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利用者‐会話:Miya/軍事情報

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ご質問への回答です(軍事情報)

[編集]

こんばんは。Miyaさん。

「軍事情報」のエンリケ航海王子と申します。 ブログ経由でいただいたご質問

『臨時召集以外の召集・・・教育召集や演習召集、簡閲点呼などもやっぱり令状は「赤紙」と呼ばれたんでしょうか?』

に対するお返事です。回答者は元帝国陸軍軍曹のteruteruさんです。 ご参考になさってください。

よきお年を。


「召集令状には、次のように色々と種類がありましたが、一般には総称して 全てを「赤紙」と言う俗称で呼ばれていました、実際の召集規則によれば、 陸軍の充員召集、臨時召集、国民兵召集の召集令状は「淡紅色」(ピンク色) 海軍の充員召集令状は「紅色」と定められていました。また、防衛召集の待 命令状は陸海軍ともに「淡青色」、同召集令状は「淡紅色」となっていた。 ただし、昭和十九年十月十九日の陸軍防衛召集規則の改正では、待命令状の 色は適宜にしてもよいとされた。その他の召集令状は陸海軍ともに白色と定 められていました。

なお、昭和2年制定の「兵役法」を追記しましたので、ご参考としてください。 (口語体で書いています)


●陸軍の召集規則

充員召集 淡紅色 臨時召集 仝上 国民兵召集  仝上 (昭和十六年十一月十五日の陸軍召集規則の改正で、国民兵召集は充員召集、 臨時召集に含まれることになった)

演習召集  白色 教育召集  仝上 補欠召集  仝上 防衛召集  淡紅色

●海軍の召集規則

充員召集 紅色 演習召集 白色 補欠召集 白色 勤務召集 白色 防衛召集

 ・警備召集 淡紅色

 ・特別召集 淡紅色

 ・待命令状  淡青色

...........................................

兵役法(昭和2年法律第47号)

   第一章 総則

第一条 帝国臣民(帝国-日本、臣民-国民・家来という意味)の男子は本法律の定 めによって兵役に服する。

第二条 兵役は、常備兵役、後備兵役、補充兵役および国民兵役に分ける。 2 常備兵役は現役と予備役に、補充兵役は第一補充兵役と第二補充兵役に、国民兵役 は第一国民兵役と第二国民兵役に分ける。

第三条 志願によって兵籍に編入された者の兵役に関しては勅令で定めたものによ る。

第四条 六年の懲役または禁固以上の刑に処せられた者は、兵役に服することはでき ない。

  第二章 服役

第五条 現役は陸軍では二年、海軍では三年とし、現役兵として徴集された者が服役 する。 2 現役兵はその期間は兵営で服役する。

第六条 予備役は、陸軍では五年四月(四カ月の意味、以下同様の意味)、海軍では 四年とし、現役を終わった者がこれに服役する。

第七条 後備兵は陸軍では十年、海軍では五年とし、常備兵を終わった者がこれに服 役する。

第八条  第一補充兵役は、陸軍では十二年四月、海軍では一年とし、現役に適する 者でその年必要な現役兵員を超過した者の内、必要な人員だけ服役する。 2 第二補充兵役は、十七年四月とし、現役に適する者で、現役兵または第一補充兵に 徴集されなかった者、及び、海軍の第一補充兵役を終わった者がこれに服役する。た だし、海軍の第一補充兵役を終わった者については十一年四月とする。

第九条 第一国民兵役は、後備兵役を終わった者及び軍隊において教育を受けた補充 兵の中で、補充兵役を終わった者が服役する。 2 第二国民兵役は、戸籍法の適用を受ける者で、常備兵役、後備兵役、補充兵役及び 第一国民兵役でない年齢十七年より四十年までの者が服役する。

第十条 年齢二十五年までに師範学校を卒業した者(小学校の教職に就く資格を失った 者は除く)の現役は第五条の規定に関わらず、五月とする。ただし、師範学校の教練 を修了しなかった者は七月とする。 2 前項の規定により現役に服役する者は現役中は短期現役と呼ぶ。 3 短期現役兵がその現役を終えた時はただちに第一国民兵役に服役する。

