コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

日本の慰安婦

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
慰安婦 > 日本の慰安婦
「兵士のあとから河を渡る慰安婦」[1]
身体検査へむかう慰安婦。1938年1月2日、上海市内。其美路 (後の四平路)中国語版、市立沙涇小学 (後の幸福村小学) に集められた一団100余名の彼女たち、その服装にて出身地が判明す[2]
担架の上で座って、尋問を待つ日本軍慰安婦集団の中国人少女。男性は英国空軍中尉。1945年8月8日、ビルマのラングーン(現ミャンマーのヤンゴン)の連合国軍キャンプにて、ティトマス軍曹によって撮影

日本の慰安婦(にほんのいあんふ)は、日本軍軍用売春宿慰安所)において性的労働に従事した女性のこと。大日本帝国から、日本人や朝鮮人、台湾人[注釈 1]慰安婦として海外の戦地に赴いた。中国大陸東南アジアなどの戦地では、現地採用された慰安婦も存在した[3]。慰安婦の総数や民族構成については、諸説ある。

慰安所は、「強姦等の兵士による不法行為の防止」「性病等の防止」「防諜の必要性」などの理由により、軍の要請で設置され、主に民間人によって経営された[4]

慰安婦問題は、大韓民国との間で現在に至るまで外交問題化している[5]

慰安婦

[編集]

軍人に対し売春を行っていた婦女は日本に限らず、韓国、アメリカドイツフランスなど多くの国で存在していた[6]。日本以外の国の軍隊の慰安婦については、「慰安婦」を参照。

近代公娼制は、性病対策と軍隊慰安を目的としてフランスで確立し、その後ヨーロッパ各国、アメリカ合衆国や日本にも導入された[7]

慰安婦問題

[編集]

慰安婦問題にはさまざまな認識の差異や論点があり、日本・大韓民国アメリカ合衆国国際連合などで1980年代ころから議論となっている。慰安婦は当時合法とされた公娼であり民間業者により報酬が支払われていたこと、斡旋業者が新聞広告などで広く募集をし内地の日本人女性も慰安婦として採用していたことなどから国家責任はないとの主張がある一方、一般女性が慰安婦として官憲や軍隊により強制連行された[8]性奴隷の例があるとの主張もある[9]

1990年代に入り、日本政府は、国の道義的責任を認め[10]、謝罪し、半官半民の基金(アジア女性基金)を立ち上げた。アジア女性基金は、元慰安婦に「償い金[11]」を届けると共に様々な支援事業を行い、2007年に解散した[12]

国連などでの慰安婦の扱い

[編集]

1992年2月25日、NGO 国際教育開発(IED)代表で弁護士の戸塚悦朗国連人権委員会日本軍慰安婦問題を取り扱うように要請し、これが国連での初めての慰安婦問題提起であった[13]

慰安婦の総数

[編集]

日本軍の慰安婦

[編集]

アジア女性基金によれば、慰安婦の総数が分かる総括的な資料は存在せず、慰安婦の総数についてのさまざまな意見はすべて研究者の推算である[14]。推定値は、2万~40万人と幅広いが韓国や国連では20万人説が多い。ただし日本ではこの20万人説について根拠がないとの反論がある(千田夏光#朝鮮人慰安婦強制連行「20万」説を参照)。

進駐軍の慰安婦

[編集]

アメリカ軍を中心とした進駐軍の為に、東京とその近郊で営業した特殊慰安施設協会では、最盛時には7万人の女性が働いていた[15]

慰安婦の民族別割合

[編集]

日本軍の慰安婦

[編集]

アジア女性基金によれば、日本軍の慰安婦の民族別の割合を確定する統計資料も、存在しない[14]

進駐軍の慰安婦

[編集]

日本政府は、特殊慰安施設協会の為に「日本女性の貞操を守る犠牲として愛国心のある女性」を募集し、55,000人が集まった[16]

慰安婦の身分

[編集]

当時の資料では、1940年5月7日の閣議決定に基づく「外事警察執行要覧」では、「特殊婦女」(慰安婦)は軍属ではなく、民間人として扱うことと定められている[17]

日本軍は、業者が慰安婦らを船舶等で現地に送るに際には、彼女らを特別に軍属に準じた取扱いにし、渡航申請に許可を与え、日本政府が身分証明書等の発給を行ったりした。軍の船舶や車両によって戦地に運ばれたケースも少なからずあり、現地に置き去りにされた事例もあったという[18]:1,14。1962年の国会での厚生省(現:厚生労働省)の発言によれば、慰安婦は軍属でないが、敵襲を受けるなどの部隊の遭遇戦で亡くなった場合は戦闘参加者として準軍属の扱いになる[19]

1968年4月26日、衆議院の社会労働委員会において厚生省援護局長の実本博次は、慰安婦について「一応戦地におって施設、宿舎等の便宜を与えるためには、何か身分がなければなりませんので、無給の軍属というふうな身分を与えて宿舎その他の便宜を供与していた、こういう実態でございます。」と答えている[20]

日本の慰安婦の歴史

[編集]
日本軍が中国大陸に設置した慰安所(1938年2月7日撮影)[1][21]

日清戦争から満州事変まで

[編集]

1901年に軍医の菊池蘇太郎は「軍隊ニオケル花柳病予防法」を発表し、公娼制度の目的は性病(花柳病)予防と風俗頽壊防止を目的としていたと記している[22]

日中戦争(支那事変)

[編集]

1937年7月7日の盧溝橋事件を端緒とする日中戦争がはじまり、全面戦争に突入する前に日本軍は「野戦酒保規程」を改正して慰安所を造るための法整備を行った[23]1937年9月29日の陸達第48号「野戦酒保規程改正」には「必要ナル慰安施設ヲナスコトヲ得」と書かれており[24]、慰安所は軍の後方施設として兵站部が管轄することが規定されている[23]

1937年12月の南京戦の後、南京市内の安全区(難民区)の設置に関わり、安全区内の金陵女子文理学院に逃れて来た女性避難民の保護にあたったミニー・ヴォートリンの日記には、強姦事件の被害者からの聞き取り内容や、強姦目的で金陵女子文理学院の敷地内に侵入した日本兵とのやりとりで「(日本兵を)追い払った、(日本兵に)女性難民が拉致された、構内で強姦に及んだ兵士(日本兵)を制止した、など」が記録されている[25]。また1937年12月24日の日記には、日本軍の某師団の高級軍事顧問の訪問を受け、避難民1万人の中から売春婦100人を選別させてもらいたいという要求に対して、以後女性を連行しないことを条件に選別を許し、日本軍が21名を連れて行ったこと、日本軍側は、兵士が利用するための正規の慰安所を開設すれば強姦被害が減ると考えている、と説明したことが記録されている[26]

日本軍は1937年末から大量の軍慰安所を設置し始めた[27]。飯島守上海派遣軍参謀長の12月11日の日記には、中支方面軍から慰安所設置の指示が来た事が書かれている[28]。上村利通上海派遣軍参謀副長も、軍の不法行為が激しいので「南京慰安所の開設において第二課案を審議す」(28日)と書いている[29]。現地軍最高司令部であった中支那方面軍から指示が飛び、取り急ぎ各軍が南京攻略後の駐留地で憲兵に指示して慰安婦を集めさせ慰安所を開設した[30][31]。内地や朝鮮半島から呼び寄せた記録もある[32]1937年12月21日の在上海日本総領事館警察署長が「皇軍将兵慰安婦女渡来ニツキ便宜供与方依頼ノ件」を出し、前線での慰安所設置が報告された[23]

陸軍が視察を依頼した精神科医早尾乕雄の論文である『戦場心理の研究』[33][34] によれば1938年の上海では強姦や輪姦が頻発し、南京では「皇軍に強姦されたら、幸運に思え」と怒鳴った隊長がいたと報告している[35][36]。こうした強姦の多発により、慰安所の設置を急いだことが『飯沼守上海派遣軍参謀長の日記』[37]『上村利通上海派遣軍参謀副長の日記』[38]『北支那参謀長通牒』などの史料から分かる[39]。また小川関治郎の陣中日記の1937年12月21日条には「尚当会報ニテ聞ク 湖州ニハ兵ノ慰安設備モ出来開設当時非常ノ繁盛ヲ為スト 支那女十数人ナルガ漸次増加セント憲兵ニテ準備ニ忙シト」との記述が見られる[40]

慰安婦として内地から中国へ渡航する婦女の取扱

[編集]

1938年2月18日に起案され、2月23日に内務省警保局長より各庁府県長官に宛てて「支那渡航婦女の取扱に関する件」(内務省発警第5号)が通達された[23][24][41]。この通達では内地(植民地以外の日本国内)から中国に渡航させる慰安婦は、満21歳以上の現役の娼妓や醜業を営む女性に限定し、身分証明書の発行の際には、婦女売買または誘拐などがないかよく注意することや、募集に際し軍の名を騙ったり、虚偽や誇大な広告宣伝をする者を厳重に取り締まるよう命じている。

日本軍から内地への慰安婦の要請

[編集]

1938年11月4日には南支(南部中国)派遣軍古荘幹郎部隊参謀陸軍航空兵少佐 久門有文陸軍省徴募課長より内務省に対して慰安婦要員約400名と、身元が確かで慰安所経営ができる引率者(雇い主)の要請があり[42][43]支那渡航婦女に関する件伺)、内務省警保局(現在の警察庁に相当)はこの要請に応じて大阪、京都、兵庫、福岡、山口の各知事宛に計400名を割り当て、極秘扱いで華南に渡航させるよう命じた(南支方面渡航婦女の取り扱いに関する件[43][44][45]

支那事変の経験より観たる軍紀振作対策

[編集]

1940年9月19日、『支那事変の経験より観たる軍紀振作対策』を各部隊に配布[46]。この中で兵舎の設備改善と慰安の諸施設を求めて、特に性的慰安所は「志気の振興、軍紀の維持、犯罪及び性病の予防等に影響する」と説いている[47]

太平洋戦争(大東亜戦争)

[編集]

1941年12月8日、日本軍による真珠湾攻撃第二次世界大戦大東亜戦争/太平洋戦争)勃発。

  • 1941年刊行(推定)清水一郎陸軍主計少佐編著『初級作戦給養百題』(陸軍主計団記事発行部『陸軍主計団記事』第三七八号附録)第一章総説に、師団規模の部隊が作戦する際に経理将校が担当する15項目の「作戦給養業務」が解説され、「其他」項目の解説に以下の任務が列挙されている[48]

1 酒保ノ開設 2 慰安所ノ設置、慰問団ノ招致、演藝會ノ開催 3 恤兵品ノ補給及分配 4 商人ノ監視

  • 1942年9月3日陸軍省課長会報で倉本敬次郎恩賞課長は「将校以下の慰安施設を次の通り作りたり」としてその結果を報告した。それによると、設置された軍慰安所は、華北100、華中140、華南40、南方100、南海10、樺太10、計400ヶ所であった。

オランダ領東インド(インドネシア)で日本軍統治時代、敵性の疑いがかけられたオランダ系住民が多数、収容所に入れられたが、その収容者らが女性を慰安婦として出すよう要求された。拒否し抜いた収容所もあったものの、幾つかの収容所は女性を出した。これは食糧も十分に提供されず、飢餓的状況にあった収容所もあって、生き延びるために不本意ながら応じた女性がいたためとも言われる[49]。インドネシアについては、戦後も長らく欧米人被害を中心に語られることが多く、それに比べれば、現地住民に対する慰安婦狩りや現地に連れてこられた朝鮮人慰安婦の被害については取上げられる事は少ない。しかし、作家プラムディア(後のマグサイサイ賞受賞作家)がスハルト政権下でブル島に政治犯として流刑にされたことをきっかけに、その島で日本軍がかつて外部のジャワ島から少女ら(十代半ばだったとされる)を留学させると称して連れ出し、ブル島に監禁、慰安婦とし、敗戦後は少女たちを島に置き去りにしたまま去っていたことを知って調査報告した著作[50]や、山田盟子の著作等がある。

台湾での慰安婦

[編集]

台湾軍が南方軍の求めに応じて「慰安婦」50人を選定し、その渡航許可を陸軍大臣に求めた公文書「台電 第602号」がある[51]

呼称

[編集]

秦郁彦によれば「慰安婦」という語そのものは逐次広まったものであり、一方で公式用語として定着したわけではなかったと指摘している[52]

