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利用者:Akaniji/覚書

User sandbox

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ターゲット先を /sandbox から /下書き に変更したい。 /sandbox が存在すればそちらへのリンク、存在しなければ /下書き へのリンク、という条件文で指定できれば、現在使用している人への影響は最小限に抑えられるか。--Akaniji会話) 2014年2月20日 (木) 00:42 (UTC)

投稿ブロックは再発防止

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投稿ブロックは再発防止です。今回のブロック審議で防止すべき再発事項は何でしょうか。

— Akaniji(会話) 2014年1月11日 (土) 01:48 (UTC)

論敵ブロックの有害性

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解任については、(別件でのブロックであり、そのような意図はなかったとしても結果として反論側にそのように見える)論敵ブロックが招いた不毛な戦いでしょう。論敵ブロック、則ち生野の件ですが、削除審議の最中、Chichiiさんが別件で投稿ブロックされた際は、私は戦慄を覚えました。実名掲載などは再発するとしてもせいぜい24時間後、それまでの間に会話ページに「実名掲載はまずいんじゃないの」と連絡を入れて止めれば済むものを、わざわざブロック。存続意見を投じれば、粗捜しされてブロックされるのか、という恐怖を感じたのは私だけだったのでしょうか。恐怖を感じつつも、言うべきことは言わなければならないということで存続意見を投じた時は、それはもう勇気を振り絞ったものです。勇気を振り絞らないと意見を言えない議論環境が出来てしまったのです。論敵ブロックは、このように議論を歪めます。論敵ブロックはたとえ別件を理由にしたものであっても、小規模のカンバスなどよりよほど害が大きいということを、ブロック権限をお持ちの皆様には改めて振り返っていただきたいと思います。私は今後改めて頂ければ済む話と思いましたのでそのようにコメント依頼で意見を表明したのみでしたが、解任相当だと考える人がいたかもしれないとは思います。 — Akaniji会話) 2014年1月11日 (土) 01:48 (UTC)

、Wikipedia:投稿ブロック依頼/Shigeru-a24 20140106
実力者の機嫌を損ねたことをもって投稿ブロックを行うべきではないし、特定の意見を主張したことをもって投稿ブロックすべきでもないという考えに変わりありません。

— Kinori 2008年10月30日 (木) 10:46 (UTC)

Wikipedia:投稿ブロック依頼/Iwai.masaharu 10302008

「感情論による反対があるだけで先へ進めない」について

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似たユーザー名の方の去り際の言葉に「感情論による反対があるだけで先へ進めない」という言葉があった。この言葉については、時々考えてみてはいた。

最近になって『人を動かす』を読んで、その後にこの一文を読んで思った。感情論による反対は、感情を逆撫でしたから起きているのではないか、と。ウィキペディアでは、感情ではなく意見の内容を大切にしようという考え方がおそらくある。それ自体は悪くないのだが、かといって相手の感情を考えることが良くないことだとは言っていない。何か意見をする時は、…『人を動かす』の受け売りだが、相手に重要感を与え、メンツをできる限り潰さない、といったことを心がけた方が、きっとうまく行く。これをやっても感情的な反対はきっと出るだろうけれども、相手の感情を考える事で、多少は減るに違いない。相手の感情を考えることは大変だが、考えずに敵を量産してその後の議論がメタメタになってしまうよりは、きっとラクに違いない。希望的観測ではあるが、そのように期待して、しばらく活動してみようと思う。--Akaniji会話) 2014年1月12日 (日) 12:18 (UTC)

検閲反対

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存命人物項目の個別参照なき記述の除去は、人権保護の観点から、表現の自由の制限事項としてやむを得ないと考える。しかしながら、大企業項目における不祥事まで消そうとは何事か。資金があり法律家を抱えており訴訟リスクが大きいなどという理由で、経済的強者の影響力をウィキペディア内の検閲として及ぼしてはならない。ウィキメディアがなぜスポンサーを固辞し、資金源として寄付にこだわっているのか。スポンサーの非難が書き込めなくなるからだとまで言わないとわからないのか。これはウィキメディアの理念に関わる重要事項である。法人項目の不祥事記述の一律除去には断固反対する。--2012年9月29日 (土) 02:12 (UTC)

法人のプライバシーは否定されている
  • fukuhei_2006、2011、「米国連邦最高裁が「情報公開法」の解釈におけるいわゆる「法人のプライバシー権」の否定判決を下す」『Civilian Watchdog in Japan - IT security and privacy law』(2012年11月15日取得、http://blog.goo.ne.jp/fukuhei_2006/e/946bce48123f025ea6821462d0b25779 )。
  • noworker、2008、「「プライバシー」の法主体は法人も含むのか?」『法律のQ&A』OKWave、(2012年11月15日取得、http://okwave.jp/qa/q4349736.html )。

公人と私人の境

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プライバシーは知る権利という公共の福祉と拮抗するところだから、公共の福祉と個人の権利を天秤にかけないといけない。苦情があったものを全部個人の権益側に倒すことを日本の裁判所が支持したら、知る権利どころか表現の自由、言論の自由が脅かされるので、そういうことはないと思う。天秤がどちらに傾くかは「個人」の属性によるのではないか。

