按察使
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按察使(中朝越:あんさつし、日本:あぜち)は、中国・日本・朝鮮・ベトナムにかつて存在した官職である。明清においては正三品であった。「按察使」の名称は唐代から用いられた。もともとは監察官のような性質の官職で、監察御史の役割に近かった。後代では司法官としての性質を強め、清代には臬台、臬司、廉訪使、廉台などの別称があった。
中国
[編集]唐の初年(618年〈武徳元年〉)、按察使の前身が漢の刺史制度に倣って派遣された[1]。以後も必要に応じて命ぜられ、地方政府の監察を目的に臣下が派遣されることとなった[2]。各道を巡察して地方の役人の考課をおこなう、御史に近い存在だった。ほぼ100年を経た景雲2年(711年)に十道に按察使を置いて常設の官職とした[3][4]。しかしその後の按察使は設置と廃止を繰り返し、開元22年(734年)に採訪処置使(略称: 採訪使)となり[4]、さらに乾元元年(758年)には観察処置使(略称: 観察使)へと改称した[5]。観察使の権限は唐代を通じて増大し[6]、地位としては各州の都督・刺史よりも上位で、権限は節度使に次ぐものとなった[3][7]。節度使が置かれる場合は観察使も兼職するのが通例だった[7]。
宋では節度使を虚職とし、最初は転運使が提刑を兼ねたが、のちには別に提点刑獄司(四監司[8]の一つ)を設け、これがその後の按察使の原型となった[3]。唐代の観察使とは異なり、路の最上位司法官となった[8]。
金では承安4年(1199年)に按察使と改称し、司法刑獄を管轄するようになった[3]。
元は按察使を粛政廉訪使と改めた[3]。略称は廉訪使で、これにより按察使の俗称は「廉訪」となった。これは道の最上位の司法官と監察官を兼ねた。
明において按察使の名称が復活した[3]。明は省レベル(明は元代に置かれた行省を設置しなかったが、「省」は三司の管轄する区域を指す俗称として民間で使われ続けた)では権力を三分割し、それぞれ三司に分掌させ、承宣布政使司と提刑按察使司と都指揮使司を置いた。布政使が「民政」、按察使が「刑名」、都指揮使が「軍事」を司った。
清では布政使は省の長官ではなくなり、総督または(および)巡撫の部下となり、その省の首席官職となった。布政使は主に民政と税を、按察使は引きつづき司法を管轄し、都指揮使は廃止された。
臬台・臬司
[編集]これらの古典に基づき、のちに刑法の施行を「陳臬」と呼ぶようになり、司法官をも指すようにもなった。このため、司法官の性質を強めた按察使も「臬台」「臬司」の名で呼ばれるようになった。
日本
[編集]日本では奈良時代に元正天皇の養老3年(719年)に按察使が設けられた。これは地方行政を監督・監察する令外官だった。平安時代以降は陸奥国と出羽国のみに按察使が置かれ、他国については中央官僚である大納言、中納言、少納言と參議の兼任職となって形骸化した。
明治維新後、地方政治の監督官として明治2年に按察使が設けられたが、翌年には廃止された。
朝鮮
[編集]朝鮮半島においては高麗時代に設けられた。唐に倣って設けられた十道の行政の長だった。
ベトナム
[編集]ベトナムにおいては、按察使(Án sát sứ)が初めて現れるのは黎聖宗の時代で、洪徳2年(1471年)に全国に置いた12道の承宣それぞれに按察司を置いた[9]。ただし、それ以降、この名は登場せず、どうなったかは不明である。
のちに按察使となる官職が、阮主の阮福源時代の1614年に「記録」として設けられた。阮朝の明命帝時代の明命8年(1827年)に「参協鎮」と改称され、さらに明命12年(1831年)に按察使と改称された。
嗣徳帝の時代からは按察使は小規模な省の副省長とみなされた。省長である巡撫を補佐した。
脚注
[編集]- ^ 鄭炳俊 1994, p. 42.
- ^ 鄭炳俊 1994, pp. 42–43.
- ^ a b c d e f 徐连达, ed (2010) (中国語). 中国官制大辞典. 上海: 上海大学. p. 425. ISBN 978-7-81118-556-0
- ^ a b 鄭炳俊 1994, p. 43.
- ^ 鄭炳俊 1994, pp. 40, 50.
- ^ 鄭炳俊 1994, p. 60-65.
- ^ a b 森安孝夫「河西帰義軍節度使の朱印とその編年」『内陸アジア言語の研究』第15巻、中央ユーラシア学研究会、2000年10月、12頁、CRID 1050282812667505664、hdl:11094/20397、ISSN 1341-5670。「以後の節度使の多くは観察(処置)使を兼ねて道内の民政をも掌握し、なかでも強大な中国北部の諸節度使は半独立的な勢力となる。一方、節度使が置かれず、観察(処置)使がトップであった所もあったが、その場合でも観察使が(都)防禦使や(都)団練使、あるいは経略使を兼ねて軍政を扱っていた。」 ウィキペディア「藩鎮」項も参照せよ。
- ^ a b 梅原郁「監司」『改訂新版 世界大百科事典』 。コトバンクより2024年3月8日閲覧。「宋は府州県の上に監督区分として15ないし23の路を設け,その長官を監司と呼んだ。具体的には,主として人事・財政を担当する転運司,警察・司法の提点刑獄,軍事関係の安撫司,特殊財務を取り扱う提挙常平司の四者があり,それぞれ,漕司,憲司,帥司,倉司の別名を持った。」。(「北宋#地方」項も参照せよ。)
- ^ 八尾隆生「黎朝聖宗期の新開拓地を巡る中央政権と地方行政 : 安興碑文の分析」『東南アジア研究』第33巻第2号、京都大学東南アジア研究センター、1995年9月、159頁、CRID 1390282680084542592、doi:10.20495/tak.33.2_143、ISSN 2424-1377。
参考文献
[編集]- 徐连达, ed (2010) (中国語). 中国官制大辞典〈重訂本〉. 上海: 上海大学. p. 425. ISBN 978-7-81118-556-0
- 鄭 炳俊「唐代の観察処置使について : 藩鎮体制の一考察」『史林』第77巻第5号、史学研究会、1994年9月、CRID 1390009224846343936、doi:10.14989/shirin_77_706、ISSN 0386-9369。