アマチュア無線技士
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
アマチュア無線技士 | |
---|---|
英名 | Amateur Radio Operator |
略称 | アマ |
実施国 | 日本 |
資格種類 | 国家資格 |
分野 | 電気・通信 |
試験形式 | マークシート・CBT |
認定団体 | 総務省 |
認定開始年月日 | 1950年(昭和25年)[1] |
等級・称号 | 第一級 - 第四級 |
根拠法令 | 電波法 |
公式サイト | 日本無線協会 |
特記事項 | 実施は日本無線協会が担当 |
ウィキプロジェクト 資格 ウィキポータル 資格 |
アマチュア無線技士(アマチュアむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第1項第5号イからニに規定するものである。
アマチュア無線技士が操作できる無線局は、電波法・政令では「アマチュア無線局」と、総務省令・告示では「アマチュア局」との文言となっている。本記事においては、電波法・政令の引用以外は「アマチュア局」で統一する。
概要
[編集]アマチュア無線技士は、無線従事者の資格の中で名称変更をしたことがない。 他種別の無線従事者は陸上、海上、航空と分野別に再編[2]され、独自的な法規になっている。 これは電波法第39条の13に「アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、免許証を携帯すること。」と規定している。
引用の促音の表記は原文ママ
- 電波法第39条には主任無線従事者の監督により免許証のない者が無線設備の操作をする事が許されるが、「アマチュア無線局を除く」と規定されている。電波法施行規則第34条の3においてもアマチュア無線技士は、個人局・社団局という定義があり「主任無線従事者」は必要ない。
一方で電波法第39条の13ただし書きで、「その他総務省令で定める場合は、この限りでない。」とあり、これを受けた電波法施行規則第34条の10に基づく告示により、社団局として運用する。
「アマチュア無線は金銭上の目的の運用ではなく、他種別の無線局の運用はしない。」とあり、アマチュア無線技士としてはアマチュア無線局しか運用できない。そのために、アマチュア無線ではない無線局を運用する事があれば、他種の無線従事者の免許証を有していなければならない
他種別の無線局で無線従事者として従事できるものは(規定なし)、アマチュア無線[3]の従事につくことができる。 かつては、#国家試験の科目免除にあり、他種別の無線従事者との間に国家試験の科目免除が規定されたが免許再編に伴い科目免除がなくなった。
操作範囲
[編集]電波法施行令第3条第3項による。(一部漢数字部分をアラビア数字で補足)
2023年3月27日[4]現在
種別および英称 | 操作範囲 |
---|---|
第一級アマチュア無線技士 (略称:1アマ) |
アマチュア無線局の無線設備の操作 |
第二級アマチュア無線技士 (略称:2アマ) |
アマチュア無線局の空中線電力二百ワット (200 W) 以下の無線設備の操作 |
第三級アマチュア無線技士 (略称:3アマ) |
アマチュア無線局の空中線電力五十ワット (50 W) 以下の無線設備で十八メガヘルツ (18 MHz) 以上又は八メガヘルツ (8 MHz) 以下の周波数の電波を使用するものの操作 |
第四級アマチュア無線技士 (略称:4アマ) |
アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作(モールス符号による通信操作を除く。)
|
過去には、電波法制定当初に規定された第二級アマチュア無線技士(略称:旧2アマ、現行の2アマとは異なる。)および政令無線従事者操作範囲令制定時に規定された電信級アマチュア無線技士(略称:電信アマ)、電話級アマチュア無線技士(略称:電話アマ)があった。 これらは、電話アマ(現4アマ)、3アマ、4アマとみなされる。 #沿革および#経過措置を参照。
相当資格
[編集]左記の無線従事者は、右記のアマチュア無線技士に相当する操作を行うことができる。電波法施行令第3条第5項
2023年3月27日[4]現在
取得
[編集]#国家試験により取得する。 また、2・3・4アマは、総合通信局長の認定を受けた団体が実施する#養成課程を修了することができ免許を受けることができる。 この団体は認定施設者という。
欠格事由の適用除外
[編集]電波法第42条第3号には「著しい障害があって無線従事者たるに適しない者」に対し、無線従事者の免許を与えないことがあるという欠格事由がある。
引用の促音の表記は原文ママ
欠格事由の適用除外の条件として、著しく身体や目に障害のある者あと精神に障害があっても操作が可能な事から無線従事者の免許を取得できる[5]として、「障害があっても操作ができる無線設備が普及してきている」[6]としてアマチュア無線技士として障害があっても取得できる[7]とされるが、著しい無線機の誤操作や無線機器を破壊する等の危険性も危惧されるためである。
国家試験
[編集]国(地方電波監理局(1985年(昭和60年)に地方電気通信監理局と改称[8]、1972年(昭和47年)設置の沖縄郵政管理事務所[9]も含む。)が実施し、1アマ・旧2アマには一次試験と二次試験があり、年3回実施とされた[1]。電信アマ・電話アマ新設の際は、1アマ・2アマは予備試験と本試験に改められ、電信アマ・電話アマは本試験のみ、年2回実施とされた[5]。 1アマ・2アマの試験が一本化されて以降は年2回(4・10月)実施とされる[10]。
実施団体の無線従事者国家試験センター(現日本無線協会)への移行後は、実施回数の増加、休日の実施が開始され、4アマについて東京の本部では毎週実施していた時期もあった。 実施日も平日から土曜・日曜を主にするようになり、本部以外は日曜のみの実施となった。
- 定期試験
- 1・2アマは、1997年(平成9年)より年3回(4・8・12月)本支部所在地で実施
- 3・4アマは、2000年代になり、次のように実施される。
- 本支部で年4回から14回実施。ただし、試験地は本支部所在地とは限られない。
- 統一日程でないので、試験日程・試験地は前年度と同じとは限られない。
