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Wikipedia:井戸端/subj/モジュールにて作図された図表の著作権状態は?

モジュールにて作図された図表の著作権状態は?

[編集]

ノート:山陰自動車道Wikipedia:コメント依頼/Visualualで問題を提起したものです。JAWP内のモジュールにエンコードされたデータを保持させ、それを作図させる場合(例: モジュール:日本地図 (ノート · [編集] · 履歴 · リンク元 · ドキュメント · サブページ · テストケース (結果)))、著作権の帰属はどのようになるのでしょうか? --Licsak会話) 2020年2月26日 (水) 10:50 (UTC) : Visualualさんは同種のモジュールを複数個作成していらっしゃいます。最悪でもモジュール全削除ではなくモジュール廃止だけであれば後学のためにも役立つかもしれませんので、Wikipedia:コメント依頼/Visualualあてに解釈と、もし違反状態であればその回避策をお寄せいただきたく思います。--Licsak会話) 2020年2月26日 (水) 12:15 (UTC) 純粋にウィキメディア財団の定める利用規約にのみ絞ってお伺いすることに変更いたします。そのため回答場所を当井戸端サブページに戻します。--Licsak会話2020年2月29日 (土) 14:51 (UTC)[返信]

これらのモジュールは利用規約に定められた帰属表示と頒布条件を直接表示できません。利用規約違反に当たらないか解釈を求めたいです。--Licsak会話2020年2月29日 (土) 04:17 (UTC)[返信]
  • コメント 私見を申し上げます。
    • ①まず、「別の場所で見つけたテキスト」については、「7. コンテンツの利用許諾」の「c.テキストの取り込み」より、「CC BY-SA」と互換性があることが求められますが、「国土数値情報」の利用約款より、「a)商用可」「b)非商用」「c)当面非商用」の別があり、「a)商用可」に当たらないものが投稿されている場合には、互換性がないものとなり、利用規約違反に当たると考えられます。(「CC BY-SA」は「非営利目的」に限られない。)
      • ただし、『商用不可の「国土情報」であっても、図化したり、GISによって空間演算した結果(データベースでないもの)については、原典及び加工者名を明示することによって、申請無しに再配布可能』との別記があるため、「b)非商用」「c)当面非商用」のものについても利用可能の可能性があるものの、事項②の問題が考えられます。
        • なお、『利用の成果物がGIS型式やエクセル型式等の データベースの場合は、データベースの著作権の侵害のおそれがあります』との但し書きもあるため、ライセンス継承の観点からは、やはり、整合しないものと考えるのが妥当であるように思います。
    • ②次に、「7. コンテンツの利用許諾」の「b.帰属表示」より、この帰属表示は「ハイパーリンクまたはURL」や「全執筆者の一覧」により行われることを許容するように求められますが、「国土数値情報」の利用約款より、『「国土交通省国土政策局「国土数値情報(○○データ)」をもとに○○が編集・加工」のように指標名を含む出典名称と編集・加工者を明記』が求められており、整合しないものとなります。また、モジュールによる表示によって条件を満たしたとしても、Wikipediaにおけるモジュールが自由な編集を受け付ける都合上、これを遵守することは事実上不可能と考えられます。よって、「国土数値情報」の利用約款に反するところとなり、法的リスクが存在するものと考えられます。
    • ③更に、「国土数値情報」の利用約款より、『「国土数値情報」及びその加工物を利用する全ての人に、データごとのライセンスと、データの不完全性や適用限界、権利の所在、著作権等の取り扱い等を含むこの約款の内容を伝達・継承するようにしてください。』との求めがありますが、「CC BY-SA」等により継承されていくライセンスとの互換性が無いものと考えられます。また、前項同様の問題(モジュールによる表示によって条件を満たしたとしても、Wikipediaにおけるモジュールが自由な編集を受け付ける都合)から、やはり、法的リスクが存在するものと考えられます。
      --223.218.246.6 2020年3月1日 (日) 17:24 (UTC)[返信]
    • (追記1)「7. コンテンツの利用許諾」の「c.テキストの取り込み」の下部に『帰属表示の用件は、特定の状況では(ライセンスにかかわらず)煩わしすぎることがあり、それを理由として取り込まれたテキストは使用できないものとウィキメディアのコミュニティが決定する場合があります。』との記載があり、本件はこれに該当するものであるように思います。
■重大な警告■
 本サイトで提供されているデータ(データセットやリソースの説明、API利用等)は、ジャンプしてきたリンク先やフレーム外の記載によらず、「国土数値情報」の利用約款等の本ホームページの記載のみに依拠し、それ以外の記載は全て無効です。ご注意ください。――国土交通省国土政策局国土情報課 国土情報提供サイト運営事務局
とあるのを見つけました。モジュール製作者は要約欄にそのことを記述していないのでライセンス上問題であるとともにウィキメディア財団の定める頒布条件を相容れないと考えます。正しく注記補充がなされない場合は削除依頼を出さなければならないと私は考えます。--Licsak会話2020年3月3日 (火) 05:35 (UTC)[返信]
  • (追記)「7. コンテンツの利用許諾」の「c.テキストの取り込み」において、「CC BY-SA」と互換性があることが求められていますので、最終的に、互換性がないと判断された場合、利用許諾違反となり、「ケース B-1」での削除依頼が相応と考えられます。(Wikipedia:削除の方針#著作権侵害への対処方法より、『外部サイトがGFDLとCC-BY-SA 3.0のデュアルライセンスで利用できる可能性があるかどうか確認してください。』)
    --223.218.246.6 2020年3月3日 (火) 06:01 (UTC)[返信]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── コメント 国土情報提供サイト運営事務局とやり取りをしましたところ、図表の使用そのものには問題はないと回答をいただきました。しかしながら典拠が国土地理院の数値地図であるものについては測量法の制限を頒布時に受けます。作成されたモジュールは座標を保持したままになっており高精細のまま引き伸ばし可能です(サンプルケース(引き伸ばしたもの)を参照)し、座標演算を行えることから測量法第29・30条の条件が追加され、CC BY-SA 4.0 と非互換の制限を課すことになります。またテキストの持ち込みはかろうじてクリアできたもののモジュールはウィキメディア財団の定める利用規約のうち、編集者一覧の帰属表示が最終成果物にまで及んでいない状態です(もちろん国土数値情報の利用約款違反)。ですから

  1. モジュール:地図/data
  2. モジュール:地図/00

はケース B-1:(著作権問題・ウィキメディア財団の定める利用規約違反)で削除されるのが相当と考えられますがいかがでしょう? 削除依頼に場所を移します。 --Licsak会話2020年3月5日 (木) 11:07 (UTC)[返信]

国土交通省へのお問い合わせお疲れ様でした。
今回のLicsakさんの判断についてですが、これは件のモジュールを実際に担当者に提示し、それに対する担当者の具体的な見解または感想を得た上、これに即した形で至ったものでしょうか。もしくは、担当者による一般論的な回答に基づき、Licsakさん自身が思料し結論づけたものでしょうか。
いずれにしても、差し支えなければ、今回の国土交通省とのやり取りをご公表頂ければと考えています。
宜しくお願いします。
--Visualual会話2020年3月5日 (木) 14:42 (UTC)[返信]
私と国土情報提供サイト運営事務局とのメールのやりとりは、私が論争の当事者であることは明記しましたが、そのやりとりを公開する旨許諾を得ておりませんので、ここで公開するのは適切でないと考えます(メッセージなら特別にVisualualさんにだけ転送もできるのだが……)。そのため回答を整理して記述します。
  1. 「国土交通省国土政策局「国土数値情報(○○データ)」をもとに○○が編集・加工」のように出典名称と編集・加工者を明記する必要がある。
  2. この明記についてはリンクでも構わない。 ← 当方の解釈の誤り。お詫びします。
  3. リンク先の画像については、データベース部分の再配信は無いと判断する ← 担当者の認識誤りでありリンクが隠してあるだけでデータそのものは公衆送信化可能状態にある。
  4. 国土地理院の利用条件に抵触しないことが条件追加的制限を課すライセンスは許容できない
回答を受け取った感じとして担当者はウィキペディアを普通のサイトと勘違いしているようでした。何よりもウィキメディア財団の定める利用規約を示したもののそれに対する解釈は回答として得ておりません

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── もう一つの問題として、Luaスクリプトの負担が大きくなる使用法が容易にできてしまう問題があります。試しに私の砂場にあなたの地図を貼ってみました。

(巨大な図なので外部リンクにします)

コメントにプロファイル結果が書いてあります。本図もダウンロード可能だと担当者に伝えておきました。こんな図がベタベタ貼られたらまずいでしょう。

いずれにしろ、帰属表示がモジュールにまで及んでいないことはウィキメディア財団の定める利用規約違反は免れません。また測量成果物の座標データを保持したままアップロードするのは複製であり、元図を消してトレースしたものは測量法では使用にあたりますので測量法で許諾を得なければなりません。(担当者もデータの複製をアップロードしないようにと釘を刺しています。また担当者はデータベースがダウンロード可能な状態に置かれていることを知りません(リンクがありませんから))← もちろんリンクがないのは利用規約違反です。

そして座標比較を行って地図にマーカーを表示することは、サイズによっては国土地理院の追加的ライセンスが課される可能性があると言えます。担当者には小さな図を見せてOKをもらったのでしょうが、ここはウィキペディアですべての公開物は再頒布できるかたち(公衆送信化可能状態)であることを、あなたはお忘れです。なお担当者には私の砂場に書いた引き伸ばし図を送っておきました。

--Licsak会話2020年3月6日 (金) 17:09 (UTC)[返信]

