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陸上特殊無線技士

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
陸上特殊無線技士
無線従事者免許証
(第三級陸上特殊無線技士)
平成22年4月以降発給
基本情報
名称陸上特殊無線技士
職種専門職
職域無線
詳細情報
必要技能法規電波無線工学
必須試験無線従事者国家試験
就業分野移動体通信事業者など多数
関連職業地方公共団体防災無線警察官による速度違反取締り(自動速度違反取締装置も含む)、気象庁での雨雲に対するレーダーによる気象観測、消防署NTTドコモKDDI沖縄セルラー電話ソフトバンクなどで、携帯電話基地局等、電波を取り扱う部門など。
陸上特殊無線技士
英名 On-The-Ground Special Radio Operator
略称 陸特
実施国 日本の旗 日本
資格種類 国家資格
分野 電気・通信
試験形式 マークシート・CBT
認定団体 総務省
認定開始年月日 1990年(平成2年)[1]
等級・称号 第一級 - 第三級、国内電信級
根拠法令 電波法
公式サイト 日本無線協会
特記事項 実施は日本無線協会が担当
ウィキプロジェクト ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル ウィキポータル 資格
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陸上特殊無線技士(りくじょうとくしゅむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第1項第4号ハに政令で定めるものと規定している。

英語表記は"On-The-Ground Special Radio Operator"。

無線従事者免許証
(第一級陸上特殊無線技士)
平成22年3月まで発給

概要

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政令電波法施行令第2条第3項第1号から第4号により、第一級陸上特殊無線技士(一陸特)、第二級陸上特殊無線技士(二陸特)、陸上特殊無線技士第三級(三陸特)、国内電信級陸上特殊無線技士(国内電信)の4種が定められている。( )内は通称で陸特と総称される。

従前の(無線従事者操作範囲令(昭和33年政令306号)第2条に規定されていた)特殊無線技士(多重無線設備)は第一級(一陸特)に、特殊無線技士(国際無線電話)・(無線電話甲)・(無線電話乙)は第二級(二陸特)に、特殊無線技士(国内無線電信)は国内電信級(国内電信)に、それぞれみなされている(旧「無線従事者の操作の範囲等を定める政令」(平成元年政令325号)附則3号・電波法施行令附則3条1項)。

  • あわせて、(国際無線電話)は第一級海上特殊無線技士、(無線電話甲)は第二級海上特殊無線技士の各資格にもみなされている。

なお、第三級(三陸特)は旧「無線従事者の操作の範囲等を定める政令」の第2条第3項第3号により新設された資格である(無線従事者操作範囲令の時代には、相当資格は存在していない)。

総合無線通信士または陸上無線技術士の下位資格である。

操作範囲

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電波法施行令第3条による。

2019年(平成31年)1月30日[2] 現在

種別
一陸特

1. 陸上の無線局空中線電力500W以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で30MHz以上の周波数の電波を使用するものの 技術操作【点検員・判定員】

2. 前号に掲げる操作以外の操作で二陸特の操作の範囲に属する技術操作

二陸特

1. 次に掲げる無線設備の 外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

イ 受信障害対策中継放送局及び特定市区町村放送局の無線設備
ロ 陸上の無線局の空中線電力10W以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で1606.5kHzから4000kHzの周波数の電波を使用するもの
ハ 陸上の無線局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの
ニ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力50W以下の 多重無線設備

2. 三陸特の操作の範囲に属する操作

三陸特

陸上の無線局の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

1. 空中線電力50W以下の無線設備で25010kHzから960MHzまでの周波数の電波を使用するもの

2. 空中線電力100W以下の無線設備で1215MHz以上の周波数の電波を使用するもの

国内電信 陸上に開設する無線局(海岸局海岸地球局航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための 通信操作

操作範囲について他種別の無線従事者との関係は次の通りである。

一総通                             一陸技
 ┃┗━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃
二総通   一海通                       二陸技
 ┃┗━┳━━╂━━━━━┳━━━━━┳━━━━━━┓ ┏━━━┛┃
三総通 ┃ 二海通    ┃    航空通     ┃ ┃    ┃
 ┃  ┃  ┃┗━┓  ┃     ┃      ┃ ┃    ┃
 ┃  ┃ 三海通 ┃  ┃     ┃      ┃ ┃    ┃
 ┃  ┣━┛   ┃  ┃     ┃      ┃ ┃    ┃
 ┣━━╂━┓ ┏━┛  ┃     ┃      ┃ ┃    ┃
 ┃  ┃ 四海通    ┃     ┃      ┃ ┃    ┃
 ┃  ┃   ┗━┓  ┃     ┃      ┃ ┃    ┃
 ┃  ┗━┓   ┃  ┃     ┃      ┃ ┃    ┃
 ┃    一海特 ┃ 国内電信  航空特     ┃ ┃   一陸特
 ┃     ┃┏━┛               ┗━╂━━━┓┃
 ┃    二海特                   ┃   二陸特
 ┃     ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃    ┃
 ┃    三海特                 レーダー  三陸特
 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