日本では古くより遊廓での娼婦遊女、女郎、などと呼び、19世紀後半の日本では海外への出稼ぎ娼婦をからゆきさんまた娘子軍とも呼んだ[注釈 2]

公娼制下の日本では「芸妓、酌婦、娼妓」の3つに区分したり、1940年頃の中国に渡航する慰安所関係の公文書でも「芸娼妓、女給仲居、女中、酌婦、芸妓」と一括されるなどしており、「慰安婦」の範囲基準は明らかではないが、慰安所に入ったあとに慰安婦と呼びかえられたともいわれる[52][注釈 3]

陸軍

関東局(編)の『関東局施政三十年史』(原書房 1974年)によれば、1909年12月、日本政府は中国(当時は)における日本の租借地である関東州において日本人と中国人女性に対して「娼妓取締規則」により「娼妓(遊女、娼婦)」として管理してきたそれまでの方針を変更し、対外関係を考慮して日本人女性に対してだけは娼妓家業を認めないことにし、芸妓、酌婦が公娼的行為をすることは黙認することにしたため、関東州、満州においては「酌婦[57]」が事実上、日本人娼妓を差す用語となったという。この後、内地(日本本土)や朝鮮において「酌婦」という仕事の名目で女性を「満洲」に連れ出し、実際には「娼妓」と同様の「売春」を強要する詐欺事件がしばしば起こったという。慰安婦業に従事する契約書においては、仕事内容は稼業婦や酌婦などと記されていた。1932年1938年の上海でも「酌婦」が使われている[52]

1932年4月1日の上海派遣軍の軍娯楽場取締規則では、慰安所は「軍娯楽場」、性的接客をする女性従業員であっても単に「接客婦」と表記されている[52]1937年には「稼業婦女[23][57]」、軍慰安所従業婦等募集に関する件では「従業婦[58]」とも呼ばれた。売春を「醜業」と呼ぶ事もあり、1938年の支那渡航婦女の取扱に関する件では「醜業婦」と表記された。1939年1月17日の第11軍軍医部長会議指示では「特殊慰安婦」、1939年11月14日の在中支森川部隊特殊慰安業務に関する規定で「慰安婦」が使用された[52]

俗語ではそのほか、現地の軍人は慰安婦のことを俗に「ピー」(prostitute 娼婦の頭文字[59])、慰安所のことを「ピー屋」と呼んでいたとも言われている[60][61]

海軍

海軍では「特要員」の名の下に戦地に送られたとも言われている[62][63]

戦後

戦後、慰安婦問題が表面化した頃から「従軍慰安婦」という呼称が広まったが、その後「従軍慰安婦」という呼称に疑義が呈され、日本外務省やアジア女性基金NHKなどでは「いわゆる従軍慰安婦」などと呼ぶようになった[64]。現在は一般的に「慰安婦」と呼称されている。

慰安婦制度を批判する側では、「慰安婦」という言葉が実態を反映していないとして、「日本軍性奴隷」という用語を使用したり、慰安婦を括弧付きで使用している例もある[65]

一方で、特に軍の強制性に批判的な立場で、米軍調査書ATIS120号 [66] における売春宿経営者(22名の売春婦を連れて歩兵第114連隊と行動を共にした)に関する記述「following their trade」から[要出典]「追軍売春婦[67]」と表現する者もある。

「従軍慰安婦」

[編集]

「従軍慰安婦」とは戦後に生まれた言葉で、千田夏光が1973年に出版した著書『従軍慰安婦』で、本のタイトルとして使用された。慰安婦問題が政治問題となって、この呼称が広まったが、戦時中にはなかった言葉であり、誤解を生むとしてこの言葉の使用に反対する声がある一方で[68]、引き続き使用すべきだという意見もあり、議論になった。(詳しくは「日本の慰安婦問題」を参照)

「性奴隷」

[編集]

正義連や関連団体が海外向けメディアアピールの中で使用する「性奴隷」という表現について、長年活動してきた元慰安婦は、不適切だと批判している[69][70]

韓国での呼称

[編集]

現在韓国では日本と同じく「慰安婦(위안부)」としていることが多いが、慰安婦問題で日本を非難している韓国の民間団体は2018年まで自らの団体名を「韓国挺身隊問題対策協議会」(挺対協)としていた。「挺身隊」とは「女子勤労挺身隊」のことで、主に工場などでの労働に従事する女性を指し日本内地で動員された[71]。当時朝鮮でも未婚女性が官吏による斡旋や募集によって内地の工場などへ向かった例もあったため、朝鮮では慰安婦の募集と混同され「若い女性の挺身隊は慰安婦にされる」という流言が広がった[72][73]。また、第二次世界大戦後になっても韓国では、国連軍相手の慰安婦が韓国警察や韓国公務員により「挺身隊」とも呼ばれていたことがあり[74]慰安婦問題が社会的問題として表面化した1990年代初めでも、一般の韓国人は「挺身隊(정신대」を「慰安婦」の同義語と認識していることが多い。現在、韓国挺身隊問題対策協議会は名称を変更し「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯」(正義連)としており、日本の慰安婦を「挺身隊」ではなく「日本軍慰安婦」と呼んでいる[75]

韓国では、「慰安婦(위안부)」という言葉は、1980年代までは主に米軍・国連軍慰安婦の事を指しており、日本軍慰安婦はほとんど問題になっていなかった。しかし1990年代に日本との問題が大きくなってからは、「慰安婦」という言葉は、日本軍慰安婦に対して使われるようになり、米軍・国連軍慰安婦に対しては使われなくなった[76]。(「韓国軍慰安婦」参照)

英語圏での呼称

[編集]

近年の英語圏では、「慰安婦」を直訳した「Comfort Woman」という呼称[77] が用いられている場合が一般的である。

1944年日本人戦争捕虜尋問レポート No.49では(日本軍)「慰安婦」"comfort girl"とは軍人のために軍に所属させられた「売春婦」(prostitute)もしくは「職業的野営随行者」(professional camp follower) と記載されている[78]

1945年タイム誌とニューズウィーク誌では comfort girls と訳している[79][80]

慰安婦の募集

[編集]
京城日報』(1944年7月26日付)
「慰安婦至急大募集」
年齢 17歳以上23歳まで
勤め先 後方○○隊慰安部
月収 300円以上(前借3000円まで可)
毎日新報』(1944年10月27日付)
「軍慰安婦急募集」
行先 ○○部隊慰安所
応募資格 年齢18歳以上30歳以内身体強健女性
募集期日 10月27日より11月8日
契約及待遇 本人面接後即時決定
募集人員 数十名
希望者 左記場所に至急問議の事
京城府鍾路区樂園町195 朝鮮旅館内光③2645(許氏)

日本政府の説明によれば、慰安婦の募集は、多くが民間業者によって行われ、軍はそれらの取り締まりや衛生等の管理に直接・間接的に関与した[81][18]

日本国内(内地・朝鮮)では、慰安所の経営者や仲介業者が、当時の一般的な接客業婦の募集方法と同じやり方で慰安婦を募り、戦地へ引率した[82]:52,53[83]。その際、「軍慰安所従業婦等募集に関する件」に見られるように、就業詐欺に類する事案も発生し、軍や政府は幾度か業者の選定について注意勧告を行っている[84]

内地での慰安婦の募集

[編集]

日本国内では、1938年2月23日の内務省発警第五号の「支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件[85] により、慰安婦は、事実上醜業(売春)を営み、満21歳以上の伝染病なき者に募集を限定し、身分証明書を発給していた。また、発給の際には本人自らが警察署に出頭すること、親または戸主の承認を得ること、婦女売買や略取誘拐などの無きよう調査すること、正規の許可などの無い募集周旋は認めない事などが取り決められていた。 なお、公娼の年齢制限は、内地で18歳以上、朝鮮・台湾で17歳であった[86]

1937年から翌38年にかけて内地の売春斡旋業者の取り締まりに関する通達等が多数出された。1937年(昭和12年)8月31日には外務次官通牒「不良分子ノ渡支ニ関スル件」が出され、斡旋業者の取り締まりについての注意命令が出された[24]

  • 1938年1月19日付群馬県知事発内務大臣・陸軍大臣宛「上海派遣軍内陸軍慰安所ニ於ケル酌婦募集ニ関スル件」 と同年1月25日付高知県知事発内務大臣宛「支那渡航婦女募集取締ニ関スル件」、同日付山形県知事発内務大臣・陸軍大臣宛「北支派遣軍慰安酌婦募集ニ関スル件」[24] などでは、警察から「皇軍ノ威信ヲ失墜スルコト甚タシキモノ」とされた神戸の貸座敷業者大内の言葉として、「上海での戦闘も一段落ついて駐屯の体制となったため、将兵が現地での中国人売春婦と遊んで性病が蔓延しつつあるので3,000人を募集した」とある[24]。業者大内によれば、契約は二年、前借金は500円から1,000円まで、年齢は16歳から30歳迄としている[23]
  • 1938年2月7日付和歌山県知事内務省警保局長宛「時局利用婦女誘拐被疑事件ニ関スル件」によると、1938年1月6日、和歌山田辺で、支那(中国)で慰安婦に就職しないかと勧誘した挙動不審の男らが誘拐容疑で逮捕された。男らは軍の命令で募集していると称していたので、和歌山県刑事課長は長崎県外事警察課に問い合わせ、その回答である38年1月20日付文書には「皇軍将兵慰安婦が渡来するので便宜供与をしてください」という依頼文が添付されている[24]。この公文「皇軍将兵慰安婦女渡来ニツキ便宜供与方依頼ノ件」(在上海総領事館警察署発長崎県水上警察署宛、1937年12月21日付)には、「稼業婦女(酌婦)募集ノ為本邦内地並ニ朝鮮方面ニ旅行中ノモノアリ」とも記録されている[24]
  • 1938年2月14日には茨城県知事から内務大臣・陸軍大臣宛「上海派遣軍内陸軍慰安所ニ於ケル酌婦募集ニ関スル件」、翌2月15日には宮城県知事発内務大臣宛でも同名の通達がなされている[24]

内地での慰安婦募集上の注意

[編集]
「軍慰安所従業婦等募集に関する件」

1938年(昭和13年)3月4日、「支那渡航婦女の取扱に関する件」に応じて陸軍省 兵務局 兵務課はに「軍慰安所従業婦等募集に関する件」(陸支密第745号)を発令した。この通達は、北京近郊で慰安所を設置するために内地(植民地以外の日本国内)で慰安婦を募集した者が、軍の名義を利用したり、誘拐のような方法で集め警察に検挙取締りを受けたため、今後は派遣軍が募集する者の人選を適切にし、軍の威信を保ち社会問題を引き起こさないよう依頼したものである。

朝鮮半島での慰安婦の募集

[編集]
  • 1944年に、当時の朝鮮の最大手の新聞『京城日報』(7月26日付)が「慰安婦至急募集」との紹介業者の広告を掲載。300円(京城帝国大学の卒業生の初任給75円の約4倍に当たる)以上の月収と記載されていた。また 朝鮮総督府の機関紙『毎日新報』(10月27日付)の「軍慰安婦急募集」との紹介業者の広告では行き先は部隊の慰安所であると明記されている。
  • 「行先 〇〇部隊慰安所」と書かれた朝鮮の新聞の募集広告も残されている[87]シンガポールなどでも、新聞広告で募集した例がある[注釈 4]
  • 太平洋戦争の生き残りの兵士として知られる小野田寛郎は、1940年前後に商事会社の漢口(現・武漢)支店に勤務していた時代に、朝鮮半島では悪徳詐欺的な手段で女を集めた者がいると言う話をしばしば聞いたという[90]:145
  • 1944年に米軍がビルマに於いて捕虜にした朝鮮人慰安婦20名及び慰安所経営者の日本人夫婦2名から聞き取り調査をし作成した日本人戦争捕虜尋問レポート No.49があり、その募集の項に、日本の斡旋業者が就労詐欺により朝鮮人女性を集めていたとの記載がある。

戦地での慰安婦の募集

[編集]

中国や東南アジアなど日本軍の占領地では、軍人が地元の有力者に協力を呼び掛けて慰安婦を集めることもあった[88]:106[29]。もともと慰安所は、住民に対する非行を防止する目的もあって設置されたが[91]、占領軍という立場上、(軍の方針に反し)住民に対し強制力が働いたケースもあったはずだという指摘もある[92]

慰安婦の強制連行

[編集]

