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韓国の選挙

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
大韓民国の選挙から転送)
韓国の選挙制度

韓国の選挙(かんこくのせんきょ)では、大韓民国立法府である大韓民国国会と、行政府の長である大統領、地方自治団体の首長と地方議会、それぞれの選挙について解説する。

韓国の選挙について

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制憲国会の議員を選出するために1948年5月10日に行なわれた総選挙で、自由・普通・平等・秘密の原則に基づく民主的選挙制度が導入されたが、約60年間、様々な政治的変動によって、大統領と国会議員の選挙制度は目まぐるしい変遷を遂げてきた。

1987年民主化宣言によって成立した第六共和国では、1994年制定の公職選挙法朝鮮語版に基づいて全ての選挙が実施されている。その為、法制定以降の韓国では大統領直接選挙制小選挙区制を主体とした国会議員の選挙制度が定着している。

なお、韓国の投票日は水曜日と決まっている、これは大統領選挙、総選挙、統一地方選挙など、大きな選挙は全て水曜日で、投票日は祝日となる。ただし、補欠選挙の場合は祝日とならない。例えば2021年4月7日(水曜)に行われたソウル市長、釜山市長のW選挙がそれに該当する。

選挙制度

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歴代の大統領選挙と国会議員選挙における選挙制度の詳細について紹介する。

大統領選挙

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韓国の政治体制大統領中心制[1]をとっており、強大な権力を有しているため、大統領選挙は非常に重要な選挙となっている。過去に九回憲法改正が実施されてきたが、改憲の主目的は時の大統領の政権維持を目的とした大統領選挙の制度改正であった。大統領選挙は過去17回実施され、合計で10人が選出されてきたが、初代は国会議員による間接選挙、1952年に国民による直接選挙、1972年統一主体国民会議による間接選挙制へと変更された。これは時の権力者の政権維持をするために選挙制度を自分有利に変更したためである。そして、1987年6月の「民主化宣言」を受けて行なわれた憲法改正によって、国民による直接選挙制度が復活し、定着するようになった。

歴代大統領選挙における選挙制度の変遷
選挙実施年月日 選出方法 当選者 所属党派 任期 備考
第一共和国
初代 1948年7月20日 国会議員による間接選挙 李承晩 無所属 4年
第二代 1952年8月5日 直接選挙 李承晩 自由党  4年
第三代 1956年5月15日 直接選挙 李承晩 自由党 4年
第四代 1960年3月15日 直接選挙 李承晩 自由党 不正選挙で無効(四月革命
第二共和国
第四代 1960年8月12日 民議院参議院の両院合同会議による間接選挙 尹潽善 民主党  4年 議院内閣制導入
第三共和国第四共和国
第五代 1963年10月15日 直接選挙 朴正煕 民主共和党  4年
第六代 1967年5月3日 直接選挙 朴正煕 民主共和党 4年
第七代 1971年4月27日 直接選挙 朴正煕 民主共和党 4年
第八代 1972年12月23日 統一主体国民会議による間接選挙 朴正煕 民主共和党 6年
第九代 1978年7月6日 統一主体国民会議による間接選挙 朴正煕 民主共和党 6年 1979年10月26日に暗殺
第十代 1979年12月6日 統一主体国民会議による間接選挙 崔圭夏 無所属 6年 1980年8月16日に辞任
第十一代 1980年8月27日 統一主体国民会議による間接選挙 全斗煥 無所属 6年 1980年10月に憲法改正
第五共和国
第十二代 1981年2月25日 大統領選挙人団による間接選挙 全斗煥 民主正義党 7年 野党候補の出馬も容認。
第六共和国
第十三代 1987年12月16日 直接選挙 盧泰愚 民主正義党 5年 平和的政権交代の実現
第十四代 1992年12月18日 直接選挙 金泳三 民主自由党 5年 文民政権の誕生
第十五代 1997年12月18日 直接選挙 金大中 新政治国民会議  5年 韓国憲政史上初の与野党間での平和的政権交代
第十六代 2002年12月19日 直接選挙 盧武鉉 新千年民主党  5年
第十七代 2007年12月19日 直接選挙 李明博 ハンナラ党  5年
第十八代 2012年12月17日 直接選挙 朴槿恵 セヌリ党 5年 韓国初の女性大統領誕生。
第十九代 2017年5月9日 直接選挙 文在寅 共に民主党 5年 朴槿恵大統領の罷免に伴い、前倒しされた。
第二十代 2022年3月10日 直接選挙 尹錫悦 国民の力 5年
出典:孔義植鄭俊坤共著『韓国現代政治を読む』芦書房、95頁の表「大統領選挙制度の変遷過程」を元に作成。

