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統一教会信徒の拉致監禁問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
小出浩久から転送)

統一教会信徒の拉致監禁問題(とういつきょうかいしんとのらちかんきんもんだい)は、世界基督教統一神霊協会(統一教会、統一協会。2015年から世界平和統一家庭連合)の信徒に対して、家族が脱会説得工作の専門家の教唆に従い、強制的に隔離して脱会説得することを、統一教会が「拉致・監禁であり、信仰の自由を侵害されている」と主張している問題[1]

概要

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統一教会信徒の主張

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統一教会の信徒は、1970年前後から拉致・監禁、強制棄教の対象となっており、この60年近くで、約4300人が被害にあったとしている[1]。その多くは、脱会業者や一部のキリスト教会指導者による示唆や教習を受けた親や家族が主導し、親族や元信者の協力を得て、成人である息子・娘を拉致し、棄教するまで監禁するシステムである。これは、数か月、数年と継続し、最長では12年以上という例がある[2]。この為、信者は、精神的・肉体的苦痛を経験し、後にPTSDを発症したり、自殺、脱出の際の転落や負傷、強制離婚、記憶喪失、性的嫌がらせ、強姦[3]、家族の不和などの被害があったと報告されている[4]

これには、統一教会に反対する弁護士組織も加わっており、棄教した元信者に、統一教会を告訴する方向へと誘導し、一連の裁判を起こすことで、彼らの収入としてきた[5]。このループが長年の間、システム化しており、業者は、講習料や会費として、親からの謝礼金などを受け取り、継続的収入を得ることでビジネス化していた[6]。また、特定のキリスト教会指導者は、新しい教会員を増やすという利点も得ていた。

2015年の民事訴訟での最高裁判決から、拉致監禁は減少をしているが、その後も継続して発生している。また、「エホバの証人」などの信者にも被害者がいる[4]。一方、拉致・監禁を擁護する側では、これを「保護・説得」と主張したり、「統一教会の拉致監禁キャンペーン」という宣伝であるという。

経過

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1970、80年代

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先駆けて、米国では、職業的改宗者が行動していたが、日本では、1966年から被害が発生した。 1970,80年代には、教会員を拉致し、強制的に精神病院に入院させて、薬物を服用させる手段が用いられた[7]。これも、プロの業者によるもの、病院の関係者が協力するか、あるいは、積極的に加担していた。1980年には、裁判により、賠償金を支払う判決が出たことで、この手段は下火になった。

  • 同年、弁護士、政治家、牧師、メディア関係者が連携し、「(統一教会関連の)原理運動を憂慮する会」が発足、浅見定雄、川崎経子牧師(日本基督教団)が統一教会の反対運動を開始した。
  • 1987年に、社会党、共産党系の弁護士により「全国霊感商法対策弁護士連絡会」(全国弁連)が結成され、強制脱会による元信者を原告として「青春を返せ」裁判を各地で開始。この年には、約200人が拉致監禁された。
  • 1988年、日本基督教団が教団を上げて反統一教会活動に取り組む決議を採択した[9]。これにより、キリスト教牧師による拉致・監禁が正当化され、一時は、約200人の聖職者が、関与していた。この年には、約300人が拉致監禁された。

1990年代 

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統一教会では、1992年に合同結婚式を挙行し、それがメディアで大きく取り上げられたことで、1992年には、最大数の375人、翌年には360人の拉致監禁が発生した。

2000年代

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2011年に、後藤徹が、12年5か月の監禁を民事訴訟で提訴をし、2015年には、最高裁判決が被告への賠償責任を認めた件以降、拉致・監禁事件は激減し、2016年には0件となった。しかし、それ以降も度々発生している。

拉致監禁の工作マニュアル

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拉致監禁を保護説得として推進するマニュアル本は、多数発行されている。以下は、その要約である。