削除依頼でも言及しましたが、Licsakさんには、国土交通省の担当者とのやり取りのについて、再度、ご公表をお願いしたいと思います。お手数をおかけすることになりますが、国土交通省の方には前回のやり取りの公表について許可を取り付けた上、原則原文でご公表頂けるよう宜しくお願いします。
今回新たに付け加えられたLuaスクリプトの負担に関する件ですが、これは高い自由度が特性であるが故に付いて回る、モジュールなるものの宿命的な問題であり、本モジュール特有の問題であるとは考えません。過大な画像サイズが設定されることをご懸念なのであれば、プログラマの経験があれば容易にわかることだと思いますが、まさにLuaスクリプト上で制限をかければいいだけの話だと考えます。喫緊の問題だとお考えなのであれば速やかに処置します。
--Visualual会話2020年3月7日 (土) 14:20 (UTC)[返信]
返信 (Visualualさん宛宛) 私は IP 223.218.246.6 さんの解釈のとおりだと思っています(先にも要点を太字で示しました)。また高精度な座標をベクトル演算可能な状態でデータを保持する行為は測量法に抵触の恐れがあります。本来、モジュールはテンプレート処理の高速化を目的として開発され、モジュール外部に置かれたデータを取ってきて編集する仕掛けだったはずです。
私の出した削除依頼は通常想定されておらず、トリッキーな方法で出しています。そのため権利侵害でありながら権利侵害マークも打っていません。削除依頼についてはあなたもコメントを取り消し線で消し、{{AFD|即時存続}}、{{AFD|存続}}票を理由とともに投票できます。必要以上のコメントは議事妨害になるので端的にお願いします。あとは削除依頼を参照する方や管理者・削除者が削除か存続かを決めますので第三者の投票を待ちましょう。
--Licsak会話2020年3月7日 (土) 15:05 (UTC)[返信]
そもそも、件のモジュールのデータについては、「高精度」と表現出来るような精度は到底持ち合わせていません。Licsakさんは得意でない分野にまで深入りするのはおやめになったほうが賢明かと思われます。
--Visualual会話2020年3月7日 (土) 15:36 (UTC)[返信]
  • コメント 横から恐れ入りますが、
    • 第一として、「国土数値情報」の利用約款は、「CC BY-SA」との互換性があるようには見えません。
    • 第二として、ウィキメディア財団の定める利用規約(「7. コンテンツの利用許諾」の「c.テキストの取り込み」)において、取り込み内容について、『「CC BY-SA」と互換性がある規定に基づいて利用できることを保証』することを求められるのは、投稿者の方です。
    • 以上、2点より、投稿者である貴方が、「国土数値情報」の利用約款と「CC BY-SA」との間に互換性があることを論理的に証明すること、もしくは、貴方が国土地理院国土交通省より、利用の許諾を取り付けたことを証明する文書等の提示をおこなうこと、何れかをなされることが求められているのが現状であり、それがなされていない以上、一般見解より、貴方の投稿についての削除審議を行うことに少しの不思議もないものと考えられます。
      よって、まずはご自身の責務を果たされるべく、ご尽力いただくべき時ではないかと思いますが、如何でしょうか。
      --223.218.246.6 2020年3月8日 (日) 06:35 (UTC)、訂正--223.218.246.6 2020年3月8日 (日) 14:23 (UTC)[返信]
ひとつ確認させて下さい。「223.218.246.6」さんは国土数値情報の約款に基づけば、国土数値情報を用いて作成されたものはWikipediaでは使用できないとお考えであるということでよろしいでしょうか。
--Visualual会話2020年3月8日 (日) 14:29 (UTC)[返信]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── コメント 私の現状での見解をまとめさせていただきますと、以下のようになります。
約款の『第2条 著作権等の取り扱いについて』において、『「国土数値情報」及びその加工物を利用する全ての人に、データごとのライセンスと、データの不完全性や適用限界、権利の所在、著作権等の取り扱い等を含むこの約款の内容を伝達・継承するようにしてください。』との記載があり、「ライセンス」の「継承」が求められております。その対象は、「国土数値情報」及び「その加工物」にまで及ぶものと解釈できるように思います。

  • 「a)商用可」「b)非商用」「c)当面非商用」の別がありますので、この内の「a)商用可」以外は、まず、「CC BY-SA」と互換性がないものとみなすべきものとなります。
    • ただし、『商用不可の「国土情報」であっても、図化したり、GISによって空間演算した結果(データベースでないもの)については、原典及び加工者名を明示することによって、申請無しに再配布可能』との別記があるため、「b)非商用」「c)当面非商用」のものについても利用可能の可能性がありますが、
      • 『利用の成果物がGIS型式やエクセル型式等の データベースの場合は、データベースの著作権の侵害のおそれがあります』との但し書きがあります。
        • ライセンス継承において、これを継承せねばならないことから、「CC BY-SA」と互換性がないものとみなすべきと考えます。
  • 『第3条 「国土数値情報」の適用限界等とその継承・伝達について』において、『中間加工者や最終利用者に至るまでの全ての利用者は、各指標の適用限界を理解し、目的に合致するかどうかをそれぞれ必ず自己判断してください。また、誤った利用が生じないよう。適用限界を継承・伝達してください。』との記載があり、ここにおいて「継承」が求められているものもまた、約款の一部であり、継承すべきライセンスの一部とみなすのが自然でありますから、やはり、「CC BY-SA」と互換性がないものとみなすべきと考えます。
  • 「CC BY-SA」との互換性がないものについては、ウィキメディア財団の定める利用規約(「7. コンテンツの利用許諾」の「c.テキストの取り込み」)の定めるところにおいて、許容されておりません。
    --223.218.246.6 2020年3月8日 (日) 15:11 (UTC)[返信]
  • なお、約款の『第4条 表記について』の部分も未解決な部分であることを付記しておきます。
    『「国土情報」およびそれを利用者が編集・加工して作成した成果物(データベースは除く、図や分析結果等)を他に転載、配信等する場合は、「国土交通省国土政策局「国土数値情報(○○データ)」をもとに○○が編集・加工」のように指標名を含む出典名称と編集・加工者を明記』との求めがあり、これに基づいた表記を付記する必要がありますが、
    • ウィキメディア財団の定める利用規約(「7. コンテンツの利用許諾」の「c.テキストの取り込み」)において、『帰属表示の用件は、特定の状況では(ライセンスにかかわらず)煩わしすぎることがあり、それを理由として取り込まれたテキストは使用できないものとウィキメディアのコミュニティが決定する場合があります。』との記載があります。
      • コミュニティが認めれば、独自の「帰属表示」を付記することができるとも解釈できますが、
        • この「帰属表示」部分は、「国土数値情報」の利用約款を守るためには、不可欠のものとなり、編集できないことになります。つまり、これを認めることは、「CC BY-SA」に準拠しないという矛盾を含みます。
        • 更に、約款の一部、つまり継承すべきライセンスとみなすのであれば、wikipedia以外での再利用においても継承されねばならず、「CC BY-SA」に基づいて公開されているとは言い難い状況となります。
        • つまるところ、これが『それを理由として取り込まれたテキストは使用できないものとウィキメディアのコミュニティが決定する場合』があるとされるところだと思われます。
          --223.218.246.6 2020年3月8日 (日) 15:38 (UTC)[返信]
わざわざご長文でのご返答ありがとうございます。ただ私が欲しているのはご丁寧な解説ではなく、ひとえに「はい」か「いいえ」かの答えです。よろしくお願いします。
--Visualual会話2020年3月8日 (日) 15:20 (UTC)[返信]
コメント 議論とは、そのように行われるべきものではございません。
--223.218.246.6 2020年3月8日 (日) 15:40 (UTC)[返信]
 横から失礼 くどいようですがテキストの取り込みに際し、頒布ライセンスを保証するのは初版作成者であるVisualualさん、あなたです(Wikipedia:説明責任)。また同節には「合理的な方法で執筆者をクレジット表示しなくてはならないことに同意します。」ともあるので、履歴表示等で編集者一覧を表示する必要があります(そもそも初版にテキスト取り込みの事実を書いていない点からしてアウト)。日本の人口についてはCC BY 3.0と互換性があり編集者を示す必要はありませんが、国土地理院の地図データはCC BY 4.0と互換な場合とそうでない場合とが混在しています(国土地理院の説明ページ)。地図以外の用途として使えないかたちなのかどうかを保証するのはあなたの責任です。もう一つ、編集でお忘れのようですが加工者の明記もあなたの義務です。モジュールを直接呼び出さず、テンプレートを介して呼び出すケースではテンプレート/doc内にモジュール使用の旨を明記していますし、モジュールはデータそのものは持たないため記事ページの履歴により編著者の明示がされるようになっていますが、モジュールそのものにデータを含む場合はその限りではありません
なお私と国土情報提供サイト運営事務局とのメールのやりとりは私的なものであり、公開に応じる必要はありませんし公開するつもりもありません。やり取りに際し拡大した白地図を先週末に送っておきましたが、それに対する反応は求めていませんし返答を出すにも週明けでないと返事も来ないでしょう。
--Licsak会話2020年3月8日 (日) 15:44 (UTC)[返信]
223.218.246.6さんにも説明しますと国土数値情報の提供データの頒布条件はダウンロードリンク先に記されており、それぞれ提供条件が違います。--Licsak会話2020年3月8日 (日) 15:50 (UTC)[返信]
(223.218.246.6さんへ)はいかいいえかで答えを求めるのも十分議論の範疇です。明言をしたくないのであれば、そう仰って頂ければ結構です。
(Licsakさんへ)国土交通省とのやり取りの公表についてですが、これはLicsakさんの任意に基づいてなされるべきことであって、強制すべきものでないことは当然です。但し、このやり取りが今回の問題の解決には全く資するようなものではなかったと見倣されても致し方ありません。
--Visualual会話2020年3月8日 (日) 16:06 (UTC)[返信]
コメント ライセンス互換があることが完全に説明可能であるのであれば、利用は可能と想定されるところであり、その説明を行う義務は投稿者側にあるにも関わらず、議論過程において対象の範囲すら明示しないものについての是非を問うことに、如何な意味があるのでしょうか。
--223.218.246.6 2020年3月8日 (日) 16:14 (UTC)[返信]
3月5日のLicsakさんの発言中、国土交通省からの回答として、「図表の使用そのものには問題はないと回答をいただきました。」とありますが、これは国土交通省の認識ではCC BY-SAにまつわる問題はクリアされていると考えるのが妥当でしょう。これが全てではないですか。
--Visualual会話2020年3月8日 (日) 16:24 (UTC)[返信]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── コメント Licsakさんの見解を採用されるのであれば、

