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プロジェクト‐ノート:日本の法令/過去ログ4

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プロジェクトの適用についての議論

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現在、Wikipedia‐ノート:ウィキプロジェクトで、プロジェクトでなされた合意の記事への適用やプロジェクトの間の調整についての一般原則について議論がされています。すべてのプロジェクトにかかわる事項ですので、ぜひ参加ください。--Clinamen 2006年5月23日 (火) 17:23 (UTC)

年別カテゴリの作成について

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Category‐ノート:1936年の法律にて、年別カテゴリの是非についてご意見募集しています。--タケナカ 2006年9月7日 (木) 02:10 (UTC)

Portal:法学について

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現在、Portal:法学の修正(活性化の試み)を行っています。その過程でカテゴリに関しても整理を行っております。ご意見がありましたら、お知らせ頂ければ幸いです。--磯多申紋 2006年12月8日 (金) 20:01 (UTC)

Portal:法学の正式化に向けて、ポータルの名称として「法学」が妥当かどうかについて、ご意見をお聞かせください。Portal‐ノート:法学#「法学」とのタイトルについてにてコメントをお願いします。--磯多申紋 2007年2月23日 (金) 05:17 (UTC)
Portal:法学が2007年5月3日をもって正式にリリースされましたので、ご報告します。今後とも本プロジェクトの推進とともに、ポータルの更新にもご尽力頂ければ幸いです。--磯多申紋 2007年5月5日 (土) 23:51 (UTC)

個別法令記事は字引的か否か

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個別法令記事で{{law-stub}}テンプレートを貼付されているものについて、これを{{字引}}に差し替えを行っている方がいらっしゃるようです。それなりに精査してみたのですが、Category:字引記事Portal:法学/加筆・修正依頼に並んでいるような字引記事とは毛色が違うように思えます。

Template‐ノート:日本の法令Category‐ノート:日本の法律において議論が起こったこともあるようですが、私見としては、

  • 仮にこれら個別法令記事をWiktionaryに移行しようとしてもwiktionary:編集方針#専門用語の扱いで弾かれてしまうことから、個別法令記事自体はWikipediaに立項せざるを得ないこと。
  • 前述のとおり他の字引記事とは毛色が違うこと。

以上より、{{字引}}ではなく{{law-stub}}として加筆を求めるのが妥当かと思っています。差し戻しを実行しはじめたところ編集合戦気味になってきたため、差し戻し作業を一旦停止いたしました。法学関係に詳しいユーザーさんが多数いらっしゃる本ノートでご意見を拝聴願えればと思っております。--tan90deg 2007年3月11日 (日) 17:11 (UTC)

おっしゃるとおりで、本当に困ったものですが、仲裁法のように、少し加筆すれば見逃してもらえるようなので、彼なりの良識は持ってはいるようですよ。個人的にはテンプレート関係で加筆を催促するという発想は止めた方がいいとは思うのですが(荒れる原因になりますし、かえって執筆意欲が削がれますし)。あの方はハンドルネームが一定しないので分かりにくいですが、ウィキペディアではかなり活動暦が長く、また法学の知識もかなり豊富なようなので(少なくとも私よりは上です)、大目にみてはいただけないでしょうか?無論、Tan90degさんの裁量で荒らしとして報告されてもかまいません。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年3月11日 (日) 17:38 (UTC)
tan90degさん、ルール・議論をまとめていただいてありがとうございます。法令関係については、極論すれば他の記事からのリンク先となるような記事ですから日本の法令のテンプレを貼って法令データ提供サービスへのリンクが整備されるだけでも意味があると思っています(それだけの記事にすべき、という意味ではなく、もちろん書けるものであればより書ければベターです。)。字引テンプレを貼る手間を、一歩でも記事の加筆に費やしていただければと個人的には思います。単純な差し戻しだとトラブルのみを加速させる可能性があるので、倫敦橋 (Londonbashi)さんのご指摘のように、少しずつでも加筆してlaw-stubに戻していけばよいのではないかと思ってもいます。--磯多申紋 2007年3月11日 (日) 22:27 (UTC)
tan90degさん、いつもありがとうございます。{{字引}}ではなく{{law-stub}}のほうが好ましいと思っていたのですが、それを実践したところ、何件か差し戻されてしまいました。わたしは法学関係には明るくなくて、少なくとも加筆ができるようなレベルではないと思いますが、意見交換をさせていただければ、と思います。--ぽえこ 2007年3月12日 (月) 14:11 (UTC)
各位のご意見ありがとうございました。今後は「加筆しながら{{law-stub}}に戻していく」方針で編集していきたいと思います。なお、本件については「荒らし案件」ではなく「編集方針の相違」と私は認識しており、法学関係に詳しいユーザーさん各位に編集方針を伺うべく意見を募ったものですので、念のため補足しておきたいと思います。--tan90deg 2007年3月19日 (月) 14:25 (UTC)