まず、親が、プロや牧師の教習を受け、理論や手段のマニュアルを学習し、監禁の場所などを準備した上で、時期を見計らって行動する[10]。親戚などの手も借りて、騙して教会員をおびき出したり、路上で待ち伏せをし、車両に多数で連れ込む。監禁場所は、逃走を避ける目的で、人里離れた場所であったり、住宅の高層階であったりする。所持品を取り上げる。多数による圧力や罵声をかけて、既に脱会した者も説得に参加し「脱会しなければ永遠に監禁させられる」という恐怖心を与える。監禁場所には、あらゆる場所に施錠をし、いつも誰かが監視している[11][12]。中には、手錠をかけられたり、鎖でつながれた例もあった[13]

一旦、脱会の意思を表明すると、偽装脱会でないかを試す為の「踏み絵」とも言える行動を強制させられる。教団への献金返還訴訟に加担させられたり、メディアで教団を糾弾させる。他の信者やその親の住所等を聞き出させる。他の監禁者への監視に加担させられる[5]。女性の場合は、教義を捨てたかどうかの検査として、性的嫌がらせの対象となった例もある[3]

拉致・監禁の例

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脱会に至らなかった信者の証言

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  • 後藤徹は、兄妹と共に教会員であって、大手建設会社で働いていたが、まず、兄が、宮村峻に教唆された父によって、拉致監禁の上、脱会させられた。父と兄は、妹を同様に脱会させた。後藤は、1987年と1995年の2回にわたり拉致監禁され、新潟で松本堡智牧師により説得を受けた。また、東京のマンション高層階に監禁場所が移ると宮村峻によって多数回説得を受けた。兄は宮村の元で鞄持ちのように働いており、脱会者の兄嫁、妹も加わり家族により虐待を受けた。この監禁は、2008年2月に、食事制限が原因でやせ細ったまま放逐されるまで、12年5か月に及んだ[14]。その後、栄養失調、筋力低下、廃用性筋萎縮の為、50日間の入院となった[15]。2008年4月、後藤は、監禁した家族や宮村孝などを刑事告訴したが、2009年12月に検察では不起訴とした[16]。この訴訟においてルポライター米本和広は、教会に問題があるからといって監禁していいという理由にはならないとする陳述書を提出している[17]。後の民事訴訟では、最高裁で、被告らの責任が認められ賠償する結果となった。
  • 統一教会系医療施設で働いていた医師は、1992年6月、実家に呼ばれた時に、親族20人ほどに囲まれワゴン車に乗せられて拉致された。両親は、日本イエスキリスト教団荻窪栄光教会の森山諭牧師の指導を仰いでいた。その牧師の弟子である宮村峻により、東京のマンションで説得を受けた。勤務先からの「人身保護請求」が、東京高裁で認められたことで、7月、松永堡智牧師の手配で、新潟県に準備された監禁場所の数か所を転々と移動させられ脱会説得を受けた。1993年6月頃、彼は、精神的に追い詰められ、脱会を装ったが、「踏み絵」として、他の信者の脱会説得、監禁・施錠の手伝い、全国弁連の有名弁護士を通しての勤務先の告訴等の一連の拉致・監禁システムを経験させられた。約2年間の監禁の後、1994年4月から共産党系の病院を紹介され勤務していたが、自力で脱出した。その期間、7月に、有田芳生の紹介で文春の取材を受けたり、9月5日、宮村の紹介によりTBSの取材を受け報道特集で偽の証言をさせられるなど、宣伝に利用された[18]。1993年に有田芳生と面会した時に「一年間も閉じこめられていて、よく耐えられましたね」と強制棄教を承知していたと思われる言葉をかけられたと証言しているが、有田は発言を否定し、監禁されているようには見えなかったと返答している[19][5]

