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高速国道

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
韓国の高速道路から転送)

高速国道(こうそくこくどう、朝鮮語: 고속국도)は、大韓民国(韓国)の高速道路自動車のみ[1] が通行可能な道路であり[2]、高速国道法に定められた道路のことを指す。

2024年現在、路線網の総延長は5,016キロメートルで、路線数は47である。

老梧地JCT仁川国際空港高速道路)(高陽方向)付近の案内標識。左からソウル、金浦空港、4B老梧地JCT ソウル外郭循環高速道路 高陽(一山) 韓国国際展示場(KINTEX)、4A老梧地JCT 板橋 桂陽

歴史

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詳細は各路線の項目を参照。2001年8月24日以前の開通路線は旧路線名称の表記による。

  • 1939年6月 - 日本統治時代、釜山-新義州、京城間に幅員20mの自動車専用道路を構想。[3]
  • 1964年12月 - 朴正煕大統領、ハインリヒ・リュプケ西ドイツ大統領の招待で西ドイツ訪問。アウトバーンを視察。帰国後高速道路の研究を始める。
  • 1967年4月2日 - 第2次経済開発5ヵ年計画で京釜高速国道を建設することを公約とする。
  • 1967年12月 - 国務総理を委員長とする国家基幹高速道路建設推進委員会が発足する。(1968年11月23日に解体)
  • 1967年12月 - 国家基幹高速道路幹線調査団が編成される。(1968年2月12日に解体)
  • 1968年2月1日 - 京釜高速道路 ソウル-水原IC間 着工(同年12月21日に開通)
  • 1968年5月1日 - 京仁高速道路 着工(同年12月21日ソウル-佳佐IC間開通)
  • 1969年2月15日 - 韓国道路公社創立
  • 1970年7月7日 - 京釜高速道路全線開通
  • 1971年8月31日 - 高速国道路線指定令が公布される。(建設順に番号を付与)
  • 1972年6月1日 - これまで通行が許されてきた三輪自動車と250cc以上の二輪自動車[4] が高速道路での通行が禁止される。(白バイなど緊急自動車で指定された二輪自動車は除外)[5]
  • 1973年11月14日 - 湖南高速道路、南海高速道路全線開通
  • 1975年10月14日- 嶺東高速道路、東海高速道路全線開通
  • 1992年3月15日 - 1991年12月14日に改正された道路交通法第58条(その後2006年6月1日に施行された道路交通法第63条に変更されている)の施行によって、高速国道路線と指定されなかった自動車専用道路 (都市高速道路など)も通行が禁止された。 また、1972年6月1日から施行された二輪自動車の高速国道の通行禁止が法令化された。(白バイなど緊急自動車として指定された二輪自動車は除外)[6]
  • 2001年8月24日 高速国道路線指定令改正により、高速道路の路線番号体系を、建設順から国土軸を基準に変更
  • 2001年12月21日 - 西海岸高速道路全線開通
  • 2002年12月23日 - 論山-天安高速道路全線開通

管理

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基本的には国有企業の韓国道路公社が行うが、民間企業が管理する路線もある。

会社名 路線名 区間
京畿高速道路株式会社 17 平沢華城高速道路 全区間
171 烏山華城高速道路 全区間
400 首都圏第二循環高速道路 全区間
天安論山高速道路株式会社 25 論山天安高速道路 全区間
新大邱釜山高速国道株式会社 55 中央高速道路 大東JCT - 東大邱JCT
ソウル春川高速道路株式会社 60 ソウル襄陽高速道路 江一IC - 春川JCT
釜山蔚山高速道路株式会社 65 東海高速道路 海雲台IC - 蔚山JCT
ソウル高速道路株式会社 100 ソウル外郭循環高速道路 退渓院IC - 一山IC
仁川大橋株式会社 110 第二京仁高速道路 仁川大橋(空港新都市JCT - 鶴翼JCT)
新空港ハイウェイ株式会社 130 仁川国際空港高速道路 全区間
第二西海岸高速道路株式会社 153 平沢-始興高速道路 全区間
京水高速道路株式会社 171 龍仁ソウル高速道路 全区間