公共の福祉に適う言論、則ち政治権力者や経済権力者、法人に関する公開情報については、検証可能性が担保される限り削除要求は拒否できると思う。

政治権力者は市議会議員クラスから。経済権力者は大企業の社長。法人は零細企業から適用できよう。

被選挙者の情報は悪評であれ広く知れないと、選挙する側、則ち町民などの公共の福祉が保たれない。企業など法人の根拠ある悪評が広く知れることは、求職者や消費者、取引先の公共の福祉に適うので、企業側の主張が認められることはほとんどないと思われる。大企業の社長の悪評が知れ渡ることは公共の福祉に適うだろうが、零細企業の社長の悪評など知られても何の利益にもならないので認められまい。大企業かどうかの線引きは、下請法の規定が参考になるだろう。

一方、政治経済に権力のないただの有名人の場合は、たとえ検証可能であってもそのプライバシーをことさらにネット上に暴露することによる公共の福祉は認められづらいのではないか。芸能人の記事は亡くなってから書くに限る。

この公人(政治経済権力者・法人)と私人(芸能人など)の線引きについては、方針文書等で明文化しておくと、Info-jaで対処する場合も「コミュニティがこの文書のように合意しているので、このように対処させていただきたいのですが、ご了承いただけませんか」と対応する一助にはなるのではないか。--Akaniji会話) 2012年11月16日 (金) 11:30 (UTC)

外部サイトからのPD/CCインポート時の帰属・許諾標示例

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en:Minturno#Sources

セクションごとの検証資料

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以前GA選考で「最低限セクションごとに検証資料は必要だ」と言った。が、実際セクションごとに検証資料ってどうやって提示すればいいのか、はっきりと考えていなかった。過日教えてもらったページでまさにセクションごとの検証資料提示を行なっていたので、メモ。会話分析

ウィキペディアの合意形成の歴史と原理性

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http://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?diff=41777669

検証資料の理想

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理想はウェブ、生徒用科学書、大学教科書、総説、原著を全部示すこと。
  • ウェブはその場で確認できて便利だし、
  • 生徒用科学書ならそれなりに信用できるし、誰でも理解できる。
  • 大学教科書なら信頼度は一級だし、それなりに学のある人間なら理解できる。
  • 研究に実用するつもりで裏付けが欲しいなら、総説と原著は読みたいところ。

総説や大学教科書で検証して、原著やウェブ等はを参考程度に示すのがいいかな。

2012年1月9日、出典をつけよう大会in東京を目前に、ks aka 98さんとの談話@千代田図書館付近にて

イタリア通信傍受法案によるitwp閉鎖考

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規制対象がプロフェッショナル出版社に限られることになったので、もういいという意見がやはり出た[1]。ウィキペディアの方針には検証可能性方針があり、よって、ウィキペディアの正確性は商用報道機関の情報に依拠するところが大きい。通信傍受法案は商用報道機関を萎縮させるものであり、結果としてウィキペディアの正確性がねじ曲げられることに違いはない。抗議行動としてitwpが動いていいのか、市民行動を事業活動に織り交ぜる公私混同ではないのか、というような懸念は感じるが、ウィキメディア事業の理念は「Imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge.[1](ありとあらゆる知をまとめ、誰でも自由に共有できる世界を思い描こう[2])」であり、イタリアの通信傍受法案に対して抗議することは、事業理念には沿っている。抗議方法としてitwpをイタリアの市民が利用することも、事業理念上は不可ではないと思うし、むしろ適切であるかもしれない。

写真の著作権の保護期間

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写真の著作物がUL可能かどうかを判断するには、1. 撮影年 と 2. 発行年 3. 著作者名義 をはっきりと確認する必要がある。

  1. 1946年以前の撮影写真 : 可能 遅くとも、1956年発行を起算に1966年末には著作権の保護期間が満了している。
  2. 1947~1956年の撮影写真 : 発行年による。
    1. 1956年以前に発行 : 可能 遅くとも1966年末には保護期間満了。
    2. 撮影年の翌年から10年間発行されなかった写真 : 可能 遅くとも1966年末には保護期間満了。
    3. 1957~1969年に発行(条件:上記のいずれにも該当しないこと) : 撮影者の死亡日の50年後の年末に保護期間満了。[3]
  3. 1957年以降の撮影写真 : 撮影者の死亡年による。撮影者の死亡日の50年後の年末に保護期間満了。[3]

ただし、URAAに注意。日本で著作権切れしても米国では保護下。機械的に削除されることはない模様だが、削除対象のグレーゾーンであることはほぼ間違いなさそう。--2014年1月18日 (土) 04:01 (UTC)追記

特筆性方針の目的

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特筆性による削除を行わずに放置した場合に想定される被害(リスク)

  • 宣伝の蔓延による、中立的観点の崩壊
  • 一般人項目の濫立によるプライバシー侵害土壌の形成
  • 零細項目の濫立による国語辞典化

著者の没年を調べるには

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著者の没年を調べるには | 調べ方案内 | 国立国会図書館

文献参照指針の改定協議参加のお願い

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現在、Wikipedia‐ノート:出典を明記する#テレビ番組の出典の書き方において、放送の書誌情報の書き方の標準法の収載に向けて協議を進めております(案はWikipedia‐ノート:出典を明記する/draft#書誌情報の書き方(放送))。指針であり、強制力はありませんが、標準的な書式として認識されることになりますので、関係者の方にはご意見を賜りたく、お願い申し上げます。--Akaniji 2011年2月19日 (土) 02:17 (UTC)