国会議員選挙の制度

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国会議員選挙においても大統領与党勢力が、院内の安定多数勢力を確保するために様々な選挙制度改正が行なわれてきた。具体的には、維新体制(第四共和国)時代は国会の三分の一を大統領が推薦(事実上の任命)する制度が導入されたり、全国区の三分の二あるいは半分を第一党に自動的に配分するなどの制度が導入された。また、民主化宣言後に導入された比例代表制でも、全国区の有効得票総数が3%未満、あるいは地方選挙区の獲得議席数が五議席未満の政党には全国区議席の配分資格を与えないなど、群小政党を排除する制度が作られている。

1988年以降の第六共和国の国会議員選挙では一貫して小選挙区比例代表並立制が採用されているが、小選挙区(地域区)の比率が選挙を重ねる毎に大きくなっており、比例代表部分は二割弱に留まっている。比例代表部分は、第14代総選挙では地域区で獲得した議席数に応じて各政党に比例配分され、第15代第16代では地域区の候補者の得票率に応じて各政党に比例議席配分されていた。だが、違憲判決を機に2004年第17代総選挙から二票制が導入され、政党に投ぜられた得票に応じて配分される方法となった。更に、公職選挙法朝鮮語版改正によって議席の配分方法が変更され、2020年第21代総選挙から政党得票率と比して地域区での獲得議席が少なかった政党は配分議席数が優遇される。なお獲得票が3%未満の政党、若しくは地域区の獲得議席が5議席未満の政党は比例代表における議席配分の対象外となる。

歴代総選挙における選挙制度の変遷
院構成 選挙実施年月日 選出方法 選挙制度 定数 任期 備考
第一共和国
初代総選 単院制 1948年5月10日 直接選挙 小選挙区制 200 2年 憲法を制定するための制憲国会の議員を選出するために行われた。
第二代総選 単院制 1950年5月30日 直接選挙 小選挙区制 210 4年 定数が前回より10議席増。
第三代総選 単院制 1954年5月20日 直接選挙 小選挙区制 203 4年 定数が前回より7議席減。
第四代総選 単院制 1958年5月2日 直接選挙 小選挙区制 233 4年 定数が30議席増。
第二共和国
第五代総選 両院制 1960年7月29日 直接選挙 民議院(下院 小選挙区制 233 4年 民議院と参議院から構成される両院制の導入[2]
参議院(上院 市・道単位の
中選挙区制
58
第三共和国・第四共和国
第六代総選 単院制 1963年11月26日 直接選挙
(一票制)
小選挙区比例
代表並立制
地域区(小選挙区) 131 4年 無所属出馬は禁止。全国区は、地域区で第一党になった政党に、二分の一~三分の二を自動的に配分。
全国区(比例代表 44
第七代総選 単院制 1967年6月8日 直接選挙
(一票制)
小選挙区比例
代表並立制
地域区(小選挙区) 131 4年 同上
全国区(比例代表) 44
第八代総選 単院制 1971年5月25日 直接選挙
(一票制)
小選挙区比例
代表並立制
地域区(小選挙区) 153 4年 選挙制度は前回と同じ、定数が29議席増。
全国区(比例代表) 51
第九代総選 単院制 1973年2月27日 直接選挙 地域区(中選挙区) 146 6年 三分の一は大統領推薦で統一主体国民会議が選出する。無所属候補の出馬も容認。定数は8議席増。
間接選挙 大統領推薦(維新政友会) 76 3年
第十代総選 単院制 1978年12月12日 直接選挙 地域区(中選挙区) 154 6年 制度は前回と同じ、定数は9議席増。
間接選挙 大統領推薦(維新政友会 77 3年
第五共和国
第十一代総選 単院制 1981年3月25日 直接選挙
(一票制)
中選挙区比例
代表並立制
地域区(中選挙区) 184 4年 全国区は地域区で第一党になった政党に、三分の二を自動的に配分。残りは地域区で各政党が獲得した議席に比例して配分される。定数は45議席増。
全国区(比例代表) 92
第十二代総選 単院制 1985年1月12日 直接選挙
(一票制)
中選挙区比例
代表並立制
地域区(中選挙区) 184 4年 選挙制度と定数は前回と同じ
全国区(比例代表) 92
第六共和国
第十三代総選 単院制 1988年4月26日 直接選挙
(一票制)
小選挙区比例
代表並立制
地域区(小選挙区) 224 4年 全国区は、地域区で第一党になった政党に、二分の一を自動的に配分する。定数が前回より23議席増員。
全国区(比例代表) 75
第十四代総選 単院制 1992年3月24日 直接選挙
(一票制)
小選挙区比例
代表並立制
地域区(小選挙区) 237 4年 全国区のプレミア議席制度は廃止。
全国区(比例代表) 62
第十五代総選 単院制 1996年4月11日 直接選挙
(一票制)
小選挙区比例
代表並立制
地域区(小選挙区) 253 4年 全国区の議席配分方法が議席比率による配分から得票率による配分に改められる。
全国区(比例代表) 46
第十六代総選 単院制 2000年4月13日 直接選挙
(一票制)
小選挙区比例
代表並立制
地域区(小選挙区) 227 4年 選挙制度は前回と同じ、定数が26議席削減された。
全国区(比例代表) 46
第十七代総選 単院制 2004年4月15日 直接選挙
(二票制)
小選挙区比例
代表並立制
地域区(小選挙区) 243 4年 二票制の導入。比例代表は政党票を基に各政党へ議席配分される方法に改正。定数が前々回と同じ299議席に戻された。
比例代表 56
第十八代総選 単院制 2008年4月9日 直接選挙
(二票制)
小選挙区比例
代表並立制
地域区(小選挙区) 245 4年 選挙制度と定数は前回と同じ
比例代表 54
第十九代総選 単院制 2012年4月11日 直接選挙
(二票制)
小選挙区比例
代表並立制
地域区(小選挙区) 246 4年 地域区の定数が1名増
比例代表 54
第二十代総選 単院制 2016年4月13日 直接選挙
(二票制)
小選挙区比例
代表並立制
地域区(小選挙区) 253 4年 地域区の定数が7名増・比例代表の定数が7名減
比例代表 47
第二十一代総選 単院制 2020年4月15日 直接選挙
(二票制)
小選挙区比例
代表並立制
地域区(小選挙区) 253 4年 定数は前回と同じ。比例代表の議席配分は2つの計算式を用いる方法に改正。
比例代表 47
出典:孔義植鄭俊坤共著『韓国現代政治を読む』芦書房117頁の表「国会議員選挙制度の変遷過程」。尚、備考に関しては西平重喜『各国の選挙-変遷と現状』(木鐸社)を参照した。

