利用者‐会話:Tomos/引用の公式な導入の可能性
この会話ページでは利用者:Tomos/引用の公式な導入の可能性をたたき台として議論をして、結果を当記事に反映させて参りたいと存じます。
これまでの議論
[編集]チャットでの会話に入るためのパスワードはどうしたら良いでしょうか。--Tanadesuka 2005年1月20日 (木) 01:19 (UTC)
どういう課題が残されているか
[編集]議論
[編集]これまでの議論で課題は大分解消されてきています。残る課題を洗い出す為にまず話を単純化して考えてみて、徐々に現実に側した状況をシミュレートして参りたいと存じます。
状況番号 | 状況名 | サーバー設置国 | 引用元ソース | Wikimedia言語版 | 利用される国/利用者の国籍 |
状況1 | 全て日本でwpのみ | 日本 | Wikipediaのみ | 日本語版のみ | 日本のみ |
状況2 | サーバーのみ米国でwpのみ | 米カリフォルニア州 | Wikipediaのみ | 日本語版のみ | 日本のみ |
状況3 | サーバーのみ米国でwm全体 | 米カリフォルニア州 | Wikimedia全体 | 日本語版のみ | 日本のみ |
状況4 | サーバーのみ米国で日本全体 | 米カリフォルニア州 | 日本の外部資料全て | 日本語版のみ | 日本のみ |
状況5 | 利用のみ日本 | 米カリフォルニア州 | 世界中の外部資料全て | 全言語版 | 日本のみ |
状況6 | 全て世界中 | 米カリフォルニア州 | 世界中の外部資料全て | 全言語版 | 世界中 |
はこれで全てカバーできますでしょうか。適宜加減してください。このそれぞれの状況に於いて、話(ストーリー)を段階(ステップ)的に進めて参りたいと存じます。話の流れとしては引用者aが正当な引用をし、編集者bが不当な編集をし、2次利用者cが外部サイト・紙面化・Tシャツプリント、等の2次利用し、管理者dが管理を行っている
段階番号 | 段階名 | 引用者a | 編集者b | 2次利用者c | 管理者d |
段階A | 正当な引用 | 検討事案A-a | (-) | (-) | 検討事案A-d |
段階B | 不当な編集 | 検討事案B-a | 検討事案B-b | (-) | 検討事案B-d |
段階C | 2次利用 | 検討事案C-a | 検討事案C-b | 検討事案C-c | 検討事案C-d |
と言うストーリーで全てカバーできますでしょうか。適宜加減してください。--Tanadesuka 2005年1月20日 (木) 01:19 (UTC)
- どうもありがとうございます。少しづつ考えたことなどをコメントしてみます。
- 準拠法や裁判管轄の問題は僕はとっても苦手なので自信を持って言えることは少ないのですが、「被害者がA国にいる」「出版物がA国で最初に出版されたものである」「サーバがA国にある」「主な利用者がA国にいる」「投稿者か管理者がA国にいる」といった理由があるとA国の法律が適用されることもありうる、ということなんじゃないかな、と思っています。
- 多少なりとも踏み込んだ件としては、利用者‐会話:Falcosapiensにある昔のやりとりと、Wikipedia:名誉毀損の主張があった場合の法的状況の判断と法的対応に関する議論にある、事例に即した議論とぐらいしか今のところはないかも知れません。他に思い出せるところでは、ノート:ロリコン一覧で少しだけ言及されたことでしょうか。
- 「日本人が国内で発行した出版物から、日本の投稿者が引用/転載したものを日本のPCから投稿して、それが日本にあるサーバに届いて、日本の利用者がそれを見る」というような始めから終わりまで全てが日本国内で起こっていたら日本の著作権法だけを考慮すればいいのだろうと思います。著作権侵害と、不法行為一般と、その他の法的な問題とで扱いが変わってくるか、というのももう少し理解したいところです。。
