また、高等官官等俸給令を改正し別表第一表(文武高等官官等表)から海軍予備特務少尉・海軍予備機関特務少尉を削る[300]。 このとき海軍武官任用令を改正し、機関特務大尉及び整備特務大尉に加えて工作特務大尉も機関少佐に特選により各これを任用することができるとした[301]。 また1938年(昭和13年)12月1日に海軍特修兵令を改正し、特別技術の工術の名称を工作術に改めた[302] [注釈 156]

昭和13年勅令143号による海軍武官官階表改定(特務士官・准士官・下士官の部)[299]
特務士官・准士官・下士官
機関科 工作科
特務士官 海軍機関特務大尉 海軍工作特務大尉
海軍機関特務中尉 海軍工作特務中尉
海軍機関特務少尉 海軍工作特務少尉
准士官 海軍機関兵曹長 海軍工作兵曹長
下士官 一等下士官 海軍一等機関兵曹 海軍一等工作兵曹
二等下士官 海軍二等機関兵曹 海軍二等工作兵曹
三等下士官 海軍三等機関兵曹 海軍三等工作兵曹
昭和13年勅令143号による海軍武官官階表改定(予備員の部)[299]
予備員
予備将校 予備准士官・予備下士官
兵科 機関科 兵科 航空科 機関科 工作科
予備士官 予備佐官 海軍予備大佐 海軍予備機関大佐
海軍予備中佐 海軍予備機関中佐
海軍予備少佐 海軍予備機関少佐
予備尉官 海軍予備大尉 海軍予備機関大尉
海軍予備中尉 海軍予備機関中尉
海軍予備少尉 海軍予備機関少尉
予備准士官 海軍予備兵曹長 海軍予備航空兵曹長 海軍予備機関兵曹長 海軍予備工作兵曹長
予備下士官 予備一等下士官 海軍予備一等兵曹 海軍予備一等航空兵曹 海軍予備一等機関兵曹 海軍予備一等工作兵曹
予備二等下士官 海軍予備二等兵曹 海軍予備二等航空兵曹 海軍予備二等機関兵曹 海軍予備二等工作兵曹
予備三等下士官 海軍予備三等兵曹 海軍予備三等航空兵曹 海軍予備三等機関兵曹 海軍予備三等工作兵曹
昭和13年勅令143号・附則第2項の表[299]
海軍機関特務大尉 海軍機関特務中尉 海軍機関特務少尉 海軍機関兵曹長 海軍一等機関兵曹 海軍二等機関兵曹 海軍三等機関兵曹
海軍工作特務大尉 海軍工作特務中尉 海軍工作特務少尉 海軍工作兵曹長 海軍一等工作兵曹 海軍二等工作兵曹 海軍三等工作兵曹
昭和13年勅令勅令144号による海軍兵職階表改定(機関科・工作科の部分)[299]
機関科 工作科
一等兵 海軍一等機関兵 海軍一等工作兵
二等兵 海軍二等機関兵 海軍一等工作兵
三等兵 海軍三等機関兵 海軍一等工作兵
四等兵 海軍四等機関兵 海軍一等工作兵
昭和13年勅令勅令144号による海軍兵職階表改定(予備兵の機関科・工作科の部分)[299]
予備兵
機関科 工作科
予備兵 予備一等兵 海軍予備一等機関兵 海軍予備一等工作兵
予備二等兵 海軍予備二等機関兵 海軍予備一等工作兵
予備三等兵 海軍予備三等機関兵 海軍予備一等工作兵
昭和13年勅令勅令144号・附則第2項の表[299]
海軍一等機関兵 海軍二等機関兵 海軍三等機関兵
海軍一等工作兵 海軍二等工作兵 海軍三等工作兵

1939年(昭和14年)8月18日勅令第592号により海軍武官官階表を改正し、予備准士官以下に航空科の次に整備科を設けた[注釈 157]

昭和14年勅令386号による海軍武官官階表改定(予備准士官・予備下士官の航空科・整備科の部分)[304]
予備員
予備准士官・予備下士官
航空科 整備科
予備准士官 海軍予備航空兵曹長 海軍予備整備兵曹長
予備下士官 予備一等下士官 海軍予備一等航空兵曹 海軍予備一等整備兵曹
予備二等下士官 海軍予備二等航空兵曹 海軍予備二等整備兵曹
予備三等下士官 海軍予備三等航空兵曹 海軍予備三等整備兵曹

1941年(昭和16年)4月1日施行の海軍特修兵令の改正により特別技術に機雷術を加え、機雷術の特修兵の名称を掌機雷兵とした[305] [注釈 158]

1941年(昭和16年)6月1日に昭和16年勅令第624号を施行して海軍武官官階表を改正し、水路科の次に歯科医科を新設して海軍歯科医少将以下を加え、航空科を飛行科に改めて海軍航空特務大尉以下を海軍飛行特務大尉以下に改め、海軍予備航空兵曹長以下を海軍予備飛行兵曹長以下に改め、附則により海軍練習航空隊に於いて航空術を修めその特修兵となった者、甲種もしくは乙種の飛行予科練習生の教程を卒業した者卒業した者または甲種飛行予科練習生の教程履修中の者であって、改正勅令施行の際現に附則第2項の表の上欄に掲げる官に在る者は別に辞令を用いずに各その相当の下欄に掲げる官に任ぜられたものとし、その他の者であって改正勅令施行の際現に附則第3項の表の上欄に掲げる官に在る者は別に辞令を用いずにその相当の下欄に掲げる官に任ぜられたものとし、改正勅令施行の際現に附則第4項の表の上欄に掲げる官に在る者は別に辞令を用いずにその相当の下欄に掲げる官に任ぜられたものとした[306]。 1941年(昭和16年)6月1日に昭和16年勅令第625号を施行して海軍兵職階表を改正し、航空科を飛行科に改めて海軍一等航空兵以下を海軍一等飛行兵以下に改め、附則により海軍練習航空隊に於いて航空術を修めその特修兵となった者、甲種もしくは乙種の飛行予科練習生の教程を卒業した者卒業した者もしくはその教程履修中の者又は海軍通信学校普通科電信術練習生の教程を卒業した者もしくはその教程履修中の者であって、改正勅令施行の際現に附則第2項の表の上欄に掲げる職階に在る者は別に辞令を用いずに各その相当の下欄に掲げる職階を命ぜられたものとし、その他の者であって改正勅令施行の際現に附則第3項の表の上欄に掲げる職階に在る者は別に辞令を用いずにその相当の下欄に掲げる職階を命ぜられたものとした[307] [注釈 159]。 このとき海軍特修兵令を改正し、特別技術の航空術の名称を飛行術に改め、飛行術の特修兵の名称を掌飛行兵とした[注釈 160]

昭和16年勅令第624号による海軍武官官階表改正(水路科・歯科医科の部分)[306]
将校相当官
水路科 歯科医科
士官 将官
海軍歯科医少将
佐官 海軍水路大佐 海軍歯科医大佐
海軍水路中佐 海軍歯科医中佐
海軍水路少佐 海軍歯科医少佐
尉官 海軍水路大尉 海軍歯科医大尉
海軍水路中尉 海軍歯科医中尉
海軍水路少尉 海軍歯科医少尉
昭和16年勅令第624号による海軍武官官階表改定(特務士官・准士官・下士官の部の飛行科の部分)[306]
特務士官・准士官・下士官
飛行科
特務士官 海軍飛行特務大尉
海軍飛行特務中尉
海軍飛行特務少尉
准士官 海軍飛行兵曹長
下士官 一等下士官 海軍一等飛行兵曹
二等下士官 海軍二等飛行兵曹
三等下士官 海軍三等飛行兵曹
昭和16年勅令第624号による海軍武官官階表改定(予備准士官・予備下士官の飛行科の部分)[306]
予備員
予備准士官・予備下士官
飛行科
予備准士官 海軍予備飛行兵曹長
予備下士官 予備一等下士官 海軍予備一等飛行兵曹
予備二等下士官 海軍予備二等飛行兵曹
予備三等下士官 海軍予備三等飛行兵曹
昭和16年勅令第624号・附則第2項の表[306]
海軍航空特務大尉 海軍航空特務中尉 海軍航空特務少尉 海軍航空兵曹長 海軍一等航空兵曹 海軍二等航空兵曹 海軍三等航空兵曹
海軍飛行特務大尉 海軍飛行特務中尉 海軍飛行特務少尉 海軍飛行兵曹長 海軍一等飛行兵曹 海軍二等飛行兵曹 海軍三等飛行兵曹
昭和16年勅令第624号・附則第3項の表[306]
海軍航空特務大尉 海軍航空特務中尉 海軍航空特務少尉 海軍航空兵曹長 海軍一等航空兵曹 海軍二等航空兵曹 海軍三等航空兵曹
海軍整備特務大尉 海軍整備特務中尉 海軍整備特務少尉 海軍整備兵曹長 海軍一等整備兵曹 海軍二等整備兵曹 海軍三等整備兵曹
昭和16年勅令第624号・附則第4項の表[306]
海軍予備一等航空兵曹 海軍予備二等航空兵曹 海軍予備三等航空兵曹
海軍予備一等飛行兵曹 海軍予備二等飛行兵曹 海軍予備三等飛行兵曹
昭和16年勅令第625号による海軍兵職階表改正(飛行科の部分)[307]
飛行科
一等兵 海軍一等飛行兵
二等兵 海軍二等飛行兵
三等兵 海軍三等飛行兵
四等兵 海軍四等飛行兵
昭和16年勅令第625号・附則第2項の表[307]
海軍一等航空兵 海軍二等航空兵 海軍三等航空兵 海軍四等航空兵
海軍一等飛行兵 海軍二等飛行兵 海軍三等飛行兵 海軍四等飛行兵
昭和16年勅令第625号・附則第3項の表[307]
海軍一等航空兵 海軍二等航空兵 海軍三等航空兵 海軍四等航空兵
海軍一等整備兵 海軍二等整備兵 海軍三等整備兵 海軍四等整備兵

太平洋戦争開戦時の海軍

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1941年(昭和16年)12月のマレー作戦から対英米戦争(太平洋戦争大東亜戦争)が始る。

開戦時の海軍武官官階表(将校及び将校相当官の部分)[13] [284] [285] [306]
将校 将校相当官
兵科 機関科 軍医科 薬剤科 主計科 造船科 造機科 造兵科 水路科 歯科医科
士官 将官 海軍大将
海軍中将 海軍軍医中将 海軍主計中将 海軍造船中将 海軍造機中将 海軍造兵中将
海軍少将 海軍軍医少将 海軍薬剤少将 海軍主計少将 海軍造船少将 海軍造機少将 海軍造兵少将 海軍歯科医少将
佐官 海軍大佐 海軍機関大佐 海軍軍医大佐 海軍薬剤大佐 海軍主計大佐 海軍造船大佐 海軍造機大佐 海軍造兵大佐 海軍水路大佐 海軍歯科医大佐
海軍中佐 海軍機関中佐 海軍軍医中佐 海軍薬剤中佐 海軍主計中佐 海軍造船中佐 海軍造機中佐 海軍造兵中佐 海軍水路中佐 海軍歯科医中佐
海軍少佐 海軍機関少佐 海軍軍医少佐 海軍薬剤少佐 海軍主計少佐 海軍造船少佐 海軍造機少佐 海軍造兵少佐 海軍水路少佐 海軍歯科医少佐
尉官 海軍大尉 海軍機関大尉 海軍軍医大尉 海軍薬剤大尉 海軍主計大尉 海軍造船大尉 海軍造機大尉 海軍造兵大尉 海軍水路大尉 海軍歯科医大尉
海軍中尉 海軍機関中尉 海軍軍医中尉 海軍薬剤中尉 海軍主計中尉 海軍造船中尉 海軍造機中尉 海軍造兵中尉 海軍水路中尉 海軍歯科医中尉
海軍少尉 海軍機関少尉 海軍軍医少尉 海軍薬剤少尉 海軍主計少尉 海軍造船少尉 海軍造機少尉 海軍造兵少尉 海軍水路少尉 海軍歯科医少尉
備考 将校中機関科に属するものは海軍機関大佐以下に限る

1942年(昭和17年)4月1日に昭和17年勅令第298号を施行して海軍武官官階表を改正し、海軍法務官を武官とし歯科医科の次に法務科を設けて法務科士官の官階を定めた[注釈 161]。 このときに陸海軍両省の法務局長並びに陸海軍の法務官、司法事務官及び事務官制度の廃止に伴い高等官官等俸給令を改正している[312]

昭和17年勅令第298号による海軍武官官階表改正(歯科医科・法務科の部分)[311]
将校相当官
歯科医科 法務科
士官 将官
海軍法務中将
海軍歯科医少将 海軍法務少将
佐官 海軍歯科医大佐 海軍法務大佐
海軍歯科医中佐 海軍法務中佐
海軍歯科医少佐 海軍法務少佐
尉官 海軍歯科医大尉 海軍法務大尉
海軍歯科医中尉 海軍法務中尉
海軍歯科医少尉

1942年(昭和17年)5月2日の海軍特修兵令改正により、特別技術に内火術を加え、内火術の特修兵の名称を掌内火兵とした[注釈 162]

