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→その他: 刑事訴訟法の19の再審条文は70年間1度も改正されず、証拠開示の規定、再審に検察官の不服で公判開始遅延や取り消しがあるが、不服は再審公判で争えば良い。 タグ: 差し戻し済み |
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裁判に直接的に関係する事項ではないが、他に重要な事として、判例となった場合における再審請求の有無による社会的な取扱いの違いがある。再審請求がなされている場合は、それは裁判記録として残される事になり、また当該裁判記録を参考とした判例紹介や[[コンメンタール]]等の書籍等においてもその考察がなされる事になるが、ここでどの様な事由によって再審請求がなされているか及びどの様な理由でそれが却下されているのかは重要な情報である。 |
裁判に直接的に関係する事項ではないが、他に重要な事として、判例となった場合における再審請求の有無による社会的な取扱いの違いがある。再審請求がなされている場合は、それは裁判記録として残される事になり、また当該裁判記録を参考とした判例紹介や[[コンメンタール]]等の書籍等においてもその考察がなされる事になるが、ここでどの様な事由によって再審請求がなされているか及びどの様な理由でそれが却下されているのかは重要な情報である。 |
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五百条超の条文がある刑事訴訟法のうち再審についての条文は、19のみで、70年以上、1度も改正されたことがない。再審を認める過程で[[証拠開示]]の規定がない。無罪を示す[[証拠]]が[[検察官]]の手元にあったとしても開示義務はない。[[再審請求]]を受けた[[裁判官]]の裁量で具体的な進行が決まる。[[日弁連]]によれば「裁判所の姿勢によって証拠開示が左右されており、検察官が裁判所の決定や[[勧告]]に応じない対応を採ることもある」という。再審請求の手続き段階で証拠一覧表の提出や証拠開始命令のルールを明確化すべきである。証拠物の閲覧・謄写ができる権利の法制化もいる。そのためには前提となる証拠類の適正保管や目録作成も必要である。裁判所に提出していない記録があれば、その保管も必要である。刑事訴訟法では再審開始の決定に検察官の不服の申し立てができる。そのために再審[[公判]]の開始が遅れたり、再審開始の決定が取り消されることもある。検察官に不服があれば、再審公判の中で争えばよいのである<ref>2020年12月12日中日新聞朝刊7面</ref>。 |
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2020年12月17日 (木) 07:15時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
再審(さいしん)とは、裁判で確定した判決(確定判決)について、一定の要件を満たす重大な理由がある場合に、再審理を行なうこと。
日本において、民事訴訟の場合には判決に不服がある側が再審の訴えや不服申立ができるが(民訴法338・342-2・349条項)、刑事訴訟の場合には有罪判決を受けた者の利益のためにしか行うことができない。また、日本の裁判所においては再審請求が認められる事件は年平均わずか2 - 3件程度と極めて稀であり、日本の再審制度は俗に「開かずの扉」と言われている[1][2]。
日本法上で再審の請求ができる理由
再審の請求ができる理由は、刑事訴訟法および民事訴訟法にそれぞれ定められている。
刑事訴訟の場合
刑事訴訟法第435条に定められている。有罪判決を受けた者の利益になる場合だけである[3]。具体的には以下の通り。
- 証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったことが証明されたとき。
