Wikipedia:井戸端/subj/プロスポーツ選手の写真掲載の可否
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プロスポーツ選手の写真はOK?
[編集]Category:人物画像にプロスポーツ選手の写真が多数あり、記事にも使われています。肖像権やパブリシティ権上の問題があるように思われますが、どうでしょうか? 権利が選手個人にあるのか球団にあるのか知りませんが、写真毎に許可を得ているとも思えず問題ありそうに思えます。--KENPEI 2008年6月29日 (日) 10:39 (UTC)
- 参考ページ(Wikipedia:井戸端/subj/人物画像の掲載について)。左記のページで対象とされている画像はCommons(でCC-by-sa)なのに対して、Category:人物画像はWikipedia内画像(でGFDL)なのでライセンスが異なりますが、同種の問題を抱えているように見えます。先の問題提起(2008年4月)ではコメントがつきませんでしたが、今回の問題提起を機に、こちらにコメントの際には左記ページへのコメントもいただくか、話をする場所を統合していただけるとありがたいと思います。--NISYAN 2008年6月29日 (日) 12:06 (UTC)
- 話はこちらでしましょう。参考ページ(Wikipedia:井戸端/subj/人物画像の掲載について)の方では、見てる人が少ないと思いますので。私自身は、「肖像権やパブリシティ権上の問題が無い」ということがはっきりしない限りは、安全重視で人物写真は不可と思っています。--KENPEI 2008年6月30日 (月) 12:52 (UTC)
- パブリシティ権が問題となるなら {{trademark}} などの肖像権版を作る必要があるかもしれないですね。それで済むのかわかりませんが…。「百科事典に掲載する」というのは「正当な報道目的等のために、その氏名、肖像を利用されることが通常人より広い範囲で許容されることになる」のうちに入るでしょうか。--Calvero 2008年7月3日 (木) 20:58 (UTC)
- ウィキメディア・コモンズには、commons:Template:Personality rightsという警告用タグがありますね。--ZCU 2008年7月5日 (土) 08:34 (UTC)
- パブリシティ権が問題となるなら {{trademark}} などの肖像権版を作る必要があるかもしれないですね。それで済むのかわかりませんが…。「百科事典に掲載する」というのは「正当な報道目的等のために、その氏名、肖像を利用されることが通常人より広い範囲で許容されることになる」のうちに入るでしょうか。--Calvero 2008年7月3日 (木) 20:58 (UTC)
人物写真をインターネット上の百科事典に掲載する場合、考えなければならないのは写真の著作権と被写体の諸権利ということになると思います。GFDLは、著作権に関するライセンスですから、写真の著作権者が、その著作権に関してGFDLでリリースする事が可能ですが、これは被写体の諸権利に及ぶものではなく、写真の使用に関しては、別途被写体の権利について考える必要があります。
被写体について、一般人であれば肖像権、著名人であればパブリシティ権が関係します。ぼくは専門家ではないですし、このへんはあまり詳しくないので、そのつもりで読んでほしいですし、他の方の意見も待ってみてほしいです。
肖像権については、被写体の許可を得る必要があるでしょう。パブリシティ件については伝記本について有名人の写真を本人の許諾なく用いたことについての裁判例があります。要旨・全文を参照。この判決からみると、スポーツ選手や芸能人らが仕事として活動している場面の写真を百科事典で用いることは可能ではないかと思います。ただし、私生活での写真ではプライバシーについて、また表情やその場面の性質によって著しく不快にさせる可能性がある場合などについては、別途考える必要はあるでしょう。
ウィキペディアでは、権利制限法理の適用方針 (EDP)の決議を対象は著作権だけと読むか、「フリー・カルチャー的作品の定義」から自由な使用についての制限を著作権法のみではなく肖像権やパブリシティ権などを考慮するかで、判断は分かれると思います。著作権以外に権利処理が必要であることを示すテンプレートなどを作成し、必要ならEDPを作ることが求められます。
EDPまで考えるなら、著名人の肖像については、ウィキペディアでの使用について事務所などの許諾を得て写真を提供してもらう(できれば権利保持ではなく、CC改変不可とかで)ということも考えてみたいと思うのですけれど。--Ks aka 98 2008年7月4日 (金) 20:14 (UTC)
