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また、映画館のレディースデイについても、男女間の賃金格差という社会的文脈<ref>「国税庁『平静27年分民間給与実態統計調査』によれば、2015年の1年間を通じて勤務した給与所得者の平均給与は420万円ですが、性別ごとに見ると男性の521万円に対して女性は276万円であり、半分程度の給与しか得られていないことがわかります。また、給与階級別の人口割合の分布を見ると、年収300万円以下の低所得層は男性では23.1%なのに対し、女性では64%とおよそ3分の2に及んでいます。反対に高所得層について見ると、男性の28.2%が年収600万円を超えているのに対し、女性は5.6%しかいないことから、男女間に厳然たる賃金格差があることは明らかでしょう」(加藤 2017: 170)。</ref>を考慮すれば必ずしも男性差別とは言えない。しかし女性割引にはジェンダー論以外の問題も含まれており<ref>「映画館はべつに収入の低い女性に対する福祉事業として割引サービスを行なっているわけではありません。それに、収入の低い人に対する割引というなら、映画好きの貧乏学生は男性であっても割引を受けるに値すると言うべきでしょう。さらに、他人の性別を判定するという作業そのものに伴う問題もあります。外見的に女性に見えない人はどのように扱われるのでしょうか。性別が記載された身分証明書が必要なのでしょうか。戸籍上は男性であるトランス女性が十分には女性としてパスできていない場合、割引を受けられるのでしょうか。」(加藤 2017 p.168-169)</ref>、格差是正手段として必ずしも望ましいものではない。「雇用や労働をめぐる男女平等が達成されれば、このようなサービスはおのずと消滅していく」だろうとしている<ref>加藤秀一(2017)『はじめてのジェンダー論』有斐閣.p.169</ref>。 |
また、映画館のレディースデイについても、男女間の賃金格差という社会的文脈<ref>「国税庁『平静27年分民間給与実態統計調査』によれば、2015年の1年間を通じて勤務した給与所得者の平均給与は420万円ですが、性別ごとに見ると男性の521万円に対して女性は276万円であり、半分程度の給与しか得られていないことがわかります。また、給与階級別の人口割合の分布を見ると、年収300万円以下の低所得層は男性では23.1%なのに対し、女性では64%とおよそ3分の2に及んでいます。反対に高所得層について見ると、男性の28.2%が年収600万円を超えているのに対し、女性は5.6%しかいないことから、男女間に厳然たる賃金格差があることは明らかでしょう」(加藤 2017: 170)。</ref>を考慮すれば必ずしも男性差別とは言えない。しかし女性割引にはジェンダー論以外の問題も含まれており<ref>「映画館はべつに収入の低い女性に対する福祉事業として割引サービスを行なっているわけではありません。それに、収入の低い人に対する割引というなら、映画好きの貧乏学生は男性であっても割引を受けるに値すると言うべきでしょう。さらに、他人の性別を判定するという作業そのものに伴う問題もあります。外見的に女性に見えない人はどのように扱われるのでしょうか。性別が記載された身分証明書が必要なのでしょうか。戸籍上は男性であるトランス女性が十分には女性としてパスできていない場合、割引を受けられるのでしょうか。」(加藤 2017 p.168-169)</ref>、格差是正手段として必ずしも望ましいものではない。「雇用や労働をめぐる男女平等が達成されれば、このようなサービスはおのずと消滅していく」だろうとしている<ref>加藤秀一(2017)『はじめてのジェンダー論』有斐閣.p.169</ref>。 |
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このように、先述した男性差別の事例について、一部のフェミニストからはそれらをあくまでも差別と認めない見解が示されることもある |
このように、先述した男性差別の事例について、一部のフェミニストからはそれらをあくまでも差別と認めない見解が示されることもある。 |
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しかし他方では男性解放を目指す[[メンズリブ]]や男性差別撤廃を目指す[[マスキュリズム]]といった活動も行われている。 |
