コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

「国旗及び国歌に関する法律」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
Cewbot (会話 | 投稿記録)
76行目: 76行目:
*'''反対'''
*'''反対'''
**[[民主党 (日本 1998-2016)|民主党]]
**[[民主党 (日本 1998-2016)|民主党]]
***[[赤松広隆]]、[[伊藤忠治]]、[[家西悟]]、[[池田元久]]、[[池端清一]]、[[石毛えい子]]、[[石橋大吉]]、[[岩國哲人]]、[[岩田順介]]、[[上原康助]]、[[生方幸夫]]、[[枝野幸男]]、[[小沢鋭仁]]、[[大畠章宏]]、[[海江田万里]]、[[金田誠一]]、[[河村たかし]]、[[菅直人]]、[[北村哲男]]、[[桑原豊]]、[[小平忠正]]、[[小林守]]、[[五島正規]]、[[近藤昭一]]、[[佐々木秀典]]、[[佐藤謙一郎]]、[[坂上富男]]、[[末松義規]]、[[辻一彦]]、[[土肥隆一]]、[[中桐伸五]]、[[中沢健次]]、[[葉山峻]]、[[鉢呂吉雄]]、[[原口一博]]、[[日野市朗]]、[[肥田美代子]]、[[福岡宗也]]、[[細川律夫]]、[[前原誠司]]、[[松本惟子]]、[[松本龍]]、[[山元勉]]、[[山本譲司]]、[[山本孝史]]、[[横路孝弘]]
***[[赤松広隆]]、[[伊藤忠治]]、[[家西悟]]、[[池田元久]]、[[池端清一]]、[[石毛子]]、[[石橋大吉]]、[[岩國哲人]]、[[岩田順介]]、[[上原康助]]、[[生方幸夫]]、[[枝野幸男]]、[[小沢鋭仁]]、[[大畠章宏]]、[[海江田万里]]、[[金田誠一]]、[[河村たかし]]、[[菅直人]]、[[北村哲男]]、[[桑原豊]]、[[小平忠正]]、[[小林守]]、[[五島正規]]、[[近藤昭一]]、[[佐々木秀典]]、[[佐藤謙一郎]]、[[坂上富男]]、[[末松義規]]、[[辻一彦]]、[[土肥隆一]]、[[中桐伸五]]、[[中沢健次]]、[[葉山峻]]、[[鉢呂吉雄]]、[[原口一博]]、[[日野市朗]]、[[肥田美代子]]、[[福岡宗也]]、[[細川律夫]]、[[前原誠司]]、[[松本惟子]]、[[松本龍]]、[[山元勉]]、[[山本譲司]]、[[山本孝史]]、[[横路孝弘]]
***当時の[[民進党の派閥|民主党内の派閥]]・[[民社協会]]所属国会議員で反対した者は上記の小平と福岡のみ
***当時の[[民進党の派閥|民主党内の派閥]]・[[民社協会]]所属国会議員で反対した者は上記の小平と福岡のみ
**[[日本共産党]]
**[[日本共産党]]

2020年7月11日 (土) 21:25時点における版

国旗及び国歌に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令


上:国旗「日章旗」
下:国歌「君が代」
通称・略称 国旗・国歌法
法令番号 平成11年法律第127号
種類 憲法付属法
効力 現行法
成立 1999年平成11年)8月9日
公布 1999年(平成11年)8月13日
施行 1999年(平成11年)8月13日
所管 内閣府
主な内容 日本の国旗・国歌を定める
関連法令 元号法
条文リンク e-Gov法令検索
テンプレートを表示

国旗及び国歌に関する法律(こっきおよびこっかにかんするほうりつ、平成11年法律第127号)は、国旗国歌を定める日本法律。通称、国旗・国歌法

所管官庁は内閣府1999年(平成11年)8月13日公布、即日施行された。

国旗は「日章旗」、国歌は「君が代」とする。なお日本で法律で国旗や国歌が定められたのは本法が最初である。

構成

国旗国歌法は本則2条、附則3項、別記2により構成される法律である。

  • 第1条 国旗は、日章旗とする。
  • 第2条 国歌は、君が代とする。
  • 附則 施行期日の指定、商船規則(明治3年太政官布告第57号)の廃止、商船規則による旧形式の日章旗の経過措置。
  • 別記 日章旗の具体的な形状、君が代の歌詞・楽曲。

経緯

平成11年

決議

原案への賛成は自由民主党自由党公明党の与党3党及び民主党の一部による。民主党は本案の採決において党議拘束を外している。

議事関係

衆議院

平成11年7月22日 : 投票総数: 489  賛成: 403  反対: 86

参議院

平成11年8月9日 : 投票総数: 237  賛成: 166  反対: 71

背景

1996年(平成8年)頃から、公立学校の教育現場において、当時の文部省の指導で、日章旗(日の丸)の掲揚と同時に、君が代の斉唱が事実上、義務づけられるようになった。しかし、反対派は「日本国憲法第19条が定める思想・良心の自由に反する」と主張して、社会問題となった。

これらを1つのきっかけとして法制化が進み、本法が成立した。

当時の内閣総理大臣小渕恵三は、1999年(平成11年)6月29日の衆議院本会議において、日本共産党志位和夫の質問に対し以下の通り答弁した。

学校におきまして、学習指導要領に基づき、国旗・国歌について児童生徒を指導すべき責務を負っており、学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでありまして、子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております。 国旗及び国歌の強制についてお尋ねがありましたが、政府といたしましては、国旗・国歌の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております[2] — 内閣総理大臣 小渕恵三、平成11年6月29日

一方で、当時文部省教育助成局長であった矢野重典は、1999年(平成11年)8月2日の参議院国旗・国歌特別委員会で、公立学校での日章旗掲揚や君が代斉唱の指導について「教職員が国旗・国歌の指導に矛盾を感じ、思想・良心の自由を理由に指導を拒否することまでは保障されていない。公務員の身分を持つ以上、適切に執行する必要がある」と表明している。

脚注

  1. ^ 「世羅高(広島)校長が自殺 『君が代』対応苦に?」『中国新聞1999年3月1日付朝刊、備後版15版、第31面
  2. ^ 平成11年6月29日衆議院本会議議事録

関連項目

外部リンク