陸上の無線局とは、電波法施行令第3条第2項第8号に規定する無線局(海岸局、海岸地球局、船舶局、船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局、無線航行局及び基幹放送局以外の無線局)をいう。

(なお、基幹放送局の無線設備の技術操作のうち「受信障害対策中継放送局(ギャップフィラー)及びコミュニティ放送局の無線設備の技術操作であって外部の転換装置で電波の質に影響を与えないもの」は、電波法施行令第3条1項の表により、一陸特・二陸特の資格により操作可能とされている)。

この「陸上の無線局」は「陸上局」(電波法施行規則4条1項8号)のほか、「陸上に開設する無線局」(電波法62条1項・63条・70条の2第2項等参照)とも異なる概念である(「陸上に開設する無線局」には基幹放送局のほか「海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、無線航行局」も含まれるが、「陸上の無線局」にはこれらは含まれない。)。すなわち、「陸上局」・「陸上に開設する無線局」の無線局の無線設備であっても「陸上の無線局」の無線設備にあたらないものは、上記(ギャップフィラー・コミュニティ放送局)の例外を除いて陸上特殊無線技士の資格では操作をすることができず、逆に、操作しようとする無線設備が「陸上局」・「陸上に開設する無線局」の無線設備でなくても「陸上の無線局」の無線設備にあたるものであれば、各級のその他の操作範囲の要件を満たす限りにおいて、陸上特殊無線技士の資格で操作することが可能である。

また、陸上特殊無線技士の資格では、アマチュア無線技士の範囲の操作は行えない。これは、各資格の操作範囲と深い関連があり、無線工学や法規の試験がアマチュア局の運用に必要とされる内容を充足していないためである(例えば、国内電信には無線工学の試験は無い。また、二陸特・三陸特の無線工学の試験は「無線設備の取扱方法」であり、第四級アマチュア無線技士の資格で要求される無線設備・空中線系等の「理論・構造・機能」の「初歩」のレベルに足りない。なお一陸特は、無線設備・空中線系等について「理論・構造・機能」が要求され、そのレベルも第一級アマチュア無線技士の試験に相当する「概要」であるが、試験範囲となる無線設備は、空中線系を除き「多重無線設備」に限定されている。)。

  • 無線設備の操作は「技術操作」と「通信操作」に大別される(電波法施行令3条の表中、第一級総合無線通信士の項を参照)。
  • 二陸特・三陸特の技術操作の範囲は、「外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない[3]」ものに限られる。
  • 一陸特の技術操作の範囲は、「陸上の無線局の500W以下の多重無線設備(多重無線設備であればテレビジョン信号も可)で30MHz以上の周波数を使用するもの」については制限がなく、それ以外の無線設備は、下位資格である二陸特(及び三陸特)の操作範囲と同一である。(多重無線設備であっても使用される周波数が30MHz未満のものは、人工衛星局の中継による場合は二陸特と同様の、それ以外については三陸特と同じ制限がかかる[4])。現代では30MHz未満の周波数を大電力で扱う需要は少なく、デジタル方式による多重通信が一般化していることから、陸上に開設されている無線局を概ねカバーできるとされている免許といわれる。
  • 陸上の無線局において行われる通信操作は、モールス符号による無線電信の送受信(電波法39条2項)を除き「簡易な操作」とされており(電波法39条1項・電波法施行規則33条・平成2年郵政省告示第240号)、その限りにおいて(総合無線通信士等の)陸上においても通信操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者を充てることを要しない。そのため、第一級から第三級の操作範囲はすべて「技術操作」とされており、通信操作については言及されていない(陸上無線技術士の操作範囲においても同様である)。

電波法施行令第3条に規定される二陸特・三陸特の多重無線設備に係る操作範囲には、「多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む」との文言がなく、また、一陸特の項の多重無線設備に係る操作範囲の規定においても(第三級総合無線通信士・第一級海上特殊無線技士の操作範囲の項には存在する「以下においてもこれと同じ扱いをする」ことを示す)「以下この表において同じ。」の表記もないことから、二陸特・三陸特の多重無線設備に係る操作範囲に「多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するもの」が含まれるのか否かは不明瞭であり、必要に応じて総務省当局に照会し、その確認を得ることが望ましい。

#変遷に見るように、三陸特の制定当初は、多重無線設備について規定されていなかった。 また、一陸特・二陸特・三陸特は基本的に25.01MHz以上のVHFと呼ばれる超短波(物理的な区分30MHzとの違いは超短波#電波行政における超短波と短波の区分を参照)以上の無線設備を操作できるが、これらは地上波については見通し範囲内の通信にかかるものである。