  • ①使用に当たり、付帯する条件があることになります。
  • ②それら付帯する条件の解釈より、削除が必要との見解に達しておられます。
  • 対して、Visualualさんのこれに対するご見解は、公開されない以上は、その公表内容について「正確」性に疑問があるとの内容だったように思いますが、一部のみ抜き出しての、それも、逆の結論に至るような抜き出し方に疑問は持たれないのでしょうか。
  • 私の見解では、付帯する条件が左右するものであるように見受けられます。
    また、Visualualさんが資料の正確性に疑問を持つとのご見解であるのであれば、これを貴方の論証の論拠とすることは適当ではないものと考えます。疑問のある根拠を前提として論理を導くことはできませんので。
    --223.218.246.6 2020年3月8日 (日) 16:49 (UTC)[返信]
私の受け取った回答は典型的なお役所文章でしたが、回答は国土地理院の利用条件に抵触しないことが条件だと明記されていました。端的に言えばその部分について回答を提供しない、と言ったまでのことであり、小さな日本地図であることを見て「表示は可能」としながらも「二次利用については、国土地理院の利用条件に抵触しないことが条件」だと釘を差していました。このことは担当者はウィキメディア財団の定めるライセンス条件をちゃんと吟味したものでないことが一見して分かる文章であり一般的回答を寄せてきたものである、と私は解釈しました。
こちらも小出しにしたのを悔やみますが、国交省より回答があった箇条書きの中に
・国土数値情報データそのままを公開することや、属性やジオメトリを構成する座標値等も含めたデータベースとして公開することは、著作物を複製して掲載していることにあたり、公開はご遠慮いただいております
とありました。同時進行的にモジュールを読んでいたための誤謬ではありますが、この回答をもって削除票を投じてください。ジオメトリを持ったままのモジュールはWikipediaには受け容れられません。情報を削っていてもだめです。
--Licsak会話2020年3月8日 (日) 16:53 (UTC)[返信]

@Visualualさんにおかれましては、本件についてのご説明を果たされるご予定がおありでしょうか。ご予定があるようでしたら、どのくらいでご説明の準備が整う予定かだけでも、1週間以内くらいにご回答いただけないでしょうか。また、準備期間があまりに長くなられるようでしたら、ご準備内容等についてのご説明の付記もお願いいたします。なお、万が一、ご説明をされる予定がない場合には、その旨を明言して頂けますようお願いいたします。
--223.218.246.6 2020年3月8日 (日) 19:00 (UTC)[返信]

  • (コメント)当該データは最初から著作物ではない典型的なケースです(著作権法第12条の2、このため国土交通省の担当者が著作権法に詳しくないことが推定されます)。しかし、測量法第29条で、「コピーする際には毎回許可がいる」と明記されています。また国土交通省による利用条件は223.218.246.6さんが仰る通りでしょう。よって、Wikipediaで使用するためにはファイル:Japan map.pngに対する利用者‐会話:Koba-chan/市町村位置図の許諾と同様の処理を、Visualualさんにしていただく必要があります。というかVisualualさんの発言を要約すると「(付帯条件をさくっと無視して)権利の問題はクリアされていると考えるのが妥当」「返答内容が公表されないのならば今回の問題とは無関係(=手続きが気に入らないので無視します)」になるんですがこれはどういうことでしょうか。返答を強く願います。--6144会話2020年3月9日 (月) 06:13 (UTC)[返信]
Licsakさんは相変わらず、国土交通省の担当者が、「ウィキメディア財団の定めるライセンス条件をちゃんと吟味したものでないことが一見して分かる文章であり」と、ウィキペディアの事情を知らないことを前提のお話をされていますが、当の「国土数値情報 ダウンロードサービス」サイト内の「よくある質問(FAQ)」のQ3において、今回の件とは関係ないとはいえ、はっきり具体的にウィキペディア並びにCC-BYライセンスについての言及がなされており、担当者がウィキペディアの事情を知らないまま、「図表の使用そのものには問題はない」との発言をするとは考えにくいものと思います。
仮に、あくまでLicsakさんらの約款解釈が正当であるとするならば、当然に、これらのファイル([1][2])のうち、CC-BYが設定されているものは全て削除対象となりますので、Licsakさんには当然にこれらについても同時に削除依頼を行なうべきということになりましょう。
Licsakさんは別途、わざわざ「拡大した白地図」を同問い合わせ先に送ったとのことですが、これは私の「件のモジュールのデータについては、「高精度」と表現出来るような精度は到底持ち合わせていません」という発言に対する反論材料を国土交通省の担当者から引き出すためになさったことかと推測しますが、公平な立場で議論に資する情報を得るのではなく、ひたすらに自分にとって有利な材料を得るためにわざわざ国土交通省の担当者を巻き込んでいるようにしか見えず、いささかヒステリックな印象を持たざるを得ません。
--Visualual会話2020年3月10日 (火) 14:06 (UTC)[返信]
  • (コメント)
国土交通省の担当者が、「ウィキメディア財団の定めるライセンス条件をちゃんと吟味したものでないことが一見して分かる文章であり」と、ウィキペディアの事情を知らないことを前提のお話をされていますが、当の「国土数値情報 ダウンロードサービス」サイト内の「よくある質問(FAQ)」のQ3において、今回の件とは関係ないとはいえ、はっきり具体的にウィキペディア並びにCC-BYライセンスについての言及がなされており、担当者がウィキペディアの事情を知らないまま、「図表の使用そのものには問題はない」との発言をするとは考えにくいものと思います。
担当者が別人だとは思わないのですか。<
>仮に、あくまでLicsakさんらの約款解釈が正当であるとするならば、当然に、これらのファイルのうち、CC-BYが設定されているものは全て削除対象となります
その通りです。必要ならばこちらでbot対応を依頼します。脅しが如き論点そらしはやめてください。
>Licsakさんは別途、~ひたすらに自分にとって有利な材料を得るためにわざわざ国土交通省の担当者を巻き込んでいるようにしか見えず、いささかヒステリックな印象を持たざるを得ません。
ただの人格攻撃です。
というかわざわざ「Licsakさんは」と銘打ってますが私と223.218.246.6さんは無視ですか?次も無視ならば管理者伝言板に通報します。--6144会話2020年3月10日 (火) 14:31 (UTC)[返信]
コメント 私もVisualualさんが 223.218.246.6 さんを意図的に無視しているように思います。私はIP氏の③のテキスト持ち込みについての指摘を受け、国交省の回答に非互換な制約(測量法の成果利用)があったことからWikipedia:削除依頼/地図データ保持モジュールを出したのですから、Visualualさんにはテキストの持ち込みがライセンス上適法であることの弁明が先にあるべきです。たとえ合法でもBLOBCLOBを投稿すること自体、どうかしてると私は思っています。--Licsak会話2020年3月12日 (木) 05:49 (UTC)[返信]
コメント 回答メールに執着するようですから、もしウィキメールを受け付けるのでしたら国交省の担当からのメールを転送しますよ。内容上、公開は適切ではありませんからね。--Licsak会話2020年3月12日 (木) 05:49 (UTC)[返信]
コメント メールの転送後、回答メールの内容について非公開のまま、お二方だけで議論をされるおつもりなのでしょうか。事は削除議論にまで波及しており、非公開の議論での解決は望ましくないように思います。最終的に、該当の投稿が削除対象にないことを説明するには、公開済みの資料より、論理的な説明を行うか、追加の資料が必要であれば、それもまた公開される必要があると考えられます。
--223.218.246.6 2020年3月12日 (木) 06:19 (UTC)[返信]
Visualualさんはウィキメールを受け付けておりませんのでウィキメールを送れない状態です。また国交省」の回答メールの内容についてはすべてここに書かれたとおりでそれ以上でもそれ以下でもありません。またメールを公開して議論を進めるつもりは毛頭ありません。当該窓口のメールの管理は外部委託であり、本省で法律的吟味をされたものでないのは、担当者の回答
国土数値情報をwikipediaに掲載することは「商用利用」には該当しませんが、ウェブサイトでの公開=再配信される場合には、著作権の侵害の可能性が生じることが考えられる
にあるとおりで、Wikipediaの仕組みを理解した上での返事ではないことは明白です。ウィキペディアに投稿されたテキストは投稿ボタンを押した時点で『自身の投稿をクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンス 3.0およびGFDLの下で公開することに同意したことになります。』とあるわけですからウィキペディアンなら全員この注意書きは読んでいるはず。しかし国交省の担当者はこの文を読んでいないことは引用の回答より明白です。Wikipediaに投稿された本文は、CC BY-SA3.0もしくはGFDLのもとで商用か否かに関わらず利用規約の条件下で再配布できます。このことは地図の作画データに対しても言えるわけで、リンクは最終成果物には無いものの、モジュール:地図/dataはダウンロードも編集加工も再配布も可能な状態です。さすがにこうしたところまでお役所に聞くには先方も苦労されるでしょう。ですからこの問題は国交省の返信メールの内容によらず、当コミュニティにて解決すべき事案だと思います。--Licsak会話2020年3月12日 (木) 06:47 (UTC)[返信]
コメント それでは、今後、Licsakさんが国交省よりご回答を得たメールの内容については、本議論では扱わないものとするのが妥当であると考えられます。得難いご尽力の賜物ではありますが、投稿者へのご忠言(国交省への問合せを行ったことのある経験者からの)の理由付け以上の意味を与えるのは難しいものであるようですから、ご忠言が受容れられなかった以上は、公開されている資料(今後追加で公開されたものを含む)を基に議論するのが正しいように思います。
--223.218.246.6 2020年3月12日 (木) 07:07 (UTC)[返信]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (インデント戻します)[http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v2_3.html 『国土数値情報 行政区域データ』の使用許諾条件は、以下のとおりです。