脱会信者の証言

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  • 元・新体操選手の山崎浩子は、統一教会の合同結婚式で夫となった男性の家族と自身の姉夫婦の顔合わせをした後、母親の一周忌の段取りのため訪れていた叔父から別の場所での話し合いを提案され、統一教会から聞かされていた拉致・監禁だと感じつつも了解しあるマンションに連れて来られた[20]。信者でもあった山崎の親友によると、統一教会は山崎の失踪後、百人ほどで奪還を図ったが失敗に終わったという[21]。母親の一周忌の日、涙ながらに説得する姉の真剣さに打たれた山崎は翌日から元信者でもある牧師の説得を受け始めた。その中で統一教会とキリスト教の考えは正反対であり統一教会の統一原理は不可能だと気付き、さらに統一教会創始者・文鮮明の経歴や美談がデタラメだったことも分かり、マインドコントロールの恐ろしさを知ったという。また統一教会のいう「強制改宗グループ」は存在せず、いるのは一円の得にもならない説得を続ける牧師たちだと述べている[20]。その後山崎は記者会見ですべてが間違いだったと認めるとともに脱会を表明し、男性との結婚も解消した[21]

精神的後遺症

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  • 2013年7月、米国心理学会(APA)第121回年次総会で、石崎淳一教授による拉致・監禁、強制棄教の被害にあった信者のPTSD心的外傷後ストレス障害)発症についての研究が公表された。日本全国の拉致・監禁被害者400人へのアンケート調査では、「直後では約72%が症状を示し、現在でも12.5%に上ることが判った。」「これらの結果が示唆していることは、棄教目的の強制的説得は、大きな精神的衝撃をもたらすものであり、深刻な精神的危害をもたらす結果になる可能性があるということだ。[22]」と結論付けている。
  • 米本和広著『我らが不快な隣人』には、拉致監禁後、重度のPTSDを患った3人の女性の件が取り上げられている[23]

警察・司法関連

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警察の対応

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警察は、監禁事件に接しても、監禁犯を逮捕することはめったになく、拉致監禁の側から、「親子間の問題」と主張されると容易く信用し、その側に協力する事が多かった。また、実行マニュアルには、親や親族は、万一の警察による「職務質問」に備えて家族写真を携帯するとか、警察の事前に知らせてくというような指示があった[12]

司法

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拉致監禁は刑法220条の逮捕・監禁罪に相当する犯罪であるが、拉致監禁を実行した親や職業的脱会者を相手取った刑事訴訟は、全て検察当局によって不起訴処分とされ、民事訴訟で審理されてきた。また、原告が敗訴して拉致監禁されたとの主張が認められない事例が多数存在している[24]

後藤徹裁判

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2015年9月、最高裁第3法定は、職業的改宗活動家らの上告を棄却し、東京高裁における2014年1月判決[25]を認める控訴審判決を下した。これにより、拉致監禁は、「家族といえども違法である」「共同不法行為責任を負うべき」として、総額2200万円で、宮村峻1100万円、松永堡智牧師440万円と他、監禁した家族が、原告に支払うよう命じた判決が確定した[26]

広島夫婦拉致監禁裁判

2020年11月27日、広島高等裁判所が、拉致・監禁の不法行為を認定し、一審の判決を認め、控訴審判決を下した。これは、40代の夫婦で、小学生以下の子供2人がいたが、2014年7月、家族が、青谷福音ルーテル教会の高澤守牧師(捜査中の2015年自殺)と執事の指導の下、別々に拉致監禁し、脱会強要を主導した件。6日後に、警察へ通報したことで解放された[27]

対鈴木エイト訴訟

2023年10月4日、後藤徹は、東京地方裁判所に、鈴木エイトのX(旧Twitter)等での発信で、後藤徹の拉致監禁について、「ひきこもり」「どうでもいいです」等の発言をしたことで、名誉棄損不法行為として、慰謝料1100万円の損害賠償を求め提訴した[28]