変遷

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  • 1990年(平成2年)
    • 一陸特・二陸特・三陸特・国内電信の操作範囲が規定された[5]
      • 三陸特の操作範囲は、空中線電力50W以下で多重無線設備についても除かれていた。
    • 三陸特の操作範囲が変更され、1215MHz以上については空中線電力100W以下に拡大された[6]
      • これにより一陸特・二陸特の操作範囲も変更の影響を受けた。
  • 2001年(平成13年)- 三陸特の操作範囲に人工衛星局により中継する以外の多重無線設備が追加された[7]
  • 2019年(平成31年)- 一陸特と二陸特の操作範囲にギャップフィラー及びコミュニティ放送局の無線設備が追加された[2]
    • 同時に、第二級・第三級総合無線通信士の操作範囲にも同じ内容が追加された。

取得

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次のいずれかによる。

欠格事由の適用除外

電波法第42条第3号には「著しく心身に欠陥があつて無線従事者たるに適しない者」には無線従事者の免許を与えないことがあるという欠格事由がある。

引用の促音の表記は原文ママ

欠格事由の適用除外の条件として、障害があっても三陸特は視覚障害者が取得できる様になり[8]、更に「障害を持っていても操作が可能な無線局が普及しつつある」[9] として障害があっても意志の疎通ができれば取得できることとなった[10]

国家試験

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  • 無線従事者免許試験に係る唯一の総務大臣指定試験機関となっている日本無線協会が6・10・2月の年3回実施する。これ以外にも学校等からの依頼による実施のほか、二陸特及び三陸特は2022年2月から全国でCBT方式による試験が随時行われており、同3月以降は、身体に障害がある等CBT方式の受験が困難な場合を除き、CBT方式でのみ実施されている。
試験の方法及び試験科目

無線従事者規則第3条に試験の方法として、電気通信術は実地、その他は筆記又はCBT方式によること、また、第5条に試験科目が規定されている。

一陸特
  • 無線工学
  1. 多重無線設備(空中線系を除く。)の理論、構造及び機能の概要
  2. 空中線系等の理論、構造及び機能の概要
  3. 多重無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
  4. 多重無線設備及び空中線系並びに多重無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要
二陸特
  • 無線工学
    • 無線設備の操作の基礎(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。)
  • 法規
    • 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
三陸特
  • 無線工学
    • 無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。)
  • 法規
    • 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
国内電信
  • 法規
    • 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
  • 電気通信術
    • モールス電信 1分間75字の速度の和文による約3分間の手送り送信及び音響受信
一部免除
  • 科目合格は規定されておらず、一度の試験で全科目に合格しなければならない。
  • 第二級総合無線通信士は、一陸特の法規が免除される。
定期試験の試験地および日程
  • 日本無線協会の本支部所在地。但し所在地以外に試験場を設定することがあり、この場合は申請時に選択が可能。
  • 平日が主であるが試験期によっては、土曜・日曜に実施することがある。
合格基準等

試験の合格基準等[11] から抜粋

種別 科目 問題数 問題形式 満点 合格点 時間
一陸特 無線工学 24 多肢選択式 120 75 180分注1
法規 12 60 40
二陸特 無線工学 12 60 40 60分
法規 12 60 40
三陸特 無線工学 12 60 40 60分
法規 12 60 40
国内電信 法規 12 60 40 30分
電気通信術 実地 100 70注2
注1:法規の免除者は150分

注2:国内電信の電気通信術は電気通信術#合格基準を参照

盲人の三陸特の試験形式は、記述式による口述試験(口頭試問)である。 [12]