1990年代、韓国の英文学者、尹貞玉が、数万人の日本統治時代の朝鮮人女性が日本政府により女子挺身隊の名目で徴用され慰安婦として戦地に送られたとして、日本政府に真相解明を要求したが[93][94]、日本政府の調査では、このような事実は確認出来ていない[95]秦郁彦は、膨大な数が存在するはずの行政文書が一つも見つからないことなどから、この話に否定的であり[96]、韓国の李栄薫も、日本の朝鮮総督府が慰安婦を動員したことを示す証拠はないとしている[97]

この当時、元労務報国会の動員責任者を名乗る男性(吉田清治)が、陸軍省の決定で朝鮮人慰安婦の徴用(強制連行)を行ったと証言しており、朝日新聞社の報道などによって注目されていたが(朝日新聞の慰安婦報道問題)、のちに同社は「吉田証言」を虚偽と判断し、一連の記事を撤回した[98][99]

一方、吉見義明は、慰安婦の強制連行を史実だとしている[100]。尹貞玉と吉見は、日本政府が資料を焼却したり非公開にしているためであるか、あるいは戦後に進駐軍向けに公娼施設であるRAAを作った際に外聞を憚って全て口頭の指示で行うよう命令していることから同様に文書で指示した可能性が少ないと説明している[101][102]

強制連行

1950年代に生まれた言葉で[103]、戦時中の国家総動員法国民徴用令ほか)に基づく労務動員を意味する言葉とされる[注釈 5]。韓国では「強制動員」とも言う[97]。日本政府は、慰安婦は徴用の対象ではなかったとしている[105]。(「強制連行」参照)

女子挺身隊

女子勤労挺身隊とは、主に工場などでの労働に従事する女性を指す。太平洋戦争の末期、女子挺身勤労令が出され、日本人女性が、工場などへ動員された[106]。国民の義務として動員されたのは日本人(内地人)だけで、朝鮮半島(当時の日本領)においては女子挺身勤労令は発令されなかったとされる[106][97][注釈 6]。(「女子挺身隊#朝鮮での「挺身隊」と「慰安婦」の混同」参照)

吉田証言

吉田清治は、太平洋戦争中、県知事や軍の命令を受け朝鮮人女性を徴用し慰安婦として戦地に送ったと、著書で告白。証人として裁判でも証言した。現在では、吉田の証言は作り話だったとされる[108]。(「吉田清治 (文筆家)#慰安婦の強制連行に関する証言(吉田証言)」参照)

戦地への移動

[編集]

海軍省潜水艦本部勤務を経てペナン島の潜水艦基地司令部に勤務していた井浦祥二郎によれば、軍中央がペナン島に将兵の娯楽ために慰安所を設置することを公然と指示し、各地の司令部が慰安所の管理をしたという。井浦は「わざわざ女性を戦地にまで連れてきたことをかわいそうだ」と感じ、「そのくらいならば、現地女性を慰安婦として募集した方がよかった」という旨を自著で述べている[109]

慰安所

[編集]
上海市郊外の江湾鎮の慰安所[1][110]。「聖戦大勝の勇士大歓迎」「身も心も捧ぐ大和撫子のサーヴイス」と書かれている。

日本軍の軍用売春宿を「慰安所」という。

日本政府の調査によれば、日本軍の慰安所は、沖縄[111]、中国、フィリピンインドネシア、マラヤ(現:マレーシア)、タイ、ビルマ(現:ミャンマー)、ニューギニア香港マカオ及びフランス領インドシナ(当時)に設置されたことが確認されている。これらは日本軍の要請により民間業者によって運営され、その数は約400箇所であったとされる[112]

慰安所の朝鮮人管理人の日記

[編集]

2000年に韓国で発見された朝鮮人の慰安所管理人(帳場人)の日記には、慰安婦の渡航や廃業に関する申請手続き、健康診断や出産、預金、送金などの情報が記載されていた[113]

日記によると、慰安婦たちは妊娠すれば休職し、定期的に性病検査を受けていたという。多くの慰安婦は自分の貯金口座を持っており[114]、管理人は、慰安婦たちの求めに応じ、彼女たちの収入を預金したり朝鮮に送金していた[113]

慰安婦の収入

[編集]

日本軍を相手とした場合は兵士が支払った料金の半分以上が女性の手取りとなり、残りが業者のものとなった[115]。 慰安婦への支払いは慰安所経営業者を通じて預金通帳へ半分、残り半分は軍票で支払われ、慰安婦への不払いが起きないよう軍主計局の監査と官憲の監視下で管理されていた[24]文玉珠のように、5000円になる金額を兄に送ったなどの例もある[116][117]。しかし、慰安所によっては慰安婦に給与が無い場合もあった[118]

兵士が支払う慰安所の利用料金については「慰安所規則」を参照

日本軍慰安婦が報酬を得ていたことを示すものとしては以下のものがある。

  • 当時の新聞『京城日報1944年7月26日の慰安婦募集広告では「月収300円以上、前借金3000円可」と記されていた[119]。吉見義明は「人身売買の業者がよく使う騙しの常とう手段」として、ほとんどが文盲であった朝鮮女性が、総督府の御用新聞であった『京城日報』を読んで応募するとは考えられないので、「主として他の業者への呼びかけだったのではないか」と主張している[120]
  • 日本人戦争捕虜尋問レポート No.49によれば、北ビルマのミートキーナの慰安所の慰安婦たちは月平均で1500円の総収益を上げ、750円を前借金の返済にあてた。同報告によれば稼ぎは月に1000 - 2000円、年季は半年から一年で一部は帰還した者もおり、慰安婦には一カ月毎に麦粉2袋、その家族には月毎に雑穀30キロが配給され、慰安婦の衣食住、医薬品、化粧品は軍が無料配給され、兵士の月給は15円 - 25円であったことが記されている[121][122]。しかし、この日本人戦争捕虜尋問レポート No.49には、業者が食料、その他の物品の代金を慰安婦に要求したので、「彼女たちは生活困難に陥った」とも書かれており、さらにビルマでは1943年頃から酷いインフレになり小林英夫早大教授によると1945年のビルマの物価は東京の1000倍以上になっており[123] ゆえにこれは戦時中の国外での極端なインフレを考慮しない暴論であると吉見は指摘している[124]
  • 中国漢口の約三十三万人と全兵士の金銭出納帳を調べたら、三分の一が飲食費、三分の一が郵便貯金、三分の一が「慰安所」への支出だったといい、ある内地人(日本人)の慰安婦は「内地ではなかなか足を洗えないが、ここで働けば半年か一年で洗える」と語っていたという。慰安所の料金は女性の出身地によって上中下にランク分けされており、兵士の方は、階級が上であるほど、利用できる時間は長くなり、料金は割高になっていたという[60]。他方、元日本兵杉本康一によると「確かに兵士たちは、高い賃金を払っていたが」ある日出会った少女の慰安婦が「一銭ももらっていません」と聞いているという[125]
  • 吉原で10年間、娼婦をしていた高安やえは、内地(日本)で商売を始めるために、10倍稼げるという理由でラバウルで慰安婦となったといい「一人5分と限り、一晩に200円や300円稼ぐのはわけがなかった」と回想している[126]
  • スマラン事件(白馬事件)のBC級裁判の判決文が引用した証人・被害者に対する警察の尋問調書によれば、何人かの女性は報酬を断ったが、受け取った女性はそのお金で自由な時間を得ることができたことを報告している。「将校倶楽部」では、一晩に一人の男性の相手にし、男性が料金として支払った4ギルダーのうち、1ギルダー1セントを受け取り、そのお金で食べ物や衛生用品を購入したとされ、「慰安所日の丸」では、一時間1ギルダー50セントの料金のうち、45セントを受け取ったと慰安婦自身が証言している[127]
  • 宋神道は借金が無かったが朝鮮からの旅費、飲食代などの経費を全て借金として背負わされたという。宋の取り分は4割だったが国防献金など様々な名目で経費が加算され、返すまでに7年近くかかったと証言している[128]
  • 『証言ー強制連行された朝鮮人軍慰安婦たち』によると、慰安の代価を得たのは、19人の内3人に過ぎなかった[129]
  • ビルマで慰安婦だった文玉珠によると、チップが貯まり母親へ何軒も家が建つほどの金額を送金したと述べている。また、「週に一度か二度、許可をもらって外出することができた。人力車に乗って買い物に行くのが楽しみだった」「ビルマは宝石がたくさん出るところなので、ルビー翡翠が安かった。(中略)わたしも一つぐらいもっていたほうがいいかと思い、思い切ってダイヤモンドを買った」という現地の生活状況を証言している[130]
  • からゆきさんの場合[131]北川サキは10歳で売られ、女衒は前借り300円、渡航費用と食事代と利息で2,000円と称したという[131]。大正中期から昭和前期のボルネオでは、一人2円のうち娼婦の取り分は1/2、その内で借金返済分が1/4、残り1/4から着物・衣装などの雑費10円を出すのに、月20人の客を取る必要があった。「返す気になってせっせと働けば、それでも毎月百円ぐらいずつは返せた」 といい、それは最少で月110人に相当する(フィリピン政府衛生局での検査の場合、週一回の淋病検査、月1回の梅毒検査を合わせると、その雑費の2倍が娼婦負担にさせられていた)。料金は泊まり無しで2円。客の一人あたりの時間は、3分か5分、それよりかかるときは割り増し料金の規定だった(接待時間ではなく、性交労働時間だったと考えられている)。日本軍を相手とした場合は兵士が支払った料金の半分以上が女性の手取りとなり、残りが業者のものとなった

慰安婦の貯金

[編集]
  • 元慰安婦の文玉珠は、1992年に日本を訪れ、慰安婦時代の1942年から1944年まで2年半の間にビルマで貯めた郵便貯金の払い戻し請求訴訟「軍事郵便貯金訴訟」を行った[132]。文玉珠は6 - 7千円の残高があるはずだと主張し、その後郵便局の調査で1943年6月から1945年9月までの12回の貯金の記録があり、残高が2万6145円であることが判明した[133][134]。当時は5000円で東京で一軒家が購入でき、また千円で故郷の大邱に家が一軒買えたといわれ[135]、この貯金だと東京で家5軒が購入できるほどのものだった[133]。1942年当時の賄い婦の給与は1ヶ月あたり約11円ほどであり、慰安婦の報酬や貯金総額は平均よりもはるかに高額であった[136]ともされる。また文は5,000円を朝鮮の実家に送っており[59][134][137]、現在では1億円ほどの価値となる(秦郁彦の計算[137])。ただし、この金銭なるものは、日本兵らが「円」と通称していたものの、実際には日本軍発行の軍票による現地「ルピー」であったと思われる[117]。これら軍票の扱いは地域や時期により扱いが異なっていた可能性があるものの、軍票増発によるインフレの流入を阻止するため、通常は故郷に送金しても本人でなければ引き出せない、地元通貨への交換に制限がある、一定額以上は引き出せない等といった制限が課されていた[117]上野千鶴子は、文玉珠の貯金は性交労働の代償でなく、軍人からのお駄賃をため込んだものであり、この訴訟は「名目的な額にしかならない」金銭を要求したものではなく、「道理を求める象徴的な裁判であり、支援者たちにとってもそうであった」と主張している[132]。訴状の請求趣旨に郵便貯金の返還要求は記載されていない[138]。軍事貯金払い戻し請求訴訟は日韓基本条約に付随する日韓請求権並びに経済協力協定で解決済みとして敗訴した[132]
  • 李榮薫は、中国漢口の日本人女性130名と朝鮮人女性150名が在籍していた慰安所では、慶子という名前の朝鮮人慰安婦がおり、すでに3万円を貯めたが5万円になったら京城(ソウル)で小料理屋をもつことを夢見ているとの彼女の話が司令官に伝わり「なんとたいしたオナゴであるか」として表彰されたとしている[59]
  • 戦時中に木更津から朝鮮までの送金を慰安婦に頼まれたラバウル海軍爆撃隊兵士は、200円を送金したが「山梨県の田舎なら小さな家が一軒建てられる」と思ったと証言している[137]

当時の物価

[編集]

当時の陸軍大将俸給は年に約6600円、二等兵の給料は年間72円であった[60]。1943年7月時点では二等兵の月給は7円50銭、軍曹が23 - 30円で、戦地手当を含めてもそれらの倍額で、慰安婦の収入の10分の1または100分の1であった[139]中将の年俸は5800円程度であった[140]。当時の貨幣価値を企業物価指数で計算すると1931年時点での100円は現在に換算すると88万8903円、1939年では45万3547円、1942年では34万7751円となり[141]、3万円の貯金とは現在での約1億3606万円となる[142]。なお平安北道出身の朴一石(パク・イルソク)が経営していた慰安所「カフェ・アジア」は1937年で資本金2000円で開業し、1940年には資本金6万円となっていた[143]