- 1999年(平成11年)10月より本部では上記に加えて月1回、同日中に試験受付・実施・結果発表・合格者の免許申請受付まで行う当日受付試験を行う。
- アマチュア無線フェスティバルの実施月は行事の一環として会場内または近傍で、関西アマチュア無線フェスティバルでも実施する。
- 2022年(令和4年)2月(2021年12月受験申請分)から、3アマ、4アマ従来の筆記試験に変わってCBT方式による試験に変更された[注 1][11][12]。
- 本支部で年4回から14回実施。ただし、試験地は本支部所在地とは限られない。
臨時試験が上記以外に学校等からの依頼により実施されることがある
注 日本無線協会は、試験問題および合格速報を公式ウェブサイトで公開している。
試験科目
[編集]無線従事者規則(従前は無線従事者国家試験及び免許規則)第5条に規定されている。
1アマ
- 無線工学
- 1.無線設備の理論、構造及び機能の概要
- 2.空中線系等の理論、構造及び機能の概要
- 3.無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
- 4.無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要
- 法規
2アマ
- 無線工学
- 1.無線設備の理論、構造及び機能の基礎
- 2.空中線系等の理論、構造及び機能の基礎
- 3.無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の基礎
- 4.無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の基礎
- 法規
- 1アマに準ずる
3アマ
- 無線工学
- 1.無線設備の理論、構造及び機能の初歩
- 2.空中線系等の理論、構造及び機能の初歩
- 3.無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の初歩
- 4.無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の初歩
- 法規
- 1.電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
- 注 モールス符号の理解が含まれる。
- 2.国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則の簡略な概要
- 1.電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
4アマ
- 無線工学
- 1.無線設備の理論、構造及び機能の初歩
- 2.空中線系等の理論、構造及び機能の初歩
- 3.無線設備及び空中線系の保守及び運用の初歩
- 法規
- 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要に準ずる
科目免除
[編集]合格基準等
[編集]2011年(平成23年)10月[14]現在の合格基準等[15]から抜粋
種別 | 科目 | 問題数 | 問題形式 | 満点 | 合格点 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1アマ | 無線工学 | 30 | 多肢選択式 マークシートを使用 |
150 | 105 | 150分 |
法規 | 30 | 150 | 105 | 150分 | ||
2アマ | 無線工学 | 25 | 125 | 87 | 150分 | |
法規 | 30 | 150 | 105 | 120分 | ||
3アマ | 無線工学 | 14 | 70 | 45 | 70分 | |
法規 | 16 | 80 | 55 | |||
4アマ | 無線工学 | 12 | 60 | 40 | 60分 | |
法規 | 12 | 60 | 40 |
視覚障碍者の試験方法[16]は
- 1・2アマは点字による記述式
- 無線工学・法規とも各5問
- 3・4アマは記述式による口述試験(口頭試問
その他、身体に障害のある人の受験については、試験地を管轄する本支部に相談する。
受験料
[編集]2020年(令和2年)4月1日[17]以降、1アマ9,600円、2アマ7,800円、3アマ5,400円、4アマ5,100円[注 2]
- 受験票は原則として郵送によるので、受験票送付用郵送料(第二種郵便物料金)を合算して納付する。当日受付試験や臨時試験で受験票が郵送によらない場合には不要。
実施結果
[編集]年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ |
申請者数(人) | 2,292 | 1,506 | 2,511 | 5,009 | 2,118 | 1,461 | 2,332 | 4,377 | 2,166 | 1,257 | 2,383 | 3,920 |
受験者数(人) | 1,604 | 989 | 2,320 | 4,627 | 1,496 | 1,003 | 2,146 | 4,048 | 1,518 | 865 | 2,204 | 3,617 |
合格者数(人) | 647 | 403 | 1,724 | 3,053 | 655 | 404 | 1,646 | 2,765 | 707 | 364 | 1,697 | 2,529 |
合格率(%) | 40.3 | 40.7 | 74.3 | 66.0 | 43.8 | 40.3 | 76.7 | 68.3 | 46.6 | 42.1 | 77.0 | 69.9 |
年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | |||||||||
資格 | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ |
申請者数(人) | 2,274 | 1,566 | 2,757 | 4,481 | 2,849 | 2,092 | 2,603 | 4,111 | 2,618 | 1,811 | 2,466 | 3,430 |
受験者数(人) | 1,674 | 1,151 | 2,532 | 4,138 | 2,162 | 1,577 | 2,399 | 3,803 | 1,968 | 1,345 | 2,241 | 3,178 |
