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Wikipedia‐ノート:即時存続

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存続終了後の再依頼について

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ときどき見かけるのですが、一度存続終了しているものについて、特段の理由がないにもかかわらず何度も削除依頼を提起する事例があります。削除依頼の指摘を改善しない再作成は即時削除対象ですし、逆のパターンも即時存続としていいのではないかと考えます。

すでに存続終了となった削除依頼と同様な内容の依頼であり、再議を必要とするだけの理由の提示がないもの。

このような文面で、1ー6あたりに追加してはどうかと考えています。ご意見をよろしくお願いいたします。--Jkr2255 2014年7月18日 (金) 14:16 (UTC)[返信]

特に新しいルールを作る必要性があまりないように思います。明らかに悪意的にしつこく何度でも削除依頼を出す輩は現行ルールでも荒らしとしてブロックされるでしょうし、依頼も「荒らし・悪戯」として即時存続されるでしょう。特筆性・検証可能性等について再検討して「一度は存続したけど、やっぱり削除が妥当ではないか」と判断して削除依頼にかけた場合、その経緯をよく見ずに「存続終了となった削除依頼と同様な内容の依頼」と誤認して即時存続としてしまう危険性もあります。--Muyo会話2014年7月19日 (土) 02:20 (UTC)[返信]
コメント 《「存続終了となった削除依頼と同様な内容の依頼」と誤認》されるような依頼であれば、即時存続でいいのではないかと感じます。過去の審議へのリンク、それでもなお再議を提起しようと考えた理由提示、その程度の記載があれば、《「存続終了となった削除依頼と同様な内容の依頼」と誤認》されるようなこともないと感じます。--NISYAN会話2014年7月19日 (土) 03:09 (UTC)[返信]
コメント 賛成寄り。現状では、再議の理由なき削除依頼だからと言って、「荒らし・悪戯として即時存続」とは言えないケースもあるだろうし、「存続票多数で、SNOWで即時存続」にでもならなければ、(1週間以上審議の)通常存続となってしまうと思います(最近はそんなことはない?)。読者の目に見えるところに削除依頼テンプレートが貼られた状態を1週間継続するよりは、速やかに除去するほうがいいと感じます。本当に削除が必要と依頼者が考えるなら、まともな審議ができるような理由提示をした後に再度削除依頼を出してもらえばいいだけですし。ただ、ルールの必要性を感じないという意見もありますし、《ときどき見かける》とおっしゃる具体例でもあると、より説得力が出てくるのではと感じます。--NISYAN会話2014年7月19日 (土) 03:09 (UTC)[返信]
私自身が遭遇した例としては、Wikipedia:削除依頼/朝鮮進駐軍 20111025の存続、リダイレクト化後に出されたWikipedia:削除依頼/朝鮮進駐軍 20111129、そしてRFDにすでに4回ほど提出されている福島駅 (曖昧さ回避)があります。--Jkr2255 2014年7月19日 (土) 03:33 (UTC)[返信]

「依頼が提出される前の状態に戻します」について

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Wikipedia:利用案内#即時存続に伴う差し戻しについてを見て気になったのですが、「管理者の手順」に

2.依頼されたページから削除提案タグを取り除き、依頼が提出される前の状態に戻します

とありますが、この文だと「削除依頼にかけられた記事に対して有意な加筆を行っていても、削除提案タグを取り除いたときにその加筆も一緒に差し戻される」ように読み取れてしまいます。実際にそんなことをする管理者はいないでしょうし、「依頼が提出される前の状態に戻します」は不要だと思います。

2.依頼されたページから削除提案タグを取り除きます。

でいいと思います。反対意見がなければ修正させていただきます。--Muyo会話2015年1月12日 (月) 01:24 (UTC)[返信]

