姦臣
姦臣(かんしん)、奸臣は、臣下の一類型。君主に取り入り、害をなす者を指す。君側の奸。
韓非子における姦臣
[編集]まず、姦臣とは君主の心に合わせた言動を行うことで信を得るとする[2]。常に自分の意を得た君主が姦臣を信ずるのようになるのは道理であり[3]、その信に乗じて毀誉を君主に吹き込むことで臣下の人事を握り、君主の耳に入る情報をコントロールすることで、君主を自由に操り、国を機能不全にすると説く[4]。
管子における姦臣
[編集]君主と臣下をそれぞれ7つに類型化して論じた『管子』第五十二・七主七臣において言及されている[5]。
姦臣は、讒言によって君主を脅し、無実の者を敵に仕立てあげて、それを罰させるように誘導する[6]。これによって、君主に対する臣下の信頼を失わせるとする。
戦国策における姦臣
[編集]君主に道を誤らせる、あるいは単に論者にとって都合の悪い意見を言う臣下を攻撃するレッテルとしても使用されている。
『戦国策』・第二十二巻・魏一・襄王で蘇秦が秦に対抗すべく合従策を説く場面で使われている[7]。ここでは、秦に味方せよと説く臣は姦臣であり、忠臣ではないと断じている[8]。
正史における姦臣
[編集]多くの正史、たとえば『新唐書』、『遼史』、『宋史』、『元史』、『明史』などで姦臣に関する章が設けられている。
その意義について『高麗史』では、世には常に姦臣がおり、君主が優秀であればそれを抑えられるが、そうでなければ危機が起きる。高麗では仁宗以後姦臣が相次いで出て国を滅ぼした。よって後世の戒めとして姦臣伝を作ると記している[9]。
遼史の姦臣
[編集]列伝の40巻と41巻(通巻では110巻と111巻)を「姦臣上」「姦臣下」にあてている。
序文では「『春秋』は褒貶と善悪を並べて書き、勧懲を示している。故に遷は(史記に)佞幸、酷吏の伝を、欧陽脩は(新唐書に)姦臣の録をおいているが、これは君主の鑑とするためであり、臣下の知とするためである。この天地聖賢の心は、国家の安危の機であり、治乱の原である。遼の耶律乙辛より出現した姦臣十人の敗国はみな戒めとするに足るものなので、この『伝』で列する」とし[10]、次の11人を掲載している。
日本の史書における姦臣
[編集]もともと紀伝体の史書が少なく、『大日本史』でも姦臣伝は設けられていない。わずかに『野史』が276巻を『姦臣傳』として石田三成を扱っている[11]。
関連項目
[編集]脚注
[編集]- ^ s:zh:韓非子/奸劫弑臣
- ^ 小柳 1920, p. 334「凡そ姦臣は皆人主の心に順ひ、以て信幸の勢を取らんと欲するものなり」
- ^ 小柳 1920, p. 335.
- ^ 小柳 1920, pp. 336–337.
- ^ s:zh:管子/第52篇七主七臣
- ^ 塚本哲三『管子: 全』有朋堂書店、1922年、617頁 。2022年1月26日閲覧。「人情を痛言して以て主を驚かし、罪党を開きて以て讎を為す。讎を除けば則ち不辜を罪し、不辜を罪すれば則ち讎と居る」
- ^ s:zh:戰國策/卷22#蘇子為趙合從說魏王
- ^ 塚本哲三『戦国策』 15巻、有朋堂書店〈漢文叢書〉、1925年、629頁 。2022年1月26日閲覧。「凡そ群臣の秦に事(つか)へよと言う者は、皆姦臣なり、忠臣に非ざる也。」
- ^ 『高麗史』第百二十五巻・列伝第三十八・姦臣一「世未嘗無姦臣也。惟人主明,以照之而馭之,得其道,故不得騁其術。苟人主,一陷其術,則鮮不至於危亡,高麗,自仁宗以後,姦臣相繼而出,竊弄權柄,蠹民敗國。其事,皆足以爲後世戒,作姦臣傳。」s:zh:高麗史/卷一百二十五
- ^ s:zh:遼史/卷110
- ^ 飯田忠彦 (1929). 野史. 第5巻. 日本随筆大成刊行会. p. 3091 2022年2月1日閲覧。
参考文献
[編集]- 小柳司気太『定本韓非子詳解: 上, 第 1 巻』明治出版社、1920年 。2022年1月26日閲覧。