国会における質疑応答、他

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2000年

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2000年(平成12年)4月20日、檜田仁衆議院議員が、 第147回国会 衆議院決算行政監視員会第三部会にて、人権侵害信教の自由に関する質問を行った。その中で、「昨年のアメリカ国務省国際人権報告書1999年版に、警察が組織的に拉致、監禁、暴行等傷害事件を何ら救済をとらないばかりか、取り締まりをしないという報告がされて、日本のこの例が報告されて、日本の警察が国際社会からも信用を失墜しかねない、極めて重大な事態になっております。」「 拉致、監禁、暴行、傷害罪など刑事罰行為に触れる行為は、罪に問われないという例外がございますか。例えば、親子や夫婦なら問われないということがございますか。」 「拉致・監禁この問題は実は20年来、1年間約300人程度が組織的に、親の気持ちとは別に拉致監禁している集団があるからだ。この組織的拉致監禁集団は、一部の牧師などが組織的に全国でやっている。ある意味では、国家に対する、警察に対する重大な挑戦と思うが。」と問いかけた。

それに対し、警視庁、 田中節夫長官は、「全国の幾つかの県警察におきまして、統一教会の信者から被害申告あるいは相談がなされたということは承知をしております。」 「信教の自由及び法のもとの平等について、警察活動がこの憲法の規定を損なうようなことがあってはならないことも当然だ。」「拉致監禁、暴行傷害などの事件については、たとえ親子、親族間であったとしても、例外なく法の下で厳正に対処する。」と返答した[29]

2024年

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2024年3月12日、浜田聡参議院議員が、参議院総務委員会にて質問をし、各機関代表が回答した。「もう一つの被害者を挙げたいと思います。 それは旧統一協会の信者を脱会させるために、強制的に拉致監禁などをして、強制的改宗をさせられた被害者の存在です。 」「 こういった拉致監禁は家庭連合の方によると4,300人とのことでありますが、政府の把握しているところを教えていただければと思います。」 これについては、小林万里子文化庁審議官は、返答「差し控える」とした。

続いて、「12年5ヶ月という長期間監禁された被害者の方の存在についての見解をお伺いしたいと思います 。」という質問に、本田顕子文部科学大臣政務官は、「個別の件については差し控える」とした。NHKに対しては、「NHKは脱会屋による拉致監禁を報道すべき重要事項であると考えるかどうか、伺いたい。 」との質問がなされた。日本放送協会山田勝美専務理事は、「回答を差し控える」と答えた[30]

他、国会議員関連

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2010年12月3日、青山丘・元衆議院議員が『全国拉致監禁・強制改宗被害者の会』主催の決起集会に参加。民主党吉田公一衆議院議員と国民新党下地幹郎衆議院議員公設秘書が請願書を受け取った[31]。吉田は陳情書を受け取った事を有田芳生がブログで非難した事について、”「信教の自由」は自由権的基本権の根幹であり、民主主義制度の骨格を貫く基本的な人権だと認識している。もちろん、いわゆる「霊感商法」に関しての有田議員のご主張は承知している。私も同じ立場である。”と述べている[32]。また有田が議員が陳情書を受け取るのは党規違反だと指摘した事については党国会対策委員会と幹事長室の了解を得ており、また党の方針として議員個人が請願を受けることに許可は不要と反論している[33]。また有田は、この陳情のために国際勝共連合幹部が自民党議員などに依頼していたと述べている[34]

国外の機関による公表

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国連

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2014年、国連自由権規約人権委員会(United Nations Human Rights Committee)は、日本を含む条約締結国すべての人権状況を審査するが、7月24日に公表された日本に関する報告では、拉致及び強制による改宗離脱について述べられており、外務省ホームページの自由権規約人権委員会による日本審査の最終報告書」に掲載されている。

「21.委員会は,新興宗教への改宗者に対して,その家族の構成員が改宗離脱のために本人を拉致・監禁しているという報告について懸念を有する(2条,9条,18条,26条)。締約国は、すべての人に対し、自らの宗教若しくは信条を保持し、又はこれを選択する自由を強制的に侵害されない権利を保障するため、効果的な措置をとるべきである。[35]