なお、Wikipedia:利用案内#即時存続に伴う差し戻しについてで「場合によっては削除依頼提出者が依頼提出時に記事に掲載されている出典を故意に消すなど荒らし行為が想定される」と述べましたが、実際に荒らし行為を伴っての削除依頼は例が少ないですし、そもそも荒らしの場合はこの文言がなくても差し戻されるべきでしょう。--Muyo会話2015年1月12日 (月) 16:41 (UTC)[返信]
提案 当該部分はCalveroさんがWikipedia‐ノート:即時存続/2006年#存続が決まった場合の対応についてに基づきSpecial:Diff/8332298の編集で導入されました。おそらく法的問題(ケースB)で問題箇所を消した後に削除依頼した場合を想定していると思われます。ただ現状のように「依頼が提出される前の状態に」戻してしまうと不都合がある場合もあります(削除依頼中に大きく編集・加筆された場合など)。そこで、削除の方針の既存の文面を利用して、次のようにしてはいかがでしょうか?
2. 依頼されたページから削除提案タグを取り除きます。但し、著作権侵害が疑われた案件を即時存続する場合は、Wikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応に準じて対応してください。
以上です。ご検討お願い致します。--Penn Station (talk) 2015年1月13日 (火) 14:01 (UTC)[返信]
提案 現状の文章はHelp:管理者マニュアル ページの削除削除の方針の存続時対応とほとんど同じです。そもそも即時存続でも一般の存続でもやることはほとんど同じでしょう。なので、特殊な場合である即時存続では通常の存続の手順を参照することにして、特に注意するところだけ(審議結果を即時存続にする。や対象ページのノートへの告知は任意である。など)を個別に説明したほうがわかりやすくなります。つまり次のように書き換えるのはどうでしょう。
2. その他は(即時存続でない)通常の存続と同様に取り扱います。詳細は削除の方針を参照してください。
これなら、基本的に一般の削除依頼の存続時の対応と同じようにすればよいとなるので、わかりやすくなるでしょう。--153.176.13.142 2015年1月14日 (水) 09:55 (UTC)下線部追加--153.176.13.142 2015年1月14日 (水) 10:04 (UTC)[返信]
コメント 問題箇所はあくまでも「管理者の手順」の一部です。「即時存続の場合に管理者がやるべきこと」の理解を手助けすることが最優先だと思いますが、「その他は(即時存続でない)通常の存続と同様に取り扱います。詳細は削除の方針を参照してください」ですと、即時存続手続き以外の話も含まれており漠然としているため、その意図する内容が不明確かな思います。実際に利用する管理者の立場からすれば、手前味噌ですが私の提案文の方が、管理者がやるべきことがより明確で使い勝手がいいのではないかと思います。他の方(特に管理者)の意見を聞きたいと思います。--Penn Station (talk) 2015年1月14日 (水) 18:36 (UTC)[返信]

適用範囲の変更提案

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適用範囲の項のうち、以下の3点について変更を提案します。--Alice OPP会話2016年3月15日 (火) 12:06 (UTC)[返信]

変更提案1

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削除の方針に合致しない理由で削除依頼され、他に削除の方針に合致する理由が示されない場合

現行の文では「削除の方針に合致しない」と判断した依頼に対し片っ端から即時存続票を投じてよいとも解釈できてしまい、「不正な依頼をすぐに終了させる」という観点からもより範囲を限定すべきと思われるため、「削除の方針に合致せず雪玉条項に該当する場合。」への変更を提案します。

  • 反対 『明らかに「削除の方針に合致しない」と判断した依頼に対し片っ端から即時存続票を投じてよい』と考えます。削除依頼は存続終了にせよ削除終了にせよ必ず管理者の判断が必要であり、「削除の方針に合致しない」依頼を極力抑制する観点から、方針に合致する理由が示されないものは即時存続とすべきです。依頼不備を指摘して即時存続票を投じても依頼者が理由を示さず長期積み残し案件となっているWikipedia:削除依頼/2016年香港モンコック騷乱のような依頼の方が異常です。むしろ、WP:NOT該当だけでは削除の方針に合致することを示したことにならないと明示すべきでしょう。--Cauli.会話2016年4月8日 (金) 09:07 (UTC)[返信]

変更提案2

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依頼者が統合や移動など、削除以外の措置でもよいとしていて、削除票が入っていない場合。

依頼者が記事の統合や改名などの手続きを知らずに誤って削除依頼を行ってしまった場合を想定したものと思われますが、それならば依頼者による削除票の有無は考慮すべきではなく、また現行の文では適用範囲についてやや曖昧な表現となっております。そのため「依頼者が統合や移動を含む記事の存続を明確に主張していて、依頼者以外に有効な削除票を投じる利用者がいない場合。」への変更を提案します。

変更提案3

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あなたのお気に入りのページに削除依頼タグを貼り付けられたのが個人的に不愉快であったとしても、実害はなく、およそ1週間後には取り除かれるものであることを知っておいてください。即時存続は他の議論の妨げとならないよう、不正な依頼をすぐに終了させるためのものですから、適用範囲外の依頼にむやみに即時存続票を投じないでください。

