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1935年に[[天皇機関説事件]]が発生して師の美濃部が激しく攻撃された時には、東大で憲法学を教えていた宮澤も激しい批判の対象とされた。[[蓑田胸喜]]によれば、「美濃部達吉氏に対してと共に厳粛に司法行政的処置がなさるべきである」{{sfn|蓑田胸喜|1935|pp=202-203}}「国体国憲に対する無学無信の反逆思想家が帝大憲法教授たることは学術的にも法律的にも断じて許さるべきではない」{{sfn|蓑田胸喜|1941|pp=202-203}}とされた。 |
1935年に[[天皇機関説事件]]が発生して師の美濃部が激しく攻撃された時には、東大で憲法学を教えていた宮澤も激しい批判の対象とされた。[[蓑田胸喜]]によれば、「美濃部達吉氏に対してと共に厳粛に司法行政的処置がなさるべきである」{{sfn|蓑田胸喜|1935|pp=202-203}}「国体国憲に対する無学無信の反逆思想家が帝大憲法教授たることは学術的にも法律的にも断じて許さるべきではない」{{sfn|蓑田胸喜|1941|pp=202-203}}とされた。 |
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[[国体明徴声明]]で天皇機関説が公式に否定されて以降は、これに積極的に異議申し立てをすることはなかった。戦時下の東大法学部の阿諛追従ぶりを批判した[[小田村寅二郎]]によれば、1937年度の法学部講義では天皇の統治権についての説明を行わずにこの問題を回避していた{{Sfn|江崎|pp=285-286}}。 |
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[[ファシズム]]の理論に基づいて結成された[[大政翼賛会]]の一党支配方式については、『[[改造 (雑誌)|改造]]』1941年1月号掲載の論文「体制翼賛運動の法理的性格」において、万民翼賛は帝国憲法のみならず、肇国以来の憲法の大原則である、として積極的に擁護し、[[議会制民主主義]]を時局にそぐわず不十分である、と論じた{{Sfn|江崎|pp=242-246}}。 |
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終戦直後は、天皇機関説事件の以前と同様に帝国憲法の立憲主義的要素を擁護し、美濃部と同じく改正不要の立場を表明していた{{sfn|古関彰一|2015|p=132-133}}。しかし1946年3月までには、憲法改正は平和国家の建設を目指すものだ、との主張に転じた{{sfn|古関彰一|2015|p=142-143}}。その後、1946年5月には{{sfn|古関彰一|2015|p=177-178}}[[大日本帝国憲法]]から[[日本国憲法]]への移行を法的に解釈した[[八月革命説]]を提唱する。八月革命説とは、大日本帝国憲法から日本国憲法への移行を、1945年8月におけるポツダム宣言の受諾により、主権原理が天皇主権から国民主権へと革命的に変動したとすることにより、説明する議論である。この主権原理の変動により、大日本帝国憲法の内容も大きく変容し、国民主権原理と両立し得ない部分は、その効力を失った。こうした変容を被った大日本帝国憲法は、日本国憲法と法的に連続している。つまり、変容後の大日本帝国憲法の改正として、日本国憲法の成立は説明できるとするものである。 |
終戦直後は、天皇機関説事件の以前と同様に帝国憲法の立憲主義的要素を擁護し、美濃部と同じく改正不要の立場を表明していた{{sfn|古関彰一|2015|p=132-133}}。しかし1946年3月までには、憲法改正は平和国家の建設を目指すものだ、との主張に転じた{{sfn|古関彰一|2015|p=142-143}}。その後、1946年5月には{{sfn|古関彰一|2015|p=177-178}}[[大日本帝国憲法]]から[[日本国憲法]]への移行を法的に解釈した[[八月革命説]]を提唱する。八月革命説とは、大日本帝国憲法から日本国憲法への移行を、1945年8月におけるポツダム宣言の受諾により、主権原理が天皇主権から国民主権へと革命的に変動したとすることにより、説明する議論である。この主権原理の変動により、大日本帝国憲法の内容も大きく変容し、国民主権原理と両立し得ない部分は、その効力を失った。こうした変容を被った大日本帝国憲法は、日本国憲法と法的に連続している。つまり、変容後の大日本帝国憲法の改正として、日本国憲法の成立は説明できるとするものである。 |
