利用者:Tomos/赤穂藩の件など3
百楽天さんへ
お返事ありがとうございました。今回頂いたお返事は、各論点に踏み込んだところが多くあり、またお返事としても僕が伺いたいと思っていた点について明確にお答えいただいた部分もありました。
議論の進め方としては、個別の案件に即した議論を進めるということで一応の合意を見ているように思います。そこで、引き続き赤穂藩について、「赤穂藩の削除の是非について」、「これまでの削除の議論に問題があるか」という構成で考えてみたいと思います。
ただ、その前に、前回僕が提案して、今回のお返事で特に保留などなしに同意していただいた点
- 個別の案件について具体的に意見を交わす中から問題解決の糸口を探ったり、相互の理解を深めたりする、その中から不適切な削除がされたものについては復活依頼を出すなり、プロセスに不適切な部分があればそれを関係者に苦情として提出するなり、ひいてはウィキペディア日本語版での削除のあり方について問題点や改善点を探るといった形でいくのがいいんじゃないかと思ったので、その路線を踏襲することにします。
に関してですが、復活依頼などを出すためには、まずは「この削除の措置はかなり不適当だった」「この削除のプロセスはかなり不適当だった」と思われる案件を洗い出すことが重要かと思います。ウィキペディアの仕組み上、削除されたページは不定期に登録抹消され、抹消後は復活もできなくなりますので。そこで、優先的に検討すべきものがあれば、是非教えて下さるよう、今一度お願いしておきます。
赤穂藩の著作権侵害の可能性について
[編集]著作権侵害の可能性について、まず、百楽天さんの投稿の主な論点を取り出してみようと思います。
百楽天さんの意見の整理
[編集]前回の僕の検討結果は、偶然とは思えない類似があり、類似に創作性が認められる可能性も考えられる。そこで、もしも依拠があったのなら、著作権侵害の可能性を考慮して削除するのが望ましく、逆に依拠がなかったのであれば、何によってこの類似が起こったのか、という点が気になる、ということでした。
それに対する百楽天さんのお返事は、次のようなものと理解しました。
1)依拠があったか。
- 依拠はない。執筆時点では例の外部サイトを見ながら執筆していたわけではない。
- それ以前に見たかどうかについては、記憶にない。
- 但し、あの文章を書く際に外部サイトを見る理由はなかった。
2)依拠でないとしたら、何故ああした類似性が見られるのか。
- この程度であれば、偶然起こりうる類似である。
3)削除の是非
類似部分には、創作性がない。そこで、著作権侵害の可能性もなく、それを理由とした削除は不適当。
具体的には、以下のような点を含む。
- 外部ページとの類似部分には、創作性がない。
- このような件では、それぞれの文章が全体としてどのような思想・感情を表現しているかが問題になる。
- 百楽天さんの判例(コムラインデイリーニュース事件)解釈によれば、要約は、外部ページを見なくともその主な内容を知ることができることが重要であり、今回の件はその条件を満たさないため、著作権上問題がある要約とはならない。
- 複数の文に類似が見られる点については、江差追分事件の最高裁判決が参考になる。(ただし、どう参考になるかは説明がありませんでした。)
- 「血液型と性格」事件の判例から、類似部分の記述は、個々の事実を列挙したようなものであって、創作性を持ち得ない。
- 外部サイトの制作者の方は、百楽天さんの文章は、外部サイトの「引用」にはあたらないと考えた。これについて、百楽天さんは、引用は、無断引用も含むし、転載も含むと考えた。
- プロの歴史家も、この程度の類似はありえる、とコメントした。
- 依拠があるならば、外部サイトの間違いまで同じになっているはず。
- 転載だと思って見るから似て見えるのではないか?
百楽天さんの意見へのコメント
[編集]以上のように百楽天さんの意見を理解したうえで、僕の考えたことを、上記の順に書いてみます。
1)依拠があるか (記憶にはなく、必要はなかったし、執筆の最中には見ていなかった)
2)依拠がないとしたら、何故ああした類似性が見られるのか (偶然による)
この2点については、まず、どのような類似があるかが絞り込めただけでも、議論にとっては大きな前進だと感じました。
依拠がなかった、あのサイトを見たこともなかった、という証言が頂けなかったのは残念のような気がしたのですが、百楽天さんは赤穂藩に関連する文章にはかなり多く目を通されていて、顕著なものでなければ特に印象に残らないということは十分ありうるでしょうから、むしろ自然なことのようにも思いましたし、ひとつひとつ全部思い出せというのがむしろ無理な要求かも知れないとも思いました。
また、それと同じ理由でかどうかはわかりませんが、これまでの議論でも、百楽天さんは、ご自分が何を読んだか、読んでいないか、特定の資料を使ったかどうかについて、指摘されて初めて思い出すことがある、ということもあったようです(例えば[1])。調査ノートを元に執筆されたものの中にも、ノートの不備などから、資料の記述が記事に紛れ込んでしまった場合などがあったようです。(例えば、[2]や、少し毛色が違いますが、[3])また、文章を読むと意識しなくてもそれを覚えてしまう、ということがある、ということもどこかで書かれていたように思います。こうした過去の件を考えると、特にこのウェブサイトを見たかどうか思い出せないことは仕方がない、と思いました。
偶然の類似については、僕は赤穂藩を扱った他の文章との比較から、ちょっとありそうにないと僕は思っていました。史料の記述に沿って文章を書いたとか、百楽天さんが以前出版した文章に外部ページも百楽天さんのウィキペディアへの投稿も共に依拠したという事情があれば別だと思ったのですが、そういうことではないようなので、個人的には、かなり驚きました。
ただ、これは量的な判断ですから、判断する人によって、どの位なら偶然起こりうるか、感じ方の基準は違うだろうとも思います。また、この件についての知識が豊富な百楽天さんから見ると、類似点しているのはいずれも赤穂藩についての文章がしばしば触れているような点に触れているものであって、表現上も特に工夫が凝らされているとも言えず、この外部ページが特に際立っているとも思えない、というような印象を持たれる部分もあるかと思います。
3)削除の是非 (類似部分に創造性がないので著作権侵害はありえず、それを理由とする削除は不要)
類似部分には創作性がないとされる理由については、幾つも挙げられていますが、僕が前回提示した考察と対照的な点は、創作性についての考え方だと思いました。
上に僕がまとめた百楽天さんの意見と対照して、それぞれに僕の意見を書いてみます。
- 外部ページとの類似部分には、創作性がない。
- 創作性がないとは言い切れないと僕は思います。
- このような件では、それぞれの文章が全体としてどのような思想・感情を表現しているかが問題になる。
- 文章全体から見ると本質的な論点ではない部分の類似点であっても、その部分の表現に創作性があれば、それで著作権侵害が成立することもあるようなので、問題が残りそうに思います。これは後に詳述します。
- 百楽天さんの判例(コムラインデイリーニュース事件)解釈によれば、要約は、外部ページを見なくともその主な内容を知ることができることが重要であり、今回の件はその条件を満たさないため、著作権上問題がある要約とはならない。
- 要約が何であるかの理解としては、比較的スタンダードな理解だと思いました。また、その意味での翻案には、今回の記事はならないのではないか、という感触を僕も持ちました。ただ、その一方で、今回の件は、外部ページを要約したかどうかが問題になっているのではないので、要約になっていないとしても、必ずしも問題解消にならないと思いました。
- コムライン事件は僕が挙げたものですが、注目して欲しいのは、そこで新聞記事が著作物として扱われていること、その創作性が、素材の取捨選択・配列・表現などにあるとされていることなどです。ここから、赤穂藩に関しても、例の類似部分について創作性が認められる可能性がある、と僕は考えました。ですが、あちらは記事を丸ごと翻案したケース、赤穂藩は要点以外の部分に類似性が見られるケースという違いがあるので、よく考えるとひきあいに出す例としては余りよくなかったかな、と反省しました。