米国国務省

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毎年、米国国務省により、公表される世界各国の国際宗教自由報告書の中で、1999年より、同問題が度々言及されている。

  • 2011年公表 「数年前から、洗脳解除師(ディプログラマー)らが家族と協力して、統一教会の信者や他の少数派宗教団体の信者を誘拐していると報じられている。報告件数は1990年代から大幅に減少しているが、非政府組織(NGO)の国境なき人権インターナショナルが12月に発表した調査では、統一教会の信者の誘拐や洗脳解除は今も起きていると主張している。[36]
  • 2013年公表 「宗教的所属、信仰、または実践に基づく社会的虐待または差別の報告がありました。」「統一教会(UC)信者が関与する「脱洗脳」事件の報告件数は1990年代以降大幅に減少しているが、NGOの国境なき人権インターナショナルは、統一教会信者の誘拐と脱洗脳は引き続き発生していると述べた。統一教会は、教会信者が誘拐された3件の事件を報告した。統一教会信者は、信者が「行方不明」になった後、信者の家族の家を訪れ、警察に通報した。3人はその後再び姿を現し、教会から脱退する旨の連絡を統一教会に送った。[37]
  • 2015年公表 「最高裁判所は、世界平和統一家庭連合(FFWPU、旧統一教会)信者に対し、改宗を説得しようと12年以上にわたり家族から拘束されていたとして損害賠償を命じた下級裁判所の判決を支持した。 FFWPUのメンバーが、改宗を説得するために12年以上にわたり彼を監禁したとして家族を相手取り、民事損害賠償訴訟を起こした。FFWPUは、最高裁判所が9月29日に被告側の控訴を棄却し、2014年11月の東京高等裁判所の判決を支持したと述べた。判決では、被告側は総額2,200万円(18万3,000ドル)の賠償金を支払うよう命じられた。[38]

ベルギー人権団体の勧告

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国際NGO団体を名乗るベルギーを拠点に活動する人権団体「国境なき人権」(en:Human_Rights_Without_Frontiers)は、2010年から日本における統一教会とエホバの証人に対する拉致監禁問題について独自の調査を行ない、2011年12月31日に「日本における棄教を目的とした拉致と拘束」と題したレポートを発表した[4]。その中で国境なき人権は「強制棄教を目的とする拉致の存在を確認できた」と報告し、「警察と司法当局は、成人を監禁下で強制棄教させようとする拉致行為に直接間接に関与した人々を起訴すべきであり、刑事事件化を差し控えるべきでない。」と勧告した。

報道

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・1980年ー毎日新聞3月5日ー青年が、徳島市から家族に拉致され、東京の精神病院に2か月以上監禁され、薬物を投与された事件で、「統一教会入信の息子を強制入院」「精神障害なし」「両親は釈放を」という見出しで、東京高等裁判所の判決を報道。

・1984年ー朝日新聞は(昭和59年)5月14日の夕刊「ルポ'84」で「信仰切れず、鎖が切れた」と題した改宗拉致の記事を掲載。ある女性は東京都内の大学で勧誘され統一教会系の学生組織・原理研究会に加わり組織の合宿寮から通学。実家に帰らない女性を親が山荘に連れ出し足首を鎖で繋いでいたが、20日後に女性は爪切りで鎖を切断し逃走した。記事を執筆した高木正幸編集委員は統一教会について、家族との関係の変化から起こるトラブルの多さが社会的に問題視される一因とした上で、暴力などで入信したわけではない若者達を強制的に切り離すやり方には、教会を批判している宗教家や学者も否定的だとしている。