まず「1週間後には取り除かれる」とありますが、Wikipedia:削除依頼では「最短期間は原則として1週間」としており、実際の慣例では通常4週間ほどで終了判定がなされるようです。また「適用範囲外の依頼にむやみに即時存続票を投じないでください」とありますが、この文では適用範囲外の依頼でも場合によっては即時存続票を投じてよいと解釈できてしまい、日本語の表現として不正確と思われます。そのため「(前略)およそ4週間後には取り除かれるものであることを知っておいてください。(中略)不正な依頼をすぐに終了させるためのものですからむやみに用いるべきではなく、適用範囲外の依頼では即時存続票を投じないでください。」への修正を提案します。

全体へのコメント

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  • 提案3のおよそ4週間後に書き換え(期間は明示せず、数週間程度ででもいい)で除去されます。のみ賛成。それ以外は不要。
基本的に削除依頼は削除者または管理者がクローズします。この時には票の数をカウントするのではなく、票の内容も各種方針に合致しているかなども確認します。ですのでいくら、即時存続票が多くても合致しないものは無効として取り扱いますから誤った投票が審議結果に影響がでることはないんですね。さらに、提案2の内容であなたがとったような意味にはWikipediaになれた人はとりません。なぜなら、雪玉条項はWP:IARの説明文のひとつで、ルールの精神と常識を尊重するって説明です。これが理解できていればあのような意味にとられることないとおもいます。以上で説明を終わります。--Vigorous actionTalk/History2016年3月15日 (火) 13:51 (UTC)[返信]
あなたは管理者の時そうしてたかもしれないけど他の管理者もみんなそうすると限らないです。ていうか管理者がみんなあなたと同じように行動したらみんな解任されます。--153.149.239.146 2016年3月16日 (水) 03:39 (UTC)[返信]

適用範囲1-5の改定提案

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最近、即時存続1-5の「削除の方針に合致しない理由で削除依頼され」について、本来の意図は「どの削除の方針に合致するかが提示されていない場合」と推察していますが、その意図が伝わらずに「どの削除の方針に合致するか提示されているが、その方針を適用できない場合」にも使用し、管理者さん等に指摘されている例を複数確認したため、「削除の方針に合致しない理由で削除依頼され、他に削除の方針に合致する理由が示されない場合」を、「どの削除の方針に合致するかを提示しないで削除依頼され、他に削除の方針に合致する理由が示されない場合」に変更する事を提案いたします。皆様の意見をお待ちしております。—גִּדְעוֹן会話2019年6月30日 (日) 14:01 (UTC)[返信]

「どの削除の方針に合致するかが提示されていない場合」ではなく「明らかに削除の方針に合致しない削除理由が提示されている場合」が対象となります。例えばWikipedia:削除依頼/オハイオ州立大学などがあげられます。また、削除理由がしっかり述べられていれば、どの削除の方針に合致するか提示すること自体は必須ではなく、単に「どの削除の方針に合致するかが提示されていない」ことだけを理由に即時存続するのは適切ではないでしょう。よってこの変更には反対とさせていただきます。--Muyo会話2019年7月1日 (月) 15:23 (UTC)[返信]
コメント 例えば、仮に実質的に私だけが編集した記事の履歴不継承コピペが起こったとして「水質からの履歴継承なきコピペ」として削除依頼がなされたとします。内容から見て明らかにケースB-1の依頼になるわけですが、問題の事実が確認できるのに「ケースB-1」と書いていないから即時存続というのは無理があると思います。
特に、日常的にjawpを編集するわけではない方が、ご自身の外部サイトから転載された場合に削除依頼を行う場合、cross-wiki vandalismで他言語版・他プロジェクトの方が削除依頼される場合(例えば著作権侵害案件は英語版ではケースB-1ではなく、理由2みたいです: en:Wikipedia:Deletion_policy#Reasons_for_deletion)に、理由自体は全うであり、その事実も確認できるが「ケースB-1」と書いていないことで即時存続するのは、「他の議論の妨げとならないよう、不正な依頼をすぐに終了させるためのもの」(Wikipedia:即時存続)という趣旨に反するのではないでしょうか。こういう場合は他者が投票するときに投票理由の「ケースB-1」などと冒頭に書くのがいいのではないかと思います(逆に削除の方針に合致する理由が確認できないのであれば存続票の理由で方針と照らし合わせて説明)。依頼するなら依頼者が「ケースB-1」などと書くのがよいようには思いますが(例えば、削除の方針のどれに合致するのか明示されていないWikipedia:削除依頼/紛らわしい駅の一覧のような依頼は、依頼理由が不明瞭です)、書いていなかったからといってすぐに即時存続というのは、適切な依頼を誤って即時存続クローズするリスクを高めかねないと思いますし、削除すべきページなのに即時存続票が投じられると、対処管理者・削除者も状況を正確に把握しにくくなるのではないでしょうか。--郊外生活会話2019年7月7日 (日) 01:43 (UTC)[返信]
文意が伝わりにくくて申し訳ありません。著作権侵害を理由に削除依頼がなされている時に「ケースB-2」と書かれていないことを理由に即時存続とするわけではなく、「◯◯からのコピペです」と書いてあれば、どの削除の方針に合致するかを提示されているものと考えます。逆に「削除してください」とだけ書いてあったり「くぁwせdrftgyふじこlp」などと文章になっていない場合「どの削除の方針に合致するかを提示しないで削除依頼され」に該当すると思います。また、誠実な削除依頼であればほとんどの場合、ケースZに該当するため、即時存続1-5は適用できないと思われます。つまり、現在の即時存続1-5の適用範囲を変える事はなく、文章をより明瞭にすることを目的としています。—גִּדְעוֹן会話2019年7月8日 (月) 16:52 (UTC)[返信]