ノート:柚木涼香

文献の分類

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文献の目的と参照方式による、文献の掲載の可否
外部文献の分類 本文の記述の検証に 引用の出どころ
資する 資しない
本文や脚注からの言及 あり 1. inline cited references
個別参照の検証文献
【良】
2. inline cited further reading
個別参照の関連文献
【可】
【必須】
なし 3. general references
一括参照の検証文献
【可】
4. general further reading
一括参照の関連文献
【不可】
【不可】
  1. 本文の個別の記述を検証するために、言及する文献。例:[2]
  2. 読者の自習を助けるために、原著論文等の書誌情報を個別に提供する。例:[3]
  3. 項目全体の記述を一括して検証するために、項目末尾で示す文献。例:[4]
  4. 話題別ではなく、読者の自習を助けるために、原著論文等の書誌情報を提供する。例:[5]

必要性は1 > 3 > 2 > 4かな…。

レイアウトの指針、改定案

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改定の必要性
General referencesの中にfurther readingが紛れ込むと、どれがreference(検証資料)だかわからなくなり、検証可能性が低下する。これを防ぐため、further readingを参考文献節から追い出す。[4]
旧指針(JAWPの内か外かを重視) 現行(本文か関連かの役割を重視) 案1(WP内外重視) 案2(役割重視)
  • 関連項目


  • 脚注
  • 参考文献
  • 外部リンク
  • 脚注
  • 参考文献


  • 関連項目
  • 外部リンク
  • 関連項目


  • 脚注
  • 参考文献
  • 関連文献 (further reading, 含 外部リンク)
  • 脚注
  • 参考文献
  • 関連文献(外部リンク含まず)


  • 関連項目
  • 外部リンク
検証資料 関連資料
JAWP内部 - 関連項目
JAWP外部 検証文献 関連文献
言及文献と非言及文献を分けて示す、社会上の先例
中村(2003年)は各章末で文献を示しており、この際「引用文献」と「参考文献」に分類して示している。

中村洋、2003年1月10日『分析試料 前処理ハンドブック』丸善、ISBN 4-621-07137-8

歴史上著名な特許・発明の特許番号を調べて特許全文にアクセスする方法

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歴史上著名な特許・発明の特許番号を調べて特許全文にアクセスする方法 調べ方案内 国立国会図書館

トゥギャり結果へのリンク

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文献名前空間
http://togetter.com/li/14327
PortalとWikiProject
http://togetter.com/li/58497

私的文献参照ベスト方式

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  • 本文:…は~である[1]
  • 脚注:~である…については、鈴木氏、スミス氏(2010年、80頁目)に詳しい。
  • 参考文献節:鈴木一郎、スミス=ジェイムス・フィリップ、2010年9月15日「Discussion on original researches」『検証解題』石波書店、77巻7号70~90頁
  • ただ単に書誌を示さない。「~に詳しい」とすることで、出どころと理解されないようにする。真偽の判断材料を示せばいいから。あくまで参考書を示す論調で、検証資料を示す。
  • 参考文献節における書誌の書き方は、全て国語調にした。洋書も和書も関係なく、「」カギカッコや『』二重カギカッコを用いる。洋人名は、可能な限りカナ化する(日本語版なのだから、可能な限り、日本語の文字を用いるべきという、独断と偏見)。発行日を著者名の直後に配置したのは、ハーバード方式(姓年参照)ができるようにするため。姓と年で参照するのだから、著者と発行日を書誌情報の先頭に持ってきて、その順で文献を並べるのは必然と言っていいだろう。また、学術論文に倣い、洋人名は姓を先頭に倒置した(ギブンネーム ミドルネーム ファミリーネーム → ファミリーネーム=ギブンネーム・ミドルネーム)。また、頁番号の示し方も、日本語として自然なものを目指した。英語では単一ページを「p. 」で表し、複数ページ範囲を「pp. 」で表記するが、私が認識している日本語の国語的な感覚では、日本語として自然な言い回しでは、単一ページは「~頁目」、複数ページは「xx~yy頁」とすると思う(独断と偏見)。
  • (2010年10月11日追記)社会学評論方式に基づき、発行日をカッコでくくるのをやめ、前に「、」を置いた。姓で参照する場合は、「~氏」とすると、途端に日本語として自然になることに気がついた。↓例
  • 本文:スティーブンズ氏(1977年77頁)は佐々木氏(1967年)が初出であるとしている。
  • 参考文献節:スティーブンズ=ボブ、1977年7月7日「Medicinal History of Japan」『日本舎密雑誌』77巻7号77頁、2010年10月11日取得

ウィキペディアに必要なのは出どころではなく論拠だ

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訓読みに文献参照を追加していて、この思いを益々強くした。最近、なんでもかんでも「出典」「出典」言って回る人を見かける。「出典」という語は誤解を招きやすい単語で、「その内容が現れる文献」という意味の他に「出どころ=引用元」という意味を有する。検証可能性が欲しているのは、出どころなんかじゃない。「論拠たる文献の参照」だ。

「出典」などという単語を使うと、文献を内容的に写す輩が、絶対に増える。表現を変えたから著作権的に大丈夫…?んなわけない。知財を保護する法令は著作権法だけじゃなく、民法や不正競争防止法も存在する。それに、著作権法の目的は文化の発展であり、折角出版した本を内容的に丸写しする行為が、倫理的に認められるわけはないのは、ちょっと考えればわかること。

ウィキペディアの原則に立ち戻るべき。それぞれが新規に執筆し、知財権をそれぞれ自らが持っている文章を持ち寄るのが、大原則。そこに、外部文献への参照を添えることで、論拠とする。この流れは、鉄板。