- ある国の法が適用されるかどうかは、訴訟を受け付けた裁判所がどういう風に準拠法を選ぶか、という部分によるのではないかと思いました。(日本では「法例」で規定されているもの) 僕は日本以外の国で訴訟が起こった場合にどのように準拠法が決まることになるのかについてはかなり疎いのですが、例えばアメリカのヤフーオークションで売られているナチ関連の記念アイテムがフランスからアクセスできてしまうことが問題とされ、フランスで訴えが起こされて、フランス法によってヤフーが実際に裁かれ、対処を命じる判決が出てしまったというようなことがあります。著作権については、ひとつ大きな考えどころはベルヌ条約5条2項をどう解釈するかですが、専門家の間でも見解が分かれていて、考え方によっては結局、訴えが起こされる可能性のある土地の法律を全て考慮しなければならないというようなことになり兼ねないようです。
- あと、責任を問われる投稿者・管理者などが日本に住んでいるとして、別の国で行われた裁判の結果が日本でも認められるかどうか、というのはまた別の議論になるようです。(判決が日本でも「執行」されるかどうか、という表現を使うみたいです。)
- どのページでだったかはちょっと忘れてしまいましたが、利用者:T. Nakamuraさんが一番懸念されていた問題のひとつは、この準拠法や国際裁判管轄の問題だったと思います。そして、当時と比べて何か状況が改善したかというと、おそらくT. Nakamuraさんがそう述べてから一年近く経過したわけですが、何も改善していませんし議論もありません。^^;) 考えられる解決策は、利用規約を導入して準拠法と管轄を安定させることですが、規約によって実際に安定が図れるのかどうかについての問題もあります。 とりあえずアメリカ法の名誉毀損、肖像権侵害や著作権侵害については多少時間を見つけては調べているんですが、正直人手不足の感は否めないですね。。
- そういうあれこれの事情から、とりあえずサーバがフロリダにある・財団がフロリダにあるということでフロリダの法は外せない(著作権法は基本的には連邦レベルの米国著作権法になります)、投稿者・被害者が日本にいるケースが大半だと思うので日本法も外せない、というぐらいに考えています。あとは、例外的に他の国に関係があるケースは必要に応じて、可能ならば、他の国の法律も考えるようにする、というぐらいがせいぜいできることかな、と思っています。実際に何ができるか、というと非常に限られたことしかできませんし、実際よくわからないまま削除になったものなどもありますが。そうすると下記の様々なケースについても、「こういう場合ならアメリカ法と日本法だけを考慮すれば足りる」とか、「この場合には日本法だけを考慮すれば足りる」と言えるのかどうかはちょっとよくわからないので、そこを詰めないで、「もしも日本法だけを考慮すればいいとしたらどうか」「アメリカ法も考えなければならないとしたらどうか」程度の考え方でやってみてはどうかな、と思ったのですが、どうでしょうか。Tomos 2005年1月23日 (日) 01:44 (UTC)
- 下の文書ではサーバがフロリダというのが反映されていませんが、それはそれとして。squid サーバがフランスに三台あります[1]が、それは特に考慮しなくてよいのでしょうか。素朴な疑問です。--Aphaea* 2005年1月23日 (日) 17:36 (UTC)
- 「正当な引用」の量的にも質的にも本文に従である必要がある、の明確な判断のポイントがありません。この点が明確にならない限り正当な引用は不可能と思われます。Wikipediaで実際に使用するのであれば具体的にどの程度、何文字あるいは何バイト、何パーセントなど指針が必要となると思われます。その基準を持って主従とみなす、と宣言しておくことで法的リスクをある程度は回避できるでしょうが、現状その判定基準が法律に明記されていない以上、完全なリスク回避は不可能でしょう。--Suisui 2005年1月23日 (日) 17:49 (UTC)