日本の大正中期から昭和第二次世界大戦前までの物価はほぼ同じレベルにあり、のちに慰安婦が増えた時期と同水準だったといわれる[144]。米価は上下変動があり第二次上海事変から特に欧州戦争が始まってから大きく上昇が始まる。

慰安婦に対する給与の支払いは、多くは軍票という政府紙幣の一種によってなされていた。戦地において軍票が大量発行されたため、軍票の価値が暴落した。例えばミャンマーのラングーンでは、日銀のまとめた資料によれば軍票の公定額面でいえば1941年12月から1945年8月までに2千倍近いハイパーインフレを起こしている[145]。そのため、チップ等も含め慰安婦が受け取る軍票の額面は形の上では膨れあがったケースがあった。吉見義明は「慰安所の開設にあたって最大の問題は、軍票の価値が暴落し、兵たちが受け取る毎月の俸給の中から支払う軍票では、慰安婦たちの生活が成り立たないということであった。」と推定している[146]。また、戦後この軍票に対する日本政府の支払義務が免除されたため、軍票が紙くず同然となり[140]、払戻しを受けられなくなったケースもあった。

仲介業者による中間搾取や不払い

[編集]
  • 吉見義明尹明淑によれば、現在証言の得られる元慰安婦のほとんどは、慰安婦の直接の雇用主である業者が、慰安婦から「前借金」「衣装代」「住居費」「食料代」及びそれらの利息等の名目で給与を天引きしており、慰安婦の手元に渡された給料はほんのわずかというケースが少なくなかった[147]。 日本内地の遊郭等の女性においてもいくら働いても利子が嵩んで前借金がいっこうに減らない、ときには雪ダルマ式に増えるといった話はよく聞かれる[148]
  • 李榮薫はこうした業者は女衒であったとしている[59]秦郁彦も業者が慰安婦に支払わなかったことや楼主の不払いについて指摘している[140]

慰安婦の生活状況

[編集]

休日と外出制限

[編集]

1932年までの(くるわ)内の公娼(集娼制)では遊女は外出はできない状況にあったが[149]、慰安婦の外出制限も、地域によって違いはあるが同様に厳しいものであった。

慰安婦の休日は無しか、月1回[150]、一日の就業時間と休日が厳守された[24]。朝鮮人慰安婦の証言[誰?]によると生理の時も休むことは許されていない[150]。軍の慰安所では、軍医の検診があり、性病と診断されると働くことができなかった。そのため、淋病を誤魔化すために、経営者が検査前に少しでも膿を絞り出しておくといった手段をとっておくことがあった。一方では、性病に限らず、病気で働けなくなると、お詫び奉公として休んだ数倍もの日数を経営者のためにただ働きしなければならない慣習が押し付けられていた地域があったことも知られている[151]。日本軍が住民に嫌われていたと言われる中国・フィリピンなどでは、開業前や休日でも出歩ける範囲に制限があったり[152]、監視警備区域内に住まわせられていた。現在の中国湖北省 武漢市にあった漢口特殊慰安所は日華混在地区にあり、慰安所の前に歩哨憲兵がいたという[153]

慰安婦の多くは地元から遠く戦地へと派遣されていた場合が多く、そのような場合は、事実上慰安所から逃亡することはほぼ不可能であった。許可制により外出が認められていた場合はあるが、多くの場合軍機密の保持や安全上の必要などから制限を課されていた。(文玉珠は主計将校と偽の結婚の約束をして、結婚前の準備のため家に帰るとして中国の慰安所から朝鮮の家までの通行許可証を得ることで慰安所を脱走したという[154]

ビルマ中部のマンダレーでは、経営者の証印がある「他出証」を携行すれば休日の外出は可能で、インドネシアセレベス島の場合は、全て原住民系慰安婦で休養のための外出が自由だった[24]。国内と違って占領地の軍隊専属であったため、部隊移動にともなう繁忙・閑散期の差は大きかった[155]

ビルマに出征した古山高麗雄は、慰安婦の中には金銭に余裕のある者もおり、買い物が出来たので、兵士が煮干しを食べている時でも卵や鶏肉を現地で購入して食べていた。束縛はあったが兵士より自由だったのではないかと当時を振り返っている[156]

歴史家の吉見義明は、自らだけの意思で慰安婦を辞めることは事実上不可能であり、辞めることを許されたのは、妊娠後期になったり、精神的疾病を発症して、慰安婦としての任務を遂行できなくなった場合に限られていたのがほとんどであったとしている[146]

仕事の状況

[編集]

以下は、地域や慰安所の経営者、そのときどきの環境によって、当然異なっている可能性があることに注意しなければならない。日本兵の休日の慰安が他にないこと、相対的に慰安婦の数が少ないことなどから、1人の慰安婦に少ない時で一日10人程度、多い時は数十人の兵士が詰めかけた[157]。元慰安婦らの証言によれば、そのような場合でも慰安婦に拒否する自由はほとんど与えられておらず、体調にかかわらず兵士の相手をしなければならなかった[158]

港に船が入ったときは娼館は満員となり、慰安婦は一晩に30人の客を取った時もあった。現地人を客にすることは一般に好まれず、ある程度接客拒否ができたようである。しかし、月に一度は死にたくなると感想を語り、休みたくても休みはなかったという。

主として軍が作成した慰安所規程において、慰安婦との性行為の際には避妊具(当時は「サック」と呼ばれた)の使用が義務づけられていたが[159]、守ろうとしない兵もいて元慰安婦の中には、慰安所での性行為によって妊娠した人もいるとしている。

元慰安婦の李英淑「私は軍人を相手にすると何度も性器がパンパンに腫れ上がりました。そうなったら病院に行くのですが下腹が張り裂けんばかりに痛みました。(中略)私は何度も性器が腫れて1年に3、4回は入院しました」[要出典]と回想している[150][160]。 元慰安婦の金徳鎮は毎日の性交の回数が数十回に及んだ結果、「女達の中には性器がひどく腫れあがって出血していた人もいました」と証言している[160][161]

近衛師団通信隊員総山孝雄によれば、シンガポール陥落の時、ここを支配していたイギリス兵相手だった地元の売春婦たちが自発的に慰安婦に志願したが、次々に何人も相手にするという、彼女らが予想もしていなかった過酷な状況で、ある女性が4、5人目で体が続かないと前を押さえてしゃがみこんでしまったため、係りの兵が打ち切りを宣言したところ、列を成して待っていた兵士達が怒って騒然となり、係りの兵は撲り殺されそうな情勢となり、怯えた係りの兵は、女性を寝台に縛り付けてそのまま兵士の相手をすることを強要したことがあったという(ちょうど番が来て中に入った兵士が、これを見て驚いて逃げ帰り、かわいそうだったと語ったという)[162]

山田盟子は、沖縄で兵士らが行列し、1人当たりの時間が通常数十秒程度で済ましていたこと、5分もかかっているとその兵士を古参兵が首根っこをつかんで引きずり出していたことを報告している[163]。水木しげるは、ラバウルでの回想で彼自身も並んでみたことがあるものの、あまりの長蛇の列で自分にまで順番が回ってきそうにないので、ついに諦めたことを書いている。

歴史学者の吉見義明は、吉見義明は、慰安婦の状況を「1日数10人などの肉体的に過酷な条件のため、陰部が腫れ上がり、針も通らないようになった」事がたびたび(年数回)あったとしている[146]。また、慰安婦は就業詐欺など違法行為による強制的な徴集、より厳しい行動の制限、多く見られる兵士による暴力など、むき出しの奴隷的制度であったとしている[164]

歴史学者の秦郁彦は、慰安婦は公娼より報酬の条件がいい[165] 一方で、戦地であることや酔った兵の横暴にさらされやすかったなどの危険が、内地の低級娼婦よりも多かったと見ている。

兵士との関係

[編集]
  • 元兵士の伊藤桂一は、慰安婦らは「ときには性具のように取扱われはしても、そこにはやはり連帯感のつながりがあった。だから、売りものに買いもの、という関係だけではない、戦場でなければ到底持ち得ない、感動のみなぎる劇的な交渉も、しばしば持ち得たのである」と述べ、当時の兵士と慰安婦たちの人間的な交流があったエピソードを紹介している[166]
  • 当時の民族差別感情から、慰安婦の中でも朝鮮人慰安婦に対してしばしば酷な扱いがなされた可能性がある。ビルマでの朝鮮人慰安婦について、ある町の慰安婦について、彼女ら自身が兵士とともに自決することを申し出たと主張する話がある一方で、実際にはこれは、慰安婦としての仕事に加えてさんざん看護婦代わりや水運び等にも利用した挙句に兵士らの自決に先立って殺害されたのだというのが真実だとする話を伝える生存兵士もいる[167]。また、中国との南方最前線で玉砕を前にした日本兵による慰安婦の集団殺害を、国民党軍が目撃し、辛くも逃げることに成功した慰安所の女経営者を保護し、従軍していた中国人ジャーナリストが彼女の語る内容を報道している[168]
  • 歴史学者の吉見義明は、兵士から見れば慰安婦は血なまぐさい戦場で、身近の唯一の女性であり、恋愛を含めた心の交流があったと話す場合が多いが、元慰安婦の証言からはそうした状況はまったく違って述べられているという。慰安婦側から見れば、愛想良く対応しないと殴られる、兵士の求めるような形で応対する事で少しでも楽に「仕事」を済ましたい、将校と仲良くなることで少しでも待遇をよくしてもらいたい、という動機であるとしている[169]
  • 1944年米国戦争情報局心理作戦班報告によればビルマミッチーナーの慰安所では、日本の軍人からの求婚もあり、実際に結婚したもケースも報告されている[170]。このほか、酒に酔った兵に脅された例、逆に刀を刺してしまった例、無理心中させられそうになった例、慰安婦に頼まれて自由にする金を横領した主計将校など様々な逸話がある[要ページ番号][18]

その他

[編集]
  • 1938年から終戦まで中国北部で兵士として服務し、戦後作家になった伊藤桂一は、慰安婦達の相談係のような役目もしたといい、自身が見た慰安婦については「借金を返済し、結婚資金を貯え、結婚の際の家具衣装箱も充分用意していた。」として生活は「かなり恵まれていた」と述べている[171]
  • 日本軍慰安婦の契約期間は前金の額に応じて契約期間は6ヵ月から1年間であった[170]。韓国の経済史学者李榮薫は、契約期間は通常2年間であったとし、ただし船便が途絶える場合などもあり、相当数の慰安婦は2年間というわけには行かなかったと述べている[59]
  • 熊本県の活動家田中信幸は、日本陸軍第6師団の分隊長であった父親が、慰安所に行くことを「楽しい外出」、日本人・朝鮮人・中国人女性を慰安婦として扱うことを「日本、中国、朝鮮を征伐する」と日記に記していたことを、韓国挺身隊問題対策協議会に報告した[172]
  • 第53師団の第53野砲兵連隊の連隊長である高見量太郎はビルマ戦線で戦死したが、その際、中国軍によって彼のつけていた日記が発見されている。その中に、最初にシンガポールに赴任した際、イギリス商人から接収され、その時点では日本人によって経営されていたホテルにイギリス人少女が軟禁されていて、浴室での流し役として使われ実際には慰安婦の仕事をさせられていたことが記述されている[173]

吉見義明によると、地域の状況を問わず、軍の進出に伴い、兵士が存在する地域には慰安所が設置されていったため、慰安婦が前線基地に派遣される場合も多く、そのため、慰安婦が空襲や爆撃の被害を受けたこともあった[146][169]

ビルマのミッチーナーでの慰安婦の状況(米軍報告書による)

[編集]
ビルマのミッチーナでアメリカ軍に捕らえられ尋問を受ける慰安婦。
(1944年8月14日)

