利用者:Exec second
この利用者はウィキメールを受け付けていません。(会話ページへ) |
あまり、誤解を受けるのもまずいので、アカウント・ユーザーに成ってみましたが...さて、何から始めましょうか...--Exec second 2011年4月2日 (土) 09:29 (UTC)
アカウントについて
[編集]Wikipedia:多重アカウント#共有IPアドレスに基づきここに宣言します。同一宅で他にもインターネット回線に接続するクライアント・マシンが1台あります。こちらは私Exec secondの所有物ではなく、別の人物(家族)が使用し私が使用することはありません。私が使用する端末とこの別端末は同一のIPアドレスを共有しており、また不定期に変動します。この別端末をどのような用途で使用しているかは不明です(単に尋ねないだけですが)。従ってウィキペディアを閲覧している可能性もありますし、IPアドレスで、または私Exec secondとは別のアカウントを取得し編集している可能性もあります。しかし、仮にそうだとしても私と同じ分野の記事閲覧・編集(またはそれに関連するノート等での議論等)の可能性は限りなく0に近いと思われます。同時に、当然ではありますが、ミートパペット行為やカンバス行為を始めとするウィキペディアのガイドライン・方針・準方針的草案文書に反するような「家人と徒党を組むような行為」やその他反コミュニティ的行為は全て行わない旨宣言いたします。--Exec second 2011年9月19日 (月) 08:58 (UTC)--Exec second 2011年9月19日 (月) 10:48 (UTC)、補足。
- 更に付け加えると、私Exec secondが2011年9月現在所持している、「方針・ガイドラインに沿った適切な副アカウント」は存在しません。また当然ですが仮に副アカウントを取得したとしてもそれらをガイドライン違反行為(例えば「複数のアカウントで同一ページの編集や議論に参加すること」など)に使用することはありません。--Exec second 2011年9月19日 (月) 10:48 (UTC)--Exec second 2011年9月24日 (土) 22:26 (UTC)、更に補足
善玉・悪玉
[編集]以上が私の宣言ですが、2011年4月にWikipedia:多重アカウントが改訂されたことは知っていたのですが、「宣言」したほうがよいのは、記述を見逃していたという他ありません。またあまり隠す必要もありませんが、利用者‐会話:Omaemona1982#お知らせを拝見させていただいて、利用者:アイザールさんの発言が気になったもので慌てて読み直して気付きました。なるほど。--Exec second 2011年9月19日 (月) 10:58 (UTC)--Exec second 2011年9月24日 (土) 22:26 (UTC)、微修正
作業に向けてのツール
[編集]ウォッチリスト
[編集]改名(ページの移動)手続
[編集]議論があった場合は?
[編集]「一応、ウィキペディアでは記事に何らかの問題があれば、ノートでコンセンサスを得たのち記述改変を行うことが推奨されています。とはいえ特に編集合戦状態のような論争が起きる程の記事でもない場合、数日(2~3日、長くて1~2週間らしいですが)待ってみて、ノートに新たなご意見がなければ記事の該当部分を書き換えましょう。」
って感じだろうか...
企業名記事
[編集]- 企業本社所在地のカテゴリ追加を忘れずに。
- プロジェクト:経済
その他
[編集]ウィキペディアで現在起こっていること...?
[編集]ウィキペディアのシステム...?
[編集]この利用者は何をしてきたか...?
[編集]詳しくはHelp:特別ページ。
閲覧している方ご自身はこちらです
[編集]編集傾向
[編集]- 自己分析したところ、包摂主義ではないかと...--Exec second 2011年5月8日 (日) 18:25 (UTC)
ウィキペディアについてのお勉強
[編集]雑文
[編集]『ウィキペディアで何が起こっているのか』(ISBN 978-4861672323)を図書館で読みました。この本を読んで理解したことは(もしかしたら自分勝手な解釈かもしれませんが[1])、意外にもウィキペディアは一般の書籍などで起こっている問題と同程度の問題しか起きていない?と思いました。極端な話名誉棄損や著作権侵害の問題は一般書籍でも十分起こりえること...ですよね。
- とはいえ漏れ聞こえる問題があるのも事実です...[2]。ですがそれは日本語版だけじゃなくて英語版含めて全てのウィキペディアに当てはまり...そうな感じがします...。奥村先生のブログを拝見するとこのような記事がありましたが、(以下個人攻撃の意図はありません)「記事に問題があったとしても調停がうまくなされていない」というななしさんのコメントがあります。が、管理者は記事の内容に首を突っ込んでいけないのは当然ですし(Wikipedia:管理者への依頼#管理者ではできないことには論争の解決はできないと書いてあります)、そのような問題は記事の専門性が高いから誰も分からないのではなく、概ねウィキペディアの基本的な方針(WP:5)に反しているからではないかと思います。WP:5に書かれていることは専門的な学術論文にも当てはまる方針です(例えば出典、典拠, Attributionのない学術論文など存在しません)。ウィキペディアは(IPユーザも含め)利用者が中心となって作り上げるわけですから、会話は重要です。会話もなく検証もできない編集を強行すれば、何らかの問題がおきる可能性があります...。そこには専門家がどうこうではなく、その記述をした人が検証できる資料を提示すれば記述は残り、なければ削除される...ただこれだけです。利用者の素性は全く分からないのだからこうせざるを得ない...と。
- 利用者同士のいざこざは、ウィキペディアがソサイエティに向かいつつあるのを象徴しているようにも...浜の真砂が尽きるとも、世に議論の種は尽きまじ...読み人知らず
- 『ウィキペディア革命 - そこで何が起きているのか?』(ISBN 978-4000222051)も読んでみようかと...