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⚫ | 古関彰一によれば、1946年に宮澤が当初の自説から大日本帝国憲法の根本的な改正の立場に転じたのは、[[マッカーサー草案]]の予想外の内容を知った宮澤が当時東京帝国大学の総長であった[[南原繁]]にそれを知らせ、南原が東京帝国大学という組織として、GHQの方針に素早く適応して、組織の政治的立場を確保する行動をとったことに伴うものだったとされる{{sfn|古関彰一|2015|p=142-150}}。第二次世界大戦中の日本では、宮澤のみならず、[[鈴木安蔵]]や[[杉森孝次郎]]、[[堀真琴]]なども大東亜共栄圏を礼賛しており、当時は社会科学者のみならず文学者も哲学者も体制に順応するしか生きる方法がなかったと、古関は指摘している{{sfn|古関彰一|2015|p=210-211}}。 |
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[[倉山満]]は、占領軍と共犯で日本国憲法の正当化を理論づけたと批判している{{sfn|倉山満|2011|p=119}}。 |
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[[江崎道朗]]は、天皇機関説論争以降の宮澤の変節ぶりを批判し、宮澤が大政翼賛会に関与しながら公職追放されなかったのは、新憲法制定の過程でGHQに積極的に協力したためではないか、と推測している{{Sfn|江崎|pp=247-248}}。 |
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⚫ | 古関彰一によれば、1946年に宮澤が当初の自説から大日本帝国憲法の根本的な改正の立場に転じたのは、[[マッカーサー草案]]の予想外の内容を知った宮澤が当時東京帝国大学の総長であった[[南原繁]]にそれを知らせ、南原が東京帝国大学という組織として、GHQの方針に素早く適応して、組織の政治的立場を確保する行動をとったことに伴うものだったとされる{{sfn|古関彰一|2015|p=142-150}}。第二次世界大戦中の日本では、宮澤のみならず、[[鈴木安蔵]]や[[杉森孝次郎]]、[[堀真琴]]なども大東亜共栄圏を礼賛しており、当時は社会科学者のみならず文学者も哲学者も体制に順応するしか生きる方法がなかったと、古関は指摘している{{sfn|古関彰一|2015|p=210-211 |
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2019年6月20日 (木) 13:52時点における版
1953年 | |
人物情報 | |
---|---|
生誕 |
1899年3月6日 日本、長野県長野市 |
死没 | 1976年9月4日(77歳没) |
出身校 | 東京帝国大学法学部 |
学問 | |
時代 | 1925年 - 1976年(東京帝国大学助教授着任以降) |
研究分野 | 憲法学 |
研究機関 | 東京大学、立教大学 |
特筆すべき概念 |
大日本帝国憲法から日本国憲法への移行を法的に解釈した八月革命説を提唱 公共の福祉の解釈における一元的内在説などを提唱 |
影響を受けた人物 | 美濃部達吉 |
影響を与えた人物 | 佐藤功、小嶋和司、芦部信喜、奥平康弘、深瀬忠一 |
主な受賞歴 | 文化功労者(1969年) |
宮澤 俊義(みやざわ としよし、1899年(明治32年)3月6日 - 1976年(昭和51年)9月4日)は、日本の法学者。専攻は憲法。東京大学名誉教授。貴族院議員。長野県長野市出身。
来歴
美濃部達吉の弟子。美濃部の後継として東京帝国大学(のち東京大学)法学部教授を務め、東京大学退官後は末延三次らと共に、立教大学法学部の創設に尽力した。
日本国憲法の制定時に学術面から寄与し、後の憲法学界に多大な影響を残した。司法試験などの受験界では「宮沢説」[1]は通説とされ、弟子の芦部信喜以下東大の教授陣に引き継がれている。
長男の宮澤彬は日本銀行監事を務めた。