- 御指摘有難う御座います。正当な引用とはどの様な引用か、と言う問題に関しましては、考慮すべき法律次第なのではないでしょうか。日本著作権法のみを考慮すればよい状況と、もっと他の法律まで考慮しなければならない状況では、正当な引用の内容は変わってくるのではないかと存じます。ですから、下記に示す状況ごとに議論して頂けますとあり難く存じます。具体的には、例えば状況1の場合、「検討事案A-a:引用者aは法に問われないか」に入る前の「段階A:正当な引用」の部分で議論して頂けますとあり難く存じます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。--Tanadesuka 2005年1月24日 (月) 03:53 (UTC)
状況1:全て日本でwpのみ
[編集]サーバー設置国が日本であり、引用元ソースはWikipediaのみであり、Wikimedia言語版は日本語版のみであり、利用される国/利用者の国籍は日本のみの場合。
この場合考慮すべき法律は
- 日本著作権法
- GFDL
のみでしょうか。--Tanadesuka 2005年1月20日 (木) 01:19 (UTC)
段階A:正当な引用
[編集]引用者aが正当な引用をした段階。この場合の正当な引用とは、1.日本著作権法、2.GFDLに対する明らかな違反はしていないように見える引用の事。この段階はまだ編集者bが不当な編集を行っていない段階。--Tanadesuka 2005年1月20日 (木) 01:19 (UTC)
検討事案A-a:引用者aは法に問われないか
[編集]- 日本著作権法
- A1.GFDLで公開する事により引用者aは編集者bに著作権を委譲する事になるが、法律の強さは日本著作権法>GFDLなので、GFDLの元で引用者aが著作物を公開したとしても、著作権法を破ってよい権限を引用者aが編集者bに与る事はできない。従って日本著作権法違反にはならない。--Tanadesuka 2005年1月20日 (木) 01:19 (UTC)
- GFDL
- A1.日本国内で著作権をやり取りをするので、やりとりされるテキストが日本著作権で縛られる状況を引用者aは作ることになるが、日本著作権法はGFDLの外にある規定なのでGFDLに新たな規定を設ける事にはならない。従ってGFDL違反にはならない。--Tanadesuka 2005年1月20日 (木) 01:19 (UTC)
検討事案A-d:管理者dは法に問われないか
[編集]- 日本著作権法
- A1.
- GFDL
- A1.
段階B:不当な編集
[編集]この段階は正当な形で引用者aが引用した記事に対して、不当な編集を編集者bがした段階。この場合の正当な引用とは、1.日本著作権法、2.GFDLに対する明らかな違反はしていないように見える引用の事であり、この場合の不当な編集とは、1.日本著作権法、2.GFDLのいづれか、または両方に明らかな違反をしているように見える編集の事。この段階はまだ2次利用者cが2次利用を行っていない段階。--Tanadesuka 2005年1月20日 (木) 01:19 (UTC)
検討事案B-a:引用者aは法に問われないか
[編集]- 日本著作権法
- A1.
- GFDL
- A1.
検討事案B-b:編集者bは法に問われないか
[編集]- 日本著作権法
- A1.
- GFDL
- A1.
検討事案B-d:管理者dは法に問われないか
[編集]- 日本著作権法
- A1.
- GFDL
- A1.
段階C:2次利用
[編集]この段階は正当な形で引用者aが引用した記事に対して、不当な編集を編集者bがして、それを2次利用者cが2次利用をした段階。この場合の正当な引用とは、1.日本著作権法、2.GFDLに対する明らかな違反はしていないように見える引用の事であり、この場合の正当な引用とは、1.日本著作権法、2.GFDLに対する明らかな違反はしていないように見える引用の事であり、この場合の不当な編集とは、1.日本著作権法、2.GFDLのいづれか、または両方に明らかな違反をしているように見える編集の事。--Tanadesuka 2005年1月20日 (木) 01:19 (UTC)
検討事案C-a:引用者aは法に問われないか
[編集]- 日本著作権法
- A1.
- GFDL
- A1.