その他、身体に障害のある等の理由で受験に無理がある場合は、試験地を管轄する本支部に相談すること。

試験手数料

2020年(令和2年)4月1日[13] 以降、一陸特6,300円、二陸特・三陸特5,600円、国内電信級5,500円

  • 2022年1月試験から受験票がオンライン発行になったが、それまでは原則として郵送によるので、受験票送付用郵送料(第二種郵便物料金)を合算して納付していた。
実施結果
年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
種別 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信
申請者数(人) 11,701 4,934 1,128 215 14,064 4,997 1,305 202 13,941 6,472 1,217 148
受験者数(人) 9,521 4,701 1,026 192 11,306 4,752 1,195 169 11,031 6,204 1,125 123
合格者数(人) 2,383 3,298 837 39 3,332 3,685 982 47 3,442 4,568 970 29
合格率(%) 25.0 70.2 81.6 20.3 29.5 77.5 82.2 27.8 31.2 73.6 86.2 23.6
年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
種別 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信
申請者数(人) 12,990 7,149 1,134 139 12,625 6,206 1,240 141 12,583 6,472 1,211 137
受験者数(人) 9,948 6,879 1,029 110 9,667 5,930 1,118 118 9,401 6,182 1,119 111
合格者数(人) 2,996 5,126 841 27 2,910 4,337 956 26 2,894 4,604 934 26
合格率(%) 30.1 74.5 81.7 24.5 30.1 73.1 85.5 22.0 30.8 74.5 83.5 23.4
年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
種別 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信
申請者数(人) 11,670 5,640 1,188 161 10,768 6,212 1,473 202 9,301 6,331 1,461 230
受験者数(人) 9,188 5,387 1,103 129 8,254 5,931 1,374 173 7,131 6,115 1,358 185
合格者数(人) 2,786 4,128 942 29 2,691 4,619 1,197 30 2,102 4,525 1,214 52
合格率(%) 30.3 76.6 85.4 22.5 32.6 77.9 87.1 17.3 29.5 74.0 89.4 28.1
年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
種別 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信
申請者数(人) 9,070 6,644 1,536 193 9,824 6,404 1,434 153 9,561 6,268 1,438 101
受験者数(人) 6,818 6,318 1,379 160 7,510 6,140 1,314 116 7,334 5,446 1,286 76
合格者数(人) 2,157 4,688 1,233 31 2,802 4,488 1,179 22 2,536 4,027 1,145 13
合格率(%) 31.6 74.2 89.4 19.4 37.3 73.1 89.7 19.0 34.6 73.9 89.0 17.1
年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
種別 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信
申請者数(人) 6,462 4,621 1,524 46 9,659 6,683 2,330 65 8,531 5,935 2,047 55
受験者数(人) 4,986 4,177 1,410 33 7,281 6,294 2,124 45 6,642 5,686 1,951 37
合格者数(人) 2,122 3,528 1,211 6 2,763 5,241 1,871 6 2,510 4,824 1,732 9
合格率(%) 42.6 84.5 85.9 18.2 37.9 83.3 88.1 13.3 37.8 84.8 88.8 24.3
年度 令和5年度
種別 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信
申請者数(人) 7,373 5,792 2,034 67  
受験者数(人) 5,690 5,569 1,945 45
合格者数(人) 1,992 4,683 1,648 9
合格率(%) 35.0 84.1 84.7 20.0

養成課程

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養成課程は、総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)の認定を受けた団体が実施する。 この団体は認定施設者という。 授業はeラーニングによることができる。

一陸特の受講には、工業高等学校は電気通信科卒業以上の学歴もしくは同等以上の学力の制限[14] がある。 高校卒業資格とし、具体的には次の通り。

  • 上記の学校の卒業者または上記以上の学校の卒業者もしくは電気通信に関する課程の修了者
  • 第二級・第三級総合無線通信士、第一級・第二級・第四級海上無線通信士又は航空無線通信士
  • 過去5年以内に通算3年(上記の学歴のあるものは通算1年)以上、多重無線設備の保守の補助または搬送端局設備もしくは電力搬送端局設備の保守の経験者

これらに該当しなくとも、認定施設者が実施する選抜試験に合格すればよい。選抜試験の実施基準は次の通り。

選抜試験の実施基準[15]
試験項目 試験内容 試験問題 試験時間 合格点 備考
数学
  1. 代数(二次方程式、複素数、不等式及び対数)
  2. 三角関数(加法定理、2角の和及び差の正弦余弦の積、2倍角及び半角の公式並びに正弦余弦の乗積公式)
  3. 微分積分の初歩(関数の極限、微分法、極大極小及び微分の基礎公式)
6問

各問5点

2時間 60点 高等学校又は中等教育学校の電気科又は電気通信科卒業程度

電気物理
  1. 静電気(電界、クーロンの法則、静電誘導、コンデンサ及び静電容量)
  2. 電流(オームの法則、ジュールの法則及び抵抗率)
  3. 電流の磁気作用(右ねじの法則、ビオ・サバールの法則、電磁誘導、フレミング右手の法則及びインダクタンスの計算)
4問

各問5点

電気回路の基礎
  1. 直流回路(電流の接続、抵抗の接続及びキルヒホッフの法則)
  2. 交流回路(基本交流回路、直並列回路、共振及び相互インダクタンス)
6問

各問5点

電子回路の基礎
  1. 増幅作用(原理、回路動作、等価回路並びに電圧、電力増幅)
  2. 発振作用(原理及び発振器)
  3. 変調作用(変調波の種類、振幅変調の原理及び周波数変調の原理)
  4. 復調作用(原理(振幅変調波の復調及び周波数変調波の復調))
  5. 整流作用(原理、種類及び平滑回路)
4問