合格者数(人) | 738 | 585 | 2,035 | 3,008 | 1,031 | 779 | 1,860 | 2,734 | 913 | 695 | 1,779 | 2,319 |
合格率(%) | 44.1 | 50.8 | 80.4 | 72.7 | 47.7 | 49.4 | 77.5 | 71.9 | 46.4 | 51.7 | 79.4 | 73.0 |
年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |||||||||
資格 | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ |
申請者数(人) | 2,400 | 1,499 | 2,286 | 2,901 | 2,221 | 1,358 | 2,412 | 3,008 | 2,314 | 1,171 | 2,401 | 3,056 |
受験者数(人) | 1,738 | 1,122 | 2,062 | 2,662 | 1,655 | 1,040 | 2,187 | 2,802 | 1,747 | 854 | 2,196 | 2,827 |
合格者数(人) | 835 | 516 | 1,610 | 1,959 | 719 | 509 | 1,735 | 2,040 | 801 | 389 | 1,777 | 2,115 |
合格率(%) | 48.0 | 46.0 | 78.1 | 73.6 | 43.4 | 48.9 | 79.3 | 72.8 | 45.9 | 45.6 | 80.9 | 74.8 |
年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |||||||||
資格 | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ |
申請者数(人) | 2,359 | 1,098 | 2,132 | 3,107 | 2,177 | 1,063 | 2,116 | 2,805 | 2,069 | 984 | 2,173 | 3,076 |
受験者数(人) | 1,728 | 828 | 1,969 | 2,876 | 1,585 | 824 | 1,950 | 2,599 | 1,481 | 734 | 1,996 | 2,814 |
合格者数(人) | 534 | 393 | 1,554 | 2,184 | 670 | 395 | 1,536 | 2,047 | 523 | 351 | 1,600 | 2,214 |
合格率(%) | 30.9 | 47.5 | 78.9 | 75.9 | 42.3 | 47.9 | 78.8 | 78.8 | 35.3 | 47.8 | 80.2 | 78.7 |
年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |||||||||
資格 | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ |
申請者数(人) | 2,184 | 1,076 | 1,793 | 2,349 | 1,977 | 1,080 | 2,322 | 2,692 | 1,732 | 970 | 2,429 | 2,190 |
受験者数(人) | 1,073 | 570 | 1,305 | 1,697 | 1,446 | 833 | 2,098 | 2,384 | 1,248 | 754 | 2,269 | 2,007 |
合格者数(人) | 300 | 306 | 1,061 | 1,392 | 424 | 431 | 1,701 | 1,916 | 389 | 371 | 1,873 | 1,536 |
合格率(%) | 28.0 | 53.7 | 81.3 | 82.0 | 29.3 | 51.7 | 81.1 | 80.4 | 31.2 | 49.2 | 82.5 | 76.5 |
年度 | 令和5年度 | |||||||||||
資格 | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ | ||||||||
申請者数(人) | 1,509 | 821 | 2,127 | 1,749 | ||||||||
受験者数(人) | 1,108 | 623 | 2,000 | 1,635 | ||||||||
合格者数(人) | 276 | 322 | 1,531 | 1,240 | ||||||||
合格率(%) | 24.9 | 51.7 | 76.6 | 75.8 |
試験の難易度
[編集]- 無線工学においては、3アマ・4アマは中学校卒業程度、2アマは高等学校卒業程度、1アマは大学1年修了程度または短期大学卒業程度とされる。中学校で扱われるオームの法則や高等学校の物理で扱われるホイートストンブリッジなどといったものから、1アマ・2アマにおいては、専門的なものが含まれる認定試験である(電気電子回路の概要など、基礎科目として扱われる程度のものが含まれる)。
- 法規においては、電波法及び関連政省令、3アマ以上は電波に関する国際条約やモールス符号の概要も出題される。各法律用語の意味を理解し、各法を遵守した無線局の運用・管理(監理)等ができるか否かが必要とされる。これは専門教養課程を修了した程度と言われ、これらの文章を読める事で国語力・読解力が試される。
その他
[編集]令和5年9月25日よりアマチュア無線従事者免許の交付申請と開局申請を同時にできるようになる予定である[20]。
養成課程
[編集]養成課程は、 日本アマチュア無線連盟(JARL)が認定施設者となり、 1966年(昭和41年)に開始 [21] された。当初は、電信アマと電話アマに対し次の計6コースが設定された。
コース | 電話アマ | 電信アマ |
---|---|---|
標準 | 受講制限無し | 受講制限無し |
短縮 | 選抜試験合格者及び同等以上の学歴の者 | 選抜試験合格者及び同等以上の学歴の者 |
移行 | 電信アマ現有者 | 電話アマ現有者で電気通信術選抜試験合格者 |
実際には電話級標準、電話級短縮、電信級移行の3コースが主で、稀に電信級短縮が実施されていた。 以後、時間数の削減、認定施設者の日本アマチュア無線振興協会(JARD)への移行[22]、営利事業者を含む新規参入、eラーニングによる授業とCBTによる修了試験が可能になる[23]、2アマが対象となる[24]などの変遷があった。