昭和17年の海軍

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1942年(昭和17年)11月1日に昭和17年勅令第610号を施行して海軍武官官階表を改正し、機関科を廃止して兵科に併せ、造船・造機・造兵・水路の各科を廃止して技術科を新設してこれに統合し、将校相当官に軍楽科・看護科を設けて少佐を新設し[注釈 163]、特務士官の官名を尉官と同一にし、看護科の官名の看護を衛生に改め、一等下士官・二等下士官・三等下士官の官名を上等下士官・一等下士官・二等下士官に改める等の改正を実施し、附則により改正勅令施行の際現に附則第2項の表の上欄に掲げる官に在る者は別に辞令を用いずに各その相当の下欄に掲げる官に任ぜられたものとし、従前の法令の中で附則第2項の表の上欄に掲げる官に関する規定は各その相当の下欄に掲げる官にこれを適用し、従前の法令の中で附則第3項の表の上欄に掲げる者に関する規定は各その相当の下欄に掲げる者にこれを適用するとした[注釈 164]。 昭和17年勅令第611号を施行して海軍兵職階表を改正し、機関科を廃止して兵科に併せ、看護兵の名称を衛生兵に改め、一等兵、二等兵・三等兵・四等兵を兵長、上等兵・一等兵・二等兵に改める等の改正を実施し、附則により改正勅令施行の際現に附則第2項の表の上欄に掲げる職階に在る者は各その相当の下欄に掲げる職階に命ぜられたものとし、従前の法令の中で附則第2項の表の上欄に掲げる者に関する規定は各その相当の下欄に掲げる者にこれを適用し、従前の法令の中で附則第3項の表の上欄に掲げる者に関する規定は各その相当の下欄に掲げる者にこれを適用するとした[注釈 165]。 このとき海軍武官任用令を改正し、軍楽少佐及び衛生少佐の特選に関する規定を設けて、特務士官である各科大尉は特選により当該科の少佐にこれを任用することができるとした[314]。 このとき高等官官等俸給令を改正して別表第1の海軍省の部の「海軍各科特務大尉」、「海軍各科特務中尉」及び「海軍各科特務少尉」を夫々「(特務士官たるものを含む)」に改め、「海軍予備機関大佐」、「海軍予備機関中佐」、「海軍予備機関少佐」、「海軍予備機関大尉」、「海軍予備機関中尉」及び「海軍予備機関少尉」を削る、また文武判任官等級令等を改正した[316]

海軍武官官階表(昭和17年勅令第610号)[317]
将校 将校相当官 特務士官・准士官・下士官 備考

必要に応じ海軍兵曹長以下を水兵科准士官下士官、海軍飛行兵曹長以下を飛行科准士官下士官、海軍整備兵曹長以下を整備科准士官下士官、海軍機関兵曹長以下を機関科准士官下士官、海軍工作兵曹長以下を工作科准士官下士官と称することができる

予備員 備考

必要に応じ海軍予備兵曹長以下を水兵科予備准士官予備下士官、海軍予備飛行兵曹長以下を飛行科予備准士官予備下士官、海軍予備整備兵曹長以下を整備科予備准士官予備下士官、海軍予備機関兵曹長以下を機関科予備准士官予備下士官、海軍予備工作兵曹長以下を工作科予備准士官予備下士官と称することができる

予備将校 予備准士官・予備下士官
兵科 軍医科 薬剤科 主計科 技術科 歯科医科 法務科 軍楽科 看護科 兵科 軍楽科 看護科 主計科 技術科 兵科 兵科
士官 将官 海軍大将
海軍中将 海軍軍医中将 海軍主計中将 海軍技術中将 海軍法務中将
海軍少将 海軍軍医少将 海軍薬剤少将 海軍主計少将 海軍技術少将 海軍歯科医少将 海軍法務少将
佐官 海軍大佐 海軍軍医大佐 海軍薬剤大佐 海軍主計大佐 海軍技術大佐 海軍歯科医大佐 海軍法務大佐 予備士官 予備佐官 海軍予備大佐
海軍中佐 海軍軍医中佐 海軍薬剤中佐 海軍主計中佐 海軍技術中佐 海軍歯科医中佐 海軍法務中佐 海軍予備中佐
海軍少佐 海軍軍医少佐 海軍薬剤少佐 海軍主計少佐 海軍技術少佐 海軍歯科医少佐 海軍法務少佐 海軍軍楽少佐 海軍衛生少佐 海軍予備少佐
尉官 海軍大尉 海軍軍医大尉 海軍薬剤大尉 海軍主計大尉 海軍技術大尉 海軍歯科医大尉 海軍法務大尉 特務士官 海軍大尉 海軍軍楽大尉 海軍衛生大尉 海軍主計大尉 海軍技術大尉 予備尉官 海軍予備大尉
海軍中尉 海軍軍医中尉 海軍薬剤中尉 海軍主計中尉 海軍技術中尉 海軍歯科医中尉 海軍法務中尉 海軍中尉 海軍軍楽中尉 海軍衛生中尉 海軍主計中尉 海軍技術中尉 海軍予備中尉
海軍少尉 海軍軍医少尉 海軍薬剤少尉 海軍主計少尉 海軍技術少尉 海軍歯科医少尉 海軍少尉 海軍軍楽少尉 海軍衛生少尉 海軍主計少尉 海軍技術少尉 海軍予備少尉
准士官 海軍兵曹長 海軍飛行兵曹長 海軍整備兵曹長 海軍機関兵曹長 海軍工作兵曹長 海軍軍楽兵曹長 海軍衛生兵曹長 海軍主計兵曹長 海軍技術兵曹長 予備准士官 海軍予備兵曹長 海軍予備飛行兵曹長 海軍予備整備兵曹長 海軍予備機関兵曹長 海軍予備工作兵曹長
下士官 上等下士官 海軍上等兵曹 海軍上等飛行兵曹 海軍上等整備兵曹 海軍上等機関兵曹 海軍上等工作兵曹 海軍上等軍楽兵曹 海軍上等衛生兵曹 海軍上等主計兵曹 海軍上等技術兵曹 予備下士官 予備上等下士官 海軍予備上等兵曹 海軍予備上等飛行兵曹 海軍予備上等整備兵曹 海軍予備上等機関兵曹 海軍予備上等工作兵曹
一等下士官 海軍一等兵曹 海軍一等飛行兵曹 海軍一等整備兵曹 海軍一等機関兵曹 海軍一等工作兵曹 海軍一等軍楽兵曹 海軍一等衛生兵曹 海軍一等主計兵曹 海軍一等技術兵曹 予備一等下士官 海軍予備一等兵曹 海軍予備一等飛行兵曹 海軍予備一等整備兵曹 海軍予備一等機関兵曹 海軍予備一等工作兵曹
二等下士官 海軍二等兵曹 海軍二等飛行兵曹 海軍二等整備兵曹 海軍二等機関兵曹 海軍二等工作兵曹 海軍二等軍楽兵曹 海軍二等衛生兵曹 海軍二等主計兵曹 海軍二等技術兵曹 予備二等下士官 海軍予備二等兵曹 海軍予備二等飛行兵曹 海軍予備二等整備兵曹 海軍予備二等機関兵曹 海軍予備二等工作兵曹
昭和17年勅令第610号・附則第2項の表[315]
上欄 下欄
海軍造船中(少)将 海軍技術中(少)将
海軍造機中(少)将
海軍造兵中(少)将
海軍機関大(中、少)佐 海軍大(中、少)佐
海軍造船大(中、少)佐 海軍技術大(中、少)佐
海軍造機大(中、少)佐
海軍造兵大(中、少)佐
海軍水路大(中、少)佐
海軍機関大(中、少)尉 海軍大(中、少)尉
海軍造船大(中、少)尉 海軍技術大(中、少)尉
海軍造機大(中、少)尉
海軍造兵大(中、少)尉
海軍水路大(中、少)尉
海軍特務大(中、少)尉 海軍大(中、少)尉

(特務士官である者)

海軍飛行特務大(中、少)尉
海軍整備特務大(中、少)尉
海軍機関特務大(中、少)尉
海軍工作特務大(中、少)尉
海軍軍楽特務大(中、少)尉 海軍軍楽大(中、少)尉
海軍看護特務大(中、少)尉 海軍衛生大(中、少)尉
海軍主計特務大(中、少)尉 海軍主計大(中、少)尉

(特務士官である者)

海軍看護兵曹長 海軍衛生兵曹長
海軍一等(二等、三等)兵曹 海軍上等(一等、二等)兵曹
海軍一等(二等、三等)飛行兵曹 海軍上等(一等、二等)飛行兵曹
海軍一等(二等、三等)整備兵曹 海軍上等(一等、二等)整備兵曹
海軍一等(二等、三等)機関兵曹 海軍上等(一等、二等)機関兵曹
海軍一等(二等、三等)工作兵曹 海軍上等(一等、二等)工作兵曹
海軍一等(二等、三等)軍楽兵曹 海軍上等(一等、二等)軍楽兵曹
海軍一等(二等、三等)看護兵曹 海軍上等(一等、二等)衛生兵曹
海軍一等(二等、三等)主計兵曹 海軍上等(一等、二等)主計兵曹
海軍予備機関大(中、少)佐 海軍予備大(中、少)佐
海軍予備機関大(中、少)尉 海軍予備大(中、少)尉
海軍予備一等(二等、三等)兵曹 海軍予備上等(一等、二等)兵曹
海軍予備一等(二等、三等)飛行兵曹 海軍予備上等(一等、二等)飛行兵曹
海軍予備一等(二等、三等)整備兵曹 海軍予備上等(一等、二等)整備兵曹
海軍予備一等(二等、三等)機関兵曹 海軍予備上等(一等、二等)機関兵曹
海軍予備一等(二等、三等)工作兵曹 海軍予備上等(一等、二等)工作兵曹
昭和17年勅令第610号・附則第3項の表[315]
機関科将校 機関科士官 造船科士官 造機科士官 造兵科士官 水路科士官 飛行科特務士官 整備科特務士官 機関科特務士官 工作科特務士官 一等(二等、三等)下士官 機関科予備将校 機関科予備士官 予備一等(二等、三等)下士官
兵科将校 兵科士官 技術科士官 兵科特務士官 上等(一等、二等)下士官 兵科予備将校 兵科予備士官 予備上等(一等、二等)下士官
海軍兵職階表(昭和17年勅令第611号)[315]
兵科 軍楽科 看護科 主計科 技術科 予備兵 備考

必要に応じ海軍水兵長以下を水兵科兵、海軍飛行兵長以下を飛行科兵、海軍整備兵長以下を整備科兵、海軍機関兵長以下を機関科兵、海軍工作兵長以下を工作科兵と称することができる。予備員についてもまたこれに準ず

兵科
兵長 海軍水兵長 海軍飛行兵長 海軍整備兵長 海軍機関兵長 海軍工作兵長 海軍軍楽兵長 海軍衛生兵長 海軍主計兵長 海軍技術兵長 予備兵 予備兵長 海軍予備水兵長 海軍予備機関兵長 海軍予備工作兵長
上等兵 海軍上等水兵 海軍上等飛行兵 海軍上等整備兵 海軍上等機関兵 海軍上等工作兵 海軍上等軍楽兵 海軍上等衛生兵 海軍上等主計兵 海軍上等技術兵 予備上等兵 海軍予備上等水兵 海軍予備上等機関兵 海軍予備上等工作兵
一等兵 海軍一等水兵 海軍一等飛行兵 海軍一等整備兵 海軍一等機関兵 海軍一等工作兵 海軍一等軍楽兵 海軍一等衛生兵 海軍一等主計兵 海軍一等技術兵 予備一等兵 海軍予備一等水兵 海軍予備一等機関兵 海軍予備一等工作兵
二等兵 海軍二等水兵 海軍二等飛行兵 海軍二等整備兵 海軍二等機関兵 海軍二等工作兵 海軍二等軍楽兵 海軍二等衛生兵 海軍二等主計兵 海軍二等技術兵
昭和17年勅令第611号・附則第2項の表[315]
海軍一等水兵、海軍二等(三等、四等)水兵 海軍一等飛行兵、海軍二等(三等、四等)飛行兵 海軍一等整備兵、海軍二等(三等、四等)整備兵 海軍一等機関兵、海軍二等(三等、四等)機関兵 海軍一等工作兵、海軍二等(三等、四等)工作兵 海軍一等軍楽兵、海軍二等(三等、四等)軍楽兵 海軍一等看護兵、海軍二等(三等、四等)看護兵 海軍一等主計兵、海軍二等(三等、四等)主計兵 海軍予備一等水兵、海軍予備二等(三等)水兵 海軍予備一等機関兵、海軍予備二等(三等)機関兵 海軍予備一等工作兵、海軍予備二等(三等)工作兵
海軍水兵長、海軍上等(一等、二等)水兵 海軍飛行兵長、海軍上等(一等、二等)飛行兵 海軍整備兵長、海軍上等(一等、二等)整備兵 海軍機関兵長、海軍上等(一等、二等)機関兵 海軍工作兵長、海軍上等(一等、二等)工作兵 海軍軍楽兵長、海軍上等(一等、二等)軍楽兵 海軍衛生兵長、海軍上等(一等、二等)衛生兵 海軍主計兵長、海軍上等(一等、二等)主計兵 海軍予備水兵長、海軍予備上等(一等)水兵 海軍予備機関兵長、海軍予備上等(一等)機関兵 海軍予備工作兵長、海軍予備上等(一等)工作兵
昭和17年勅令第611号・附則第3項の表[315]
看護兵 一等兵、二等(三等、四等)兵 予備一等兵、予備二等(三等)兵
衛生兵 兵長、上等(一等、二等)兵 予備兵長、予備上等(一等)兵
昭和17年勅令第692号による文武判任官等級令(別表)改正(海軍武官)[316]
海軍准士官及び下士官
一等 海軍准士官 海軍予備准士官
二等 海軍上等下士官 海軍予備上等下士官
三等 海軍一等下士官 海軍予備一等下士官
四等 海軍二等下士官 海軍予備二等下士官