- 利用者:岩見浩造さんのページ(2011年5月6日 (金) 01:35 JST)の記述は大変参考になりました。こちらの論文は大変為になります。
結局私の文章は何が言いたいのか分からないほどの雑文でしかありませんが[3]、人の作るものに誤りがあってしかるべきで、過小評価も過大評価もできないはずですよね。--Exec second 2011年6月20日 (月) 20:35 (UTC)
リンク
[編集]- Wikipedia Growth Animated - http://stats.wikimedia.org/wikimedia/animations/growth/AnimationProjectsGrowthWp.html
- CiNii 論文 - ウィキペディアのデータベース解析と考察 - http://ci.nii.ac.jp/naid/110007577721
その他
[編集]- http://blog.livedoor.jp/petaflops/archives/51589304.html - 翻訳間違いは防ぎきれない可能性がありますが、いわゆる「つまみ食い翻訳」はなんとしても避けたいと思います。ただ一斉翻訳といいたいのではなく、少なくとも責任持って執筆時点での翻訳元最新版全部を(複数回に分けて長時間かかるかもしれませんが)投稿することを心がけたいと思います。--Exec second
2011年6月27日 (月) 03:38 (UTC)--Exec second 2011年8月30日 (火) 15:06 (UTC) 礼を失した言い方を訂正します。申し訳ありません。
興味がある記事
[編集](手をつけていないけれども)起稿したい記事がこれだけあります、が、翻訳力不足も相俟って全く進めていません...。
- 頼まれもしないのに、こんなに溜め込んでどうすんだ?と思いますが、単純に日本語で読みたい("Just for reading")というのが動機です...。
- ここに書かれている記事を他の誰かが立てることを妨げたりしないので、と言うよりもむしろ私以外の専門家の方にドンドン立ててもらいたいのですが...、気付かれた方は、もしお時間よろしければウィキペディアへのご寄稿を...
- 翻訳内容に不安、不満な記事は{{翻訳直後|[[:en:sample]], YYYY/MM/DD, hh:mm:ss|{{subst:DATE}}}}を貼るかも知れません。--Exec second 2012年1月11日 (水) 20:10 (UTC)(かなり改訂)
- ここに書かれている記事を他の誰かが立てることを妨げたりしないので、と言うよりもむしろ私以外の専門家の方にドンドン立ててもらいたいのですが...、気付かれた方は、もしお時間よろしければウィキペディアへのご寄稿を...
- 翻訳元の他言語版記事(→仮記事名)
- en:Daniel Ellsberg(→ダニエル・エルズバーグ)
- en:Andy Rooney(→アンディ・ルーニー)
- en:John Pilger(→ジョン・ピルジャー)
- en:Kenneth Lee Pike(→ケネス・リー・パイク)
- en:Sweat of the brow(→額に汗の法理)
- 著作物性("copyrightability")が無いにも関わらず、多量のコストや作業量を投入した「素材」(material)に対してその利用を排他的に保護する法理。米国の著作権法も第102条にて著作物の要件に"originality"や"creativity"の存在を挙げている。しかし、Leon v. Pacific Tel. & Tel. Co., 91 F. 2d 484. (9th Cir. 1937)にてフリーライドを禁止する判例が出来た。これが「額に汗」の法理である。その後米国はベルヌ条約加盟、更にファイスト対ルーラル事件にて創作性の要件を再検討した結果、「額に汗」の法理は完全に否定され今日に至る。[1],[2], [3]一貫して創作性を著作物の必須要件としている日本では「額に汗」のような法廷判断が下されたことはない[要出典]。
- en:Threshold of originality(→創作性の閾値)
- 日本法では「創作性の要件」と呼ばれることも多い。更に「著作物性の要件」の一部分にあたる。
- originalityの訳語は...「著作物性の要件」から探ると、Intellectual Property and the National Information Infrastructureにたどり着く。これは、p.24, "2. SUBJECT MATTER AND SCOPE OF PROTECTION" - "a. ELIGIBILITY FOR PROTECTION"で、"17 U.S.C Article 102(a)"を引いており、"the courts have derived three basic requirements for copyright protection -- originality, creativity and fixation"と結論付けている。更に続いて"To be original, a work merely must be one of independent creation -- i.e., not copied from another. There is no requirement that the work be novel (as in patent law), unique or ingenious."となっている。ということは「独立創作」、「独創性」のような意味合いであり、その後ろにもあるが、 "To be creative, there must only be a modicum of creativity. The level required is exceedingly low; "even a slight amount will suffice.""と明確にcreativityと分けており、保護対象の著作物にとってその量は少量でよいとしている(ちなみにfixationは「固定」(固着)なので有形物であることを暗に示している)。
- ところが、ファイスト対ルーラル事件の判示内容を読むと、憲法第1条の著作権条項(Article I, 8, cl. 8, of the Constitution)を再確認しており、"Article I, 8, cl. 8, of the Constitution mandates originality as a prerequisite for copyright protection. The constitutional requirement necessitates independent creation plus a modicum of creativity."と判示しているから、実際にはoriginalityは「創作性」そのものじゃないかとも読める。
- 今後日本の記述も含める為ここは「創作性の閾値」という記事名のほうがいいのかもしれない...?