- 有罪判決を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。
- 判決の証拠となった裁判が、確定裁判によって変更されたとき。
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権侵害で有罪となった場合、その権利が無効となったとき。
- 有罪判決を受けた者の利益となる、新たな証拠が発見されたとき。
- 証拠書類の作成に関与した司法官憲が、その事件について職務上の罪を犯したことが確定判決によって証明されたとき。
刑事訴訟法第448条では再審開始をした場合は刑の執行を停止することができると規定されている。また死刑判決に対する再審開始時には刑の執行停止も同時に下される(ただし、原審破棄判決がされないまま再審が終われば、刑の執行停止は解除される。また、2014年3月、静岡地裁は袴田事件の再審開始決定の際に、死刑のみならず、裁量により死刑囚の拘置の停止をすることもできるとの判断を示した)。
刑事訴訟法第442条では、再審請求が刑の執行を停止する効果を有しないことが明示されているが、死刑判決に対する再審請求中は、刑執行を避ける傾向がある。実際に、1999年12月17日の執行から2017年7月13日の執行まで、再審請求中の死刑執行がなされなかった時期がある(後述)。また、再審請求の際に延命の意図を明確に述べる弁護士もいる[4]。そのため死刑囚の中には、再審請求に必要な3つの書類を1通だけしか出さず、裁判所から書類不足の通知が来ても無視し続け、このまま出さないと請求を取り消す旨の通知が来て初めて2通目の書類を出し、これを繰り返すことによって1年以上の時間稼ぎをしたり[5]、裁判官の忌避を申し立ててそれが却下されると国会に弾劾訴追の申立てをしたりするなどし、その間に次の再審請求も準備し、請求が却下されても途切れないようにしている者もいる[5]。さらにこのような手口は、死刑囚同士の寄稿誌として1冊1000円で売買され、死刑囚間で共有されているという[5]。
法務省によれば、2019年8月2日時点で確定死刑囚111名中、82名が再審請求中であるとされる[6]。
民事訴訟の場合
民事訴訟法第338条に定められている。概要は以下の通り。
- 裁判所・裁判官の構成に法律違反があったとき。
- 判決に関与した裁判官が、当該事件について職務上の罪を犯したとき。
- 証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったとき。
- 判決の基礎となった民事もしくは刑事の判決又は後の前審により行政処分が変更されたとき。
- 脅迫・暴行などの犯罪行為によって、自白が強制されたり、証拠などの提出の妨害を受けたとき。
- 重要な事項について判断の遺脱(誤り)があったとき。
- 前に確定した判決に抵触するとき。
少年保護手続の場合
少年保護手続には刑事・民事手続で定められているような「再審」の規定は存在しない[7]。これは、少年審判は少年の健全育成を目的とする保護手続きであり、その処分も少年の利益になるものであって取消す必要性がない、との建前による[7]。しかし、無実の罪で保護処分を受ける不利益性はやはり否定しきれないため、少年法第27条の2第1項の弾力的解釈によって事実誤認に対する救済が図られている[7]。
しかし、この法解釈に基づく救済では、保護処分不取消決定については不服申立てが許されない、とするのが通説であり、すなわち少年審判における「再審」は実質的に一審制であった[8]。その後、1981年の柏の少女殺し事件再抗告審決定によって不取消決定に対する抗告も許可されるようになり、少年審判の「再審」についても実質的に三審制が保障されるようになった[8]。さらに、2000年の少年法改正によって「保護処分の継続中」という処分取消しの要件が撤廃されたが、不処分決定に対する不服申立てや、刑事手続にあるような死後再審の制度は認められていない[7]。