- 複数の文に類似が見られる点については、江差追分事件の最高裁判決が参考になる。(ただし、どう参考になるかは説明がありませんでした。)
- (百楽天さんの意図を僕なりに推測しての考えですが)江差追分の判決で著作権侵害が否定されたのは、主に2つの理由があり、そのいずれもが、今回の赤穂藩の件にあてはまるかどうか、ちょっとわかりません。ひとつは、問題になった表現部分が、構成の上でも語句の上でも特に創作性のない部分でしか類似していなかった、という点です。もうひとつは、小説のごく一部がテレビドキュメンタリーと似ているとされたこの江差追分の件では、類似部分以外に、小説であれば他の文があり、ドキュメンタリーであれば映像があるわけで、そのために、原作の本質的な特徴を番組から感じ取ることができない、としています。
- 参考までに判決文から引用してみます。「本件プロローグと表現それ自体でない部分において同一性が認められることになったにすぎず,具体的な表現においても両者は異なったものとなっている。さらに,本件ナレーションの運び方は,本件プロローグの骨格を成す事項の記述順序と同一ではあるが,その記述順序自体は独創的なものとはいい難く,表現上の創作性が認められない部分において同一性を有するにすぎない。しかも,上記各部分から構成される本件ナレーション全体をみても,その量は本件プロローグに比べて格段に短く,上告人らが創作した影像を背景として放送されたのであるから,これに接する者が本件プロローグの表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないというべきである。」
- 「血液型と性格」事件の判例から、類似部分の記述は、個々の事実を列挙したようなものであって、創作性を持ち得ない。
- (血液型と性格事件については、百楽天さんはどういう意味で赤穂藩の件に関連があるのか説明していませんが、僕は以上のように解釈しました。)事実を列挙したようなものであっても、その取捨選択・配列・表現などに創作性が認められることはあります。これは既に何度も紹介したとおりですが。歴史記述についても同様に扱われる可能性は十分あると思いますし、また、そのような前例もあります。[4]
- 参考までに、判決文から引用してみます。「「創作的に表現したもの」とは、必ずしも表現の内容自体について独創性や新規性があるものばかりではなく、思想又は感情についての具体的表現形式に作成者の個性が表れているものであれば、これに当たるものというべきである。したがって、客観的な事実を素材とする表現であっても、取り上げる素材の選択や、具体的な用語の選択、言い回しその他の文章表現に創作性が認められ、作成者の評価、批判等の思想、感情が表現されていれば著作物に該当するということができる。」
- 外部サイトの制作者の方は、百楽天さんの文章は、外部サイトの「引用」にはあたらないと考えた。このコメントの意味について、百楽天さんは、「引用」にあたらないというのは、無断引用にも、複製や転載にもあたらないという意味だと考えた。
- 外部サイトの制作者の方の意見は非常に参考になると思いますが、引用にあたらないとコメントしたことをどうとってよいかは、文脈などがわからないのでかなり判断が難しいですね。。単に引用・複製・翻案などの用語法に通じていなかったとしても、著作権についておおよそ適切な理解をしていた可能性がある一方、実際に、引用の有無のみを判断していて、例えば翻案権などについて考慮し忘れていたというような可能性もありうるかと。また、全体から見れば些細な部分であっても、事実をそのまま記述したものであっても、著作権保護が及ぶ場合がある、というようなことをご存じなかった可能性も考えられませんか?
- プロの歴史家も、この程度の類似はありえる、とコメントした。
- 専門家による判定が参考にされる場合はあるので、興味深く思いました。ただ、江差追分事件のように、特に主題(この場合なら江差追分や江差)以外の面の専門家などからの意見を参考にすることもあるようなので、どの程度重視すべきかについてはやや迷うところだと思いましたが。
- 依拠があるならば、外部サイトの間違いまで同じになっているはず。
- これまで他の方や僕が何度か述べたことですが、外部サイトの文章表現を利用しつつ、独自の知見を加える、という形での依拠は十分に考えられますし、そのような依拠も著作権侵害になりうると思います。
- 転載だと思って見るから似て見えるのではないか?
- そういう類の可能性はもちろん否定し切れないと思います。
以上の意見の違いの内、特に重要だと思った点について、僕の考えを少し説明してみると、あるいは百楽天さんの考えが変わることもあるのでは、あるいは逆に、僕の誤認があればそれが明らかになったり、そうでなくても、お互いの意見の不一致点が浮き彫りになることがあるのではないか、とも思いますので、少し書いてみます。
まず、創作性は、作品全体から配慮されるわけではないと思います。
百楽天さんが挙げられた、江差追分事件では、問題になったのは原作品である小説中のプロローグ部分のごく一部であり、それを参考文献のひとつとして作成された番組は、江差追分の起源を扱うドキュメンタリー番組ですが、ここでの争点は、「小説や番組にとって、この類似部分は本質的な部分と言えるか」というような点にはなく、「この類似部分は、創作性があり、番組中の問題箇所から、原作品を感じ取れると言えるか」また「その表現に創作性があるか」だと思います。
同判決文には、言語の著作物の翻案がどのようなものであるかについての定義が示されています。 「言語の著作物の翻案(著作権法27条)とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。」 「既存の著作物に依拠して創作された著作物が,思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において,既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には,翻案には当たらないと解するのが相当である。」
ここには、「作品全体」に照らして創作性のある部分のみが翻案として問題になる、という考え方はないように思われます。これに対して、デイリーコムライン事件では、翻案一般ではなくて、要約が定義されています。(要約とは、)「原著作物に依拠して作成され、かつ、その内容において、原著作物の内容の一部が省略され又は表現が短縮され、場合により叙述の順序が変更されてはいるが、その主要な部分を含み、原著作物の表現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものをいうと解するのが相当である。したがって、要約は、これに接する者に、原著作物を読まなくても原著作物に表現された思想、感情の主要な部分を認識させる内容を有しているものである。」
やや傍証的ですが、次の判例も参考になるかと思います。[5]
雑誌に掲載したインタビュー(複数)を書籍に無断利用したとされ、それが事実だけの利用なのか、複製なのか、翻案なのか、という判断が示された判決です。複製・翻案の有無は、見ての通り、類似箇所ひとつひとつについて判断されていて、作品全体としてある作品と別の作品の間に翻案関係があるかどうか、という考察にはなっていません。ここから、作品全体の本質的な特徴などを感じさせない場合でも、いわば「部分翻案」が成り立つと考えてよいと思いました。もしも、翻案が文章全体の本質を感じさせるものでなければならないとしたら、この判定は4種類になっていただろうと思います。つまり、文章の一部分について利用した場合には、(1)複製、(2)翻案、(3)非本質的な部分の改変利用なので問題のない利用、(4)事実のみの利用なので問題のない利用、という4種類で判断することになるはずです。ところが、この裁判では(3)はなく、3つのカテゴリで、問題とされた100件以上の箇所について、個別に判断を下しています。