方針のアップデートについて

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しばらく修正されていなかった箇所などがあるようですので、いくつか方針をアップデートしていきたいと思います。原則としてすでに定まっている大方針は変動させずに更新に留めるつもりですが、実質的な修正にわたる場合には、本ノートにてご報告する予定です。ご意見などございましたら適宜いただけますようお願いします。--磯多申紋 2007年5月10日 (木) 20:53 (UTC)

Wikipedia:ウィキプロジェクト 刑法 (犯罪)について

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Wikipedia:ウィキプロジェクト 刑法 (犯罪)のタイトルをWikipedia:ウィキプロジェクト 刑法に改名させようと思います。ご意見がある方はノートまでどうぞ。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年9月14日 (金) 14:13 (UTC)

{{最高裁判例}}の「裁判要旨」欄の体裁

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愛媛県靖国神社玉串訴訟の右のテンプレートの「裁判要旨」欄の体裁が少し見づらいと感じたので(手を加える前の表示)、愛媛県靖国神社玉串訴訟そのものと{{最高裁判例}}に手を加え、このように表示されるようにしました。その後、ロッキード事件砂川事件三菱樹脂事件と同様に表示されるように手を加えていたのですが、次第に、これは変更しないほうが合理的なのではないかという気もしてきました。

そこで皆様のご意見を伺いたいのですが;

皆様のご意見をいただければ、幸いです。--Mizusumashi(会話|投稿記録) 2007年12月1日 (土) 20:46 (UTC)

報告

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一週間たってコメントが付かなかったため、いちおうリスト表記したほうが見栄えがよいという私自身の判断により、上記提案を実施いたしました。--Mizusumashi 2007年12月8日 (土) 23:31 (UTC)

陪席裁判官?

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上の節に続けて、ふと思った疑問ですが、{{最高裁判例}}では「陪席裁判官」という表現がありますが、最高裁でも裁判長以外の裁判官を「陪席裁判官」と呼びましたっけ?--Mizusumashi(会話|投稿記録) 2007年12月1日 (土) 20:53 (UTC)

訴訟法上の用語としては、最高裁の場合も除外する理由はないと思いますが、使い方としてはあまり一般的じゃないでしょうね。--Vigilante 2007年12月15日 (土) 23:51 (UTC)

「第」は原則として略さないほうがいいのではないか

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釈迦に説法を承知で申し上げます。条項には枝番というのがあります。第10条と第11条の間に新たに条レベルを挿入したいが、全部で第100条まであるため第11条以降を軒並みズラすわけにもいかない、そういうときに「第10条の2」という条を作ります。たまに誤解する人がいますが、これは第10条のおまけではなく、完全に独立した条であります。第10条と第10条の2と第11条はまったく並列の関係にあるのです。さて、もしこの枝番という制度がなかったとしたら、「第」を省いた「10条2項1号」のような表記は字句の節約・サーバー負荷の軽減となり、好ましいことだと思われます。しかし、実際には枝番は厳然と存在し、もしこの「10条の2」にも「2項1号」があった場合、そのままだと「10条の22項1号」になってしまいます。無論、半角ハイフンなり、半角空白を挿入するという技もなくはないが、それはインフォーマルな改変ではなかろうか。あるいは枝番の時だけその箇所に「第」をつける(10条の2第2項1号)という便法もあるのかもしれない。でも、このような表記の不整合をなくするためには、少々面倒で堅苦しく見えても「第」を略さずにすべて「第10条の2第2項第1号」のように書くべきではないだろうか。ちなみに、当方は、そういう「第の付加のみを理由とした記事の加筆巡回」のような荒らしまがいのことはしてないが、編集のついでに「第なし条項表記」を見つけた時には必ず全部に「第」を付すようにしている。実際のところ、『枝番の時だけ第をつければいいんだ』という意見の人はどの程度いるのだろう。当方としてはそういう半端はとても気持ち悪いと思うし、第なし表記をしている人を見ると正直言って大変申し訳ないが「この人、枝番とか知らないのかな、よくそれで法令関係の記事に手を出すよなぁ」と思ってしまいます。ちょっと言葉が過ぎましたが、できれば皆様方にも「第」あり表記の励行をお願いしたく、意見表明と致します。--無言雀師 2008年4月3日 (木) 17:03 (UTC)