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== 脚注 == |
== 脚注 == |
2018年9月28日 (金) 07:39時点における版
この記事には独自研究が含まれているおそれがあります。 |
男性差別(だんせいさべつ)とは、男性に損害となる性差別のことである。対義語の一つで、女性への差別は女性差別という。類義語として、「男嫌い」を意味するミサンドリー(英語: misandry)がある。
概要
男性差別には、基本的人権に関るものなど社会制度の差別や、文化的・慣習的な行動様式としての差別がある。
男女が共に損害を被っている社会問題について、さも女性だけが苦しんでいるかのように述べるのは間接差別による男性差別であり、家庭内暴力などの被害者を女性に限定して議論を進めることが不当な立法や行政を促進しているとの批判や指摘もある[1]。(なお、国連の女子差別撤廃条約では、間接差別も直接差別と同様に性差別に当たると定めており、日本は国連の女子差別撤廃委員会から「間接差別の禁止の法制化」について1994年と2003年に勧告を受けている[2]。)また、女性専用車両やレディースデーなどの措置や、アファーマティブ・アクションなどの男女間格差を是正するための女性優遇の措置によって、男性差別が惹起されているという意見もある。レディースデーなどは商業活動であり差別ではないとの意見もある[3]。同じ性差別でも女性差別に比して司法の場で認められ始めた時期は遅いが、近年では2013年11月25日に大阪地裁が遺族年金について違憲判決を下すなどしている(後述)。
事例
「Wikipedia:独自研究は載せない」の方針に従い、「男性差別」であることが直接的かつ明示的に外部文献で指摘されている事例だけを記載してください。 |
アメリカ
- 18歳から25歳までの永住権保持者または市民の男性には選抜徴兵登録制度に郵便局で登録することが強制されている。拒否すると、州によっては罰金刑に処される他、政府の奨学金を受けられなくなるなどの各種不利益を受ける[4]。ただし、この男性限定の選抜徴兵登録については、連邦最高裁で男性差別ではなく合憲との判決が下されている。
- 1996年7月9日付けのボストン・グローブ紙では、13歳の少年を強姦したとして訴えられた37歳の女性の事件を報道したが、その中で「少年も望んでいたに違いないさ」「夢のようなことさ」「間違いなく強姦だけど、男の子は若いうちから性的に活発じゃなきゃっていう社会通念があるから、みんなどこかで許容してしまっているのよ」といった、男性被害者に対する偏見があるとしている[5]。
- 2005年に、8歳の少年が14歳の少女にわいせつ行為をされた際に「たとえ初めは少女が誘ったにせよ少年は対等の行為参加者だった」として少年のほうが「未成年者へのわいせつ行為」で訴えられた事件が報道された(後に検察側は起訴を取り下げた)。怒った母親は、こういう場合に親は息子が起訴されることを恐れず、州の担当部署に堂々と訴えるべきだと述べている[6]。
- アメリカ合衆国では女子大学に男子学生を入学させないことを差別であるとしている[7]。一方で、男子大学もディープ・スプリングス大学、ハンプデン・シドニー大学、モアハウス大学、ワバシュ大学、聖ヨハネ大学(ミネソタ州)など数校が存在している[8]。
イギリス
- かつて男性の自動車保険の保険料は女性の2倍であった。BBCの自動車番組トップ・ギアではそれを皮肉って「ペニスを切り落とせ」と言う台詞が出てくるほどであった[9]。なおこのような格差が生まれた背景は、男性は女性に比べ運転機会が多く、女性に比して44:32で事故発生を起こす危険性が高いため、男性の保険料を高く設定する必要があるためであり、単なる性別差別ではない。また現在では、同じ保険であれば男女で同じ保険料とするよう法律で定められている。
韓国
- 兵役の有無[10][11]。韓国の男子学生の46.3%は、韓国内に兵役などの男性差別があると考えている[12]。
- 2006年に民法が改正されるまでは、婚姻可能年齢を男性は満18歳、女性は満16歳と定めていた(日本と同じ)[13]。しかし、現在は男女平等の観点から男女とも満18歳に統一されている。
- 国家有功者・独立有功者及びそれらの遺族について、国家養老施設で保護される条件が、女性は60歳以上、男性は65歳以上と定められている[13]。