- 日本国著作権法は2条1項1号にて、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を著作物と定めている。
- 閾値に関し色々判例があるようである。
- 日本法における創作性の判定には、マージ法理が同時に考慮された形となっている。マージ法理とは「誰が作成しても同じになる表現」や「ありふれた表現」は着想(アイディア)と強く結びついているとみなされ、著作物性が無いとする法理である。
- REDIRECT 独創性の閾値、創作性の要件、独創性の要件、併合法理、合併法理、マージ法理、マージャー・ドクトリン
- [4], [5]
- en:Originality in Canadian copyright law(→カナダ著作権法における創作性)
- en:Idea–expression divide(→着想と表現の二分法)
- en:Copyfraud(→コピーフロード) - 「著作権詐欺」、「複製権詐欺」。著作権を保持していないにも関わらず行われる権利主張のこと。ドイツ語版のSchutzrechtsberühmung(「権利主張」)に実例が挙げられている。例えばパブリックドメインになった著作物の権利主張を行うことなど。Jason Mazzone (ジェイソン・マゾーニー)が提唱。
- en:Mike Godwin(→マイク・ゴドウィン)
- en:Godwin's law(→ゴドウィンの法則)
- en:Reductio ad Hitlerum(→ヒトラー帰謬法) - REDIRECT ヒトラー背理法, ヒトラー論法
- en:Trusted timestamping(→信頼できるタイムスタンプ処理)
- en:Black jails(→黒監獄) - REDIRECT ブラック・ジェイル, 黑监獄
- en:Top-down and bottom-up design(→トップダウン設計とボトムアップ設計)
- en:ElcomSoft(→ElcomSoft) - [6], [7], [8]
- en:United States v. ElcomSoft and Sklyarov(→アメリカ合衆国対ElcomSoft及びスクリャロフ事件) - DMCAのアンチ・サーカムヴェンション、即ち技術的制限手段回避(日本国著作権法、コピーコントロールの回避)または技術的保護手段回避(不正競争防止法、コピーコントロール回避及びアクセスコントロール回避双方を対象)に対する法的規制と関連する裁判。本件は「コピーコントロール回避」の有無について争われた。
- en:Dmitry Sklyarov(→ドミトリー・スクリャロフ)
- en:Adobe Systems, Inc. v. Southern Software, Inc.(→アドビシステムズ対Southern Software事件) - フォントの著作物性が否定された判例。
- en:Microsoft v. TomTom(→マイクロソフト対TomTom事件)
- en:1-Click(→1-Click) - REDIRECT 1-click, 1-Click特許, 1-click特許, Amazon 1-Click特許, Amazon 1-click特許, ...etc.
- en:prior art(→先行技術)
- en:Copyleft(→コピーレフト)
- en:Richard Stallman(→リチャード・ストールマン)[未 1]
- en:Oscar Zariski(→オスカー・ザリスキ) - REDIRECT オスカー・ザリスキー, アシェル・ザリツキー
- en:George Pólya(→ジョージ・ポリア) - REDIRECT(ハンガリー語: Pólya György, ポーヤ・ジェルジ)ジョージ・ポーヤ
- en:How to Solve It(→いかにして問題をとくか)
- en:ptrace(→ptrace)
- en:fdisk(→fdisk)
- en:cfdisk(→cfdisk)
- en:GNU Parted(→GNU Parted)
- en:FIPS (computer program)(→FIPS (コンピュータプログラム))
- en:Gpart(→Gpart)
- en:URL shortening(→短縮URL)
- en:CrimethInc. N©! license(→CrimethInc. N©! license)
- en:Web typography(→ウェブタイポグラフィー)
- en:Jacobsen v. Katzer(→ジェイコブセン対カッツァー事件)
- [9], [10], [11]
- ライセンスに違反した状態でFLOSSを無許可利用した場合著作権侵害となるか否かが争われた。"1st trial"では著作権侵害になることが認められなかった(裁判官は"License is vague"と述べている)が、控訴審で一転著作権侵害が認められた。ライセンスがエンフォーシブルであることが確認された非常に重要な判決。GPL等でも語られることが多いが「ライセンスは契約である」とみなされるという余地があり(すなわち契約法、日本ならば民法、の規定内に押し込められる)、このためライセンスの「条件」が法的に無効化される可能性・危険性もあったということである。"License is vague"との通り、とりわけFLOSSライセンスはきわめて大きい許諾範囲を持つ非排他的許諾であるため、仮に著作権侵害となると(二次利用者が鼠算式に増えてゆくため)その差止品数は膨大な数となる。このことが敬遠されるのではないかと当時考えられていたが、裁判所はそのような判決を下さなかった。ただし米国は著作権法の問題から、元来契約違反の裁判例よりも著作権侵害の裁判例の方が相対的に多いとの事情があり[要出典]このことが影響しているとも言われている([12])。
- en:Direct Rendering Infrastructure(→ダイレクト・レンダリング・インフラストラクチャ)
- en:Google Person Finder(→Google Person Finder) - [13],[14]
- en:Digital rights management(→デジタル著作権管理)
- en:Bitcoin(→Bitcoin)
- 日本を利用地とした場合、紙幣類似証券取締法に抵触するのでは?
