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美容師養成施設

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

美容師養成施設(びようしようせいしせつ)とは美容師学校、つまり美容師免許取得対応している都道府県知事指定美容師養成施設指定校のこと。多くは2年制、3年制の専修学校である。

日本の美容師国家資格試験の要件は、日本の美容師養成施設卒業を前提としており、美容師養成施設で学んでいなければ美容師国家試験を受験することはできない。美容師養成施設である美容学校を卒業せずにヘアメイクアーティスト美容家と称し、美容師免許を取得しないで無免許の美容業をしている者であるならば、違法行為として行政指導罰金等の対象となる[注釈 1]

美容師養成施設指定校

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(出典は公益社団法人理容美容教育センター養成施設一覧 [1]に基づく)

<大学>

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山口県
大阪府

<短期大学>

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東京都
愛知県
大阪府

<高校>

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神奈川県
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岡山県
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  • 方谷學舎高等学校 ※在学中は専門学校倉敷ビューティーカレッジ通信制への入学(ダブルスクール)が要件
山口県
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愛媛県
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福岡県
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佐賀県
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長崎県
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大分県
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宮崎県
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鹿児島県
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茨城県
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滋賀県
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京都府
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広域

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宮城県

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栃木県

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東京都

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神奈川県

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千葉県

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埼玉県

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茨城県

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静岡県

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愛知県

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三重県

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大阪府

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京都府

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兵庫県

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島根県

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福岡県

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熊本県

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沖縄県

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専修学校専修課程>

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※2022年現在、滋賀県に美容師養成の専修学校専修課程は存在しない[1]

北海道

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青森県

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岩手県

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宮城県

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山形県

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茨城県

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栃木県

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群馬県

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埼玉県

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静岡県

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兵庫県

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島根県

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岡山県

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佐賀県

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宮崎県

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鹿児島県

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沖縄県

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脚注

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  1. ^ a b TOP>養成施設一覧
  2. ^ 狭域通信制・単位制・普通科京都つくば開成高等学校

注釈

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  1. ^ 「美容師でなければ、美容を業としてはならない。」(美容師法第六条 無免許営業の禁止) 美容師法(昭和32年法律第163号)「美容師は「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。なお、業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。」

関連項目

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外部リンク

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