- 直系尊属家族の手当需給権者が男性尊属の場合は60歳、女性尊属の場合は55歳と定められている[13]。
- 2008年、ソウル地下鉄に女性専用車両を導入する計画が、女性団体からの反対などにより保留となった[14]。
- 大韓航空には客室乗務員の募集と採用において男性を排除する採用慣行が存在するため、2008年に国家人権委員会からこれを男性差別だと判断され、この採用慣行を是正するように勧告された[15]。
シンガポール
- 鞭打刑は、18歳から50歳の男性で医師が執行可能と判断した者のみを対象としている[16]。
台湾
- 一部の鉄道会社で2006年6月1日から女性専用車両の半年間の試験運行を行ったが、「同じ運賃を払う男性の権益侵害」などの反対意見があり、試験運行後は実施されなかった[17]。
チェコ
- 2012年2月23日に父親らの団体であるファーザーズ・ユニオンが、「男性を特定の車両から隔離することは、人道に対する罪であり、一部の集団に対するアパルトヘイト(隔離政策)および差別の疑いがある」と主張し、国有企業であるチェコ鉄道を刑事告訴した[18]。
ノルウェー
- 「母と子ども」専用で、父親は利用できない病院等の公的機関がある[19]。
フランス
- 政治のクオータ制 — 政治のクォータ制に対しては、フランスなどでは「平等原理の侵害」、「逆差別」と見なす意見が多く、女性やフェミニスト運動家からも逆差別としてとらえられており、「女性枠を作るのなら、なぜ黒人枠やイスラム教徒枠、ほかのマイノリティー枠はないのか?」といった疑問も呈されている[20]。また、フランスでは過去に、クォータ制に関する法律に対して違憲判決が出されたこともある[21]。
日本
政治
- クオータ制 — 日本では、内閣府男女共同参画局が中心となって、政治分野での女性の数を増やすために、性別を基準に一定の人数や比率の女性を議員候補者などに割り当てるクオータ制の導入を検討している[22]。
- 強姦罪 — かつて刑法177条から180条で規定されていた強姦罪では、女性に対する強姦の規定だけしか存在しなかった。これは、明治の女卑的な強姦罪規定において強姦による妊娠が重要視されたためでもあり、同様に肛門性交や口淫も含まれない。この定義の範囲を拡大して、男性に対する強姦も重大な犯罪とされることを確保することが、性差別是正の観点により国連自由権規約委員会から日本に対して勧告されていた[23]。メイル・レイプ、逆レイプも参照のこと。2017年7月13日に、男性が被害者の場合を含む強制性交等罪の規定が設けられることに伴い、強姦罪の名称は廃止された。
- 助産師 — 保健師助産師看護師法では助産師資格についての規定があるが、第三条にて資格対象を女性のみに限定しており[24]、男性差別の観点から疑問が呈されている[25]。
- 遺族年金 — 遺族年金の支給対象において妻は条件がないのに対し、夫は55歳以上との条件がある[26]。また、配偶者を亡くした際に支給される遺族基礎年金においては、子を持つ妻が支給される対象とされ、子を持つ夫は支給の対象とされない[27]。なお、このような男女間で支給要件が異なる遺族年金については、男性差別で違憲であるとして提訴されている(この提訴の例では遺族補償年金)[28][29]。対応が必要な政治課題として俎上に挙がったこともある[30]。
- 労働災害、遺族年金 — 夫が死亡した妻に対しては無条件で労災遺族年金支給されるのに対し、妻が死亡した夫に対しては55歳未満の場合は支給されない[31]。
- 寡婦年金 — 夫と死別した妻に対しては寡婦年金が支給される場合があるが、妻と死別した夫に対しては支給されない[35]。こういった女性だけにしか年金が支給されない点については、男性だからという理由で年金を受ける権利が与えられないのには違和感を覚えるという、男女平等や男性差別の観点から疑問が呈されている[36]。→詳細は「寡婦 § 寡婦に対する制度」を参照
- 児童扶養手当 — 2010年7月までは児童扶助手当が母子家庭には支給されるが父子家庭に対しては児童扶養手当が支給されなかったが、父子家庭を不当に排除しているとの批判もあり[37]、2010年8月に児童扶養手当法が改正され、父子家庭に対しても支給されるようになった[38]。