- その判例を読んでみましたが、伝記本に関するもので写真は本の一部分しか占めていません。判例では、伝記本は「肖像写真を利用したブロマイドやカレンダーなど、そのほとんどの部分が氏名、肖像等で占められて他にこれといった特徴も有していない商品のように、当該氏名、肖像等の顧客吸引力に専ら依存している場合と同列に論ずることはできない。」とし、伝記本の写真はパブリシティ権侵害にならないとしています。wikipediaの写真の場合を考えると、写真だけを複製や販売することもできるのでブロマイドのようなものと思います。となると、Wikipediaの写真は、パブリシティ権を侵害する可能性が高いと思われます。--KENPEI 2008年7月4日 (金) 21:09 (UTC)
- (追記)書き忘れましたが、私は興味のある分野の法律や判例を見ることがありますが法律の素人です。判例も、キーワードを検索しての流し読みです。--KENPEI 2008年7月4日 (金) 21:17 (UTC)
- ◆著作権法以外の法律によって自由利用が妨げられるような画像を受け入れるために、EDPは不要であるというのが、ウィキメディア財団の解釈であると考えてよいでしょう。EDPを導入できないはずのウィキメディア・コモンズで、そのような画像が実際に受け入れられているからです。しかも、著作権法以外の法律によって自由利用が妨げられるか否かの予測は一般的に困難です。--ZCU 2008年7月5日 (土) 08:34 (UTC)
◆肖像写真を受け入れるためには、少なくとも以下の条件が必要となると思います。
- 著作権法上はフリーであること(GFDLでライセンスされていること、または著作権が放棄されていること)
- 以下のいずれかの要件を満たすこと
- (A)肖像権やパブリシティ権の主体(被写体本人や所属団体)から、少なくともWikipediaへのアップロードについて承諾が得られていること
- (B)上記承諾がない場合は、肖像写真の利用方針(Wikipediaへの掲載が違法とならないために、被写体の社会的地位、撮影場所、撮影の方法などを定めた方針)に違反しないこと
- 画像ページに、著作権表示に加えて、Wikipedia外で利用する場合には肖像権やパブリシティ権の主体による承諾が必要な旨を警告すること
以上です。--ZCU 2008年7月5日 (土) 09:22 (UTC)
- 肖像権やパブリシティ権の主体(被写体本人や所属団体)から許諾があることを確認できない場合は、写真を積極的に削除依頼した方がいいように思えますが、どうでしょうか?--KENPEI 2008年7月16日 (水) 13:21 (UTC)
- 個人的にはZCUさんが最後に提示している案には賛成なのですが、それに対する賛否があまりないこと、Wikipedia:井戸端への差し込み表示が既に行なわれなくなっているので新規の賛否があまり望めないことが懸念です。また、賛成多数で実現の方向性で進めようという段になってからの話ですが、ZCUさんの案にある「肖像写真の利用方針」はWikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針の人物写真版で、「屋外美術を……」の「この文書は、ウィキメディア財団のライセンス方針(2007年3月23日理事会決議。参考訳)に基づき、ウィキペディア日本語版における権利制限法理の適用方針(Exemption Doctrine Policy)の一つとして作成されたものです。」という冒頭文章と同じような手順を踏んで実現に持っていくという話との理解で合っていますでしょうか?--NISYAN 2008年7月21日 (月) 23:12 (UTC)
- 撮影許諾を得たことを前提として、公開許諾を得ずに有名人の写真を公開できるか公開できないか、使用目的によります。前述にもありますが、「正当な報道目的等のために、その氏名、肖像を利用されることが通常人より広い範囲で許容されることになる」ということで、それは世界中に広く採用されている法律見解なので、非営利かつ百科事典であるウィキペディアで使用するのはOKです。--百楽兎 2008年7月26日 (土) 13:59 (UTC)
(NISYANさんへ)ウィキメディア財団は、肖像権やパブリシティの権利が働くことにより自由利用できない画像の取り扱いについて、各プロジェクトに対して強制力のある見解を特には示していないと思います。したがって、いかなる画像であれば受け入れられるのかを、jawpのコミュニティが独自に議論、研究して、方針化することが必要でしょう。現在のところ、肖像権に関する公式の方針は、Wikipedia:画像利用の方針#肖像権についてのみにありますので、まずはこれを変更し、文章量が多くなればWikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針のように独立ページ化することになるかと思います。--ZCU 2008年7月27日 (日) 15:08 (UTC)