情報自体も保護される

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情報自体は保護される。著作権法ではなく、不正競争防止法民法第709条によって。

著作権は表現を保護するのであって、情報自体は保護しないと、jawpで何度も説かれた。だが、先般私はデータベース権という項目を上梓した。データベース権は、創作性のないデータベースの専売権を保証する知的財産権である。創作性のない事物が排他的な専売権を保有する、ということは、既刊書籍を「出典」にして執筆すると、情報をまとめた作者のsui generis権を侵害するのではないか。しかもこの制度は日本で適用されていないかと思いきや、すでに判例として何例か出ている。情報自体は保護される。著作権法ではなく、不正競争防止法と民法第709条によって。ウィキペディアが出典の内容を「書きすぎる」と、出典書籍の売上に悪影響をおよぼすのは眼に見えている。不正競争防止法の「商品形態模倣行為」は、当該商品の発売から3年間、模倣が禁止されていて、その延長も審議されている。ウィキペディアが既刊書の「営業上の利益」に悪影響を及ぼす可能性がある以上、不正競争防止法の観点からのsui generis権侵害に抵触する可能性は十分ある。日本学術会議が反対した理由もわかる。

要約引用は、著作権法上の「引用」ではないという抗弁は飲もう。では、悪質な要約引用(字句や配列を変えただけで、内容的に同一、量的に非道い実質的転載)は、不正競争防止法上の「商品形態模倣行為」にあたるのではないか?こちらがむしろしっくりくる。「営業上の利益」によって逐一判断されるという点がいかにも要約引用の取り扱いにピッタリだ。…情報源とするのは悪くないと思うんだ。ただ、あくまで指示的抄録にとどめないと、「商品形態模倣行為」にひっかかるよ、という点は今後注意していきたい。そして、cite sourceがなんのためにあるのか、というあたり、もう少し突き詰めないといけない。「商品形態模倣行為」でないとしたら、さて、参照文の扱いはどうなる?紹介文?情報的に同一の内容で、その論拠として書誌を記載する。「引用」でないなら、なぜ書誌を記す?法的な意義は?おそらくない。たぶん、剽窃と同じように、マナーなんだと思う。

参考文献
山根崇邦(2007年)「判例研究 著作権侵害が認められない場合における一般不法行為の成否 通勤大学法律コース事件 知財高判平成18年3月15日平成17(ネ)10095等最高裁HP 原審:東京地判平成17年5月17日判時1950号147頁」『知的財産法政策学研究』18巻221頁

削除の方針に不法行為を追加しよう

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非常に難しい問題だけど、大切なこと。倫理的に考えて、いかに創作性がないと言っても、多大な労力や資金をかけて作成された『労作』を、タダで内容的転載・頒布していいわけがない。当然、「営業上の利益」を侵害する行為だ。これが許されるなら、だれも労力や資金をはたいて『労作』をまとめ上げる人がいなくなってしまう。当然、jawpでも歯止めが必要だ。判断基準は「出典の営業上の利益を大きく侵害するかどうか」ということになる。非常に難しい判断基準ではあるが、正直致し方ないと思う。理由が前段の通りだからだ。最近のWP:GAなんかは、かなり危ないんじゃないか?

単一の出典を元にして書きすぎてはいけない

この話は、周知徹底が必要だと思う。

CC BY-SAだから

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CC BY-SA-NCだったら、不法行為の成立は免れるのかもしれない。不法行為は、他人が苦労して築き上げた労作に「タダ乗り」して利益を上げるということに罪がある。ウィキペディアがもし他人が苦労して築き上げた労作を内容的・情報的に転載し、CC BY-SAで商用OKで公開したらどうなるか。商用OKという言葉を見て、利用者の中にはそれをホイホイ再転載する奴が出てくる。それで儲ける奴もいるかもしれない。ウィキペディアはそれを一切妨げない。そういう条件で公開すること自体、不法行為に問われる可能性が十分にある。

ちなみに、不正競争防止法は民法の「不法行為」の特別法。不法行為を的確に運用するための法律である。[5]

Wikipedia:法的執筆リスクの一覧

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次のような行為は、刑事罰や損害賠償のリスクがありますので、注意してください。処罰・賠償請求対象は各投稿者であり、WM 財団や管理者ではありません。投稿回線の開示、個人特定は可能です。

  • 著作権侵害 - 丸写しはいけません。引用は要件を全て満たしてください。
  • プライバシー侵害 - 少年犯罪(元)被疑者(少年法)や性犯罪被害者の実名掲載は避けましょう。著名でない人物が写りこんだ写真は、モザイクや塗り目等してから投稿を。
  • パブリシティ権侵害 - 著名な人物の写真は、無料の壇上の写真を撮影・投稿しましょう。その人物と直接関係ない記事への掲載は、CM的にならないよう注意しましょう(項目「ウイスキー」にウイスキーを持ってもいない小雪氏単独の写真を掲載するなど)。
  • 名誉毀損 - 公権力の濫用以外の悪口は書かない方がよいでしょう。少年でない被疑者の実名を掲載する際は、推定無罪の考え方で中立的な文章にしましょう。
  • 自殺幇助罪 - 集団自殺呼び掛けは、刑法第202条「自殺関与・同意殺人罪」で処罰されます。自殺情報の投稿も要注意。
  • 児童買春・児童ポルノ処罰法 - 18歳未満のポルノ画像投稿は、児童買春の温床となるため処罰される可能性があります。