授業時間数について、次の通りである
コース | 無線工学 | 法規 | 受講資格 |
---|---|---|---|
4アマ標準 | 4時間 | 6時間 | 受講制限無し |
3アマ標準 | 6時間 | 10時間 | 受講制限無し |
2アマ標準 | 35時間 | 27時間 | 受講制限無し |
3アマ短縮 | 2時間 | 4時間 | 4アマ(相当する資格者を含む。) |
2アマ短縮 | 29時間 | 17時間 | 3アマ |
31時間 | 21時間 | 4アマ(相当資格者を含む。) | |
2アマ短縮・3アマ短縮は総合通信局長が認定したもので、 各々、3アマ・4アマとの差分を授業するものである。 |
注 補講、復習などの時間を追加することを妨げるものではない。
- JARDは、2アマ短縮コースを集合形式とeラーニングの両者で、3アマ標準コースをeラーニングで実施する。
- eラーニングを実施する新規参入の認定施設者もある。
- 直近の認定状況(実施状況ではない。)については養成課程一覧[25]を参照。
- 視覚障害者を対象とした事例は極めて少ない。実施例[26]を参照。
- 修了試験の形式及び時間等
- 多肢選択式を原則としているが、マークシートによることは義務付けられておらず、CBTによることもできる。試験の一部を記述式とすることも妨げてはいない。また、視覚障害者に対する実施を考慮し、これら以外の方法もとれるとしている。
2015年(平成27年)4月1日 [28] 現在
種別 | 科目 | 問題数 | 満点 | 合格点 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
2アマ | 無線工学 | 20 | 100 | 60 | 90分 |
法規 | 10 | 100 | 60 | 60分 | |
3アマ | 無線工学 | 10 | 100 | 60 | 30分 |
法規 | 10 | 100 | 60 | 30分 | |
4アマ | 無線工学 | 10 | 100 | 60 | 30分 |
法規 | 10 | 100 | 60 | 30分 |
- JARDのeラーニング授業の修了試験は、2アマ短縮コースは対面形式とCBTから選択、3アマ標準コースはCBTによる。
- eラーニングを実施する新規参入の認定施設者の修了試験はCBTによる。
受講料は認定施設者ごとに異なる。未成年者、中学生以下などの受講料を割り引く団体もある。
年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 3アマ | 4アマ | 3アマ | 4アマ | 3アマ | 4アマ | 3アマ | 4アマ | 3アマ | 4アマ | 3アマ | 4アマ | 3アマ | 4アマ | |
実施件数 | 175 | 309 | 112 | 305 | 129 | 245 | 141 | 267 | 141 | 295 | 148 | 333 | 150 | 297 | |
受講者数(人) | 7,066 | 12,170 | 3,772 | 11,365 | 4,350 | 9,391 | 4,947 | 10,137 | 4,491 | 10,893 | 4,388 | 12,724 | 4,335 | 11,799 | |
修了者数(人) | 7,005 | 11,986 | 3,729 | 11,209 | 4,316 | 9,232 | 4,896 | 9,972 | 4,451 | 10,675 | 4,347 | 12,401 | 4,278 | 11,534 | |
修了率(%) | 99.1 | 98.5 | 98.9 | 98.6 | 99.2 | 98.3 | 99.0 | 98.4 | 99.1 | 98.0 | 99.1 | 97.5 | 98.7 | 97.8 | |
年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | ||||||||||
資格 | 2アマ | 3アマ | 4アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ |
実施件数 | 4 | 158 | 303 | 3 | 159 | 351 | 4 | 158 | 377 | 5 | 146 | 289 | 5 | 129 | 257 |
受講者数(人) | 76 | 3,894 | 10,489 | 34 | 4,125 | 10,7371 | 644 | 3,620 | 10,512 | 638 | 3,725 | 8,473 | 847 | 4,282 | 7,331 |
修了者数(人) | 76 | 3,859 | 10,321 | 34 | 4,084 | 10,5261 | 498 | 3,589 | 10,309 | 503 | 3,569 | 8,335 | 694 | 4,019 | 7,198 |
修了率(%) | 100.0 | 99.1 | 98.4 | 100.0 | 99.0 | 98.0 | 77.3 | 99.1 | 98.1 | 78.8 | 95.8 | 98.4 | 81.9 | 93.9 | 98.2 |
年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||||||||||
資格 | 2アマ | 3アマ | 4アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ | ||||||
実施件数 | 4 | 151 | 296 | 1 | 138 | 333 | 1 | 128 | 326 | ||||||
受講者数(人) | 934 | 4,545 | 8,072 | 798 | 3,041 | 8,297 | 808 | 2,435 | 6,597 | ||||||
修了者数(人) | 768 | 4,370 | 7,928 | 768 | 3,024 | 8,161 | 769 | 2,412 | 6,455 | ||||||
修了率(%) | 82.2 | 96.1 | 98.2 | 96.2 | 99.4 | 98.4 | 95.2 | 99.1 | 97.8 | ||||||
注 平成27年度の発表なし |