修正提案2件

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下記の修正提案2件を提出します。

  1. 削除依頼サブページを削除しない規定の例外である「ただし、依頼提出者が追放された場合を除きます。」を「ただし、即時削除の方針に該当する場合を除きます。」に変更。
    • 追放された利用者による依頼を即時存続とするケース3-2は2011年に廃止されました。現時点でもWikipedia:追放の方針は草案のままなので、この例外規定も同様に除去すべきです。ただし、実際にLTAによる依頼などで削除依頼サブページが削除される例があるので、即時削除の方針に該当するものを削除できるよう例外を設けています。
  2. 「管理者」を「管理者・削除者」に変更。

上記の2提案は合意が成立した場合、1か月を目処に編集します。また、このノートページが7万バイト越えと結構大きくなりましたので、2019年までの議論の過去ログ化を併せて提案します(こちらは合意が成立した場合、1週間を目処に編集します)。--ネイ会話2020年1月16日 (木) 08:28 (UTC)[返信]

疑問に思ったこと

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Wikipedia:即時存続には、リダイレクトの削除依頼が通常の削除依頼に出された場合は不適切な依頼として即時存続の対象になると書かれていますが、この内容について疑問に思うことがあります。
確かに、リダイレクトの削除依頼通常の削除依頼に提出すべきではありませんが、依頼場所を誤って通常の削除依頼に出されてしまった場合、リダイレクトページの上部に{{subst:sakujo}}が貼られることになります。リダイレクトはページ上部に書かれていないと無効であるため、この時点で「リダイレクトでない版」が生じてしまいます。もし何らかの理由(対象のページが保護されているなど)で{{subst:sakujo}}が貼られなかった場合は即時存続とすべきでしょうが、{{subst:sakujo}}が貼られてしまった以上、上記の理由により通常の削除依頼にて対処すべきではないでしょうか。--令和たこやき[会話] 2020年10月2日 (金) 07:52 (UTC)[返信]

コメント リダイレクトページに削除依頼テンプレートが貼られただけの版は「項目に関する定義」が存在しない(意味を持たない)ため、Wikipedia:即時削除の方針の記事1(または全般1)に該当すると考えられます。「リダイレクトでない版」に有用な記述がない場合(いたずら、白紙化などを含む)はリダイレクトの削除依頼で問題ありません。--火乃狐会話2020年11月30日 (月) 16:05 (UTC)[返信]

報告

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明らかな誤字であったため議論を経ずに文面を改定しました(特別:差分/87659387)。

削除意→削除意

--125.192.145.74 2022年1月23日 (日) 04:01 (UTC)[返信]

  • 報告 コメント 明らかな誤字とまで断定できないと思います。方針文書における同音類義語の選択は慎重を期すべきと考えます(修正するとしても事前合意を要する)。かつ話題提起者をLTA:HAASENとして管理者伝言板に報告しました。--郊外生活会話2022年1月23日 (日) 04:23 (UTC)[返信]