- 後遺障害 — 顔に傷が残る後遺障害について、女性の方が保険金額が高くなる(自賠責保障法施行令第2条別表2による 男性への14級適用に対して2階級高い12級 大きな傷の場合には男性が12級適用に対して5階級高い7級[39])。その理由として、女性の方が容姿を重要視されるという考え方がある[40]。労働災害において、このような扱いは違憲であると京都地方裁判所が判例を示し[41]、これを受けて、認定業務を担当する厚生労働省労災補償部補償課は基準見直しを決定[42]。等級表の制定は1947年(昭和22年)、等級表の元になった基準が制定されたのは労災保険法の前身の「工場法」によるもので1936年(昭和11年)であるという[43]。
- 女性枠 — 九州大学は、2012年度の理学部数学科の入学試験後期日程において「女性枠」を導入しようとしていたが、男性差別であるとの批判が多数寄せられたため、2011年5月19日に導入の取りやめを決定した[44]。
- 丸刈り — 自衛隊の新隊員への訓練、警察学校の学生、日本の刑務所の受刑者においては、男性に対してのみ丸刈りが画一的に課せられている。また、一部の学校では校則や部活動の規則[45]として、丸刈りやスポーツ刈りを規定している学校もある。一方で大抵の場合、女性受刑者は髪型が自由で、収監時に染髪されている状態だった場合は、そのままでいることが黙認されている[46]。
- 男子大学の不在 — 2014年現在、日本の大学に男子校は一つも存在しない[47]のに対し、女子大学は私立に多数存在するほか、2012年4月時点において、国立ではお茶の水女子大学・奈良女子大学の2校、公立4年制大学では福岡女子大学・群馬県立女子大学の2校、公立短期大学では山形県立米沢女子短期大学・岐阜市立女子短期大学の2校が女子大学である。例えば、お茶の水女子大学大学院においては、「日本においては、女性にとって大学院進学と研究の機会における実質的な平等が保障されていないことに考慮」するという理由によって、男性の入学を認めていないが[48]、女子大学のこういった方針や設立の趣旨には、日本の戦前の学校制度(旧制大学は原則男子のみの入学で、女子の高等教育機関として女子高等師範学校・高等女学校専攻科・旧制女子専門学校が置かれた)の影響がみられる[49][50]。女子大学や女子短大には、医学部、薬学部、看護学科や栄養学科といったような専門資格の取れる学部・学科も存在するため、資格取得機会の面や機会均等な教育を受ける権利の面において男性差別となりうる可能性が指摘されている[50]。
- 公立図書館における女性専用席 — 女性専用・優先席が設置されている公立図書館がある。東京都台東区中央図書館、東京都荒川区南千住図書館[51]、東京都江東区東雲図書館、東京都葛飾区お花茶屋図書館等で実施されており、「不公平だ」などと男性から抗議が寄せられている[52][53]。
経済
- アファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置) — 男女雇用機会均等法では、男女間の処遇差の改善には積極的差別是正措置が最適としている[54]が、この制度は男性差別になるという反対意見もある(女性差別解消に関する積極的差別是正措置に反対する人の5人に1人が「同じ能力を持つ男性が差別される」ことを理由に挙げている[55])。
- 男女雇用機会均等法 — 1985年に勤労婦人福祉法から改正され、男女の均等な雇用と待遇の確保を目的に男女雇用機会均等法が制定された。当初この法律は、雇用における女性差別のみを禁止していた。その後、女性へのセクシャルハラスメントを禁止し、さらに2007年4月1日施行の改正法で、「女性に対する差別を禁止する法律」から「性別による差別を禁止する法律」へと大きく変わり、雇用における男性への差別のほか、セクハラも女性と同様に禁止された。しかし、守衛・警備員は防犯上の要請から男性に従事させることは適用除外にし、坑内業務の一部の作業へ女性を就かせることを禁止する。公衆浴場で女性従業員が男性の浴室の清掃をすることはあっても逆の場合は無いなど、男女の不平等な扱いはまだ残されている[56]。