(私の案の2(A)の趣旨について)存命人物が写っている写真である以上、あらゆる目的に自由利用できる(無制限な複製OK、改変OK、商業目的利用OK)ということはあり得ないと考えています。被撮影者の承諾を得ることなく撮影し、投稿した写真はもちろんのことですが、被撮影者の承諾を得ているもの、被撮影者が撮影者・投稿者と同一であるものも同様です。被撮影者が、自分が写っている写真の利用がGFDLで許諾されることに同意したとしても、コラージュにより下半身ヌード写真に改変されたり、ポルノビデオの素材として利用されたり、販売促進目的で商品パッケージに印刷されたりするような、被撮影者の人格的利益を侵害し、あるいは被撮影者が獲得した名声にただ乗りされるような利用のされかたを、被撮影者が受忍しなければならないと解することはできないでしょう。
だからといって、人物画像を、自由利用できないことを理由として排除することは、ウィキペディア日本語版の成長を阻害するし、他プロジェクトと比較しても特異なルールを導入することになり、適切ではないと考えます。
そうすると、人物画像は、被撮影者の承諾有無にかかわらず、自由利用できない画像であることを前提として受け入れるべきでしょう。そして、どうせ自由利用できない前提で画像を受け入れるならば、ウィキペディア限定で受け入れてもよいのではないか、というのが、私の案における2(A)の趣旨です。--ZCU 2008年7月27日 (日) 15:08 (UTC)
(注意を促すテンプレートの提案)公式方針であるWikipedia:画像利用の方針#肖像権についてによれば、「政治家、公共団体の代表、企業の取締役などのいわゆる「公人」が公務をしている状態の写真。国会議員の国会演説や、企業が開催するイベントで社長などがするキーノートスピーチなどの場面など」の画像は、無承諾撮影でも受け入れられています(私の案における2(B)相当の方針がすでにあるわけですね)。
しかし、これは百科事典の説明用としてアップロードするから違法とならないのであって、他の利用方法によっては違法となりうるのは当然のことです。そこで、そのような写真が自由利用できないことを表示するために、利用者:ZCU/Template:Personal rightsなるテンプレートを試作してみました。肖像権やパブリシティの権利の問題は、似顔絵でも生じうるものであるため、「イラスト」も対象としました。--ZCU 2008年7月27日 (日) 15:08 (UTC)
- 素朴な疑問です。人物の写真などを、第三者に対して使用許諾を与えないとする場合、ミラーなどで自動的にウィキペディアを利用しているサイトは、自動的に権利侵害となってしまうのでしょうか?--背番号9 2008年7月29日 (火) 09:56 (UTC)
- そうした場合、当該他のサイトは、被撮影者の意に反する使用をしてしまうことになります。当該他のサイトの運営者は、対象の画像を除去した上で記事をコピーするか、自サイトで使用してもなお権利侵害に当たらないことを確信しつつ画像もコピーするか、どちらかの選択を迫られることになり、通常は前者を選ぶことになるでしょう。これは、ウィキペディアにおける人物記事の視覚的な充実を最優先とする、私の案の最大の欠点です。--ZCU 2008年7月29日 (火) 14:40 (UTC)
- 私は全体的にはZCUさんの案は、なかなか良いと考えており、その上で以下の意見です。
- 第一義的な責任は、その他サイトにあるのは当然ですが、こういった危険性もあるので、「この写真をウィキペディア掲載の目的以外で利用することは、肖像権などを侵害する恐れがありますので、使用時には権利者の許可を取るなど、十分な配慮を取ってください。また、この写真を使用した際に、何らかの法的責任が発生しても、ウィキペディア、ウィキメディア財団ならびにそれらの利用者、管理者には一切の責任がございませんので、自己責任で判断してください。」とか何がしかの注意文を明記する必要があるかもしれませんね。--背番号9 2008年7月29日 (火) 16:18 (UTC)
(インデント戻す)ZCUさんの案を基本に、Wikipedia:画像利用の方針等にそのガイドラインを記載するなど、何がしかの形に残せればと思っています。各位、如何でしょうか?--背番号9 2008年8月2日 (土) 15:16 (UTC)