うっかりやってしまった場合でも、削除依頼等で法的リスクを回避できる場合があります。

以上、悪意のない失敗対策。以下、悪意ある荒らし対策。

悪質荒らし対処の法的根拠

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対処しない管理者は処罰されるおそれがある。

薬物広告
覚醒剤取締法麻薬及び向精神薬取締法
集団自殺呼び掛け
刑法第202条「自殺関与・同意殺人罪」(自殺幇助罪)
18歳未満のポルノ画像投稿[6]
児童買春・児童ポルノ処罰法

このほかホットライン運用ガイドラインには次の項目が挙げられている。拳銃広告、爆発物の不正製法の詳細掲載、AV広告、児童ポルノ広告、公文書偽造広告、殺人・傷害・脅迫・恐喝の請負広告、ニセガネ広告、臓器売買、人身売買、自殺請負広告、硫化水素の製法掲載(化学式のみはOK、庶民に不可能な工業的製法は除く)、痴漢誘引。

参考文献

訴訟リスクによる執筆制約

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執筆内容について訴訟リスクを負うのは、WM財団や管理者ではなく、当該執筆を行った各個の利用者である。

  • 著作権侵害 - 著作権法。丸写しはだめ。自分の言葉で書き、論拠が必要であれば出典として参照する。
  • 名誉毀損 - 刑法名誉毀損罪及び民法名誉毀損。存命の民間人の悪口は、たとえ事実であってもだめ。立法の国会議員や県議、行政の大統領、首相、大臣、事務次官、知事、軍人、警察官、検察官、司法の裁判官、裁判員といった税金で働く公務員に対する、公権力の濫用を監視する意図を包含する悪口(収賄、横領、武力による人権侵害等の記述)は、憲法第21条や合衆国憲法修正第1条の言論の自由の精神を鑑みるに可能だが、出典が必要。書き方もゴシップ調ではなく公益を意識する必要があり、単に公務員のプライバシーを侵害するものであってはならない(不倫など公権力の濫用でないスキャンダル記事は不適切。訴訟リスクが大きい)。
  • 免報権…プライバシーの侵害 - 出典のない実名はだめ、特に少年被疑者~元被告や性犯罪被害者はだめ(少年法。性犯罪被害者の方は、近日中の法制化が予想される)。
  • 肖像権(撮影~投稿:ファイル単体) - 特筆性のない一般人が写り込んだ風景写真は、プライバシー保護のため顔にモザイクをかけたり目を黒塗りにしたりしてアップロード(投稿)する。顔写真は、報道された経験のあるWikipedia:特筆性を満たすような人物であれば、私生活の写真でない限り、プライバシー上は問題ない。問題となるのは財産権である。私生活を避けて壇上や舞台上の写真を撮影するとして、会場への入場に入場料が設定されている場合、撮影までは可能だが、頒布たる投稿となると、入場料収益を介して出演料という財産権を侵害する可能性がある。したがって、入場無料の壇上や舞台上の写真を撮影、投稿するのが無難である。このような写真は画像単体としての訴訟リスクは極めて小さいが、記事での掲載の仕方によっては権利侵害の可能性が残る。パブリシティ権である。
  • 肖像権(記事への写真掲載) - パブリシティ権について。テレビCMに出演するような人物の写真は、記事掲載のしかたに注意が必要。集客力や権威付け等のみを目的とした、CM的な肖像利用は、CM 出演料(財産権)の侵害にあたる(ダビスタ判例)。たとえば、「ボクシンググローブ」という項目があると仮定して、ここに特定の企業の製品を書き、その横に亀田氏の写真を表示するような記事編集は、亀田氏が本来受け取るべき出演料(パブリシティ権)を侵害した、と判示される可能性がある。

書誌要素の順番

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Wikipedia‐ノート:出典を明記する#ウェブページ

書誌要素の順序は何の昇順で文献を並べるかに関わってくるので、ちょっと大事。著者姓と発行年を文献のIDに使うなら、文献の列挙は著者姓名と発行年の昇順で並べるべきだし、この二つの要素は冒頭に持ってこなきゃ混乱するでしょう。だからAPAはこの2つの要素を冒頭に持ってきているんだと思います(おそらく、社会学評論も)。著者姓読者が原典にあたる際に、列挙された文献から欲しい文献を探す際に重要になってくるので、少し配慮した方がいいかなと思いました。(オフトピックだが、反論された場合に備えてここに覚え書いておく)--Akaniji 2010年2月14日 (日) 07:38 (UTC)

昨今日本人と外国人の共著も増えてきており、日本語文献だからとか、欧文文献だからとかいって書式を変えるのは無理が生じてきていると思います。--2010年2月14日 (日) 07:41 (UTC)

良質な記事推薦準備

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Wikipedia:良質な記事

目安

  1. 記事の信頼性 (NOR, V):ほぼ全ての記述が文献で引証されていること(自明の論理を除く)
  2. 基礎情報の充足
    1. 定義:名前・ふりがな、どこ、時代、分類群名、あれば識別子も
    2. 成分(what)
      • 具体物の場合:設計:材質、部品、形状、色、製法
      • 抽象物の場合:いつどこで誰が何をどうするものかを、抽象的に
      • 人物の場合:称号(爵位)、生年月日・没年月日、国籍・主住所、職業、主な業績、能力(何の第一人者か)、逸話
      • 事件の場合:主の事件でいつどこで誰が何をどうしたか
    3. 経緯と目的(why before how much)
    4. 歴史(いつどこで誰が何をどうした)
    5. 影響(after how much)
  3. 中立 (NPOV):偏見な記述は、等量等質の対極論で両論併記されており、両論とも信頼できる客観文献で引証されている