1942年(昭和17年)12月2日の海軍特修兵令改正により、特別技術に暗号術及び気象術を加え、暗号術・気象術及び今まで特に名称を設けていなかった看護術の特修兵の名称をそれぞれ掌暗号兵・掌気象兵及び掌看護兵とした[注釈 166]

1943年(昭和18年)5月1日の海軍特修兵令改正により、特別技術に水測術及び電測術を加え、水測術及び電測術の特修兵の名称をそれぞれ掌水測兵及び掌電測兵とした[注釈 167]

1943年(昭和18年)7月1日勅令第560号により海軍武官官階表及び海軍兵職階表等を改正し、予備員の官名及び予備兵の職階から予備の名称を削り、附則により改正勅令施行の際現に附則第2項の表の上欄に掲げる官に在る者は別に辞令を用いずに予備員である各その相当の下欄に掲げる官に任ぜられたものとし、従前の法令の中で附則第2項の表の上欄に掲げる官に関する規定は予備員である各その相当の下欄に掲げる官にこれを適用し、附則第2項の規定により予備員である海軍二等飛行兵曹又は海軍二等整備兵曹となる者については、改正規定に拘らず当分の内その間に置かれたものとし、改正勅令施行の際現に附則第4項の表の上欄に掲げる職階に在る者は予備兵である各その相当の下欄に掲げる職階を命ぜられたものとし、従前の法令の中で附則第4項の上欄に掲げる職階に関する規定は予備兵である各その相当の下欄に掲げる職階にこれを適用するとした[注釈 168]

昭和18年勅令第560号による海軍武官官階表改正[320]
予備員 備考

必要に応じ海軍兵曹長以下を水兵科予備准士官予備下士官、海軍飛行兵曹長以下を飛行科予備准士官予備下士官、海軍整備兵曹長以下を整備科予備准士官予備下士官、海軍機関兵曹長以下を機関科予備准士官予備下士官、海軍工作兵曹長以下を工作科予備准士官予備下士官と称することができる

予備将校 予備准士官・予備下士官
兵科 兵科
予備士官 予備佐官 海軍大佐
海軍中佐
海軍少佐
予備尉官 海軍大尉
海軍中尉
海軍少尉
予備准士官 海軍兵曹長 海軍飛行兵曹長 海軍整備兵曹長 海軍機関兵曹長 海軍工作兵曹長
予備下士官 予備上等下士官 海軍上等兵曹 海軍上等飛行兵曹 海軍上等整備兵曹 海軍上等機関兵曹 海軍上等工作兵曹
予備一等下士官 海軍一等兵曹 海軍一等飛行兵曹 海軍一等整備兵曹 海軍一等機関兵曹 海軍一等工作兵曹
予備二等下士官 海軍二等兵曹 海軍二等機関兵曹 海軍二等工作兵曹
昭和18年勅令第560号による海軍兵職階表改正[320]
予備兵
兵科
予備兵 予備兵長 海軍水兵長 海軍機関兵長 海軍工作兵長
予備上等兵 海軍上等水兵 海軍上等機関兵 海軍上等工作兵
予備一等兵 海軍一等水兵 海軍一等機関兵 海軍一等工作兵
昭和18年勅令第560号・附則第2項の表[320]
海軍予備大(中、少)佐 海軍予備大(中、少)尉 海軍予備兵曹長 海軍予備飛行兵曹長 海軍予備整備兵曹長 海軍予備機関兵曹長 海軍予備工作兵曹長 海軍予備上等(一等、二等)兵曹 海軍予備上等(一等、二等)飛行兵曹 海軍予備上等(一等、二等)整備兵曹 海軍予備上等(一等、二等)機関兵曹 海軍予備上等(一等、二等)工作兵曹
海軍大(中、少)佐 海軍大(中、少)尉 海軍兵曹長 海軍飛行兵曹長 海軍整備兵曹長 海軍機関兵曹長 海軍工作兵曹長 海軍上等(一等、二等)兵曹 海軍上等(一等、二等)飛行兵曹 海軍上等(一等、二等)整備兵曹 海軍上等(一等、二等)機関兵曹 海軍上等(一等、二等)工作兵曹
昭和18年勅令第560号・附則第4項の表[320]
海軍予備水兵長、海軍予備上等(一等)水兵 海軍予備機関兵長、海軍予備上等(一等)機関兵 海軍予備工作兵長、海軍予備上等(一等)工作兵
海軍水兵長、海軍上等(一等)水兵 海軍機関兵長、海軍上等(一等)機関兵 海軍工作兵長、海軍上等(一等)工作兵

1943年(昭和18年)11月1日勅令第796号により、法務科に法務少尉を加えた[注釈 169]

昭和18年勅令第796号による海軍武官官階表改正[321]
将校相当官
法務科
士官
尉官
海軍法務中尉
海軍法務少尉

1944年(昭和19年)4月1日に海軍特修兵令改正し、特別技術に潜航術を加え、潜航術の特修兵の名称を掌潜航兵とした[注釈 170]

1944年(昭和19年)8月26日の海軍特修兵令改正により、特別技術の航空兵器術及び整備術の名称をそれぞれ兵器整備術及び飛行機整備術に改め、特別技術に特攻術を加え、特攻術の特修兵の名称を掌特攻兵とした[323]

1945年(昭和20年)5月15日に昭和20年勅令第272号を施行して海軍武官官階表及び海軍兵職階表等を改正し、特務士官以下の技術科の次に「法務科」を加え、海軍監獄看守・海軍警査等を法務科の武官・兵に転換させた[注釈 171]。 このとき高等官官等俸給令を改正して別表第1の海軍省の部の海軍予備大佐以下海軍予備少尉までを削り、海軍特修兵令を改正して特別技術に法務術を加え、法務術を修めた下士官兵の名称を掌法務兵とした[324]

昭和20年勅令第272号による海軍武官官階表改正[324]
特務士官・准士官・下士官
技術科 法務科
特務士官 海軍技術大尉 海軍法務大尉
海軍技術中尉 海軍法務中尉
海軍技術少尉 海軍法務少尉
准士官 海軍技術兵曹長 海軍法務兵曹長
下士官 上等下士官 海軍上等技術兵曹 海軍上等法務兵曹
一等下士官 海軍一等技術兵曹 海軍一等法務兵曹
二等下士官 海軍二等技術兵曹 海軍二等法務兵曹
昭和20年勅令第272号による海軍兵職階表改正[324]
技術科 法務科
兵長 海軍技術兵長 海軍法務兵長
上等兵 海軍上等技術兵 海軍上等法務兵
一等兵 海軍一等技術兵
二等兵 海軍二等技術兵

昭和21年海軍武官及び海軍兵廃止

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1946年(昭和21年)6月15日勅令第322号により海軍武官分限令等を廃止する勅令を定め、これにより海軍武官の官階及び海軍兵の職階を廃止し、ただし附則により廃止勅令施行の際現に海軍に属し復員していない者に関しては、旧令は廃止勅令施行後もその者の復員するまでなおその効力を有するとした[注釈 172]

1947年(昭和22年)政令第52号によりポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き陸軍刑法を廃止する等を実施し、これにより海軍武官の官階及び海軍兵の職階は消滅し、附則により廃止政令施行の際現に陸海軍に属し復員していない者は、その者の復員するまで、従前の業務に相当する未復員者としての業務に秩序を保って従事するものとした[注釈 173]

海軍武官の官階(1945年5月15日から1946年6月15日廃止・1947年5月3日消滅まで)[317] [320] [321] [324] [325] [326]
将校 将校相当官 特務士官・准士官・下士官 備考

必要に応じ海軍兵曹長以下を水兵科准士官下士官、海軍飛行兵曹長以下を飛行科准士官下士官、海軍整備兵曹長以下を整備科准士官下士官、海軍機関兵曹長以下を機関科准士官下士官、海軍工作兵曹長以下を工作科准士官下士官と称することができる

予備員 備考

必要に応じ海軍兵曹長以下を水兵科予備准士官予備下士官、海軍飛行兵曹長以下を飛行科予備准士官予備下士官、海軍整備兵曹長以下を整備科予備准士官予備下士官、海軍機関兵曹長以下を機関科予備准士官予備下士官、海軍工作兵曹長以下を工作科予備准士官予備下士官と称することができる

予備将校 予備准士官・予備下士官
兵科 軍医科 薬剤科 主計科 技術科 歯科医科 法務科 軍楽科 看護科 兵科 軍楽科 看護科 主計科 技術科 法務科 兵科 兵科
士官 将官 海軍大将
海軍中将 海軍軍医中将 海軍主計中将 海軍技術中将 海軍法務中将
海軍少将 海軍軍医少将 海軍薬剤少将 海軍主計少将 海軍技術少将 海軍歯科医少将 海軍法務少将
佐官 海軍大佐 海軍軍医大佐 海軍薬剤大佐 海軍主計大佐 海軍技術大佐 海軍歯科医大佐 海軍法務大佐 予備士官 予備佐官 海軍大佐
海軍中佐 海軍軍医中佐 海軍薬剤中佐 海軍主計中佐 海軍技術中佐 海軍歯科医中佐 海軍法務中佐 海軍中佐
海軍少佐 海軍軍医少佐 海軍薬剤少佐 海軍主計少佐 海軍技術少佐 海軍歯科医少佐 海軍法務少佐 海軍軍楽少佐 海軍衛生少佐 海軍少佐
尉官 海軍大尉 海軍軍医大尉 海軍薬剤大尉 海軍主計大尉 海軍技術大尉 海軍歯科医大尉 海軍法務大尉 特務士官 海軍大尉 海軍軍楽大尉 海軍衛生大尉 海軍主計大尉 海軍技術大尉 海軍法務大尉 予備尉官 海軍大尉
海軍中尉 海軍軍医中尉 海軍薬剤中尉 海軍主計中尉 海軍技術中尉 海軍歯科医中尉 海軍法務中尉 海軍中尉 海軍軍楽中尉 海軍衛生中尉 海軍主計中尉 海軍技術中尉 海軍法務中尉 海軍中尉
海軍少尉 海軍軍医少尉 海軍薬剤少尉 海軍主計少尉 海軍技術少尉 海軍歯科医少尉 海軍法務少尉 海軍少尉 海軍軍楽少尉 海軍衛生少尉 海軍主計少尉 海軍技術少尉 海軍法務少尉 海軍少尉
准士官 海軍兵曹長 海軍飛行兵曹長 海軍整備兵曹長 海軍機関兵曹長 海軍工作兵曹長 海軍軍楽兵曹長 海軍衛生兵曹長 海軍主計兵曹長 海軍技術兵曹長 海軍法務兵曹長 予備准士官 海軍兵曹長 海軍飛行兵曹長 海軍整備兵曹長 海軍機関兵曹長 海軍工作兵曹長
下士官 上等下士官 海軍上等兵曹 海軍上等飛行兵曹 海軍上等整備兵曹 海軍上等機関兵曹 海軍上等工作兵曹 海軍上等軍楽兵曹 海軍上等衛生兵曹 海軍上等主計兵曹 海軍上等技術兵曹 海軍上等法務兵曹 予備下士官 予備上等下士官 海軍上等兵曹 海軍上等飛行兵曹 海軍上等整備兵曹 海軍上等機関兵曹 海軍上等工作兵曹
一等下士官 海軍一等兵曹 海軍一等飛行兵曹 海軍一等整備兵曹 海軍一等機関兵曹 海軍一等工作兵曹 海軍一等軍楽兵曹 海軍一等衛生兵曹 海軍一等主計兵曹 海軍一等技術兵曹 海軍一等法務兵曹 予備一等下士官 海軍一等兵曹 海軍一等飛行兵曹 海軍一等整備兵曹 海軍一等機関兵曹 海軍一等工作兵曹
二等下士官 海軍二等兵曹 海軍二等飛行兵曹 海軍二等整備兵曹 海軍二等機関兵曹 海軍二等工作兵曹 海軍二等軍楽兵曹 海軍二等衛生兵曹 海軍二等主計兵曹 海軍二等技術兵曹 海軍二等法務兵曹 予備二等下士官 海軍二等兵曹 海軍二等機関兵曹 海軍二等工作兵曹
海軍兵の職階(1945年5月15日から1946年6月15日廃止・1947年5月3日消滅まで)[315] [320] [324] [325] [326]
兵科 軍楽科 看護科 主計科 技術科 法務科 予備兵 備考

必要に応じ海軍水兵長以下を水兵科兵、海軍飛行兵長以下を飛行科兵、海軍整備兵長以下を整備科兵、海軍機関兵長以下を機関科兵、海軍工作兵長以下を工作科兵と称することができる。予備員についてもまたこれに準ず

兵科
兵長 海軍水兵長 海軍飛行兵長 海軍整備兵長 海軍機関兵長 海軍工作兵長 海軍軍楽兵長 海軍衛生兵長 海軍主計兵長 海軍技術兵長 海軍法務兵長 予備兵 予備兵長 海軍水兵長 海軍機関兵長 海軍工作兵長
上等兵 海軍上等水兵 海軍上等飛行兵 海軍上等整備兵 海軍上等機関兵 海軍上等工作兵 海軍上等軍楽兵 海軍上等衛生兵 海軍上等主計兵 海軍上等技術兵 海軍上等法務兵 予備上等兵 海軍上等水兵 海軍上等機関兵 海軍上等工作兵
一等兵 海軍一等水兵 海軍一等飛行兵 海軍一等整備兵 海軍一等機関兵 海軍一等工作兵 海軍一等軍楽兵 海軍一等衛生兵 海軍一等主計兵 海軍一等技術兵 予備一等兵 海軍一等水兵 海軍一等機関兵 海軍一等工作兵
二等兵 海軍二等水兵 海軍二等飛行兵 海軍二等整備兵 海軍二等機関兵 海軍二等工作兵 海軍二等軍楽兵 海軍二等衛生兵 海軍二等主計兵 海軍二等技術兵