各問5点

注 問題の形式は、多肢選択方式(択一式、補完式、正誤式、その他設問に対する正答を解答肢の中から選択する方式をいう。)とする。
  • 日本無線協会は国内電信以外を一般公募または団体から受託し実施している。
    • 航空特殊無線技士(修了試験合格者を含む。)、第一級・第二級海上特殊無線技士、第一級・第二級・第四級海上無線通信士、航空無線通信士を対象とした二陸特短縮コースがある。
    • 受託では保有資格により授業時間を軽減することができる。
  • 実施団体の条件から非営利性が削除されて以後、一陸特・二陸特・三陸特の養成課程に株式会社が参入し、この中にはeラーニング授業を行うものもある。
  • 警察では無線電話のみではなくスピード違反取締りにレーダーを使用するため、警察学校で二陸特の養成課程が行われている。
    • 従前はレーダー〈受信のみ〉が特殊無線技士(無線電話乙)の操作範囲外であったため、特殊無線技士(レーダー)の養成課程も行われていた。
  • 消防学校では、二陸特または三陸特の養成課程が行われるが、どちらを取得するか、全員か選抜者のみか消防本部の方針により異なる。
  • 在勤・在学者を対象に実施する企業・学校もある。
  • 直近の認定状況(実施状況ではない。)については養成課程一覧[16] を参照。
無線従事者規則に規定する授業時間数
種別 無線工学 法規 電気通信術
一陸特 48時間以上 6時間以上
二陸特 4時間以上 5時間以上
三陸特 2時間以上 4時間以上
国内電信 5時間以上 200時間以上

総合通信局長が認めた方法による場合は変更できる。

  • 日本無線協会の二陸特短縮コース(無線工学1時間、法規1時間)および受託での保有資格による授業時間の軽減は、この規定による。
修了試験の形式及び時間等

無線従事者規則に基づく総務省告示 [17] による。

  • 筆記試験は多肢選択式を原則としているが、マークシートによることは義務付けられておらず、CBTによることもできる。試験の一部を記述式とすることも妨げてはいない。また、三陸特は盲人に対する実施を考慮し、これら以外の方法もとれるとしている。
  • eラーニング授業を行う団体はCBTによる試験を行う。
種別 科目 問題数 満点 合格点 時間
一陸特 無線工学 20 100 60 90分
法規 10 100 60 50分
二陸特 無線工学 10 100 60 45分
法規 10 100 60 45分
三陸特 無線工学 10 100 60 45分
法規 10 100 60 45分
国内電信 法規 10 100 60 45分
電気通信術 国家試験と同等
受講料

一陸特の選抜試験を含め認定施設者ごとに異なり、平日と休日で異なる設定をしていることもある。補習や追試験・再試験についても同様で別途、料金を徴収することもある。

長期型養成課程

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1年以上の教育課程で無線通信に関する科目を開設している学校等が認定施設者となり行う。授業はeラーニングにより実施することができる。

無線従事者規則に規定する授業時間数
種別 無線機器 空中線系及び電波伝搬 無線測定 電波法令 電気通信術
一陸特 70時間以上 24時間以上 9時間以上 12時間以上
二陸特 8時間以上 2時間以上 1時間以上 10時間以上
三陸特 3時間以上 2時間以上 1時間以上 8時間以上
国内電信 10時間以上 240時間以上

総合通信局長が認めた方法による場合は変更できる。

実施状況
年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
種別 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信
実施件数 33 289 333 1 37 289 574 2 30 325 608 1
受講者数(人) 941 15,848 12,890 30 1,091 15,022 19,746 35 796 15,160 22,903 27
修了者数(人) 913 15,755 12,863 30 1,060 14,914 19,668 35 784 15,063 22,562 27
修了率(%) 97.0 99.4 99.8 100.0 97.2 99.3 99.6 100.0 98.5 99.4 98.5 100.0
年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
種別 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信
実施件数 42 334 568 1 59 329 569 0 77 307 489 1
受講者数(人) 963 15,482 21,123 13 1,309 14,844 20,857 0 1,602 14,221 18,727 3
修了者数(人) 935 15,451 21,096 13 1,271 14,801 20,837 0 1,584 14,134 18,706 3
修了率(%) 97.1 99.8 99.9 100.0 97.1 99.7 99.9 98.9 99.4 99.9 100.0
年度 平成26年度 平成28年度 平成29年度
種別 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信
実施件数 72 304 531 0 58 306 558 0 59 299 602 0
受講者数(人) 1,554 14,747 20,700 0 1,216 14,116 19,727 0 1,219 13,804 20,098 0
修了者数(人) 1,520 14,706 20,666 0 1,196 14,068 19,709 0 1,195 13,767 20,060 0
修了率(%) 97.8 99.7 99.8 98.4 99.7 99.9 98.0 99.7 99.8
年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
種別 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信
実施件数 80 326 664 0 68 338 577 0 71 315 603 0
受講者数(人) 1,661 13,717 20,200 0 1,583 13,139 17,222 0 1,242 11,519 15,225 0
修了者数(人) 1,641 13,700 19,650 0 1,574 13,090 17,145 0 1,230 11,471 15,211 0
修了率(%) 98.8 99.8 97.3 99.4 99.6 99.6 99.0 99.6 99.9
年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
種別 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信
実施件数 81 360 654 0 84 317 658 0 75 346 656 0
受講者数(人) 1,363 12,337 17,416 0 1,390 11,699 16,836 0 1,331 11,276 15,772 0
修了者数(人) 1,334 12,309 17,396 0 1,361 11,143 16,794 0 1,310 11,210 15,730 0
修了率(%) 97.9 99.8 99.9 97.9 95.2 99.8 98.4 99.4 99.7
注 平成27年度の発表なし