路線

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1
高速国道1号線
25
高速国道25号線
551
高速国道551号線
高速国道の記号
高速国道1号線
高速国道10号線
高速国道101号線
高速国道の旧記号
(1983年 - 1997年)

南北方向の高速道路は南側を起点にして北側を終点にする。東西方向の高速道路は西側を起点にして東側を終点にする。

全ての路線には番号が振られている。当初は建設された順番に振られていたが、2001年に現在の路線番号に全面変更された。その採番法は、アメリカ合衆国州間高速道路のものによく似ている。

  • 本線には2桁の番号を割り当て、南北の路線は奇数、東西の路線は偶数とする。主要な路線は一の位を0または5とする。
  • 支線には、本線の番号の後に1桁の数字をつけた、3桁の番号を割り当てる。
  • 環状線には3桁の番号を割り当てる。百の位は、環状線沿線の主要都市の郵便番号から採る。
  • 70 - 99は、朝鮮統一後のために空けてある(なお国道と異なり、現時点で北朝鮮統治地域内の高速国道指定はない)。
  • ただし、最初に建設された路線であり、最も重要な路線である京釜高速道路は、例外的に1号線のままとした。

路線名や番号は大統領令による。大統領令にはあるがまだ開通されない路線は赤色で表記した。

番号 路線名 始点 終点 延長
1 京釜高速道路 釜山広域市金井区 ソウル特別市瑞草区 416.1km
10 南海高速道路 全羅南道霊岩郡 全羅南道順天市 106.8km
全羅南道順天市 釜山広域市北区 166.3km
12 務安-光州高速道路 全羅南道務安郡 光州広域市光山区 41.3km
光州-大邱高速道路 光州広域市北区 大邱広域市達城郡 176.0km
14 咸陽-蔚山高速道路 慶尚南道咸陽郡 蔚山広域市蔚州郡 144.6km
15 西海岸高速道路 全羅南道務安郡 ソウル特別市衿川区 336.6km
16 蔚山高速道路 蔚山広域市蔚州郡 蔚山広域市南区 14.3km
17 平沢-華城高速道路 京畿道平沢市 京畿道華城市 26.7km
水原-文山高速道路 京畿道華城市 京畿道坡州市 83.0km
20 益山-浦項高速道路 全羅北道益山市 全羅北道長水郡 61.0km
大邱広域市東区 慶尚北道浦項市 69.4km
25 湖南高速道路 全羅南道順天市 忠清南道論山市 194.2km
論山-天安高速道路 忠清南道論山市 忠清南道天安市 82.0km
27 順天-完州高速道路 全羅南道順天市 全羅北道完州郡 117.8km
29 世宗-抱川高速道路 世宗特別自治市 京畿道抱川市 121.7km
30 唐津-盈徳高速道路 忠清南道唐津市 慶尚北道盈徳郡 305.5km
32 牙山-清州高速道路 忠清南道牙山市 忠清北道清州市 48.8km
35 統営-大田高速道路 慶尚南道統営市 大田広域市東区 215.3km
中部高速道路 忠清北道清州市 京畿道河南市 117.2km
37 第二中部高速道路 京畿道利川市 京畿道河南市 31.1km
40 平沢-堤川高速道路 京畿道平沢市 忠清北道堤川市 127.4km
45 中部内陸高速道路 慶尚南道昌原市 京畿道楊平郡 301.7km
50 嶺東高速道路 仁川広域市南洞区 江原特別自治道江陵市 234.4km
52 広州-原州高速道路 京畿道広州市 江原特別自治道原州市 57.0km
55 中央高速道路
大邱-釜山高速道路
釜山広域市沙上区 江原特別自治道春川市 388.1km
60 ソウル-襄陽高速道路 ソウル特別市江東区 江原特別自治道襄陽郡 150.2km
65 釜山-蔚山高速道路
東海高速道路
釜山広域市海雲台区 慶尚北道盈徳郡 131.8km
江原特別自治道三陟市 江原特別自治道束草市 122.6km
100 ソウル外郭循環高速道路 京畿道城南市 128.0km
102 南海高速道路第一支線 慶尚南道咸安郡 慶尚南道昌原市 17.9km
104 南海高速道路第二支線 慶尚南道金海市 釜山広域市沙上区 20.6km
105 南海高速道路第三支線 慶尚南道昌原市 慶尚南道金海市 15.3km
110 第二京仁高速道路 仁川広域市中区 京畿道城南市 70.0km
120 京仁高速道路 仁川広域市西区 ソウル特別市陽川区 13.4km
130 仁川国際空港高速道路 仁川広域市中区 京畿道高陽市 36.5km
151 舒川-公州高速道路 忠清南道舒川郡 忠清南道公州市 61.4km
153 平沢-始興高速道路 京畿道平沢市 京畿道始興市 40.3km
171 烏山-華城高速道路 京畿道烏山市 京畿道華城市 2.5km
龍仁-ソウル高速道路 京畿道龍仁市 ソウル特別市江南区 22.9km
202 益山-浦項高速道路支線 慶尚北道浦項市 24.0km
251 湖南高速道路支線 忠清南道論山市 大田広域市大徳区 54.0km
253 高敞-潭陽高速道路 全羅北道高敞郡 全羅南道潭陽郡 42.5km
255 康津-光州高速道路 全羅南道康津郡 光州広域市西区 51.1km
300 大田南部循環高速道路 大田広域市儒城区 大田広域市東区 20.9km
301 尚州-永川高速道路 慶尚北道尚州市 慶尚北道永川市 93.9km
400 首都圏第二循環高速道路 京畿道華城市 京畿道広州市 62.9km
仁川広域市中区 京畿道金浦市 28.5km
京畿道抱川市 京畿道楊平郡 46.5km
451 中部内陸高速道路支線 大邱広域市達城郡 大邱広域市北区 30.0km
500 光州外郭循環高速道路 光州広域市光山区 全羅南道長城郡 10.3km
551 中央高速道路支線 慶尚南道金海市 慶尚南道梁山市 18.1km
600 釜山外郭循環高速道路 慶尚南道金海市 釜山広域市機張郡 48.8km
700 大邱外郭循環高速道路 大邱広域市達西区 大邱広域市東区 32.4km