地方選挙

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韓国における地方選挙は、朝鮮戦争最中(1950~1953)の1952年に初めて実施された。その後、1956年、1960年に選挙が行われたが、60年に選挙が行われてから半年にも満たない1961年5月に発生した軍事クーデターによって、地方議会は解散された。クーデター後に制定された第三共和国憲法の附則第7条第3項で「地方自治の実施時期は法律で別途規定する」とされたが、地方自治実施のための法律は制定されず、地方選挙は行われなかった。このような状態は第四共和国を経て第五共和国まで継続された。しかし、1987年の民主化宣言によって地方自治も復活されることになり、1991年に地方自治団体の議決機関である地方議会を構成する議員の選挙が31年ぶりに実施、1995年に執行機関である自治団体長(市長・道知事、市長・区庁長・郡守)の選挙が実施された。以後、四年毎[3]に広域自治団体(ソウル特別市・広域市・道)と基礎自治団体(一般市・自治区・郡)の団体長と議会議員を選出するための選挙が行われている。

地方議会選挙の実施状況
年度 地方議会議員選挙 自治団体長選挙 備考
ソウル
市議会
道議会 市邑面
議会
ソウル
市長
道知事 市邑面長
1952年 4月25日 第1回 一部地域では実施されず
5月10日 第1回 ソウル市と京畿道、江原道では未実施
1956年 8月8日 第1回 第1回 市・邑・面の首長を直接選挙で選出
8月13日 第1回 第2回 ソウル市議会と京畿道、江原道の選挙が初めて実施
1960年 12月12日 第2回 第3回
12月15日 第2回
12月26日 第2回
12月29日 第1回 第1回 ソウル市長と道知事を初めて直接選挙で選出
1991年 3月26日 市・郡・自治区議員選挙 延期 政党公薦は禁止
6月20日 ソウル特別市・直轄市・道議員選挙 延期 政党公薦を容認
1995年6月27日 第1回全国同時地方選挙 自治団体長の直接選挙が復活。広域議会は地域区と比例区の並立制。
1998年6月4日 第2回全国同時地方選挙
2002年6月13日 第3回全国同時地方選挙 広域議会において二票制導入。比例区は政党票に基づいて議席配分
2006年5月31日 第4回全国同時地方選挙 基礎議会における政党公薦の容認。基礎議会地域区は中選挙区制に
2010年6月2日 第5回全国同時地方選挙 教育監と教育議員も選出。
2014年6月4日 第6回全国同時地方選挙 教育議員は済州特別自治道を除いて廃止。
2018年6月13日 第7回全国同時地方選挙
出典:“自治体国際化協会編『各国の地方自治シリーズ 韓国の地方自治』 (PDF) 52~53頁、<図表5-1>地方選挙の実施状況”に加筆。