  • 2011年ー韓国SBSドキュメンタリー動画作製、『統一教会(統一協会)信者拉致監禁事件ーきよみ13年ぶりの帰郷』11月[39]
  • 2013年ー月刊『宝島』7月号(5月25日発売) 「短期集中連載宗教最前線」特集、「[統一教会信者“拉致監禁”裁判傍聴記]『保護』か『監禁』か?失われた12年5か月を求めて」
  • 2014年ー『財界ニッポン』11月号、後藤徹裁判を掲載。
  • 2022年ーTBS 系「サンデージャポン」9月25日放送でMCを務める太田光が、「今でも拉致して監禁して閉じ込めたりしていろいろ問題が起きている」と発言して、物議をかもした[40]
  • 2023年1月6日、FNNニュース報道で、旧統一教会の主張である、「拉致監禁事件と民事事件の件数は比例している」という件について報じたところ、文化庁の高官が、FNNの役員を呼びつけて恫喝したという。その記者は、文化庁への出入りを禁止された[41]

保護説得とする側の主張

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監禁は、刑法220条違反であると同時に深刻な人権侵害であるが、保護説得とする側では、刑法37条の正当行為(法令又ハ正当ノ業務ニ因リ為(な)シタル行為ハ之(これ)ヲ罰セズ)として、その行為の違法性を阻却される、監禁は緊急避難という理由で、正当であると説明している。また、監禁マニュアルにも、親を納得させる根拠として、この文面が挙げられている[11][12]

  • 郷路征記弁護士は、その著書の中で、「親は対話のために、子どもが逃げることができないような環境を設定せざるをえなくなる。(中略)これらの親の行為をとらえて、統一協会は拉致監禁と批判しているしかし、そのような親の行為は刑法上監禁罪にあたるものではない。」と述べている[42]
  • 山口広弁護士の言では、「よかれと思ってやる家族と、冷静に話し合って、本人も納得して、というプロセスは大変だけど、強制はだめ。入会して活動している本人の気持ちをよく聞いて、対応することが必要です。[43] 」当弁護士は、後藤徹裁判で、宮村峻の弁護を担当した。
  • 紀藤正樹弁護士は、後藤徹拉致監禁事件裁判について、「失われた30年の問題で、社会がきっちり向き合っていれば、このような問題は起こらなかった。」とTV番組で語っており、このような事例があったことを認識している [44]

その他の民事訴訟の認定事例

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拉致監禁を受けたとの主張が認められなかった事例

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  1. 東京高裁棄却[45]。最高裁棄却[46]
  2. 東京地裁棄却[47]
  3. 横浜地裁は原告のいずれの請求も認めず、2004年8月に原告の請求を棄却した[48]。原告は控訴したが、同年11月、東京高裁は原告の請求を棄却した[49]

