「日米地位協定」の版間の差分
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2004年のアメリカ国防総省発表の米軍駐留経費負担割合は、日本は74.5%(ドイツ32.6%、韓国40%、イタリア41%) |
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=== 環境補足協定 === |
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2015年、日本全国の米軍基地を抱えている、各自治体の要望で日本政府は、米国政府と交渉して環境補足協定を結んだ。 |
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環境事故が起きた際に、米国側は日本側の申請に対し、全ての妥当な考慮を払うと共に、申請を認める事が、軍の運用を妨げるか、部隊防護を危うくするか、又は施設・区域の運営を妨げるか否かについて考え、実行が可能な限り、速やかに回答する。 |
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現地視察のための申請に関して、日本側は米軍の行うサンプル採取と併せて、水、土壌、大気のサンプルを採取することを申請できる。米国側は、日本側に現地視察やサンプル採取が、漏出への対処に当たる米軍の措置、又はその他の運用を妨げない方法によってのみ行うことが出来る。 |
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簡単に述べると、日本側が現場の調査を申請しても、米軍側が今は部隊が公務で忙しいから、基地内に立ち入って調べる事は許可しないと言えば、申請が却下されると言う事。米軍側の部隊の訓練を、日本側の現地視察やサンプル採取が妨げない場合のみ、許可すると言う事<ref>平良隆久著「まんがでわかる日米地位協定 高校生が日米地位協定を調べてみた!」156ページ</ref>。 |
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=== その他 === |
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2020年11月24日 (火) 09:19時点における版
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定 | |
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通称・略称 | 日米地位協定 |
署名 | 1960年(昭和35年)1月19日 |
署名場所 | ワシントンD.C. |
発効 | 1960年(昭和35年)6月23日 |
締約国 | 日本とアメリカ合衆国 |
言語 | 日本語および英語 |
主な内容 | 在日米軍の日米間での取り扱いなど |
関連条約 |
(旧)日米安保条約 (新)日米安保条約 |
条文リンク | 日米地位協定- 外務省 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(にほんこくとあめりかがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやくだいろくじょうにもとづくしせつおよびくいきならびににほんこくにおけるがっしゅうこくぐんたいのちいにかんするきょうてい、英語: Agreement under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America, Regarding Facilities and Areas and the Status of United States Armed Forces in Japan)は、1960年(昭和35年)1月19日に、新・日米安保条約第6条に基づき日本とアメリカ合衆国との間で締結された地位協定(日本での法令区分としては条約)。
略称は日米地位協定(にちべいちいきょうてい、英: U.S. - Japan Status of Forces Agreement, SOFA)(以下「日米地位協定」とする)。
概要
主に在日米軍の日米間での取り扱いなどを定める。