立候補

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政党の党員である場合は政党の推薦、非党員の場合は選挙権者による推薦を必要とする。

政党候補者

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政党候補者の推薦手続に関しては民主的であることが求められ、党内予備選挙を実施した際において当該政党の候補者に選出されなかった場合は選挙区からの出馬をすることができない。比例代表選挙では候補者名簿の50%以上を女性候補とすることを義務づけられ、地域区でも全選挙区の30%以上に女性候補を擁立することを求めるクオータ制が導入されている。

選挙権者の推薦

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各選挙における選挙権者の推薦人数の要件は以下の通りである。

  • 大統領選挙
5カ所以上の市・道に分散した2500人以上5000人以下
  • 市・道知事選挙
当該市・道における三分の一以上の自治区・市・郡に分散した1000人以上2000人以下
  • 国会議員選挙、自治区・市・郡長選挙
300人以上500人以下
  • 市・道議会議員選挙
100人以上200人以下
  • 自治区・市・郡議会議員選挙
50人以上100人以下

予備候補

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予備候補は、現職候補と新人候補間における公正な競争を確保するため、選挙運動期間前に一定の選挙運動を認める制度である。大統領選挙では240日前、地域区国会議員選挙の場合は選挙日120日前から予備候補登録が開始され、予備候補登録をすることで選挙事務所を設けることができる他、電子メールや街頭での広報用名刺配布などの一定の選挙運動が行うことができる。

出典:후보자(候補者)선거운동(選挙運動)。中央選挙管理委員会サイト

選挙法制

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関連書籍

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選挙結果をまとめた選挙総覧선거총람)が、韓国・中央選挙管理委員会(중앙선거관리위원회)から発行されている。総覧には、候補者の経歴や地域別の得票数、各政党の選挙公約など、その選挙の詳細な情報が掲載されている[4]日本国立国会図書館は、大統領選挙については第14代から、国会議員選挙は第13代から、地方議員選挙は91年のものと第1回全国同時地方選挙から、それぞれ所蔵している。

  • 『第14代大統領選擧總覽 : 1992.12.18施行』(中央選擧管理委員會、1993年
  • 제16대 대통령선거총람 : 2002.12.19 시행』(第16代大統領選挙総覧 : 2002.12.19施行)(중앙선거관리위원회 2003)
など。
  • 『第13代 國會議員選擧總覽 : 1988.4.26』(中央選擧管理委員會、1988年
  • 제17대 국회의원선거총람 : 2004.4.15 시행』(第17代国会議員選挙総覧 : 2004.4.15施行)(중앙선거관리의원회2004年
など。
  • 『市・道議會議員選擧總覽 : 1991.6.20施行』(中央選擧管理委員會、1991年
  • 『第4回 全國同時地方選擧總覽 : 2006.5.31 施行』(中央選擧管理委員會、2006年
など。

また、中央選挙管理委員会の「選挙情報センター」には「E-Book」(電子書籍)コーナーがあり、直近の選挙に関する総覧などがパソコンで閲覧できる。

脚注

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  1. ^ 但し、第二共和国(1960年~1961年)の期間は議院内閣制を採っており、大統領は象徴的元首に留まっていた。
  2. ^ 両院制については、1952年の抜粋改憲で憲法に明記されたが、実際には参議院(上院)の議員選挙は行われていなかった。
  3. ^ 1995年選挙で選出された団体長と議会議員の任期は、国会議員選挙と地方選挙の間隔を二年毎に調整する理由で特例で3年となった。
  4. ^ 韓国の選挙情報の調べ方

関連サイト

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関連項目

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