脚注

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  1. ^ a b 被害者の声|全国 拉致監禁・強制改宗被害者の会”. kidnapping.jp. 2024年9月6日閲覧。
  2. ^ 後藤徹 (2023-11-01). “私は12年5か月拉致監禁されていた!”. 月刊『正論』 (産業経済新聞社) (12月号): 59-61. 
  3. ^ a b 米本和広『我らの不快な隣人-統一教会から「救出」されたある女性信者の悲劇』情報センター出版局、2008年、197-202頁。 
  4. ^ a b c 棄教を目的とした拉致と拘束、2011年12月31日報告”. 国際国境なき人権(HRWF). 2024年9月6日閲覧。
  5. ^ a b c 小出浩久『人さらいからの脱出』光言社、2023-09-20 改訂版。 
  6. ^ 福田ますみ (2023-05-26). “全国弁連のでっち上げ”. 月刊『Hanada』 (飛鳥新社) (7月号): 302-304. 
  7. ^ 米本和広「第8章」『我らの不快な隣人』情報センター出版局、2008年。 
  8. ^ 新聞『赤旗』1978年6月8日付け
  9. ^ キリスト新聞 (株式会社キリスト新聞社) (4月9日号). (1988). 
  10. ^ 松永牧師による、息子・娘を監禁する講座ビデオ Pastor Matsunaga's instructions on how to confine your son/ daughter”. 全国拉致監禁・強制改宗被害者の会. 2024年9月6日閲覧。
  11. ^ a b 冊子「拉致監禁」シリーズ3 - 反対派の悪辣な手口 | 手口を裏付ける著書 | 全国 拉致監禁・強制改宗被害者の会”. kidnapping.jp. 2024年9月6日閲覧。
  12. ^ a b c 田口民也氏『統一協会―救出とリハビリテーション』いのちのことば社、1994年https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000001-I000002374151-00 
  13. ^ 高木正幸「信仰切れず、鎖が切れた」『朝日新聞』1984年5月14日、夕刊 「ルポ'84」。
  14. ^ 後藤徹 (2023). “『私は12年5か月拉致監禁されていた!』”. 月刊正論 (産業経済新聞社) (12月号). 
  15. ^ doudemoyo9nai (2023年9月26日). “『12年5か月拉致監禁』の実態”. 鈴木エイト名誉毀損訴訟 -原告 後藤徹氏を応援するブログ-. 2024年9月6日閲覧。
  16. ^ 12年5ヶ月の監禁事件、検察は不起訴処分に 世界平和統一家庭連合 NEWS ARCHIVES 2009年12月15日
  17. ^ 米本和広blog
  18. ^ “拉致監禁”の連鎖(73)医師・小出浩久さんの手記(23)世界日報 2010年5月31日
  19. ^ “拉致監禁”の連鎖パートII「医師・小出浩久さんの手記」を終えて(2) 世界日報 2010年6月22日
  20. ^ a b 山崎浩子 『愛が偽りに終わるとき』4章 文藝春秋 1994年
  21. ^ a b 山崎浩子 『愛が偽りに終わるとき』5章 文藝春秋 1994年
  22. ^ 月刊「財界ニッポン」 (財界研究所). (2013-10). 
  23. ^ 米本和広 『『われらの不快な隣人-統一教会から「救出」されたある女性信者の悲劇』』情報セ ンター出版局、2008年。 
  24. ^ 櫻井義秀 (2005). “「カルト」問題と社会秩序 (2) : 脱会カウンセリングと信教の自由”.”. 北海道大学文学研究院紀要 (第117号): 109-157. 
  25. ^ 「統一教会信徒、親族に勝訴 損害賠償訴訟」『朝日新聞.』2014年1月29日。
  26. ^  平成26年11月13日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成26年(ネ)第1143号 損害賠償請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所平成23年(ワ)第2796号)
  27. ^ 令和2年11月27日 判決言渡 令和2年(ネ)第97号損害賠償等請求控訴事件(原審・広島地方裁判所平成28年(ワ)第554号) 口頭弁論終結日 令和2年9月29日
  28. ^ doudemoyo9nai (2023年10月2日). “鈴木エイト名誉毀損訴訟 -原告 後藤徹氏を応援するブログ-”. 鈴木エイト名誉毀損訴訟 -原告 後藤徹氏を応援するブログ-. 2024年8月30日閲覧。
  29. ^ 国会会議録検索システム、32から36ページ”. 衆議院. 2024年8月2日閲覧。
  30. ^ 参議院インターネット中継、3:19:00-3:46:00”. 参議院. 2024年8月2日閲覧。
  31. ^ 統一教会の請願を受けた吉田公一(民主党)下地幹郎(国民新党)衆院議員 有田芳生の『酔醒漫録』2010年12月3日
  32. ^ [1][リンク切れ]
  33. ^ 民主・吉田公一議員、統一協会の請願受け取りで釈明 やや日刊カルト新聞
  34. ^ 国会議員に浸透はかる霊感商法の統一教会有田芳生の『酔醒漫録』2010年12月4日
  35. ^ 自由権規約人権委員会による日本審査の最終報告書 自由権規約第40条(b)に基づく第6回報告に関する自由権規約委員会の総括所見 2014年8月20日 仮訳、原文英語”. 日本外務省. 2024年7月19日閲覧。
  36. ^ International Religious Freedom Report for 2011”. 2009-2017.state.gov. 2024年7月19日閲覧。
  37. ^ International Religious Freedom Report for 2013”. 2009-2017.state.gov. 2024年7月19日閲覧。
  38. ^ International Religious Freedom Report for 2015”. 2009-2017.state.gov. 2024年7月19日閲覧。
  39. ^ 全国拉致監禁・強制改宗被害者の会 (2010-11-01), ②SBS『統一教会(統一協会)信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』, https://www.youtube.com/watch?v=c77U_-1md0c&t=34s 2024年8月24日閲覧。 
  40. ^ 太田光が「統一教会信者にも言葉が届けばいい」と語る理由”. Newsweek日本版 (2022年12月13日). 2024年8月24日閲覧。
  41. ^ 福田ますみ (2023-08-26). “解散請求と文科省の「言論封殺」”. 月刊『Hanada』 (飛鳥新社) (9月): 306-308. 
  42. ^ 郷路 征記『統一協会マインド・コントロールのすべて』花伝社、1993、2022、259-260頁。 
  43. ^ 「統一教会をやめる=地獄に落ちること」救済活動35年の弁護士が語る「脱会」の難しさ”. 弁護士ドットコム. 2024年9月6日閲覧。
  44. ^ ミヤネ屋2022年8月12日放送
  45. ^ 東京高裁判決 2002年12月26日 、平成14(ネ)1987。
  46. ^ 最高裁判決 2003年6月27日 、平成15(オ)502。
  47. ^ 東京地裁判決 2003年2月24日 、平成14(ワ)185。
  48. ^ 横浜地裁判決 2004年1月23日 、平成11(ワ)14
  49. ^ 東京高裁判決 2004年8月31日 、平成16(ネ)1534。