第十一条 現役兵が青年訓練所の訓練またはこれと同等以上と認められる訓練を修了 した者は兵営在期間を六月以内短縮することができる。 2 前項に規定する認定及び兵営在期間の短縮に関する事項は勅令で定める。

第十二条 現役兵で、前条の規定の適用を受けていない者の兵営在期間は、軍事上支 障がない限り、勅令の定めによって六十日以内に短縮することができる。

第十三条 現役兵が一年六月以内に教育を修了することができる兵種に属する者の兵 営在期間は、前二条の規定に関わらず勅令の定めによって短縮することができる。

第十四条 現役兵にして兵営在期間中、左の各号の一つに該当する者は兵営在期間を 短縮することができる。 一 品行方正、学術勤務の成績優秀な者 二 定員より過剰となった者

第十五条 前四条の規定は短期現役兵には適用されない。

第十六条 第十一条および第十四条の規定により兵営在期間を短縮する場合は、現役 期間内に兵営に入営していない期間または帰休期間を短縮期間に含める。

第十七条 現役または補充兵役期間は、現役兵または補充兵として徴集した年の十二 月一日より起算する。 2 短期現役兵の現役は、入営した月の一日より起算する。 3 戦時または事変、その他必要の場合においては、前二項に規定する起算の日を変更 することができる。

第十八条 第五条および第八条、第九条第一項及び第十条に規定する服役は、その期 間に関わらず、年齢四十年を限度とする。

第十九条 左の各号の一つに該当する時は、服役の期間を延長することができる。 一 戦時または事変の時 二 出兵の準備または守備もしくは警備のため必要な時 三 航海中または外国において勤務中の時 四 重要な演習または特別な観兵の時 五 天災その他避けられない事故によってやむを得ない時 2 前項の規定により延長した期間は、次の服すべき兵役の期間に換算される。  

第二十条 兵営在中、本人以外の理由によって家族(戸主を含め本人と世帯を同じくす る者に限る)が生活を営むことが出来なくなった時は現役を免除する。ただし、故意 の事故のときはこの限りではない。

第二十一条 現役兵、予備兵、後備兵もしくは補充兵で、疾病、その他の身体もしく は精神の異常により、当該兵役に服役することが困難な者、または、現役兵が前条の 規定により現役を免除された者は、他の兵役に転じる。ただし、疾病、その他身体ま たは精神の異常により、兵役に堪えることができない者に対しては兵役を免除する。

第二十二条 現役兵が、入営前または入営後六年未満の懲役または禁固刑に処せられ た者の兵営在中刑の執行を受けた日数及び兵営在中逃亡した者の逃亡中の日数は現役 期間には加えられない。

   第三章 徴集

第二十三条 戸籍法の適用を受ける者が、前年十二月一日よりその年の十一月三十日 までの間に年齢二十年に達する者は、本法中格段の規定がある者を除く他は徴兵検査 を受けなければならない。 2 前項に規定する年齢を徴兵適齢と呼ぶ。

第二十四条 戸主はその家族中毎年十二月一日より同月三十一日までの間に年齢二十 年となる者がいる時は、翌年一月中に、一月一日より十一月三十日までの間に年齢二 十年となる者がいる時はその年の一月中に本籍の市町村長に届け出しなければならな い。戸主の年齢が二十年となる時もまた同様である。ただし、命令をもって定められ た者についてはその限りではない。

第二十五条 兵員を徴集するために徴兵区を設定する。 2 徴兵区は徴募区に分ける。 3 徴兵区の種類及び区域ならびに徴募区の区域に関しては勅令の定めによる。

第二十六条 現役兵及び第一補充兵の人数は、徴兵区に割り当てそれをさらに徴募区 に割り当てる。 2 前項の規定する割り当ては、徴兵区又は徴募区に本籍をもち、徴兵検査を受けるべ き者の見込み数を基準にして算出する。