1944年9月にインドのレドで作成された日本人戦争捕虜尋問レポート No.49では、ビルマの戦いミッチーナー陥落後の掃討作戦において捕獲された慰安所経営者の日本人夫婦及び朝鮮人慰安婦20名に対する尋問内容が記録されている。この報告では「慰安婦」とは日本軍に特有の用語で、軍人のために軍に所属させられた売春婦は内容の正確な説明がなされないままに勧誘されたこと、署名による契約で前借金数百円が与えられたこと(ただし、この前借金には現地に行くまでの旅費だけでなく、到着まで場合によっては数段階にわたって仲介業者が入っており、これらの業者への仲介料も女性への前借金ということにされているのが典型的な手口であったが、米軍や慰安婦自身がそのことをどこまで理解していたかは不明である)、応募した女性には娼婦もいたことや、ミッチーナでの生活環境は買い物や外出などが可能で、比較的良好であり、将兵と共にスポーツ、ピクニック、娯楽、社交ディナー等、蓄音機も楽しんだこと。慰安婦らは個室を与えられ、接客を断る自由もあり、軍人が泥酔していた時には断ることもしばしばあったこと。避妊用具が支給され、軍医による週1回検診などで彼女らの健康状態は良く、日本軍人と結婚した者もいたこと、慰安所経営者は借金額に応じて彼女らの総収入の40 - 60%を受け取っていたこと。彼女らは月平均で1500円の総収益を上げ、750円を経営者に返済していたこと、(但し後の米軍ATISの調査報告書No.120 1945/11/15 では慰安婦の売り上げ(gross)は最高1500円、最低300円/月で慰安婦は経営者に最低150円/月は支払わなければならなかったとの証言記録がある)(当時の日本兵の月給は二等兵で6円、少尉で70円、大将で550円[174])。彼女達は十分なお金を持ち、衣服、化粧品、タバコといった嗜好品を購入できたこと。一方で、経営者は食事や品物に高値を付け、彼女らの生活を厳しいものにしたといったこと。日本軍が借金を返済した慰安婦は帰国することができるようにせよとの命令書を発行したために一部の慰安婦は帰国を許されたことが記録されている。[要出典]

ただし、これらは、かなりの部分が経営者側に対する取材により、その言をそのまま採録した部分も大きく、とくに経営者側に有利な調査内容の部分についてはどこまで信用できるか疑問があるともされる。[要出典]

また、慰安婦が軍票で得た金額を当時の日本円と同等に評価して、現在の貨幣価値でいえば億近い金額を稼いだ慰安婦もいたとの論説もしばしば見られるが、実際には当時ビルマでは日本からは物資の供給能力がろくにないまま、日本側の必要物資を軍票で徴発したため、1945年春段階で物価が戦前の127倍、戦争末期には1856倍(ラングーンのケース)[175]になっていた。そのため、日本兵が貨幣として持つ軍票では事実上ものが殆ど買えなくなり、士官らがそれでも慰安婦を多少なりとも喜ばせるためチップをはずんだため、このような額になったとされる[176]。 慰安婦は故郷に送金することは可能であったが、京大の東アジア研究センターの研究によれば、地域や時期によって扱いは異なると考えられるものの、インフレの影響を遮断するため、原則として母国への送金や引出しは極めて制限されていた。ある例では、まず現地通貨での強制預金の必要があり、母国送金できるのはその1/69、引出・利用は本人が母国に戻ってきてから本人のみが出来ることに限られていたことが報告されている[117]。また例えば、現地除隊となった日本軍将兵の場合においても1日30円、1か月100円以内に引出額が制限される陸軍の通知が開戦後1年と経たない1942年9月に出されている[177]

連合国(進駐軍・ソ連軍)と慰安婦

[編集]

対日戦争に勝利した連合国の軍隊が日本の旧支配地域に進駐すると、治安の維持の為、慰安所が設置され、日本人女性が慰安婦として連合国の将兵の相手をした。

横須賀市安浦に設置した慰安所に群がる連合国軍将兵

アメリカ軍

[編集]

占領軍の性対策については警視庁1945年8月15日の敗戦直後から検討し、8月22日には連合軍の新聞記者から「日本にそういう施設があることと思い、大いに期待している」との情報が入った[178]。また佐官級の兵士が東京丸の内警察署に来て、「女を世話しろ」ということもあった[179]。8月17日に成立した東久邇内閣国務大臣 近衛文麿警視庁総監 坂信弥に「日本の娘を守ってくれ」と請願したため、坂信弥は一般婦女を守るための「防波堤」としての連合軍兵士専用の慰安所の設営を企画し、翌日の8月18日には橋本政実 内務省警保局長による「外国軍駐屯地に於る慰安施設について」との通達が出された[179]

特殊慰安施設協会(RAA)の設置

[編集]

連合国軍(進駐軍)の為の特殊慰安施設協会1945年8月22日に設置され、その他の地域でも慰安所、施設の設置が進められたが30日に上陸した進駐軍横須賀横浜をはじめ、民家に侵入し日本人女性を強姦する事件が多発した[180][181]。28日、9月2日開業予定の小町園慰安所には機関銃で武装したアメリカ軍兵士達が乗り込みすべての慰安婦たちを強姦した[182]。横浜では、100名を超える武装したアメリカ兵が開業前日の慰安所に乗り込み慰安婦14名を輪姦した[182]

連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の軍医総監による慰安婦斡旋の要請

[編集]

占領軍(米軍)は特殊慰安施設協会だけでは満足できずに、GHQ軍医総監と公衆衛生福祉局長サムス大佐1945年9月28日に、東京都衛生局防疫課長与謝野光に対して、都内で焼け残った花街5カ所と売春街17カ所に触れながら、占領軍用の女性を世話してくれと要求した[183][15]。また、与謝野光は将校、白人兵士、黒人兵士用の仕分けの相談も応じた[15][184]。またGHQは「都知事の責任において進駐軍の兵隊を性病にかからせてはいけない」と検診を命令し、与謝野はこれを受けて東京都令第一号と警視庁令第一号で性病予防規則を制定し、週一回の強制検診を実施した[15]

作家の早川紀代によれば、当時の慰安所は東京、広島、静岡、兵庫県、山形県、秋田県、横浜、愛知県、大阪、岩手県などに設置された[185]。また右翼団体国粋同盟総裁 笹川良一)が連合軍慰安所アメリカン倶楽部を9月18日に開業している[186]

1951年9月8日に連合国諸国とのサンフランシスコ講和条約締結後も在日米軍による犯罪は続いた[187]。(「占領期日本における強姦」参照)

朝鮮半島

[編集]

朝鮮半島においては、連合軍による軍政が敷かれ慰安所、慰安婦ともにアメリカ軍に引き継がれた[188][189]

朝鮮戦争では韓国人女性が慰安婦として韓国政府の政策により集められる(韓国軍慰安婦)とともに、日本人慰安婦も在日米軍基地周辺、また朝鮮半島へも日本人慰安婦が連れて行かれたこともあった[190][187]

ソ連軍

[編集]

朝鮮の端川で母や未亡人らが終戦後のソ連軍による強姦や暴行から娘らを無事に先に逃すために邦人男性に託して自らは慰安婦人会を作って残留すると語ったという話[191]、また「戦勝国民化」した朝鮮人が反旗を翻し海州市では男性官公吏は強制労働をさせられ女性は慰安隊にさせられているといった話が、戦後間もない国会で引揚者から語られている[192]

日本領となっていた満州朝鮮半島に進軍してきたソ連兵が強姦行為を各地で繰り返していた為、通化市では一定の女性を慰安婦として用意し彼女らを相手とすることでソ連軍の了解を取り付けたという話[193]や、開拓団においては大古洞開拓団三江省 通河県)ではソ連軍の要請を受け2名の志願者が慰安婦として提供されたという話[194] 、その他にも女性が慰安婦として提供された黒川開拓団や郡上村開拓団の例がある[195]。(「引揚者#ソ連軍占領下地域」「強姦の歴史#戦時の強姦」も参照)

慰安婦の博物館

[編集]
ソウルの「戦争と女性の人権博物館」
台北の「阿マの家 平和と女性人権館」

全ての博物館で、慰安婦が旧日本軍による性奴隷的扱いを受けたとする内容になっており、その人権問題を提起している。

日本の「女たちの戦争と平和資料館」

[編集]

2005年8月、NPO法人「女たちの戦争と平和人権基金」が東京都新宿区のビルの一室に「女たちの戦争と平和資料館」を開館。主に旧日本軍の慰安婦と、戦時下における女性への暴力をテーマとしている。

中国の「中国『慰安婦』歴史博物館」・「南京利済巷慰安所旧址陳列館」

[編集]

2005年6月に『上海日軍慰安所実録』を刊行した上海師範大学「中国慰安婦問題研究中心」所長の蘇智良は中国慰安婦記念館の設立を訴えた[196]。この訴えに応じて2007年7月5日、上海師範大学内に「中国従軍慰安婦資料館」が開館した[197]2016年10月23日、上海師範大学内に「中国『慰安婦』歴史博物館」が開館。同時に中国人と韓国人の慰安婦像が設置された。韓国人の慰安婦像はソウルの日本大使館前のものと同じ椅子に座った少女像で、中国人慰安婦像も同様に椅子に座っている。[198]

2015年12月1日、南京に「南京利済巷慰安所旧址陳列館」が開館。2階建て建物8棟で構成されている。広場には慰安婦3人の像が鎮座している[199]

韓国の「戦争と女性の人権博物館」

[編集]

2012年5月5日、韓国の民間団体韓国挺身隊問題対策協議会ソウル市麻浦区に日本軍慰安婦問題について展示する「戦争と女性の人権博物館[200] を、3億円(35億ウォン)をかけて建設し[201] 開館した[202]。日本でも日本建設委員会が結成され、多数の運動家・運動団体や研究者が呼びかけ人となり[203]自治労JR総連NTT労働組合大阪支部などが寄付した。

台湾の「阿マの家 平和と女性人権館」

[編集]

2016年12月10日、台湾初の慰安婦博物館「阿マの家 平和と女性人権館」が台北市に開館した。

元慰安婦への支援

[編集]

女性のためのアジア平和国民基金(アジア女性基金)

[編集]

1994年8月31日、日本の村山富市首相が談話で慰安婦問題にふれ、政府と国民が協力して解決にあたることを推進。1995年7月18日、「アジア女性基金」への拠金を呼びかけ、政府が4.8億、民間募金5.65億に加え基金の財産より500万を加え5.7億を償い金として、更に5年で8.3億円の政府資金で医療福祉支援事業を実施。 橋本龍太郎首相(当時)および小渕恵三森喜朗小泉純一郎歴代首相の連名の「お詫びの手紙」とともに、「償い金」として一人当たり200万円を支給。 「医療福祉支援金」は、当時の物価水準を検討して、韓国と台湾について一人当たり300万、フィリピンについて120万、また別方式でオランダに300万。 インドネシア では同国政府の方針により「高齢者社会福祉推進」事業に政府資金により3.7億を支援した。[204]

日本政府は、アジア女性基金設立から解散までの間に約48億円の資金を拠出した。 [205]

フィリピン

[編集]

支援組織 

[編集]
  • 慰安婦のためのタスクフォース(TFFCW 1992.7発足[206])
  • リラ・フィリピーナ(Lila Pilipina 1994〜 ガブリエラの下部組織)
  • ガブリエラ、フィリピン女性全国同盟 (GABRIELA 1984〜[207]、ガブリエラ女性党(GWP)の支持母体)

元慰安婦向け居住施設 ロラズ・ハウス

[編集]

日本の市民組織の支援による施設。非政府系NGO「リラフィリピーナ」(フィリピンの慰安婦被害者の会)が運営。 「ロラ」とはフィリピン語で「おばあさん」の意味で、施設はフィリピン人元「従軍慰安婦」と彼女らを支援する市民たちの活動拠点である。 日本の女性組織によるロラズハウス基金を通して施設が購入された。 [208]

居住者の証言集「Lolas'House」(Curbstone Books、2017)の作家、フィリピン系アメリカ人のマリア・エヴェリーナ・ガラン英語: M. Evelina Galangは、FRIEND OF LOLAS を通して元慰安婦への支援を行なっている。

韓国

[編集]

61名にアジア女性基金から事業実施 1人当たり500万円[205]

韓国では1991年の金学順の証言までは慰安婦について特別な支援は無く、会見当時の金学順自身も生活保護によって生活を支えていた。 1984年に元慰安婦の裵玉水(ペ・オクス)について、中央日報や女性誌「レディキョンヒャン」の記事となり、TBS報道特集でインタビューが放送されたが世論が動くことはなかった。[209]