- 就職差別 — 客室乗務員、秘書・受付事務・一般事務などの事務職、介護・看護・保育などの専門職、食品・菓子店等のパートタイマーは、女性が多数を占める職種である[57]。こういった職種では、男女雇用機会均等法が定められているために公には性別を特定しての募集はされていないものの、男性という理由で不採用となるケースがある(求人広告でも「女性が活躍しています」「扶養控除範囲内で勤務できます」と暗に女性のみの応募を前提とした文言が書かれている事もある)[58]。実際に事務職は「女性の仕事である」として断られた男性が、これを男性差別であるとして提訴にいたった例もある[59]。近年では一般職を志望する男性が増えてきており[60]、一般職セミナーの会場で男子学生を目にすることも多くなった。しかし男性では一般職では面接段階で落とされる、もしくは面接さえ受けられないことも多く、特に一般職を志望する男性は「向上心がない」などの批判を受けることさえある[56]。一般職を志望しても性差別により不採用とされる可能性が高いと考える男性に、女性の活用を目的に設けられたエリア総合職が注目され始めており、あるメーカーでは、エリア総合職を導入したところ、男性社員の3分の1が応募したことがあった[61]。日本航空と全日空では、2009年現在、契約制客室乗務員としての募集は事実上は女性のみを対象としており、男性にはいわゆる総合職(客室系総合職)としての採用しか行っていない。
- 看護学校・看護師 — 厚生労働省によると、雇用機会均等法は「女性に対する差別」を禁じており「男性差別」を直接規制していなかったこともあり、看護師は男性であることを理由に採用しない事業者は多い[59]。(ただし、2007年の改正によって男性差別も明確に規制されるようになった。)また、看護学校の男性の入学者数は1割前後の学校が大半であるといわれている[62]。こういった影響もあり、2010年現在、看護師の職場では男性はわずか5.6%で女性が大多数であり、そうした職場においては、男性は男くさいと嫌われる半面「男らしさ」を期待されることも多く、「男のくせに大したことない」というレッテルを一度貼られてしまうと全く無視されてしまう場合もあるといった、男性に対する偏見があると指摘されている[63]。
- 服装・染髪などの服務規定 — 企業や事業所等が定めた、身だしなみや髪型等に関した服務規程には、男性にのみ適用される片務的なものも存在する[64]。なお、男女で異なる服務規程を募集や採用上の条件につけることは、労働者が性別により差別されることを禁じた男女雇用機会均等法違反になるとされている(第5条:「事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」)[65]。一部企業にある染髪に関する規定は、事実上男性に対してのみ適用されている場合がほとんどである。服装に関する規定でも、男性はスーツがほとんどだが、女性は特に規定がない場合もある。スーツは自宅で洗濯することが容易でなく、定期的にクリーニングに出す必要があり、これも男性にとって負担となっている。[66][67]
- 育児 — 男性は女性に比べ、育児休業を取得することが困難である場合が多い。育児休暇の取得は法律によって男女平等に認められているが、厚生労働省が発表した2011年度の雇用均等基本調査によると、女性の育児休業取得率87.8%に対し、男性の育児休業取得率はわずか2.63%と極めて低くなっている[68]。この背景としては、企業・職場において女性に比べて男性の育児休暇取得に対する理解がないことや、男女を問わず「男は仕事、女は家庭」といったステレオタイプなジェンダー・バイアス(性的偏見、性差別)の風潮があることが指摘されている[69]。『日経スペシャル ガイアの夜明け』で取り上げられた際には「男性の育児休暇制度だけを整備しても休暇取得率は上がらない。企業の、職場の意識を変える必要がある」という提起がされている[70]。
- 肉体労働・命の危険が伴う労働 — 男女共同参画について、兵庫県が職員の意識、実態を調査したところ、見直すべき職場慣行として、「引っ越しなどの力仕事は男性のみでする傾向にあり、負担が大きい」「男性の方が長時間残業を強いられている」「災害時の人員配備で女性が免除されている」などの問題点が挙げられた[71]。
- 女性専用車両・座席等 — 東京都営地下鉄、大阪市営地下鉄などの主に都市鉄道において『痴漢対策』として、女性専用車両が導入されている。J-CASTニュース「女性専用は「男性差別」 ネット上で批判盛り上がる」では、「インターネット上のブログ等では「男女平等なら男性専用車両を作るべきだ」といった意見も少なくない」と紹介されている[72]。女性専用車両の導入が広まるにつれて、「女性専用車両に性差別を感じる。導入はやめて欲しい」など、女性専用車両に対する疑問や不満の意見もみられるようになり[73]、痴漢冤罪や痴女を防止する点から、男性専用車両の導入を求める声もある。詳細は女性専用車両及び女性専用車両の問題を提言した番組を参照。また痴漢対策とは明らかに無縁な通常車両より豪華な設備や女性専用車両のみ通常より料金が格段に安いもの痴漢対策の不要なリクライニングシート車両なども数多く存在する。→「女性専用車両」も参照
