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=== 消極的領土問題 === |
=== 消極的領土問題 === |
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領土問題、領土紛争となるには2つ以上の国家間で領域に対する領土権の主張(要求)が必要であるが、一方で国際関係上、当該領域に対する領土権は主張しないが、[[国家の承認|国家承認]認めない」とする立場を表明する事がある。 |
領土問題、領土紛争となるには2つ以上の国家間で領域に対する領土権の主張(要求)が必要であるが、一方で国際関係上、当該領域に対する領土権は主張しないが、[[国家の承認|国家承認]]認めない」とする立場を表明する事がある。 |
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== 国際司法裁判所への付託 == |
== 国際司法裁判所への付託 == |
2021年5月29日 (土) 00:11時点における版
領土問題(りょうど もんだい)とは、ある地域が、特に陸地である領土が、どの国家の領域に属するかをめぐって、国家間での争いが起きることである。
概説
うんの線引きに関するわずかな見解の相違や小さな無人島の帰属といったレベルから、主権国家を自称している地域全体を別の国家が自国領土と主張する場合(台湾問題や西サハラ問題など)まである。後者の場合は国家の承認問題にも発展する。
領土問題を抱える国家同士の関係も様々である。係争地域の実効支配をめぐる深刻な対立・衝突がなく、友好的に外交や貿易、国民の往来が続く場合もあれば(カナダとデンマーク領グリーンランドの間にあるハンス島など)、植民地独立運動を含めて戦争やテロのきっかけになることも多い(ノモンハン事件、印パ戦争など)。これら領土問題を戦争に発展させないために、国連は加盟国に対し国際連合憲章に基づき平和的かつ国際正義に則って解決することを加盟国に求めており、同第2条により、一国が他国の領土を武力によって占有することを禁じている。しかしながら現代においてもなお、ある係争国によって無人の係争地を占拠したり、係争地にいる他国の軍隊・警備隊や住民の抵抗を実力で排除して軍事占領したりする例はなお多くある。
よく領土問題の原因になるのが、その土地にある石油などの天然資源や農地、重要建造物、国境付近にある川とその流路変更である。また離島はそれ自体に経済的価値がほとんどなくても、本土から離れた軍事拠点として有用だったり、周囲に広大な領海や排他的経済水域(EEZ)、大陸棚が付属する可能性が高かったりするため、係争対象になりやすい。各国・民族のナショナリズムが高まった近現代では、人が住むには厳しい絶海の孤島や砂漠や高山であっても領土問題の対象となる(南沙諸島など)。
また、その土地を最初に占有した国家が領有を明確にしていなかったり、付近に他の国家がありながらもその国家の了解を得ていなかったり、居住民族が移動を繰り返して複数の民族が混住していたりするといった歴史的経緯も、領土問題の原因になりやすい。
各国政府は、係争地の実効支配を確実にしたり、その領有や返還を実現したりするため、国内外世論への訴えかけ、法的な理論武装、外交交渉や国際司法裁判所への付託、戦争など様々な手段をとる。領土問題について、個人が自国政府と異なる見解を示した場合、世論の批判を受けるだけでなくロシア連邦のように法的な罪に問われる国もある(2014年3月の刑法改正による)[1]。
領土の権原
領土権を主張する根拠、すなわち領域権原として、歴史的には以下のようなものがある
- 譲渡
- 征服(国連憲章下で現在認められない)
- 先占(無主地を国家が領有意思を持ち実効的に占有すると当該土地がその国の領土になる)
- 添付(自然現象や埋め立て等で土地が拡張する場合)
- 時効(土地を領有の意思を持って相当期間平穏公然に統治することで領有権を取得する場合)