参考文献

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  • 米本和広 『われらの不快な隣人-統一教会から「救出」されたある女性信者の悲劇』情報セ ンター出版局 2008年 ISBN 978-4795847620
  • 室生忠 『日本宗教の闇・強制棄教との戦いの軌跡』室生忠著作集 アートビレッジ 2017年 ISBN 978-4905247616
  • 後藤徹 『私は12年5か月拉致監禁されていた!』月刊正論 2023年12月号
  • 室生忠 『後藤徹拉致監禁・強制棄教裁判・控訴審で被害者側勝訴/12年5か月「監禁」と評価/日本宗教史上画期的判決』財界にっぽん 2015年2月号 〈日本の人権シリーズ56〉
  • 小出浩久『人さらいからの脱出』改訂版 光言社 2023年9月20日 ISBN 978-4876562275
  • 福田ますみ『ルポ統一教会1、新聞・テレビが報じない“脱会屋”の犯罪』月刊 Hanada 2022年12月号 「統一教会」報道の欺瞞
  • 徳永信一、他 『家庭連合信者に人権はないのか』グッドタイム出版 2023年6月22日 ISBN 978-4908993336
  • 太田朝久 『踏みにじられた信教の自由:多発する信者失踪事件の背景』光言社 単行本 2008年7月1日 ISBN 978-4876561384  
  • 梶栗玄太郎 編集『日本収容所列島: いまなお続く統一教会信者への拉致監禁』 単行本 地方・小出版流通センター 2010年8月1日 ISBN 978-4990308285
  • 紀藤正樹 『決定版 マインド・コントロール』単行本 アスコム 2017年2月24日 ISBN 978-4776209423
  • マインド・コントロ-ル研究所 『親は何を知るべきか 破壊的カルトとマインド・コントロ-ル』いのちのことば社 1997年4月 ISBN 978-4264016342

関連項目

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外部リンク

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