今回の赤穂藩の件について言えば、外部サイトの主要な思想・感情が感じ取れるわけではないかも知れません。その意味で、上記のスタンダードな要約の定義には収まらないでしょう。ですが、外部サイトの表現のうち創作性のあるほかの部分が複製されていたり、翻案されていたりすると、それが著作権侵害になるのではないか、という心配が残ります。
以上から、百楽天さんの投稿文が、外部ページの主要な思想や感情を含んでいないけれども、表現自体は外部ページと似ている部分がある、ということであれば、それが要約にならないとしても要約以外の翻案になっている可能性が残ってしまうと思います。(もちろん、翻案ではなくて複製になっている可能性も。)
では、そのように要約に限らない翻案一般や複製について考える際に何について考えればよいかというと、類似している部分に創作性があるかどうか、ということになると思います。
つまり、今回の赤穂藩についても、それが、作品全体が表現している思想・感情に照らして見ると本質的ではない部分などについて類似しているだけであっても、その表現部分に創作性があるかどうか、というのを見ることが重要ではないかと思います。そして、創作性をどう判断するかという点では、既に述べたように、書き手の個性が何らかの形で反映されていればよいとか、素材の取捨選択・配列・表現に創作性が認められる場合があるとかいう判例があるので、今回のような類似部分についても、同じような見地から創作性が認められる可能性が否定できないのではないかと思いました。
ご質問へのお返事
[編集]百楽天さんから質問があった点、僕が生駒親正の件について触れた理由について、お答えします。
赤穂藩についての他の文章を読むと、その点に触れたものが複数あります。百楽天さんのお返事から察するに、百楽天さんの考え方としては、生駒親正がわずかの期間同地を治めたことは到底赤穂藩を藩と見なす理由にはなりえない、ということのようです。
それが適切な考え方であるかどうか、もちろん僕には批判的に吟味する力はありませんが、それならそれで、「生駒親正が領していた期間があった。これを持って赤穂藩が存在していたとする見方もあるが、...」と複数の説を紹介しながら、様々な立場から各説の妥当性や問題点などを併記・紹介するというのがウィキペディアで重視されている中立的な観点の方針ですから、当然そういう選択もあったのではないか、と思います。そして、選択の余地が多くあると、一般的には、似たような選択肢を選んだことの意味が偶然では説明がつきにくくなるだろうと思いました。
百楽天さんの今回提示された3つの選択肢について言えば、 >1) 生駒親正が赤穂を領していたことは常識 >2) 生駒親正は日本の歴史上、著名である >3) 「赤穂藩」について書いてあるサイトに生駒親正が赤穂の地を領したことが書いてあっただけで、詳しいことは知らない
2は特に関係がなく、1と3が僕の理由に近いと思います。「常識」というのは、他の資料を読んでみて「どうやらそういう点に触れる説明をしばしば見かける」「特に見落とされがちな事実としてでもなく述べられている」ということから、記事に記載されていてもよいことだろうと判断しただけで、何が常識で何が非常識かを判断できるほどの見識は僕は持ち合わせていないわけですが。
当面の結論
[編集]以上をまとめてみます。
- 百楽天さんの考えの内、類似性が偶然である、という点については、僕は納得・合意できるわけではありませんが、そういう意見もまあありうるかも知れないと思いました。
- 依拠がないとの断言は頂けなかったものの、特に記憶にはないし、依拠しなければならない理由もなかった、という点については、了解しました。
- 依拠があったとしたら著作権侵害が成立するか、という点については、百楽天さんの意見とは違って、成立する可能性が依然としてあるのではないか、と思いました。それは、歴史的な事実を述べた部分についても創作性が認められる可能性が考えられるからです。
そこで、依拠していないという断定は百楽天さんも出来ないことですし、万が一依拠があったということであればやっぱり問題になる可能性はあるように思いますし、どちらかといえば念のために削除する方がいいのではないか、というのが当面の結論になります。
ただ、3つほど、この結論に変更を迫るような要因も考えられます。
- 著作権について百楽天さんの理解と僕の理解が一致していない部分があるので、もしも僕の理解に間違いがあり、百楽天さんの考えるように、類似している部分は作品全体から見ると創作的な部分にはあたらないので似ていても問題がない、ということであれば、話が違ってくるかと思いました。
- あるいは、外部サイトの制作者の方が「引用」ではないとした真意が、単に著作権法にあるところの引用になっていないということではなくて、著作権について詳細な理解をされた上で、「これは侵害が成立しない」という意味で言われたのであれば、それによっても結論を変更する必要があるかも知れません。
- それから、歴史の専門家の方が、この程度の類似は偶然にも起こりうるということを述べられたということですが、もしも他の方も同様の判断をされるなら、あるいはそう考えて、依拠がなかったのではないかと考えてみる方がよいかも知れません。
赤穂藩の削除についての議論の進め方について=
[編集]赤穂藩の記事を削除するべきか、するべきだとしたらそれはどのような理由によるのか、という話はとりあえず終わり、今度は、これまでの議論のプロセスについて考えて見ます。
赤穂藩を削除すべきかどうかをめぐって、これまでに行われた議論について、百楽天さんは当初、KozawaさんとCorruptresearcherさんについては問題とされ、Uraniaさんは冷静だと評価されました。僕はKozawaさん、Corruptresearcherさんとも、著作権に関する判断の部分はおおむね問題がないのではないか、という点や、議論の姿勢には、百楽天さんへの不信もうかがわれるが、それもそれなりに理由があってのことではないか、という意見を書いてきましたが、百楽天さんはCorruptresearcherさんについては僕に同意されていないようですので、前回の僕自身のお返事に即してそれを改めてまとめつつ、僕のコメントを書いてみます。
ちなみに、前回のお返事の際には、百楽天さんの意見を次のように3つに整理した上で僕の考えを書きました。
- (a) 著作権について理解が浅く、著作権侵害の可能性についての議論も主旨がわかりにくいか、論として誤っている。
- (b) 百楽天さんからの抗弁がない、議論に誠実に応じないとしているが、それは根拠のない批判である。
- (c) Corruptresearcherさんは、百楽天さんが転載をしていないことの証拠・抗弁を提出しなければならないとしているが、「していない証拠」というのはそもそも提出できるような類のことではないし、抗弁という語の意味も曖昧。
それに対して頂いた今回の百楽天さんのお返事は3つの点についていずれもコメントしているので、以下でもその構成を踏襲してみようと思います。
(a) Corruptresearcherさんの著作権理解について
[編集]- Tomosの意見:確かに、Corruptresearcherさんは著作権について理解が深くはないかも知れないし、用語法についても厳密さを欠いた部分があるかも知れないが、他の参加者から学びつつ、考え方としても、その根拠になる判断材料についても、おおむね問題がない議論を展開している。
- 百楽天さんの意見:(1)自分で調査しようという態度に欠けていて、他人の意見を鵜呑みにしている部分があるのではないか。(2)用語法を厳密にしなければ、この件については問題にならなかったものの、他の件について問題が出るのではないか。
この件については、僕の意見と百楽天さんの意見とは、それほど大きな違いがあるわけではなく、また根本的に矛盾するといったものでもないように思えました。百楽天さんも、赤穂藩に関してのCorruptresearcherさんの言動が、大筋のレベルで間違っているとか、致命的な失敗を含んでいたというようなことを言っているわけではなく、この件について問題がなかったとしても、他の件についても問題がないと考えていいとは限らない、ちょっと危なっかしいところもあるのではないか、という意見であるようですし、その点は、確かにそうかも知れないと思いました。
