刑事訴訟規則
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
刑事訴訟規則 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和23年最高裁判所規則32号 |
種類 | 刑事訴訟法 |
効力 | 現行法 |
公布 | 1948年12月1日 |
施行 | 1949年1月1日 |
主な内容 | 犯罪捜査および刑事裁判手続等の細則 |
関連法令 | 刑事訴訟法、犯罪捜査規範、日本国憲法、裁判所法、通信傍受法、裁判員法、警察法、警察官職務執行法、検察庁法 |
条文リンク | 裁判所ページ |
刑事訴訟規則(けいじそしょうきそく、昭和23年最高裁判所規則32号、英語: Rules of Criminal Procedure[1])は、日本国憲法第77条第1項に基づき定められた最高裁判所規則。
日本の刑事訴訟手続に関し、刑事訴訟法の下位規範である。特別弁護人や主任弁護人や証人テストについても規定されている。
脚注
[編集]出典
[編集]- ^ 日本法令外国語訳推進会議 (2011年7月28日). “日本法令外国語訳データベースシステム-刑事訴訟規則” [Rules of Criminal Procedure]. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. p. 1. 2017年6月14日閲覧。