- 既に書いたつもりではいましたが、一応賛成の意を再度表明しておきます。質問に回答いただいた結果等を考えると、Wikipedia:画像利用の方針に追記、テンプレ追加、ということのようですが、それに賛成ということで。テンプレは、本番までに「このメディ アを使用した結果生じた不法行為の責任は」のところの余分な改行を外していただければ、内容に異論はありません。Wikipedia:画像利用の方針(になるかどうかはともかく)に追記する文案もここで決めます?--NISYAN 2008年8月3日 (日) 22:25 (UTC)
- (個人的には、目的が達成できるなら協議の場がどこになろうと気にはしませんが、)「話題の中心となりそうなページのノートで話を集約して進める」でいかかでしょうか?もちろん、コメント依頼やお知らせなどで告知はします。--背番号9 2008年8月5日 (火) 02:42 (UTC)
- 既にZCUさんによってWikipedia‐ノート:画像利用の方針に差込み表示されていましたので、ここで継続して進めることでよさそうです。--NISYAN 2008年8月5日 (火) 04:23 (UTC)
- 了解しました。それでは当座ここで進めますか。議論整理のため、適宜議題ごとで小節わけお願いします。あと報告ですが、話のきっかけとなったWikipedia‐ノート:ウィキプロジェクト 野球選手に協議参加依頼を出しました。--背番号9 2008年8月5日 (火) 04:54 (UTC)
- 既にZCUさんによってWikipedia‐ノート:画像利用の方針に差込み表示されていましたので、ここで継続して進めることでよさそうです。--NISYAN 2008年8月5日 (火) 04:23 (UTC)
- (個人的には、目的が達成できるなら協議の場がどこになろうと気にはしませんが、)「話題の中心となりそうなページのノートで話を集約して進める」でいかかでしょうか?もちろん、コメント依頼やお知らせなどで告知はします。--背番号9 2008年8月5日 (火) 02:42 (UTC)
再提案
[編集]どんどんと、野球選手の写真が増えていますので、改めて一度提案を行います。
- Wikipedia:画像利用の方針#肖像権についてに、ここのZCUさんの2008年7月5日 (土) 09:22 (UTC)の案を反映させます。ご意見下さい。168時間特に異論がなければ実施します。
--背番号9 2008年8月30日 (土) 15:07 (UTC)
- (賛成)一応上に書いたつもりですが賛意を再表明。上に書いたように、テンプレの途中にある余分な改行だけ直ってれば、それ以外に異論はありません。(8月頭の話が途切れた際に、私が議事進めるように振られていた、というわけではないですよね?)--NISYAN 2008年8月30日 (土) 15:25 (UTC)
- なんとなく、振っていたかもw--背番号9 2008年8月30日 (土) 15:46 (UTC)
- (コメント)本件、長期間留守にしてしまい、申し訳ありません。できますならば、投票は待っていただけないでしょうか。私が書いたものは、議論を目的として、方針の骨格をラフにまとめたものなので、方針文書にそのまま追加できるようなものではないと考えています。現在、文章作成中ですので、もう少々お待ちいただけると助かります。また、既にアップロードされている画像(野球選手の画像、および現行方針が無断アップロードを認めているもの)については、利用者:ZCU/Template:Personal rightsに記載した制約があることは間違いので(たとえば、野球選手の写真を商品パッケージに印刷して販売すれば、確実に問題が生じる)、利用者:ZCU/Template:Personal rightsをTemplate空間に移動し、先行リリースしても問題ないと思います。テンプレートの余分な改行を除去しました(NISYANさんご指摘ありがとうございました)。なお、私は肖像権やパブリシティ権の専門家ではありませんので、ぜひ参加者全員で知識を持ち寄って進めさせていただきたく思います。--ZCU 2008年9月3日 (水) 13:47 (UTC)
- (提案取り下げ)では、ZCUさんの草案ができてから改めて協議しましょう。でいいですよね>NISYANさん。--背番号9 2008年9月5日 (金) 13:08 (UTC)
- (提案取り下げに賛意)ZCUさんの草案を待ってからということで。--NISYAN 2008年9月5日 (金) 13:21 (UTC)
- (提案取り下げ)では、ZCUさんの草案ができてから改めて協議しましょう。でいいですよね>NISYANさん。--背番号9 2008年9月5日 (金) 13:08 (UTC)
/草案 - ここに作成する予定です。--ZCU 2008年9月17日 (水) 12:11 (UTC)
- できあがったら、連絡下さい。--背番号9 2008年9月20日 (土) 15:01 (UTC)