がある[2]。
国際領土紛争では、「国家権能の平穏かつ継続した表示[3]」という権原を基準に判定される場合が多い。
消極的領土問題
領土問題、領土紛争となるには2つ以上の国家間で領域に対する領土権の主張(要求)が必要であるが、一方で国際関係上、当該領域に対する領土権は主張しないが、国家承認認めない」とする立場を表明する事がある。
国際司法裁判所への付託
領土問題は当事国同士での外交で解決されるのが望ましいが、当事国間で解決することが困難な場合には、国際司法裁判所 (ICJ) への付託ができる。もっとも国際司法裁判所への付託は、紛争当事国の一方が拒否すれば審判を行うことができず、つまり強制管轄権はない[4]。ただし、双方の当事国が義務的管轄権受託宣言を事前に行っている場合には例外的に付託される[5]。
しかしながら、当事国間で解決することが困難な場合には、ICJは客観的に判定することを推奨している。
例えば、
- ICJ
- 常設国際司法裁判所判決
などの判決が客観的判定の推奨を確認されている[6]。
国際判例による規則
塚本孝によれば、これまでのICJ国際判例から次の様な規則が得られる[7]。
- 中世の事件に依拠した間接的な推定でなく、対象となる土地に直接関係のある証拠が優位。中世の権原は現代的な他の権原に置き換えられるべき。
- 徴税・課税、法令の適用、刑事裁判、登記、税関設置、人口調査、亀・亀卵採捕の規制、鳥の保護区設定、入域管理、難破事件の捜査などが、国家権能の表示・実効的占有の証拠となる。
- 紛争が発生した後の行為は実効的占有の証拠とならない。
- 住民による行為は国家の主権者としての行為ではない。
- 条約上の根拠がある場合にはそれが実効的占有に基づく主張に優越する。
- 国は、相手国に向かって行った発言と異なる主張はできない。
- 相手国の領有宣言行為に適時に抗議しないと領有権を認めたことになる。
- 歴史的、原初的権原があっても相手国が行政権行使を重ね、相手国の主権者としての行動に適時に抗議しなければ主権が移ることがある。
- 発見は未完の権原である(実効的占有が行われなければ領有権の根拠にならない)。
- 地理的近接性は領有根拠にならない。領海内の無人島が付属とされることはある。
- 地図は国際法上独自の法的効力を与えられることはない。公文書付属地図が法的効力を持つ場合や信頼に足る他の証拠が不足するときに一定の証拠価値を持つ場合はある。
世界各地の領土問題
- 領土問題のある地域(当事国)で記述。カッコ内の先頭の国が当該地域を実効支配していることを示す。
- 単に国家独立の成否のみを問題とするもの(アブハジア問題など)については独立主張のある地域一覧を参照。
東アジア
- 竹島(韓国・北朝鮮・日本)
- 1905年に日本が編入したが、第二次世界大戦後の日本の主権回復直前に韓国が軍事占領し、現在も「軍国主義時代の日本が強制的に編入した島」であったとの主張の下で実効支配しているが、日本も領有権を主張している。また、朝鮮半島全体の領有権を主張する北朝鮮も「民族固有の領土」として竹島の自国への帰属を主張している。
- 日本側は韓国に対して3回にわたり国際司法裁判所 (ICJ) への付託を提案しているが、韓国側は「独島に領土問題は存在しない」との見解により、その都度これを拒否している。なお、韓国が日本の保護国となる以前の1889年発行の大韓帝国の教科書には「竹島(独島)は韓国領でない」記述が記され、韓国・北朝鮮側の主張には根拠が薄いことが指摘されている[12]。
- 尖閣諸島(日本・中国・台湾)
- 朝鮮半島(韓国・北朝鮮)
- 日本が第二次世界大戦に敗れ朝鮮半島を放棄した後、朝鮮半島はアメリカとソ連の分割統治がなされたが、冷戦の激化で北朝鮮と韓国が分離独立。しかしながら、両国とも朝鮮半島全体およびその周辺島嶼の領有を主張している。特に、朝鮮半島西側に設定された北方限界線は北朝鮮側が頑なに認めず砲撃事件などを起こし死傷者も出している。