脚注

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注釈

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  1. ^ 元帥海軍大将は名誉称号であり階級ではない。
  2. ^ 1942 年以前は3 本の桜が袖にあった。
  3. ^ 階級章がなく真っ黒な制服(第一種軍装)から「カラス」と呼ばれた。
  4. ^ 世良田亮瓜生外吉は、いずれもアナポリス海軍兵学校を明治14年6月に卒業した(1881年次卒業)。
  5. ^ 1893年(明治26年)3月30日に海軍少尉候補生に任じられた華頂宮博恭王(当時)などがいる。
  6. ^ 肥田浜五郎渡辺忻三浜口興右衛門岩田平作及び岡田井蔵など多数。
  7. ^ 明治5年1月に海軍省が定めた外国と国内の海軍武官の呼称によると、ソブリューテナントを少尉に、ウオルラント・ヲフヰサルを曹長に、ミットシップメンを少尉試補に対応させている[16]
  8. ^ 中士には将官・上長官・士官と同じく食卓料や航海増給を支給し、中士の本給は下士以下と同じく日給を以って取り扱った[17]
  9. ^ 少尉補及び機関士副並びに掌砲・水兵・木工の三上長を准士官と改正した際に、同等官の比較もありかつ三上長は従来日給であって被服その他の属品一切官費を以て支給し家族扶助等まで総て下士以下と同様であったところ、少尉補や機関士副と同じ准士官に改正したため取り扱い上差し支えることから被服その他官給及び家族扶助金等を廃止して、更に少尉補・機関士副及び三上長俸給制を定めることにした[22]
  10. ^ 明治5年1月に海軍省が定めた外国と国内の海軍武官の呼称によると、チーフ・ペッチー・ヲフヰサルを権曹長に、ペッチー・ヲフヰサル・フィルスト・クラスを一等軍曹に、ペッチー・ヲフヰサル・セコンド・クラスを二等軍曹に、ペッチー・ヲフヰサル・ソルド・クラスを三等軍曹に、リーヂング・シーメンを一等伍長に、ヱーブル・シーメンを二等伍長に対応させている[16]
  11. ^ 海軍武官官等改正の際に明治6年5月に海軍省が定めた曹長以下の外国名との比較によると、曹長をサーヂェント・メチヨルに、軍曹をサーヂェントに、伍長をコルポラルに対応させている[23]
  12. ^ 法令全書では布達ではなく「沙汰」としている[27] [28]。また、第604号はいわゆる法令番号ではなく法令全書の編纂者が整理番号として付与した番号である[29]
  13. ^ 1870年7月19日に普仏戦争が始まったことから、太政官は局外中立を徹底するために同年8月21日(明治3年7月25日)に赤塚源六中島四郎中牟田倉之助の3人に当分小艦隊指揮を命じて主な条約港の守衛と兼ねて海岸を護らせることにしたが[30]、兵部省が弁官宛に上申していた海陸軍大佐以下の官位相当表が未だに決定されていなかったことから、同年8月24日(明治3年7月28日)に兵部省は官位相当表を急ぎ決定するように催促した[31]。太政官は明治3年7月 (旧暦)に小艦隊指揮は従六位相当と定め[32]、同年9月 (旧暦)に海陸軍大佐以下の官位相当表を決定した。
  14. ^ 1870年6月1日(明治3年5月3日)には、横須賀・長崎・横浜製鉄場総管細大事務委任を命ぜられた民部権大丞の山尾庸三に対して、思し召しにより海軍はイギリス式によって興すように指示している[33]
  15. ^ この月給表に海軍下等士官以下を月給額で並べており、これに掲載している海軍下等士官以下は水夫上長、一・二・三等水夫長、水夫長試職、一・二・三・四・五等水夫、水夫童、按針手上長、一・二・三等按針手長、按針手長試職、砲手上長、一・二・三等砲手長、砲手長試職、一・二・三・四・五等兵卒、兵卒童、鼓手長、一・二等鼓手、楽手長、一・二等楽手、木工長、一・二・三等木工、木工試職、一・二等理事、一・二等療養夫、一・二・三等穀供長、一・二・三・四・五等穀供、穀供童、一・二・三等縫帆、機械手長、一・二・三等機械手、機械手試職、一・二・三・四・五等火夫、一等火夫童、一・二・三等鍛冶である[40][41]
  16. ^ a b 服役年の始期について、准士官以上は明治4年8月以前、下士以下は箱館を平定した明治2年5月以前[44]、准卒は海軍定員に準じることにする以前は服役年に算入しないけれども、それ以前より勤仕した者はその算入期の前月における時点での官等に対する俸給の半額を以って奉職年数の1箇年にあてその年数に応じる金額を以って恩給支給の際に一時賜金として給与した[45]。そして、明治元年から明治3・4年の際に政府直隷の艦船及び旧諸藩より献納した艦船における乗組員の官職名のうち実地軍人の職務に従事していたものは、官等表に掲載する純然たる本官ではなくとも服役年計算の際に総て軍人として取り扱うことになる[46]。艦船乗組員の官職名のうち准士官以上と看做すものには艦長、副長、機関長、機関士、機関副長、並士官、医師士官、出納方、あるいは一等士官・同格、二等士官・同格、三等士官・同格、士官助、出納士官等があり、下士以下には一等下士官、二等下士官、機関士補、水火夫小頭、水火夫小頭助、楽手、一・二・三等水火夫等がある[47][48][49][39][41][43][46]
  17. ^ 兵部省は海軍服制と陸軍徽章とを同じ日に制定した。
  18. ^ 一等士官以下の者の降級・昇級は艦船長の見込みを以って伺いの上取り計らい、その後兵部省へ届出させた[60]。下等士官以下の降級・昇級のときは艦船長の見込みを以って艦隊指揮に申し出て検査を遂げた上で昇級させた。もっとも艦隊指揮が不在のときは艦船長が同様の手続きを行うこととした。ただし、水兵本部に於いて昇級するときは諸艦船長が立ち会って検査を遂げて手続きした[61]。また、これまで下等士官以下が拝命のときはその艦において艦長が申し渡してきたけれども、明治4年12月27日から権曹長以上は下等士官であっても海軍省において申し渡すことにする[62]。さらに、明治5年4月15日から降級・昇級等については少尉以下軍曹までは海軍省において伝達し、軍曹よりも下は所轄の艦船において伝達させることにする[63]
  19. ^ 官等は十五等まであるが[66]、明治4年8月の兵部省中官等表で十四等以下を省いた[65]
  20. ^ 大元帥は官等がない[67]。これと同様に、明治4年8月の官制等級改定の当初は、太政大臣・左右大臣・参議の三職は天皇を輔翼する重官であり諸省長官の上であることを理由に等を設けていなかった[66]
  21. ^ 文官は三等以上、武官は四等以上を勅任とする[66]
  22. ^ 艦隊は軍艦12隻を以って大艦隊とした[68]
  23. ^ 少将が中将に代わって大艦隊を指揮することもあるとした[68]
  24. ^ 大将には乗船して海軍を指揮するときと外国出張に加俸があり、中将には大艦隊指揮、提督府総括と外国出張に加俸がある[69]
  25. ^ 艦隊は軍艦8隻を以って中艦隊とした[68]
  26. ^ 大佐が少将に代わって中艦隊を指揮することもあるとした[68]
  27. ^ 少将には大・中艦隊指揮、提督府総括と外国出張に加俸がある[70]
  28. ^ 艦隊は軍艦4隻を以って小艦隊とした[68]
  29. ^ 海軍提督府は附近の諸港を総括した[68]
  30. ^ 軍艦は二等以上を大艦とした[71]
  31. ^ 諸軍艦の等級を分かち、一等軍艦は600馬力以上の蒸気船及び500人以上乗組の軍艦であることとした[68]
  32. ^ 諸軍艦の等級を分かち、二等軍艦は450馬力以上の蒸気船及び300人以上乗組の軍艦であることとした[68]
  33. ^ 大佐を二等艦の艦長にして中佐を一等艦の艦長にすることもあるとした[71]
  34. ^ 大佐・中佐・少佐の月俸には一等と二等がある。また、大佐には中・小艦隊指揮、提督府総括、大・中艦隊副長、一等・二等軍艦長と外国出張に加俸があり、中佐には小艦隊指揮、大・中・小艦隊副長、一等・二等軍艦長、一・二等軍艦副長と外国出張に、少佐には中・小艦隊副長、二等・三等軍艦長、一・二等・三等軍艦副長と外国出張に加俸がある[72]
  35. ^ 諸軍艦の等級を分かち、三等軍艦は250馬力以上の蒸気船及び200人以上乗組の軍艦であることとした[68]
  36. ^ 少佐が三等軍艦の艦長となることもあるとした[71]
  37. ^ 諸軍艦の等級を分かち、四等軍艦は150馬力以上の蒸気船及び120人以上乗組の軍艦であることとし、五等軍艦は80馬力以上の蒸気船及び50人以上乗組の軍艦であることとし、六等軍艦は50馬力以上の蒸気船及び30人以上乗組の軍艦であることとし、七等軍艦は50馬力以下の蒸気船及び30人以下乗組の軍艦であることとして、軍艦は三等・四等を中艦とし、五等以下を小艦とした[73]
  38. ^ 大尉以下少尉試補までの月俸には一等と二等がある。また、大尉には三等・四等・五等・六等・七等軍艦長[注釈 37]、二等・三等軍艦副長と外国出張に加俸があり、中尉には四・五等軍艦副長と外国出張に、少尉・少尉補には外国出張に加俸がある[74]
  39. ^ 伍長の職分は専ら海兵隊に属し艦船の乗組員ではない[75]
  40. ^ 明治4年9月28日に海兵及び水火夫を艦船から下ろした者は水兵本部の管轄となる[76]。その後、水夫は水兵本部の管轄から外れる[77]
  41. ^ 水勇並びに楽隊の軍曹以下の月給は、軍曹は3等、伍長は3等、水勇は5等に分けた[75]
  42. ^ 裨官は英国のサアヂヱントの訳語[80]
  43. ^ 押伍は英国の歩兵に関する訳語としては、隊列が乱れないようにする役割である[81]
  44. ^ このとき敢えて官等を設けていなかった三職(太政大臣・左右大臣・参議[66])の官等を一等にした[83] [84]
  45. ^ これまでの順席では海軍を上、陸軍を下にしていたが、陸軍を上、海軍を下に変更した[85]
  46. ^ 明治5年1月に海軍省が定めた外国と国内の海軍武官の呼称によると、アドミラル・ゼ・フリートを元帥に、アドミラルを大将に、ワイス・アドミラルを中将に、リール・アドミラルを少将に、シニヲル・ケプテインを大佐に、ジューニヲル・ケプテインを中佐に、コマンドルを少佐に、シニヲル・リューテナントを大尉に、ジューニヲル・リューテナントを中尉に、ソブリューテナントを少尉に、ウオルラント・ヲフヰサルを曹長に、ミットシップメンを少尉試補に、チーフ・ペッチー・ヲフヰサルを権曹長に、ペッチー・ヲフヰサル・フィルスト・クラスを一等軍曹に、ペッチー・ヲフヰサル・セコンド・クラスを二等軍曹に、ペッチー・ヲフヰサル・ソルド・クラスを三等軍曹に、リーヂング・シーメンを一等伍長に、ヱーブル・シーメンを二等伍長に、ヲルジナリー・シーメンを一等水夫に、ヲルジナリー・シーメン・セコンド・クラスを二等水夫に対応させている[16]
  47. ^ 各艦乗組裨官・押伍官・伍長を改めた軍曹・伍長の月給と乗組の軍艦は以前と同じとした[88]
  48. ^ 太政類典には布達文の後に、海軍省刊本英国海軍官名録[90]により補入した内容と[92]、海軍省刊本海軍諸表便覧[93]により補入した皇国英国海軍官名比較表[94]が掲載されている。
  49. ^ 海軍省は1872年5月23日(明治5年4月17日)に海軍の官名を英国海軍官名録に倣い改正することを布告したことから[91]、明治5年8月9日に海軍省内で諸工水火夫掛より軍務局へ伺いがあり、曹長・権曹長・軍曹・伍長の職名は英国海軍官名録にはないため、諸工水火夫掛において管轄になるものは海軍官名録の中から適切な職名に改めたいこと、また、曹長以下の職名のものはすべて水兵本部において管轄になる理解していると申し入れがあり、これに対して軍務局は追って改正するまでは従前の通りと答えている[96]
  50. ^ 諸艦において従前の官名を英国海軍官名録の官名に変更しており、同一の官名でも艦船によって月給額が異なると差し支えるので定則を取り決めることにした[98]
  51. ^ 明治5年10月の海軍条例で水兵本部は専ら海軍海兵隊及び砲兵隊を管轄することにする[108] [107]。海兵はこれを水兵本部に備え、あるいは提督府に派遣し、あるいは艦船に乗載させた[107]
  52. ^ これまで砲歩兵・楽鼓手等に無等の者があったが、明治5年8月13日から募兵入営のものは五等に命じるので、これまで在営中に無等のものはすべて五等砲歩兵・楽鼓手等に命じることにした[96]。海兵で歩兵半大隊・砲兵台座を編成するため、明治5年9月に海軍兵員徴募規則を定めて兵員を補充することにしている[110]
  53. ^ 砲兵隊・歩兵隊・砲兵予備隊・歩兵予備隊とも、伍長・楽師・鼓次長の14等以上の俸給には一等と二等があり、曹長・楽隊長の11等以下五等卒相当までみな乗艦加俸がある[106]
  54. ^ 明治6年6月29日の布達は海軍省官等表・主船寮官等表・技術官加俸表の改定であるが[119]、当初の改正案には海軍武官官等表がありこれは海軍省四文官(軍医科、秘書科、主計科、機関科)の8等・9等を奏任とし少尉補を10等とするものであった[120]。しかし、海軍省四文官の官階を1等ずつ進めても差し支えないものの、明治6年5月に中尉・少尉を奏任としたときには現地進退号令の際に差し支えることが多いためと説明しており、秘書以下などはもとより戦士を指揮する任ではなくたとえ従軍乗艦しようとも自ずから尉官の務めと異にする者なので、8等・9等を奏任に進めることは各省一般への差が大きく響き官制上の乱れを生じかねないため廃案とした[121]
  55. ^ 海軍文武官等表の改定の通り官等を進めて職名が替わることになるけれども、職務は総て従前の通りとした[122]