日本における有名な再審に関する事件
全て刑事事件に関するものである。
- 再審が開始された事件(再審開始決定がされた事件を含む)
- 1913年 - 吉田岩窟王事件:発生から50年後、再審による無罪判決。
- 1915年 - 加藤老事件:発生から62年後、再審による無罪判決。
- 1941年 - 金森事件:発生から29年後、再審による無罪判決。
- 1942年 - 横浜事件:逮捕から63年後、再審が開始されるも、免訴判決。その後刑事補償金の支払いが認められた。
- 1946年 - 榎井村事件:発生から47年後、再審による無罪判決。
- 1948年 - 免田事件:発生から34年後、再審による無罪判決。
- 1949年 - 弘前大学教授夫人殺人事件:服役終了後に真犯人が自白し、発生から28年後、再審による無罪判決。
- 1950年 - 財田川事件:発生から34年後、再審による無罪判決。
- 1950年 - 梅田事件:発生から36年後、再審による無罪判決。
- 1952年 - 米谷事件:発生から25年後、再審による無罪判決。
- 1953年 - 徳島ラジオ商殺し事件:発生から32年後、日本初の死後再審無罪判決。
- 1954年 - 島田事件:発生から35年後、再審による無罪判決。
- 1955年 - 松山事件:発生から29年後、再審による無罪判決。
- 1967年 - 布川事件:発生から42年後、再審による無罪判決。
- 1979年 - 貝塚ビニールハウス殺人事件:事件に関与したとされ服役していた少年1名が、発生から10年後に大阪地方裁判所堺支部にて再審による無罪判決。
- 1981年 - 暴力団組長覚醒剤密輸偽証冤罪事件:発生から20年後、再審による無罪判決。
- 1984年 - 日野町事件:発生から34年後に再審を命じる判決。
- 1990年 - 足利事件:発生から20年後、再審による無罪判決。
- 1995年 - 東住吉事件:発生から21年後、再審による無罪判決。
- 1997年 - 東電OL殺人事件:発生から15年後、再審による無罪判決。
- 2003年 - 湖東記念病院事件:発生から17年後、再審による無罪判決。
- 2004年 - ハンナン事件証拠隠滅事案:発生から7年後及び8年後に再審を命じる判決。1人に再審による無罪判決、もう1人に再審による減刑判決。
- 再審開始決定をするも検察の異議申し立てで再審開始が取り消された事件
- 1948年 - 免田事件:1956年にも再審開始決定がなされたがこの時は検察の抗告で取り消された。
- 1961年 - 名張毒ぶどう酒事件:発生から44年目の2005年に高裁が再審開始決定するも、2006年12月に高裁の別の部が再審開始を取り消した。申立人が最高裁判所に特別抗告し2010年4月最高裁は高裁に審理を差し戻したが、2012年5月に高裁は再び再審開始を取り消した。最高裁の特別抗告も棄却される。
- 1967年 - 日産サニー事件:発生から25年目の1992年に地裁が再審開始決定をするも、1995年に高裁が再審開始を取り消し、1999年に最高裁も再審開始取り消しを認めた。
- 1966年 - 袴田事件:発生から48年目の2014年に再審開始決定をするも、2018年に高裁が再審開始を取り消し。弁護側が最高裁に特別抗告した。
- 1979年 - 大崎事件:発生から23年目の2002年に地裁で再審開始決定がなされたが、この時は検察の抗告で2004年に高裁が再審開始を取り消し、2006年に最高裁も再審開始取り消しを認めた。発生から38年後に2017年に地裁で再審開始を命じる判決が出て2018年に控訴審でも維持されたが、2019年に最高裁が再審開始を取り消した。。
- 1986年 - 福井女子中学生殺人事件:発生から25年目の2011年11月30日、名古屋高等裁判所金沢支部にて、本件の再審を開始する決定が行われたが検察は異議申し立てを行い、異議審理の結果、2013年3月6日に名古屋高等裁判所本庁が再審開始取り消しの決定を言い渡し、2014年に最高裁も再審開始取り消しを認めた。