第二十七条 前条の規定によって割り当てた兵員はその徴募区に本籍をもつ者から徴 集する。

第二十八条 徴兵区または徴募区に割り当てた兵員をその徴兵区または徴募区におい て満たすことが困難な時は、その不足分を他の徴兵区または徴募区に割り当て徴集す ることができる。

第二十九条 徴兵検査は徴兵検査を受けるべき者の本籍地の徴募区において行う。た だし、身体検査に限り、本籍地の徴募区以外で行うことができる。

第三十条 徴兵検査を受けるべき者が徴兵検査を受けるべき年に受けられない時は、 次の年に行う。

第三十一条 身体検査を受けた者が現役兵または第一補充兵として徴集されるべき者 は、他の徴募区に転属しても、転属前の徴募区の割り当て人員として徴集する。

第三十二条 身体検査を受けた者は左の通り区分する。 一 現役に適する者 二 国民兵役に適するが現役には適しない者 三 兵役に適しない者 四 兵役に適するが否か判定しにくい者 2 前項の規定区分の基準は、勅令で定める通りとする。

第三十三条 現役に適する者は、勅令の定める所により体格などの優劣にしたがって 各徴募区の割り当て人員に応じて、現役兵、第一補充兵の順序に徴集する。この場合 体格等が同じ場合は、特別のきまりがある者以外、兵種ごとに抽選の方法によって徴 集の順序を決める。 2 前項の規定により、徴集すべき者が属する兵種は、各徴募区の割り当て人員に応じ て、身体、芸能、及び職業によって決める。 3 現役に適する者で現役兵または第一補充兵に徴集されなかった者は第二補充兵に徴 集する。 4 現役兵として徴集されるべき者でその兵種が定まっている者は、本人の願いによっ て第一項に規定する抽選に加わることなく現役兵に徴集することができる。

第三十四条 国民兵役に適するが現役に適しない者は徴集しない。

第三十五条 兵役に適しない者は兵役を免除する。

第三十六条 兵役の適否が判定しにくい者については、徴集を延期し適否を決定する ことができるまで毎年徴兵検査を行う。

第三十七条 徴兵検査を受けるべき者が、勅令の定めにより、兵役に適しないと認め られる疾病やその他、身体的または精神的な異常者である時は、その事実を証明する 書類にもとづいて、身体検査を行うことなく兵役を免除することができる。

第三十八条 短期現役兵の資格を持っている者で、現役に達する者は第三十三条の規 定に関わらず、短期現役兵に徴集する。 2 第二十六条および第二十八条の規定は、短期現役兵の徴集に関しては適用しない。

第三十九条 徴兵検査を受けるべき者は左の各号の一つに該当する時は、徴集を延期 することができる。 一 禁固以上の刑に当たる犯罪のため予審または公判中である時 二 犯罪のため拘禁中である時 三 刑の執行停止中である時 四 仮出獄中である時 五 少年法の定める所によって感化院、矯正院または病院に収容中である時 六 矯正院法の定めによって、仮退院中である時 2 前項の規定は現役に適する者でまだ徴集順序が定まっていない者に適用する。 3 前二項の規定によって徴集を延期された者は、その事由が終わる年またはその翌年 に徴兵検査を行う。

第四十条 徴兵検査を受けた者が、現役兵として徴集されることによって家族(戸主 を含む本人と世帯を同じくする者に限る)が生活出来なくなる確証がある場合には二 年間の徴集を延期する。ただし、故意の事由の時はこの限りではない。 2 前項の規定によって徴集を延期された者は、延期期間内にその事由がなくなった時 は、その年またはその翌年に徴兵検査を行う。 3 第一項の規定によって徴集を延期された者は、その延期期間を過ぎてもその事由が 終わっていない時は、これを過ぎた年の翌年に徴兵検査を行う。ただし、現役兵また は第一補充兵として徴集することはない。 4 第一項の延期期間は、徴兵検査を受けた年の十二月一日より起算する。