取得者数
[編集]
|
|
昭和33年より前の2アマ取得者は電話アマに切り替えされている。
この節の統計は、通信白書、資格・試験[29]による。
外国での運用
[編集]総務省告示 [30] にある国々とは、相互運用協定が締結されアマチュア無線技士の資格によりその国で運用できる。
2016年(平成28年)12月20日 [31] 現在
- アメリカ
- ドイツ
- カナダ
- オーストラリア
- フランス
- 大韓民国
- フィンランド
- アイルランド
- ペルー
- ニュージーランド
- インドネシア
- 欧州郵便電気通信主管庁会議(CEPT)勧告T/R61-02付録第2号別表第1号に規定される国
- アメリカ、フランス、オーストラリア、ニュージーランド以外の国は、事前に運用許可を申請して許可証を取得しなければならない。
- アメリカ
- オーストラリア
- 3・4アマは30MHz以上、出力10W以下の運用に限られる。
- ニュージーランド
- 3・4アマは運用できない。
- 操作にあたっては免許証を携帯(バック、ポケット等)することが必要である。また、英文の無線従事者免許証記載事項証明書または英語が付記された免許証を所持することを要求される国もある。要求されない国でもあってもこれらの文書を所持することが望ましい。
相互運用協定が締結されていない国でも許可される場合がある。アマチュア無線#日本から見た相互運用を参照。
歴史
[編集]- 前史
- 1915年(大正4年)- この年に施行された無線電信法には、アマチュア無線に限定した資格制度は存在しなかった。
- 1950年(昭和25年)の廃止時に至るまで変わらなかった。
- 1927年(昭和2年)- アマチュア局が「私設無線電信無線電話施設」[注 3]として許可され法律上の地位を得た。
- 1940年(昭和15年)- 12月以降は、私設無線電信電話実験施設の運用に無線通信士第二級又は電気通信技術者第三級(無線)以上の資格を要求された。
- 1941年(昭和16年)- 12月8日の太平洋戦争勃発に伴い私設無線電信電話実験施設の運用は禁止された。
- 戦後の再開時に施設の従事許可は無効とされた。
年 | 変遷 |
---|---|
1950年 (昭和25年) |
6月に電波法、電波法施行規則、無線従事者国家試験及び免許規則[1]が施行された。 操作範囲は電波法に規定された。
11月に無線従事者国家試験及び免許規則は全部改正[35]された。
|
1951年 (昭和26年) |
第一回の国家試験を施行[36]
|
1952年 (昭和27年) |
電波監理委員会廃止、通信行政は郵政省に移管[38]
|
1958年 (昭和33年) |
無線従事者操作範囲令[39]制定
操作範囲は無線従事者操作範囲令に規定され、電信アマと電話アマが新設
従前の2アマは電話アマとみなされ、1963年(昭和38年)までに電気通信術試験に合格すれば2アマになれた。
各級無線通信士、無線技術士の操作範囲にアマチュア無線技士の操作範囲が加わった。
試験の種別は、1・2アマは予備試験と本試験、電信・電話アマは本試験のみとされた。
11月5日の時点で有効な免許証は終身有効となった。
目の見えない者が電話アマになれることとなった。 |
1959年 (昭和34年) |
電信アマ・電話アマの国家試験を施行、受験者数は電信アマ1503名、電話アマ1万5288名[37] |
1961年 (昭和36年) |
2アマに14Mc帯と21Mc帯が、電信・電話アマに21Mc帯と28Mc帯が開放された。[40] 1アマ:アマチユア無線局の無線設備の操作 |
1964年 (昭和39年) |
1・2アマの試験が、本試験のみとなった。[10] 電気通信術の能力は、
|
1965年 (昭和40年) |
養成課程によっても無線従事者の免許が取得できるようになった。また、目の見えない者が電信アマになれることとなった。[41] |
1966年 (昭和41年) |
JARLによる養成課程開始[21] |
1972年 (昭和47年) |
沖縄返還 |
1975年 (昭和50年) |
電信・電話アマの免許証の交付者は、地方電波監理局長または沖縄郵政管理事務所長となった。[44] |
1978年 (昭和53年) |
目の見えない者が1・2アマになれることとなった。[45] |
1981年 (昭和56年) |
無線従事者国家試験センターが電話アマ試験の指定試験機関に指定された。[46] |
1982年 (昭和57年) |
電信・電話アマの操作できる電波型式が拡大した。[47] 1アマ:アマチユア無線局の無線設備の操作 |
1983年 (昭和58年) |
欠格事由の適用除外の範囲が拡大され、次の者に免許が与えられるようになった。[48]
無線従事者国家試験及び免許規則は無線従事者規則と改称された。[49] |
1984年 (昭和59年) |
無線従事者国家試験センターが電信アマ試験の指定試験機関に指定された。[51] |
1985年 (昭和60年) |
地方電波監理局が、地方電気通信監理局と改称[8]
電信アマの電気通信術試験から送信が削除され受信のみに、電話アマ(及び#相当資格)は学科試験が免除され電気通信術試験に合格すれば電信アマの資格が取れることとなった(移行措置、1990年まで)[52]
|
1988年 (昭和63年) |
1・2アマの電気通信術試験から送信が削除され受信のみとなった[53]。また筆記試験が記述式から多肢選択式となった。 |
1989年 (平成元年) |
無線従事者の操作の範囲等を定める政令[54]制定、空中線電力に応じ1アマから4アマの四種として、翌年施行するとされた。
|
1990年 (平成2年) |
無線従事者の操作の範囲等を定める政令施行、無線従事者操作範囲令は廃止
無線従事者規則が全部改正[55]された。
|
1991年 (平成3年) |
JARD設立、養成課程はJARLから移行すると決定[22] |
1992年 (平成4年) |
耳が聞こえ、口の利ける者がなれる者に4アマも加わった。[58] |
1993年 (平成5年) |
JARDが養成課程を開始[22] |
1996年 (平成8年) |
2・3・4アマの操作できる空中線電力が拡大された[59]。
1アマの電気通信術試験から和文受信が削除され、欧文受信のみとなった。[60] |
1997年 (平成9年) |
無線局認定点検事業規則(現登録検査等事業者等規則)[61]制定