ただ、(1)は、Corruptresearcherさんの態度に関する部分ですから、いろいろなとり方があると思います。僕の印象としては、CorruptresearcherさんはKozawaさんから教えられて判断を変えたわけで、他の方の持っている意見やその論拠について考えてそこから学んでいくことが出来る方だと思いました。ただ、もちろん、それが十分なものであるか、ということについては問題にできるでしょうし、そこを百楽天さんは問題にしているのだとも思いました。
また、現に用語法は危なっかしい部分もあるではないか、というのが百楽天さんの批判(2)だとすれば、それは前回僕も書いた通り、そういう面はあると思います。
ただ、ウィキペディアの削除案件処理のあり方としては、専門家を雇って案件処理を一任する、というようなことは案件の数から考えても、財政事情から考えてもできませんし、できる人が、できる範囲で調べたり考えたりしながらベストを尽くし、後はお互いから学んでいく、ということになるんじゃないかと思います。僕は自分が危なっかしいことを書いていないかというときっと書いていると思いますし、百楽天さんの書いたものを見て、著作権理解の危うさを感じたこともありました。ですが、ウィキペディアは資格や権威を持ったプロだけが参加するプロジェクトではなくて、みんなが知恵を寄せ合うという主旨のプロジェクトですから、専門的な知識をどれだけ持っているかではなくて、共同で調査や議論をする中から知識を吸収できるかどうかが重要なのではないか、と思います。
例えば、百楽天さんは、今回のお返事で、具体的な判例を挙げて、類似部分にはそもそも創作性が認められないし、だから著作権侵害もありえない、という論を展開されました。9月初頭当時、Corruptresearcherさんから問いかけがあった際に井戸端BBSで、そのような書き込みをされていたら、Corruptresearcherさんがそれを無視して安易に削除を主張されたでしょうか。それとも、百楽天さんの考え方と、ノート:日進市にあるような考え方とを比べて、また考えてみたでしょうか? 僕は後者だと思いますし、重要なのはその姿勢ではないかと思います。
あるいは、内容や着想上の一致としか呼べず、内面的表現形式上も外面的表現形式上も一致がないような文章が削除依頼に出されたとしたら、Corruptresearcherさんが削除に賛成したかどうか、内容の一致があれば全て削除に賛成していたかどうか、と考えると、まあそうはならなかったのではないか、そこまで著作権保護が及ぶのはおかしい、と思ったのではないか、とも考えられます。また、仮にそういうことがあっても、内容の一致だけなら削除の必要はない、という意見が他の方からも出たのではないかとも考えられます。まあでもこれは仮定の話ですし、余り楽観するのもよくないとは思いますが、ウィキペディアはまあいろいろ問題を抱えながらもそれなりにうまく行くのではないか、と。
そういう観点から一般論として言えば、明らかに有効な反証や反論などを提示したのにそれを無視したとか、多少の不備と言うには余りにずさんな発言があって、それが実際に通ってしまう、というようなことがあれば問題だと思います。百楽天さんが主張されることの中にはそのようなものも含まれている、ウィキペディアでは現にそういう失敗が起こっているということですから、それを検証し、回復措置などがとれるか、今後の教訓としてどう活かせるか、ということを考えられれば、とも思います。
赤穂藩については、僕として感じたのは、百楽天さんが井戸端BBSで詳細な比較検討を行って、類似性がないか、類似性がある部分には何も創作性がない、とした部分をどなたかがもっと早く検討していたら、と思う部分はあります。(特にCorruptresearcherさんが、というわけではなく、Uraniaさんでもいいわけですが。) これは前回書いた通りです。
ウィキペディアは共同作業の場だ、という考え方を更に一般化してみると、百楽天さんがCorruptresearcherさんやその他の参加者の方の著作権についての理解不足を批判するのは、もちろん知識が十分だという反論はできないとしても、ウィキペディアがボランティアの自由参加によって成り立っていることを考えると、ないものねだりにしかならないのではないか、と思えるのでどうも躊躇します。むしろ、そのように批判できるのであれば、百楽天さんもきちんと判断材料や判例などを提示して下さればよかったのでは、というのが僕の感想ですし、Corruptresearcherさんに何かミスがあれば、それを他の人がフォローするという形の貢献があるといいのではないか、と。
もっとも、これはウィキペディア日本語版に限った事情ではなくて、共同作業かどうかの違いはあるとしても、あちこちのサイトで起こっていることだろうとも思います。プロバイダ責任制限法の導入でBBSの管理者などに一定の削除義務があることが明確になりましたので、素人がやれる範囲で削除の是非を判断していかざるを得ないという事情は、そこかしこで発生しているだろうと。
そういうあれこれを考えるにつけても、わかりやすいガイドラインがあれば、それである種底上げを図れるのではないかな、とは感じます。僕が考えたのは、著作権についてわかりやすく解説したもので、百楽天さんの言われているものとは少し違うものですが、ガイドラインがあることで、ある程度ミスが減る可能性があるのではないか、と。
もちろん、百楽天さんが考えるような、著作権侵害を理由とする代わりに削除の際に指針として参照するようなガイドラインでも、同じようなことはできるだろうとは思いますが。
(b) 対話に対する誠実さについて
[編集]- Tomosの意見:Corruptresearcherさんは百楽天さんからの抗弁がなく、議論に誠実に応じないとしているが、それは、これまでの議論の一部を僕が見た限りでも、根拠のない批判とはいえない。
- 百楽天さんの意見:(1)百楽天さんについて「支離滅裂」、「誠意がない」という意見を書く人がいるが、そういう人はおおよそ対話に臨む建設的な態度を持っていない。(2)また、尋ねられた質問に答えないのは、訴訟などを意識して意図的に答えていないのであって、尋ねられたら回答できるというわけではない。(3)CorruptresearcherさんやMusashiさんは、攻撃的な態度が問題。(4)過去の執筆歴や調査歴について述べているのは、話をそらしているわけではなく、投稿された文章の創作性を考える上で参考になる情報を提供しているもの。(5)外部サイトへの依拠があったかどうかを性急に尋ねることは、不適切。
(1)については、確かに、そういう傾向はあるかも知れないとも思いました。匿名やそれに近い形で発言されている方の中には、残念ながら攻撃的な、あるいは揶揄するような書き方をする方もいるようですし。(ただ、支離滅裂、という言い方は、ちょっと思い当たらなかったのでこのBBSの検索機能で調べてみましたが、特に百楽天さんに対して使った方はいらっしゃらないようですので、似た意味の批判をする方がいるということだと理解しておきます。)
また、百楽天さんはこれまでにもご自分が投稿された文章について、問題があることに気がつけば、そのように認め、削除に同意する、お詫びの意を表明するなどの対応をとられたことがあります。それを考えると、百楽天さんがごまかす一方であるとか、誠意が全くないという意見も、偏ったものだと思います。ただ、百楽天さんを批判する方が問題にするのは、百楽天さんが全く対話に応じないとか、全く誠意のかけらもないということではなくて、対話への応対が不十分である、十分な誠意が感じられない、ということなのだろうと思いますが。