1952年(昭和27年)2月28日に、旧・日米安全保障条約3条に基づいて締結[1]された、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(にほんこくとあめりかがっしゅうこくとのあいだのあんぜんほしょうじょうやくだいさんじょうにもとづくぎょうせいきょうてい、英: Administrative Agreement under Article III of the Security Treaty Between the United States and Japan)、略称日米行政協定(にちべいぎょうせいきょうてい、英: U.S.-Japan Administrative Agreement)(以下「日米行政協定」とする)を承継する。
日米地位協定をどう運用するかを協議する実務者会議は、月2回日米合同委員会で行っている。
締結経緯
- 1951年(昭和26年) - 日本国との平和条約、同条約第6条a項により占領軍のうちアメリカ軍部隊にのみ[2]引き続き駐留を許す日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧安保)締結
- 1952年(昭和27年) - 2月28日、旧安保に基づく具体的取り決めとして日米行政協定に調印。7月26日、日米行政協定による米軍駐留に提供する施設区域協定調印。
- 1953年(昭和28年) - 9月29日、日米行政協定改定調印、北大西洋条約行政協定に準じて米軍人・軍属の公務外の犯罪を日本側裁判権にきりかえ。
- 1960年(昭和35年) - 1月19日、日米相互協力および安全保障条約(新安保条約)、施設・区域・米軍の地位に関する協定(行政協定に代わる新協定)、事前協議に関する交換公文など、ワシントンで調印。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(新安保)締結に伴い、日米行政協定を日米地位協定として改正。正式に条約とする[3]。
内容
条文
この法律の第17条により、
とされ、合衆国軍隊が第一次的裁判権を持つ。
「統一軍事裁判法」に服する者には、日本で罪にならない犯罪でも同法で犯罪となるなら、米軍が専属的裁判権を行使する権利を有する(第17条2-b。日本国法令ではなく合衆国法令やアメリカ軍軍法その他が適用される)。また裁判権が競合する場合でも、公務執行中の作為又は不作為から生ずる場合は、合衆国軍隊の構成員又は軍属に対して米軍が第一次的裁判権を有する(第17条3-a)とされる。
不平等性の主張
協定の改定を求める日本の人々は、日米地位協定が不平等であると主張している。同じ第二次世界大戦敗戦国のイタリア共和国、ドイツ連邦共和国が冷戦後に大使館の土地以外の管理権があるのに対して日米地位協定は1960年以来、運用改善のみで一言一句改定されていない。
全国知事会は、2018年夏、米軍が管制する広大な横田空域の返還が進まない問題が山積されており抜本見直しを提言した。地方議会でも同趣旨の意見書可決が相次ぐ[5][6]。
外務省の日米地位協定合意議事録は2000年代初頭まで公表されず、2019年現在も一般国民の目に届いていない議事録の運用こそが米軍基地をめぐる問題の根底にある[7]。
裁判権
第17条5(C)により、日本で裁判を受けるべき被疑者であっても、アメリカが先にその身柄を拘束した場合は、身柄が引き渡されるのは、検察庁により起訴がなされた後である。このため、起訴までの間に充分な捜査ができない。更には重罪にも拘らず、身内の行為として不当に寛大な処分がされる恐れさえある。
1956年3月28日の日米合同委員会では、職場で飲酒した後の帰宅途中に事件事故を起こしても「公務中」とみなす取り決めが、同年10月28日の委員会裁判権分科委員会刑事部会会合では、第一次裁判権さえ放棄し『実質的に重要であると認める事件についてのみ権利行使』とする密約が結ばれていた事が後年に判明している。
これが如実に現れたのが、1974年の「伊江島住民狙撃事件」である。当初、在沖米軍は容疑者の“公務外”を認め、日本に一次裁判権を譲ったが、直後にアメリカ合衆国国務省・アメリカ国防総省の強い反発と突き上げを受け、事件の概要を改変してまで急遽公務証明を発給し、日本外務省の抗議の中、一次裁判権を強引に移管させた。国務長官緊急電の『国務省・国防総省共同メッセージ』はその理由を「米国内の事情」と「もし裁判権を行使し損なったら、その影響は米国が他の国々と結んでいる一連の地位協定にまで及び、……米軍要員の士気にも及ぶ」ためであるとしている。