- 中国大陸(中国・台湾ほか)
- 白頭山(北朝鮮・中国・韓国)
- 現在北朝鮮と中華人民共和国によって分割されているが、韓国は白頭山全体の領有権を主張している(前述の通り大韓民国は朝鮮半島全土の領有を主張しているため、飛地とはならない)。
- 台湾(台湾・中国)
- 第二次世界大戦の日本の敗戦以降中華民国政府が一貫して実効支配しているが、中華人民共和国側も領有権を主張している。
- 鹿屯島(ロシア・韓国)
- ソ連と北朝鮮の間で確定された国境線ではソ連側に属したが、朝鮮半島全体の領有を主張する韓国はこれを不当としている。
東南アジア
- 南沙諸島(中国ほか6か国)
- 西沙諸島(中国・ベトナム・台湾)
- 日本の敗戦後に中国とベトナムが占領したが、のちに中国が全域を支配。台湾、ベトナムが領有を主張。
- 中沙諸島(中国・台湾・フィリピン)
- 中国が実効支配しているが、台湾・フィリピンも領有を主張。
- 東沙諸島(台湾・中国)
- 台湾が実効支配しているが、中国も領有を主張。
なお、九段線とその囲まれた海域に対する中国主張の歴史的権利について、2016年7月12日、ハーグの常設仲裁裁判所は「法的根拠がなく、国際法に違反する」と判断を下した(南シナ海判決)が、中国は受け入れを拒否している。
南アジア
- ブータン・中国間の国境線
- アルナーチャル・プラデーシュ州(インド・中国)
- カシミール(インド・パキスタン・中国)
中央・西アジア
- パレスチナ(イスラエル・パレスチナ)
- パレスチナ分割決議を不服としたアラブ人側が第一次中東戦争を起こし、この地はイスラエル・ヨルダン・エジプトによって分割された。しかしイスラエルは第三次中東戦争でヨルダン・エジプト占領地も併合した。
- 国際社会では第三次中東戦争での占領地の併合を認められていない(安保理決議242[注 1])。さらにエジプトやヨルダンなどごく一部を除くイスラム諸国ではイスラエルを国家承認していなかった。しかし2020年、イスラエルがアメリカ合衆国の仲介でアラブ首長国連邦との国交正常化にこぎつけると(アブラハム合意)、続いてコソボ、バーレーン、スーダン、モロッコとも国交正常化を果たした[注 2]。この結果、占領地の返還を国交正常化の条件としているパレスチナを、イスラエルが外交面でも包囲する情勢となってきている。
- エルサレム
- パレスチナ分割決議では国際管理地とされたが、第一次中東戦争では西半分をイスラエルが、東半分をヨルダンが占領した。さらに、第三次中東戦争ではイスラエルが東半分も占領した。
- イスラエルはエルサレム全域を実効支配しており、首都と宣言しているが、国際社会では認められていない(安保理決議478[16])。このため、イスラエルを承認する国家も、大使館は原則としてテルアビブに置いている。また、パレスチナは東エルサレムの領有権を主張し、東エルサレムを首都と宣言している。2017年、アメリカ合衆国のトランプ政権が、エルサレムをイスラエルの首都と承認した。米国の支援を受けるグアテマラ、ホンジュラスが追随し、2020年にはコソボがイスラエルとの国交正常化に際してエルサレムを首都と認めるなど、イスラエルの実効支配を追認する動きが強まっている。
- ナゴルノ・カラバフ(アゼルバイジャン・アルメニア)
- チャゴス諸島(イギリス・モーリシャス)
- イギリスがイギリス領インド洋地域として実効支配しているが、かつて同じ植民地として統治されていたモーリシャスも領有権を主張する。
- なお、国際司法裁は2019年2月、「モーリシャスの独立後もイギリスが分離統治し続けているのは違法である」との判断を下した[17]。
ヨーロッパ
- クリミア半島(ロシア・ウクライナ)
- ロシア人が多く居住する地域であったが、ソ連時代にウクライナ・ソビエト社会主義共和国に移管された。移管当時はソ連国内での管轄の変更に過ぎなかったため大きな問題にはならなかったが、ソ連解体後もウクライナの支配が続いたためロシアとの領土問題になった。
