第12誠良丸事件
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第12誠良丸事件(だい12せいりょうまるじけん)は、日本漁船第12誠良丸の船長と漁網修理業者が、ソ連国境警備隊の指示により、日本の国内情報や露文タイプライターなどの物品をソビエト連邦に提供していたレポ船事件である[1]。1984年(昭和59年)12月6日、北海道警察検挙[1]。
概要
[編集]主犯の漁網修理業者は、日本の北方海域において漁業を営んでいたが、1981年(昭和56年)6月頃、ソ連国境警備隊と連絡をとるようになり、ソ連の主張する領海内で安全に操業する代償として、1983年8月までの間に8回ソ連と接触して、自衛隊の配備状況および軍事演習の動向、ならびに日本国政府要人の来往に関する情報などを提供した[1]。また、ロシア語アルファベットのタイプライターなどを不法に持ち出していた[1]。
北海道警察釧路方面本部は、1984年12月6日(木曜日)、漁網修理業者ならびに第12誠良丸の船長を逮捕した[1]。根室簡易裁判所は、1984年12月26日、漁網修理業者を漁業法違反の罪で罰金15万円、第12誠良丸の船長に対しては検疫法、漁業法違反の罪で罰金10万円の判決を下した[1][注釈 1]。
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]参考文献
[編集]- 諜報事件研究会『戦後のスパイ事件』東京法令出版、1990年1月。
関連文献
[編集]- 外事事件研究会『戦後の外事事件―スパイ・拉致・不正輸出』東京法令出版、2007年10月。ISBN 978-4-8090-1147-4。