日本において再審請求中に死刑が執行された死刑囚の例
日本においては再審請求中の死刑囚に対する死刑執行を回避する傾向が強かったが、2017年(平成29年)に行われた2度の死刑執行ではいずれも複数回目の再審請求中だった死刑囚計3人(うち1人は少年死刑囚)に対し死刑が執行された[9]。
その後、2017年12月以来の死刑執行となった麻原彰晃らオウム真理教事件の死刑囚7人に対する死刑執行(2018年7月6日)においては、死刑執行時点で土谷正実を除く6人全員が再審請求をしており、うち2人(井上嘉浩・中川智正)は第1次再審請求中だった。それに続いて2018年7月26日にも同事件の死刑囚残り6人に対して死刑執行がなされたが、広瀬健一・豊田亨・横山真人・林泰男の4人は第1次再審請求中だった一方、残る端本悟・岡崎一明の2人は再審請求をしていなかった。即ち同事件の死刑囚13人は「第1次再審請求中が6人、再審請求なしが3人、麻原含め残る4人が複数回目の再審請求中」に死刑を執行されたことになる。
- 長崎雨宿り殺人事件(1977年発生)の死刑囚 - 1999年(平成11年)12月17日に臼井日出男法務大臣の死刑執行命令により福岡拘置所で死刑執行[10]。当時は第7次再審請求中(7回目)だった[10]。
- スナックママ連続殺人事件(1991年発生)の死刑囚 - 金田勝年法務大臣の死刑執行命令により2017年7月13日に大阪拘置所で死刑執行[12][13][14]。当時第10次再審請求中(10回目)だった[15][16]。
- 市川一家4人殺人事件(1992年発生)・群馬県安中市親子3人殺害事件(1994年発生)の両死刑囚 - いずれも2017年12月15日付で上川陽子法務大臣が発した死刑執行命令を受け[17]、2017年12月19日に東京拘置所で死刑執行[18]。死刑執行当時、事件当時19歳の少年死刑囚だった前者は第3次再審請求中、後者は第4次再審請求中だった[18]。
- オウム真理教事件の麻原彰晃(本名・松本智津夫)ら死刑囚10人(いずれも2018年7月)[19]
- 一連の事件で死刑が確定した麻原以下死刑囚13人のうち麻原含む10人が再審請求中で、うち6人(以下の井上・中川・広瀬・豊田・横山・林)が1回目の再審請求中(第1次再審請求中)だった[19]。
- 同年同月6日に死刑が執行されたのは東京拘置所に収監されていた麻原のほか、いずれも元幹部の遠藤誠一・土谷正実(両名とも麻原と同じく東京拘置所)・井上嘉浩・新実智光(両名とも大阪拘置所)・中川智正(広島拘置所)・早川紀代秀(福岡拘置所)の死刑囚計7名[20](死刑執行命令書押印は2018年7月3日付)[21]。このうち土谷以外の6人全員が再審請求中で[19][22]、井上・中川両名は初の再審請求中(第1次再審請求中)だった[23]。
- 同年同月26日に死刑が執行されたのは広瀬健一・豊田亨(両名とも東京拘置所)・横山真人(名古屋拘置所)・林泰男(宮城刑務所仙台拘置支所)・端本悟(東京拘置所)・岡崎一明(名古屋拘置所)の死刑囚計6名(死刑執行命令書押印は2018年7月24日付)[24]。このうち地下鉄サリン事件の実行犯である前者の4人が再審請求中(いずれも第1次再審請求中)だった[19]。
- 一連の事件で死刑が確定した麻原以下死刑囚13人のうち麻原含む10人が再審請求中で、うち6人(以下の井上・中川・広瀬・豊田・横山・林)が1回目の再審請求中(第1次再審請求中)だった[19]。
- コスモ・リサーチ事件(1988年発生)の死刑囚2人中1人 - 大阪地裁・大阪高裁で死刑判決を受け2004年9月に最高裁で死刑が確定したが、2017年1月に殺人の計画性を否定して再審請求を起こしていた[25]。請求中の2018年12月25日に山下貴司法務大臣が死刑執行命令書に署名し[26]、同年12月27日に収監先・大阪拘置所で共犯死刑囚1人とともに死刑執行[25]。
- 大和連続主婦強盗殺人事件の死刑囚 - 再審請求中だった2019年(令和元年)7月31日に山下法務大臣が死刑執行命令書に署名し[27]、同年8月2日に収監先・東京拘置所で死刑執行[28]。