- http://yebo-blog.blogspot.com/2011/06/blog-post_18.html
- http://jp.techcrunch.com/archives/20110619the-bitcoin-trials-continue-mt-gox-exchange-collapses-due-to-compromised-account/ - まあ有名税ですね。
- http://www.bitcoin.co.jp/ - 「中本哲史」なる人物が開発者にいる。
- en:List of tz database time zones(→tz databaseのタイムゾーンの一覧)
- en:ISO 3166-1 alpha-2(→ISO 3166-1 alpha-2)
- en:Guy Goma(→ガイ・ゴーマ)
- en:Ponzi scheme(→ポンジ・スキーム)
- en:Software patent debate(→ソフトウェア特許論争)
- en:History of free and open-source software(→フリーソフトウェア・オープンソースソフトウェアの歴史) - もたもたしている間に長い名前に改名されてしまった...もとはフリーソフトウェアの歴史だった。どっちもほぼ同じこと言っている。別に英語版にあわせることはないので、FLOSSの歴史とかの方が良さそうではある。
- en:History of Linux(→Linuxの歴史)
- en:GNU variants(→GNUの派生)
- en:Groklaw(→Groklaw)
- en:Pamela Jones(→パメラ・ジョーンズ)
- en:SCO Group(→SCO) - http://www.opensource.jp/sco/sco-vs-ibm.html
- en:SCOsource(→SCOsource)
- en:Darl McBride(→ダール・マクブライド)
- en:Ralph Yarro III(→ラルフ・ヤロー3世)
- en:SCO-Linux controversies(→SCO-Linux論争)
- en:SCO v. IBM(→SCO対IBM事件)
- en:SCO and SGI(→SCOとSGI)
- en:SCO v. DaimlerChrysler(→SCO対ダイムラークライスラー事件)
- en:SCO v. Novell(→SCO対ノベル事件)
- en:Red Hat v. SCO(→レッドハット対SCO事件)
- en:Timeline of SCO-Linux controversies(→SCO-Linux論争の時系列)
- en:Template:SCO Controversy(→Template:SCO Controversy)
- en:Category:SCO-Linux litigation(→Category:SCO-Linux訴訟)
- en:Eisenhüttenstadt(→アイゼンヒュッテンシュタット) - REDIRECT スターリンシュタット
- en:Webster's Dictionary(→ウェブスター辞書)
- en:Merriam-Webster(→メリアム=ウェブスター)
- en:German orthography reform of 1944(→ドイツ語正書法の改革 (1944年))
- en:German orthography reform of 1996(→ドイツ語正書法の改革 (1996年))
- en:Goethe-Institut(→ゲーテ・インスティトゥート) - REDIRECT ゲーテ・インスティテュート [16], 日本語名の「出典」となるページ。
- en:Asset-based lending(→動産担保融資)
- en:Imaginary friend(→仮想的友人)
- en:Data deduplication(→データ重複排除)
- en:Nymwars(→ニムウォーズ)
- en:Pseudonymity(→偽名性)
- en:Michele Boldrin(→ミケーレ・ボルドリン)
- en:David K. Levine(→デイヴィッド・K・レヴァイン)
- "Against Intellectual Monopoly"(邦題『<反>知的独占』(訳山形浩生、守岡桜)、ISBN 978-4757122345)著者。本書では定量的分析の結果、知的財産権の「独占」による経済学的効用が著作物の利用者はおろか権利者に対しても害悪であると主張する。
- 白田秀彰による解説。[19]
- en:Kembrew McLeod(→ケンブリュー・マクロード)
- en:Freedom of Expression (McLeod book)(→表現の自由 (マクロードの書籍))
- en:Software Freedom Day(→ソフトウェア・フリーダム・デー)
- en:Big data(→ビッグデータ)
- en:First-sale doctrine(→口開けの法理)
- REDIRECT ファーストセール・ドクトリン, 権利消尽の法理。知的財産権を保持するものがそれを一度譲渡(または売却、sale)するとその権利(またはその一部)を喪失(消尽)することを慣例的に認める法理。米国や日本では成文法で規定されており、それぞれ著作権法の頒布権(17 U.S.C. Article 109)および譲渡権(著作権法26条2、但し映画の著作物の場合は「頒布権」(26条)といい、譲渡権と比べ広い保護範囲が指定)に規定されている。また一部の国では特許法にも影響を及ぼしている場合もある。[21], [22], [23], [24], [25]。ただ注意すべきは経年劣化を引き起こさない著作物、代表的な例ではソフトウェアやレコード盤(phonorecord)であるが、には認められていない国がある。(フリーなものプロプライエタリなもの双方とも)なぜソフトウェアに関しては非排他的利用許諾しか受領者に与えられないのか、という点はこの法理に関係する。
- en:Copyright Act of 1976(→1976年アメリカ合衆国著作権法)
- en:Online Protection and Enforcement of Digital Trade Act(→オンライン保護及びデジタル取引に関する権利行使法) - 略称"OPEN Act". SOPAやPIPA(PROTECT-IP Act)の対案として米議会に超党派で提出される予定の法案で、オンライン上でパブコメを募っている(ネット上で法案の条文ごとのコメントや修正が掛けられるらしく、GPLv3のdraft策定に使われたstetみたいなものが用意されている)。[26]
- en:Code and Other Laws of Cyberspace(→Code (書籍))(ISBN 978-4881359938)
- en:Code: Version 2.0(→Code: Version 2.0)(ISBN 978-4798115009)
- en:Free Culture (book)(→Free Culture (書籍))(ISBN 978-4798106809)
- en:Remix (book)(→Remix (書籍))(ISBN 978-4798119809)
- en:Free culture movement(→フリーカルチャー運動)(「自由文化運動」の方が良いかも知れない)
- en:Free content(→フリーコンテント)
- en:Open content(→オープンコンテント)
- en:Category:Linux kernelの記事
- en:Category:Domain name systemの記事
- en:Category:Copyright lawの記事
- en:Category:Copyright legislation(制定法)の記事
- en:Category:United States copyright law(米国著作権法)の記事
- en:Category:United States federal copyright legislation(米連邦法)の記事 - [27], [28],
- en:Category:Copyright case law(判例)の記事
- en:Category:United States copyright case law(米判例)の記事
- ^ 利用者:Sage.fujiさんが少し着手されていたのを確認。
読ませてもらった記事
[編集]- Zabbix - Yumi da abvさん、Kodai74さん、複数のIP利用者さんありがとうございます。
識者の執筆を待つ...
[編集]単なるオカルト好きなだけですが...