検討事案C-b:編集者bは法に問われないか
[編集]- 日本著作権法
- A1.
- GFDL
- A1.
検討事案C-c:2次利用者cは法に問われないか
[編集]- 日本著作権法
- A1.
- GFDL
- A1.
検討事案C-d:管理者dは法に問われないか
[編集]- 日本著作権法
- A1.
- GFDL
- A1.
状況2:サーバーのみ米国でwpのみ
[編集]サーバー設置国が米カリフォルニア州であり、引用元ソースはWikipediaのみであり、Wikimedia言語版は日本語版のみであり、利用される国/利用者の国籍は日本のみの場合。
この場合考慮すべき法律は
- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- 日本著作権法
- GFDL
のみでしょうか。--Tanadesuka 2005年1月20日 (木) 01:19 (UTC)
- 著作権法は連邦法ですね。ついでに上に書いたかもしれませんが、サーバ設置場所はカリフォルニアではなくフロリダです。--Aphaea* 2005年1月29日 (土) 11:40 (UTC)
段階A:正当な引用
[編集]引用者aが正当な引用をした段階。この場合の正当な引用とは、1.米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)、2.日本著作権法、3.GFDLに対する明らかな違反はしていないように見える引用の事。この段階はまだ編集者bが不当な編集を行っていない段階。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
検討事案A-a:引用者aは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.GFDLで公開する事により引用者aは編集者bに著作権を委譲する事になるが、法律の強さは米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)>GFDLなので、GFDLの元で引用者aが著作物を公開したとしても、著作権法を破ってよい権限を引用者aが編集者bに与る事はできない。従って米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)にはならない。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
- 日本著作権法
- A1.GFDLで公開する事により引用者aは編集者bに著作権を委譲する事になるが、法律の強さは日本著作権法>GFDLなので、GFDLの元で引用者aが著作物を公開したとしても、著作権法を破ってよい権限を引用者aが編集者bに与る事はできない。従って日本著作権法違反にはならない。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
- GFDL
- A1.米カリフォルニア州で著作権をやり取りをするので、やりとりされるテキストが米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)で縛られる状況を引用者aは作ることになるが、日本著作権法はGFDLの外にある規定なのでGFDLに新たな規定を設ける事にはならない。従ってGFDL違反にはならない。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
検討事案A-d:管理者dは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- GFDL
- A1.
段階B:不当な編集
[編集]この段階は正当な形で引用者aが引用した記事に対して、不当な編集を編集者bがした段階。この場合の正当な引用とは、1.米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)、2.日本著作権法、3.GFDLに対する明らかな違反はしていないように見える引用の事であり、この場合の不当な編集とは、1.米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)、2.日本著作権法、3.GFDLのいづれかに明らかな違反をしているように見える編集の事。この段階はまだ2次利用者cが2次利用を行っていない段階。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
検討事案B-a:引用者aは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- GFDL
- A1.
検討事案B-b:編集者bは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- GFDL
- A1.
検討事案B-d:管理者dは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- GFDL
- A1.
段階C:2次利用
[編集]この段階は正当な形で引用者aが引用した記事に対して、不当な編集を編集者bがして、それを2次利用者cが2次利用をした段階。この場合の正当な引用とは、1.米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)、2.日本著作権法、3.GFDLに対する明らかな違反はしていないように見える引用の事であり、この場合の正当な引用とは、1.米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)、2.日本著作権法、3.GFDLに対する明らかな違反はしていないように見える引用の事であり、この場合の不当な編集とは、1.日本著作権法、2.GFDLのいづれか、または両方に明らかな違反をしているように見える編集の事。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
検討事案C-a:引用者aは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- GFDL
- A1.
検討事案C-b:編集者bは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- GFDL
- A1.
検討事案C-c:2次利用者cは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- GFDL
- A1.
検討事案C-d:管理者dは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- GFDL
- A1.