傾向

  1. 脚注5個以上
  2. 5kB以上

節款条項号

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日本の法令の章節構造は、

である[7]。 ウィキペディアの章節は節からなので、節款条項号となるはず。 とはいえ、あまり階層を深くするとわかりにくくなるから、せいぜい項まで、できれば条のレベルにとどめたい。

ノートページに書き込むときは、長々と書かない

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Wikipedia‐ノート:レイアウトの指針での失敗の反省)

長々と書こうとしている時は、大抵、冷静さを失っている。 そういうときは投稿をやめ、1週間は発言を控え、黙った方がいい。 それでも書きたい気持ちが収まらないときは、3文以内にまとめて投稿する。

外部資料

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参考文献節と外部リンク節はいずれも外部リンク、外部資料である。 参考文献節は典拠文献を、補足資料節は補足資料を書く場である。 すなわち、参考文献節はreferencesであり、補足資料節はfurther readingである。 次のように、{{Harv}}を利用することで、参考文献節をbibliography節として運用することができる。

== 本文 ==
明治時代には、生まれながらの平等が説かれたり<ref>{{Harvtxt|福沢|1872}}</ref>、
猫を題材とした小説が書かれたりした<ref>{{Harvtxt|夏目|1905}}</ref>。

== 補足資料 ==
; ○○について : {{Harvnb|...}}
; △△について : {{Harvnb|...}}

== 関連項目 ==
* [[....

== 脚注 ==
{{Reflist}}

== 参考文献 ==
{{Refbegin}}
* {{Citation | last = 夏目 | first = 漱石 | year = 1905 | title = 我輩は猫である | publisher = ホトトギス社}}
* {{Citation | last = 福沢 | first = 諭吉 | year = 1872 | title = 学問のすゝめ | publisher = n.p.}}
{{Refend}}

記事の構成その1

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記事の構成は複数の方式があってもよいのかもしれない。考察の結果をここに記録する。

ひとつめは、参考文献節をworks cited(引証文献のみ)とした場合である。

  1. テンプレート
  2. 導入部分
  3. 解説本文A
    • 段落1
    • 段落2
  4. 解説本文B
  5. 関連項目
  6. 脚注
  7. 参考文献
  8. 外部リンク
  9. テンプレート
  10. カテゴリ
  11. 言語間リンク

further readingは、外部リンクに割り振られることになるだろう。 関連項目は、そもそもは、そこに挙げた単語をもとに本文を作り上げることを目的とした、スタブ記事用の節であった(英語版参照)。よって、本文のすぐそばに設置すべきかと思われる。すなわち、スタブでなくなった記事からは、関連項目節は排除されていくのが自然である。

記事の構成その2

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これはレイアウトの指針のノートでKs aka 98さんが出された案を元にしたものである。参考文献節をbibliography(further readingも含む「文献書誌」)とした場合である。

  1. テンプレート
  2. 導入部分
  3. 解説本文A
    • 段落1
    • 段落2
  4. 解説本文B
  5. 関連項目
  6. 補足資料
  7. 脚注
  8. 参考文献
  9. テンプレート
  10. カテゴリ
  11. 言語間リンク

外部リンク節の代わりに「補足資料」節を設けている。ここには直接資料の書誌を書かず、<ref>や{{Harvnb}}で書いて、書誌は全て脚注節や参考文献節に表示するしくみである。形としては美しいが、仕組みが若干複雑であり、初心者にはやさしくない構造かもしれない。

以上ふたつの構成を挙げたが、違いは何かというと、further readingを、参考文献節の後に置いているか、前に置いているかの違いである。あとに置く場合は、完全な書誌を地の文で書く。まえに置く場合は、脚注を使って{{Reflist}}で脚注節に表示させることになるだろう。

また、共通点はというと、両方とも、works citedとfurther readingsを明確に区別できるという点である。最初の案では、works citedは参考文献節へ、further readingは外部リンク節へ。あとの案では、works citedもfurther readingも参考文献節に放り込まれることにはなるが、そのうちどれがfurther readingであるかが補足資料節できちんと明記されることになっているため、明瞭な区別がなされている。

いずれもen:WP:CITE#Shortened footnotesでの引証が可能であり、検証可能性の面から推奨されるべき構成であると、個人的には考えている。

Further reading(補足資料)を提供する

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学生はWikipediaを引用するのではなくて,Wikipediaの記事を調査の出発点にすべきだ

ジミー・ウェールズ((武部 2007, 導入部)より)

補足資料は最小限に

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ただし、ウィキペディアは広告宣伝活動をする場ではない。 よって、補足資料はその分野での大定番書にとどめるべきである。 たとえば、微生物学におけるBurgey's manual並みの文献にとどめるべき、ということ。 それ以外の(大定番書の反対語として)瑣末な文献は、掲載したければ、本文の出典として参考文献節に掲載するのが筋である。ただ、この場合は今度は著作権に注意。引用する必然性がないといけない(日本国著作権法における引用の条件)。

引用

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引用で懸念されることは、剽窃や盗作だと非難されることである。 引用の出所表示を忘れれば剽窃と言われてもしかたないし、 引用分量が多すぎれば盗作と言われかねない。 また、多少の字句変更では複製の要件を免れない[8]