そして、百楽天さんの姿勢に疑問を呈しているのは、全て誠意に欠ける人ばかりだ、とも思えません。 (匿名やそれに準ずる人が全て誠意に欠けている、ということでもないように思いますし。) 特に、対話を望んでいる誠実な方が、百楽天さんの対応ぶりにしびれを切らして、百楽天さんに誠意がないという結論に達したということもあると思います。ウィキペディアでの活動歴が長い方を見てみると、相手をすぐに疑ってかかっているのではないかという人もたまにいますが、誠意を持って他の参加者と議論や共同作業が出来ている方も大勢いると思いますし、まただからこそこのプロジェクトが曲がりなりにも継続しているのだろうとも思います。
Corruptresearcherさんについても、特に誠意がない方だとは思えませんし、極論を唱えるような方とも見えませんので、僕はそういうことではないかと思いました。まあ、BBSで赤穂藩について尋ねた時点では、かなりあきらめていたのは明らかで、その時点で建設的な対話をしようという意欲があったか、というと、ほとんどなかっただろうとは思いますが。ただ、それは、上記(2)のように百楽天さんを攻撃しようという意図というよりも、事態が一向に打開できないことから来る苛立ちの現われ、といった性質のものだと僕には思えましたが。つまり、それ以前の百楽天さんの言動を見てのことではないかなと思ったので、僕としては、一定以上は批判的になれませんし、百楽天さんとCorruptresearcherさんどちらか一方に全面的に責任があるとは言い難いと思うのですがどうでしょうか。Musashiさんについては、もう少し敬意や誠意を持って対話に臨んで頂ければ、ともちろん思いますが、それはMusashiさんに応対された百楽天さんについても同じことを感じます。人はそれぞれ我慢の限界があるものですし、誠実に対話を試みても無駄だと思ったらいろいろ違った感情をあらわしたり、違った態度を見せたりする場合もあるだろうと思います。
百楽天さんの言動のどのような部分を見て不信を抱いたか、対話の意欲を失ったか、というのは具体的には、いろいろあるでしょうが、重要だと思った一例は利用者:Tomos/赤穂藩の件など#百楽天さんの見解7:最近のコメントで表明された見解に書きました。
詳細は繰り返しませんが、概要としては、百楽天さんは、外部サイトの記述と百楽天さんの投稿文とが、見識の深さにおいて違っているということを強調されることがありますが、見識の深さにおいて差があっても、表現の上で他人の著作物を利用しているとしたら、著作権侵害がありえないということにはならない、という点です。これについて僕も含め複数の方からお話があったわけですが、百楽天さんはそれに対して、何故そのようなコメントをするのか説明するでもなく、といって依拠の有無や、類似性の有無などについて回答してくださるようになるわけでもない、ということがありました。
何故そのようなコメントがあったかについては、今回のお返事、上記の(4)、(5)という形で少し説明がいただけたように思います。(どうもありがとうございます。)
(4)の、百楽天さんが過去の執筆・調査歴を説明している部分については、それが著作権侵害の有無を考える上で参考になることがある、というのは一般論・原則論としては、その通りだと思いますが、参考になる程度はかなり限られているとも思います。
例えば、百楽天さんが主題について全く不案内で、到底こういう文章を書けない人に違いない、と多くの方が思っているようなら、そういう調査・執筆歴についての情報があることで、見方が変わってくる部分があり、「転載でなければ書けないのでは」というような可能性も否定されることになると思います。
ですが、百楽天さんの書いたものの多く、特に赤穂浪士関連の記事などについては特にそうした問題が提起されたことはないと思います。問題は、百楽天さんが記事を執筆できるほと十分な知識を備えているのか、ではなくて、自分の知識を表現するのに自分の言葉で表現したのか、他人の著作物から表現を借用していたのか、という点だったので。
そこで、(5)の、依拠があったかどうかを性急に尋ねるのは不適当、という意見も、僕はよくわかりませんでした。
この(4)、(5)の2点について考えてみると、またこれまでのお話から思ったことも考え合わせて見ると、どうも削除依頼のあり方について、そもそも百楽天さんはかなり違った発想を持っているのではないか、ということを感じました。もしそうであれば、それについて伺えれば、と思います。
参考までに、僕の考えている削除依頼のあり方を書いておきます。著作権関連に関して言えば、基本的に、「類似がある」という発見がまずあり、そこから「この類似は偶然の類似か、それとも創作性がないなど著作権の及ばない類似のみか、それとも依拠があったのか」という一連の問いが発生します。(他にも許諾を得て投稿されたものである場合や、外部ページの著作権者本人による投稿である場合、外部ページがウィキペディアの記述を利用している場合などあれこれ例外的な事態もありえますが。)
この内、類似が偶然に起こったものであるかについては、文章の特徴や前後の文脈からもある程度判断できますし、他に材料がなければそれを手がかりに考えるしかないと思いますが、投稿者の方が外部ページに依拠した文章を作成・投稿したという情報を提供して下さると、非常に話が早くなります。投稿者がアカウントを持っている方であれば僕は連絡をするようにしています。(いつもお返事をいただけるわけではないですが)
#もちろん、うっかりコピーしたらしいものなどについて、実際のところどうなのか明言したがらない(らしい)方はこれまでにもいらっしゃいましたし、お知らせしても投稿者の方から何も返事がなければ、特に異議がないものと解釈してそのまま削除する、というようなこともありました。ウィキペディアでは著作権侵害の可能性のある投稿をした方であっても、同じようなことを繰り返さずにプロジェクトに貢献してくださる方は歓迎するという方針があるので、何度も繰り返されないようなら特に問題があるとも思えません。また、削除について賛成であるなら、あくまでも依拠があったかどうか真相を究明しなければならない、とも思いません。
以上から、類似性があった際に外部ページへの依拠があったのかどうかを考えることは非常に重要で、案件の迅速な処理にも役立つわけですが、百楽天さんの方からその点については明言せずに、外部サイトの執筆者よりも優れた見識を持っているというコメントを頂いたことが多々ありました。それは削除に反対するきちんとした理由にはなっていないように思いますし、といって削除に賛成するためのコメントとも思えず、戸惑うばかりです。
赤穂藩の件では、百楽天さんが最初にコメントしたのは8月3日で、百楽天さんが以前赤穂藩について文章を出版したことがある、ということ、池田輝興の件と結びつけたのは百楽天さんが最初であるというような内容でした。ですが、これだけだと、百楽天さんが主題について一定レベルの見識を持ち合わせていることはわかりますが、類似性の説明もつきませんし、依拠があったかどうかについてもわからない、と感じました。
今回のお返事で、依拠について情報を提供していただけたわけですが、他の件についても、そのような意見・説明をもっとずっと早い段階で提供して頂けていれば、と思います。
もちろん、他の件では、このサイトは見たこともないし、依拠していない、という類の意見を百楽天さんがはっきり述べられたこともあるので、そのような情報の重要性について百楽天さんが認識していないとも思えませんし。。
何故百楽天さんがそうした正面からの返事をしなかったのか、ということを考えると、それは百楽天さんの方では、もっと別に議論したいことがあったからではないか、というのがひとつ僕が考え付いたことです。百楽天さんの投稿が著作権侵害にあたるのではないかとか、それらの件についての百楽天さんの意見がどうも関係のない点や関係の薄い点についての記述が多く、肝心な点については意見がもらえないとかいう意見よりも、そもそも削除依頼のプロセスや、ブロックの経緯などについて議論したい、また、多くの人が直視したがらないようだが、明らかに判断ミスと思われる件もある、何故そちらを議論しないのか、と。そういう事情があったのなら、双方がお互いの主張を繰り返すだけ、という形になるのも理解できる、と僕なりに考えたわけですが、どうでしょうか?