学説
学説は時宜に伴い変化した。
戦前、大日本帝国憲法の講義の際、「憲法第一条から第三条まで、これは伝説です。講義の対象になりません。省きます」として進歩的立場を示していた。
1935年に天皇機関説事件が発生して師の美濃部が激しく攻撃された時には、東大で憲法学を教えていた宮澤も激しい批判の対象とされた。蓑田胸喜によれば、「美濃部達吉氏に対してと共に厳粛に司法行政的処置がなさるべきである」[2]「国体国憲に対する無学無信の反逆思想家が帝大憲法教授たることは学術的にも法律的にも断じて許さるべきではない」[3]とされた。
終戦直後は、天皇機関説事件の以前と同様に帝国憲法の立憲主義的要素を擁護し、美濃部と同じく改正不要の立場を表明していた[4]。しかし1946年3月までには、憲法改正は平和国家の建設を目指すものだ、との主張に転じた[5]。その後、1946年5月には[6]大日本帝国憲法から日本国憲法への移行を法的に解釈した八月革命説を提唱する。八月革命説とは、大日本帝国憲法から日本国憲法への移行を、1945年8月におけるポツダム宣言の受諾により、主権原理が天皇主権から国民主権へと革命的に変動したとすることにより、説明する議論である。この主権原理の変動により、大日本帝国憲法の内容も大きく変容し、国民主権原理と両立し得ない部分は、その効力を失った。こうした変容を被った大日本帝国憲法は、日本国憲法と法的に連続している。つまり、変容後の大日本帝国憲法の改正として、日本国憲法の成立は説明できるとするものである。
その他では、法哲学者である尾高朝雄との尾高・宮沢論争(国体論争)も有名で、その他公共の福祉の解釈における一元的内在制約説の主張など、後の憲法学界に多大な影響を残した。
帝国憲法下における帝国議会を国民の代表として位置づける美濃部の議論に対して、帝国議会の議員は有権者から命令委任を受けておらず、したがって、真の意味において帝国議会は国民の代表とは言えないとする批判を展開した。この議論は、国会および国会議員を国民の代表とする日本国憲法43条のいう「代表」とは、法的意味ではなく、政治的意味の代表にとどまるとする現在の通説に引き継がれている。
公共の福祉に関する一元的内在制約説とは、憲法の保障する基本権を制約する根拠となるのは、他の人々の基本権でしかあり得ないとの前提から、こうした基本権相互の矛盾・抵触を調整する実質的公平の原理が公共の福祉であるとするものである。ただ、この議論は、基本権の制約根拠は他の基本権以外にも容易に想定できるのではないかとの批判や、他者の基本権を侵害しえないことは、各基本権の保護範囲の存在によってより説得的に説明し得るのではないかとの批判を被っている。現在においては、もはや通説であるとは言い難い。
天皇の立場については、1947年の時点では「日本国憲法の下の天皇も『君主』だと説く事が、むしろ通常の言葉の使い方に適合するだろうとおもう」と述べた。しかし、1955年には「君主の地位をもっていない」と君主制を否定した。さらに1967年の『憲法講話』(岩波新書)では、天皇はただの「公務員」と述べ、死去する1976年の『全訂日本国憲法』(日本評論者)では、「なんらの実質的な権力をもたず、ただ内閣の指示にしたがって機械的に『めくら判』をおすだけのロボット的存在」と解説し、その翌年死去した。変説の理由について西修は「東京帝大教授で憲法の権威であった宮澤にはGHQから相当の圧力があったであろう」という説を紹介している。
経歴
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概要
- 旧制長野中学、東京府立四中、第一高等学校を経て、
- 1923年 東京帝国大学法学部卒
- 1925年 東京帝国大学法学部助教授
- 1934年 東京帝国大学法学部教授(憲法学第一講座)
- 1946年 貴族院議員(勅選)
- 1949年 10月5日、日本学士院会員
- 1959年 東京大学定年退官。東京大学名誉教授、立教大学教授(憲法、フランス公法)・初代法学部長
- 1965年 日本野球機構コミッショナー
- 1969年 文化功労者
親族
- 鈴木穆 - 妻の父[7]。朝鮮総督府度支部長官・朝鮮銀行副総裁。
評価