学界の「引用」の是非

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学術論文における引用では普通、

  1. 要約して引用するので字句の同一性を保持せず(同一性保持権、翻案権、著作権法[9]第四十三条二号に抵触?)、
  2. 引用部の明瞭区別を、かっこや段落分け[10]ではなく、要約引用部の直後に文献へのリンクを置くことで行う(最高裁判例#昭和51(オ)923[11]の明瞭区別性に抵触?)。

これは法令はどのように認めているのだろうか?どの法文に書いてあるのだろうか? ということについて、調査した結果を、今後の執筆のため、ここに記録しておく。

  1. 要約引用OK。学説は諸説あるらしいが、裁判では負けないので[12][13]、実質上OKと考えられる。判決文[12]においては、著作権法第四十三条二号で翻案が許可されていないのは、引用と称して翻案(パロディ)が原作者に無断で行われるのを防ぐためであり、「翻案」は映画や小説等の物語の時代や場所を変更して続編を勝手に作るようなことを想定しており、内容の同一性が保持された要約による引用は翻案にはあたらずただの複製である旨を述べ、「要約による引用は(中略)同一性保持権を侵害することにはならない」としている。
  2. 明瞭区別についてはまだ調査中だが、おそらく引用部の直後という位置に文献を示していることで、まぁNGではない、ということだろうと思う。「鍵括弧でくくったりすると、鍵括弧内の文章が引用される著作物の原文そのままであると誤解を受けてしまいますので、それは避けるべきでしょう。」という言もある[14]

QuotationとCitation

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Quotation
抜粋引用(狭義の引用)。誤字脱字を含め、一言一句改変しないで行う引用。
Citation
要約引用を含む言及全般。例えば、論文内で内容を一切引用せずに書籍の名前に言及しただけでも、citeとなる。要約引用の場合、字句を変更することになるので、内容的に同一性が損なわれないよう注意すること。内容が著者の意図したものと違ってしまうと、著作者人格権の侵害となるので注意。「そんなこと、わたし書いてませんよ!」と言われてしまう。

出所と分量

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Quotation, Citationいずれも、分量や出所表示に注意。出所表示をし忘れると、「おいおい、なに自分が考え出したみたいな書き方してんの?それ、わたしが考えたんだよ?」と言われてしまう。引用しすぎると、「おいおいおい、それじゃわたしの本売れなくなるじゃない!」と言われてしまう。注意。

著作権法上引用してよい文献は?

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  • コピーレフト文献(GFDL文献等;CC BY-SAに相当)や無著作権文献(法令や著作権切れ書籍等)、著作支分権明示文献(CC BY、CC BY-SA)は、安心して典拠とすることができる文献である。これらは、出典を明記すれば分量を気にすることなくいくらでも引用することができる。ただし、要約引用時は内容の同一性が損なわれないよう注意。
  • コピーライト文献(教科書や百科事典、学術論文、一部ウェブサイト等)と著作支分権明示文献(CC BY-NC、CC BY-ND、CC BY-NC-SA、CC BY-NC-ND)は、できる限り典拠としない。その出典を遡及して、辿り着いたコピーレフト文献か無著作権文献、著作支分権明示文献(CC BY、CC BY-SA)を典拠とする。遡及できない場合に限り、次のように引用する。

いずれの場合も、典拠元に不利益をもたらさないよう、できれば利益のあるよう、十二分に配慮すること。

引用関連語句

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事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道とは

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『事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道』とは、いわゆる人事往来、死亡記事、火事、交通事故に関する日々のニュース等単に事実をら列したにすぎない記事など、著作物性を有しないものをいうのであって、一般報道記事や報道写真はこれに該当せず、著作物として保護されるべきものである

— 文化庁

第564回編集委員会 (1997), ネットワーク上の著作権について 新聞・通信社が発信する情報をネットワーク上でご利用の皆様に, Pressnet, 日本新聞協会, http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/shuzai/1002copyrightnet.htm 2009年9月18日閲覧。 

記事の構成の雛形

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(はし、英:chopsticks)とは、直径5~10 mm、長さ15 cmほどの2本の棒で、食材をつまみとるための、食事道具である。

'''項目名'''(ふりがな、英:英名)とは、実体の物理的な定義で、目的のための、分類群名である。

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  • 前文:項目全体の摘要。冒頭文は定義(発明者、発明年、分野名、分野内での位置づけ、及び目的、大きさ、材質、形状(類似物を挙げて説明))。長くなるようであれば別に摘要節を設ける。
  1. 性質:しくみ、性状
  2. 歴史:必要性、経緯、目的、考案者、発表年、発展、展望、年表
  3. 製法
  4. 使い方
  5. 捨て方
  6. 関連法令
  7. 脚注
  8. 関連項目:下位項目、類似品
  9. 参考文献:典拠文献と推薦文献(マニュアルや総説など。オンラインも含む)
  10. 外部リンク:推薦URL(ポータルサイトなど)

概念

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  • 前文:項目全体の摘要。冒頭文は定義(考案者、発表年、分野名、分野内での位置づけ、及び目的、道具、工夫(ひとことにまとめる))。長くなるようであれば別に摘要節を設ける。
  1. 性質:しくみ
  2. 歴史:必要性、経緯、目的、考案者、発表年、発展、展望、年表
  3. 適用場面
  4. 使い方
  5. 関連法令
  6. 脚注
  7. 関連項目:下位項目、類似概念
  8. 参考文献:典拠文献と推薦文献(マニュアルや総説など。オンラインも含む)
  9. 外部リンク:推薦URL(ポータルサイトなど)