第四十一条 中学校または中学校の学科程度と同じ以上と認められる学校に在学する 者に対しては、本人の願いによって、学校の修業年限に応じて、年齢二十七年になる まで徴集を延期する。 2 前項に規定する認定及び年齢の区分に関しては、勅令で定める。 3 第一項の規定によって徴集を延期された者は、在学の事由が終わる年またはその翌 年に徴兵検査を行う。ただし、一つの学校卒業の日より六月以内に他の学校に入学す る者については、徴集延期の事由がまだ続いているものとする。 4 第二項の年齢区分に基づく最高年齢に達しても在学の事由が終わっていない者は、 最高年齢に達した年またはその翌年に徴兵検査を行う。

第四十二条 徴兵適齢及びその前から国外の地にいる者(勅令で定める者を除く)に 対しては、本人の願いによって徴兵を延期する。 2 前項の規定によって徴集を延期された者はその事由が終わる年またはその翌年に徴 兵検査を行う

第四十三条 前条第一項の規定によって、徴集を延期された者で、直系尊属もしくは 妻子が死亡もしくは重態のために、官庁の命令によって一時国内に帰還する者は、徴 集延期の事由が続いているものとする。ただし、帰還後の滞在期間が九十日を越える 時は、この限りではない。 2 前項に規定する場合を除いて、前条第一項の規定によって徴集を延期された者で、 一時国内に帰還する者は勅令の定めによって在留地の遠近に応じて、一年間一回の滞 在帰還が九十日を越えない場合に限り、徴集延期の事由が続いているものとする。 3 前二項の規定に該当する者で、帰還後の滞在期間内にその滞在期間を延長すること ができた場合に、その延長した期間は徴集延期の事由が続いているものとする。

第四十四条 前二条の規定は国外の地を往復する我国船舶の船員に準用する。

第四十五条 家族(戸主を含む本人と世帯を同じくする者に限る)が二人以上の現役 兵として同時に兵営に入営するため、家事上の支障が生じる時は、一人の在営期間内 に他の者の入営を延期することができる。 2 第十七条第三項の規定は、前項の規定によって入営を延期された者に準用する。

第四十六条 現役兵として入営すべき者が、疾病その他避けることができない事故に よって入営すべき期日に入営することが難しい時、または、第三十九条第一項各号の 一つに該当する時は三十一日以内の入営を延期することができる。

第四十七条 現役兵として入営すべき者が入営の際に行う身体検査で疾病、その他身 体または精神の異常によって三十一日以内の治癒が見込みなく、かつ勤務に堪えられ ないと認められた時は帰郷させ、第二十一条の規定の適用を受けた者以外は、さらに 徴兵検査を行う。

第四十八条 現役兵に欠員が生じた場合には、服役第一年次の第一補充兵からその徴 集順序にしたがって補欠することができる。 2 第二十七条および第二十八条の規定は前項に規定する補欠に準用する。

第四十九条 左に掲げる者(第1号、第2号、第5号及び第6号の者で徴兵適齢を過 ぎた者に限る)が徴集された場合には第三十三条第一項に規定する抽選に加えないも のとする。ただし、二人以上の場合には、その者のみ抽選を行い徴集順序を定める。 一 第四十一条第三項または第四項の規定に該当する者 二 第四十二条第二項または第四十四条の規定に該当する者 三 第四十六条第二項の規定に該当する者 四 第四十七条の規定に該当する者 五 第六十六条の規定に該当する者 六 第六十七条の規定に該当する者 七 第七十四条に規定する罪を犯し刑に処せられた者 八 第七十六条に規定する罪を犯し刑に処せられた者 2 前項に掲げる者の徴集順序は、第三十三条第一項の規定によって抽選をした者の上 位とし、同条の第四項の規定によって徴集されるべき者の徴集順序は前項に掲げる者 の上位とする。