本データは上記作成方法に記載した通り、国土地理院「数値地図(国土基本情報)」を複製したデータとなります。本データは下記条件を満たすことで、国土政策局に申請等せずに商用利用も含め使用することができます。
・「国土情報利用約款」を充分に理解し、了承すること。
・出典が「国土数値情報」であることと加工した者の名前を表示すること。
・本データをさらに二次利用する場合には、国土地理院の利用条件に抵触しないようにすること。
(国土地理院に申請等必要な場合があります)
(参考)承認を得ず出所の明示により利用できる範囲
 http://www.gsi.go.jp/LAW/2930-index.html#sec4
(参考)承認を得ず利用できる範囲
 http://www.gsi.go.jp/LAW/2930-index.html#sec5

ダウンロードしたものを利用者の手で作図したもので座標を消し地図として使用を想定しない用途にしか使えなくしたものは、画像地図とみなされ、「国土地理院コンテンツ利用規約」が適用されます。この利用ルールはクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示4.0 国際 と互換性があります。しかしながら地図・空中写真の利用例(複製及び使用の事例集)には 「2.ベクトルデータ及び標高データの利用例」が測量法第30条に基づく測量成果の使用承認申請の対象となっています。ですからモジュール内に座標データを保持することは測量法に基づき個別許可が必要であり、このことはウィキメディア財団の定める利用規約で頒布ライセンスとして規定しているGFDLとは相容れません。--Licsak会話2020年3月12日 (木) 08:10 (UTC)[返信]

コメント コミュニティとしては、Visualualさんのご説明を待っている状況であり、議論を推し進める必要性を持ちません。Visualualさんよりのご説明があってから、必要があれば、再度反証を行えばよいのであり、現状で議論を行ってもコストが高くなるばかりであると思われます。よって、内容についてのコメントは差し控えさせて頂きます。
--223.218.246.6 2020年3月12日 (木) 11:55 (UTC)[返信]
コメント 私に粘着している様子でしたので投稿しました。Visualualさんが応じてくれると話も進むのですが、本人不在でこれ以上話をすすめるのは得策ではないので返答を待つことにします。--Licsak会話2020年3月12日 (木) 13:23 (UTC)[返信]
  • (コメント)一応、備忘録代わりに、Visualualさんがこのまま無視を続ける場合の対応を記述しておきます。
    • 削除依頼に削除票
    • 管理者伝言板に通報
    • Bot作業依頼

ていうか「「はい」と「いいえ」以外は消してください。」→「拒否されたので(当たり前だ)、「明言をしたくない」と勝手に解釈します。(内容についてはコメントなし)」って…--6144会話2020年3月13日 (金) 15:20 (UTC)[返信]

情報 すでにmodule:地図/datamodule:地図/00は手作業で記事ページから取り除きましたのでbot作業は不要です。ただ、削除対象に入れてないmodule:国勢調査/dataも要約欄・データコメントに出典が注記不備のため同様の理由で削除対象になり得ます(いつのデータか分かりませんから触る方も何もできない)。こちらは数が多いのでbot作業をお願いするかもしれません。すでに対話姿勢についてWikipedia:コメント依頼/Visualualが出ていますので、今度は中期間ブロック依頼を出し、Visualualさんには開発から一度手を引いてもらい、著作権の権利関係の書物を熟読していただく時間を与えたほうが良いかもしれません。そもそもBLOBCLOBをウィキペディアのコミュニティが歓迎するはずはないと、私は思うのですが……。--Licsak会話2020年3月13日 (金) 15:44 (UTC)[返信]
Licsakさんの国土交通省への問い合わせについて、今に至るまで公表があることを期待していましたが、Licsakさんがそれに対して頑なに拒絶される以上、議論に参加の皆様には、これを本議論においては一切扱うべきではないという点にご同意頂きたいと思います。
(6144さんへ)私の発言について、「脅しが如き論点そらし」とのことですが、そもそも問題となっているモジュールは、これらの画像を参考に作成されたものであり、別問題であるとは全く考えていません。したがって、私はこれを「脅し」の目的で発言したつもりはありませんが、これを「脅し」とみなした上で、bot云々の発言をされたとしたら、これこそその応酬ということになると思いますが、その認識でよろしいでしょうか。それはさておき、本モジュールが削除されるべき状況となった場合は、同様の問題を抱える先に挙げた画像群も削除ということになりますが、更に別に、それらの派生でありながら、出典について正確に記述されないものも多数あり、botだけでは対処しきれないことが予想されることも申しておきます。
これとは話は異なり、「ファイル:Japan map.png」についてですが、作成者と国土地理院の協議を見る限り、Wikipedia的にはアウトなんじゃないですか。2003年と言えば、Wikipediaが出来たばかりのころで、また、そもそもインターネット自体が黎明期であった時代であり、当事者全てが著作権に関する認識が不十分であった頃の産物なんでしょうが、これをこのまま放置すべきではないと考えますが、いかがでしょう。
--Visualual会話2020年3月13日 (金) 16:04 (UTC)[返信]
  • (コメント)
>議論に参加の皆様には、これを本議論においては一切扱うべきではないという点にご同意頂きたいと思います。
つまり無視した上、他人にもそれを強要するわけですね。
>bot云々の発言をされたとしたら、これこそその応酬ということになると思いますが、その認識でよろしいでしょうか。
脅しではありません。
>それらの派生でありながら、出典について正確に記述されないものも多数あり、botだけでは対処しきれないことが予想されることも申しておきます。
>「ファイル:Japan map.png」についてですが、作成者と国土地理院の協議を見る限り、Wikipedia的にはアウトなんじゃないですか。
余計なお世話です。--6144会話2020年3月13日 (金) 16:19 (UTC)[返信]
「6144」さんがよいお手本として挙げられた「ファイル:Japan map.png」が、お手本どころかとんだ欠陥品であることを指摘させて頂いたのですが、理解できませんか?折角ですので、逃げずにお答え下さい。
--Visualual会話2020年3月13日 (金) 16:25 (UTC)[返信]
  • (コメント)
>作成者と国土地理院の協議を見る限り、Wikipedia的にはアウトなんじゃないですか
これは説明とは言いません。--6144会話2020年3月13日 (金) 16:44 (UTC)[返信]
著作権について人に講釈を垂らすほどお詳しい「6144」さんが、こちらから説明しないと「ファイル:Japan map.png」の欠陥が理解できないんですかね?
--Visualual会話2020年3月13日 (金) 16:52 (UTC)[返信]
そういう情緒的なことを言う前に、何が欠陥なのかが分かっているのかそうでないかぐらい言ったらどうです。
--Visualual会話2020年3月13日 (金) 17:04 (UTC)[返信]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── コメント ふたりとも落ち着いてください。File:Japan map.png と module:地図/data には明快な違いがあります。前者は著作の帰属状態が初版からちゃんと書いてあったこと、後者は帰属状態が書かれていなかったこと(後に補追をお願いしましたが)。もうひとつは前者は画像地図であり座標演算が不能な状態であるのに対し、後者は適当なモジュールを持ってくれば日本地図が任意のサイズに再現でき、かつ日本百名山など既知の座標との比較演算が可能でありマッピングも可能な状態であること、という違いがあります。現実的に前者は当時のライセンスをクリアしていましたが、現在は図が壊れており事実上利用不能です。しかし後者は国土地理院が禁じるデータベースのアップロードに当たり、module:地図/dataを介して再配信(頒布)可能な状態に置かれています。ウィキペディア他プロジェクトの利用規約には特定の人だけ改変・再配布を許す条項はありません。あるのは編集者を制限する機能だけで、それもプロジェクトの維持のためのみに使われているものです。ですからBLOB・CLOBをウィキペディアにアップして自分だけ使えるという都合のいい状態は、コミュニティーとして受け入れがたいと思います。初版の要約やモジュール内コメントにソースを埋め込めたはずなのに怠り、かつモジュールの編集者を最終成果物にまで表記できない状態のままソースを置いたことは、いずれにせよ利用規約違反は免れないでしょう。ウィキペディアの公開リソースは特定の人にのみ与えられたものではありません。みんなの共有物でありみんなの財産です。--Licsak会話2020年3月13日 (金) 17:41 (UTC)[返信]

コメント 大変恐縮ですが、本議論から逸脱する内容についてはお控え頂き、必要があるようであれば、適宜別の場所にて行うようにしては頂けないでしょうか。
なお、@Visualualさんにおかれましては、ご自身がコミュニティよりご説明を求められている立場であることをご理解いただけておりますでしょうか。失礼ながら、求められているご説明を脇に、議論参加者に対して無益な問答を繰り返しているようにも見受けられます。何らかのご深慮のもとにされているのであれば、お詫びいたしますところではございますが、いささか、一般の理解を得難い言動をされているようにも感じられ、これについてもご説明を求めたいと考えるところではございます。とは言え、お忙しい中、コミュニティよりの求めに応じて、ご説明の準備をされている折よりの、精神的ご疲労もお有りかとは思いますので、強くは申しませんので、ご準備に時間を要されるようであれば、その間は、恐れ入りますが、どうか、不必要な言動は差し控えられ、何かご確認事項があるようであれば、より直接的かつ、一般にも分かり易い表現を心掛けては頂けないでしょうか。
--223.218.246.6 2020年3月13日 (金) 18:32 (UTC)[返信]