言語の前にプロジェクトのプレフィックスを付ける方が推奨

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プレフィックスを2つ以上使用する場合、かならずページ名も指定しなければなりません。例えば、ウィキペディア日本語版から w:en: とリンクすれば、ウィキペディア英語版のメインページにリンクされますが、[[w:en:]] は動作しません(w:en:)。

言語とプロジェクトの指定の順番は逆でもかまいません。(中略)ただし、左から右に解釈される都合で正しく動作しない場合があるので、言語の前にプロジェクトのプレフィックスを付ける方が推奨されます。

— Help:言語間リンク#プレフィックスの動作 (2009年1月9日 (金) 06:19 (JST))

他言語版の記事への直接リンクよりも、日本語版内への未執筆リンク(赤リンク)の方が推奨

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プレフィックスの前にコロンを付けた文中の言語間リンクは、記事本文では多用すべきではありません。たとえ日本語版にまだ該当する記事がなくても、他言語版の記事への直接リンクよりも、日本語版内への未執筆リンク(赤リンク)の方が推奨されます。その方が、日本語版に記事が執筆された時にすぐに有効なリンクとなるばかりでなく、未執筆リンクを作ることによって、日本語版においてその記事の執筆が求められていることがわかりやすくなるからです。 — Help:言語間リンク#言語間リンクの慣習 (2009年1月9日 (金) 06:19 (JST))

翻訳のコツ:主語を片っ端から排除する

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主語(わたしたち、あなた、誰かが)などを片っ端から排除する。主語を省いた形での訳を練り直すと、それだけで読みやすくなる。 — 利用者:Suisui (2006年9月3日 (日) 05:49 (JST)) より引用

5W1Hが記事の基本

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  • 5W1Hが記事の基本
  • Who - 人物、団体、国など人か、人の集まり
  • When - 各年、各日、分野別年表
  • What - 自然物、人工物、自然現象、法令、法則
  • Which - 分野または対象物

がそれぞれの項目名となり

  • Why - 思想、業績、歴史
  • How - 手法、技法、技術、公理

が記事そのものとなる。

— 利用者:Suisui (2006年9月3日 (日) 05:49 (JST)) より引用

5W1Hの順序は「どこでいつ、なぜ、誰がどのようにどうした。」

スタブ閾値は5,120 (5k) バイト

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スタブ閾値は5,120 (5k) バイト — 利用者:Suisui (2006年9月3日 (日) 05:49 (JST)) より引用

名字が2語の場合は、2語ともlast nameとして扱う

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典拠
小野 2002
Karl Rudolf Arnold Arthur Wilhelm von Drigalskiの、first nameはKarl、last nameはvon Drigalski。

見出しには記事名を盛り込むとわかりやすい傾向にある

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KWL表の「KWL表のねらい」「授業でのKWL表」など。

典拠

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  1. ^ wmf:Terms of use, q:en:Jimmy Wales#Sourced
  2. ^ 財団訳「全ての人が自由に全人類の知識の総体を享受できる世界を、想像してみてください」(wmf:利用規約)。meta訳「地球上の誰もが自由にアクセスできる、全ての人類の知識の集合を想像してみてください」(meta:Fundraising 2008/core messages/ja)。
  3. ^ 方法論としては、general referencingやfurther readingを禁ずるという手もあるが…。
  4. ^ 御器谷法律事務所(n.d.)『不正競争防止法』2010年8月3日閲覧。
  5. ^ 児童ポルノは児童買春(人権侵害)の温床であるため、世界中の政府から規制対象とされている。
  6. ^ alphaalpha1977; anodaruma0308 (2007), 法令のまとまり?, Yahoo!知恵袋, Yahoo Japan Corporation, http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411830794?fr=rcmd_chie_detail 2009年5月24日閲覧。 
  7. ^ 佐藤 薫 (1995年10月), “著作権、同一性保持権と表現の自由-パロディーを例として-”, 憲法論叢 (関西憲法研究会) 2: p. 47, NAID:110002283608, http://ci.nii.ac.jp/naid/110002283608/ 
  8. ^ 国会 (2008年6月18日), 著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号) (最終改正:平成二〇年六月一八日法律第八一号 ed.), http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html 
  9. ^ 文化庁長官官房著作権課 (2008), “8.著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 ⑧ 「引用」「転載」関係”, 著作権テキスト ~ 初めて学ぶ人のために ~, pp. 69-73, http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/chosaku_text.pdf 2009年2月14日閲覧。 
  10. ^ 最高裁判所 (1980年3月28日), “損害賠償”, 最高裁判所判例集 34 (3): p. 244, 昭和51(オ)923, http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26442&hanreiKbn=01 
  11. ^ a b 東京地方裁判所 (1998年10月30日), “「血液型と性格」要約引用事件”, in 日本ユニ著作権センター, マスメディアと著作権, 東京地裁 平成7年(ワ)第6920号, http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-10-30.html 2009年2月14日閲覧。 
  12. ^ 三枝国際特許事務所 (n.d.), “「血液型と性格」事件(東京地判平成10年10月30日)”, 【著作権:資料】 参考裁判例, http://www.saegusa-pat.jp/copyright/cr_02_5_3.htm 2009年2月14日閲覧。 
  13. ^ 小倉秀夫 (n.d.), “三 要約引用の可否”, 「引用」にまつわるエトセトラ, べんり, http://www.ben.li/article/inyo/honbun.html 2009年2月15日閲覧。 

--Akaniji 2011年2月19日 (土) 14:57 (UTC)