重複区間

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路線名 重複区間
(数字はIC・JCT番号)
路線名 延長
番号 名称 番号 名称
1号線 京釜高速道路 31 ~ 34 懐徳JCT ↔ 清原JCT 15 ~ 18 30号線 唐津盈徳高速道路 26.9km
251号線 湖南高速道路支線 6 ~ 8 儒城JCT ↔ 懐徳JCT 13 ~ 15
1号線 京釜高速道路 忠清南道天安市 ~ 忠清北道清州市 32号線 牙山-淸州高速道路 15.7km
13 ~ 17 東大邱JCT ↔ 琴湖JCT 11 ~ 14 55号線 中央高速道路 17.3km
35号線 統営大田高速道路 20 ~ 22 山内JCT ↔ 飛竜JCT 4 ~ 6 300号線 大田南部循環高速道路 7.6km
17号線 平沢華城高速道路 5 ~ 7 西烏山JCT ↔ 峰潭IC 3 ~ 1 400号線 首都圏第二循環高速道路 8.5km
25号線 湖南高速道路 9 ~ 9-1 古西JCT ↔ 文興JCT ~ 12 12号線 光州-大邱高速道路 4.8km
30号線 唐津盈徳高速道路支線 24 ~ 25 洛東JCT ↔ 尚州JCT 301号線 尚州永川高速道路 3.8km

通行料金区分

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車種別

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2004年2月19日から改正施行

種別 区分 可変額部分(1種を1とした場合)
1種(小型車) 2軸、車輪幅 279.4mm 以下(乗用車、小型乗合車、小型貨物車) 1
2種(中型車) 2軸、車輪幅 279.4mm 超過、輪距1800mm以下(中型乗合車、中型貨物車)
3種(大型車) 2軸、車輪幅 279.4mm 超過、輪距1800mm超過(大型乗合車、大型貨物車)
4種(大型貨物車) 3軸の大型貨物車
5種(特殊貨物車) 4軸以上の特殊貨物車
6種(軽車) 2軸、車輪幅 175mm以下、輪距1315mm以下、排気量1000cc以下(2004年の導入時には800cc以下) 0.5