学校卒業

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あらかじめ総務大臣が科目を認定して、その科目を修了できれば免許が与えられる。

学校、学科、科目については科目確認校一覧[19] を参照。いずれも工学部の情報通信専攻部門である。

資格および業務経歴

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第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、航空無線通信士は、6ヶ月以上の実務経歴により二陸特を取得できる[20]

取得者数

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取得者数の推移
一陸特(人) 二陸特(人) 三陸特(人) 国内電信(人)
平成2年度末 90,175 746,335 29,031 10,525
平成3年度末 94,939 760,011 63,729 10,572
平成4年度末 99,877 774,875 97,620 10,642
平成5年度末 104,534 789,434 129,422 10,683
平成6年度末 109,814 803,916 158,088 10,727
平成7年度末 115,037 817,341 173,683 10,784
平成8年度末 120,037 833,886 186,793 10,834
平成9年度末 124,483 849,806 199,339 10,873
平成10年度末 129,156 863,775 210,915 10,903
平成11年度末 133,520 877,559 222,681 10,958
平成12年度末 138,041 891,294 233,872 11,020
平成13年度末 141,977 906,943 244,410 11,056
平成14年度末 145,670 926,854 255,387 11,098
平成15年度末 150,189 946,602 267,564 11,161
平成16年度末 154,186 964,442 279,206 11,226
平成17年度末 157,708 982,999 291,978 11,305
平成18年度末 161,554 1,001,565 307,290 11,370
平成19年度末 165,792 1,021,105 323,349 11,434
平成20年度末 170,224 1,040,041 338,380 11,508
平成21年度末 175,688 1,059,962 362,596 11,598
平成22年度末 181,244 1,080,339 388,495 11,649
平成23年度末 185,762 1,101,075 411,111 11,692
平成24年度末 191,044 1,121,304 433,697 11,726
平成25年度末 196,658 1,141,538 454,802 11,757
平成26年度末 202,097 1,161,096 477,601 11,784
平成27年度末 207,312 1,181,536 500,030 11,815
平成28年度末 211,578 1,201,625 522,500 11,873
平成29年度末 215,571 1,220,822 545,268 11,911
平成30年度末 220,729 1,240,323 567,680 11,939
令和元年度末 226,094 1,259,262 588,988 11,947
令和2年度末 230,986 1,275,090 607,015 11,954
令和3年度末 237,018 1,293,215 628,894 11,962
令和4年度末 243,809 1,313,246 649,765 11,968
令和5年度末 248,486 1,328,262 668,151 11,973

この節の統計は、資格・試験[21] による。

制度の変遷

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  • 1992年(平成4年)- 三陸特は盲人でも取得できることとなった[8]
  • 1996年(平成8年)- 次に掲げる方法で取得できることとなった。
    • 長期型養成課程または科目確認校卒業[22]
    • 資格および業務経歴[20]
  • 2009年(平成21年)- 営利団体が養成課程を実施できることとなった[23]
  • 2013年(平成25年)- 養成課程(長期型養成課程を含む)でeラーニングによる授業とCBTによる修了試験ができることとなった[24]
  • 2019年(平成31年)- 三陸特は身体機能の障害に関わらず取得できることとなった。[10]

