Wikipedia:査読依頼/行政不服審査法 20220730
逐条解説などをもとに大幅に修正を加えました。内容に不足や修正すべき点がないか、ご確認願います。--4th protocol(会話) 2022年7月29日 (金) 21:28 (UTC)
- 【査読】 ──専門家の方による審査結果。
- 【検証】 ──参考文献などと照合しつつ正確性を評価。
- 【書評】 ──専門外の方による評価および助言。
- 【感想】 ──専門外の方による感想。
- 逐条解説等をもとにした編集お疲れ様です。全体として、大きな問題点があるとは思いませんでしたが、気になった点をコメントさせていただきます。行政法については数年前に司法試験向けに勉強したきりで、実務で使っているわけでもないので、的はずれなコメント等あったら申し訳ないです。
言及の網羅性
[編集]行政不服審査法という法律自体・行政不服審査という手続きそのものについての記載が中心ですが、法律そのものの記事であることや、あまり解釈論等で争いのある法律でもないので、それ自体は主題の性質上やむを得ないところかと思います。
むしろ、行政事件訴訟法や行政手続法との関係性等についても簡潔ながら言及があるため、概ね言及されるべきテーマについて言及されており、大きな問題はないと思います。
体裁
[編集]体裁面では、コンメンタール(宇賀・逐条解説)をベースにしているためか、解説が条文に紐づく形で逐条的に記載されている点がやはり気になります。
法律の記事である以上、条文の構成等を意識しながら書くべきことは当然ですが、ウィキペディアはコンメンタールはコンメンタールではないので、あまり逐条的な解説を志向すべきではないでしょう。
実際的にも、このように条文毎の記載になっているために、特に記載することがないような条文についても、条文内容を説明しようとして注釈等が過剰になっているように思われます。
具体的に言うと、例えば法第5章の行政不服審査会に関係する条文は、ほとんどが事務的な規定で、行政不服審査という手続きの理解に資する部分は少ないと思われます。
そのため、精々裁決に至る流れについて説明する中で、①法43条において、(国が裁決を行う場合には)一定の場合を除き総務省のもとに置かれる行政不服審査会への諮問が求められていること、②審査会は9人で構成されるが、原則3人による合議体が組まれること③法82条により地方公共団体の場合も行政不服審査会に準ずる組織の設置が求められていることの3点について記載があれば十分かと思います。
内容面
[編集]特に正確性に疑問のあるような記述等はないと思われます。
ただ、あえて言うと、以下の点についてもう少し記述があっても良いかなと感じました。
①処分性・不服申立適格
詳細については行政行為#定義とか、行政訴訟とかのページに委ねることになるとは思います。
ただ、処分性と原告適格は行政訴訟においては超重要概念であるため、不服申立ての対象となる「処分」とは、行政訴訟の場合と同じく「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」を意味するとされていること、不服申立適格については、行政訴訟の場合の原告適格と同様であるとするのが判例であるものの、学説上は不服申立適格は原告適格よりも広く捉えるべきとする見解も有力であること等について触れることができると良いと感じました。
②「固有の資格」の適用除外
現実の政治シーンにおいて大きく話題になった部分でもあるため、やや記述が薄いように思われます。
宇賀・逐条解説にもあるように、処分の名宛人が国等に限られる場合には原則的に固有の資格に立つと考えられること、他法で形式上は国等のみが名宛人となるような場合でも一般私人を対象にした処分の特則を定めるに過ぎない場合には固有の資格に立つものとは認められない点などを加筆する必要がありそうです。
また、普天間基地移設問題において問題となった点等を小節を設けて解説できると尚良いかもしれません。
③その他
行政の内部的審査であるため、少なくとも建前上は、処分庁による処分に裁量権の逸脱・濫用があったかのみならず、裁量権行使の当・不当にも及びうることは言及しても良いかもしれません。
また、参考裁判例はどういう基準で掲載しているものでしょうか?どちらもあまり有名な事件というわけでもなさそうですが……。
行政不服審査法との関係でいうと、一番有名な主婦連ジュース事件(最三小判1978(昭和53)・3・14民集32巻2号211頁)を掲げておくのが良いように思います。
なお、総務省による最新の統計へのリンク等があっても良いと思いました。--Ainn(会話) 2022年8月13日 (土) 18:17 (UTC)
- Ainn様、コメント誠にありがとうございました。
- またご返事が大幅に遅れましたこと、深くお詫び申し上げます。
- このところまとまった時間がとれず、ほぼ着手できていないのに等しい状態ですが、期間を要しても対応させていただくつもりです。
- 大変丁寧にご指導いただいたにも関わらず、2ヶ月近く経過しても御礼とご報告のみとなりましたこと、大変恐縮でございます。--4th protocol(会話) 2022年10月4日 (火) 01:43 (UTC)
- 【その他】 ──表記・文体など