- 福岡一家4人殺害事件の死刑囚 - 2019年(令和元年)12月23日に森雅子法務大臣が死刑執行命令書に署名し[29]、同年12月26日に福岡拘置所で死刑執行[30]。
その他
いずれも無罪を主張している事件にのみ適用されているが、量刑不当(主に死刑囚)で再審請求を出すことも可能である。ただし量刑不当で再審が認められたことは今までにない。
裁判に直接的に関係する事項ではないが、他に重要な事として、判例となった場合における再審請求の有無による社会的な取扱いの違いがある。再審請求がなされている場合は、それは裁判記録として残される事になり、また当該裁判記録を参考とした判例紹介やコンメンタール等の書籍等においてもその考察がなされる事になるが、ここでどの様な事由によって再審請求がなされているか及びどの様な理由でそれが却下されているのかは重要な情報である。
五百条超の条文がある刑事訴訟法のうち再審についての条文は、19のみで、70年以上、1度も改正されたことがない。再審を認める過程で証拠開示の規定がない。無罪を示す証拠が検察官の手元にあったとしても開示義務はない。再審請求を受けた裁判官の裁量で具体的な進行が決まる。日弁連によれば「裁判所の姿勢によって証拠開示が左右されており、検察官が裁判所の決定や勧告に応じない対応を採ることもある」という。再審請求の手続き段階で証拠一覧表の提出や証拠開始命令のルールを明確化すべきである。証拠物の閲覧・謄写ができる権利の法制化もいる。そのためには前提となる証拠類の適正保管や目録作成も必要である。裁判所に提出していない記録があれば、その保管も必要である。刑事訴訟法では再審開始の決定に検察官の不服の申し立てができる。そのために再審公判の開始が遅れたり、再審開始の決定が取り消されることもある。検察官に不服があれば、再審公判の中で争えばよいのである[31]。
脚注
- ^ 庶民の弁護士 伊東良徳のサイト「再審請求の話(民事裁判)」
- ^ 困り事よろず相談処 再審
- ^ 「有罪判決を受けた者の利益になる場合だけ」とは、あくまで刑事裁判の判決の効力に関する場合だけである。そのため、有罪判決確定者への再審の判決理由において、有罪確定者とは無関係な別の人物について犯人性を認める内容が出ることもある(例:米谷事件)。
- ^ [1] (北日本放送・リンク切れ。富山・長野連続女性誘拐殺人事件の第二次再審請求時のコメント)
- ^ a b c 週刊新潮2017年7月27日号 40 - 43頁
- ^ “法務大臣臨時記者会見の概要”. 法務省 (2019年8月2日). 2019年12月5日閲覧。
- ^ a b c d 澤登俊雄『少年法入門』(第6版)有斐閣〈有斐閣ブックス〉、2015年(原著1994年)、215-216頁。ISBN 978-4641184251。
- ^ a b 若穂井透『子どもたちの人権』朝日新聞社、1987年、168頁。ISBN 978-4022557124。
- ^ 「(スナックママ連続殺人事件の死刑囚)の死刑執行 引き延ばし「再審請求」考慮せず 法務省の強い姿勢(1/2ページ)」『産経新聞』産業経済新聞社、2017年7月13日。オリジナルの2018年7月3日時点におけるアーカイブ。2018年7月3日閲覧。
- ^ a b 『読売新聞』1999年12月17日東京夕刊1面「2人の死刑を執行 埼玉・長崎の強盗殺人 1人は再審請求中/法務省」(読売新聞東京本社)
- ^ a b 『読売新聞』1999年12月18日東京朝刊第二社会面38面「国会議員連が死刑執行で臼井法相に抗議」(読売新聞東京本社)
- ^ 『読売新聞』2017年7月13日東京夕刊1面「2人の死刑執行 女性4人殺害 再審請求中」(読売新聞東京本社)
- ^ 『読売新聞』2017年7月13日大阪夕刊1面「再審請求中 死刑執行 ××死刑囚 スナック4人殺害」(※伏字「××」は「スナックママ連続殺人事件」死刑囚の実名。読売新聞東京本社)