その他

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任用の要件

一陸特は、

受験・受講資格
技術基準適合の確認
実態
一陸特・二陸特・三陸特
  • 陸上移動局のみ、携帯局のみで無資格者が運用可能とするための相手方の無線局の管理者[28]は、三陸特以上を要する。
    • Jリーグなどの審判無線では審判団の誰かが取得している必要がある。
    • スカイスポーツ (競技)専用無線では管理者としてクラブの代表者などが取得する。
  • 多数の陸上移動局を管理して通信を行う基地局は、管理者として三陸特以上を要する。
    • 警察・消防・地方公共団体などの官公署、日本赤十字社・電力事業・ガス事業などの公共事業者、鉄道・タクシー・バスなどの陸運事業者、警備業者、テーマパークの興行者などが該当する。
    • 警察無線の無線電話用固定局・基地局の通信従事者は二陸特以上のあて職としている[29]
  • 携帯局は船舶上・航空機上にある場合、また携帯局そのものが海上・上空にあっても三陸特以上で操作できる。
    • 携帯局は陸上の無線局であり、船舶・航空機に施設した無線局ではないので、海上系又は航空系の無線従事者では操作できない。
  • MCA無線の利用者(指令局・移動局)に無線従事者は不要だが、制御局(陸上移動中継局)には三陸特以上を要する。
  • エリア放送地上一般放送局適合表示無線設備を使用しない場合は、三陸特以上を要する。
  • 携帯電話PHS通信機能抑止装置実験試験局として免許され、三陸特以上を要する。
  • RECCOは実験試験局として免許され、三陸特以上を要する。
  • 路側放送は中短波帯を使用した特別業務の局による同報通信であり、二陸特以上を要する。
    • 中短波帯は漁業無線に多用されており、陸上における通信では唯一の事例である。
  • 気象レーダー速度違反取締装置など無線標定用のレーダーには、二陸特以上を要する。
  • 一陸特は多重無線設備やテレビジョンの「電波の質に影響を及ぼすもの」を操作することができるが、これが実務上必要となるのは、日常の取扱い時よりも据付け時や保守・点検時であることが多い。
  • 電気通信事業用無線呼出局ポケベル送信用)は空中線電力100Wが標準であり、一陸特を要する。
  • 放送事業用でもFPUSTLヘリテレシステムなど操作上の関係でから一陸特を要するものが多い。
国内電信
  • 必要とする無線局は、防衛省の一部の無線局など、ごく僅かである。
一陸特試験対策

一陸特は、海上特殊無線技士・航空特殊無線技士をあわせた9種別の中で毎回の国家試験の受験者数が最多[注 1]、かつ無線工学のない国内電信を除く8種別の中で最も合格率が低い。また、国家試験での取得者数が養成課程での取得者数より多い[注 2]

受験者数が多いのは、携帯電話の急速な普及により移動体通信事業者を主とする電気通信事業者や無線設備の施工業者、また放送事業関係でも放送事業者放送番組製作業者での需要が大きいことによるものである。

一方で合格率が低いのは、試験方法及び科目に見る通り、他の種別と比較して、無線工学が「無線設備の取扱方法」に対し「理論、構造及び機能の概要」と、法規が「電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要」に対し「電波法及びこれに基づく命令の概要」と、要求される水準が高いことによる[注 3]。この水準は養成課程の受講の要件、長期型養成課程や科目確認校の学校の認定条件などから、工業高等学校の電子通信科(技術課程)卒業程度の技術が認められる[注 4]

養成課程については新規参入が認められた際に、いち早く株式会社が参入したことからも需要の大きさがわかるが、実施要領を規定する告示に授業時間は1日7時間まで制限しているため[31]、講習54時間の受講修了までに最短で8日かかり、国家試験より取得者数が少ないのは、受講期間の長さに一因がある[注 5]

このような状況に対応するため他種別には見られない国家試験対策講座がある。集合教育か通信教育かの方式、日程、時間数、授業内容などは講座毎に異なる。受講は任意であり、合格を保証するものではない。養成課程とも無関係で、選抜試験の免除や授業時間の減免にもつながらない。

海上系・航空系の無線従事者の陸特取得

港湾空港などの施設で陸上の無線局が用いられることがあるが、海上系・航空系の無線従事者は運用できない。 陸特を取得するにあたり国家試験には免除の規定は無いが、資格および業務経歴による二陸特の取得、日本無線協会の二陸特短縮コース[注 6]などの軽減策はある。 陸上系と海上系・航空系を併設した長期型養成課程校や科目確認校も存在する。

脚注

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注釈 

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  1. ^ 試験地によっては、同一日の午前と午後に試験時間が設定され受験票にどちらかが指定される。
  2. ^ 二陸特・三陸特は逆に養成課程での取得者数が多い。
  3. ^ 一陸特は多重無線設備の整備も操作対象になるので「デシベル」「常用対数」が必ず出題される。
  4. ^ その他の種別は中学校卒業程度。
  5. ^ 二陸特・三陸特の養成課程は、授業時間が2日(二陸特)・1日(三陸特)と一陸特と比較して短く、上述のように公安職については養成機関(海上保安官は長期養成課程)での実施、民間でも鉄道やタクシー等の事業者団体が主催しての実施など部内教育や団体からの受託による実施が多い。養成課程での取得者数が多いのはこのことによる。
  6. ^ 航空特殊無線技士養成課程終了日の翌日に設定され、航空特殊無線技士養成課程と同時に申し込める。航空特殊無線技士の修了試験合格をもって受講でき、不合格の場合は受講料は返金される。