状況3:サーバーのみ米国でwm全体
[編集]サーバー設置国が米カリフォルニア州であり、引用元ソースはWikimedia全体であり、Wikimedia言語版は日本語版のみであり、利用される国/利用者の国籍は日本のみの場合。
この場合考慮すべき法律は
- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- 日本著作権法
- (日本肖像権を規定する法律)
- GFDL
のみでしょうか。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
段階A:正当な引用
[編集]引用者aが正当な引用をした段階。この場合の正当な引用とは、1.米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)、2.日本著作権法、3.(日本肖像権を規定する法律)、4.GFDLに対する明らかな違反はしていないように見える引用の事。この段階はまだ編集者bが不当な編集を行っていない段階。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
検討事案A-a:引用者aは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.GFDLで公開する事により引用者aは編集者bに著作権を委譲する事になるが、法律の強さは米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)>GFDLなので、GFDLの元で引用者aが著作物を公開したとしても、著作権法を破ってよい権限を引用者aが編集者bに与る事はできない。従って米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)にはならない。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
- 日本著作権法
- A1.GFDLで公開する事により引用者aは編集者bに著作権を委譲する事になるが、法律の強さは日本著作権法>GFDLなので、GFDLの元で引用者aが著作物を公開したとしても、著作権法を破ってよい権限を引用者aが編集者bに与る事はできない。従って日本著作権法違反にはならない。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.米カリフォルニア州で著作権をやり取りをするので、やりとりされるテキストが米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)で縛られる状況を引用者aは作ることになるが、日本著作権法はGFDLの外にある規定なのでGFDLに新たな規定を設ける事にはならない。従ってGFDL違反にはならない。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
検討事案A-d:管理者dは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
段階B:不当な編集
[編集]この段階は正当な形で引用者aが引用した記事に対して、不当な編集を編集者bがした段階。この場合の正当な引用とは、1.米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)、2.日本著作権法、3.(日本肖像権を規定する法律)、4.GFDLに対する明らかな違反はしていないように見える引用の事であり、この場合の不当な編集とは、1.米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)、2.日本著作権法、3.(日本肖像権を規定する法律)、4.GFDLのいづれかに明らかな違反をしているように見える編集の事。この段階はまだ2次利用者cが2次利用を行っていない段階。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
検討事案B-a:引用者aは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
検討事案B-b:編集者bは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
検討事案B-d:管理者dは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
段階C:2次利用
[編集]この段階は正当な形で引用者aが引用した記事に対して、不当な編集を編集者bがして、それを2次利用者cが2次利用をした段階。この場合の正当な引用とは、1.米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)、2.日本著作権法、3.(日本肖像権を規定する法律)、4.GFDLに対する明らかな違反はしていないように見える引用の事であり、この場合の正当な引用とは、1.米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)、2.日本著作権法、3.(日本肖像権を規定する法律)、4.GFDLに対する明らかな違反はしていないように見える引用の事であり、この場合の不当な編集とは、1.日本著作権法、2.GFDLのいづれか、または両方に明らかな違反をしているように見える編集の事。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
検討事案C-a:引用者aは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
検討事案C-b:編集者bは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
検討事案C-c:2次利用者cは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
検討事案C-d:管理者dは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
状況4:サーバーのみ米国で日本全体
[編集]サーバー設置国が米カリフォルニア州であり、引用元ソースは日本の外部資料全てであり、Wikimedia言語版は日本語版のみであり、利用される国/利用者の国籍は日本のみの場合。
この場合考慮すべき法律は
- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- 日本著作権法
- (日本肖像権を規定する法律)
- GFDL
のみでしょうか。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
段階A:正当な引用
[編集]引用者aが正当な引用をした段階。この場合の正当な引用とは、1.米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)、2.日本著作権法、3.(日本肖像権を規定する法律)、4.GFDLに対する明らかな違反はしていないように見える引用の事。この段階はまだ編集者bが不当な編集を行っていない段階。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
検討事案A-a:引用者aは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.GFDLで公開する事により引用者aは編集者bに著作権を委譲する事になるが、法律の強さは米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)>GFDLなので、GFDLの元で引用者aが著作物を公開したとしても、著作権法を破ってよい権限を引用者aが編集者bに与る事はできない。従って米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)にはならない。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