通行料金計算法 対距離制の場合:基本料金+走行距離×km当の走行料金×車線別指数(2車線 0.5、4車線 1.0、6車線以上 1.2)(韓国道路公社管理区間のみ) [7]

2001年の路線番号体系改変

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旧番号は1999年8月31日改正時点の路線番号

旧番号 改正後の番号 名称
1 1 京釜高速道路
2 120 京仁高速道路
3 25/251 湖南高速道路→湖南高速道路、湖南高速道路支線
3-2 14 光州外郭高速道路→高敞-潭陽高速道路に名称を変更
4 50 嶺東高速道路
5 65 東海高速道路
6 10 南海高速道路
6-2 104 南海高速道路支線
6-3 102 馬山外郭高速道路
7 45/451 邱馬高速道路→中部内陸高速道路/邱馬高速道路
8 16 蔚山高速道路
9 12 88オリンピック高速道路
10 35 中部高速道路
10-2 37 第2中部高速道路
11 15 西海岸高速道路
12 50 新葛安山高速道路→嶺東高速道路に統合
13 300 大田南部循環高速道路
14 55 中央高速道路
15 110 第二京仁高速道路
16 15 ソウル-安山高速道路→西海岸高速道路に統合
17 35 大田-統営高速道路→中部高速道路に統合
18 45 中部内陸高速道路
19 55 大邱-釜山高速道路
19-2 551 中央高速道路支線
20 130 仁川国際空港高速道路
21 25 論山-天安高速道路
22 30 大田-唐津高速道路→唐津-尚州高速道路へ統合
23 30 清州-尚州高速道路→唐津-尚州高速道路へ統合
24 40 平沢-陰城高速道路→平沢-忠州高速道路に変更
25 17 公州-舒川高速道路→舒川-公州高速道路に変更
26 20 益山-長水高速道路→益山-浦項高速道路に変更
27 削除 金泉-浦項高速道路→指定を削除
27-2 20 金泉-浦項高速道路支線→益山-浦項高速道路に変更
28 65 釜山-蔚山高速道路→東海高速道路に統合
101 100 ソウル外郭循環高速道路

2008年の路線番号体系改変

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旧番号 現番号 名称
14 253 高敞-潭陽高速道路
17 151 舒川-公州高速道路
141 171 龍仁-ソウル高速道路

脚注

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  1. ^ 二輪車(いわゆるオートバイ)については緊急自動車(白バイ等)のみが通行可能であり、その他の二輪車は通行できない。OECD加盟国中では韓国が唯一である。
  2. ^ 移設前の嶺東高速道路大関嶺IC-城山(ソンサン)出入口は地方道と兼用。城山出入口 - 江陵出入口は国道と兼用であった。国道、地方道兼用区間は歩行者、自転車、二輪車の通行も可能である。한국도로공사 20년사(韓国道路公社20年史)P330、韓国道路公社
  3. ^ 『大阪朝日新聞 中鮮版』昭和14年6月16日
  4. ^ 日本の自動二輪車に該当する。
  5. ^ (朝鮮語) 『3輪車・オートバイ高速道通禁』、東亜日報、1972年5月23日。
  6. ^ (朝鮮語)大韓民国道路交通法(1984年8月4日改正、1985年2月5日施行)
    (朝鮮語)大韓民国道路交通法(1991年12月14日改正、1992年3月15日施行)
    (朝鮮語)大韓民国道路交通法(2005年5月31日改正、2006年6月1日施行)
    • 大韓民国道路交通法第58条(1984年8月4日改正、1985年2月5日施行) - 歩行者または自動車以外の車馬は、高速道路または自動車専用道路を通行したり横断してはならない。
    • 大韓民国道路交通法第58条(1991年12月14日改正、1992年3月15日施行) - 歩行者または自動車(二輪自動車は緊急自動車に限る)以外の車馬は、高速道路または自動車専用道路を通行したり横断してはならない。
    • 大韓民国道路交通法第63条(2005年5月31日改正、2006年6月1日施行) - 自動車(二輪自動車は緊急自動車に限る)以外の車馬の運転者または歩行者は、高速道路などを通行したり横断してはならない。
  7. ^ http://www.ex.co.kr/jsp/CMS_DATA/html/20050830203406.jsp

関連項目

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外部リンク

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