それとも、議論の進め方についていただいたもうひとつのお返事、上記(2)の、質問に回答しないのは意図的にそうしているのである、というのが、その理由だということでしょうか。これは、残念に思いました。僕は、落ち着いて話し合ってみれば、今まで僕が(他の方も)伺いたいと思っていたことが伺えることもあるのではないか、と思って対話に臨んだわけですが、あるいはそうではないということでしょうか。実際には、そういう点のいくつかについて伺うことができた、とも思いますので、まあそれほど悲観する必要はないかも知れませんが。
ここで、百楽天さんが考慮されている訴訟というのが何を指すか、ちょっと判然としませんが、例えば百楽天さんが最初に赤穂藩についてコメントされた8月3日時点で、[6]、依拠があったかとか、類似性をどう説明できるかについて明言を避けた、というのは、例えば、下手なことを言うと、外部サイトの著作者に訴えられた場合に面倒なので、というような配慮があったからということでしょうか? あるいは、十分な調査もなしに転載だとか著作権侵害があるとかいう断言をする人に対しては協力したくないし、ゆくゆくは法廷で争うことになるかも知れないから、というような事情があってのことでしょうか。
ちなみに、そういうことであれば、事情によって明言はできないけれども、削除してもらって構わない、とか、依拠については明言は避けるけれども、類似点は創作性がないので問題ないと思うとか、そうしたコメントをされればよかったのではないか、と思いましたが、どうでしょうか。そういうことを思いつかなかったというのであれば、今後はご検討いただけますか? 少なくとも僕は、ウィキペディアは警察や裁判所のように真理を究明するところではないと思っています。何かの事情で依拠の有無について明言できないけれども、削除してもらっても構わないし、問題のない文章を再投稿できる(と以前百楽天さんは書かれていましたし、まあその通りだろうと僕も思います)、ということであれば、それで案件は片付くわけですし。
ところで、百楽天さんを責めて追い詰めているような感じになってしまうとすると、それは本意ではありませんので、誤解がないように、念のためにもう少し大枠の部分について書いておきます。
僕が百楽天さんから同意を頂きたいと思っているのは、百楽天さんに対する不信は全く根拠のない陰謀とか、揶揄や個人攻撃の類ではなく、それなりに理由があって出てきた不信「も」あるのではないか、ということです。言い方を換えれば、百楽天さんに不信感や不満を与えるような行動をしたウィキペディアの参加者は確かにいるとしても、同時に、百楽天さんも他のウィキペディアの参加者に不信感や不満を与えており、どちらか一方だけに非があるというわけではないのではないか、ということを考えて頂けたらと思っています。(とこれはほぼ毎回書いている点ですが。。)
赤穂藩の削除の是非をめぐって行われた議論について、百楽天さんはCorruptresearcherさんを批判しますが、今のところ、百楽天さんの方にも改善すべき点があったとか、Corruptresearcherさんがああいう行動に出たことも理解できないわけではない、といった理解を示されてはいないようですので、そこが気になっています。最終的にどちらが問題なのかとか、どちらにどの程度非があったのか、といった点は、今の僕には断言できませんし、その点で合意がとれない部分が残るのは仕方がないと思う部分も多くあります。
ですが、関係者がそれなりに相手の視点に立って物事を理解できれば、各々反省点を見つけ出して今後の活動や議論に活かして行くこともできるでしょうし、関係改善や信頼回復にもつながるのではないか、と思います。そういう可能性は考えられないでしょうか? あるいは、それはCorruptresearcherさんの対応次第という部分があるかも知れません。そういう条件付きの形でであっても、可能性があれば、と願っているのですが、いかがでしょうか。
(c) 証拠・抗弁について
[編集]- Tomosの意見:Corruptresearcherさんは、百楽天さんが転載をしていないことの証拠・抗弁を提出しなければならないとしていて、百楽天さんは「していない証拠」というのはそもそも提出できるような類のことではないし、抗弁という語の意味も曖昧だとしているけれども、依拠があったかどうかについては、実際の裁判でも、原告側が全ての立証責任を負うわけではなく、被告側も、依拠を否定する場合には、それを支持するような証拠・説明などを求められるので、Corruptresearcherさんの言っていることも特に理解に苦しむことではない。
- 百楽天さんの意見:依拠をしていないことは、悪魔の証明の一種であり、原理的に不可能である。また、十分な調査なしに著作権侵害だと断定すればそれは名誉毀損になる。
証拠の提示に関しては、現に百楽天さんは今回のお返事でして下さっているように思います。つまり、自分はこれだけの知識があるのだから、そもそも依拠する必要がない、とか、実際にあのページを見ながら執筆してはいない、といった点については証言をしていただけたわけですから、Corruptresearcherさんが「証拠」と考えるものを提示して頂いた形になるかと思います。
もちろん、いくらそうした証拠が出てきたところで、決め手になるようなものはまず出てこない(完全な証明にはならない)でしょう。そこで、できるのはあるだけの判断材料を総合して考えるということになるかと思います。裁判の時にもそれは同じで、十分な証拠がある場合にのみ依拠があったと推認されるわけではないですし、十分な反証があった場合にのみ依拠がなかったと推認されるわけでもないようです。
名誉毀損については、成立するかどうか、やや疑問に思いました。Corruptresearcherさんは、実際に2つの文章を比べてみて、その異同が著作権法上どういう意味を持ちうるかについて判例も参照して考えているようです。また、百楽天さんに対して、2つの文章が類似している理由が何だと思うか、BBSで尋ねていますね。これは「十分な調査がない」とは言えないと思います。
最終的に著作権侵害になっているかどうかは、法廷で決まることですから、Corruptresearcherさんの意見が間違っているということももちろん可能性としてはありますが、その場合でも、名誉毀損の違法性は阻却される、あるいは、百楽天さんに対抗言論の余地がある、などの理由によって結局は問題がないということになるのではないでしょうか。
ただ、原則論としては、十分に調査もせず、単に決め付けるだけ、断罪するだけ、であれば確かに問題だろうとは思います。この原則レベルでは以前書いた通り、百楽天さんと意見は一致しているのではないかと思います。
また、仮に法的には問題がない場合であっても、道義的には、特定の方法を採用するのがいい場合というのはもちろんあると思います。例えば、著作権侵害があるかどうかは、法廷で争われて初めて決まるわけですし、事実関係をよくよく調査してみたところ、実は外部サイトの方がウィキペディアの記事をコピーしていたとか、英語のパブリックドメインの資料があってそこから翻訳すると同じようなものになるとか、そういう思わぬ事情がある場合もありうる(前者について言えば前例もあった)ので、侵害があるかどうかを断言しなくてもよい場合は断言しないのがいいだろうと思います。むしろ侵害の可能性があるので、とか、侵害のおそれがあるので、という理由で削除の是非を議論したり、削除を実施するのが適当ではないかと僕は思います。