1975年在日米軍牧港補給基地で環境基準の8000倍の六価クロム検出、在日米軍は1年間使用されず、廃棄される予定と使用を認めず[8]。労働基準局長、立入調査の段階で、すでに建物は閉鎖状態で納品サンプルを採取できず実態がつかめず、労働者の健診は行われたが、六価クロムとの因果関係は認められず[9]。
1995年には、アメリカ海兵隊の兵士3名が12歳の女子小学生を拉致した上、集団強姦した。裁判自体は日本管轄で行われたものの、実行犯である3人が日本側に引き渡されなかったことが大きな問題になった(沖縄米兵少女暴行事件)。
2002年4月には横須賀で在日オーストラリア人女性が、空母「キティホーク」乗組員に強姦され、しかも容疑者は事件発覚前に海軍当局によって名誉除隊させられアメリカ本土に逃亡する事件[10][11]が、6月には沖縄で、窃盗容疑で逮捕された整備兵が「急使」(米軍のクーリエ)の身分証明書を保持していたため、釈放され任意調べに切り替えられた事件[12]が起きている。
2004年8月、沖国大米軍ヘリ墜落事件が発生した際には、アメリカ軍が一時的に現場を封鎖していた。沖縄県警察は航空危険行為等処罰法違反で、公訴時効いっぱいの3年間にわたり捜査を行なったが、協定の壁に阻まれ全容解明は出来なかった。『米軍機事故の現場は協定により全てアメリカ軍管轄地』の拡大解釈がされている疑いがある。
2008年4月には、沖縄県北谷町で、海兵隊憲兵隊が、万引きで店員に現行犯逮捕された海兵隊員の家族少年を、110番通報で駆けつけた沖縄警察署員の引き渡し要求を無視して、身柄を拘束し基地内に連行(憲兵隊は「容疑者が暴れる恐れがあったため」と弁解している)、その後解放し任意調べにするという事態が起きた。沖縄署は「優先権侵害であり捜査妨害」と表明している。
2013年、AP通信が情報開示を求めた結果、2005年からの性犯罪処分者中、詳細が判明した244人の3分の2は、自由刑を受けず降格や不名誉除隊、罰金などの人事処分のみだったことが判明。国防総省は軍法会議にかけるよう努力していると説明しているが、ほとんど守られていない事実が明らかになった[13]。
将兵の地位
第9条第2項により、将兵・軍属は住民登録の義務がない(「合衆国軍隊の構成員は……外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される」)。日本への出入国に際してはパトリオット・エクスプレス(軍用飛行場のみを経由するアメリカ空軍チャーター便)や軍港を通じて入境すれば、出入国管理及び難民認定法・出入国管理の対象外(パスポート不要。軍人IDカードさえあればよい。犯罪歴があっても入国出来る)で、また営外居住の場合は誰がどこに住んでいるのか把握出来ない。その総人数は“日本の外国人”の統計から除外せざるを得ず、法的に日本国内に存在しない扱いとなる。
軍車両は「軍務」として証明を取れれば、有料道路通行料は日本政府負担となる。この「軍用車両有料道路通行証明書」が際限なく発行され、私用のレンタカー、果ては団体観光旅行「ヨコタツアー」にまで使用されている[14]。自動車の取得に当たっては、日本人・在日外国人を問わず車庫証明の提出が義務付けられているが、沖縄では基地外在住であるにも拘らず将兵・軍属が「保管場所は基地内」と強弁し、証明を提出せず自動車保管場所確保の義務を免れている疑いが2008年5月に浮上[15]。
また“米軍関係者の拘禁に当たっては習慣等の相違に考慮を払う”と定めた「地位協定に基づく日米合意」により、一般人には当時[16]は全面的に認められていない「取調べの可視化」、弁護人の同席が保障されている[17]他、横須賀刑務所に収監されている米兵服役者は、食事などで日本人服役者に比べて厚遇されている事が2002年に判明した[18][19]。拘留中の厚遇は、他の外国人では殆ど例がない[20]。
費用
日米地位協定18条に「公務中の事件・事故に対しては、日本側が25%、米側が75%を分担する。公務外では、米兵が起こした事件・事故については、加害者の米兵自身が賠償する責任がある。しかし、それが不可能な場合は米軍が支払う」とあるが、2006年1月3日の京急横須賀駅の雑居ビル女性殺人では、米兵に賠償能力が無かったため、米政府は示談を持ち掛けてきたが、裁判所が命じた金額の4割で、残りは日本政府が国民の税金で6割を支払った。日本政府は米側に6割分の請求交渉もしなかった[21]。