- 日本著作権法
- A1.GFDLで公開する事により引用者aは編集者bに著作権を委譲する事になるが、法律の強さは日本著作権法>GFDLなので、GFDLの元で引用者aが著作物を公開したとしても、著作権法を破ってよい権限を引用者aが編集者bに与る事はできない。従って日本著作権法違反にはならない。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.米カリフォルニア州で著作権をやり取りをするので、やりとりされるテキストが米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)で縛られる状況を引用者aは作ることになるが、日本著作権法はGFDLの外にある規定なのでGFDLに新たな規定を設ける事にはならない。従ってGFDL違反にはならない。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
検討事案A-d:管理者dは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
段階B:不当な編集
[編集]この段階は正当な形で引用者aが引用した記事に対して、不当な編集を編集者bがした段階。この場合の正当な引用とは、1.米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)、2.日本著作権法、3.(日本肖像権を規定する法律)、4.GFDLに対する明らかな違反はしていないように見える引用の事であり、この場合の不当な編集とは、1.米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)、2.日本著作権法、3.(日本肖像権を規定する法律)、4.GFDLのいづれかに明らかな違反をしているように見える編集の事。この段階はまだ2次利用者cが2次利用を行っていない段階。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
検討事案B-a:引用者aは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
検討事案B-b:編集者bは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
検討事案B-d:管理者dは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
段階C:2次利用
[編集]この段階は正当な形で引用者aが引用した記事に対して、不当な編集を編集者bがして、それを2次利用者cが2次利用をした段階。この場合の正当な引用とは、1.米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)、2.日本著作権法、3.(日本肖像権を規定する法律)、4.GFDLに対する明らかな違反はしていないように見える引用の事であり、この場合の正当な引用とは、1.米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)、2.日本著作権法、3.(日本肖像権を規定する法律)、4.GFDLに対する明らかな違反はしていないように見える引用の事であり、この場合の不当な編集とは、1.日本著作権法、2.GFDLのいづれか、または両方に明らかな違反をしているように見える編集の事。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
検討事案C-a:引用者aは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
検討事案C-b:編集者bは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
検討事案C-c:2次利用者cは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
検討事案C-d:管理者dは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
状況5:利用のみ日本
[編集]サーバー設置国が米カリフォルニア州であり、引用元ソースは世界中の外部資料全てであり、Wikimedia言語版は全言語版であり、利用される国/利用者の国籍は日本のみの場合。
Q1.この場合主に考慮すべき法律は?
A1.
- 米国著作権法
- 日本著作権法
- (日本肖像権を規定する法律)
- GFDL
- 引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法
- 引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法
--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
段階A:正当な引用
[編集]引用者aが正当な引用をした段階。この段階はまだ編集者bが不当な編集を行っていない段階。
Q2.この場合の正当な引用とは?
A1.1.米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)、2.日本著作権法、3.(日本肖像権を規定する法律)、4.GFDL、5.引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法、6.引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法に対する明らかな違反はしていないように見える引用の事。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
検討事案A-a:引用者aは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法
- A1.GFDLで公開する事により引用者aは編集者bに著作権を委譲する事になるが、法律の強さは米国著作権法(カリフォルニア州著作権法?)>GFDLなので、GFDLの元で引用者aが著作物を公開したとしても、著作権法を破ってよい権限を引用者aが編集者bに与る事はできない。従って米国著作権法にはならない。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
- 日本著作権法
- A1.GFDLで公開する事により引用者aは編集者bに著作権を委譲する事になるが、法律の強さは日本著作権法>GFDLなので、GFDLの元で引用者aが著作物を公開したとしても、著作権法を破ってよい権限を引用者aが編集者bに与る事はできない。従って日本著作権法違反にはならない。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.米カリフォルニア州で著作権をやり取りをするので、やりとりされるテキストが米国著作権法で縛られる状況を引用者aは作ることになるが、日本著作権法はGFDLの外にある規定なのでGFDLに新たな規定を設ける事にはならない。従ってGFDL違反にはならない。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
- 引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国で行われた裁判の判決が日本でも執行されるかどうか
- A1.