- 女性専用化粧室(航空機内) — 全日本空輸 (ANA) が、2010年3月1日より国際線の中型機と大型機に女性専用のトイレを設置すると発表した[74]。なお、「体調不良時」には男性も使用できるとされていたが、女性専用トイレと同時に男性向けのトイレを設置するわけではなかったため、海外でも報道されて話題になり[75]、男性差別に当たるとの指摘や[76]男性専用を求める声があったため[77]廃案となり、2012年現在、ANA国際線のシートマップには女性専用化粧室は存在しない[78]。
- 商店における男性の入場制限・禁止規定 — 飲食店を中心とした一部商店には、女性のみの入店を許可し、男性の入店を制限・禁止しているものがある。例えば、2006年4月、JR北海道函館駅内に、「16時までは女性のみ」入店をうたったパスタ店が開店したが、「男性差別では」という批判が寄せられた[79]。その後、開店2か月後の2006年6月には、批判が寄せられたことを背景として女性専用の時間帯は14〜16時にまで縮小した(運営側は、「お客の要望に応えた」と説明している)。なお、女性専用時間を縮小したところ、来客数は増えているという[80]。東京都新宿区にあるタカノフルーツバー(飲食店、新宿高野の一部)は、午後5時までは女性同伴でない限り男性は利用できないとしている。平成25年4月までは、全時間帯において男性は女性同伴でない限り利用できなかった[81]。
- レディースデー・女性限定割引 — さまざまな商業施設、特にホテルなどの宿泊施設や居酒屋などを中心とした飲食店、映画館やパチンコ店・ゲームセンターなどのアミューズメント施設、インターネットカフェ(マンボー等)において、「レディースデー」や「レディース・プラン」などと称し、女性客のみに対して割引や特典の提供をしたり、無料提供サービスを行ったりしている。ただし、一部では「レディースデー」と対になった「メンズデー」を別の日に行うことや同等の男性限定割引キャンペーンを行うことで差別問題を相殺しているケースも希にあるが、レディースデーのような広がりは見られていない。日本会議のように、女性については「女性会員」の制度を設けて会費の割引を行ない、男性と同じ権利と特典が得られるようにしている団体もある。
- 2006年3月には、ニスコム株式会社、株式会社パソナグループなどに、男性差別による就職差別が行われたとして男性が提訴した例もある[82]。
文化・社会
- 女性が多い職業の職務を男性が行うことで利用者が抵抗感を示す[83]。
メディア
- 治部れんげ(日経BP社・ミシガン大学女性教育研究センター客員研究員)は、柳澤伯夫の「女性は産む機械」発言が女性差別として問題視されるならば、かつて流行したCMの「亭主元気で留守がいい」というフレーズや、定年退職後の夫を「濡れ落ち葉」「粗大ゴミ」と称することは、男性差別にあたると主張している。またこうした男性差別を、メディアが批判的に取り上げることはほとんどないことを指摘している[84]。
性別による差別に関する法令
日本
日本では、日本国憲法において法の下の平等を定めており、性別により差別されないという規定がある[85]。ただし、憲法は本来国と私人の間の関係を規律するものであって、私人同士の関係には原則として直接適用されない(最判昭和48年12月12日など)。一方各種法令の中には、私人によるものも含めて性別による差別を明確に禁じるものがある[86]。この節ではそういった法令の性差別に関連する部分について言及する。
法律・条例 | 章・節 | 条文 |
---|---|---|
日本国憲法 | 第三章 第十四条 | すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない[85]。 |
男女雇用機会均等法 | 第二章 第一節 第五条 | 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。 |
男女雇用機会均等法 | 第二章 第一節 第六条 | 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
|