  • (コメント)管理者伝言板で利用者:切干大根会話 / 投稿記録 / 記録さんにブロック依頼を推奨されました。--6144会話2020年3月15日 (日) 00:42 (UTC)[返信]
    • コメント 私も中長期のブロック依頼を検討する時が来たと思います。ウィキメディア財団の定める利用規約をちゃんと理解するには短期でのブロックは効果なく、どちらかというとコミュニティを疲弊させるユーザとの認識をするに至っています。ウィキのインターフェイスによらず直接モジュールにデータを押し込むあたりは著作権以外にもテンプレートの濫造以上に問題が多く残る編集ですので期間を定めず、熟読したとのノートページへの声明をもってブロック解除とする期間を定めないブロックにも反対しません。あと、決着後には現状では規定のない「モジュールにデータ自体をもたせる編集」そのものを禁止する規定についてのコミュニティの合意も必要になるでしょう。--Licsak会話2020年3月15日 (日) 03:19 (UTC)[返信]
  • 情報 Wikipedia:投稿ブロック依頼/Visualualを提出しました。--Licsak会話2020年3月15日 (日) 04:26 (UTC)[返信]
  • (コメント)さて、Visualualさんは私が管理者伝言板に通報してから活動がないのですが、まあ放っておいて、まずBot作業依頼なんですが、Visualualさんは「これらのファイル([3][4])のうち、CC-BYが設定されているものは全て削除対象となり」などとのたまっています。上の方で223.218.246.6さんに国土交通省の利用規約に例外が明記されていることが指摘されていますが、本当に「形式が気に入らないので無視」で済ませたようです(ちなみに後者はWikipediaではなくウィキメディア・コモンズなので、仮に削除依頼を出したとしても「依頼場所が違いま~す」で終わりです)。まあ、私としては、Bot対応依頼ならそこまで面倒ではないので必要ならやる気でしたが、Licsakさんがやっていただけるなら幸いです(モジュール:国勢調査/dataの記述を全部適切に置き換えればいい…んですよね)。
>現状では規定のない「モジュールにデータ自体をもたせる編集」そのものを禁止する規定についてのコミュニティの合意も必要になるでしょう。
具体的には「パラメータ変更のためにソースの変更が必要になるモジュール」「バイナリ・ラージ・オブジェクトキャラクタ・ラージ・オブジェクト形式のデータ」[5]は禁止にしてもよさそうですね。BLOBは本体がバイナリでメンテナンスも何もありませんから…(たぶん)--6144会話2020年3月22日 (日) 11:24 (UTC)[返信]
    • コメント 私も地図データを使った図表についてコモンズの図表を調べましたが、成果物の一次編集者が記されていれば問題無しとしてよろしいかと(いずれも画像地図扱いとなるようですので)思います。https://www.gsi.go.jp/common/000220048.pdf (PDF) も参照ください。もともとは{{国土空中写真}}タグが免責になっていた時期もあってややこしいのですが(その当時の著作は©国土画像情報で、いかなる目的にも利用を認める、という文言でした。)、緩和後にCC BYで提供されているものであれば問題なかったと記憶しています。そうした経緯からライセンス適用条件が練られ、画像地図(地図としての用途に使えなくしたもの)であればCC BY4.0互換条件での公開で足りたようです。現実問題、OpenStreetMap自体にも国土数値情報が使われているため、入手元を問うのが難しくなっている事情もありますので私は積極的に画像地図削除には動かないつもりです(白地図に点を打つなど測量法上問題のある編集を除き)。
    • 目下一番の問題は座標演算可能なBLOB・CLOBで、それは明確に測量法の個別許可を取らないとだめですからWikipedia:削除依頼/地図データ保持モジュールを出しています。残りのモジュールもケースZで削除依頼を出すつもりですが、肝心の地図データそのものの審議が止まっている状態で先に進めるのにはためらいがあります。まずは削除依頼をご審議いただき、「データベースのアップロードはだめ」というコミュニティの合意を取り付けるのが先決かと。最後に、コモンズにある権利上問題のある画像は削除要請をすでに件数をこなしておりますので折々違反図表は挙げていくつもりです(少数にとどまると予想しています)。--Licsak会話2020年3月22日 (日) 13:31 (UTC)[返信]
    • 一方で国勢調査の結果そのものは政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約により利用できますのでLua図そのものには問題はなくなりました(ただし編集者名を記していない穴があるので削除対象となるケースもあります)。直近の人口については{{自治体人口}}で活動されているウィキプロジェクト:日本の市町村がありますのですり合わせが必要です。
    • @Visualual:さんが活動休止されたのは残念なことです。この先、別アカウントで活動されないことを、また、貴重なLua使い手ですのでウィキペディアの利用規約に沿って活動再開されることを願っています。
    • --Licsak会話2020年3月22日 (日) 13:31 (UTC)[返信]
      • (コメント)画像ファイルおよび国勢調査データの扱いについて了解しました。確かに、問題となるデータについては削除依頼が終了してからの方がよろしいでしょうね。--6144会話2020年3月22日 (日) 13:56 (UTC)[返信]

私に対するブロック依頼が提出されたので、その動向を静観していたのですが、その一方でその提出者はここでは私の発言を待っているような発言をしており、一体私は黙ることが期待されているのか喋ることを期待されているのか、この人物が考えていることは私には到底理解できません。 --Visualual会話2020年3月23日 (月) 14:37 (UTC)[返信]

ブロック依頼が提出されたから静観する、という人をよく見かけますが、でしたらあなたはそのような皮肉を書かず静観に徹すればいかがですか。もっとも、コミュニティはそれを静観ではなく対話拒否と判断する可能性もありますからおすすめはしません。なおコメントは他者の一挙手一投足に対してではなく、あなたが説明を求められている事項に対して、しかるべき場所にてお願いします。--LABE会話2020年3月23日 (月) 15:23 (UTC)[返信]
Visualualさん ここの誰もがVisualualさんに対し黙ることをお願いした覚えはありません。ブロック依頼に対してもあなたの弁明の場を設け、それに応じて議論を続行しようと待っていたところです。なのにWikipedia:削除依頼/地図データ保持モジュールでは逆に審議妨害とも取れる投稿をなさるとは、あなたの置かれている立場を理解しなさすぎだと私は理解します。いずれにしろ説明をしなければならないのはあなたであり、必要な編集を行う責任もあなたにあるのです。削除依頼であなたが議論停止の論戦を張ったように、Wikipedia:投稿ブロック依頼/Visualualにおいてはも自身の弁明の場所を設けており、あなたもコメントを述べることはできます。どうやって適法性を担保したのか、モジュールの仕組みについての説明その他、あなたの弁明次第で結論は大きく変わると私は思います。むしろあなたが沈黙という手段を取ること自体、『対話拒否』というウィキペディアンがやってはいけないことであり、コミュニティを消耗させてしまう困ったちゃんのすることです。きちんと対話を続けることがVisualualさん、あなたの最低限の責務です。だんまりはいけません!--Licsak会話2020年3月23日 (月) 15:41 (UTC)[返信]
Visualualさん お互いに文章のみでのやり取りですので、誤解が生じたり、意図が汲み取れないこともあるかとは存じます。また、経緯を遡ってみれば、あるいは御腹立ちがあったのではないかとも思わなくもないのですが、少なくとも、本議論を見る限りにおいて、貴方の意思疎通の努力が十分であるようには見受けられません。一般的に見て、考えがわからないとされるのは、貴方の方とされるようなやり取りになっております。どうか、冷静になられて、意思疎通を図るべく努力をしては頂けないでしょうか。貴方の思う所もお有りかとは思いますが、規約違反等の問題があるようであれば、責を求められるのは致し方ないところでございます。故に、本議論では貴方に説明が求められているのであり、規約違反でないのであれば、それを一般の人間にもわかるようにご説明頂く必要がある状況でございます。投稿ブロックの方針1][2を見て頂ければご理解いただけるのではないかと思いますが、著作権侵害等が疑われる状況において行動に改善がなければブロック依頼が求められるところでございますし、利用者の行動のルールを説明されても改善がない場合においても同様です。大筋において、現在の状況はそれらに類するところとなってしまっているように見受けられます。ブロックに至らないためにも、冷静な対話により、状況の改善をされることをお勧めいたします。
--223.218.246.6 2020年3月24日 (火) 04:44 (UTC)[返信]
コメント 本議論において、正しくVisualualさんにご回答を求めている只中でのブロック依頼の発議でございましたが、回答が得られないことを明確にした後とした方が、手順としては明瞭であったように思います。回答期限は明言されておりませんでしたので、再度、明確な期限を設けて回答を求め、それを待っても回答が得られないようであれば、回答が得られなかったということが明確になったように思います。今回のような手順では、強引に議論を打ち切ろうとしているように感じられる方がおられても、それもまた、不思議は無いように思います。
--223.218.246.6 2020年3月24日 (火) 04:57 (UTC)[返信]
223.218.246.6さん ブロック依頼が提出されても、ブロックが実施される瞬間までは議論への参加を継続できます。それをしないということは、ブロックされてもいいという意思表示にも見えます。議論が継続している間はブロック依頼を提出できないというルールはありません。でなければ、議論を引き延ばせばブロックを回避できるということになりかねません。回答の期限を設ける必要もありません。Wikipediaにいつ参加するかは個人の自由であり、1〜2週間あるいはそれ以上のウィキブレイクを禁じられることはありません。一方で、期限を設けるとその期限までは黙っていることを許容するものと捉えられてしまうおそれもあります。議論は適時適時に参加するものであり、それも含めて議論への態度を判断すればいいでしょう。いずれにせよ、10日ぶりのコメントがあれでは、結論は変わらないでしょう。--LABE会話2020年3月24日 (火) 09:22 (UTC)[返信]
LABEさん いささか分かり難かったようで申し訳ありません。
まず、ブロック依頼自体に問題があるとは申し上げておりません。議論相手がコミュニティを疲弊させる利用者であれば、それをしなければ議論が終わらないということも、またあり得ますので、そのような場合においては正に的確な行動と申せましょう。つまるところ、そのような場合におけるブロック依頼とは、被対象者を非適格な人物として議論から除外することを目的とするものということになるかと思います。今回のブロック依頼もまた、「コミュニティを消耗させる」との事由において発議されており、被対象者の非適格、ひいては議論に参加されていては議論に支障が生じることを理由としたものであるはずであり、つまりは、先にも申し上げた通り、議論からの除外を講じたものであると考えるのが妥当ではないでしょうか。
次に、本議論の目的は、規約違反を疑われている投稿について、規約違反になっていないことの説明を求めるところにございました。これは、投稿者側に、投稿内容として取り込んだ内容がCC BY-SAとの互換があることを保証することが、規約において求められていることが、根拠となっております。また、本来であれば、削除議論の場において諮ればよいところを、議論の場所としてこの井戸端を求めたのは、説明責任のある投稿者の側です。通常であれば、適時参加すればよいものかもしれませんが、この場を議論の場として選び、説明責任のある者が、いつまでもその議論を進めようともせず、それが認められるのであれば、この議論はまったく意味が無い上に、終わることのないものとなり得ます。故に、合意形成にならって期限を定め、異論がない(=説明ができない)こととすることは妥当であるものと考えますが如何でしょうか。
--223.218.246.6 2020年3月24日 (火) 14:48 (UTC)[返信]
なるほど。ではその期限はどのくらいを想定されていますか。今日より1週間程度でしょうか。しかし私は、今さら期限を設ける必要はないと思います。なぜなら、期限を設けても、散発的に反論を行うことによって議論を引き延ばすことは容易だからです。例えば、同氏の先ほどのコメントのようなものを「反論」と言い張って、まだ合意に達していないと主張するようなことです。結局、期限を設けても設けなくても、Visualualさんが適切に議論に参加し合意に達するか、同氏が議論から退場なさるまでは終わらないことに変わりはないと思います。いついつまでは待つ、という配慮をこちらから見せる必要はありません。--LABE会話2020年3月24日 (火) 18:02 (UTC)[返信]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── LABEさん またもや言葉足らずであったようであり、重ね重ね申し訳ありません。
私が申し上げましたのは、手順の問題であり、今から回答期限を設けようという趣旨のものではございません。