  56. ^ 陸軍省から陸軍武官官等表改正前の伺いが明治6年3月25日にあり海軍省は4月20日に答議している[126]。これによると海軍省は従前の官等表の通りで差し支えなかったが陸軍武官官等表の改正が成立した場合は海陸で揃えないと不都合なので海軍省も同様の改正をすることにしたい。ただし、卒は判任にすると差し支えるので従前の通りにしておきたいと申し出ている[126]
  57. ^ 海兵部は官等表で他の乗艦武官との区別を示すだけで別に庁衙を設けていない。また、この月に海兵隊、砲兵隊の両科を設ける。海兵隊は歩兵、砲兵隊は砲兵をいう[107]
  58. ^ 海軍武官官等改正の際に明治6年5月に海軍省が定めた曹長以下の外国名との比較によると、曹長をサーヂェント・メチヨルに、軍曹をサーヂェントに、伍長をコルポラルに、一等卒の中で伍長副をランス・コルポラルに対応させている[23]
  59. ^ 艦隊は軍艦12隻を以って大艦隊とした。ただし臨時に不定の数艘を大艦隊とすることもあるとした[127] [128]
  60. ^ 少将が中将に代わって大艦隊を指揮することもあるとした[129] [128]
  61. ^ 大将には乗艦して海軍を指揮するときと外国出張に加俸があり、中将には大艦隊指揮と外国出張に加俸がある[130]
  62. ^ 艦隊は軍艦8艘を以って中艦隊とした。ただし臨時に不定の数艘を中艦隊とすることもあるとした[127] [128]
  63. ^ 少将には大・中艦隊指揮と外国出張に加俸がある[130]
  64. ^ 艦隊は軍艦4艘を以って小艦隊とし、運送船1艘づつが小艦隊に附属した。ただし臨時に不定の数艘を小艦隊とすることもあるとした[127] [128]
  65. ^ 後任官であっても長官の選任によってこれを指揮することもあるとした[129]
  66. ^ 海軍提督府は附近の諸港を総括した[129]
  67. ^ 軍艦は三等以上を大艦とした[131] [128]
  68. ^ 諸軍艦の等級を分かち、一等軍艦は455人以上乗組の軍艦であることとした。装鉄艦は乗組人員に関わらず三等以上の軍艦であって艦体の大を以て一等とした。また、皇艦は天皇が乗艦のときは常備艦と同様であって等級は臨時に海軍卿の決議に伏すとした。ただし天皇が乗艦しないときは予備艦と同じとした[131] [128]
  69. ^ 諸軍艦の等級を分かち、二等軍艦は315人以上乗組の軍艦であることとした。装鉄艦は乗組人員に関わらず三等以上の軍艦であって艦体の中を以て二等とした[131] [128]
  70. ^ 諸軍艦の等級を分かち、三等軍艦は170人以上乗組の軍艦であることとした。装鉄艦は乗組人員に関わらず三等以上の軍艦であって艦体の小を以て三等とした[131] [128]
  71. ^ 大佐を二等・三等艦[注釈 70]の艦長にして中佐を一等艦あるいは中艦の艦長を命ずることもあるとした[132] [128]
  72. ^ 大佐・中佐の月俸には一等と二等がある。また、大佐には中・小艦隊指揮、大・中艦隊副長、一等軍艦長、測量出張、外国出張と予備艦長に加俸があり、中佐には中・小艦隊副長、二等・三等軍艦長、測量出張、外国出張と予備艦長に加俸がある[133]
  73. ^ 軍艦は四等・五等を中艦とした。ただし、大尉が艦長であるときはこれを除く[131] [128]
  74. ^ 諸軍艦の等級を分かち、四等軍艦は100人以上乗組の軍艦であることとし、五等軍艦は65人以上乗組の軍艦であることとした。ただし、装鉄艦は乗組人員に関わらず三等以上であるためこれを除く[131] [128]
  75. ^ 諸軍艦の等級を分かち、運送船は800 t以上を四等とし、500 t以上を五等とした[131] [128]
  76. ^ 少佐の月俸には一等と二等がある。また、少佐には小艦隊副長、四等・五等軍艦長[注釈 74]、一等軍艦副長、四等・五等運送船長[注釈 75]、測量出張、外国出張と予備艦長・副長に加俸がある[134]
  77. ^ 軍艦は六等以下を小艦とした。ただし、大尉が艦長であるときは六等以上四等以下の艦であっても小艦という[131] [128]
  78. ^ 諸軍艦の等級を分かち、六等軍艦は40人以上乗組の軍艦であることとし、七等軍艦は39人以下乗組の軍艦であることとした。ただし、装鉄艦は乗組人員に関わらず三等以上であるためこれを除く[131] [128]
  79. ^ 諸軍艦の等級を分かち、運送船は200 t以上を六等とし、それ以下はすべて七等であるとした[131] [128]
  80. ^ 大尉の月俸には一等と二等がある。また、大尉には六等・七等軍艦長[注釈 78]、一等軍艦先任大尉、二等・三等・四等・五等軍艦副長、六等・七等運送船長[注釈 79]、測量出張、外国出張、常備艦・測量艦、予備艦長・副長に加俸がある[135]
  81. ^ 中尉以下少尉試補までの月俸には一等と二等がある。また、中尉には副長代、測量出張、外国出張、常備艦・測量艦、予備艦長・副長に加俸があり、少尉には測量出張、外国出張、常備艦・測量艦、予備艦長・副長に、少尉補には測量出張、外国出張、常備艦・測量艦に、生徒には外国出張に加俸がある[137]
  82. ^ 軍艦は艦の等級に拘らず大佐であって艦隊指揮として乗り組む艦を指揮艦という[131] [128]
  83. ^ 軍艦は艦の等級に拘らず少将以上が艦隊指揮として乗り組む艦を旗艦という[131] [128]
  84. ^ 明治6年6月29日の布達は海軍省官等表・主船寮官等表・技術官加俸表の改定であるが[119]、当初の改正案には海軍武官官等表がありこれは海軍省四文官(軍医科、秘書科、主計科、機関科)の8等・9等を奏任とし少尉補を10等とするものであった[120]。しかし、明治6年5月に中尉・少尉を奏任としたばかりであり、仮に少尉補を10等にしたならば中尉・少尉と同様に戦士を指揮する任であるため奏任でなければ号令が行き届き難いとの論も生じる可能性があり、各省一般への差が大きく響き官制上の乱れを生じかねないため廃案とした[121]。その後、少尉補については官等に列せずに海軍省限りで設けることにした[139] [19]
  85. ^ 明治7年4月27日海軍省届を太政官に提出し、明治7年5月13日海軍省達甲第48号で機関士補を置く[149]
  86. ^ 少尉補と同様に、機関科生徒の上級生もまた官等を設けずに海軍省限りで機関士補を命ずることにした[149]
  87. ^ 明治9年3月22日に機関士補の服制を定め海軍文官服制に追加した[150]
  88. ^ 明治6年に海軍省武官及び乗艦文官並びに卒服制の改定を検討していたときは元帥服の記載が予定されていたが、大元帥・元帥を廃止したため元帥服は廃案となった[154]
  89. ^ 海軍武官服制では大将から少尉までの大礼服・礼服・常服・略服と少尉補及び海軍生徒の礼服・常服を定めた[155]。大佐の袖章については大佐中艦隊指揮・大佐小艦隊指揮は他の大佐とそれぞれ区別し、大佐中艦隊指揮の服制は袖章に限り少将と同じとした[156] [157]
  90. ^ 海軍下士以下服制では艦内教授役以下の礼服・常服・略服・夏服を定めた[158]
  91. ^ 海兵隊服制・上では海兵隊の海砲兵・海歩兵の大佐から少尉までの大礼服・常服・略服と少尉補の常服・略服を定めた[159]
  92. ^ 海兵隊服制・下では海兵隊の砲兵・歩兵の曹長あるいは楽長から兵卒・楽手・鼓手・喇叭手までの礼服・常服・略服・夏服を定めた[160]
  93. ^ 海軍文官服制では秘書科・軍医科・主計科・機関科の大医監から主計副までの大礼服・礼服・常服・略服を定めた[161]
  94. ^ 明治9年5月2日に軍楽隊の官等改正を上請し[162]、同年7月5日達第69号により改正した[163]
  95. ^ 明治9年11月21日に軍楽科の服制を定めて追加することが決まり、明治10年4月第39号達により改正した[165]
  96. ^ 陸軍では明治8年9月に官階10等を准士官にしている[143] JACAR:A04017112800(第13画像目)。
  97. ^ 明治9年11月21日に軍医総監の服制を定め海軍文官服制に追加することが決まり、明治10年4月第39号達により改正し軍医総監の礼帽・肩章・領飾・袖章・帯カネ等を定めこれ以外は総て少将と同じ制式とした[167]
  98. ^ 明治9年11月21日に秘史・機関士副等の服制を定め海軍文官服制に追加することが決まり、明治10年4月第39号達により改正し大秘史の服制は袖章を定めこれ以外は大医監と同じとなり、中秘史は従前の秘書官、少秘史は従前の権秘書官の袖章となる[168]
  99. ^ 明治9年11月21日に秘史・機関士副等の服制を定め海軍文官服制に追加することが決まり、明治10年4月第39号達により主計大監の服制は袖章を定めこれ以外は大医監と同じとなり、主計中監は従前の主計大監の袖章となる[168]
  100. ^ 明治9年11月21日に秘史・機関士副等の服制を定めて追加することが決まり、明治10年4月第39号達により機関大監の服制は袖章を定めこれ以外は大医監と同じとなり、機関士副の服制は袖章を定めこれ以外は軍医副と同じとなり、機関中監は従前の機関大監の袖章となり、機関士補の服制は総て従前の機関士副と同じとなる[169]
  101. ^ 明治9年11月21日に海軍下士以下服制を改正することが決まり、明治10年4月第39号達により艦内教授役は礼服・常服とも従前の艦内教授役介と同じとなり、一等筆記は礼服・常服とも従前の一等筆生と同じとなり二等筆記以下はこれに准じ、艦内教授役介並びに警吏は礼服・常服とも従前の警吏補と同じでただし警吏は帯剣する、警吏補は礼服・常服とも従前の三等筆生と同じとなる[170]
  102. ^ このとき水兵本部は廃止し海兵は解隊した。しかし、官等表にはまだ海兵部の欄があり、ただし曹長・軍曹・伍長、鼓長・鼓次長を掲載して将校の官名はこれを除き、かつ楽長以下は別に軍楽科を設けてこれを掲載した[107]
  103. ^ 明治9年11月21日に海軍下士以下服制を改正することが決まり、明治10年4月第39号達により水兵上長の服制は総て従前の水夫上長と同じとなり水兵次長以下はこれに准じた[170]
  104. ^ このときに隊附及び乗艦の鼓手・喇叭手等を総て水兵に転職させることになり、軍楽並びに喇叭手等は転職させた水兵の中から兼務させることとし、その技能に応じて加俸を支給した[174] [109]
  105. ^ 明治9年8月に海兵を解隊してから海兵の希望によりあるいは水兵に採用しあるいは除隊した。士官についても艦務研修のために各艦に分乗しており。このころまでに砲歩兵科から乗艦武官へ配置転換が完了したため官等表から海兵部の部目を削除することにした[177] [107]
  106. ^ 従来は秘史・秘書の官を置いて来たけれども、これらの官が管掌する事務は今後は職課として主計官の中より兼務させるため秘史・秘書の官を廃止した[181]
  107. ^ a b 従来は海軍武官の中で総監の官は軍医にのみ置いてきたところ、軍艦は専ら汽船を用いるようになったことから機関の技術は日に月に進歩を要しその職も重いことから機関監の上位に機関総監を置き、主計官を総監することもまた重いため主計監の上位に主計総監を置き、両総監を三等官とした[181]
  108. ^ a b c 機関士副・軍医副・主計副は少尉補と同等になることからその官名を同じ様な名称にするため、機関士補・軍医補・主計補に改称した[181]
  109. ^ 軍医の中で四等・五等・六等官はこれまで大中少医監と称してきたけれども、少し不適当なため軍医大中少監に改称した[181]
  110. ^ 明治14年に海軍省は太政官に上申し、軍医科・秘書科・主計科・機関科について、従前は乗艦文官あるいは四文官と呼んできたけれども、陸軍では会計部・軍医部などは武官と称していることから海軍でも職掌は同じなので武官と称したいと上請した[182]。 海軍武官官等表改正と同じ日に海軍将校准将校免黜条例を定めており、陸軍将校と同様[183]に海軍将校・准将校の官階は理由なく失うことがないとした[184]
  111. ^ a b c d e f 明治15年2月28日に海軍省軍務局より筎の文字は誤写であるとして填筎に改正することを上申し[186]、明治15年6月7日の海軍武官官等表改正と明治15年8月10日の海軍卒職名表改正の際に、それぞれ槙筎を填筎に修正した[185] [187]
  112. ^ 明治17年10月1日に海軍省兵曹分課表を廃止した[189]
  113. ^ 信号夫・船艙夫・帆縫夫・造綱夫は水兵に、填筎工は木工に統合した[196]
  114. ^ 准卒の服役年期は短いため一時徴兵を逃れようとする者が集まる弊害があるためこれを廃止し、その職務を水兵・火夫を以って充てるときは必要の操帆手・操砲手及び焚火夫を増加して航海中・戦争中の軍艦の便宜を得ることが多いとして、一挙両得を狙った[201]
  115. ^ 明治19年2月19日海軍省達乙第6号・丙第26号により海軍艦船営傭夫規則を定めて、准卒に代わって傭夫を傭い入れることにした[203]
  116. ^ a b 明治18年12月に太政官制から内閣制に転換したことを契機に、明治19年には公文式の制定による勅令・省令など法令形式の整備や官制改革に伴う変更がある。
  117. ^ 改正の要旨によると、各国海軍の官制で大将(アドミラル)から少尉(サブリフテナント)までを7官階とするが多いので従来の官階にては大中佐を以って英国のケピテンに相当し大中尉を以ってレフテナントに相当するものと定めて来たところ、相手国に在って同一の官になるものを我が国に在っては官名が異なるために外交上不都合を来たすことも多いので、従来の大中佐を合わせて大佐とし大中尉を合わせて大尉とすして大将以下を7官名とする。ただし官等は陸軍武官及び文官との比較をできるようにするため大佐を奏任一等・二等とし、大尉を四等・五等とすることにした。艦船・機関・兵器の製造・修理を計画する技術官は従来文官を用いて来たが、この事業について陸軍に比較すれば砲兵・工兵の事業と同じでありフランス・アメリカその他各国のこの技術官を以って武官に含める国が多い、艦船・兵器の進歩は駿速である今日にあっては海軍を拡張しようとすればこの事業を担当する者を文官とすることは海軍の制度に於いて良いことではないので、機技総監以下を海軍武官官等表に加えることにした。薬剤官については従来は陸軍に置いていても海軍には置いていないところ、各国海軍の官制の中にこれを置くものがあり医官の学術と薬剤官の学術は自ずから別種になるのでこれを置くことができることから、軍医部に薬剤監以下を置くことにした。閣議提出資料には参考として英国陸海軍武官官等比較表、孛国陸海軍武官官等比較表、仏国陸海軍武官官等比較表が添えられている[209]