- ^ 「スナック女性経営者連続殺人事件の××死刑囚と、元同僚殺害の△△死刑囚の死刑を執行」『産経新聞』産業経済新聞社、2017年7月13日。オリジナルの2018年7月3日時点におけるアーカイブ。2018年7月3日閲覧。
- ^ 『読売新聞』2017年7月14日東京朝刊第二社会面34面「再審請求中 異例の執行 2人死刑 ××死刑囚、請求10回」(※伏字「××」は「スナックママ連続殺人事件」死刑囚の実名。読売新聞東京本社)
- ^ 『読売新聞』2017年7月14日大阪朝刊第二社会面32面「再審請求中 異例の執行 2人死刑 ××死刑囚は請求10回」(※伏字「××」は「スナックママ連続殺人事件」死刑囚の実名。読売新聞東京本社)
- ^ 法務大臣・上川陽子『法務大臣臨時記者会見の概要』(プレスリリース)法務省、2017年12月19日。オリジナルの2020年4月13日時点におけるアーカイブ 。2020年4月13日閲覧。
- ^ a b 『読売新聞』2017年12月20日朝刊第14版第二社会面32面「元少年ら2人死刑執行 市川一家殺害と群馬3人殺害」(読売新聞東京本社)
- ^ a b c d 「【オウム死刑執行】「再審請求中は執行回避」傾向は変わるのか 13人中10人が請求 「引き延ばし」批判も(1/3ページ)」『産経新聞』産業経済新聞社、2018年7月28日。オリジナルの2018年9月12日時点におけるアーカイブ。2018年9月12日閲覧。
- ^ 「麻原彰晃死刑囚ら7人死刑執行 早川・井上・新実・土谷・中川・遠藤死刑囚」『産経新聞』産業経済新聞社、2018年7月6日。オリジナルの2018年7月11日時点におけるアーカイブ。2018年7月11日閲覧。
- ^ 法務大臣・上川陽子『法務大臣臨時記者会見の概要』(プレスリリース)法務省、2018年7月6日。オリジナルの2020年4月13日時点におけるアーカイブ 。2020年4月13日閲覧。
- ^ 浦野直樹「松本智津夫死刑囚ら7人の死刑執行 オウム真理教」『朝日新聞』朝日新聞社、2018年7月6日。オリジナルの2018年7月11日時点におけるアーカイブ。2018年7月11日閲覧。
- ^ 「オウム真理教:松本死刑囚ら7人執行 事件、節目」『毎日新聞』毎日新聞社、2018年7月6日。オリジナルの2018年7月11日時点におけるアーカイブ。2018年7月11日閲覧。
- ^ 法務大臣・上川陽子『法務大臣臨時記者会見の概要』(プレスリリース)法務省、2018年7月26日。オリジナルの2020年4月13日時点におけるアーカイブ 。2020年4月13日閲覧。
- ^ a b 「大阪強殺、2人死刑執行 山下法相初 年15人、公表後最多並ぶ」『東京新聞』中日新聞社、2018年12月27日。オリジナルの2019年8月2日時点におけるアーカイブ。2019年8月2日閲覧。
- ^ 法務大臣・山下貴司『法務大臣臨時記者会見の概要』(プレスリリース)法務省、2018年12月27日。オリジナルの2020年4月13日時点におけるアーカイブ 。2020年4月13日閲覧。
- ^ 法務大臣・山下貴司『法務大臣臨時記者会見の概要』(プレスリリース)法務省、2019年8月2日。オリジナルの2020年4月13日時点におけるアーカイブ 。2020年4月13日閲覧。
- ^ 「女性3人強盗殺人罪の死刑囚ら2人に死刑執行」『NHKニュース』日本放送協会、2019年8月2日。オリジナルの2019年8月2日時点におけるアーカイブ。2019年8月2日閲覧。
- ^ 法務大臣・森雅子『法務大臣臨時記者会見の概要』(プレスリリース)法務省、2019年12月26日。オリジナルの2020年4月13日時点におけるアーカイブ 。2020年4月13日閲覧。
- ^ 「1人の死刑執行、森法相初の命令」『西日本新聞』西日本新聞社(共同通信社)、2019年12月26日。オリジナルの2019年12月28日時点におけるアーカイブ。2019年12月28日閲覧。
- ^ 2020年12月12日中日新聞朝刊7面