第五十条 第七十四条または第七十六条に規定する罪を犯し刑に処された者に対して は、第四十条及び第四十二条、第四十四条及び第四十五条の規定による延期はな い。 第五十一条 戸籍記載の抹消または遺漏その他の事由によって戸籍に記載されなかっ たために、戸籍がない者で徴兵検査を受けるべき者を発見した時は、発見の年または その翌年に徴兵検査を行う。 2 徴兵検査を受けた者が戸籍に記載された出生年月日の訂正によって徴兵検査または 徴兵適齢未満となっている時は、左の各号の一つに該当する者以外はさらに徴兵検査 を行う。 一 現役中の者または現役を終わった者 二 補充兵で教育のため召集中の者またはその召集を終わった者 三 第三十七条の規定によって兵役を免除された者

第五十二条 戸籍法の適用を受けない者で、徴兵適齢を過ぎた後戸籍法の適用を受け て家に入った者に対しては徴集を免除する。

第五十三条 第三十条、第三十六条、第三十九条第三項、第四十条第二項もしくは第 三項、第四十一条第三項もしくは第四項、第四十二条第二項、第四十四条、第四十六 条第二項、第四十七条、第五十一条第一項、第六十六条第一項または第六十七条の規 定によって徴兵検査を受けるべき者が年齢三十七年を過ぎた時は徴集を免除する。 2 前項の年齢は第十七条第一項または第二項に規定する現役または補充兵役の起算の 日における年齢とする。

   第四章 召集

第五十四条 帰休兵、予備兵、後備兵、補充兵または国民兵は、戦時または事変に際 しては必要に応じて召集する。

第五十五条 帰休兵は兵営在の補欠その他必要がある場合には召集することができ る。 2 服役一年次の予備兵は、警備その他、必要によって帰休兵を召集するが、なお、兵 員を必要とする場合は召集することができる。

第五十六条 予備兵および後備兵は、勤務演習のため予備兵役および後備兵役を通じ て五回以内に限って召集することができる。 2 前項に規定する召集は、一年一回とし、一回の日数は陸軍では三十五日以内、海軍 では七十日以内とする。

第五十七条 第一補充兵は、教育のため百二十日以内の召集をすることができる。

第五十八条 補充兵で軍隊の教育を受けた者は、勤務演習のため召集することができ る。 2 第五十六条の規定は、前項に規定する召集に準用する。

第五十九条 勤務演習に召集された者が、召集中犯罪または正当の事由がなく勤務演 習を欠勤した時、その欠けた日数または回数は勤務演習の日数または回数に計算され ない。正当の事由なく召集の期日に遅れた時もまた同様である。 2 前項の規定は、教育のため召集された者にも準用する。

第六十条 帰休兵、予備兵、後備兵および補充兵に対しては、毎年一回観閲点呼を行 うことができる。

第六十一条 帰休兵、予備兵、後備兵または補充兵で、左の各号の一つに該当する者 に対しては、勤務演習の召集または観閲点呼を免除することができる。 一 他の人が代わってできない職の官吏または同等待遇の者 二 市町村長、助役、収入役、その他これに準ずる職にある者 三 帝国議会、府県会、市町村会、その他これに準ずる者の議員。ただし会期中に限 る。 四 外国の地に旅行または在留している者 五 外国の地を往復する帝国船舶の船員

第六十二条 召集された者が疾病、その他避けることができない事故によって召集に 応じられない時、または、前項の規定によって召集を延期された者がその延期期間内 に召集に応じられない時は召集期日または召集年次を変更する。

第六十三条 召集された者の召集によって家族(戸主を含む本人と世帯を同じくする 者に限る)が生活できない確証がある場合には召集を免除する。ただし、故意による 場合はこの限りではない。

  第五章  雑則

第六十四条 第一補充兵で第四十八条の規定によって現役兵の補欠に充てられ、現役 に服役することになった者がすでに服役した第一補充兵役の期間は、現役の期間に含 める。

第六十五条 第四十六条の規定によって遅れて入営した者または第四十八条第一項の 規定によって補欠入営した者は、その兵営在期間の計算に関しては、遅れないで入営 した者と見なされる。ただし、犯罪または正当な事由なく遅れて入営した者はこの限 りではない。 2 前項の規定は第六十二条第一項の規定によって召集を延期された者で、その延期期 間内に召集に応じた者に準用する。