元慰安婦による日本政府への提訴以後、韓国政府は真相究明後に日本による補償を求めてきた。 1993年、政権交代した金泳三大統領は、(女性アジア基金による補償を拒否した上で)日本には物質的補償を要求せず韓国政府が行うと発言。 これまでの指針を変更し、日本側が真実を明らかにすることを重視する姿勢をしめし、生活支援金を支給することとした。 [210]

従軍慰安婦問題に対して物質的補償を日本側に要求していない。(補償は来年から韓国政府がする) — 金泳三青瓦台首席秘書官会議での発言(1993.3.13KBSニュース)

韓国政府、生活支援金を支給へ

[編集]

1993年3月29日、国内の慰安婦申告者135人に対して5万ウォンの生活保護基本金と、生活保護対象者に指定して毎月15万ウォンの支援金を支給することを発表。 また海外在住の被害者にも毎月5万ウォン を支給する。 [211] 同年8月5日より支給が開始され対象者には支給金とともに医療保険と永久賃貸住宅入居が与えられた。[212]

韓国政府、日本の民間レベルの補償への協力を拒否

[編集]

1996年、村山富市首相の主導で、政府と国民の協力による補償としてアジア女性基金の償い事業が開始された。 しかし韓国政府はその協力要請に対して「日本政府が国際法的責任を認める」ことを求め要請を拒否した。 [213]

韓国政府、さらなる支援金支給へ 総額49億ウォン

[編集]

金大中大統領は、現在生存している152人に対して、政府から1人あたり3千ウォン、民間募金から650万ウォンを支給するとした。 日本の民間団体による補償では、日本政府の道義的責任と謝罪要求が放棄されることにはならないと反発しての決定。 [214]

韓国での日本軍慰安婦に対する生活安定支援と記念事業に関する法律

[編集]

大韓民国では、「日帝下日本軍慰安婦被害者に対する生活安定支援および記念事業等に関する法律」(法律第9932号、2010年改正)に基づき[215][216]、日本により強制動員され、「慰安婦」としての生活を強いられた被害者に対し、国家が人道主義の立場から保護・支援を行う[217]。生活安定支援対象者になろうとする者は女性家族部長官に登録申請をし(第三条第一項)、国家は生計給与、医療給与、生活安定支援金の支給、看病人支援を行う(第四条第一項)[215][216]。女性家族部に置かれた審議委員会が、生活安定支援対象者登録申請事項の事実の有無の認定などを行う(第六条第一項)[215][216]。国家および地方自治団体は、①記念事業、②歴史的資料の収集、保存、管理、展示と調査、研究、③教育、広報および学芸活動、④国際交流および共同調査、の事業を行うことができる(第十一条第一項)[215][216]

元慰安婦向け居住施設

[編集]
ナヌムの家

かつて日本軍の慰安婦であったとする韓国人女性数名と、韓国と日本の若者を中心としたボランティアスタッフが共同生活を送っている民間施設「ナヌムの家」が韓国 京畿道 広州市にある。ナヌムは朝鮮語で「分かち合い」、ナヌメチプで「分かち合いの家」の意。「被害の歴史を昇華させ、世界的な歴史と平和、人権の聖地にすること」を目的に掲げている[218]。日本軍「慰安婦」歴史館が併設されており、韓国側の立場に基づく慰安婦の説明の他、日本による朝鮮半島の統治や太平洋戦争についても韓国側の歴史観を紹介している。

日本の慰安婦を中心に描いた作品

[編集]

日本軍の慰安婦が登場したり、あるいはテーマにした各国の映画・ドラマ・ドキュメンタリー。

脚注

[編集]

注釈

[編集]
  1. ^ 1945年まで、朝鮮や台湾の住民は日本国籍者だった。
  2. ^ 芸娼妓解放令1872年)や、朝鮮での「娼妓類似営業の取締」(1881年[53])、娼妓取締規則1900年)等では「芸娼妓・娼妓」と呼んだ。
  3. ^ 「慰安」とは、一般に「心をなぐさめ、労をねぎらうこと。また、そのような事柄」「日頃の労をねぎらって楽しませること」を意味する[54][55][56]
  4. ^ 林博史は募集広告を出したのが何者かについては、触れていない[88]:106。前述の朝鮮半島の広告は、業者が出したものである[89]
  5. ^ 強制連行#事典類の採録状況と解説」参照。主に朝鮮人に対する労務動員に関して用いられる[104]:61
  6. ^ 教師などの斡旋により希望者が女子挺身隊として内地の工場に向かった例はあり、戦時中にも「女子挺身隊に動員されると慰安婦にされる」といった流言デマ)が、朝鮮で流布していた[107]