  118. ^ 従前の中尉の官名を廃止して大尉と統合したため、明治30年12月1日に中尉の官名を再度設置するまでの時期に当たっていた海軍兵学校7期から17期出身者は、中尉階級を経験していない。
  119. ^ 改正の要旨によると、少尉補・機関士補・軍医補・主計補については従来は海軍武官官等表に掲載してあるけれども、みな試補官になるのでこれを除いた[209]。明治19年7月13日海軍省令第61号により少尉試補・少機関士試補・少軍医試補・少主計試補の俸給を定めている[211]
  120. ^ 明治19年10月11日海軍省訓令要657号により少軍医試補・少主計試補であって別に辞令書を下付しない者は少軍医候補生・少主計候補生とした[215]
  121. ^ この改正は、元々、若水兵・若火夫が、新募兵で、練習が修了するに及び一等若水兵・一等火夫として艦船の定員に充てていたが、恩給令の服役年の計算に入らず、また、実際これを2分する必要がないことからの改正である[220]
  122. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍卒の職名は従来水兵・火夫・木工・鍛冶・看病夫・厨夫・軍楽生の7種であってその等級は看病夫は4等、軍楽生は3等、その他は5等に定め置いているところ、水雷隊を置くことになったため水雷夫の職名を設けることにした。従来の工夫は卒職名表の中に入らないけれども兵籍にあって定期の年間服役する者なので卒職名表の中に加えることにした。等級についても3等・4等・5等になる3種あっては卒より下士に入る年数に長短あり、服役年と進級順序が同じにならない弊害を起こすので諸卒を通じて5等とすることにした[221]
  123. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍工夫は元来横須賀造船所・海軍兵器製造所等に於いて使役する定雇職工である。これを工夫としたのは職工の中で徴兵適齢者の者を応徴するときは手馴れた者を失うので明治16年海軍工夫規則を定め雇職工の中より必要な者を選び5か年以上10か年以下の年期を定め年期中は何ら事故あるも解雇を出願することが出来ない法を設けたことに始まる。そして徴兵令の中には海軍工夫は徴兵猶予の明文を掲げた。しかし明治22年1月徴兵令改正のときに際し工夫は海軍兵籍に在る者なので別段猶予のことを言い表す必要はないという意味で令には明文に掲げず、明治22年勅令第58号海軍卒職名等級表を定めた際に工夫を加えた。それ以来、他の諸卒と同一の紀律を以って統制を試み今日に至るまでの経験では、工夫はその実一つの工人であって私立製造所に雇役する工人と異なることはない。戦時であっても工事に従事すべきでものあるが、軍紀を以って統制しようとしてもたちまち工事を放置して逃亡隠匿しようとするし、規律を緩めれば他の諸卒と異なる取り扱いとならざるを得ず、規律を厳格にするために他の諸卒を同じように艦や営に入れようとすれば費用が増加する上、逃亡隠匿しようとして却って他の諸卒の風紀を乱すので不利益が大きいことが分かった。工夫を現役卒とするのは徴集猶予の一点ためであったが数多くの不利益があることは予想外であったため、今後は工夫を海軍卒職名表の中から削除し海軍工場は残らず定傭工を使役することとし徴兵適齢者は応徴させることにした[224]
  124. ^ 閣議の趣旨説明によると、従来海軍信号及び喇叭吹奏は水兵の修めるべき技能の一つと定めてきたけれども、信号・喇叭の術科は近年夥しく多くなり別に一つの専科として教育しなければ精熟の信号兵を養成することは困難になるので、信号の職に従事させる者は専科兵を置き他の卒と同様に徴募することが必要なので信号兵の職名を設けることにした。水雷事業に使役する者の中に常置を必要としない人員は水雷隊を設備する近傍の舟夫・漁夫を徴募して演習に臨み戦時・事変に際し使役する方が便利である。水雷夫を設けたけれどもこれを実地に徴募したところ志願者は予想外に少く所要人員の十分の一にも満たないほど寡少になる。これは主として服役年数が長い在営期限があるためなので水雷夫を廃止して臨時に必要がある際には人夫を使役する方が便利であることが分かったため、水雷夫を廃止することにした[228]
  125. ^ a b 大日本帝国憲法を明治22年2月に発布し明治23年11月に施行したことを契機に、明治22年から明治24年にかけて法令改正や官制改革に伴う変更がある。
  126. ^ 閣議の趣旨説明によると、官等俸給令の改正により勅奏判任官の官等を廃止したため、明治19年勅令第19号海軍武官官等表はこれを廃止し更に勅令を以って海軍武官官階表を定めた。この勅令は海軍部内の官階を定めるもので陸軍武官との衡平及び陸海軍武官席次等のことは、他の日に叙位内規を改定する際に特に調査・検討になることができるとした。[234]
  127. ^ この表では海軍武官官階の准士官以下の部分と海軍卒職名等級を一つの表にまとめているが、下士と卒の対応関係は必ずしも一対一ではなく、三等機関手は適格要件を満たす一等火夫または一等鍛冶から任用することになっている[226]
  128. ^ 明治27年10月9日には海軍大臣海軍大将の西郷従道に陸軍大臣を臨時兼任させた[243]
  129. ^ 「主厨」は明治22年7月まで主計部下士の官名であった[223]
  130. ^ 閣議の趣旨説明によると、従来職務の種類が同じではなく根本の教育より日常の研究に至るまで全然異なるものも一括して同一の官名を附すものがあるけれども、時世の趨勢に鑑み事業の程度に応じて種類を分かち別種の官名を置く必要があるとした[245]
  131. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍高等武官は元来大将より少尉に至る9階になっていたが明治19年勅令第52号により中佐及び中尉の官を廃止し、その官等に於いて大佐及び大尉を二等に区分して以来、一般官職等級の改正に伴い数回の変遷を経たけれども、明治30年まで7官階・9官等の制度になる。しかし大佐及び大尉は官等に於いてこれを二等に分つといっても実際に執るところの職務及び担保の責任についてはそのわずかな違いもなく、そもそも秩序統属の厳正画一を要する武官に在って同一の官名であってその官等を二つにするようなことは、明治30年の軍制上穏当にならないのみならず殊に海軍の技術は著しく進歩し軍艦の価格及び勢力に一大変遷を来たしているので、これを指揮操縦する武官の責任もまた従って重さを増しその資格及び待遇上改正を要し、かつ甲鉄戦艦以下各種軍艦の新造と新式兵器の増加等に伴い、乗員の職責に於いても昔に比べて著しく差がついたため、その責任の軽重に従い適切な資格ある者を以って各適切な職に補すためには従い官階の数を増加する必要が生ずるので、この際に海軍高等武官を9階級として中佐及び中尉の官を職務職責の軽重と諸外国の類例とに照らして職課に対する官階を適合させることにした[9]。なお、このときは「特務士官」の区分はなく兵曹長等は少尉等と同等の官即ち士官であった[247] [248] [249]
  132. ^ 佐藤皐蔵など。
  133. ^ 閣議の趣旨説明によると、当時の規定によれば将校相当官の最高官階は少将相当官になるので、久しくその職に従事して殊に功労ある者であってもこの官階以上に昇ること出来ないため、将校相当官の最高官階を中将相当官にすることで特に功労ある者を待つ道を開こうとするとした[253]
  134. ^ 閣議の趣旨説明によると、当時の規定によれば薬剤監・水路監の最高官階は中佐相当官になるので、久しくその職に従事して殊に熟達する者であってもこの官階以上に昇ること出来ないため、その最高官階を大佐相当官にすることで特に熟達する者を待つ道を開きかつ他と衡平を保つ必要があるとした[255]
  135. ^ 閣議の趣旨説明によると、鍛冶手及び鍛冶の職業は機関事業産造の当時にあっては機関部員の担任に属するべきものが多いためにその名称を改めて鍛冶手は機関兵曹と、鍛冶は機関兵にするときは名実がそい艦内工業実施上の便益であり、かつ人員を減少することができるため、また木工・機関兵の順次を入れ替えるのはその下士である船匠手・機関兵曹の順次と一致させるためとした[256]
  136. ^ このとき、当時の海軍予備員に関する規定にすこぶる不備になるだけでなく、その制度に於いてもまた大いに革新を要することから海軍予備員条例を制定している[258]
  137. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍高等武官の中で機関官は将校に次いで主要の位置を占めるものであって、当時の海軍に於ける機関術の進歩は特に著しいものがあり機関は実に軍艦活動の最大要素であるため、その取り扱いに任ずる機関官は他の相当官と区分することを必要とする。そして機関兵曹長以下に在っては現に兵曹長以下に準じ官名を附してあるため、上下一貫して将校科に準ずるものに改めるとした[261]
  138. ^ 海軍志願兵条例改正における閣議の趣旨説明によれば、従来実験する所によれば信号兵だけは志願兵として徴募した水兵の中より適当な者を転任させるのみでは到底所要の員数を充足することができないのでこれを廃止し、広く志願兵及び徴兵の中より適任の者を採用する方法に改め、かつこれを信号兵なる特別兵種とせずに水兵のまま必要な学科を特修させて掌信号兵にして、なおも他の掌砲兵・掌水雷兵と同一の取り扱いにすることが最も必要と判断した[264]
  139. ^ 閣議の趣旨説明によると、機関官は将校に次ぎ戦闘における重要な地位を占めるものであって大正4年の機関の進歩に比べて益々その重さを増しているが、これを将校とするべきものではないので機関将校なる特種の階級を設け他の将校相当官と区別し相当の待遇を与えることが適当と判断した。造船に従事する造船官と造機に従事する造船官は従来ともに造船官と称して来たけれども、その職務の性質上これを造船官と造機官に分けることが適当と判断した。兵曹長同相当官には従来総合的な名称がなかったので、これに特務士官なる名称を設けることが適当と判断した。官階改正の説明資料には将校と機関官の取り扱いについて英国・米国・フランス・ドイツ・ロシア・イタリア・オーストリアの制度について紹介し、要するに機関の進歩発達に伴いその戦闘における重要の度は益々増加し、これに従事する機関官の身分に就いては研究を要するようになり各国ともに研究している。そして英国・米国のように将校と機関官との合同教育をして共に将校にすることは大いに考慮を要するものがあるが、第一、教育期間の延長を要し、第二、分業による独立学科の進歩を阻害し良い成果を得られないことはないのか、また、イタリアのように将校としながら指揮権を与えないのは本問題を適当に解決したものとは言えない。今回提案の機関将校なる官階を設けたのは列国の状況に比べ日本の海軍に適応するように立案したものであって、現に機関中将・機関少将と称するように将校と似た官名を用いて他の相当官と区別してある者に、機関将校なる名称を附して他の相当官とは異なることを示して相当の待遇を与えようとするものになり、そして将校が不在のなったら機関官に指揮する権限を保有させるもので、今日機関学校・大学校機関学生の教程より得た知識もあり兵曹長以下に指揮させるよりも優れて見える、軍隊には咄嗟の間に直ちに指揮権を承行するものでなければならず、これは今回機関将校なるものを設けて将校に次ぐ指揮権を与えるものになる。だだし、これの為に教育制度は変更しないとした[12]
  140. ^ 海軍武官官階表の見出し「上長官」は佐官・機関佐官・佐官相当官・予備佐官及び予備機関佐官の全部に係るように見える。同じく見出し「士官」は尉官・機関尉官・尉官相当官・特務士官・予備尉官・予備機関尉官及び予備特務士官の全部に係るように見える[268]
  141. ^ 閣議の趣旨説明によると、目的物の距離、変距、針路及び速力等を測定すること海軍として極めて必要であることであって、特別技術としてこれを修得させる必要があるとした[283]
  142. ^ 閣議の趣旨説明によると、実験の結果、機関科将官の制を廃止して機関科出身の者を将官とするのに、これを兵科将官とすることを相当と判断したとある[284]
  143. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍諸般技術の進歩に伴い薬剤科士官の研究に待つもの日を追って多くなるにも拘らず現在海軍薬剤科士官は大佐級を以って最高官階とし他と衡平を失うことが多いので、適材の補充に困難を感じるのみならず、薬剤科士官であって自己の地位に安心して研究に没頭させるには甚だ残念な点が多いためとした。海軍省軍務局員から法制局参事官宛ての通牒によると、海軍薬剤少将は海軍軍医学校教官の配置にこれを置き、定員は海軍を通じて1人限りとした[285]
  144. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍に於ける戦時充員計画上、大佐級の予備員を設ける必要があるのみならず、永年船長または機関長の職に在り実歴経験ともに卓越するものであって大佐級の官階に進み得る道を開くのはこれの待遇上の見地からしても最も等を得たもの判断したとある[286]