第六十六条 志願によって兵籍に編入された者で、兵籍から除かれることになった者 が、勅令に定める期間服役しなかった者である時にはさらに徴兵検査を行う。 2 前項の規定によって徴兵検査を受けた者は、現役兵として徴集された場合の現役期 間の計算は勅令の定めによる。

第六十七条 短期現役兵として現役を終わった者は、年齢二十八年までの間に左の各 号の一つに該当する時は徴兵検査を行う。この場合に現役兵として徴集された時は、 前の現役期間を後の期間に、前に在営した期間を後に在営すべき期間に含める。ただ し、第十三条の規定に該当する現役兵として徴集された時は、前に在営した期間を後 に在営すべき期間に含めない。 一 小学校の教職に就く資格を失った時 二 現役終了の日から六月を経過した日およびその後に小学校の教職に就かなかった 時 2 前項の規定は短期現役兵として現役中小学校の教職に就く資格を失った者に準用す る。

第六十八条 本法に規定する他、兵役に関して必要な届け出については命令の定めに よって行われる。

第六十九条 市町村長で兵役(第二国民兵役を除く)にある者については、命令に定 めによってその戸籍の欄外に兵役の略符号をつけなければならない。

第七十条 本法中本人より願い出をする場合には、本人が事故である時は戸主が行う ことができる。

第七十一条 本法中戸主に関する規定は、戸主が未成年者または禁治産者である時は 戸主の法定代理人に、戸主もしくは戸主の法定代理人がまだ決まっていない時または 避けることができない事故がある時は家族中家事を担当する者に準用する。

第七十二条 本法中市長に関する規定(第六十一条の規定を除く)は、区長をもって 戸籍に関する事務を担当する者とする市においては区長に準用する。 2 本法中、町村長に関する規定は、町村長に準ずるべき者に準用する。

第七十三条 本法に規定する学校中には外国の地では帝国臣民のために設置した学校 のことで、勅令の定めによって指定したものを含む。

   第六章 罰則

第七十四条 兵役を免れるために逃亡、行方不明、身体損傷、故意の疾病その他偽り の行為をした者は三年以下の懲役に処する。

第七十五条 現役兵として入営すべき者が正当の事由がなく入営の期日に遅れて十日 を過ぎた時は六月以下の禁固に、戦時の時は五日過ぎた時、一年以下の禁固に処す る。 2 前項の規定は志願によって兵籍に編入し服役する者に準用する。

第七十六条 正当の事由がなく徴兵検査を受けなかった者は百円以下の罰金に処す る。

第七十七条 第二十四条の規定によって届け出をしなかった者は五十円以下の罰金ま たは過料に処する。

第七十八条 前四条の規定は何人を問わなず外国においてその罪を犯した者に適用す る。

   付則(抄)

1本法は昭和二年十二月一日より施行する。 2 本法施行の際には現に予備役にある者の服役期間はなお、これまでの規定によって この場合においては第五十五条第二項の規定を適用しない。 3 本法施行の際に現に補充兵役にある者は第一補充兵役に服するものとする。 4 本法施行の際に現に徴兵令第二十三条の規定によって入営を延期されている者につ いてはなおこれまでの例によってその徴集された場合における徴集の順序に関しては 第四十九条の例による。

[参考] この法律はその後改正を繰り返し、兵役の年齢繰り下げ等を行った。敗戦後、昭和20 年11月17日「兵役法廃止等ニ関スル件」(昭和20年勅令第634号)によって廃止され た。」


エンリケ航海王子さん、teruteruさん、わざわざこちらまで・・・恐縮至極。詳しい情報をありがとうございます。どの種類も、全て「赤紙」と呼ばれていたのですね。疑問氷解、たいへん勉強になりました。今後ともよろしくお願いします。--miya 2006年1月1日 (日) 07:04 (UTC)[返信]