  • まず、1回目の打診は既に、2020年3月8日 (日) 19:00 (UTC)時点で行っております。
    • 私の心づもりと致しましては、上記時点より1週間程度で回答が無ければ、さらに1週間後の明確な期限を設けて再度の打診と、説明が為されなければ、本議論を打ち切り、削除議論に委ねるという結論を導けるものと考えておりました。
    • つまり、1回目時点より、2週間以上が経過している現在では、順調にいけば議論は終わっていた可能性すらあったと考えます。
  • 無論、そのように推移したか否かは、神のみぞ知るところであり、投稿者が議論に積極的かつ真摯に参加した結果として、まだ結論が出ていなかったかもしれません。
    • ですが、それは本質的には正しい議論のあり方であり、時間を要すのも致し方ないことであると考えます。
  • また、投稿者が、これまでと同様の議論姿勢を変えることなく、結論を先延ばしにした際ですが、本質的には、投稿時において説明可能であるべきことでありますから、やはり、それを理由として議論を打ち切り、削除議論に委ねることも可能であったと考えます。
    • あるいは、それすらも投稿者が了承しないのであれば、やむを得ないところでありますので、ブロック依頼に事を委ねるという選択に至ったやも知れません。
  • つまるところ、私の心づもりに過ぎないものではありますが、手順を踏んでいれば、本議論は既に決着を見ていたのではないか、という所が趣旨でありまして、ブロック依頼を行ったこと自体を誤りとするものではないとともに、時期尚早であったと責めるものでもございません(あくまで手法論であり、現実的に、直接の比較はできないものでありますから)。
  • また、現状に対する私の理解としましては、ブロック依頼に被依頼者の議論参加の適格性を問うているところであり、説明責任を負う所の同氏に積極的な発言を求められる状況でもないことから、本議論はその部分においては凍結されているも同然の状況であると考えます。
    • 本議論において発言は可能とのご意見もあるかとは思いますが、被依頼者は、ブロック依頼の帰結によっては、「各種方針の熟読期間」を求められる状況にあるわけですから、自主的にそれを行っていることを理由に投稿を自粛しているとの説明が行われれば、ブロック依頼を発議している側の立場からは、これを認めないわけにはいかないものと考えます。
    • 少なくとも、私としましては、ブロック依頼の発議自体に異論を差し挟むつもりはございませんので、その立場より、被依頼者に対しても、現時点においては本件に関する発言を求めようとは思いません。
    • ブロック依頼の被依頼者には、当面の間は、ブロック依頼側での釈明なり、対話姿勢の改善なりについて、コミュニティに求められるところを真摯にご対応いただけることを願うところです。
      --223.218.246.6 2020年3月24日 (火) 19:01 (UTC)[返信]
なるほど、参考になりました。しかし、当人のいない状況であれこれ言ってもしかたないですね。私からはこの辺にしておきます。失礼しました。--LABE会話2020年3月25日 (水) 07:57 (UTC)[返信]

コメント 国土地理院様(gsi-tsu-fukusei@gxb.mlit.go.jp)へ、以下の質問しましたところ、それぞれ、以下のような趣旨のご回答を頂きましたことをご報告申し上げます。

  • 質問1)数値地図のベクトルデータを基に、精度変更することで作成したところのベクトルデータであるところの成果物を、測量法第29条における「測量成果の複製」とみなし、申請を行うことは可能か否か。
    • 回答内容の趣旨
      • 作成する成果物について具体的な内容がないため、一般回答となる旨
      • ベクトルデータの追加・削除・修正等を行う場合、測量法第30条の「測量成果の使用」の承認申請が必要との旨
      • 承認が認められないものの具体例が、以下に掲載されている旨
  • 質問2)上記のようにして新たに作成したところの成果物であるところのベクトルデータを、「成果品の利用 (承認を得て複製・使用した成果を更に複製・使用する場合(二次利用)」(https://www.gsi.go.jp/LAW/2930-qa.html#04)に基づいて、再利用することは可能か否か
    • 回答内容の趣旨
      • 承認を得た成果品の利用には、前提として承認を得た者からの許諾が必要との旨
      • 「複製」承認を得て複製した成果を更に「複製・使用」するには、それに当たり、更に申請が必要の旨
      • 「使用」承認を得て作成した成果を更に「複製・使用」する場合においては、上記の申請は不要との旨
  • 以上の内容から、「ベクトルデータの追加・削除・修正等」にあたる行為により、モジュールを作成したのであれば、測量法第30条の「測量成果の使用」の承認申請が必要であったと考えられ、
    • 使用申請を行い、承認され、成果物を作成したのであれば、この新たな成果物の利用については、測量法に基づく申請は不要なものとなっていると想定されます。
    • つまり、手順通りに行っていたのであれば、新たな成果物の利用に当たって必要なのは、申請し許諾を得た者の許諾のみとなり、CC BY-SA準拠での公開が可能と想定されるように思います。
  • なお、投稿者が、モジュール作成に当たって、申請を行うことは必須であったと想定されるとともに、承認されているのであれば、説明を行うのに何の障害もないとも想定され、説明がなされないことを不思議に思います。
    • 複製・使用承認申請から承認までの流れ 6.成果品の作成」より、『成果品には必ず承認書に記載されている承認番号等を記載』とありますので、モジュール作成時に、承認番号を要約欄に記載するのが正しい手順と想定されます。
    • さらに、そこに使用申請許諾の下で、新たに作成した成果物のため、許諾を得た者として、CC BY-SAの下で公開するとの旨を記載しておけば、このような事態には陥っていないように思います。
  • なお、これらの内容は、利用規約と関連文書を読み込めば、理解可能な内容となっており、私が国土地理院様へ質問を行ったのは、不慣れであり、読み解くことに支障があったことによるものであって、上記の回答がなければ、事実関係を明らかとできない内容ではない筈である旨を付記させて頂きます。
    --223.218.246.6 2020年3月25日 (水) 10:45 (UTC)、リンクミスの修正--223.218.246.6 2020年3月25日 (水) 10:49 (UTC)、ツリーを微修正--223.218.246.6 2020年3月25日 (水) 13:05 (UTC)[返信]
  • 追記)「国土数値情報 行政区域データ」からの利用である場合には、『国土地理院「数値地図(国土基本情報)」を複製したデータ』であるため、利用に当たって、「国土数値情報 ダウンロードサービス」側の利用約款による制約も受けるものと想定されます(複製承認を得た者の許諾が必要のため)。なお、有償となるようですが、国土地理院側の「数値地図(国土基本情報)」を利用すれば、上記のように内容がクリアになるものと想定されます。
    --223.218.246.6 2020年3月25日 (水) 13:05 (UTC)[返信]
  • 質問 お問い合わせお疲れ様です。その回答に関連して、個人的に疑問に思っていることがあります。「数値地図のベクトルデータを基に、精度変更することで作成したところのベクトルデータであるところの成果物」とは、「ベクトルデータを基にしたベクトルデータ」が成果物ですよね。それについて上記の回答では「ベクトルデータの追加・削除・修正等を行う場合、測量法第30条の「測量成果の使用」の承認申請が必要」とのことですが、本当にそうなのでしょうか。
  • 地図・空中写真の利用例(複製及び使用の事例集)」の「2.ベクトルデータ及び標高データの利用例」には「ベクトルデータ及び標高データはラスターデータ型の地図画像と異なり、画像データとしてデータが作成されているわけではありませんので、原成果のイメージは数字を羅列したデータのようなイメージとなります。従いまして、ベクトルデータ及び標高データから地図画像を作成する行為は地図の調製行為(測量)として取扱いますので、測量法第30条に基づく測量成果の使用承認申請の対象となります。」とあります。これは「ベクトルデータを基にした画像(ラスター)データ」を作成する行為を指すものと考えられますが、上記の回答はこれを取り違えたものではないのでしょうか。
  • 本件のモジュールにおいては、ベクトルデータを元に画像を描画していますが、それ以前に元となるベクトルデータを複製しているのではないですか。同じく「地図・空中写真の利用例(複製及び使用の事例集)」の「2-1.複製に該当する利用例」には「GISシステムのサンプルデータとしてベクトルデータを同梱して配布する」とありますが、本件のモジュールはここでいう「GISシステム」であり、それに「ベクトルデータを同梱して配布」しているものとは考えられませんか。
    • 仮にそうだとすると、本件のモジュールにおいては内部ベクトルデータが「測量法第29条に基づく測量成果の複製」に、モジュール本体が「同複製成果の二次利用」にそれぞれ該当すると解釈するのが正しいのではないかと思います。その場合、「承認申請Q&A」の「c.成果品の利用 (承認を得て複製・使用した成果を更に複製・使用する場合(二次利用))」には「複製承認を得て複製した成果を更に複製・使用する場合は、地図の利用手続フローに従ってください。」とあり、本件モジュールの二次使用に際しては一次使用と同様の手続きが必要になる場合が想定されます。すなわち、CC BY-SAに加えて要件を科すこととなります。
  • それとも、「精度変更することで作成したところのベクトルデータ」は、「精度変更」したことによって「複製」ではなく「使用」として扱われるのでしょうか。「複製・使用承認申請から承認までの流れ」の「測量成果の複製に該当する利用例」には「測量成果の一部の情報を間引いたり、独自情報を付加しただけのもの」とありますが、「精度変更」とは「測量成果の一部の情報を間引」くことには該当しないのでしょうか。
  • 以上が本件モジュールに関する諸問題を判断するにあたり私が抱いている疑問です。どなたでもいいので、上記の疑問にお答えいただければ幸いです。--LABE会話2020年3月25日 (水) 14:03 (UTC)[返信]
    • コメント 私見になりますが、
      • >それとも、「精度変更することで作成したところのベクトルデータ」は、「精度変更」したことによって「複製」ではなく「使用」として扱われるのでしょうか。
        • 「測量成果の複製に該当する利用例 電子地形図・数値地図」に、『加工の内容によっては使用に該当します。』とあります。
        • 「測量成果の複製に該当する利用例」の三項目を見た感触としても、ここでいう間引くとは地図上の情報の削除を意味するように思います。
        • なお、ベクトルデータは様々なものの作成が可能であり、少なくとも、使用にあたるようなベクトルデータの作成もまた、可能と想定いたします。
        • 新たに発見したのですが、Q2-6のようなものもあるようですので、本件と直接の関係は無いものとは思いますが、GISシステムに組み込み配布する場合においても、毎回の申請が必要とはならないような成果物の作成が可能ではあるようです。
          --223.218.246.6 2020年3月25日 (水) 15:51 (UTC)[返信]
返信 国土地理院の複製・使用承認申請から承認までの流れに、「測量成果の複製に該当する利用例」および「測量成果の使用に該当する利用例」があります。ここに「基の測量成果の情報を読み取って、基の測量成果に手を入れて別種の地図を作成しているもの」は「測量成果の使用」であると明記されています。例として挙げられているものは「ベクトルデータ等(国土基本情報等)を調製して紙地図等を作成」があり、私はこの例を根拠に削除依頼を出しました。Q&Aの2-6にある「Q2-6.第30条の使用承認の対象となる汎用地図データベースとはどういうものですか?」にあるのは測量成果のサブライセンスの条項であり、「四半期毎にデータベース利用報告として、個別製品のリストと成果品を提出していただきます。」と追加の条件を課すものであり、「毎回の申請が必要とはならないような成果物の作成」は元の許諾を得た者が管理することを要件として課しております(その通知文)。--Licsak会話2020年3月25日 (水) 17:47 (UTC)[返信]