適用範囲1-3について疑問

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以前から気になっていたのですが、Wikipedia:即時存続#1-3「対象となった項目が、秀逸な記事や新着項目としてメインページに掲載されている場合。」はなぜ即時存続対象なのでしょうか?2006年に方針化されたときからこの規定はあるようです。方針通りに解釈すれば、例えば新着記事としてメインページに掲載されている記事に権利侵害投稿が見られた場合でも、掲載期間満了まで待ってから削除依頼を出さないと即時存続対象になってしまうかのように見えますが、法的リスクがあることがわかっていながら削除依頼までしばらく待たなければならない状況には問題があるのではないでしょうか。権利侵害案件の中でも、特にプライバシー案件であれば緊急削除もあり迅速な対応が求められることを考えれば、掲載期間満了まで待つことのリスクもあるように考えます。

ただ、メインページ掲載記事は人目に触れるぶん不適切な編集がみられやすいというのはあると思います。過去に私が執筆し新着記事としてメインページに掲載された記事でも、メインページ掲載時に悪戯投稿が多発したことはありました。でもメインページ掲載が原因となって不適切な削除依頼が出されたとしてもWP:SK#1-5WP:SK#3-1で対応できると思います。不適切な削除依頼を避けたいなどの事情があったとしても、ケースB案件の正当な依頼を即時存続対象から除外することは必要ではないかと考えます。ケースBを除外するというのはWP:SK#1-4の規定を援用できると思います。

また、メインページ掲載記事は秀逸な記事や新着記事に限らず、良質な記事や強化記事などもありますので、1-3を残す場合でも、秀逸な記事や新着項目に限定する必要がなければ、これらについての扱いの確認も必要かと考えます。

参考までに、英語版でも同様の規定はあり、過去にen:Wikipedia talk:Speedy keep/Archive 2#"Do not delete if on main page" should be removedという議論があったようで、いろいろ意見がみられているようです。この規定に肯定的な方の中には、数日待てば良い、閲覧者への利便性などの意見があるようです。英語版の方針(en:Wikipedia:Speedy keep)では、メインページからのリンクがあることが条件で、緊急で削除依頼が必要な場合は合意を取ってリンクを除去してから依頼のようになっているようです。

方針を改正するべきという意見が他の方からもみられれば、方針改正提案も考えています。--郊外生活会話2022年11月22日 (火) 03:52 (UTC)[返信]

本文章の位置づけについて

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本文章には{{policy}}テンプレートが貼られています(したがってCategory:ウィキペディアの方針に分類されています)が、本文中には「このガイドラインは、一般的に受け入れられている慣習を明文化したものです。」とあり方針なのかガイドラインなのかわかりません。判別する方法はありますでしょうか?--ROE100会話2023年4月9日 (日) 03:25 (UTC)[返信]

コメント 過去ログを参照する限り、日本語版では2006年に「方針」として正式化されています。一方で本文は英語版(en:Wikipedia:Speedy keep)から移入されたものですが、移入元では当時から「guideline」とされ、現在の版ではen:Category:Wikipedia deletion guidelinesに分類されています。本文を修正すべきか、本方針を英語版に合わせてガイドラインに格下げすべきかについては別に議論が必要かもしれません。--火乃狐会話2023年4月9日 (日) 14:35 (UTC)[返信]
返信 (火乃狐さん宛) ご回答ありがとうございます。本ページのノートの過去ログを参照したのですが、本ページが方針かどうか私にはわかりませんでした。どの部分を参照したか教えていただけないでしょうか。--ROE100会話2023年4月9日 (日) 16:39 (UTC)[返信]
まず、本ノートでは過去に「ガイドライン」という表現が使われたことはありません。本ページの正式化に携わったCalveroさんはWikipedia‐ノート:即時存続/2006年で2度「方針化」と発言しており、Yassieさんも「このWikipedia:即時存続は、削除依頼を悪用した荒らし行為から記事を守るための方針でもあるので…」(2006年10月31日 (火) 12:39 (UTC) の版)と説明してます。移入当時は方針とみなす暗黙の了解が利用者間にあったと思われます。--火乃狐会話2023年4月10日 (月) 03:51 (UTC)[返信]
返信 (火乃狐さん宛) ご回答ありがとうございます。もともと英語版ではガイドラインであったものが、明示的な合意が形成されずに方針となったという感じですね。--ROE100会話2023年4月10日 (月) 04:26 (UTC)[返信]