当面の結論
[編集]今回は、Corruptresearcherさんについての話に集中しましたが、まとめると次のように思いました。
(a) 赤穂藩についての判断やその下敷きになった著作権理解については、大筋では問題がない、ただ、厳密ではないので、他の件についても同様に問題が起こらずに済むかどうかは疑問が残る、という程度でしょうか。これがどの程度楽観視すべき/問題視すべき事態か、というのは判断が分かれるところだと思いましたが、百楽天さんの意見について、特に理解に苦しむというような部分は見当たりませんでした。ただ、仮にそれが問題だとして、それをどの程度Corruptresearcherさん個人の問題とすべきなのか、ウィキペディアの参加者で削除案件処理に携われる人(特に制限はないので原理的には誰でも参加できるわけですが)全体の貢献に期待すべきものとして考えるべきか、という点については、いろいろな考え方ができるように思いました。Corruptresearcherさんにもう少しうまくやれる余地があった、ということであれば、それは百楽天さんにももう少しうまくやれる余地があった、僕にもあった、という風に言えるのではないかと思いますし。
ただ、いずれにせよ、削除の是非を議論するに際して参考にできるようなわかりやすいガイドラインがあれば状況が改善されるのではないか、ということは感じました。
(b) 百楽天さんはCorruptresearcherさんの態度に問題があるとし、Corruptresearcherさんの百楽天さんに対する批判的な意見には異を唱えられました。僕としては、それは理解できない意見ではないのですが、同時に、百楽天さんご自身の問題点などについては特に認めていただけなかった点が気になっています。Corruptresearcherさんの立場は、それほど不可思議なものでもでたらめなものでもないと思うので。
言い換えれば、今回の一連の問題は、百楽天さんが何も問題がないのにウィキペディアの何人かの活発な利用者が百楽天さんを問題であるかのようにでっち上げたということではなくて、お互いに誤解や不信を与える要素もあったし、それが実際に誤解や不信を生んでこうなったのでは、と思うところがあるわけですが。そういう風には見えてきませんでしょうか。
より具体的には、削除依頼の案件処理に際して、百楽天さんは依拠の有無について明言して下さらないし、他の形でも外部ページとの類似性を説明してくださらず、それに比べると参考になる度合いが低い情報を提供して下さることがあるように思います。これは、削除依頼についての百楽天さんの考え方が 、僕の考え方(多かれ少なかれ、Corruptresearcherさんも同じような考え方をされていると思います)と大きく違っているためでしょうか? ここはちょっとよくわかりませんでした。
訴訟に関する事情があって詳細を話せない場合がある、というのは、具体的には、百楽天さんが念頭においている名誉毀損の訴訟ということでよいでしょうか? それとも、著作権侵害関連の訴訟でしょうか?
いずれにせよ、事情により明言を避けたいということであれば、無理に何かの情報提供を強いることも適切でないかも知れませんから、せめて事情があって詳細は明言できない、ということだけでもわかりやすくお伝え頂ければ、とは思いますがいかがでしょうか?
(c) Corruptresearcherさんが、百楽天さんから証拠の提示や抗弁の表明などを求めたのは、現行著作権法から考えても、特に大きな問題ではないように思いました。訴訟でも実際には被告が証拠や説明を示すように求められることがあるので。これは百楽天さんの意見とかなり異なるように思います。
また、Corruptresearcherさんの発言が名誉毀損になるということも、僕にはちょっと考えにくいものでした。
削除ガイドラインについて
[編集]削除ガイドラインについては、前回いろいろな問題点を提起したわけですが、百楽天さんからは、特にそれについて意見をいただけませんでした。ただ、著作権侵害だけでなく名誉毀損も配慮すべき、という観点から、改めてその重要性を強調されていますし、百楽天さんがガイドラインを重視していることはこれまでの対話から僕も感じていますので、改めて考えてみました。今後の議論の材料になればと思います。
名誉毀損との関連一般
[編集]まず、百楽天さんは、著作権侵害のことを考えるのと同時に名誉毀損のことも考えなければならない、としていますが、この指摘自体は、かなり前から折りに触れて出ていた意見と通じる部分もあります。例えば僕が思い出せるのはこちらです。[7]
削除依頼のプロセスに関わっている人が、名誉毀損についてのしっかりした知識を持っているかと言えば、まあそうではない方も大勢いるでしょう。(僕自身よくわからない点がいろいろあるのでたぶんそうだろう、ぐらいに考えているだけですが。。)良識的な書き込みをしている限りは名誉毀損になることはまずないというのが僕の理解ですが、微妙な件についての意見だとか、著作権法の細かい部分についてよくわかっていなかったために法的に何の問題もない点を問題としてしまったりということは、起こらないとは言えません。ただ、そのような場合でも、投稿者なり、他の参加者なりが、その考え方は間違っている、という指摘はできますから、名誉が毀損されることは少ないと思います。
削除依頼には「著作権を侵害していると思うか」という問いがしばしばつきまとうのが現状ですし、その意見を言う際に、何の調査もしないで断定する人がいれば、それは確かに問題でしょう。ですが、通常は外部ページと記事の文章を読み比べて似ているかどうかを判断するという作業はみなさんやっているでしょうし(そうでなければ何を根拠に考えるのかわかりませんし)、投稿者本人から外部ページに依拠していないという抗議があれば、何の理由もなく単にそれを否定することはなく、何か(それこそ特殊記号の使い方のような仔細な点で偶然とは到底考えられない一致があるとか)の理由があると思います。そうであれば、これはやはり名誉毀損になりにくい、名誉を毀損するとしても違法性は阻却されるということになるのではないかと思います。
非法律的なガイドラインの意義
[編集]ただ、同時に、丹念な調査をするには削除依頼の案件数が多く、その吟味にあたるボランティアは少ない、というのが現状だと思います。そこで、時間が足りないためについ調査が手薄になったり、ということは起こるかも知れませんし、誤解や不適切な判断も増えるかも知れません。
それを是正するために、著作権侵害かどうかを突き詰めて考えずに、もう少しゆるい基準で、「侵害にあたるかどうかは調べてみないとわからないが、とりあえずこの簡易削除ガイドラインに従うとアウトなので、それを理由に念のため削除」というような形にする、ということは、考えられます。百楽天さんの狙っているのはそういうガイドラインのことだと思います。
このようなガイドラインを導入することで、誤って、あるいはその他の形で、著作権侵害の問題を他のユーザに対して突きつけることは確かに防ぐことができます。それはやりとりをめぐるある種の気まずさなども解消できるのではないか、と思います。