|
2000年 (平成12年) |
耳の聞こえない者、口の利けない者または目の見えない者に対する適用除外の範囲が拡大された。[62] |
2001年 (平成13年) |
郵政省廃止、通信行政は総務省に移管[63]
電波法施行令制定[64]、無線従事者の操作の範囲等を定める政令は廃止 |
2005年 (平成17年) |
電気通信術の能力の緩和[65]
となった。 |
2009年 (平成21年) |
営利団体が養成課程を実施できることとなった。[66]
7月にNPO法人ラジオ少年が北海道総合通信局より養成課程の認定を受けた。 |
2010年 (平成22年) |
免許証が、ラミネート処理からホログラム付きプラスチックカードに変わり、英語で免許の内容が付記されるようになった。[67]
10月に株式会社QCQ企画が関東総合通信局より養成課程の認定を受けた。 |
2011年 (平成23年) |
1・2アマの電気通信術が廃止され、法規にモールス符号の理解度に関する問題が出題される事となった。[14]
|
2013年 (平成25年) |
養成課程でeラーニングによる授業とCBTによる修了試験ができることとなった。[23] |
2014年 (平成26年) |
6月に電気理科クラブが関東総合通信局より養成課程の認定を受けた。 |
2015年 (平成27年) |
2アマが養成課程の対象となった。[24]
7月よりJARDが2アマ養成課程を開始[68] |
2019年 (4月30日まで平成31年、5月から令和元年) |
身体機能の障害に関わらず取得できることになった。[7]
技適未取得機器による実験等の特例が制度化された。[69]
|
2021年 (令和3年) |
11月申請分の国家試験より[注 6]、従来の書面による受験申請が廃止されインターネット上からの申請に一本化された[18]。 従来、受験票に添付していた証明写真は、受験申請時に電子データとして添付する必要がある[18]。 |
2022年 (令和4年) |
2月より[注 7]、3アマ・4アマのCBT方式による試験が開始された[11][12]。 |
注 引用の拗音の表記は原文ママ |
国家試験の科目免除
[編集]かつての国家試験には、他種別の無線従事者のアマチュア無線技士に、およびアマチュア無線技士の他種別の無線従事者に対する科目免除があった。無線従事者国家試験及び免許規則または無線従事者規則の主要な改正の施行時のものを示す。
制定当初の科目免除は現有資格の国家試験合格月の月初から1年間であった。
第一級無線通信士がアマチュア無線技士を受験することは想定されていなかった。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
これ以後の科目免除は終身有効とされた。 |
|
|
資格再編後は、他種別の無線従事者のアマチュア無線技士に、およびアマチュア無線技士の他種別の無線従事者に対する科目免除は規定されていない[55]。 但し、琉球政府の旧第三級無線技術士の無線工学の科目免除は有効[73]でとしてある。
無線従事者規則には、かつて1・2アマの電気通信術の国家試験に、合格した月から3年間の科目免除があり、総合無線通信士(資格再編前は第一級・第二級・第三級無線通信士)の試験の科目合格によるものを含んでいた。 さらに、2005年の条件緩和以降は、3アマ以上の現有資格が同等以上の速度の試験の合格によるものであれば科目免除された[65]。 また、総務省告示[74]に総合無線通信士(同前)の電気通信術が科目免除される学校等の卒業の日から3年間の免除があった。 これらの規定は試験の廃止に伴い2011年に全廃された。 [14] [75]
電気通信術の能力
[編集]電気通信術の能力について、無線従事者国家試験及び免許規則または無線従事者規則の改正の施行時毎に再掲する。
施行日 | 1アマ | 2アマ | 電信アマまたは3アマ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 欧文 | 欧文 | 欧文 | |||||
送信 | 受信 | 送信 | 受信 | 送信 | 受信 | 送信 | 受信 | |
1950年(昭和25年)6月30日[1] | 50字/分で 5分 |
50字/分で 5分 |
60字/分で 5分 |
60字/分で 5分 |
- | - | ||
1958年(昭和33年)11月5日[5] | 45字/分で 5分 |
45字/分で 5分 |
25字/分で 5分 |
25字/分で 5分 | ||||
1964年(昭和39年)12月28日[10] | 50字/分で 3分 |
50字/分で 3分 |
60字/分で 3分 |
60字/分で 3分 |
45字/分で 2分 |
45字/分で 2分 |
25字/分で 1分 |
25字/分で 1分 |
1985年(昭和60年)1月1日[52] | - | |||||||
1988年(昭和63年)11月18日[53] | - | - | - | |||||
1990年(平成2年)5月1日[55] | 25字/分で 2分 | |||||||
1996年(平成8年)4月1日[60] | - | |||||||
2005年(平成17年)10月1日[65] | 25字/分で 2分 |
25字/分で 2分 |
- | |||||
2011年(平成23年)10月1日[14] | - | - |
この他、上記の規則に規定するものではないが、電信アマまたは3アマの養成課程の電気通信術選抜試験は、1分間20字の速度の欧文普通語による
約3分間の音響受信であった。
授業時間数
[編集]養成課程の授業時間数について、無線従事者国家試験及び免許規則または無線従事者規則の改正の施行時毎に示す。
年 | 種別 | 無線工学 | 法規 | 種別 | 無線工学 | 法規 | 電気通信術 | 種別 | 無線工学 | 法規 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965年(昭和40年)9月1日[41] | - | - | - | 電信 アマ |
20時間以上 | 20時間以上 | 25時間以上 | 電話 アマ |
20時間以上 | 20時間以上 | |||
1983年(昭和58年)4月1日[48] | 18時間以上 | 18時間以上 | 25時間以上 | 18時間以上 | 18時間以上 | ||||||||