- 翻訳元の他言語版記事(→仮記事名)
お手上げ
- en:Linear no-threshold model(→線型無閾値モデル)
- en:Radiation hormesis(→放射線ホルミシス) - http://intmed.exblog.jp/12334707/
- en:OPERA experiment(→OPERA実験)
- en:CERN Neutrinos to Gran Sasso(→CERNによるグラン・サッソへのニュートリノ投射実験)
- en:Faster-than-light(→光速度超越)
- 現在記事「超光速航法」にリンクされているが、冒頭部に現実世界の「事実」が書かれているだけで、やはり少し物足りない(とはいえSFの記述が個別具体的に書かれているような現状の記事状態は、記事名から判断し仕方の無いことと思う(出典が0だが...))。しかし、如何せん非専門家では手出しできず...
- 相対運動を考慮していないのではないかというresolveが。あまり面白くないですね。。。
- 法定損害賠償 - 立ててから言うのもなんなんですが、法ではなく「政治」に偏っているので各国の不法行為一般で加筆できないものかと考えてたのですが、頭が悪い私には手も足も出せず。しかも現行記事にも誤訳がありそう...
- 2011年12月25日 (日) 16:19~16:52(UTC)の記事... 立ててから言うのもなんなんですが、詰めが甘そう...
保留
[編集]- MYUTA事件 - 「平成18年(ワ)第10166号 著作権侵害差止請求権不存在確認請求事件」。
- 原告は音楽データストレージサービス「MYUTA」(みゅーた<ref>「読み」は月刊[[コピライト]]2008年2月号「講演録 最近の著作権判例について」(平田直人)より。平田は本件の担当判事。</ref>)を提供する企業。被告はJASRAC。原告は、被告の原告に対する著作権侵害差止請求権を持たないことを確認するため訴訟提起。結果は原告敗訴。判決。判決別紙。JASRACのプレスリリース。控訴を勧める弁護士もいたとのことだが(出典発見できず、未確認)控訴せず。
- MYUTAはサービス付属の「専用ソフトウェア」を利用し、ユーザのPC内に蔵置されている楽曲の音源データ(MP3もしくはWMA)を3G2ファイルに変換し蔵置する形で複製するサービスである。このデータをインターネット経由でMYUTAのサーバに転送し蔵置することでサーバ内に複製される。ユーザは任意の時期にこの3G2データを携帯電話にダウンロードすることで複製が蔵置され、再生することができる。
- 主な争点は2つある。一つはサーバへのアップロード、携帯電話へのダウンロード、PC上におけるJASRAC管理著作物(JASRAC登録済楽曲)を複製する際に、それぞれその複製行為の主体が誰であるか、である。二つ目は、サーバから携帯電話への3G2ファイルのダウンロードが自動公衆送信行為であるか否か、更にサーバへのファイル・アップロードが送信可能化行為であるか否か、そして仮に両者それぞれがそうである場合、その行為主体は誰であるか、である。原告は3つのプロセスともユーザが行為主体であり、公衆送信行為はいずれもなかったと主張した。一方被告は全ての行為主体は原告(とユーザとの共同主体)であり、複製権侵害並びに公衆送信権侵害であると主張した。
- MYUTAはユーザの携帯電話の固有ID・PCの登録情報、サーバ内のストレージ領域を常に紐付けており、登録情報に一致しない機器からはデータに一切アクセスできない仕組みになっている。またPCからのアップロードには「専用ソフトウェア」が必要でありこれを用いずしてアップロードはできない。なお、サーバが著作権法30条1項1号の「自動複製機器」か否か(そうであるならば私的使用の範囲を越えた利用となる)を裁判において争われた事件もあるが(ロケーションフリー関連の複数の著作権侵害事件)、本件では一切争点になっていない(真偽不明な情報のため参考にもならないが、原告として出廷したと主張する自称MYUTA開発責任者は、「法的な整備がなされていなかったために」私的複製は争点から外されたと述べている。)。このあたりの出典はないものか...
- 東京地裁は、複製行為の主体を原告と認定している。MYUTAは原告が提供する「専用ソフトウェア」を利用し、原告の管理下にあるサーバと認証を行いデータを複製するという、システム設計が原告の厳重なコントロール下にあるサービスであるため、ユーザは複製行為に一切関与できない。確かにPCと携帯電話の固有のIDを常に紐付けており、ユーザは複製に係る蔵置のための操作の端緒となる関与を行うだけで、原告が複製を任意に随時行うものではない。しかし、蔵置による複製は原告の管理下にあるサーバ上で専ら行われており、このことなくしてユーザの携帯電話で楽曲は再生できない。このことは、ユーザが複製のための操作の端緒となる関与をしたに留まるものというべきであり、複製行為は原告の行為としてとらえるのが相当である。
- 同時に公衆送信行為についてであるが、やはりこれも同じく原告のコントロール下にあるサーバに3G2データを送信することは不可避であるから、その主体は原告である。続いて送信行為の対象であるが、本件サービスはPCと携帯電話を有するユーザが所定の会員登録を済ませれば誰でも利用することができるものであり、原告がインターネットで会員登録をするユーザを予め選別したり、選択したりすることはない。このことがユーザへの送信行為において、ユーザ(注:これは個別のユーザを指しているのではなく不特定多数の利用者の集合である全ユーザ)が「本件サーバを設置する原告にとって不特定の者」すなわち「公衆」に当たると認定している(著作権法2条5項「この法律にいう『公衆』には、特定かつ多数の者を含むものとする。」)。原告は、認証等の仕組みからユーザがサーバに蔵置したデータは当該ユーザしかアクセスできないので、1対1の対応関係でありかつ常に同一人に帰するからよってサーバからユーザの携帯電話へのダウンロードは自動公衆送信行為ではないと主張した。しかし、サーバからデータを送信しているのはサーバ管理者である原告自身であり、本件サービスを利用する不特定多数のユーザにむけて送信している。これは著作権法2条1項7号の2から公衆送信である。認証等のユーザを1対1に紐付ける仕組みはシステム設計の結果に過ぎず、不特定多数のユーザに送信することは何ら変わらない。サーバ機器が不特定多数のユーザが利用できる状態にあったことが公衆送信であることにつながっている(しかしこのようなホスティングサービスは極めて一般的であり、まねきTVのようにハウジング型のサービスは実際には稀である)。[29]
- よって行為の主体とサービス提供による受益者は原告であり、カラオケ法理の観点から原告はユーザとの共同不法行為を行ったと認定された。[30]