古関彰一によれば、1946年に宮澤が当初の自説から大日本帝国憲法の根本的な改正の立場に転じたのは、マッカーサー草案の予想外の内容を知った宮澤が当時東京帝国大学の総長であった南原繁にそれを知らせ、南原が東京帝国大学という組織として、GHQの方針に素早く適応して、組織の政治的立場を確保する行動をとったことに伴うものだったとされる[8]。第二次世界大戦中の日本では、宮澤のみならず、鈴木安蔵や杉森孝次郎、堀真琴なども大東亜共栄圏を礼賛しており、当時は社会科学者のみならず文学者も哲学者も体制に順応するしか生きる方法がなかったと、古関は指摘している[9]。
社会活動
1965年から1971年まで、日本野球機構の第4代コミッショナー(コミッショナー委員会の委員長)を務めていた。コミッショナー在籍時にはドラフト制度の導入、黒い霧事件が起こっている。
著作
体系書・概説書
- 『衆議院議員選挙法』(日本評論社、1929年)
- 『選擧法要理』(一元社、1930年)
- 『憲法講義案』(自費出版、1936年)
- 『行政法総論講義案』(自費出版、1936年)
- 『行政争訟法』(日本評論社、1939年)
- 『皇室法』(日本評論社、1939年)
- 『聯邦制度槪説』(有斐閣、1939年)
- 『憲法略説』(岩波書店、1942年)
- 『憲法大意』(有斐閣、1949年)
- 『憲法入門』(勁草書房、1951年)
- 『憲法 改訂5版』(有斐閣、1973年、初版1949年)
- 『憲法Ⅱ 新版』(法律学全集4巻)(有斐閣、1971年、初版1959年)
- 『コンメンタール全訂日本国憲法』(芦部信喜補訂、日本評論社、1978年)
論文集
- 『モンテスキュー 法の精神』(岩波書店、1937年)
- 『固有事務と委任事務の理論』(有斐閣、1943年)
- 『民主制の本質的性格』(勁草書房、1948年)
- 『公法の原理』(有斐閣、1967年)
- 『憲法の原理』(岩波書店、1967年)
- 『憲法の思想』(岩波書店、1967年)
- 『憲法と裁判』(有斐閣、1967年)
- 『法律学における学説』(有斐閣、1968年)
- 『憲法と政治制度』(岩波書店、1968年)
- 『日本憲政史の研究』(岩波書店、1968年)
- 『天皇機関説事件(上・下)』(有斐閣、1970年)
- 『憲法論集』(有斐閣、1978年)
一般書
- 『転回期の政治』(中央公論社、1936年)
- 『銀杏の並木 : 隨筆集』(相模書房、1937年)
- 『東と西』(春秋社松柏館、1943年)
- 『あたらしい憲法のはなし』(朝日新聞社、1947年)
- 『あたらしい憲法のはなし 付載七篇』(三陸書房〈叢書:風にそよぐ葦〉、2016年)
- 『日本に於ける民主主義』(日本青年館、1947年)
- 『銀杏の窓』(廣文館、1948年)
- 『新憲法と國會』(國立書院、1948年)
- 『右往左往』(勁草書房、1951年)
- 『國民主權と天皇制』(勁草書房、1957年)
- 『憲法講話』(岩波新書 青版、1967年)。度々復刊
- 『宮沢俊義随筆集』(学生社、1977年)
共著
- (田中二郎)『立憲主義と三民主義・五権の原理』(中央大学出版会,1937年)
- (国分一太郎)『わたくしたちの憲法』(有斐閣,1955年。同年、毎日出版文化賞。1987年,[有斐閣新書],ISBN 4641090777)
編著
- 『公法學の諸問題 美濃部教授還暦記念論集』(有斐閣、1934年)
- 伊藤博文代表『憲法義解』(岩波文庫、1940年、改版2019年)
- 『法律思想家評傳』(日本評論社、1950年)
- 『憲法改正』(有斐閣、1956年)
- 『世界憲法集』(岩波文庫、1960年)
- (高木八尺、末延三次共編)『人権宣言集』(岩波文庫、1975年)
訳書
- B.ミルキヌーゲツェヴィチ(小田滋共役)『國際憲法 : 憲法の国際化』(岩波書店,1952年)
脚注
参考文献
- 蓑田胸喜『国家と大学 : 東京帝大法学部に対する公開状』原理日本社、1941年 。
- 蓑田胸喜『美濃部博士の大権蹂躪 : 人権蹂躪・国政破壊日本万悪の癌腫禍根』1935年 。
- 古関彰一『平和憲法の深層』筑摩書房、2015年4月6日。ISBN 4480068279。
関連項目
- 憲法問題研究会 - 発起人[1]
- 清宮四郎 - 同時代の憲法学者。
- 大石義雄 - 同時代の憲法学者。
- 連合国軍最高司令官総司令部
- ^ 憲法問題研究会 編『憲法読本 下』岩波書店〈岩波新書556〉、1965年、193頁。