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外資規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

外資規制(がいしきせい)とは、国内企業への外国資本に対する規制

日本

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日本の場合、国家の安全や主権維持に関わる産業分野等において、外国人による投資が制限されている。

外為法に基づく外資規制

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外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、以下のような外資規制が設けられている。

上記に該当する投資については財務大臣及び主務大臣への事前届出が必要となる(外国為替及び外国貿易法第27条第1項)。審査の結果、投資内容の変更又は中止の勧告を実施する場合があり(同法第27条第5項)、仮に従わなかった場合には変更又は中止の命令を実施する場合がある(同法第27条第10項)。

上記に該当しない投資についても、45日以内に財務大臣及び主務大臣に報告しなければならない[1]

特定取得(外国人投資家が国内の非上場企業の株式やその持ち分を、他の外国人投資家からの譲渡により取得すること)も同法第28条で同様の規制を受ける。

個別業法における外資規制

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上記の他に、個別の業法の中で、外資に対する出資規制が設けられている例もある。

外資規制を受ける上場会社

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金融商品取引法(株主の1/5)
航空法(株主の1/3)
貨物利用運送事業法(株主の1/3)
NTT法(株主の1/3)
電波法、放送法(株主の1/5)

※2023年6月現在[3]

過去に外資規制を受けていた上場会社

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電波法、放送法(株主の1/5)

各国の外資規制

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米国

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米国ではエクソン・フロリオ条項(en:Exon–Florio Amendment)により、外国企業による米国企業買収について「国家の安全保障を脅かす」と政府に判断されれば、どのような業種でも外国資本の買収を止めさせることができる。

脚注

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  1. ^ 対内直接投資等に関する命令第6条の2
  2. ^ 一例として、文化放送1948年に「(仮称)財団法人セントポール放送協会」として無線局免許状を申請したが、計画時の発案者が聖パウロ修道会日本管区長でイタリア人司祭のパウロ・マルセリーノ(パオロ・マルチェリーノ)であったため、そのままでは外資規制と電波法第5条の国籍条項に抵触してしまう上に外国宗教であるキリスト教を前面に出す申請内容も電波監理委員会から懸念する意見があった。そのため、マルセリーノは日本国籍取得し日本名を「丸瀬利能(まるせ としたか)」に改名することで国籍要件を回避(ただし、申請一本化の過程でマルセリーノは申請者としては手を引いている)、他の競願者と申請を一本化し宗教色を薄くしたことで申請が受理されている。
  3. ^ 外国人保有制限銘柄 期中公表”. 証券保管振替機構 -ほふり-. 2022年1月30日閲覧。
  4. ^ BSデータ放送910ch「ウェザーニュース」放送終了のお知らせ”. 株式会社ウェザーニューズ (2016年8月24日). 2022年12月14日閲覧。
  5. ^ 第31期定時株主総会招集ご通知”. 株式会社ウェザーニューズ. p. 5 (2017年7月27日). 2022年12月14日閲覧。
  6. ^ 2016年9月30日にBSデジタル放送の放送を終了したため、適用外となった[4][5]
  7. ^ 事業の根拠法を放送法から電気通信役務利用放送法へ移行したため、適用外となった。

参考文献

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  • 本郷隆「外資規制法の構造分析--安全保障を理由とする投資規制の比較法的分析と事例研究」『東京大学法科大学院ローレビュー』第6巻、2011年、127-162頁、NAID 40019036709 

関連項目

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