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中小企業庁

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中小企業庁長官から転送)
日本の旗 日本行政機関
中小企業庁
ちゅうしょうきぎょうちょう
The Small and Medium Enterprise Agency
中小企業庁が入居する経済産業省総合庁舎別館
中小企業庁が入居する経済産業省総合庁舎別館
役職
長官 山下隆一
次長 飯田健太
組織
上部組織 経済産業省
内部部局 長官官房
事業環境部
経営支援部
審議会等 中小企業政策審議会
概要
法人番号 1000012090004 ウィキデータを編集
所在地 100-8912
東京都千代田区霞が関一丁目3番1号
北緯35度40分17.2秒 東経139度45分6.61秒 / 北緯35.671444度 東経139.7518361度 / 35.671444; 139.7518361座標: 北緯35度40分17.2秒 東経139度45分6.61秒 / 北緯35.671444度 東経139.7518361度 / 35.671444; 139.7518361
定員 201人[1]
年間予算 878億6223万9千円[2](2024年度)
設置 1948年昭和23年)8月1日
ウェブサイト
中小企業庁
経済産業省
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中小企業庁(ちゅうしょうきぎょうちょう、: The Small and Medium Enterprise Agency)は、日本行政機関のひとつ。中小企業の育成、発展に関する事務などを所管する経済産業省外局である。

全企業数の99.7%、全労働人口の7割を占める中小企業357万社(個人事業主を含む)に対する中小企業政策を担う。

概要

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中小企業庁は、中小企業庁設置法(ちゅうしょうきぎょうちょうせっちほう)の目的である「健全な独立の中小企業が、国民経済を健全にし、及び発達させ、経済力の集中を防止し、且つ、企業を営もうとする者に対し、公平な事業活動の機会を確保するものであるのに鑑み、中小企業を育成し、及び発展させ、且つ、その経営を向上させるに足る諸条件を確立すること」を達成することを任務としている。この任務を達成するため設置法は中小企業庁の所掌事務を13号に渡って列挙しており、主に以下の中小企業に関する事項の事務をつかさどる(法4条1項)。

  • 育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案(1号)
  • 経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上(2号)
  • 新たな事業の創出(3号)
  • 取引の適正化(4号)
  • 事業活動の機会の確保(5号)
  • 経営の安定(6号)
  • 円滑な資金の供給(7号)
  • 経営に関する診断及び助言並びに研修(8号)
  • 交流又は連携及び中小企業による組織(9号)
  • 経営に関する相談並びに中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあつせんをすること(10号)

毎年『中小企業白書』に収録される文書を作成している。これは「中小企業の動向及び政府が中小企業に関して講じた施策に関する報告」(中小企業基本法11条1項)と「中小企業政策審議会の意見を聴いて、中小企業の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書」(2項)から成る。いずれも中小企業基本法により政府が毎年国会に提出することが義務付けられているので、中小企業白書はいわゆる法定白書の一つである。

組織

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中小企業庁は国家行政組織法3条2項により経済産業省に外局として置かれている。内部組織は法律の中小企業庁設置法[3]、政令の経済産業省組織令[4]及び省令の経済産業省組織規則が階層的に規定している[5]が階層的に規定している。独自の地方支分部局はなく、経済産業省の地方支分部局である経済産業局内に中小企業に関する事務をつかさどる部署が置かれている。

幹部

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  • 中小企業庁長官(法2条2項)
  • 中小企業庁次長(1人)(政令146条)
  • 中小企業庁顧問(省令349条の3第1項)
中小企業庁顧問は中小企業庁の所掌事務のうち重要な施策に参画し、及び特定事項を処理する(2項)。非常勤で必置ではない。