教育基本法 | 第一章 第四条 | 教育の機会均等 — すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない[87]。 |
大阪府男女共同参画推進条例 | 7条1項 | 何人も、職場、学校、地域、家庭その他社会のあらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。 |
男女平等参画推進なごや条例 | 6条 | 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いを行ってはならない。 |
東京都男女平等参画基本条例 | 14条1項 | 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。 |
男性差別に対する国際的な動き
近年、男性差別に対する国際的な動きも存在する。例えば、International Men's Dayは、1999年以来、毎年11月19日をその記念日として定め、男性や少年の健康、ジェンダー関係の改善、男女平等の促進、正しい男性のロールモデルの形成、コミュニティ・家族・結婚・育児への男性の貢献などに焦点をあて、男性差別と少年差別を強調しながら世界各国で活動している[88]。なお、2012年8月現在では、この記念日は世界60カ国以上で開催されているが、日本で開催されたことはない[88]。
議論
哲学的差別論における考察
近年は、何が不正な差別であるか、という問いをめぐる哲学的議論が展開されている[89]。たとえばデボラ・ヘルマンによれば、人々の間に区別を付けることが、その一方のグループに属する人々を価値の劣ったものとして貶めることになる場合、その区別は不正な差別である。このとき、何が不正な差別になるのかは「社会的文脈によって決定される」[90]。
このような立場から、ヘルマンは以下の2つの事例が不正な差別かどうかを考察している。
・雇用者が女性従業員のみに化粧を要求する
・老人ホームが男性を介助者として雇用することを拒否する
前者は不正な差別である。なぜならば、女性の身体は「飾り立てるために」あるという発想や、「他人の楽しみのために」あるという発想を伝えるものであり、「ジェンダーに特化した役割に関するステレオタイプ」を強要するものだからである[91]。
これに対して後者の事例は「化粧の要求よりも両義的である」とヘルマンは主張する。つまり、不正な差別であるという解釈と、そうではないという解釈の両方が考えられるということである。不正ではないという解釈からは、「老人ホームが男性の雇用を拒否することは、男性には同等な道徳的価値はないということを表現してはいない」と考えられる。他方で不正だという解釈からは、男性の雇用を拒否することは「ケアをすることは女性の役割だという理解を具現化」しており、男性介助者が女性を世話することのみを問題化するものだと考えられる[92]。
ジェンダー論における考察
フェミニストの加藤秀一は、女性優遇策について「それらがなぜ、何のために行われ、どのような働きをしているのかといった社会的文脈の中に位置づけて考える必要がある」と主張する[93]。
たとえば女性専用車両は、女性たちにプラスをもたらしているわけではなく、せいぜい痴漢被害というマイナスを少しでも埋め合わせてゼロに戻そうとする補償的措置にすぎず[94]、つまり女性を優遇しているとは言えないと述べている[95]。
また、映画館のレディースデイについても、男女間の賃金格差という社会的文脈[96]を考慮すれば必ずしも男性差別とは言えない。しかし女性割引にはジェンダー論以外の問題も含まれており[97]、格差是正手段として必ずしも望ましいものではない。「雇用や労働をめぐる男女平等が達成されれば、このようなサービスはおのずと消滅していく」だろうとしている[98]。
このように、先述した男性差別の事例について、一部のフェミニストからはそれらをあくまでも差別と認めない見解が示されることもある。
しかし他方では男性解放を目指すメンズリブや男性差別撤廃を目指すマスキュリズムといった活動も行われている。
脚注
- ^ Warren Farrell "The Myth of Male Power", Berkley Publishing Group, 1994. ISBN 0425143813
- ^ 女子差別撤廃委員会第 29 回会期報告(A/58/38)関連部分内閣府
- ^ 映画館の「レディースデー」は男女差別なのか?