- その後2014年ウクライナ騒乱の際にロシア軍がクリミアに展開しロシアの支援のもと一旦独立を宣言。ロシア編入を問う2014年クリミア住民投票が行われ、結果編入賛成票が多数を占めたことからロシアが併合して実効支配が移った。しかし、住民投票を含めウクライナはこれを認めていない。
アメリカ大陸
- セラニャ・バンク(アメリカ・コロンビア・ニカラグア)
アフリカ
- プラサス・デ・ソベラニア(スペイン・モロッコ)
- バドメ (エチオピア・エリトリア)
- ハライブ・トライアングル(エジプト・スーダン)
- アビエイ (スーダン・南スーダン)
- イレミ・トライアングル(ケニア・エチオピア・南スーダン)
- イギリス領東アフリカ時代からケニアが実効支配しているが、エチオピアと南スーダンも領有を主張。
- マヨット島(フランス・コモロ)
- 西サハラ(モロッコ・サハラアラブ民主共和国)
- ミギンゴ島 (ケニア・ウガンダ)
- かつてよりケニアが実効支配してきたが、2000年代に付近が好漁場として注目されるとウガンダが領有主張を開始。一時両国が軍を派兵するなどしたが、現在も支配状況は変わっていない。
オセアニア
主な解決済みの領土問題
※ここでは、第二次世界大戦後に解決した領土問題について記述する。
アジア
- 中ソ国境紛争:中華人民共和国とソビエト連邦の間を流れるウスリー川の中州である珍宝島(ロシア名は「ダマンスキー島」)及び黒瞎子島(ロシア名は「大ウスリー島」)などの領有をめぐる紛争。2008年に最終解決した。
- 中国・ベトナム間の国境線
- 休戦オマーン土侯国(イギリス保護国)とマスカット・オマーンの境界線
- 休戦オマーン側がアラブ首長国連邦 (UAE) として独立することとなり、一応は決着をみた。
- イエメン
- 南北イエメンが統一したことにより解決。
- ラフハジュイマ
- アウジャ
- ベトナム
- 1975年、北ベトナムに支援された南ベトナム解放民族戦線が南ベトナムを武力制圧し、翌年南が北に吸収される形で南北統一。
- カッチ大湿地
ヨーロッパ
- オーデル・ナイセ線(ドイツ・ポーランド)
- 1950年のズゴジェレツ条約により暫定的に承認。1990年に国境線に関する最終確認条約により解決。
- ドイツ
- ロッコール島
- イギリス領であり、アイルランドやアイスランドが領有権を主張していたがイギリスが島としての主張を取り下げ、岩であると認めることによって紛争を解決。
- オーランド諸島
南アメリカ
国際司法により解決した領土紛争
特設仲裁裁判所
- 「クリッパートン島事件」(フランス対メキシコ・1931年)
常設仲裁裁判所
- 「パルマス島事件」(アメリカ対オランダ・1928年)
常設国際司法裁判所
- 「東部グリーンランド事件」(デンマーク対ノルウェー・1933年)
国際司法裁判所
- 「マンキエ・エクレオ事件」(イギリス対フランス・1953年)
- 「国境地区の主権に関する事件」(オランダ対ベルギー・1959年)
- 「プレア・ビヘア寺院事件」(カンボジア対タイ・1962年)
- 「国境紛争事件」(ブルキナファソ対マリ・1986年)
- 「陸地、島および海の境界紛争に関する事件」(エルサルバドル対ホンジュラス・1992年)
- 「領土紛争事件」(チャド対リビア・1994年)
- 「カシキリ/セドゥドゥ島事件」(ナミビア対ボツワナ・1999年)
- 「カタールとバーレーンとの間の海洋境界画定及び領土問題に関する事件」(2001年)
- 「カメルーン・ナイジェリア間の領土・海洋境界画定事件」(2002年)
- 「リギタン島およびシパダン島の主権に関する事件」(インドネシア対マレーシア・2002年)
- 「国境紛争事件」(ニジェール対ベナン・2005年)
- 「ニカラグアとホンジュラスの間のカリブ海における領土及び海洋紛争」(2007年)
- 「ペドラブランカ/プラウバトゥプテ、中央岩及び南暗礁に対する主権」(シンガポール対マレーシア・2008年)
