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外部リンク
参考図書
- 田村善之「著作権法概説」
- 作花文雄、加戸守行、
- 斉藤 博 「著作権判例百選」
- 本橋 光一郎 , 本橋 美智子 「要約 著作権判例212」
引用について
- 『著作権法逐条講義』(加戸守行、著作権情報センター)
- 『著作権のノウハウ』(半田正夫・紋谷幌男編、有斐閣)
- 『Q&A 引用・転載の実務と著作権法』北村行夫・雪丸真吾(編)中央経済社 ISBN 4502926809(Carbuncleさんのおすすめ)
- 『クリエイター・編集者のための引用ハンドブック』(北村行夫ほか。太田出版)
- 『編集者の著作権基礎知識』(豊田きいち、日本エディタースクール出版部)
- 『メディア判例百選』別冊ジュリスト (No.179)堀部 政男, 長谷部 恭男 有斐閣 ISBN 464111479X 179 巻 2005年
- 『著作権の考え方』岩波新書 岡本 薫 (著)岩波書店 ISBN 4004308690 2003年
民法709条
- 『情報の私有・共有・公有 ユーザーから見た著作権』名和小太郎、西垣通、長谷川眞理子、大澤真幸、若林幹夫 2006年 NTT出版 ISBN 4-7571-0189-9
- 『2ちゃんねるで学ぶ著作権』(中学生でも読めそう)
名誉毀損とプライバシー
- 『名誉毀損裁判 言論はどう裁かれるのか』浜辺陽一郎 (平凡社新書) (2005/01)
- 『報道の中の名誉・プライバシー』 ロス疑惑に見る法的限界など
- 少年法:記事等の掲載の禁止:第61条([1])
- 名誉毀損
- プライバシー
- Wikipedia:名誉毀損の主張があった場合の法的状況の判断と法的対応に関する議論
- Wikipedia‐ノート:管理者/削除についての議論
- ノート:福島区
- 三島由紀夫#『宴のあと』裁判
- 石に泳ぐ魚 - 柳美里
- 名誉毀損をめぐる日本の事情
- このセクションは日本語版独自のものです
- あなたの行った編集に関する法的紛争が、日本法に従って解決すべきとされる場合において、あなたの編集内容が,事実を摘示することによって、ある人の社会的評価を低下させるならば、名誉毀損による不法行為に基づく損害賠償等の責任を負う可能性があります。のみならず、名誉毀損罪または侮辱罪により処罰される可能性もあります。
- ある編集が名誉毀損であるとされる範囲は、日本法と日本以外の国の法(例えば、アメリカ合衆国連邦裁判所判例)とでは、異なります。
- 特に注意すべきは、記述内容が真実であるとしても、直ちには免責されないということです。公人について言及する場合であっても、同様です。日本法の下で免責されるためには、公共の利害に関する内容を、専ら公益を図る目的で執筆したことが要求されます。これは、現実的悪意の法理()による場合よりも広い範囲で損害賠償責任を認める基準であると考えられています。
- また、たとえ信頼のおける複数の報道機関による報道に依拠し、そのことを明確にした上で執筆した場合であっても、そのことから直ちに免責されることはありません。
- たとえ名誉毀損とならない場合であっても、損害賠償責任を負う場合があります。例えば、公知でない事実を暴露した場合、プライバシーを侵害するものとして、不法行為に基づく損害賠償責任の成立する余地があります。
Wikipedia‐ノート:名誉毀損よりEmonue さんの2008年6月13日 (金) 17:14 (UTC) の文を転記
ポイント
- 1日本法によればどうなるか
- 民事:名誉毀損による不法行為に基づく損害賠償等の責任を負う可能性
- 刑事:名誉毀損罪または侮辱罪により処罰される可能性
- 2 日本法と日本以外の国の法(日本ではアメリカよりも事情が厳しい)
- 3 現実的悪意の法理との対比
- 日本では現実的悪意がないだけでは免責されない
- 4 配信の抗弁との対比
- 「配信されたものを掲載しただけ」という言い訳は通らない
- cf.配信サービスの抗弁
- 5 「名誉毀損」とならなくても「損害賠償責任」を負う可能性
- 財団理事会声明
- Michael Snowが Tue Apr 21 06:04:49 UTC 2009 に財団MLに投稿した理事会声明 - Foundation-l Board statement regarding biographies of living people
法規
硯箱
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