  145. ^ 閣議の趣旨説明によると、昭和5年6月1日より航空要員(士官を除く)を特別機関により養成するので、これを兵科より分離し航空科の兵種を設けることを必要とするとし。なお、その際に既に航空術を修め目下掌航空兵である者及び予備三等兵曹も当該系統に転じることを必要とするとした[288]
  146. ^ 閣議の趣旨説明によると、艦内工業力の活用を図るため艦内編制の中に工作科を置き船匠科員を工作科に編入させて以来その実効を挙げつつあるところ、この際に船匠科特務士官以下を機関科に転じさせて制度の改善を図る必要があるとした[291]
  147. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍武官官階及び海軍兵職階改正並びに艦内工業の統一に伴い船匠術を工術に合併する必要があるとした[291]
  148. ^ 閣議の趣旨説明によると、航空機搭載兵器の進歩及びその重要性に鑑みこれに関する教育を徹底させる必要があるとした[292]
  149. ^ 閣議の趣旨説明によると、特殊の技術と経験とを必要とする海軍航空関係特務士官以下の指揮、教育及び人事取り扱いを統制ある組織とするため、特務士官以下に整備科を新設し航空機・機体・発動機整備術を専修した者を以ってこれに充てるとともに、現在航空兵器術特修兵の中には兵科、機関科が混在しているのでこれを全て航空科に統一する必要があることによるとした[293]
  150. ^ 閣議の趣旨説明によると、特殊の技術と経験とを必要とする海軍航空関係海軍兵の指揮・教育及び人事取り扱いを統制ある組織とするため、整備科を新設し航空機・機体・発動機整備術を専修した者を以ってこれに充てるとともに、現在航空兵器術特修兵の中には兵科・機関科が混在しているのでこれを全て航空科に統一する必要があることによるとした[293]
  151. ^ 閣議の趣旨説明によると、航空科に対し他の科と同様少佐に任用の道を拓き、かつ整備科の新設により整備特務大尉より機関少佐に任用する規定を設ける必要があるとした[295]
  152. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍予備員令の改正に伴い海軍予備兵の職階を定めるため改正の必要があるとした[296]。海軍予備員令の改正に関する閣議の趣旨説明によると、予備員制度を拡大すると共に服役その他に関し改正の必要があるとし、予備兵に関しては海軍予備補習生教程修了者を海軍予備三等水兵又は海軍予備三等機関兵に採用するとした[297]
  153. ^ 閣議の趣旨説明によると、掌厨術特修兵は衣糧に関する特別技術を修める者になることから衣糧術と改正しこれを掌衣糧兵と称するとともに、その特別技術を拡充向上する必要があるためとした[298]
  154. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍工作特務大尉以下の各官階及び海軍予備工作兵曹長以下の各官階を新設し各科予備特務士官の官階は廃止するためとした[299]
  155. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍一等工作兵以下の各職階及び海軍予備一等工作兵以下の各職階を新設するためとした[299]
  156. ^ 昭和16年の海軍機雷学校令案に関する法制局参事官宛の用語解説によると、工作術とは海軍に於ける各艦船部隊の行動生存に必要とする次の事項を各艦船部隊自体にて実施する技術の総称であるとし、(1)鋳造(鉄、鋼、青銅、黄銅、軽合金、白色合金)、(2)鍛造(鉄、鋼、特殊鋼、黄銅、青銅)、(3)板金(鉄板、ジュラルミン、銅の加工)、(4)溶接(ガス及び電気溶接)、(5)仕上(各種金属の仕上げ)、(6)機械(各種金属の旋盤、フライス盤、形削盤、研磨盤及び歯切盤等による加工)、(7)木具(帯鋸機、丸鋸機、旋盤等による木具加工、鋳造用木型の製作、舟艇の修理、塗装、防腐等の諸作業)、(8)潜水作業、(9)その他「リノリウム」修理「セメント」作業、ガラス作業等、を列挙し、士官、准士官は主として材料の選択、作業の計画並びに各種工作の配分を行い下士官兵は直接作業に当たるとした[303]
  157. ^ 閣議の趣旨説明によると、整備科の予備准士官及び予備下士官の官階を新設する必要があるとした[304]
  158. ^ 海軍機雷学校令案に関する法制局参事官宛の用語解説によると、水雷術と機雷術については、日清戦争以来海軍に於いては魚雷及びこれを搭載する巡洋艦、駆逐艦、水雷艇等、各艦種の発達を見この用法全般を水雷術と称しているが、日露戦争の頃より逐次機雷の発達を見るように成り、機雷及びこれを搭載する艦艇の用法はその性質上機雷術として1部門にすべき性質を有することに拘らずその規模が極めて小さいことから、実際問題として水雷術に包含することが便利と認められてきた、今の海軍の一般的拡張する中で機雷部門の躍進的充実により機雷を搭載運用することを主目的とする艦船数もまた増加し、これの基礎教育も1学校に専らこれに当たらせる必要がある状況となったので、この際本来の性質にも鑑み機雷術として独立させることが必要になったとした[303]
  159. ^ 法制局参事官の審査資料によると、飛行科の名称に関しては、特務士官以下の武官の科別及び兵種の呼称と、各種海軍特修兵の呼称と、並びに海軍練習航空隊に於ける練習業務との間に存する「航空」の字義の差異を除き制度を簡素になるようにするため、航空の語を広義の航空に用い即ち飛行及び飛行機の整備を含ませることとし、狭義の航空は練習航空隊令の用語に倣って専ら飛行の用語に限り、特務士官以下の武官の科別及び兵の兵種における飛行科は(a)飛行を本務とする者、(b)飛行練習中の者(飛行練習生)、(c)将来飛行を本務とするため予備教育中の者(甲種及び乙種飛行予科練習生並びに海軍通信学校電信術練習生)とし、当該特修兵の種別については(a)は掌飛行兵、(b)及び(c)は特修兵ではない無章兵となり、整備科は(d)航空兵器の地上整備を本務とする者、(e)飛行機の地上整備を本務とする者、(f)は(e)の補助者とし、当該特修兵の種別については(d)は掌航空兵器兵、(e)は掌整備兵、(f)は特修兵ではない無章兵となるように整理した[308]。海軍省軍務局から法制局参事官宛ての説明資料によると、掌航空兵器兵は搭載兵器の地上整備を本務とする者であって取り扱う兵器に飛行機本体と搭載兵器との差があるけれども航空関係兵器の地上整備に任ずる点に於いて掌整備兵と共通する、また無章航空兵(飛行予科練習生及び特定の者を除く)はその大部分は掌整備兵の助手として服務し無章航空兵の中で古参有能の者は掌整備兵に準ずるものになる。しかし、前記の掌航空兵器兵と無章航空兵の両者を整備科より分離し搭乗員を主体とするべき航空科に属させるのは兵種の区分を制定する上に明確な主義方針を認めることができない。搭乗員であるべき飛行練習生教程卒業者はその出身、教育、進級、身上取扱等に関して整備関係者と大いなる差異があり、特に将来はこれの全部を飛行予科練習生出身者を以って充当する方針を執ることが必要とし、従って一般下士官兵系統の者とはその趣を異にするものであり、その兵種名称を他と判然と区別しておくことが有利であるとした[309]
  160. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍練習航空隊に於いて操縦または偵察の特別技術を修めた下士官及び兵を掌飛行兵と称することとするため改正の必要があるとした[310]
  161. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍法務官を武官にすることに伴い海軍法務科士官の官階を定める必要があるとした[311]
  162. ^ 法制局参事官宛の説明資料によると、従来内火術に関する技術を修得した者は掌機兵として機関術に関する技術を修得した者に包含させた者があるところ、主として潜水艦勢力の急速な増加に伴い内火術の技術を修得するものが著しく増加してきたのでこれを分離し、機関術(蒸気機関系統)及び内火術(内燃機関系統)に改めることを必要とするようになったとした[313]
  163. ^ 軍楽科・看護科の将校相当官に少佐しかないのは、軍楽科・看護科の特務士官である海軍軍楽大尉・海軍衛生大尉からの任用を予定しているため[314]
  164. ^ 閣議の趣旨説明によると、従来の経験により機関科の科別を廃止してこれを兵科に併せ、造船、造機、造兵等の科別を廃止してこれを技術科に統合し、軍楽科及び衛生科に少佐を新設し、士気振作の必要上特務士官の官名を尉官と同一にする等のため改正の必要があるとした。法制局参事官宛の審査資料によると、1.機関科将校の官階廃止の理由は、(A)現行機関科将校の所掌とする術科はこれを兵科将校の所掌とすることが機関の能率向上等の見地より適当になる。(B)航空機、潜水艦及び小型水上艦艇に於いては必ずしも兵科将校、機関科将校の区分を必要としない。(C)軍艦の艦内編制に於いては兵科将校、機関科将校の区分は却って不便とする。(D)航空隊編制に於いても艦内編制と同様となる。とした。2.技術士官の官名を1官名とする理由は、技術の分野は複雑多岐となり現在海軍に必要な技術のみに於いても各科目毎にこれを武官の官名とするには不便となったので、技術士官の官名を1官名として技能上の専門分科に従い服務するようにすることが適当とした。3.海軍軍楽少佐及び海軍衛生少佐の官階を新設する理由は、他科特務士官との関係及び陸軍との釣り合い上より新設することが適当とした。4.特務士官の官名を変更する理由は、(A)特務士官に期待することは益々大と成りつつあって、速やかに特務士官の素質素養を向上して特務士官を将校とすることが適当である。(B)陸軍との釣り合いからも特務士官を将校とすることが適当である。(C)時局柄一挙に特務士官を将校とすることは素養等の関係より見ても適当ではなく、だからといって現状のまま放任しておくことは理由(A)(B)によってまた適当ではなく、結局特務士官を将校とするその準備的改正とも称すべき過渡期な今回の改正を必要とする。(1)現在例えば海軍特務大尉を海軍大尉の配置に充てて海軍大尉としての職務を執らせつつあるものが相当多数あり殊に航空関係に於いてはその数非常に多い。(2)陸軍との釣り合い等より見ても官名だけでも改正することが適当である。(3)志願兵の素質向上のためにも官名だけでも改正することが適当である。とした。5.機関特務士官及び工作特務士官の官階を廃止する理由は、機関科将校の官階廃止とも関連して改正することが適当である。6.(削除) 7.予備員(A)機関科予備将校の官階を廃止する理由は、機関科将校の官階廃止に伴い当然改正の必要があるとした。8.下士官及び兵の官名変更の理由は、陸軍との関係及び世間的にも改正することが適当とした[315]
  165. ^ 閣議の趣旨説明によると、従来の経験により飛行、整備、機関及び工作の各科別を廃止してこれを兵科に統合し、かつ兵の職名を改めるため改正の必要があるとした[315]
  166. ^ 閣議の趣旨説明によると、暗号術、気象術及び看護術を修めた者を特修兵としそれぞれ掌暗号兵・掌気象兵及び掌看護兵と称することとするため改正が必要とした[318]
  167. ^ 閣議の趣旨説明によると、最近とみに重要性を加えつつある水中測的及び電波探信儀取り扱いの技術を特別技術とし、これを修めた海軍下士官兵を特修兵の種別に加える必要があり、特別技術を修めた者と同等の技能有すると認められた海軍予備下士官兵をも特修兵とする道と拓く必要がある等によるとした[319]
  168. ^ 閣議に主旨説明によると、最近の状勢に鑑み海軍予備員の官階及び職階より予備の名称を削り以って士気の振作に資する等の必要があるためとした[320]
  169. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍幹部要員充足の必要上見習尉官採用の年齢及び資格並びに見習尉官より任用することたできる武官官階の範囲を拡充しこれに伴い新たに法務少尉の官階を設け、また一般に海軍軍人の服役期間を延長することの外にその終期を整一にすることとし、また補充兵、国民兵または下士官候補者より任用した下士官の服役に関する規定を整備する等の必要があるとした[321]
  170. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍航海学校及び海軍潜水学校に各分校を設置し、海軍航海学校の分校は海軍兵科将校、特務士官及び准士官並びに特修兵たるべき海軍下士官及び兵に対する気象術の教育を、海軍潜水学校の分校は海軍特修兵たるべき海軍下士官及び兵に対する潜航術の教育を行うこととし、海軍潜水学校に関しては同校練習生修業徽章授与の制度を廃止するとともに、潜航術を修めた者は他の特別技術を修めた者と同様にこれを特修兵とする等のため改正が必要とした[322]
  171. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍軍法会議法改正法律により海軍軍法会議の録事または警査は法務科の特務士官、准士官、下士官または兵を以って充てることができることとし、海軍監獄看守長及び海軍監獄看守をも法務科の軍人を以って充てることとするため改正が必要であるとした[324]
  172. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍軍人についての武官制度を廃止するに伴い分限、服役、任用、進級、服制等の勅令を廃止する必要があるからであるとした[325]
  173. ^ 閣議の趣旨説明によると、連合国の指令に基づく軍の復員及び新憲法の施行に伴って、陸軍刑法を廃止する等の必要があるからであるとした[326]

