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Wikipedia‐ノート:削除依頼/あるWikipedia空間ページ

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コメントの補足

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コメント sumaruのコメントの補足 「ウィキメール 公開」でjawp内を検索した結果は500件以上ヒットしたので、関係ありそうなものだけしかチェックしていません。また、Wikipedia‐ノート:投稿ブロック依頼/Staka#ブロックの後日談(これは私が本人の許諾を得た上でウィキメールを公表した事例です)のような、明らかに関係のある例でヒットしなかったものもあるので、限定的な調査だということを申し添えておきます。
私がオモテで「方針文書違反などが俎上に載った場合に、個人情報を暴露しない範囲で公表することは、やむをえないものと見なされてきたようでもあります」と書いたのは、以上のような調査を踏まえてのものです。限定的な調査であることは自覚していますので、事実誤認等があれば、訂正させて頂く用意はあります。--Sumaru会話2017年9月27日 (水) 16:55 (UTC)[返信]
コメント つい先日別件にて他者からのメールを公開[1]してしまうまで詳しく知らなかったのですが(このメールの発信者の方からは公開後に許可をいただきました[2])、非公開の手紙を受け取った側が発した側に無断で公表することが著作権侵害とみなされた判例があるようです[3]。手紙ではなくメールに関する判例を私個人は見つけることはできず、手紙に関する判例も数が少なく一貫性もないようですが、そのような場合はウィキペディアでは「安全側に」ということになるのではないかと思います。ですのでもしもこの依頼の対象とされている文章がウィキペディアに誤って投稿されたものではなくメールとして送信され、それが受信者によって自分の言葉に置きかえられることなく原文そのままの形で発信者に無断で公表されたのならば、Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針#日本の著作権法の1.「既に公表されている著作物であること」という要件を満たさない引用ということになり、プライバシーに関する情報の有無に関わらず著作権侵害によりケースB-1削除という結論になるのではないかと思います。たとえば記事執筆において検証可能な出典(一般的には「公刊物」)から文章を引用する場面と同じ感覚でメールを引用してしまうと、手紙の場合は公刊物と違い著作権者が行使していないor行使を望まない公表権を侵害することとなり、法に触れてしまう場合があるようです(公表権に関する判例は例えば[4])。もしそうだとするならば、Sumaruさんが提示されているものの中ではWikipedia:投稿ブロック依頼/Liberiaでのメール公開はメールの言い回しをそのまま引用したように見えるため言い回しを変更したうえで削除、Wikipedia:投稿ブロック依頼/TwinReafでの公開は受信者自らの言葉で置き換えているように見えるため存続、ということになるのでしょうか。少なくとも他者からのメールを公開する場合には、利用者ページに「メールを受信した場合にはそのメールを公開することに発信者から同意を得たものと判断します/公開することに同意できないメールは送信しないでください」などとあらかじめ書いておくとか、受信後に相手利用者の会話ページに問い合わせて公開してよいという許可を得るだとか、何らかの形で発信者が公開を許可していると判断しうる根拠を用意できない場合には自分の言葉に置きかえて投稿することが無難であるように思いました(そういったメールの扱い方に関するガイドラインでもあればよいのですが・・・)。しかし本件のように「公開するつもりがないのに過失により誤って公開してしまいそれが第三者に引用されてしまった」という場合ではどうなるのか、私が調べた限りではそこまではよくわからなかったのでノートでのコメントにとどめさせていただきました。--Henares会話2017年9月30日 (土) 01:38 (UTC)[返信]