出典 

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  1. ^ 平成2年郵政省令第18号による無線従事者規則改正の施行
  2. ^ a b 平成31年政令第19号による電波法施行令改正の平成31年1月30日施行
  3. ^ 「電波の質に影響が及ぶ」とは、電波関係法令に規定される電波の質が変化する技術操作を指す。具体的には、第二級海上無線通信士や航空無線通信士の操作範囲である「無線設備の外部の調整部分の操作」に至らない、転換装置(スイッチ•ツマミ類 )の操作をいう。なお、変調の方式の変換のためのスイッチ類の操作は、その無線設備において もともと設定されている各変調の電波の質を形成する諸状態の変更を伴わない限りは可能である。
  4. ^ 無線従事者に関する資料”. 日本無線協会. 09-DEC-2023閲覧。 30MHz以上の電波を使用する多重無線設備については、人工衛星局の中継の有無を含めて、操作範囲への影響はない。よくある質問Q&A「7.地球局利用のために無線従事者の資格は必要ですか」参照”. 総務省電波利用ホームページ. 21-DEC-2023閲覧。
  5. ^ 無線従事者の操作の範囲等を定める政令の平成2年5月1日施行
  6. ^ 平成2年政令第216号による無線従事者の操作の範囲等を定める政令改正の平成2年7月1日施行
  7. ^ 平成13年政令第422号による電波法施行令改正の平成13年12月21日施行
  8. ^ a b 平成4年郵政省令第63号による無線従事者規則改正の平成4年10月1日施行
  9. ^ 無線従事者規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果(総務省報道資料 平成31年2月22日)(2019年3月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  10. ^ a b 平成31年総務省令第14号による無線従事者規則改正の平成31年4月1日施行
  11. ^ 試験の合格基準等 (PDF) (日本無線協会)
  12. ^ 資格別・科目別試験問題数と試験時間 (PDF) (日本無線協会ホームページ - 無線従事者に関する資料)
  13. ^ 令和元年政令第162号による電波法関係手数料令改正の施行
  14. ^ 無線従事者規則 第21条第3項 - e-Gov法令検索
  15. ^ 電波法関係審査基準
  16. ^ 養成課程一覧 (PDF) (総務省電波利用ホームページ - 無線従事者関係の認定学校等一覧)
  17. ^ 平成2年郵政省告示第250号 無線従事者規則第21条第1項第11号の規定に基づく無線従事者の養成課程の終了の際に行う試験の実施 第3項(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
  18. ^ 長期型養成課程一覧 (PDF) (総務省電波利用ホームページ - 無線従事者関係の認定学校等一覧)
  19. ^ 科目確認校一覧 (PDF) (総務省電波利用ホームページ - 無線従事者関係の認定学校等一覧)
  20. ^ a b 平成8年郵政省告示第150号 無線従事者規則第33条第2項の規定に基づく一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者に電波法第40条第1項の資格の無線従事者の免許を与えるための要件(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)の平成8年4月1日施行
  21. ^ 資格・試験(総務省情報通信統計データベース - 分野別データ)
  22. ^ 平成7年郵政省令第75号による無線従事者規則改正の平成8年4月1日施行
  23. ^ 平成21年総務省令第15号による無線従事者規則改正の平成21年4月1日施行
  24. ^ 平成24年総務省令第56号による無線従事者規則改正と平成24年総務省告示第222号による平成2年郵政省告示第250号改正の平成25年4月1日施行
  25. ^ 登録検査等事業者等規則第2条第3項及び第7項
  26. ^ 消防法施行規則第33条の8第1項第8号及びこれに基づく平成6年消防庁告示第11号第2項第6号
  27. ^ 令和元年総務省告示第265号 無線局免許手続規則第31条第2項第4号の規定に基づく無線設備が法第4条の2第2項の法第3章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合する事実の確認方法 第2項(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
  28. ^ 電波法施行規則 第33条 - e-Gov法令検索第7号(2)および(3)
  29. ^ 昭和40年警察庁訓令第3号 警察無線通話要則 第19条 (PDF) (警察庁 - 法令 - 通知・通達 - 警察庁の訓令)
  30. ^ 平成2年郵政省告示第240号 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作 第1項第4号および第5号(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
  31. ^ 平成5年郵政省告示第553号 無線従事者規則第21条第1項第6号の規定に基づく養成課程の実施要領 第2項第2号(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)

関連項目

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外部リンク

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