- ^ 選抜徴兵登録制度の公式ウェブサイト
- ^ 『少年への性的虐待—男性被害者の心的外傷と精神分析治療』(リチャード・B・ガートナー、1999年の書物の翻訳、2005年) 68・69ページ ISBN 4-86182-013-8
- ^ “8-Year-Old Charged For Sexual Conduct With Sitter” (英語). CBSニュース. Canadian Childrens Rights Council (2005年7月28日). 2012年8月26日閲覧。
- ^ MISSISSIPPI UNIVERSITY FOR WOMEN ET AL. v. HOGAN
- ^ 英語版の記事「en:Single-sex education」、「en:Mens colleges in the United States」を参照
- ^ Series13 Episode2。内容としては「17歳男性の為のクルマを司会者3人がそれぞれ選べ」というものだが、保険料がネックになっていた。「ペニスを切り落とせ」はそこで登場したセリフである。Zeisel, Hans 1985 Say it with figure Harper & Row:169ff.
- ^ 尹載善『韓国の軍隊―徴兵制は社会に何をもたらしているか』中公新書、2004年。ISBN 978-4121017628。
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- ^ 南千住図書館に関しては、抗議により後に暮らしのコーナーに差し替えられている。
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- ^ 加藤秀一(2017)『はじめてのジェンダー論』有斐閣.p.165 太字は原文。ただし傍点は省略。
- ^ 加藤秀一(2017)『はじめてのジェンダー論』有斐閣.p.166
- ^ 「女性専用車両が痴漢対策として理想的な方法だというわけではありません。本来は痴漢という犯罪自体を撲滅することが望ましいに決まっているのですが、それが実現するのはいつのことになるのか――そもそも可能かどうかさえ――わからないので、さしあたりの対症療法がとられたということです」(加藤 2017 p.165)
- ^ 「国税庁『平静27年分民間給与実態統計調査』によれば、2015年の1年間を通じて勤務した給与所得者の平均給与は420万円ですが、性別ごとに見ると男性の521万円に対して女性は276万円であり、半分程度の給与しか得られていないことがわかります。また、給与階級別の人口割合の分布を見ると、年収300万円以下の低所得層は男性では23.1%なのに対し、女性では64%とおよそ3分の2に及んでいます。反対に高所得層について見ると、男性の28.2%が年収600万円を超えているのに対し、女性は5.6%しかいないことから、男女間に厳然たる賃金格差があることは明らかでしょう」(加藤 2017: 170)。
- ^ 「映画館はべつに収入の低い女性に対する福祉事業として割引サービスを行なっているわけではありません。それに、収入の低い人に対する割引というなら、映画好きの貧乏学生は男性であっても割引を受けるに値すると言うべきでしょう。さらに、他人の性別を判定するという作業そのものに伴う問題もあります。外見的に女性に見えない人はどのように扱われるのでしょうか。性別が記載された身分証明書が必要なのでしょうか。戸籍上は男性であるトランス女性が十分には女性としてパスできていない場合、割引を受けられるのでしょうか。」(加藤 2017 p.168-169)
- ^ 加藤秀一(2017)『はじめてのジェンダー論』有斐閣.p.169
参考文献
- 加藤秀一(2017)『はじめてのジェンダー論』有斐閣.
- Hellman, Deborah 2008 When Is Discrimination Wrong? Cambridge, Mass.: Harvard University Press. (=2018,池田喬・堀田義太郎訳『差別はいつ悪質になるのか』法政大学出版局.)
- 竹中英人『男は虐げられている』郁朋社、1999年。ISBN 978-4873020297。
- 千葉展正『男と女の戦争—反フェミニズム入門』展転社、2004年。ISBN 978-4886562463。
- フランシス・バウムリ『正しいオトコのやり方―ぼくらの男性解放宣言』学陽書房、1991年。ISBN 978-4313850620。
- Warren, Farrell (1994). The Myth of Male Power. Berkley Publishing Group. ISBN 978-0425181447、邦訳は ワレン・ファレル著、久米泰介訳 『男性権力の神話 《男性差別》の可視化と撤廃のための学問』 作品社、2014年、ISBN 978-4-86182-473-9