出典

[編集]
  1. ^ a b c 『映像が語る「日韓併合」史』改訂・増補版, p. 296.
  2. ^ 天児都麻生徹男『慰安婦と医療の係わりについて』梓書院、2010年2月24日発行、ISBN 978-4-87035-371-8、143頁。
  3. ^ 秦郁彦 1999, p. 408-410
  4. ^ 内閣官房内閣外政審議室: “いわゆる従軍慰安婦問題について” (PDF). 外務省 (1993年). 2022年11月27日閲覧。
  5. ^ “当時外相の岸田文雄氏インタビュー「世界が証人、韓国は履行を」”. 産経新聞. (2020年12月26日). オリジナルの2023年11月9日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20231109203240/https://www.sankei.com/article/20201226-RP3DQHZ7BVKVZLEQT5XZWKKYVM/ 2023年11月11日閲覧. "外相として確認した日韓合意を韓国の文在寅政権は事実上、破棄した「合意は日韓関係の未来にとって重要な合意だった。世界が評価した合意であり、日本は履行すべきことは全て履行している。韓国には合意の内容をしっかり履行してもらいたい...」" 
  6. ^ 天児都 『「慰安婦問題」の問いかけているもの』 石風社 2001年7月 [要ページ番号]
  7. ^ 「性の歴史学 公娼制度・堕胎罪体制から売春防止法・優生保護法体制へ」1997,p51
  8. ^ 尹明淑 2003, pp. 232–233.
  9. ^ Radhika Coomaraswamy; UN. Commission on Human Rights. Special Rapporteur on Violence against Women (1996-01-04). “Report on the mission to the Democratic People’s Republic of Korea, the Republic of Korea and Japan on the issue of military sexual slavery in wartime.” (英語) (PDF). Addendum Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy,in accordance with Commission on Human Rights resolution 1994/45. (国際連合経済社会理事会人権委員会): 4. http://www.awf.or.jp/pdf/h0004.pdf 2018年10月5日閲覧。. 
  10. ^ アジア女性基金の誕生と事業の基本性格”. アジア女性基金 (2007年3月). 2023年11月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年11月11日閲覧。 “アジア女性基金は日本政府が「慰安婦」問題に対する道義的責任を認め、反省とお詫びを表明したことに基づいて、国民的な償いの事業を政府との二人三脚によって実施するものであることが明確にされました。”
  11. ^ “アジア女性基金とは 国民の募金から「償い金」”. 日経新聞. (2015年11月6日). オリジナルの2023年11月12日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20231112004647/https://www.nikkei.com/article/DGXKASFS02H7K_S5A101C1EA2000/ 2023年11月12日閲覧。 
  12. ^ アジア女性基金の解散とその後”. アジア女性基金 (2007年). 2023年11月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年11月12日閲覧。
  13. ^ 西岡力2007,p156
  14. ^ a b 慰安所と慰安婦の数”. アジア女性基金. 2024年1月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年1月21日閲覧。
  15. ^ a b c d 藤目ゆき「性の歴史学」p327。
  16. ^ “Fearing G.I. Occupiers, Japan Urgesd Women Into Brothels” (英語). ニューヨーク・タイムズ. (1995年10月27日). https://www.nytimes.com/1995/10/27/world/fearing-gi-occupiers-japan-urgesd-women-into-brothels.html?pagewanted=all&src=pm 2012年7月8日閲覧。 
  17. ^ 秦郁彦 1999, p. 358
  18. ^ a b c 「女性のためのアジア平和国民基金」(編)『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成』 龍溪書舎 1997年3月20日
  19. ^ 第40回国会 衆議院 社会労働委員会 第27号 昭和37年(1962年)4月11日。厚生省援護局長の答弁
  20. ^ 第21号 昭和43年4月26日 第058回国会 社会労働委員会
  21. ^ 『戦争と人間の記録 軍隊慰安婦』, p. 7.
  22. ^ 菊池蘇太郎「軍隊ニオケル花柳病予防法」。川田文子「戦争と性 近代公娼制度・慰安所制度をめぐって」明石書店,1995年4月刊。
  23. ^ a b c d e f 永井和 「陸軍慰安所の創設と慰安婦募集に関する一考察」『二十世紀研究』創刊号、2000年、京都大学大学院文学研究科。「日本軍の慰安所政策について」(2000年の前論文を2012年に増補した論考で公式HPで発表)。
  24. ^ a b c d e f g h i j k アジア女性基金「慰安婦関連歴史資料」[1]「慰安婦関係資料集成1」pp.40-580 [2]「慰安婦関係資料集成2」pp.8-348 [3]「慰安婦関係資料集成3」pp.9-410 [4]「慰安婦関係資料集成4」pp.10-311 [5]「慰安婦関係資料集成5」pp.104-294
  25. ^ 岡田良之助、伊原陽子訳、笠原十九司解説『南京事件の日々』大月書店、1999。原著はアーカイブされたコピー”. 2009年9月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年5月9日閲覧。
  26. ^ 『南京事件の日々』p.77および原著のPDFファイルp.137による。
  27. ^ 吉見義明 1995, p. 22
  28. ^ 吉見義明 1995, p. 23
  29. ^ a b 秦郁彦 1999, p. 77
  30. ^ 南京戦史編集委員会編『南京戦史資料集』p411「山崎正男日記」
  31. ^ 吉見義明・林博史 1995, p. 77
  32. ^ 吉見義明・林博史 1995, p. 78
  33. ^ 十五年戦争極秘資料集 補巻、早尾乕雄『戦場心理の研究 総論』「南京、上海、杭州等代表的ノ都市ニ於ケル将兵ノ状態ニ就テ述ベテ見様ト思フ」p49
  34. ^ 「デジタル記念館・慰安婦問題とアジア女性基金 慰安婦資料 p55-p74
  35. ^ 十五年戦争極秘資料集 補巻、早尾乕雄『戦場心理の研究 第2』第八章「戦争ト性欲」P247
  36. ^ 「デジタル記念館・慰安婦問題とアジア女性基金」 慰安婦資料 p55-p74(強姦の具体的描写はP67-P74)
  37. ^ 南京戦史編集委員会編『南京戦史資料集I』偕行社、1993年
  38. ^ 南京戦史編集委員会編『南京戦史資料集II』偕行社、1993年
  39. ^ 和田春樹「政府発表文書にみる「慰安所」と「慰安婦」-『政府調査「従軍慰安婦関係」資料集成』を読む」女性のためのアジア平和国民基金「慰安婦」関係資料委員会編『「慰安婦」問題調査報告・1999』女性のためのアジア平和国民基金、1999年 [6] p10
  40. ^ 小川関治郎『ある軍法務官の日記』みすず書房、2000年、p124
  41. ^ 吉見義明編『従軍慰安婦資料集』大月書店, 1992年。平尾弘子「戦時下支那渡航婦女の記 Archived 2014年3月4日, at the Wayback Machine.」関釜裁判ニュース第54号,2008年7月13日。
  42. ^ 「支那渡航婦女に関する件伺」(財)女性のためのアジア平和国民基金編『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成』1巻、龍溪書舎出版、p.111-137
  43. ^ a b 国立公文書館アジア歴史資料センター【レファレンスコード】A05032044800
  44. ^ 警保局警発甲第136号 昭和13年11月8日施行 1996年12月警察大学校から発見
  45. ^ 「南支方面渡航婦女の取り扱いに関する件」(財)女性のためのアジア平和国民基金編『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成』1巻、龍溪書舎出版、p.121-137
  46. ^ 「政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成2」竜渓書舎1997年
  47. ^ アジア資料センター 支那事変ノ経験ヨリ観タル軍紀振作対策 "兵営(宿舎)ニ於ケル起居ノ設備ヲ適切ニシ慰安ノ諸施設ニ留意スルヲ必要トス特ニ性的慰安所ヨリ受クル兵ノ精神的影響ハ最モ率直深刻ニシテ之カ指導監督ノ適否ハ志気ノ振興、軍紀ノ維持、犯罪及性病ノ予防等ニ影響スル所大ナルヲ思ハサルヘカラス"
  48. ^ 靖国偕行文庫所蔵『初級作戦給養百題』9頁
  49. ^ 米ドキュメンタリー映画「主戦場」
  50. ^ Pramoedya Ananta Toer (1979). Perawan Remaja Dalam Cengkeraman Militer 
  51. ^ (全文)陸密電第63号に関し、「ボルネオ」行き慰安土人50名、為し得る限り派遣方、南方総軍より要求せるを以て、陸密電第623号に基き、憲兵調査選定せる左記経営者3名渡航認可あり度、申請す。
  52. ^ a b c d e 秦郁彦 1999, pp. 358–366
  53. ^ 山下英愛「朝鮮における公娼制度の実施」尹貞玉編著『朝鮮人女性がみた慰安婦問題』三一新書,1992.
  54. ^ デジタル大辞泉
  55. ^ 大辞林 第三版
  56. ^ 日本の法令では従業者に対する厚生福利の一部を成す概念として、たとえば以下の規制文書に、この言葉が用いられている(総務省 管轄法令)。
    • 高速道路事業等会計規則(平成17年6月1日国土交通省令第65号)
    • 東京湾横断道路事業会計規則(昭和63年1月21日建設省令第1号)
    • 鉄道事業会計規則(昭和62年2月20日運輸省令第7号)
    • 法人税法施行令(昭和40年3月31日政令第97号)
    • 自動車道事業会計規則(昭和39年3月31日運輸省・建設省令第3号)
    • 租税特別措置法(昭和32年3月31日法律第26号)
    • ガス事業会計規則(昭和29年4月1日通商産業省令第15号)
    • 船員職業安定法(昭和23年7月10日法律第103号)
    • 船員職業安定法施行規則(昭和23年11月10日運輸省令第32号)
    • 船員法(昭和22年9月1日法律第100号)
    有効な法規制文書である「昭和10年(1935年5月15日付けの内務省社会局保険部長発各健康保険組合理事長宛通知第339号 保健施設ニ関スル件」によると、保健施設のうち「健康ノ保持以外ノコトヲ主タル目的トスル施設」で「健康祝賀会ノ開催等慰安」を行う施設として「慰安」が用いられている(昭和10年5月15日 社会局保険部長発各健康保険組合理事長宛 通知第339号「保健施設ニ関スル件」)。日本の法令では「慰安」が保険衛生に基づき事業者が従業者に与す厚生福利の一部であり、その会計上の費用細目としても用いられている。
  57. ^ a b 1937年12月21日の在上海日本総領事館警察署長「皇軍将兵慰安婦女渡来ニツキ便宜供与方依頼ノ件」
  58. ^ 陸支密受第二一九七号
  59. ^ a b c d e 大韓民国の物語 李榮薫著 永島広紀訳 文藝春秋 2009/02 ISBN 4-16-370310-1
  60. ^ a b c 小野田寛郎による「私が見た『従軍慰安婦』の正体」(『正論』2005年1月号)[要ページ番号]
  61. ^ 北支那方面軍伍長をしていた金子安次の証言(「女性国際戦犯法廷」 2000年12月)
  62. ^ 1942年5月30日付の海軍省軍務局長・兵備局長から南西方面艦隊参謀長宛に出された「兵備四機密第一三七号」「第二次特要員進出に関する件照会」と題する文書で、「準特要員」として和歌山県海南市から50人をペナンに送るとされているが、この「準特要員」は慰安婦のことだという指摘もある。
  63. ^ 「日本の戦後処理問題に関するピョンヤン国際討論会」 1993年11月7日・8日
  64. ^ [7]「いわゆる従軍慰安婦問題に対する日本政府の施策」平成12年11月,外務省。
  65. ^ 2000年の「女性国際戦犯法廷」の正式名は「日本軍性奴隷制を裁く2000年女性国際戦犯法廷」である。
  66. ^ アジア女性基金 慰安婦関連歴史資料(p179末)
  67. ^ 「韓国が大嫌いな日本人」を、世界はどのように見ているのか”. プレジデントオンライン. 2021年6月12日閲覧。
  68. ^ 産経新聞 2014.8.20 03:07 実体のない「従軍」冠した罪重い 国学院大学名誉教授・大原康男実体のない「従軍」冠した罪重い 国学院大学名誉教授・大原康男”. 2014年8月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年8月24日閲覧。
  69. ^ 李容洙氏は『その言葉はやめなさい』『とても恥ずかしい』『私はなぜ性奴隷なのか』(と言った)」ことを告発後のインタビューで語っている。
  70. ^ 慰安婦被害者の李容洙さん「尹美香は良心もない、ありのままに話すべき」(2)(中央日報日本語版)”. Yahoo!ニュース. 2020年5月14日閲覧。
  71. ^ 秦郁彦 1999, p. 369
  72. ^ 李娜榮、呉仁済「日本軍「慰安婦」と米軍基地村の「洋公主」 ―植民地の遺産と脱植民地の現在性―」『立命館言語文化研究』第23巻第2号、立命館大学国際言語文化研究所、2011年10月、209-228頁、CRID 1390009224822620800doi:10.34382/00002668hdl:10367/8662ISSN 0915-7816NAID 110009527266 
  73. ^ 朝鮮日報1992.1.15
  74. ^ 皆さんはドルを稼いでくれる愛国者です 証言を通じて “基地村の隠された真実” 続々と明らかに(여러분은 달러를 벌어주는 애국자입니다 증언 통해 “기지촌의 숨겨진 진실” 속속 드러나) Ilda 2008/12/15(朝鮮語)
  75. ^ 朝鮮日報』(2004年10月22日付)
  76. ^ 崔碩栄『韓国人が書いた韓国が「反日国家」である本当の理由』 彩図社 2012年10月 ISBN 978-4883928880
  77. ^ ジョージ・ヒックス (George Hicks) の著作”The Comfort Women”(邦訳『性の奴隷 従軍慰安婦』三一書房、1995年)他。
  78. ^ UNITED STATES OFFICE OF WAR INFORMATION [8] A "comfort girl" is nothing more than a prostitute or "professional camp follower" attached to the Japanese Army for the benefit of the soldiers. The word "comfort girl" is peculiar to the Japanese. Other reports show the "comfort girls" have been found wherever it was necessary for the Japanese Army to fight. This report however deals only with the Korean "comfort girls" recruited by the Japanese and attached to their Army in Burma. The Japanese are reported to have shipped some 703 of these girls to Burma in 1942.
  79. ^ TIME 45 (24): 33, (June 11, 1945) .
  80. ^ Newsweek 26 (7): 36, (Aug 13, 1945) .
  81. ^ 1992年7月6日、宮沢内閣加藤紘一内閣官房長官が「私から要点をかいつまんで申し上げると、慰安所の設置、慰安婦の募集に当たる者の取締り、慰安施設の築造・増強、慰安所の経営・監督、慰安所・慰安婦の街生管理、慰安所関係者への身分証明書等の発給等につき、政府の関与があったことが認められた」との談話を発表した(「朝鮮半島出身者のいわゆる従軍慰安婦問題に関する加藤内閣官房長官発表」
  82. ^ 吉見 義明, 林 博史 (編)『共同研究 日本軍慰安婦』大月書店 1995年 ISBN 9784272520398 第三章 西野留美子、林博史
  83. ^ J・マーク・ラムザイヤー (2021年). “Contracting for sex in the Pacific War”. エルゼビア. 2021年2月12日閲覧。
  84. ^ 秦郁彦 1999, p. 56
  85. ^ 内務省警保局警保局長「支那渡航婦女の取扱に関する件(庁府県)」昭和13年(1938年)2月18日, アジア歴史資料センター リファレンスコード A05032040800
  86. ^ 永井和 「陸軍慰安所の創設と慰安婦募集に関する一考察」 Archived 2012年2月22日, at the Wayback Machine.
  87. ^ 秦郁彦 1999, p. 384