日米地位協定の規定により、公務中に米兵が起こした事件に対して、日本側が、これまでに被害者らに支払った賠償額の累計は約92億円。日米地位協定では米側が75%の支払い義務がある。だが一旦、日本側が100%建て替えても、米側が支払いを怠っている場合が少なくないため、実際の金額が更に多くなっている[22]。
米軍の公務中の騒音訴訟で判決が確定した損害賠償額と二審係争中の賠償額の合計700億円近くの上る。しかし、米側は支払いに応じず、日本政府が肩代わりしている額が少なくとも150億円に上る。政府は日米地位協定に基づき米側に賠償の応分を求めているが米側が応じない[23]。
沖縄県が独自に基地内や基地周辺の川に流出するPFOS・PFOA調査とそれらを吸着する活性炭フィルター北谷浄水場設置に計2億円。沖縄県は政府や防衛局に補償を求めたが、地位協定で基地内調査が許可されていないのに、米軍基地と因果関係が確認されていないとして応じられていない[24]。
2004年のアメリカ国防総省発表の米軍駐留経費負担割合は、日本は74.5%(ドイツ32.6%、韓国40%、イタリア41%)
環境補足協定
2015年、日本全国の米軍基地を抱えている、各自治体の要望で日本政府は、米国政府と交渉して環境補足協定を結んだ。 環境事故が起きた際に、米国側は日本側の申請に対し、全ての妥当な考慮を払うと共に、申請を認める事が、軍の運用を妨げるか、部隊防護を危うくするか、又は施設・区域の運営を妨げるか否かについて考え、実行が可能な限り、速やかに回答する。 現地視察のための申請に関して、日本側は米軍の行うサンプル採取と併せて、水、土壌、大気のサンプルを採取することを申請できる。米国側は、日本側に現地視察やサンプル採取が、漏出への対処に当たる米軍の措置、又はその他の運用を妨げない方法によってのみ行うことが出来る。 簡単に述べると、日本側が現場の調査を申請しても、米軍側が今は部隊が公務で忙しいから、基地内に立ち入って調べる事は許可しないと言えば、申請が却下されると言う事。米軍側の部隊の訓練を、日本側の現地視察やサンプル採取が妨げない場合のみ、許可すると言う事[25]。
その他
AFN他、米軍無線局には電波法は適用されない。日米両政府の当局間の取極によることになっている。航空特例法(日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律[26])により、米軍機は自衛隊機と異なり、通常時でも航空法の最低安全高度規制(第81条)、及び迷惑な飛行の規制(第85条)に縛られずに飛行する事が可能である[27]。また自衛隊機(自衛隊法第107条規定)と同様に耐空証明を受ける義務がない。基地内日本人職員の地位には時間外労働に関する三六協定、安全委員会、就業規則などに関する6つの労働基準法関連規定が適用されていない。これらはいずれも地位協定に基づく協議と合意の対象としている[28]。臨時訓練空域(アルトラブ)を米軍は、日本の上空に適宜な場所に適時に設ける事ができ、その航空路は米軍側が同意しない限り、日本側に公開されない[29]。航空管制で「米国政府が地位協定に基づき、その使用を認められている飛行場及びその周辺において引き続き、航空管制を行う事を認める」として日本領空を米国に法的根拠もなく譲り渡した[30]。
参考文献
- 矢部宏治「知ってはいけない ―隠された日本支配の構造―」講談社 ISBN 978-4062884396
- 矢部宏治「知ってはいけない2 ―日本の主権はこうして失われた―」同上 ISBN 978-4065139493
- 山本章子『日米地位協定 ―在日米軍と「同盟」の70年―』中央公論新社〈中公新書〉、2019年5月。ISBN 978-4121025432。
脚注
- ^ 発効は日本国との平和条約、旧・日米安全保障条約と同じ1952年4月28日。
- ^ 1954年に締結・発行を受けた「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」により、アメリカ軍以外の数か国の軍が航空機や船舶を日本国を出入りしている。
- ^ 1960年(昭和35年)6月23日条約第7号「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」
- ^ 統一軍事裁判法。
- ^ 2019年6月3日中日新聞朝刊社説
- ^ 日米地位協定 不平等を放置するな2019年6月3日、東京新聞社説
- ^ 山本章子「日米地位協定 ―在日米軍と「同盟」の70年―」、中公新書。著者は社会学者で琉球大学講師