検討事案A-d:管理者dは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国で行われた裁判の判決が日本でも執行されるかどうか
- A1.
段階B:不当な編集
[編集]この段階は正当な形で引用者aが引用した記事に対して、不当な編集を編集者bがした段階。この段階はまだ2次利用者cが2次利用を行っていない段階。
Q3.この場合の不当な編集とは?
A1.1.米国著作権法、2.日本著作権法、3.(日本肖像権を規定する法律)、4.GFDL、5.引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法、6.引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法のいづれかに明らかな違反をしているように見える編集の事。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
検討事案B-a:引用者aは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国で行われた裁判の判決が日本でも執行されるかどうか
- A1.
検討事案B-b:編集者bは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国で行われた裁判の判決が日本でも執行されるかどうか
- A1.
検討事案B-d:管理者dは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国で行われた裁判の判決が日本でも執行されるかどうか
- A1.
段階C:2次利用
[編集]この段階は正当な形で引用者aが引用した記事に対して、不当な編集を編集者bがして、それを2次利用者cが2次利用をした段階。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
検討事案C-a:引用者aは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国で行われた裁判の判決が日本でも執行されるかどうか
- A1.
検討事案C-b:編集者bは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国で行われた裁判の判決が日本でも執行されるかどうか
- A1.
検討事案C-c:2次利用者cは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国で行われた裁判の判決が日本でも執行されるかどうか
- A1.
検討事案C-d:管理者dは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国で行われた裁判の判決が日本でも執行されるかどうか
- A1.
状況6:全て世界中
[編集]サーバー設置国が米カリフォルニア州であり、引用元ソースは世界中の外部資料全てであり、Wikimedia言語版は全言語版であり、利用される国/利用者の国籍が世界中の場合。
Q1.この場合主に考慮すべき法律は?
A1.
- 米国著作権法
- 日本著作権法
- (日本肖像権を規定する法律)
- GFDL
- 引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法
- 引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法
- 利用される国の著作権法や肖像権法
- 利用される国の人格権法
- 利用者の国の著作権法や肖像権法
- 利用者の国の人格権法
--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
段階A:正当な引用
[編集]引用者aが正当な引用をした段階。この段階はまだ編集者bが不当な編集を行っていない段階。
Q2.この場合の正当な引用とは?
A1.1.米国著作権法、2.日本著作権法、3.(日本肖像権を規定する法律)、4.GFDL、5.引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法、6.引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法、7.利用される国の著作権法や肖像権法、8.利用される国の人格権法、9.利用者の国の著作権法や肖像権法、10.利用者の国の人格権法に対する明らかな違反はしていないように見える引用の事。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
検討事案A-a:引用者aは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法
- A1.GFDLで公開する事により引用者aは編集者bに著作権を委譲する事になるが、法律の強さは米国著作権法>GFDLなので、GFDLの元で引用者aが著作物を公開したとしても、著作権法を破ってよい権限を引用者aが編集者bに与る事はできない。従って米国著作権法にはならない。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
- 日本著作権法
- A1.GFDLで公開する事により引用者aは編集者bに著作権を委譲する事になるが、法律の強さは日本著作権法>GFDLなので、GFDLの元で引用者aが著作物を公開したとしても、著作権法を破ってよい権限を引用者aが編集者bに与る事はできない。従って日本著作権法違反にはならない。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.米カリフォルニア州で著作権をやり取りをするので、やりとりされるテキストが米国著作権法で縛られる状況を引用者aは作ることになるが、日本著作権法はGFDLの外にある規定なのでGFDLに新たな規定を設ける事にはならない。従ってGFDL違反にはならない。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
- 引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法
- A1.