ただ、明らかなデメリットは、削除する必要がない投稿についても削除されてしまう可能性があることや、そのようなガイドラインではカバーしきれない部分が残らざるを得ないところだと思います。前回は、ガイドラインのみを頼りに、ということを考えていたのですが、そうではなくて、ガイドラインと、著作権法自体と、2本立てではどうか、ということも考えてみました。
具体的には、次のような形です。
- 何か外部ページとの類似があるとされたページは、簡易削除ガイドラインに沿って削除の是非を議論・判断してもよいし、それ以外の、法令などに即した理由によって削除の是非を議論・判断してもよい。
- 投稿者本人から、簡易ガイドライン上は削除となるものであっても、法令上は問題ない、という指摘と、その論拠が示されれば、法令に即した判断に移行する。
- 投稿者本人以外の人が指摘・論拠の提示をした場合も同じ。
ここで、ガイドラインの基準が非常に厳しく、例えば「15文字以上一致していたら削除可」というようなものだと、「北大西洋条約機構とワルシャワ条約」というような文字列だけでもひっかかってしまうので不必要に削除されるものが膨大に出る可能性がありますし、結局のところ、ガイドラインを満たすものの内の一部しか削除しないことになるでしょうから、運用が恣意的になり、その恣意的な判断の中に不公平さだとか偏見だとかが入り込むかも知れません。恣意的な判断が可能な部分は、議論したり判断する作業が結局大変になってしまうのも難点です。
といって、逆に「30文字以上」というような基準にしておくと、著作権上は問題があるように思えるものでも簡易ガイドラインからは漏れるので、著作権法上どうなるのかを検討しなければならない、という面があると思います。
辞書からの転載問題
[編集]もうひとつ、ガイドラインと関連して百楽天さんが問題にすることが多い、辞書からの転載問題ですが、ひとつ気になるのが、辞書間の複製をめぐる判例[8]の次の判断です。
- 「ところで、言語辞典のような編集物の編集活動は、主として、それ自体特定人の著作権の客体となりえない、社会の文化資産としての言語、発音、語意、文例、語法などの言語的素材を当該辞典の利用目的に即して収集、選択し、これを一定の形に配列し、所要の説明を付加することなどから成り立つものであるが、例えば見出し語に対する文例が多数ありうるものであつて、選択の幅が広いというように、当該素材の性質上、編集者の編集基準に基づく独自の選択を受け容れうるものであり、その選択によつて編集物に創作性を認めることができる場合と例えば見出し語に対する文例選択の幅が狭く、当該編集者と同一の立場にある他の編集者を置き換えてみても、おおむね同様の選択に到達するであろうと考えられ、したがつてその選択によつて編集物に創作性を認めることができない場合がある。そして、後者の場合、先行する辞典の選択を参照して後行の辞典を編集しても、それは共通の素材を、それを処理する慣用的方法によつて取り扱つたにすぎないから、特に問題とするに足りないが、前者の場合において、後行の辞典が先行する辞典の選択した素材をそのまま又は一部修正して採用し、その数量、範囲ないし頻度が社会観念上許容することができない程度に達するときは、その素材の選択に払われた先行する辞典の創造的な精神活動を単純に模倣することによつてその編集著作権を侵害するものというべきである。」
ウィキペディア日本語版は既に8万件以上の項目を擁していますが、今後もそれは増え続けるでしょうし、そうすると、「20文字程度であれば辞書からの転載でも構わない」というような削除基準を導入してしまうと、ある時点で、100件とか200件というオーダーで特定の辞書の模倣が含まれることになるかも知れません。その場合、個々の20文字には創作性などが認められないとしても、それらをまとめて見た場合に、この判決文で言われているところの「社会観念」上、その数量、範囲ないし頻度が許容できるものなのか、何とも言えない部分があるように思いました。この場合、個々の20文字を辞書から借用した投稿者は、創作性のない文章を借用しているだけなら責任を問われることはないかも知れませんが、管理者や財団がそのような規模の一致があることを知るに至った場合は、編集著作権侵害を食い止める/解消する責任が生じるように思います。
その他
[編集]赤穂藩の話題とは全くずれてしまうのですが、今まで百楽天さんが述べてこなかった点で、ひとつ気になった点があります。
また、どうも法解釈や、特定の人に非があったかどうかという議論で意見の対立点を洗い出す作業は息が詰まる感じがするので、余談という形で、もうひとつ別の件についてもお伺いしてもよいでしょうか?
(こんなことやってるから長くなってしまうんですが。。)
僕は、百楽天さんの投稿が気になりだしたのは、7月頃だったと思います。
ただ、それ以前に、百楽天さんは削除依頼をめぐって議論を提起されたことがあったのは記憶にあったので、何か、百楽天さんをもっと理解するきっかけにでもなれば、とそれを調べてみました。見つかったのは、井戸端BBSの次のスレッドです。僕も発言していましたね。[9]
また、同じ頃、そもそも参加されてすぐの時点で投稿された記事が複数件削除依頼に出されていたのも思い出しました。
当時の削除依頼ページの百楽天さんのコメントを読んだ覚えはなかったのですが、この時点で百楽天さんが書いていることを見ると、態度こそ最近よりも穏やかであったり謙虚であったり、他の方に対する不信が強くなかったのではないかな、と思わせる部分があるのですが、内容的には似たような点に触れていますね。やたらと著作権侵害があると断じることは人権侵害である、というような意見です。
この時点での書き込みや、百楽天さんの会話ページでのやりとりからは、百楽天さんはいわばウィキペディアの作業手順やその理由などを知り、それに理解を示されたように見えたのですが、その後、何かのきっかけで考えが変わり、削除依頼のやり方に不満が募る、不信が募る、というようなことがあったのでしょうか?
あるいは具体的に何が、ということはないのかも知れないですが。ああしたコメントだけを見ると、百楽天さんは態度をずいぶん硬化された、ということを感じました。
以上は余談扱いで構いませんが、もしよかったら、何か理解の助けになりそうなことでも教えていただければ、今後の参考になるかも知れないと思いました。
今後の議論の進め方について
[編集]赤穂藩については、削除の是非について、これまであった議論の問題点(特にCorruptreseaercherさんの意見と対応)についてそれぞれ「当面の結論」というセクションの方にまとめを書いてみました。それが今後の議論のきっかけになれば、と思います。
特に気になったのは、依拠の有無について百楽天さんが意図的に明言を避けることがあるのかどうか、それはどういう理由によってなのか、という点です。
削除ガイドラインについては、前回よりももう少し踏み込んだ考察を加えてみました。前回のものには意見を頂けませんでしたが、今回の書いた点について、何か意見などはありますか?
今回も大変長くなってしまいましたが、以上です。
Tomos 2004年11月7日 (日) 16:13 (UTC)