- ^ 1975年8月24日琉球新報
- ^ 沖縄タイムス
- ^ 賠償1ドルも「正義が欲しかった」、米兵犯罪の被害女性 帰国加害者に勝訴 神奈川新聞2013年11月21日
- ^ キャサリン・J・フィッシャー「涙のあとは乾く」講談社
- ^ 協定のうち刑事裁判管轄権に関する合意事項第二の四:
- 急使その他機密文書もしくは機密資料を運搬または送達する任務に従事する軍務要員は「その氏名及び所属部隊を確かめるという必要以上にいかなる目的のためにも身柄を拘束されることはない」などが記載された特別の身分証明書を支給される。この者が犯罪を犯し、日本側から要求された場合には、任務の終了後直ちに日本の法律執行機関に出頭する。
- ^ 在日米軍の性犯罪処分の甘さ告発 3分の2収監せず、AP報道 福井新聞(共同通信)2014年2月11日
- ^ 在日米軍 レジャーも日本負担 07年度 有料道代8億8000万円しんぶん赤旗
- ^ 沖縄米軍車両の車庫証明 3000台中わずか4台 国交省資料で判明 井上議員に提出しんぶん赤旗
- ^ 2012年から「取調べの可視化」が一部の事件について、部分的に導入されるようになっている。
- ^ 当番弁護に行ってきます~ところで、外国人の取り調べで米兵が優遇されてたこと、知っていますか?(「ヤメ蚊の情報流通促進計画」 報道記事あり)
- ^ “塀の中”まで米兵優遇しんぶん赤旗
- ^ フルーツ、オムレツ、パンケーキの朝食、毎日使えるシャワー 刑務所内にまで特別待遇の米軍 毎日新聞企画連載「特権を問う」2020年6月12日
- ^ 参議院会議録情報 第140回国会 決算委員会 第7号
- ^ 平良隆久著「まんがでわかる日米地位協定 高校生が日米地位協定を調べてみた!」32ページ
- ^ 2017年11月19日赤旗
- ^ 2019年2月7日東京新聞朝刊
- ^ 2019年4月25日琉球新報
- ^ 平良隆久著「まんがでわかる日米地位協定 高校生が日米地位協定を調べてみた!」156ページ
- ^ 正式名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和27年法律第232号)
- ^ 全国各地で傍若無人に 米軍機の低空飛行 しんぶん赤旗「シリーズ 安保の異常を考える」
- ^ 治外法権 許されない 米基地労働者 田氏「法適用を」 しんぶん赤旗2013年5月15日
- ^ 1975年4月30日付日米合同委員会の覚書
- ^ 1975年日米合同委員会
関連項目
- 対米従属論
- 岸信介(日本国内閣総理大臣)/クリスティアン・アーチボルド・ハーター(アメリカ国務長官):「施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十二条6(d)に関する交換公文」(通称「岸・ハーター交換公文」)に関わった
- ジラード事件
- 米軍機母子殺傷事件
- 横浜米軍機墜落事件
- 沖国大米軍ヘリ墜落事件
- 人質司法:日米地位協定の改正協議の障害のひとつとなっているといわれている。
- 推定無罪
- 不平等条約
- 横田空域
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約:新安保条約
- 日米防衛協力のための指針
- 日米合同委員会
- 日米安全保障協議委員会
- 沖縄に関する特別行動委員会
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
- 国連軍 (朝鮮半島)#日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定
- 遥かなる甲子園
外部リンク
- 日米地位協定 - 外務省
- 日米地位協定全文 - 同上
- 施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十二条6(d)に関する交換公文、1960年1月19日 - 東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室
- 行政協定第一七条を改正する一九五三年九月二十九日の議定書第三項・第五項に関連した、合同委員会裁判権分科委員会刑事部会日本側部会長の声明(しんぶん赤旗記事内)
- 特権を問う ―地位協定60年― 毎日新聞企画連載
- 「日米地位協定の考え方」(独立系メディアE-WAVE tokyo 琉球新報に掲載されたものの全文コピー)