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ノート:行政不服審査法

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これはノートに書くべき事項ではありません。

ノートページの用途は、主ページの内容の改善についての意見交換であり、あるいは、利用者のノートページである会話ページでは百科事典の編集に関して交流するということです。そうしたこととは無関係に、自説を演説をする場所ではありません。礼儀が必要です。 ノートにふさわしくない記述は削除しました。Customsprofesser会話2018年6月13日 (水) 03:20 (UTC)[返信]

教示

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下記はKyubeさんの教示                                        

で、あなたはこの記事をどうしたいのですか?Wikipediaはあなたの研究結果の発表の場所ではありません。詳しくは、Wikipedia:ウィキペディアは何ではないかWikipedia:独自研究は載せないWikipedia:検証可能性をお読みください。 kyube 2010年3月12日 (金) 13:47 (UTC)[返信]

回答=教示ありがとう

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貴殿は法律の専門家であると推察します。この投稿は国政上の問題を国民が直接解決するための基本的手段であります。日本における法曹界三者はご自分の個人的主張で判断する癖が付いているようであります。例えば、wikipediaに記載されている一般法と特別法の意味は日本における原則とは全く異なった意味で使用しているようです。国語辞典を確認ください。日本において国語辞典は法の適用に関する通則法3条により慣習法として認定されております。但し、民法90条により公序良俗に反する法律行為は無効であります。この意味は法令上の基本中の基本でありますのでその根拠を示して下さい。  今回の投稿は、当該行審法を題材として条文の有権解釈を問うものであります。当方における投稿の根拠は内閣を通して各法令所管庁に確認した内容ですので再確認をお願い致します。私は牛木利也といいますが、法令所管庁にこの名前を出し[1]のホームページに同文を公表しておりますので確認してください。貴殿の教示する研究結果とは何を意味しますか?。当該投稿は国政機関に確認した結果による事実の報告であります。日本においては学説は単なる個人的な見解であり法曹界においては条文を解釈する根拠にはなりません根拠にはなりません。法の適用に関する通則法3条を確認ください。以後の教示をお願い致します。--219.44.113.111 2010年3月12日 (金) 23:13 (UTC) 画面の編集--Usiki t 2010年3月23日 (火) 02:14 (UTC)[返信]

「内容」項は整理したほうがいいのでは

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一条一条書き出して大部分が条文の丸写しというのはこの記事くらいではないでしょうか。ウィキブックスに原文データが既にあるのですから、本記事は見やすさにウェイトを置いていいと思います。分量があまりにも多く手がつけられないですが。--4th protocol会話2022年5月21日 (土) 15:45 (UTC)[返信]