内部部局

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  • 長官官房(政令147条)
    • 中小企業政策統括調整官
    • 総務課
    • 企画官(3人)
    • 業務管理官(1人)
    • 中小企業金融調査室
    • 広報相談室
  • 事業環境部
    • 企画課 (政令153条)
      • 調査室(省令348条1項)
      • 経営安定対策室
    • 金融課
    • 財務課
    • 取引課
    • 統括官公需対策官(1人)(省令349条1項)
    • 統括下請代金検査官(1人)
    • 取引調整官(1人)
  • 経営支援部
    • 経営支援課(政令158条)
    • 小規模企業振興課
    • 創業・新事業促進課
      • 海外展開支援室(省令349条の2第1項)
    • 技術・経営革新課
    • 商業課

審議会等

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所管法人

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2024年4月1日、現在主管する独立行政法人[6]中小企業基盤整備機構(経営支援部経営支援課)がある。

2024年4月1日現在、所管する特殊法人[7]に、株式会社商工組合中央金庫(事業環境部金融課)がある。

2024年4月1日現在、主管する特別の法律により設立される民間法人(特別民間法人)[8]東京中小企業投資育成株式会社に、名古屋中小企業投資育成株式会社大阪中小企業投資育成株式会社がある。

2024年4月1日現在、経済産業省が所管する認可法人[9]で、中小企業庁主管のものはない。

2024年4月1日現在、経済産業省は、地方共同法人は所管せず、従って中小企業庁主管のものはない。


財政及び職員

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経済産業省の該当の項を参照

歴代の長官

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特記なき限り、退任日は後任の発令日

中小企業庁(商工省)

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中小企業庁(通商産業省)

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中小企業庁(経済産業省)

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幹部職員

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2024年7月1日現在、中小企業庁の幹部(指定職)は以下のとおりである[11]

長官 山下隆一
次長 飯田健太
事業環境部長 山本和徳
経営支援部長 岡田智裕

下請代金支払遅延等防止法(下請法)に基づく取り締まり

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下請代金支払遅延等防止法(通称・下請法)は、親事業者の下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を規制する日本の法律である。独占禁止法の1つを構成する。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律特別法として制定された。2003年(平成15年)の改正により、規制対象が役務取引に拡大され、違反行為に対する措置の強化が行われた。

親事業者が禁止行為を行っている場合、公正取引委員会は、親事業者に対して、原状回復措置等の必要な措置をとるべきことを勧告するものとされる(7条)。また、公正取引委員会と中小企業庁が共同で定期的に書面調査・立入検査を行っている。さらに、親事業者の義務違反や禁止行為があった場合、立入検査を拒んだ場合などは、50万円以下の罰金が規定されている(10条以下)。

委託事業に関わる問題

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SBIR制度

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脚注

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  1. ^ 経済産業省定員規則(平成13年1月6日経済産業省令第4号)」(最終改正:令和6年6月28日経済産業省令第42号)
  2. ^ 令和6年度一般会計予算 (PDF) 財務省
  3. ^ 中小企業庁設置法(昭和23年7月2日法律第83号)最終改正:平成25年12月13日法律第100号 - e-Gov法令検索
  4. ^ 経済産業省組織令(平成12年6月7日政令第254号)」(最終改正:令和6年6月28日政令第235号)
  5. ^ 経済産業省組織規則 (平成13年1月6日経済産業省令第1号)」(最終改正:令和6年6月28日経済産業省令第42号)
  6. ^ 独立行政法人一覧(令和6年4月1日現在)” (PDF). 総務省. 2024年4月5日閲覧。
  7. ^ 所管府省別特殊法人一覧(令和6年4月1日現在)” (PDF). 総務省. 2024年4月5日閲覧。
  8. ^ 経済産業省所管の特別の法律により設立される民間法人について”. 経済産業省. 2024年7月30日閲覧。
  9. ^ 認可法人”. 経済産業省. 2024年7月30日閲覧。
  10. ^ 1996年(平成8年)6月30日の1日限り、通商産業事務次官が事務取扱
  11. ^ 経済産業省 幹部名簿/METI Officials List 2024/7/1
  12. ^ SBIR制度の概要 独立行政法人中小企業基盤整備機構

関連項目

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外部リンク

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