- 「黒海海洋境界画定事件」(ウクライナ対ルーマニア・2009年)
凍結している領土問題
- 南極大陸:南極における領有権主張の一覧を参照。 フランス、チリ、アルゼンチン、オーストラリア、イギリス、ノルウェー、ニュージーランド、ブラジル、ドイツ等が南極大陸における領有権主張(特に英仏爾3国は海外領土の属領として領有主張)を行っていたが、南極条約によって領有権は凍結された。ただし領有権自体を否定したわけではないので、将来的に領土問題が再燃する可能性はある。また、オーストラリアやアルゼンチンのように今も南極における領土主張に意欲を見せている国もある。
「県境」の領土問題
日本国内において、県境が定まらずもめることも、「領土問題」ということがある。蔵王連峰(蔵王県境裁判)や中海など[19]。
富士山の山頂は静岡県と山梨県が所有を争った末、「県境を定めない」と、敢えて未確定としている[20][21]。
出典
- ^ 【プーチン支配】「露のクリミア」誇示/一体化へ陸空路を整備「領土」否定発言で服役『読売新聞』朝刊2018年2月25日(国際面)。
- ^ 塚本 孝『国際法から見た竹島問題』(PDF)2008年10月26日、pp. 3-9.頁 。2008年11月9日閲覧。
- ^ title of peaceful and continuous display of State authority
- ^ 塚本 孝『国際法から見た竹島問題』(PDF)2008年10月26日、pp. 3-9.頁 。2008年11月9日閲覧。
- ^ 日本に対しオーストラリアが提訴した南極海捕鯨事件など
- ^ 高野雄一編『判例研究 国際司法裁判所』東京大学出版会 1965、横田喜三郎『国際判例研究 第一』有斐閣 1933
- ^ 塚本 孝『国際法から見た竹島問題』(PDF)2008年10月26日、pp. 3-9.頁 。2008年11月9日閲覧。
- ^ 外務省:パンフレット「われらの北方領土2012年版」
- ^ 日本の立場は、放棄対象は「得撫島以北の北千島」に限るとしている。
- ^ 1952年(昭和27年)3月20日、アメリカ合衆国上院
- ^ 外務省:「北方領土に関するQ&A(関連質問)」
- ^ 『週刊ポスト』2012年10月26日号
- ^ Ugyen Penjore (14 January 2010). “Joint field survey next on agenda” (英語). Kuensel Newspaper. 2011年11月21日閲覧。
- ^ http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/bhutan/kankei.html 最近のブータン情勢と日本・ブータン関係 日本外務省
- ^ 河添恵子「中国に侵蝕されるブータン王国」『月刊WiLL』、ワック・マガジンズ、2010年11月。 [要ページ番号]
- ^ Resolution 478 - 国際連合
- ^ チャゴス諸島の英領編入は違法 「統治終結を」と国際司法裁判所 共同通信、2019年2月26日配信。
- ^ Indo-Pakistan international border₋[1]
- ^ 「日本全国『県境』の謎」ISBN 978-4-408-10712-7
- ^ なぜ富士山頂に境界がないのか? - 富士山NET(山梨日日新聞社)
- ^ 富士山頂の住所は静岡県? 山梨県知事が国土地理院に「誤解与える」と是正求める - J-CASTニュース(2014/6/4)
脚注
- ^ ただし、決議は英文版と仏文版で文意が違い、英文版では一部の併合は認められる余地のある表現になっている。仏文版は、明確に全ての占領を否定している。
- ^ 2020年にはこの他、仏教国のブータンとも国交正常化で合意している。
文献情報
- 「国際法から見た竹島問題」塚本孝(国立国会図書館参事、平成20年度「竹島問題を学ぶ」講座第5回講義録2008.10.26) (PDF)