- 利用される国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 利用される国の人格権法
- A1.
- 利用者の国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 利用者の国の人格権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国で行われた裁判の判決が引用者aの所属する国、又は引用者aが引用を行った国でも執行されるかどうか
- A1.
検討事案A-d:管理者dは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法
- A1.
- 利用される国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 利用される国の人格権法
- A1.
- 利用者の国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 利用者の国の人格権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国で行われた裁判の判決が管理者dの所属する国、又は管理者dが管理を行った国でも執行されるかどうか
- A1.
段階B:不当な編集
[編集]この段階は正当な形で引用者aが引用した記事に対して、不当な編集を編集者bがした段階。この段階はまだ2次利用者cが2次利用を行っていない段階。
Q3.この場合の不当な編集とは?
A1.1.米国著作権法、2.日本著作権法、3.(日本肖像権を規定する法律)、4.GFDL、5.引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法、6.引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法、7.利用される国の著作権法や肖像権法、8.利用される国の人格権法、9.利用者の国の著作権法や肖像権法、10.利用者の国の人格権法のいづれかに明らかな違反をしているように見える編集の事。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
検討事案B-a:引用者aは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法
- A1.
- 利用される国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 利用される国の人格権法
- A1.
- 利用者の国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 利用者の国の人格権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国で行われた裁判の判決が引用者aの所属する国、又は引用者aが引用を行った国でも執行されるかどうか
- A1.
検討事案B-b:編集者bは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法
- A1.
- 利用される国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 利用される国の人格権法
- A1.
- 利用者の国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 利用者の国の人格権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国で行われた裁判の判決が編集者bの所属する国、又は編集者bが不当な編集を行った国でも執行されるかどうか
- A1.
検討事案B-d:管理者dは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法
- A1.
- 利用される国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 利用される国の人格権法
- A1.
- 利用者の国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 利用者の国の人格権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国で行われた裁判の判決が管理者dの所属する国、又は管理者dが管理を行った国でも執行されるかどうか
- A1.
段階C:2次利用
[編集]この段階は正当な形で引用者aが引用した記事に対して、不当な編集を編集者bがして、それを2次利用者cが2次利用をした段階。--Tanadesuka 2005年1月21日 (金) 12:58 (UTC)
検討事案C-a:引用者aは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法
- A1.
- 利用される国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 利用される国の人格権法
- A1.
- 利用者の国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 利用者の国の人格権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国で行われた裁判の判決が引用者aの所属する国、又は引用者aが引用を行った国でも執行されるかどうか
- A1.
検討事案C-b:編集者bは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法
- A1.
- 利用される国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 利用される国の人格権法
- A1.
- 利用者の国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 利用者の国の人格権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国で行われた裁判の判決が編集者bの所属する国、又は編集者bが不当な編集を行った国でも執行されるかどうか
- A1.
検討事案C-c:2次利用者cは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法
- A1.
- 利用される国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 利用される国の人格権法
- A1.
- 利用者の国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 利用者の国の人格権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国で行われた裁判の判決が2次利用者cの所属する国、又は2次利用者cが2次利用を行った国でも執行されるかどうか
- A1.
検討事案C-d:管理者dは法に問われないか
[編集]- 米国著作権法
- A1.
- 日本著作権法
- A1.
- (日本肖像権を規定する法律)
- A1.
- GFDL
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国の人格権法
- A1.
- 利用される国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 利用される国の人格権法
- A1.
- 利用者の国の著作権法や肖像権法
- A1.
- 利用者の国の人格権法
- A1.
- 引用元資料(Wikiを含む)国で行われた裁判の判決が管理者dの所属する国、又は管理者dが管理を行った国でも執行されるかどうか
- A1.