1986年(昭和61年)7月1日[76] | 10時間以上 | 12時間以上 | 25時間以上 | 10時間以上 | 12時間以上 | ||||||||
1990年(平成2年)5月1日[55] | 3 アマ |
12時間以上 | 14時間以上 | 25時間以上 | 4 アマ |
10時間以上 | 12時間以上 | ||||||
1993年(平成5年)10月29日[77] | 8時間以上 | 10時間以上 | 25時間以上 | 6時間以上 | 8時間以上 | ||||||||
1998年(平成10年)8月13日[78] | 6時間以上 | 8時間以上 | 25時間以上 | 4時間以上 | 6時間以上 | ||||||||
2005年(平成17年)10月1日[65] | 10時間以上 | - | |||||||||||
2015年(平成27年)4月1日[24] | 2アマ | 35時間以上 | 27時間以上 | ||||||||||
注 総合通信局長(従前は電波監理局長、沖縄郵政管理事務所長、電気通信監理局長)が認めた方法による場合は変更できる。 短縮、移行コースはこの規定による。 |
その他
[編集]免許証関係事項証明
[編集]上記のように日本国外での運用に際し、アマチュア無線技士であることの証明が必要になるが、従前の免許証に英文の付記はない。 また、操作範囲や電気通信術の能力についての証明が必要になることもある。 このような場合は、免許証の記載事項について英文の「証明書」の発行を請求でき、操作範囲等も記載してもらうことができる。 無線通信士や陸上無線技術士が相当するアマチュア無線技士についても同様で、邦文の証明書も請求できる。
任用の要件または受験資格など
[編集]- 1アマは、電波法第24条の2に規定する登録検査等事業者等の点検員となることができる。[79]
- 養成課程の講師の知識及び技能を有する者として、1アマが無線従事者規則第21条に基づく別表第7号に規定されている。
- 3・4アマ無線従事者養成課程の講師の知識及び技能を有する者として、2アマはアマチュア業務の経歴3年により同等以上と認められると電波法関係審査基準にある。
- 1アマはアマチュア業務の経歴1年、2アマは同3年によりJARDの3・4アマのアマチュア無線技士養成課程講師になれる。
- 1アマは、技適未取得機器による実験等の特例における届出に際し、機器が電波法の技術基準に適合することの確認ができる。[70]
- 1・2アマは、職業訓練指導員 (電子科)を受験できる。[80]
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ 障害等、CBT方式での受験が不可能な受験者に対する試験は別途行われる。
- ^ 但し改正前に受付を開始した試験については従前の額である。同政令改正附則第2項
- ^ 実験試験局、実用化試験局とアマチュア局をあわせたものに相当する。無線局、実験局等の用語は定義されておらず「私設無線電信無線電話実験局」というのは通称である。
- ^ 岡本次雄(JA1CA)によれば、電気通信術は国家試験での廃止時までの1アマ程度。 学科の無線工学は記述式の頃の2アマ程度だったという。 学歴や職歴によっては無試験の場合もあった。日本アマチュア無線連盟 「アマチュア無線のあゆみ」 CQ出版社 1976年
- ^ 庄野久男(JA1AA、旧J2IB)は無線通信士第一級を有するものの、戦後の再開時には1アマを受験した。 (「私のりれき書」CQ ham radio1959年12月号) #国家試験の科目免除参照。
- ^ 2022年1月期の試験、該当するアマチュア無線技士の試験はない。
- ^ 2021年12月申請受付開始分。
出典
[編集]- ^ a b c d e 昭和25年電波監理委員会規則第6号 無線従事者国家試験及び免許規則の施行
- ^ 無線従事者制度の改革 平成2年版通信白書 第1章平成元年通信の現況 第4節通信政策の動向 5電波利用の促進(4)(総務省情報通信統計データベース)
- ^ 電波法施行規則第3条第1項第15号に「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務」と定義している。
- ^ a b 電波法施行令(平成13年政令第245号)
- ^ a b c d e 昭和33年郵政省令第28号による無線従事者国家試験及び免許規則の全部改正(無線従事者操作範囲令制定時)
- ^ 無線従事者規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果(総務省報道資料 平成31年2月22日)(2019年3月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ a b 平成31年総務省令第14号による無線従事者規則改正
- ^ a b 昭和59年法律第87号による郵政省設置法改正の施行
- ^ a b 昭和46年法律第130号による郵政省設置法改正の施行
- ^ a b c 昭和39年郵政省令第27号による無線従事者国家試験及び免許規則改正
- ^ a b “受験案内(CBT方式による試験)”. 2021年12月5日閲覧。
- ^ a b “無線従事者国家試験”. 2021年12月5日閲覧。
- ^ 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第30条第2項 - e-Gov法令検索
- ^ a b c d 平成23年総務省令第48号による無線従事者規則改正
- ^ 試験の合格基準等 (PDF) (日本無線協会)
- ^ 資格別・科目別試験問題数と試験時間 (PDF) (日本無線協会ホームページ - 無線従事者に関する資料)
- ^ 令和元年政令第162号による電波法関係手数料令改正の施行
- ^ a b c “国家試験の申請手続き(11月1日から。CBT方式を除く)”. 2021年12月5日閲覧。
- ^ 1月期に開催される陸上無線技術士試験の概要より。“令和03年度陸上無線技術士国家試験案内” (PDF). 公益財団法人 日本無線協会 (2021年10月1日). 2021年12月5日閲覧。
- ^ 総務省電波利用ホームページアマチュア無線とは
- ^ a b 1966年(CQ出版 - アマチュア無線の歴史) - ウェイバックマシン(1999年10月7日アーカイブ分)