(反対)枝番がある場合には,「○○条の○第○項」とすればよく,「○○条」の前に「第」を付することも,枝番がある場合に限って「○○条の○第○項」と表記すればよいのではないでしょうか。枝番がある場合であっても,「○○条」の前に「第」を付す(「第○○の…」とする)必要はなく,また,枝番がない場合について「第」を付することも,必要がないと考えます。理由は,(1)サーバの負担軽減,(2)読みやすさの確保,(3)慣行(法律学の体系書・論文における扱い)の3つです。--Emonue 2008年4月5日 (土) 00:27 (UTC
(コメント)「第なし表記をしている人を見ると正直言って大変申し訳ないが『この人、枝番とか知らないのかな、よくそれで法令関係の記事に手を出すよなぁ』と思ってしまいます。」という意見を見ると、よく知ったかぶりで法令関係の記事に手を出すよなぁと思います。裁判書などを見ると分かりますが、枝番なしの条文の場合は「第」は付けていないことがほとんどであり、司法研修所の指導でもそうなっているはずです。検察庁では枝番の有無にかかわらず「第」を付ける運用をしているようですが。表記が統一されていないのは気持ち悪いというのは理解できないわけでもないので、どちらでも構わないと思いますが、意見を言うのだったらもう少し調べてからのほうがいいのではないでしょうか。--Deapy 2008年5月6日 (火) 14:25 (UTC)
(コメント)当方がモノ知らずであるとのご指摘に関し、冒頭、「司法関連だけの見方がすべてじゃないよ。立法や行政の視点もあるんだよ」と言っておきます。さて、国会では、質疑など口頭では「第なし」もありますが議員提出法案など要するに議院法制局のフィルターを通って出てくる成果物はすべて当然「第」がつきます。中央省庁では、ウェブサイトとか記者会見とか「平易を心がけた場所」では「第なし」もありますが内閣提出法案・政令・府省令など内閣法制局のフィルターを通った成果物はやはり「第」がつく。一方裁判所は、判例という立派な公文書において「第なし」が原則であり、最高裁規則のような、ある程度国会・内閣と書式をそろえたような法規だけ「第あり」にしている。学者の世界でも「第」省きが一般的。これらを俯瞰で見ると「法文そのものは当然第ありだから条文をそのまま書くなら「第あり」だが、それを要約して条項の名称だけ引用するときは第を省略する」というのがおおまかな傾向であると言えましょう。ただ、百科事典でその方式をそのまま持ち込んでもいいのかな、法学部経験者だけが読むわけではないのに、と思うんですね。各種の制度や事象の説明の地の文で何度も法令の条項への言及が出てくるときに一々「第」を付すとかえって見づらいというか、鬱陶しいと感ずるのは感性として普通だと思いますが、たとえば、節名(見出し)に条項を用いる場合とか、箇条書きや表中のように条項をデータとして羅列する場面などは、さすがに「第」を付すほうが、正確性の面では好ましいのではないかと。地の文というのは、読み手があってナンボのものですから、何といいますか、音韻というか、言の葉のリズムといいますか、そういう音感的なものも大事で、「第を省いて簡素に」というのは分かるんですが、データ的な性格の強い場面での表示までとにかく全部「第なし」にしてしまうということがあるとすれば、それは残念ながら「法学者・法学部生POV」ではないのか、と思うのです。厳然たる事実として、日本の国の法規では第何条第何項第何号(あと法令番号、編章節款目なども全部第あり)というのが正規の呼称なわけで、これを尊重すること自体はそんなに間違ったことではないと思います。記事での表記で「一々全部、内閣総理大臣と書け」これは極端、「一々全部、首相と略せ」これも極端、「表記する場面・流れ・性格に応じて正式呼称と略称を適宜使いわけよう」というのが「見やすくてかつ正確な百科事典」への道だと思います。--無言雀師 2008年5月6日 (火) 18:15 (UTC)
(コメント)文脈によっては「第」を付した方が良いこと,まさにおっしゃる通りであると思います。正式なものに従うという考えも,基本的に穏当で,共感できるところでもあります(記事名,殊に通称が一定していない場合の記事名については,より当てはまるように思います。)。
また,立法・行政・司法各分野における「第」の使用方法について,分かり易くまとめていただき,ありがとうございます。状況がよく飲み込めました。ただ,その分析を踏まえて,無言雀師さんが,「ただ、百科事典でその方式をそのまま持ち込んでもいいのかな…」の文でおっしゃっていることについて,私の考えを述べさせていただきますと,ウィキペディアは,法令集でも行政文書でもなく,百科事典ですので,ご指摘の公文書における方法をそのまま採用する理由もまた,乏しいように思います。「Wikipediaは法律家や法学の素養がある者だけが読むものではない」とのご指摘,まさに正鵠を射たものであると思いますが,であればこそ,法学・法律学に関連しない人たちが(国会・内閣等における公文書と比較して)より触れる機会の多いであろう書物における方式(すなわち,「第」を省略する方式)にあわせる,ということになるのではないでしょうか。
