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飫肥藩

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飫肥藩(おびはん)は、日向国那珂郡のある南部(現在の宮崎県日南市の全域および宮崎市南部)を支配した。藩庁は飫肥城。藩主は伊東氏。家格は外様大名である。

藩史

日向伊東氏は鎌倉時代に日向国の地頭に任じられ、1335年伊東祐持足利尊氏によって都於郡300町を宛がわれて下向した事に始まる。一時は島津氏との争いに敗れ日向を追われるが、当主伊東祐兵豊臣秀吉九州平定に付き従い、九州平定軍の先導役を務め上げた功績により飫肥の地を取り戻し近世大名として復活を成し遂げた。

慶長5年(1600年関ヶ原の戦いでは祐兵が大坂で病を得ていた為、成り行きで西軍につくものの、密かに黒田如水を通じて東軍に味方をし、嫡男祐慶を下向させて宮崎城を攻撃。事無きを得た。元和3年(1617年)2代将軍徳川秀忠より飫肥藩5万7千石の所領安堵の朱印状を受けた。

3代祐久寛永13年(1636年)弟の祐豊に3千石を分与して旗本寄合とし、4代祐由明暦3年(1657年)弟の祐春に3千石を分与して表向御礼衆交代寄合としたため、以後、石高は5万1千石となった。

領内は耕地が少なく、山林と海浜に囲まれていた。温暖で湿潤な気候を利用しなどの林業を発展させ、今日でも「飫肥杉」はこの地の特産として残っている。また、同時に漁業も藩財政の一翼を担った。また、薩摩藩同様に「地頭」の名称の職もあった[1]。旧清武城は藩の第二の拠点として、清武地頭が置かれていた。

11代祐民享和元年(1801年)学問所を設け、これが天保元年(1830年藩校振徳堂となった。

幕末の飫肥藩は極度の財政難に陥り、嘉永4年(1851年)には藩士の家禄を1/3に減じ、更に安政4年(1857年)には倹約令を出すほどだった。

明治4年(1871年廃藩置県により飫肥県となった。後、都城県、宮崎県、鹿児島県を経て再置県(分県)された宮崎県に編入された。

明治17年(1884年祐帰子爵となり華族に列した。

なお、明治時代外務大臣となりポーツマス条約締結を行った小村寿太郎は飫肥藩の出身である。

藩邸及び江戸での菩提寺

江戸藩邸は外桜田に上屋敷、千駄ヶ谷に下屋敷があった。また、大坂と伏見に藩邸があり、大坂藩邸は土佐堀田邊橋に、伏見藩邸は下板橋島かえ谷町にあった。

また、江戸での菩提寺は芝高輪の妙心寺派寺院である佛日山東禅寺

歴代藩主

伊東家

外様 5万7千石→5万4千石→5万1千石

  1. 祐兵(すけたけ)〔従五位下、豊後守〕
  2. 祐慶(すけよし)〔従五位下、修理大夫〕
  3. 祐久(すけひさ)〔従五位下、大和守〕分知により5万4千石
  4. 祐由(すけみち)〔従五位下、左京亮〕分知により5万1千石
  5. 祐実(すけざね)〔従五位下、大和守〕
  6. 祐永(すけなが)〔従五位下、修理亮〕
  7. 祐之(すけゆき)〔従五位下、大和守〕
  8. 祐隆(すけたか)〔従五位下、修理大夫〕
  9. 祐福(すけよし)〔従五位下、大和守〕
  10. 祐鐘(すけあつ)〔従五位下、左京亮〕
  11. 祐民(すけたみ)〔従五位下、修理大夫〕
  12. 祐丕(すけひろ)〔従五位下、修理大夫〕
  13. 祐相(すけとも)〔従五位下、右京大夫〕
  14. 祐帰(すけより)〔正四位、修理大夫〕

家格

飫肥藩の家格は大まかには、

  1. 給人
  2. 中小姓
  3. 歩行(後に徒士
  4. 外座間 
  5. 土器
  6. 足軽
  7. 小人

と分別される。給人はさらに御一門(3家)と馬廻に分別される。

文久元年辛酉 国成物成高」[2]では上士を御一門、馬廻で、人員は上士は御一門とあわせて飫肥に126人、清武に17人。(なお、人数は「国成物成高」参照で、以下の身分も同じ。)、中士は中小姓(飫肥に50人、清武で11人)、下士徒士(歩行とも。飫肥に194人、清武に55人)、茶湯坊主(書院坊主同様に飫肥にしかいない。13人)、書院坊主(2人)、準士は土器(飫肥では総土器と呼ばれ147人、清武には86人。)、外座間(飫肥のみにおり、51人。この家格には狂言師もいた)、準士格足軽、小人、馬取、倉方、細工所(藩主お抱えの仏師や鎧師、蒔絵師)、鷹師、鍜治、大工、船大工、紺屋とされている。

なお先述のとおり、薩摩藩同様に城代の延長としての地頭職が存在し、清武地頭は馬廻から出たが、その他の地頭は中小姓や徒士からも出た。

御一門

給人格上席に位置づけられる藩主家親族にあたる3家。

筆頭の伊東左門家は祐兵の次男の祐寿(左門)を祖とする家で石高は1000石。藩主となった祐永と祐隆は左門家の出身である。 残る伊東主水家と伊東図書家の2家は成瀬正武と祐兵の三女の遺児で、伊東姓を賜姓された伊東祐正伊東祐秋をそれぞれ祖とする。「飫肥藩分限帳」では伊東玄蕃、伊東主水、伊東帯刀の3人が御一門として見える。

御一門以外の給人

飫肥藩においては、給人のうち、65石以上に馬を持つことを許可され、これを「乗馬以上」と呼ばれた。また、50石以下を「小給人」と呼んだ。「飫肥藩分限帳」では給人と家老家が分別されるが、「文久元年辛酉 国成物成高」では家老家と馬廻は一纏めにしている。

幕末の領地

脚注

  1. ^ 「飫肥藩分限帳」参照
  2. ^ 「飫肥藩分限帳」に掲載されている。平部嶠南覚書により作成という。

参考文献

先代
日向国
行政区の変遷
1617年 - 1871年
(飫肥藩→飫肥県)
次代
都城県