- ^ a b c アマチュア無線年表(平成~2005年)(日本アマチュア無線連盟) - ウェイバックマシン(2014年12月22日アーカイブ分)
- ^ a b 平成24年総務省令第56号による無線従事者規則改正および平成24年総務省告示第222号による平成2年郵政省告示第250号改正の平成25年4月1日施行
- ^ a b c 平成27年総務省令第7号による無線従事者規則改正の平成27年4月1日施行
- ^ 養成課程一覧 (PDF) (総務省電波利用ホームページ - 無線従事者関係の認定学校等一覧)
- ^ 視覚障害者のためのアマチュア無線講習会開催(東京ヘレン・ケラー協会 最新情報 2008年2月20日 - ウェイバックマシン(2013年12月21日アーカイブ分)
- ^ 平成2年郵政省告示第250号 無線従事者規則第21条第1項第11号の規定に基づく無線従事者の養成課程の終了の際に行う試験の実施第3項(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
- ^ 平成27年総務省告示第36号による平成2年郵政省告示第250号改正の施行
- ^ 資格・試験(総務省情報通信統計データベース - 分野別データ)
- ^ 平成5年郵政省告示第326号 電波法施行規則第34条の8及び第34条の9の規定に基づく外国において電波法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
- ^ 平成28年総務省告示第446号による平成5年郵政省告示第326号改正
- ^ 海外での運用 ワールド・コーナー(JARL)
- ^ アメリカでの運用・注意点 同上
- ^ 丹羽一夫編 「CQ誌でつづるアマチュア無線外史」 CQ出版社 1982年 (関連文書の写真あり)
- ^ a b 昭和25年電波監理委員会規則第16号による全部改正
- ^ 昭和26年5月22日電波監理委員会告示第577号
- ^ a b 1950年代(CQ出版 - アマチュア無線の歴史) - ウェイバックマシン(2000年1月11日アーカイブ分)
- ^ 昭和27年法律第280号による郵政省設置法改正
- ^ 昭和33年政令第306号
- ^ 昭和36年政令第55号による無線従事者操作範囲令改正
- ^ a b 昭和40年郵政省令第31号による無線従事者国家試験及び免許規則改正
- ^ 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の施行
- ^ 沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法の施行に伴う無線従事者の特例に関する省令の施行
- ^ 昭和49年郵政省令第24号による改正の施行
- ^ 昭和53年郵政省令第18号による無線従事者国家試験及び免許規則改正
- ^ 昭和56年郵政省告示第1008号、実施は昭和57年1月5日から
- ^ 昭和57年政令第195号による無線従事者操作範囲令改正
- ^ a b 昭和57年郵政省令第40号による無線従事者国家試験及び免許規則改正の施行
- ^ 昭和58年郵政省令第2号による改正
- ^ 昭和58年郵政省令第38号による無線従事者規則改正
- ^ 昭和59年郵政省告示第802号、実施は昭和60年1月1日から
- ^ a b 昭和59年郵政省令第6号による無線従事者規則改正の施行
- ^ a b 昭和63年郵政省令第70号による無線従事者規則改正
- ^ 平成元年政令第325号
- ^ a b c d 平成2年郵政省令第18号による無線従事者規則全部改正
- ^ 2アマは平成2年郵政省告示第309号、実施は平成2年6月1日から
- ^ 1アマは平成2年郵政省告示第711号、実施は平成3年2月1日から
- ^ 平成4年郵政省令第71号による無線従事者規則改正
- ^ 平成7年政令第375号による無線従事者の操作の範囲等を定める政令改正の施行
- ^ a b 平成7年郵政省令第75号による無線従事者規則改正
- ^ 平成9年郵政省令第76号
- ^ 平成12年郵政省令第71号による無線従事者規則改正の施行
- ^ 総務省設置法の施行
- ^ 平成13年政令第245号
- ^ a b c d 平成17年総務省令第95号による無線従事者規則改正の平成17年10月1日施行
- ^ 平成21年総務省令第15号による無線従事者規則改正の平成21年4月1日施行
- ^ 平成21年総務省令第103号による無線従事者規則改正の平成22年4月1日施行
- ^ 平成27年度 二アマ養成課程の実施状況(JARD - 過去のお知らせ) - ウェイバックマシン(2016年6月27日アーカイブ分)
- ^ 令和元年総務省令第58号による電波法施行規則等改正
- ^ a b 令和元年総務省告示第265号 無線局免許手続規則第31条第2項第4号の規定に基づく無線設備が法第4条の2第2項の法第3章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合する事実の確認方法第2項(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
- ^ 昭和27年郵政省第38号による改正(航空級無線通信士制定時)
- ^ 昭和59年郵政省令第2号による改正(資格再編前の最後の種別(特殊無線技士(無線電話丁)制定時)
- ^ 令和元年総務省令第19号による沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令改正
- ^ 平成2年郵政省告示第273号 無線従事者規則第7条の規定に基づく総務大臣の認定を受けた学校等を卒業した者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除
- ^ 平成23年総務省告示第185号による平成2年郵政省告示第273号改正
- ^ 昭和61年郵政省令第30号による無線従事者規則改正
- ^ 平成5年郵政省令第59号による無線従事者規則改正
- ^ 平成10年郵政省令第71号による無線従事者規則改正
- ^ 電波法別表第1号
- ^ 職業能力開発促進法施行規則第46条及び別表第11号の3
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 国家試験指定試験機関
- 日本アマチュア無線連盟