- 本判決では、公衆送信の仕方を検証する場合に論理的な送信形態は一切考慮されず、不特定多数のユーザが機器にデータを蔵置し物理的に共有する形態をとっていることと、そのような機器から個別に送信行為を行うとはいえ、不特定多数のユーザとサーバ間で送信できるという事実が公衆送信であるとみなされている。ロケーションフリーに関する複数の著作権侵害事件の判例と比較すると、まねきTV事件の東京地裁、知財高裁判決は1対1送信であることを認めたが、最高裁は一転、インターネットのような公衆利用可能な回線を利用し送信する行為は公衆送信であるとの判決を下した。本件判決はまねきTV事件の地裁判決よりも前に下されている。このようなサービス提供者の厳重なコントロール下にあるストレージサービスやクラウドサービスなど「多数のユーザが同時に利用する形態のサービス」は相当数存在するため、この判決はそのようなサービスの提供者が著作物の複製主体であると認められる可能性を示唆している。[31]
- CiNiiの関連論文
- 本件は潜在的侵害者側からの侵害行為不存在を確認する訴訟提起であった。一方、2011年8月、RIAJはYouTubeにある管理著作物をダウンロードし不特定多数に送信可能な状態に置いたとして、あるサービス提供企業を提訴した。[32], [33]こちらもユーザの操作でデータを特定サーバ内に蔵置する仕組みであり類似の事件といえる。
- 原告は音楽データストレージサービス「MYUTA」(みゅーた<ref>「読み」は月刊[[コピライト]]2008年2月号「講演録 最近の著作権判例について」(平田直人)より。平田は本件の担当判事。</ref>)を提供する企業。被告はJASRAC。原告は、被告の原告に対する著作権侵害差止請求権を持たないことを確認するため訴訟提起。結果は原告敗訴。判決。判決別紙。JASRACのプレスリリース。控訴を勧める弁護士もいたとのことだが(出典発見できず、未確認)控訴せず。
- 文化庁資料
- http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h23_shiho_06/gijiyoshi.html
- 直接侵害の範囲、間接侵害及びカラオケ法理の現状
- クラウドコンピューティングと法的課題 - 複製行為主体、私的使用・公衆用設置自動複製機器、著作物利用行為主体、パブリッククラウドと著作権法上の概念である「公衆」との関係、47条3(「プログラムの著作物」の複製物の所有者による複製)の適用範囲、等日本国著作権法上の課題、及び、プロバイダ責任制限法、裁判管轄・準拠法等々について。
- http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h23_shiho_06/gijiyoshi.html
- 改正不正競争防止法(平成23年)について
- http://www.techvisor.jp/blog/archives/1966
- http://www.business-finance-lawyers.com/knowledge/intellectual_property/amendent_of_unfair_competition_prevention_act.html
- http://astand.asahi.com/magazine/judiciary/outlook/2011073000003.html
- http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2011pdf/20110408034.pdf
- http://www.meti.go.jp/press/20110311001/20110311001.html
- http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110913002/20110913002.html - 2011年12月1日施行。
- 主な改正点は、刑事裁判における営業秘密の秘匿といわゆる「マジコン規制強化」と呼ばれる、「技術的制限手段」の対象範囲の拡大(いわゆる「のみ要件」の撤廃)とそれに対する刑事罰の適用可能条項の追加である。GPLv3の第3項は「技術的保護手段回避を禁ずる法への対抗措置」を掲げたものだが、刑事罰が適用される法ではその実効性は損なわれる。
翻訳のツール
[編集]- http://ejje.weblio.jp/
- http://translate.google.com/
- Wikipedia:外来語表記法
- スペイン語の日本語表記
- http://www.h4.dion.ne.jp/~room4me/dutch/pron.htm
- meta:ヘルプ:数式の書き方
メモ
[編集]- 交差請求(英: crossclaim、または共同訴訟人間請求) - 英米法上の訴訟において、共同訴訟人の一人から別の共同訴訟人に対しなされる請求。例えば共同被告人Aから同じ共同被告人であるBを提訴するケースなどが当てはまる。これに対し「反訴」(英: counterclaim)は被告から原告になされる請求である。米国においては連邦民事訴訟規則Rule 13(g)にて規定されている。日本法には同種のものは存在しない[4]。
- jurisdiction - 以下いずれかを指す[5]。
- 以下は1.に関連する事項である。
- 当事者(英: partyまたはlitigator) - 事件、事物、契約、手続等に関わりを持つもの。訴訟当事者においては、訴訟記録上原告または被告と指名されているもの。コモン・ロー上ではplaintiffとdefendant、エクイティ上では、petitionerとrespondent(いずれも「原告」と「被告」に対応)、上訴手続上では、appellant(上訴人)とappellee(被上訴人)、または、裁量的審理(裁量的上訴、英: Discretionary appeal)におけるpetitioner(上訴人)とrespondent(被上訴人)と各手続きにより名称が異なる [6]。
- claim - 以下いずれかを指す[7]。いずれも"Cause of action"(訴因)と対応する。
- 請求。請求権。要求。(審理中の)主張。
- 訴訟上の請求。
- 分離 (法) - 具体的な契約または条項には、分離契約(英: separable contract)、分離可能契約、可分契約(英: severability contract)、もしくは分離条項(英: separable clause)、分離可能条項、可分条項(英: severability clause)がある。英米法の契約や制定法において、当該契約または制定法の一部の条項が無効と判断される場合でも、他の条項の法的効力に影響しないと規定する条項を指す[8]。
- 可分性の法理(英: severability doctrine) - ある条項が別の関連する条項の違法性や無効の影響を受けないとする法理。主に以下二つのケースがある。
- 先行技術 - 出願された発明に先行する技術。発明の新規性と非自明性、進歩性を決定するために利用される。特に米国では全世界の特許、印刷物に掲載済みの技術、及び、米国内で公然と知られ、使用され、発明された技術を指し、他者が該当の発明日以前に公開した技術ならびに該当の特許出願日より1年前に公開した当人ならびに他者の技術から構成される。これは米国の特許制度が先発明主義に基づいているためである。一方英国、日本その他多くの国では国内外問わず当該発明の優先日前に公衆利用可能な技術一切を指す(このような国々では特許は先願主義に基づいている)[10]。
- クラスアクション(英語版のen:class actionは複雑訴訟形態にリンクが張ってある。これで問題ないのかな...?)