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────以下に測量法の第29条(測量成果の複製)、第30条(測量成果の使用)を引用します。

第二十九条 基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書(これらが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。第四十三条において「図表等」という。)を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

第三十条 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

2 国土地理院の長は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反していること。
二 当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
3 第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に基本測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。
4 基本測量の測量成果を使用して刊行物(当該刊行物が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第四十四条第四項において同じ。)を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。

第29条、第30条第4項ともに国土地理院の承認番号を明示する義務があります。

コメント 改めて私の解釈を示しますと、国土数値情報から路線図のようなものを作るとなれば『「数値地図(国土基本情報)」の行政区画データをもとに〇〇が加工して作成』のように、どこか分かる場所に書くのが最低限のルールです。またデータの出所を明記するのはウィキメディア財団の定める利用規約でも求めている事項です。そこでGISデータを座標を残したままアップロードすることはモジュールを用いて再測量可能な状態になるため、測量法30条違反にならないか? また、ウィキペディアの利用規約にある帰属表示でデータ編集者の表示は合理的な方法で実施する義務があり、現在時の状態はその帰属表示義務の違反状態であり、データモジュールは編集者を示せないためその違反を解消不能ではないか? というものです。これらの解釈のうち測量法と頒布ライセンスについてはWikipedia‐ノート:削除依頼/地図データ保持モジュールにて片割れ靴下さんが厳密なかたちで問い合わせをかけている事実が公表されました。--Licsak会話2020年3月25日 (水) 17:47 (UTC)[返信]
提案 @片割れ靴下, LABE, Visualual, and 6144:さんほか各位: 今のままだと同じ内容の議論場所がここと削除依頼ノートとに併存した状態ですので削除依頼ノートに移動しませんか?--Licsak会話2020年3月25日 (水) 17:47 (UTC)[返信]
  • コメント 複製・使用承認申請から承認までの流れの「測量成果の複製に該当する利用例 電子地形図・数値地図」には「使用」に該当する場合について「原データ項目の削除若しくは独自情報の付加及び測量成果の原データのみを抽出できないことが条件となります。」とあり、すなわち「①原データ項目の削除」「②独自情報の付加」「③測量成果の原データのみを抽出できないこと」の三つの条件があると思われます。この三条件の関係が明確ではありませんが、「(①or②)and③」ではないかと私は考えます。よって、本件モジュールに含まれるベクトルデータがこれらの条件を満たすものであるかどうかによって、「複製」であるか「使用」であるかが決まるでしょう。しかし、私はLuaの読解に自信がなく、また「国土数値情報」というものが気軽にダウンロードできるようなものではないと知り(アンケートの質問がずらっと並んでいますね……)、本件モジュールに含まれるベクトルデータが原データをどのように加工したものであるか、残念ながら私には自分で判断することができません。よろしければ、どなたかご教示ください。
  • Licsakさん 削除依頼のノートは本来の議論場所ではない気がします。どちらかというとこの井戸端のほうが適切ではないでしょうか。論点が多岐にわたっているので、一旦まとめる必要はあるかもしれません。--LABE会話2020年3月25日 (水) 22:25 (UTC)[返信]
  • 返信 提案 横から失礼します。削除依頼のページは端的に賛否を投票する場所ですから、基本的には議論はここで行い、各位の結論を削除依頼のページに投票されればいいのではないでしょうか。削除依頼ノートの内容はこちらのノートに記載されるのが適切だったかと思います。--くだものだいすき会話2020年3月25日 (水) 22:44 (UTC)[返信]

区切り1

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山の座標を与えるとそれを日本地図上にマッピングする機能があり、行政区域データとしての抽出もできなくはない状態かと思います。またこのモジュールはCPUへの負荷が多く、レスポンス上も問題があります(Lua のメモリ使用量 38.55メガバイト/50メガバイト)。もともとのデータ自身がサイズ的に行政区域データを変換しただけのものでしょうから計算も複雑化と思います。--Licsak会話2020年3月26日 (木) 01:35 (UTC)[返信]