  88. ^ a b 吉見 義明, 林 博史 (編)『共同研究 日本軍慰安婦』大月書店 1995年 ISBN 9784272520398 第五章 林博史
  89. ^ 秦郁彦 1999, p. 387
  90. ^ 小野田寛郎「私が見た「従軍慰安婦」の正体」『正論』2005年1月号、産業経済新聞社。 
  91. ^ 吉見義明 1995, p. 36,37
  92. ^ 吉見義明 1995, p. 117
  93. ^ 秦郁彦 1999, p. 16
  94. ^ 尹貞玉他 1992, p. 12-14,253-258
  95. ^ 参議院予算委員会. 第118回国会. 6 June 1990. 2024年1月20日閲覧
  96. ^ 秦郁彦 1999, p. 378
  97. ^ a b c 慰安婦論争-(2)それでも「強制動員」なのか(日本語字幕版) (Youtube) (韓国語). 韓国: 이승만TV. 2024年1月17日閲覧
  98. ^ 朝日新聞2014年8月5日13版16面
  99. ^ 記事を訂正、おわびしご説明します 朝日新聞社 (PDF) 2024年10月25日閲覧。
  100. ^ “「慰安婦」強制使役が本質 吉見中大教授 橋下市長暴言を批判”. 赤旗. (2012年10月25日). オリジナルの2019年9月3日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20190903093035/http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-10-25/2012102504_03_1.html 2024年1月20日閲覧。 
  101. ^ 吉見義明 1995, p. 4,10
  102. ^ 尹貞玉他 1992, p. 15
  103. ^ 鄭大均 2004, p. 116.
  104. ^ 鄭大均 『在日・強制連行の神話』 文春新書 2004年6月 ISBN 978-4166603848
  105. ^ 参議院予算会議」『第118回国会』議事録、1990年6月6日。
  106. ^ a b 秦郁彦 1999, pp. 366–367
  107. ^ 秦郁彦 1999, pp. 367–369
  108. ^ 外村大 (2018年). “「吉田清治証言」の再検証―史実との相違、語りの背景、失敗の教訓” (PDF). 2018年8月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年8月20日閲覧。
  109. ^ 井浦祥二郎 『潜水艦隊』 学習研究社(2001年6月) [要ページ番号]
  110. ^ 『戦争と人間の記録 軍隊慰安婦』, p. 4.
  111. ^ 沖縄のハルモニ (1979) 山谷哲夫 晩聲社、東京 [要ページ番号]
  112. ^ 秦郁彦 1999, p. 148
  113. ^ a b 李, 栄薫『反日種族主義 日韓危機の根源』文藝春秋、2019年11月14日、273-276頁。ISBN 4163911588 
  114. ^ 崔 2014, pp. 146–147.
  115. ^ 秦郁彦. “米軍もさんざ日本じゃ慰安させ――朝日川柳――”. いわゆる従軍慰安婦について歴史の真実から再考するサイト. ワック・マガジンズ. 2010年5月31日閲覧。web魚拓
  116. ^ ビルマ戦線楯師団の『慰安婦』だった私 文玉珠 (語り 文玉珠 構成と解説 森田万智子 出版社 梨の木舎 初版1996年出版)137P "アユタヤの病院にいた時は母に送金もした。(中略)貯金から下ろして5000円送金した。係の兵隊に頼むと「貯金があるなら全部送ったほうがよい」といった。私は「あとのお金は朝鮮に帰ってからおろすからいいです」と答えておくらなかった。後にあと6000円程度残っていたはずと言っている。"
  117. ^ a b c d 京都大学経済学研究科東アジア経済研究センター「京大東アジアセンターニュースレター 第558号」『京大東アジアセンターニュースレター』第558巻、京都大学経済学研究科東アジア経済研究センター、2015年2月、hdl:2433/196336 
  118. ^ 吉見義明・林博史 1995 [要ページ番号]
  119. ^ 李2009,p147
  120. ^ 吉見義明『日本軍慰安婦制度とは何か』p57 - 59、岩波ブックレット
  121. ^ 秦郁彦 『昭和史の謎を追う 下』文藝春秋社 1999年12月 [要ページ番号]
  122. ^ 秦郁彦 1999, p. 270
  123. ^ 吉見義明『日本軍慰安婦制度とは何か』p47、岩波ブックレット
  124. ^ 吉見義明『日本軍慰安婦制度とは何か』p46、岩波ブックレット
  125. ^ 戦争犠牲者を心に刻む会編『私は慰安婦ではない』p24、東方出版
  126. ^ 高安やえ「女のラバウル小唄」(『戦中派の遺言〈続〉』 櫂書房1979年) [要ページ番号]
  127. ^ 日本占領下インドネシアにおける慰安婦---オランダ公文書館調査報告 山本まゆみ、ウイリアム・ブラッドリー・ホートン、女性のためのアジア平和国民基金「慰安婦」関係資料委員会 編, 全国書誌番号:99091933
  128. ^ 吉見義明・林博史 1995, pp. 156–157
  129. ^ 吉見義明・林博史 1995, p. 156
  130. ^ 文玉珠・森川万智子「ビルマ戦線 楯師団の『慰安婦』だった私」(梨の木舎)p106-107
  131. ^ a b 山崎朋子『サンダカン八番娼館』(文藝春秋1975年1月) [要ページ番号]
  132. ^ a b c 上野千鶴子『ナショナリズムとジェンダー』 青土社 1998年3月p117
  133. ^ a b 西岡力 2007, pp. 88–89
  134. ^ a b 文玉珠 『ビルマ戦線 楯師団の「慰安婦」だった私』(梨の木舎1996年)P138
  135. ^ 西岡力『闇に挑む!』(徳間文庫1998年9月)p301
  136. ^ 李榮薫 2009, p. 141
  137. ^ a b c 秦郁彦 1999, p. 392
  138. ^ アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求事件 訴状”. 2016年1月14日閲覧。p.4
  139. ^ 「大東亜戦争陸軍給与令」昭和18年7月28日勅令625号。秦1999,p394
  140. ^ a b c 秦郁彦 1999, p. 394
  141. ^ 2005年基準の企業物価指数664.9で当時の企業物価指数を割って算出。1931年の企業物価指数は0.748で換算倍率は601.18倍。1939年の企業物価指数は1.466で倍率は453.54倍。1942年の企業物価指数は1.912で倍率は347.75倍。日本銀行 Archived 2012年12月3日, at the Wayback Machine.。過去の貨幣価値を調べる 国会図書館
  142. ^ 1939年の換算倍率 (453.54) による。
  143. ^ 李榮薫 2009, p. 136
  144. ^ 日本の円の価値は、この時期は安定していたが、ブロック経済又は満州事変と前後して急低下して日華事変の頃まで6割のレベルが続き、欧州戦争開始以後さらに低下している。ただし米価は上下変動があり、第二次上海事変からとくに欧州戦争が始まってから大きく上昇が始まる。「国際金融」第9回 「円の歴史、PPP」 p13[リンク切れ]
  145. ^ 日本銀行調査局 編『日本金融史資料 昭和編』 30巻、大蔵省印刷局、1971年、159-161頁。 
  146. ^ a b c d 吉見義明 『従軍慰安婦』 岩波新書 1995年4月 [要ページ番号]
  147. ^ 吉見義明・林博史 1995 [要ページ番号]
  148. ^ 秦郁彦『昭和史の謎を追う 下巻』文芸春秋、1999年12月10日、480頁。 
  149. ^ 『従軍慰安婦』p228
  150. ^ a b c 韓国挺身隊問題対策協議会(編)従軍慰安婦問題ウリヨソンネットワーク (訳) 『証言強制連行された朝鮮人軍慰安婦たち』 明石書店 1993年11月 [要ページ番号]
  151. ^ 山田盟子『慰安婦たちの太平洋戦争』 1,2,3巻、光人社。 
  152. ^ 吉見義明(編著)・林博史他(編著)『共同研究日本軍慰安婦』大月書店 1995年8月 [要ページ番号]
  153. ^ 「私が見た従軍慰安婦の正体」(小野田寛郎)『正論』平成16年(2004年)1月号(漢口を日本が占領して5ヶ月後) [要ページ番号]
  154. ^ 韓国挺身隊問題対策協議会『証言・強制連行された朝鮮人軍慰安婦たち』(明石書店 1993年) [要ページ番号]
  155. ^ 長沢健一 『漢口慰安所』 (図書出版社 1983年) [要ページ番号]
  156. ^ 俵義文『ドキュメント「慰安婦」問題と教科書攻撃』高文研 1997年 ISBN 9784874981931
  157. ^ 出典:証言未来への記憶 証書店 2006から金冨子の論考
  158. ^ 戦争犠牲者を心に刻む会(編)『アジアの声(第11集)私は「慰安婦」ではない』 東方出版(大阪)1997年8月
  159. ^ 「女性のためのアジア平和国民基金」(編)『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成』[リンク切れ] 龍溪書舎 1997年3月20日4巻, 1・14・293
  160. ^ a b 吉見義明・林博史 1995, p. 160
  161. ^ 韓国挺身隊問題対策協議会・挺身隊研究会(編) 1993, pp. 63–64
  162. ^ 総山孝雄 『南海のあけぼの』叢文社 1983年1月 P.150-151
  163. ^ 山田盟子『慰安婦たちの太平洋戦争―闇に葬られた女たちの戦記〈沖縄篇〉』光人社、1992年6月1日、103頁。 
  164. ^ 吉見義明「世界」2007年5月号 [要ページ番号]
  165. ^ 秦郁彦 1999 [要ページ番号]
  166. ^ 『戦争と人間の記録 軍隊慰安婦』.
  167. ^ 山田盟子『慰安婦たちの太平洋戦争 続』光人社、1992年3月7日。 
  168. ^ 西野 瑠美子『戦場の「慰安婦」 拉孟全滅戦を生き延びた朴永心の軌跡』明石書店、2003年12月1日、157-164頁。 
  169. ^ a b 吉見義明、川田文子 『「従軍慰安婦」をめぐる30のウソと真実』 大月書店1997年7月 [要ページ番号]
  170. ^ a b 米国戦争情報局心理作戦班報告:“UNITED STATES OFFICE OF WAR INFORMATION Psychological Warfare Team Attached to U.S.Army Forces”(1944年)。
  171. ^ 金一勉 『軍隊慰安婦―戦争と人間の記録』(徳間書店 新装改訂版 1992年2月) [要ページ番号]
  172. ^ “<사람들> `위안소 정벌' 부친 일기 기증한 일본인(<人々>'慰安所征伐'父親日記寄贈した日本人)” ((朝鮮語)). 聯合ニュース. (2010年11月18日). http://www.yonhapnews.co.kr/society/2010/11/18/0701000000AKR20101118062000004.HTML 2013年9月30日閲覧。 
  173. ^ 張仁仲『ビルマ戦線従軍記』共栄書房、1980年11月25日、155-156頁。 
  174. ^ 大浜徹也、小沢郁郎 編『帝国陸海軍事典』同成社、1984年
  175. ^ 多田井喜生『昭和の迷走:「第二満州国」に憑かれて』筑摩書房〈筑摩選書〉、2014年12月11日、176,177頁。「当時の朝鮮銀行の小西春雄は戦後、「台湾、朝鮮や満州まで日本銀行券一本で流通していれば日本経済は混乱していただろう。さすがに昔の偉い連中は深い考えを持っていた」と述べている。」 
  176. ^ 米ドキュメンタリー映画『主戦場』(ミキ・デザキ監督、2019年)による。
  177. ^ 軍事郵便貯金拂戻に関する件”. アジア歴史資料センター. 2023年12月15日閲覧。
  178. ^ 占領と性, p. 7.
  179. ^ a b 占領と性, p. 48.
  180. ^ 水間政憲「封印されていた占領下の米兵「日本人婦女子凌辱事件」ファイル」SAPIO(小学館)2007年4月11日号 [要ページ番号]
  181. ^ 内務省警保局外事課「進駐軍ノ不法行為」、国立公文書館所蔵 [要ページ番号]
  182. ^ a b “戦後日本における米軍向け慰安婦の悲惨な生活(1)”. 中国網. (2010年7月26日). http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2010-07/26/content_20574214_2.htm 2013年6月12日閲覧。 
  183. ^ 住本利男『占領秘史』毎日新聞社1952年,65-72p
  184. ^ 朝日新聞1955年8月15日
  185. ^ 占領と性, p. 50.
  186. ^ 占領と性, p. 51.
  187. ^ a b 藤目ゆき「性の歴史学」p332。
  188. ^ Donna Hughes, Katherine Chon, Ellerman Ellerman (2007). Modern-Day Comfort Women:The U.S. Military, Transnational Crime, and the Trafficking of Women. ロードアイランド大学. p. 4. オリジナルの2013年9月28日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20130928003249/http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/modern_day_comfort_women.pdf 
  189. ^ Grace Cho (2008). Haunting the Korean Diaspora: Shame, Secrecy, and the Forgotten War. ミネソタ大学出版. p. 94. ISBN 0-8166-5275-9. https://books.google.co.kr/books?id=VagzEDjnZpcC&pg=PA103&dq=yanggongju+caste&hl=en&sa=X&ei=U2llUdCaL4ftkgX0rYCABw&ved=0CDUQ6AEwAA#v=onepage&q=yanggongju%20caste&f 
  190. ^ 林茂夫「駐韓米軍」二月社、1978年、p178
  191. ^ 衆議院本会議昭和20年11月29日、福家俊一発言。[9]、帝国議会会議録 第89回帝国議会 衆議院 本会議 第3号 昭和20年11月29日。
  192. ^ 貴族院本会議昭和20年(1945年)12月14日。關屋貞三郎の「在外同胞救援」発言。 [10] 帝国議会会議録、第89回帝国議会 貴族院 本会議 第11号 昭和20年12月14日。
  193. ^ 満州電々追憶記集[赤い夕陽]刊行会 編『赤い夕陽 満州電々追憶記集』「赤い夕陽」刊行会事務局、1965年8月、322-323頁。 
  194. ^ 太平洋戦争研究会編『図説 満州帝国』河出書房新社刊、1996年、p135
  195. ^ 京都大学グローバルCOE「帝国日本の戦時性暴力」,同猪俣論文,p16、p19-22。
  196. ^ 上海に始まる日本軍慰安所 上海師範大教授が調査(『人民網』日本語版 2005年6月17日付)
  197. ^ 2007年7月6日Record China
  198. ^ 2016年10月23日CRI
  199. ^ 南京利済巷慰安所旧址陳列館開館(「人民網」日本語版2015年12月3日)
  200. ^ 戦争と女性の人権博物館
  201. ^ [11] 公式サイト建設計画。
  202. ^ p1p2 産経新聞2012年6月9日「慰安婦問題、敗北主義に陥るな 外務省「韓国は確信犯的にやっている」」
  203. ^ [12] 公式サイトより。
  204. ^ 日本政府の対応とアジア女性基金の設立”. アジア女性基金. 2021年6月10日閲覧。
  205. ^ a b 慰安婦問題に対する日本政府のこれまでの施策”. 日本外務省. 2021年6月10日閲覧。
  206. ^ or More Than Half a Century, Justice Remains Elusive to Filipino Comfort Women”. www.bulatlat.com. 2021年6月11日閲覧。
  207. ^ GABRIELAについて”. www.onebillionrising.org. 2021年6月11日閲覧。
  208. ^ ロラズハウス基金”. 2021年6月11日閲覧。
  209. ^ 「挺対協」”嫌韓”を作った組織の30年 #1”. 文春オンライン. 2021年6月10日閲覧。
  210. ^ 정신대문제 보상요구 안해”. KBSニュース(朝鮮語). 2021年6月10日閲覧。
  211. ^ 정신대 피해자 생활비 지급 외”. KBSニュース(朝鮮語). 2021年6月10日閲覧。
  212. ^ 정부 종군위안부 피해 신고자 지원금 지원”. KBSニュース(朝鮮語). 2021年6月10日閲覧。
  213. ^ 일본민간단체, 종군위안부에 위로금 지급강행 물의”. KBSニュース(朝鮮語). 2021年6月10日閲覧。
  214. ^ 49억지원 확정; 군대위안부 피해자지원금지급안확정 의결하는 국무회의”. KBSニュース(朝鮮語). 2021年6月10日閲覧。
  215. ^ a b c d 日弁連. “日帝下日本軍慰安婦被害者に対する生活安定支援及び記念事業に関する法律” (PDF). 2015年8月14日閲覧。
  216. ^ a b c d 略称:慰安婦被害者法。大韓民国法務部. “일제하 일본군위안부 피해자에 대한 생활안정지원 및 기념사업 등에 관한 법률”. 2015年8月14日閲覧。
  217. ^ 日本軍「慰安婦」被害者e-歴史館. “生活安定支援 大韓民国 女性家族部”. 2015年8月14日閲覧。[リンク切れ]
  218. ^ 聯合ニュース 2009/11/01 11:43

参考文献

[編集]

政府資料

※以下参考文献、発行年代順.

関連項目

[編集]

外部リンク

[編集]