FLOSS関連メモ
[編集]- フリーソフトウェアの無保証性(no warranty)に関する話題 - ライセンス自体では、無保証であると謳っていても、付加的なサービスとしてのサブスクリプション・ビジネスモデルは否定していない、というのはよくある認識。問題は、ソフトウェアのリリース時点で無保証の表明をおこなうことで、その利用者になんらかの(法的な)問題を引き起こすのではないか?という話だろうか...。例えばフリーソフトウェアは、同等の機能を持つ商用ソフトウェアよりも相対的に安価であり、にもかかわらずバグがその商用ソフトウェアよりも多く存在する場合は、景表法との兼ね合いから問題がある...のかな...?[要出典]すごく鋭い指摘であるとは思いますが...
ライセンス分類
[編集](著作権に基づく)ライセンスの分類をメモ書きした。ここに書かれていることは素人のメモなので絶対に参考にしないで下さい。
良く知られている一般論だが、自身がまだまだよく間違えるので、ここにメモ書きしておく。現時点では、これは私見である。しかも誤謬が含まれている可能性大。記事化につなげられればよいが...
著作物であるプログラムAとその派生物(二次的著作物)A'について、Aが従うライセンスにより頒布の際どのようなかたちになるかを考察する。
- あくまで頒布の条件を考察するだけで、特許その他の条件は考察しない。
- よって頒布の条件があるライセンスと合致していてもそれを基にライセンスの異なるコードを混ぜることが可能だと判断できないことに注意。
- 派生物A'はAを改変した、もしくは未改変どちらも含む。
まず派生物A'に対し同一のライセンスでのリリースを要求するコピーレフトについて、その影響範囲の大小で「強いコピーレフト」("Strong copyleft")、「弱いコピーレフト」("Weak copyleft")としばしば分類される。
異なるライセンスのプログラムを「結合」("Combine")し、その(対応する)ソースコードを再ライセンス("Relicensing")可能な場合しばしば"Compatible"(「両立する」)と言われる。
以下ウェブ上の文書。
- オープンソースソフトウェアを活用した実用ソフト開発講座(Java編) - とりわけ「オープンソースソフトウェア(OSS)利用時の注意点」を参照。
- 知って役立つOSSのライセンス - OSSライセンシングに詳しい人物による文書。とりわけ「2.4OSSライセンスを理解するポイント」の「改変の範囲」(「各ライセンスのコピーレフト性が二次的著作物に影響を及ぼすか否か」)の表参照。
1. いわゆるBSD型(BSDL, AL) - コピーレフト性0のライセンス(Permissive free software licence)と呼ばれる。A'を頒布する場合、A'の受領者はA'を別の利用許諾下にある著作物と結合することが可能。すなわち、たとえソースコード非開示のプロプライエタリなライセンスのもとA'を頒布する際一切A'のソースコードを開示する必要なし。
- BSDLは他全く要件が無いためA,A'ともに、そのソースコードをGPLに再ライセンス化可能。
- 旧BSDLは宣伝条項ありのためGPLと両立しない。
- ALv1.1は宣伝条項、特許の取り扱い等のためGPLv2と両立しないが、GPLv3ではSection 7のnon-permissive termsのおかげで両立する。ALv2.0では宣伝条項は削除されたが、やはりGPLv2とは両立しない。GPLv3ではSection 7のnon-permissive termsのおかげで両立する。
2. いわゆるMPL型(IPLとその発展版CPL[34], EPL[35], CDDL) - これらは一般的には弱いコピーレフト、即ち派生物A'に対して「常に」同一のライセンスであることを要求しない。その内容は様々であるが、共通しているのは自分自身の再ライセンス化は禁ぜられる、すなわち未改変(verbatim)プログラムのライセンスは同一ライセンスであることを要求する。またAを改変したA'はそのソースコードを公開する必要がある。Aがライブラリである場合、Aのインタフェースを利用するだけのA'(Aに動的リンクするA')やAと静的リンクしたソフトウェア全体に当たるA'はライセンスの影響下には置かれない。
- 頒布の条件は実際にはMPL, CPL/EPL, CDDLなどすべて異なるので、上記コピーレフト性だけを考察していると思わぬ落とし穴にはまる。
- また特許の取り扱いも全く異なる。
- MPLは特許の全面許諾を要求する。GPLv3はおそらくMPLを参考にしていると思われ[要出典]、特許許諾型ライセンスとなっている。特許の取り扱いだけではなく、商標等の取り扱いなども同じSection 7.で規定されているGPLv3は結果的にMPLと両立、すなわちMPLed-code->GPLed-codeである。
- CPL/EPLは「ライセンス違反時の特許停止型」ライセンスである。この点だけにおいてもGPLv2, GPLv3とは両立しない。
- よって著作権者の許可なき再ライセンス、すなわち異なるライセンス下のコードの混合は気をつけなければならない。