この地図とWikipedia‐ノート:削除依頼/地図データ保持モジュールで頂いたリンク[6]を見て、私の感触は削除にかなり寄りました。国土地理院の地図の利用手続 改正の概要(詳細版)では、「作成する成果物が測量成果としての正確さを要しないもの(d.緯度経度等の位置座標を有しない成果物の作成に利用)」については申請は不要とされていますが、このような用法が可能になるのでは完全に緯度経度等の位置座標を有しているといわざるを得ないと思います。国土数値情報 行政区域データが「土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を複製したもの」である以上は、測量法第29条・第30条に適合しないといけないように思います。 片割れ靴下会話2020年3月26日 (木) 03:55 (UTC)[返信]
Licsakさん その地図は別ページに表示するようにしていただくことは可能でしょうか(それにしても、こんなことができるとは、あらためてすごいモジュールですね)。それと、著作権問題とは関係ない質問をさせてください。ここのソースに<ref>タグが見当たりませんが、その脚注はモジュールが生成しているのでしょうか。その場合、ref groupを指定することも可能なのでしょうか。
片割れ靴下さん 片割れ靴下さんは削除依頼ノートにおいて「「国土数値情報」は「基本測量の測量成果」ではありません(あくまでもここまでの論理の上での見解です)から、法第29条・第30条の縛りを受けません。」とおっしゃいましたが、国土地理院の地図の利用手続に「※ 基本測量成果とは、国土地理院が行うすべての測量の基礎となる測量(基本測量)において、最終目的として得た結果(測量成果)であり、紙地図、数値地図、空中写真、電子地形図、基盤地図情報、地理院タイルの一部(基本測量成果であるもの(標準地図、淡色地図等))が該当します。(※強調は引用者による)」とあり、数値地図は基本測量成果であることから、国土数値情報が数値地図を複製したものである場合は測量法第29条・第30条に適合しなければならない、ということでしょうか。--LABE会話2020年3月26日 (木) 08:42 (UTC)[返信]
はい、複製であれば実質的に「基本測量の測量成果」といえるのではないか、そのように考えています。そうすると本モジュールのように座標データを入力できるものについては測量法第29条・第30条の制約を受けるのではないか、と思います。私が問い合わせを行ったのはあくまでも国土交通省の事務局なので、もしかすると、国土地理院の方にも問い合わせをした方がよいかもしれません。 片割れ靴下会話2020年3月26日 (木) 09:03 (UTC)[返信]
上にも書いたのですが、「承認申請Q&A」の「c.成果品の利用 (承認を得て複製・使用した成果を更に複製・使用する場合(二次利用))」の「Q1-24」には「複製承認を得て複製した成果を更に複製・使用する場合は、地図の利用手続フローに従ってください。また、使用承認を得て作成した成果を更に複製・使用する場合は、申請は不要です。(※リンクと強調は引用者による)」とあります。よって、基本測量成果を複製したものを二次利用するには、一次利用する場合と同様の手続きが必要になると思われます。
追加の問い合わせを行うなら、あらかじめここで問い合わせ内容を調整しませんか。--LABE会話2020年3月26日 (木) 10:27 (UTC)[返信]
情報 図をWikipedia:井戸端/subj/モジュールにて作図された図表の著作権状態は?/図に移動しました。描画に時間がかかるものでもあり、必要時に参照くださいますようお願いします。--Licsak会話2020年3月26日 (木) 11:29 (UTC)[返信]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── モジュール:日本地図は、モジュール内最後の行に..frame:extensionTag('ref','国土交通省 国土数値情報(行政区域・湖沼)を加工して作成')とあるのでモジュール自身でrefタグを吐く仕様となっています。テンプレートでラップしていないため力技でHTMLを書いていることもあり、基本タグしか吐けない苦しさはあるようです。..frame:extensionTag()を見るとパラメーターも指定できるようですが、モジュールを変更するとすべての引用箇所で引数が変わるためそれぞれで変更可能な使用にはなっておりません。引数で変更可能な方が望ましかったのですが……(苦し紛れに付けた帰属表示ですので無いよりはマシ、という程度の仕上がりでしかありません)。

モジュールはインタラクティブな図表作成に効果を発揮する強力なものですが、それゆえに相応の手続きは踏んでほしかったなぁと返す返すも思います。メモリとCPU時間(10秒以内)が許す限り自在な絵がかけるモジュールは大きなメリットが有るのですが、それならExtension:Kartographerで代用できなかったのかという疑問も当然に湧いてきます。国土数値情報をGISソフトで必要なぶんだけ取り出してSVGに落とし、それをアップしておくとか(測量不能な状態にしておけば問題ない)、OpenStreetMapのリレーションやコモンズの座標データによって代替できなかったのか、検討の余地は大いにあったはずです。Lua使いはウィキペディアンの中でも少ないので貴重な人財を失うのは、非常に痛いことです。User:Visualualさんには再び活躍してもらいたいと願っていますが、その前にこれに関して決着を付けなければならないのが心苦しいです。

議論している対象がほとんどブラックボックスであるということが、問題を特定する上で大きな障害になっていると思います。私がにらむに、モジュール:地図/dataはほぼ国土数値情報を変換しただけのもので、Luaの実行環境の制約がない場所では元データを復元できるだけの情報が詰まっているものと思います。モジュールにデータを持たせる場合、Template:自治体人口Template:自治体人口/北海道)のように運用ルールがちゃんとしてないと、メンテナーが居なくなるといずれ機能しなくなるものですから、コミュニティの合意によりデータを保持する、といったルール作りも必要かと思います。

--Licsak会話2020年3月26日 (木) 11:29 (UTC)[返信]

  • (コメント)個人的には、中身がバイナリではメンテナンスの必要性が判断できない、というのは強調したいですね。(なぜかCategory:日本の市のLocation mapテンプレートに入っていない)モジュール:Location map/data/Sendaiに含まれる緯度データについて計算しましたが、1%ずれるのに千数百年というレベルです(明らかに、はるかに手前で地図差し替えでしょう)。これなら、定期的なメンテナンスの必要は低いと判断できます。しかし、モジュール:地図/00などは全部バイナリであり、作者が何を仕込んでいようが作者の発言を信じるしかありません(湖沼が干拓で消滅したり形を変えたりといったケースは八郎潟浮島沼などいくらでもありますが、ぶっちゃけそれ以前の問題)。また、バイナリデータの場合、仮に「Luaの実行環境の制約がない場所では元データを復元できるだけの情報が詰まっているもの」(Licsakさんの発言を引用)、あるいは明らかな機密情報や個人情報、著作権的にまずいものが混ざっていても判断できません。これは明らかに問題でしょう。…信じてもなお削除依頼にコメントした通りなのは置いておいて。--6144会話) 2020年3月26日 (木) 13:00 (UTC)位置修正--6144会話) 2020年3月26日 (木) 13:01 (UTC)修正--6144会話2020年3月26日 (木) 13:51 (UTC)[返信]

まとめ

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コメント これまでの議論により、本件モジュールに関する法的な問題に対する議論参加者の認識はおおむね出揃ったと思われるため、将来この議論を参照する方にもわかりやすいように、これまでの議論を以下にまとめたいと思います。誤りや不足などがあれば指摘してください。

  • (おおむね合意)国土数値情報を基にしたデータをWikipediaに投稿することは、測量法第29条における「基本測量の測量成果の複製」または同法第30条における「基本測量の測量成果の使用」に該当し、各条文による規制(国土地理院の長の承認を要するなど)を受けるおそれがある。
  • (おおむね合意)国土数値情報を基にしたデータを掲載するページでは、国土情報利用約款に基づき出典の明示および同約款の内容の伝達・継承が必要とされる。また、測量法第29条または第30条に基づき承認を得た場合には、承認番号の記載も必要となる。これらを怠った場合、著作権侵害となるおそれがある。
  • (おおむね合意)国土数値情報を基に画像として描画された地図は、ウィキメディア・コモンズに投稿される様態であれば、一般に測量法に基づく承認を必要とするものではない(出典の明示は必要)。
  • (一部の意見)本件モジュールが内部で使用している座標データは「基本測量の測量成果の複製」にあたると考えられ、これをWikipediaに投稿し、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下で配布することは国土情報利用約款に違反するおそれがある。逆に、国土情報利用約款に適合する方法で配布するとクリエイティブ・コモンズ・ライセンスと競合し、ウィキメディア財団の利用規約に違反するおそれがある。したがって、そのようなデータをWikipediaに投稿してはならない。
  • (一部の意見)本件モジュールが内部で使用している座標データのような、国土数値情報を基にしたデータであっても、加工の方法によっては「基本測量の測量成果の使用」にあたると考えられ、これをWikipediaに投稿し、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下で配布することが可能となる場合もある。
  • (一部の意見)本件モジュールが内部で使用している座標データのようなバイナリ・ラージ・オブジェクトキャラクタ・ラージ・オブジェクト形式のデータは作成者以外にとって実体がわかりづらく、違法性や正確性などの検証を困難にする。また、「誰でも編集可能」というWikipediaの理念にも反する。

提案 まとめが済み次第、この井戸端での議論を終了とすることを提案します。終了した暁には、削除依頼ページでまだ投票をしていない方はぜひ投票してください。なお、本件モジュールの画像出力表示方法やデータ出典表示方法などの技術的な問題、ルール作り、そもそも本件モジュールが必要か否かなどの議論については、プロジェクト:道路に議論場所が設けられたため、そちらで継続するものとします。--LABE会話2020年3月29日 (日) 03:38 (UTC)[返信]

補足

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いまこのページをご覧の方はいらっしゃらないかもしれませんが、「国土数値情報 ダウンロードサービス」さんのほうでウェブページのリニューアルと利用規約の明瞭化があったので、参考と今後のために記しておきます。詳しいことは、「よくある質問(FAQ)」をご覧いただきたいのですが、おおざっぱにまとめると次の通りとなります。

  • 「国土数値情報ダウンロードサービスコンテンツ利用規約」が、政府標準利用規約準拠版(Ver 2.0)と従来版に分かれた。適用される利用規約はデータセットによってバラバラ。
  • 政府標準利用規約準拠版でライセンスされたデータセットはCC BY 4.0に基づいて利用できることが明確化された。
  • 政府標準利用規約準拠版と従来版で「商用可」と明記されたものはモジュールに埋め込んでの利用が明確に認められた。一部を加工しての埋め込み・無加工での埋め込みいずれも可能。
  • 従来版で「非商用」と書かれたものはウィキペディアでは利用できない。
  • データセットが「基本測量の測量成果」に絡むのかという点は直接は書かれていませんが、「国土調査(土地分類調査・水調査)コンテンツ利用規約」でだけ測量法が持ち出されているということは、それ以外のデータセットは測量法の縛りを受けないということになると思います。

以上、私が送信したメールでの事実上の返信という意味なのか分かりませんが、利用規約が大幅にわかりやすくなったと思います。私のメールに対しては返信がいまだにないので、もしかすると正式な回答が来るのかもしれませんが、一応中間報告ということで、あげておきます。 片割れ靴下会話2020年6月9日 (火) 10:27 (UTC)[返信]

追加情報

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コモンズ側にてこのような話題があったので連絡。

私は地形図をアップロードしていますが、国土地理院の国土数値情報は測量法の制限を受けることを、最初から知っていたためそれは使用していません。上の方だけでなく他にもかなりありそうな気がします。実際、他者の地形図で、その解像度の高さから国土地理院のデータの使用していると思う方はおりました(数点ですが)。 --Batholith会話2020年7月24日 (金) 03:05 (UTC)[返信]