出典

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  152. ^ 「看病夫長ヲ軍医寮ノ管轄トス」国立公文書館、請求番号:太00431100、件名番号:052、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百九巻・兵制八・武官職制八
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  190. ^ 「海軍卒准卒職名改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110080700、公文類聚・第六編・明治十五年・第十五巻・兵制二・陸海軍官制(国立公文書館)(第2画像目)附箋の部分
  191. ^ 「海軍々楽隊ニ楽生ヲ置キ日給ヲ支給ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110080900、公文類聚・第六編・明治十五年・第十五巻・兵制二・陸海軍官制(国立公文書館)
  192. ^ 「海軍将校准将校准士官進級条例ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110816200、公文類聚・第八編・明治十七年・第十巻・兵制・陸海軍官制第二・庁衙及兵営(国立公文書館)
  193. ^ 「海軍武官々等表中掌砲上長掌砲長水兵上長水兵長填茹工場長填茹工長属ヲ廃シ一等兵曹ノ上ニ兵曹上長兵曹長ヲ置ク」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110812200、公文類聚・第八編・明治十七年・第九巻・兵制・陸海軍官制第一(国立公文書館)
  194. ^ JACAR:A07090067400(第159画像目)
  195. ^ 「海軍卒職名表中信号夫以下五職ヲ廃ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110812400、公文類聚・第八編・明治十七年・第九巻・兵制・陸海軍官制第一(国立公文書館)
  196. ^ JACAR:A07090067400(第189画像目)
  197. ^ JACAR:A07090067400(第160画像目)
  198. ^ 「海軍准卒職名表中ヲ改正刪除ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110812600、公文類聚・第八編・明治十七年・第九巻・兵制・陸海軍官制第一(国立公文書館)
  199. ^ JACAR:A07090067400(第161画像目)
  200. ^ 「海軍卒職名表改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111028300、公文類聚・第九編・明治十八年・第六巻・兵制・兵制総・陸海軍官制・庁衙及兵営・兵器馬匹及艦船・徴兵(国立公文書館)
  201. ^ 「海軍志願兵徴募規則ヲ改正シ海軍準卒ヲ廃ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111030900、公文類聚・第九編・明治十八年・第六巻・兵制・兵制総・陸海軍官制・庁衙及兵営・兵器馬匹及艦船・徴兵(国立公文書館)(第1画像目、第7画像目から第8画像目まで)
  202. ^ 「海軍准卒中将官徒僕等ヲ廃ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111142900、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  203. ^ 「海軍艦船営傭夫規則ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111147300、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  204. ^ 「海軍准卒ヲ廃ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111143000、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  205. ^ 「高等官官等俸給ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111088500、公文類聚・第十編・明治十九年・第四巻・官職三・官等俸給(国立公文書館)
  206. ^ 「判任官官等俸給ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111089100、公文類聚・第十編・明治十九年・第四巻・官職三・官等俸給(国立公文書館)
  207. ^ a b 「陸軍海軍武官ノ官等ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111135300、公文類聚・第十編・明治十九年・第十二巻・兵制一・兵制総・陸海軍官制一(国立公文書館)
  208. ^ 「海軍艦船営定員表中兵器工長以下ヲ廃シ鍛冶長以下定員ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111147400、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  209. ^ a b c 「海軍武官官等表ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111142400、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)(第1画像目から第2画像目まで、第4画像目から第10画像目まで)
  210. ^ a b 「従前ノ海軍機関総監中佐中尉及同等官并准士官下士ノ辞令書ヲ下付セサル者官等心得」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111148100、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  211. ^ 「海軍少尉少機関士少軍医少主計ノ試補ノ俸給ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111142600、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  212. ^ a b 「海軍卒職名等級ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111142800、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  213. ^ JACAR:A09054378200(第1画像目から第2画像目まで、第34画像目から第38画像目まで)
  214. ^ 「海軍高等武官進級条例ヲ改定ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111148300、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)(第1画像目、第18画像目から第23画像目まで)
  215. ^ 「海軍少軍医試補少主計試補ニシテ別ニ辞令書ヲ下附セサルモノハ候補生ト心得シム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111148200、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  216. ^ 「海軍下士卒進級条例ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111148600、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  217. ^ 「海軍各候補生身分海軍部内ニ限リ奏任ニ準シ取扱フ」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111317500、公文類聚・第十一編・明治二十年・第十二巻・兵制門二・陸海軍官制二・庁衙及兵営(国立公文書館)
  218. ^ 日付については、JACAR:C06091341900、5頁も参照。
  219. ^ 「海軍卒職名等級表及卒日給表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111557200、公文類聚・第十二編・明治二十一年・第二十三巻・兵制十三・賞恤賜与二・軍資・雑載(国立公文書館)
  220. ^ JACAR:A07062099500
  221. ^ a b c 「海軍卒職名等級表ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111729500、公文類聚・第十三編・明治二十二年・第十二巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  222. ^ 「海軍高等武官任用条例ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111732800、公文類聚・第十三編・明治二十二年・第十二巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  223. ^ a b c 「海軍武官官等表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111729400、公文類聚・第十三編・明治二十二年・第十二巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  224. ^ a b 「海軍卒職名等級表中削除ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112000000、公文類聚・第十四編・明治二十三年・第二十二巻・兵制四・陸海軍官制三(国立公文書館)
  225. ^ 「判任官官等俸給令中改正追加ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111928900、公文類聚・第十四編・明治二十三年・第七巻・官職四・官等俸給・官省廃置一衙署附(国立公文書館)(第2画像目から第4画像目まで)
  226. ^ a b 「海軍下士任用進級条例ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112003800、公文類聚・第十四編・明治二十三年・第二十二巻・兵制四・陸海軍官制三(国立公文書館)
  227. ^ 「海軍武官官等表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111999900、公文類聚・第十四編・明治二十三年・第二十二巻・兵制四・陸海軍官制三(国立公文書館)
  228. ^ a b c 「海軍卒職名等級表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112000100、公文類聚・第十四編・明治二十三年・第二十二巻・兵制四・陸海軍官制三(国立公文書館)
  229. ^ a b 「海軍武官官等表中追加ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112248200、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第九巻・官職五・官制五・官等俸給及給与三(海軍省~北海道庁府県)(国立公文書館)
  230. ^ 「海軍下士任用進級条例中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112263400、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第十一巻・官職七・任免~会計検査院(国立公文書館)
  231. ^ 「高等官任命及俸給令ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112241100、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第七巻・官職三・官制三(官等俸給及給与一~大蔵省)(国立公文書館)(第1画像目から第2画像目まで)
  232. ^ 「判任官俸給令ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112241200、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第七巻・官職三・官制三(官等俸給及給与一~大蔵省)(国立公文書館)(第1画像目から第2画像目まで)
  233. ^ 「文武高等官々職等級表ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112241300、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第七巻・官職三・官制三(官等俸給及給与一~大蔵省)(国立公文書館)(第3画像目)
  234. ^ a b c d 「海軍武官々階ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112249500、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第九巻・官職五・官制五・官等俸給及給与三(海軍省~北海道庁府県)(国立公文書館)
  235. ^ 「海軍造船工学校ノ卒業生及廃官トナリタル海軍上等技工及技工ハ試験ヲ要セス直ニ海軍技手ニ任用スルヲ得」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112263900、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第十一巻・官職七・任免~会計検査院(国立公文書館)
  236. ^ a b 「御署名原本・明治二十四年・勅令第二百十五号・文武高等官官職等級表」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020114700、御署名原本・明治二十四年・勅令第二百十五号・文武高等官官職等級表(国立公文書館)
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  240. ^ a b c 「御署名原本・明治二十七年・勅令第四十三号・文武判任官等級表改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020173300、御署名原本・明治二十七年・勅令第四十三号・文武判任官等級表改正(国立公文書館)
  241. ^ 「任海軍大臣 陸軍中将 伯爵西郷従道」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023344800、公文別録・親任官任免・明治二十二年~昭和二十二年・第一巻・明治二十二年~明治三十一年(国立公文書館)
  242. ^ 「任海軍大将 陸軍中将 伯爵西郷従道」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023346700、公文別録・親任官任免・明治二十二年~昭和二十二年・第一巻・明治二十二年~明治三十一年(国立公文書館)
  243. ^ 「臨時兼任陸軍大臣 海軍大臣海軍大将 伯爵西郷従道」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023346800、公文別録・親任官任免・明治二十二年~昭和二十二年・第一巻・明治二十二年~明治三十一年(国立公文書館)
  244. ^ 「海軍卒職名等級表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112959600、公文類聚・第十九編・明治二十八年・第九巻・官職四・官制四・官等俸給及給与二(陸軍省二~台湾総督府)(国立公文書館)
  245. ^ a b 「海軍武官官階表ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113077200、公文類聚・第二十編・明治二十九年・第八巻・官職四・官制四(農商務省~衆議院事務局)(国立公文書館)
  246. ^ 「海軍造兵廠条例○水路部条例○鎮守府条例○海軍大学校条例○海軍兵学校条例○海軍機関学校条例○文武判任官等級表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113068700、公文類聚・第二十編・明治二十九年・第七巻・官職三・官制三(陸軍省二・海軍省・司法省・文部省)(国立公文書館)(第1画像目から第2画像目まで、第25画像目から第27画像目まで)
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  252. ^ 「海軍高等武官進級条令中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113143700、公文類聚・第二十一編・明治三十年・第十三巻・官職七・官制七・官等俸給及給与二(海軍省二~旅費)(国立公文書館)
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参考文献

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  • 「海軍武官及文官服制改定」国立公文書館、請求番号:太00452100、件名番号:019、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百三十巻・兵制二十九・徽章三
  • 「海軍武官及文官服制改定・八年十一月十二日第百六十八号ヲ以テ布告ス布告文並海軍省伺等ハ同部目ノ第二冊ニ載ス」国立公文書館、請求番号:太00454100、件名番号:001、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百三十二巻・兵制三十一・徽章五
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  • 「軍艦乗組官等並日給表・二条」国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:017、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百三十四巻・兵制三十三・会計二
  • 「海軍砲歩兵隊官等并俸給表」国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:030、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百三十四巻・兵制三十三・会計二
  • 「海軍概則並俸給制ヲ定ム並増補改定・三条」国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:036、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百三十四巻・兵制三十三・会計二
  • 「官禄ヲ月給ニ改定定則ヲ立並定則中改正・二条」国立公文書館、請求番号:太00530100、件名番号:002、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第三百七巻・理財二十七・官給一
  • 「陸軍恩給令ヲ改正シ及ヒ海軍恩給令ヲ定ム・四条」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110505000、公文類聚・第七編・明治十六年・第二十一巻・兵制七・賞恤賜典・雑載(国立公文書館)
  • 「高等官々等俸給令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112439800、公文類聚・第十六編・明治二十五年・第九巻・官職三・官制三(官等俸給及給与一~陸軍省)(国立公文書館)
  • 「下士免除恩給請求書 中(15)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06091341900、明治34年 公文備考 恩給2巻26(防衛省防衛研究所)
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  • 「太政官御沙汰書 太政官達 武官々等表改定の事」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09111782900、公文類纂 明治6年 巻23 本省公文 図書部(防衛省防衛研究所)
  • 「10月12日 海軍省官等表」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09120059600、明治5年10月 諸省 2 10(防衛省防衛研究所)
  • ウィキソースには、海陸軍大中少佐及尉官及陸軍曹長權曹長ヲ置クの原文があります。
  • 国立国会図書館 (2007年1月). “ヨミガナ辞書” (PDF). 日本法令索引〔明治前期編〕. ヨミガナ辞書. 国立国会図書館. 2023年1月9日閲覧。

関連項目

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外部リンク

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