- また特許の取り扱いも全く異なる。
- (基となったIPL, CPLもそうであるが、)EPLは"Contribution"(「コントリビューション」)という概念を持っている。派生物A'(すなわちAに「変更」("changes")を加えたもの)だけではなく、AまたはA'を単に「加えた」(追加した、added to)だけの著作物X全体をコントリビューションと定義し、ライセンスの対象としている。ただし(i)別ライセンスのモジュール、または(ii)Aの非派生物はいずれもコントリビューションではない。コントリビューションXを頒布する場合、XのA'にあたる部分(changes)のみをEPLでライセンスする必要がある。また一例だが、EPLでライセンスされるAと別の許諾条件下にあるソフトウェアBをリンクした場合(例えば、AがライブラリでBが動的リンクされたプログラムの場合)、BはAの派生物ではないため(ただし法的な判断により覆される可能性あり)、BはEPLのライセンス下に置かれることはない、すなわちBのソースコードを公開する必要はない。ちなみにコントリビューションを頒布する人物はコントリビュータ、すなわちソース公開の義務を持つ個人、法人なので注意。
- MPLの"Contributor"はCPL/EPLの"Contributor"とはことなり、単に改変を加えた個人・法人。これはGPLv3 Section 11.のContributionと良く似ている。
3. いわゆるLGPL型(とはいってもLGPLだけ) - 弱いコピーレフト性を持つ。MPL型と同じく、A自身は同一ライセンス下、すなわちLGPLであることを常に要求する。また改変などにより派生物を作成する場合はA'はLGPL下に置かなければならない。しかし、Aのインタフェースを利用しリンクするだけのA'(主に共有ライブラリを利用するプログラムがこれに該当。これらは動的リンクと同等だが、リンクが静的か動的かは関係ない)は、LGPLであることを要求しない(商用ライセンス下に置くことも可能)。しかし注意すべきことがあり、それはA'を受け取った「顧客」(LGPLv3ではこの用語はなし。いずれも「LGPLプログラムの受領者」と考えればよい)はA'内のAに相当する部分の改変やリバースエンジニアリングを許可しなければならない。
4. いわゆるGPL型(とはいってもGPLだけ) - 強いコピーレフト性を持つ。いかなる理由があろうとも二次的著作物はすべてGPLの下に置かれる。これはライブラリであっても(それが静的なのか動的なのか問わず)例外は無い、というのがFSFの公式見解(GPL-FAQより)。それ以外のFLOSSコミュニティでは意見が分かれている。
その他
[編集]- 利用者:Tomos/商標とGFDLについての議論
- meta:User:Tomos/日本の著作権法に基づく投稿ガイドライン
- 利用者:Carbuncle/法的見解の提示が求められている案件の一覧
- Wikipedia:削除依頼/未成鉄道の失効路線一覧 - 編集著作物と想定され得る一覧表を転載した案件。利用者間での議論の結果削除となっているが、著作物性を判断せず、不法行為の観点で削除している。かなり注意が必要だと思う。
- コピーライト経済分析の残骸
- http://www.diffshare.com/blog/archives/1690 - 自炊に関する貸与権の観点
脚注
[編集]- ^ まさに{{要出典}}、WP:V、WP:NPOV、WP:NORが守れていない...
- ^ 管理者の皆さんはすごく頑張っていらっしゃって、そのおかげで今のウィキペディアがあると思うので、乗っかる立場の自分がいうのもおこがましいですが...。
- ^ 文章がへたくそなのは記事書く上で致命的です...。反省します。
- ^ a b 田中英夫、藤倉皓一郎・木下毅・高橋一修・田島裕・樋口範雄・寺尾美子『英米法辞典』東京大学出版会、219頁。ISBN 4-13-031139-5。
- ^ 田中英夫、藤倉皓一郎・木下毅・高橋一修・田島裕・樋口範雄・寺尾美子『英米法辞典』東京大学出版会、485頁。ISBN 4-13-031139-5。
- ^ 田中英夫、藤倉皓一郎・木下毅・高橋一修・田島裕・樋口範雄・寺尾美子『英米法辞典』東京大学出版会、625頁。ISBN 4-13-031139-5。
- ^ 田中英夫、藤倉皓一郎・木下毅・高橋一修・田島裕・樋口範雄・寺尾美子『英米法辞典』東京大学出版会。ISBN 4-13-031139-5。
- ^ 田中英夫、藤倉皓一郎・木下毅・高橋一修・田島裕・樋口範雄・寺尾美子『英米法辞典』東京大学出版会、766頁。ISBN 4-13-031139-5。
- ^ 田中英夫、藤倉皓一郎・木下毅・高橋一修・田島裕・樋口範雄・寺尾美子『英米法辞典』東京大学出版会、773頁。ISBN 4-13-031139-5。
- ^ 田中英夫、藤倉皓一郎・木下毅・高橋一修・田島裕・樋口範雄・寺尾美子『英米法辞典』東京大学出版会、663頁。ISBN 4-13-031139-5。
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