最後に確認なのですが,無言雀師さんのお考え(特に「各種の制度や事象の説明の地の文で…」以下の部分)によれば,例えば,「根抵当権(民法398条の3第1項)」という記載で良い,ということになりますでしょうか。--Emonue 2008年5月7日 (水) 10:16 (UTC)
(コメント)当方このプロジェクトには参加していませんし、参加する気も特にありませんが、法令の記事をいくつか書いてる自分としては、「第」をつけた方が綺麗かなー、なんて思います。実務や学者の人でしたら「第」をつけないでする人が多いのでしょうけど、元々趣味で法令ばっか見てきた自分としては、どうも「第」を付けないと違和感を感じてしまいます。ただ、他人に押しつけるほどでもないと思うので、これまでのように、執筆者の好きずきで良いと思います。気にくわない人は、反対意見の人がいなくなった頃に、こっそり「記事の加筆巡回」すればそれですむことですし(笑)。--Shin-改 2008年5月6日 (火) 15:27 (UTC)
(コメント)私も,Wikipedia上に限らず,表記の統一がない場合の不快感を感じることもあるので,無言雀師さんやShin-改さんのおっしゃることも,実感として,理解できます。また,そうした気遣いによって,記事がより正確,かつ,より読み易くなることもあろうかと思います。
しかし,本件において,いわば個人的な美的感覚というべきもの(記事の正確性・読み易さが改善されるのであれば,その効果も含む)と,私が上記した3つの反対理由とを比較したとき,前者が後者に対して優先すべといえるのか,疑問なしとしません。皆様のお考えをお聞かせください。
念のため申し添えておきますが,私も,無言雀師さんが「第」を付すだけの編集をするつもりがないのと同じく,「第」を除去して回るだけの編集を重ねるつもりはありません(ここでの議論の結果にかかわらず,です。)。--Emonue 2008年5月7日 (水) 10:16 (UTC)
(コメント)(1).について。これについて「第」という2byteの文字がwikipediaにどれほどの影響を与えるか、それが不明確な時点で、いくら話しても、双方納得いく答えはでないと思います。ノートで付けるか付けないか争っている方が、サーバーに負担であるかもしれません。もしサーバーの負担を論点とするならば、このような議論をするか、議論をすることによるサーバーへの負担を考え止めるか、まずどちらを選ぶか、その議論をする羽目になったりして、もうてんやわんやです。
(3)について。私としては(3)は、(2)の「読みやすさ」を客観的に示す一種の指針であるに過ぎないと思っています、分けて論ずる必要性はないと思います。
(2)について。双方の言い分があるし、「読みやすさ」に対する客観的な指針について、どれを重要視するかは、主観に頼らざるを得ないと思います。
私の主観でいうなら、第をつけた方がいいかなと思います。「読みやすさ」の指針として、原点である法令にあわせていること、枝番号の時だけに例外をつくりらないこと、の二点の指針が他の指針(慣行など。)よりも勝っている、というのが私の言い訳です。
かといって主観に頼って判断するのもいかがかと思うので、現状のままでいいかなと思います。(論点がずれていたらすいません。)--Shin-改 2008年5月7日 (水) 13:29 (UTC)
(コメント)大変的確なご指摘であると思います。特に,(1)サーバ負担の軽減について,私の論拠にさしたる説得力がない(あるいは説得力の探求に過度の労力が必要となる)というご趣旨で理解しましたが,納得致しました。また,(3)慣例的表現であることが,(2)読み易さを判断するための一指標になること,ご指摘を受けて初めて考えましたが,その通りと思います。
ただ,(3)慣例については,(2)読み易さに解消できない意義を見出すことができるように思います。つまり,この問題は,どちらの記載方法の方が優れているかという議論の立て方(例えば,私の理由(1)サーバ負担)もあるにはありますが,上記の通りですから,それよりはむしろ,どちらかに決めておいた方が後々都合が良いという性質が強く出てきたと思います(歩行者が右側通行であることそれ自体に大した意味はなくても,どちら側を歩くべきかのルールが決まっていることが重要)。そうした場合に,ウィキペディア(における法学関係記事)と類似のものにおいて用いられている慣行に従うというのは,それなりに理由があることと考えます。ですので,「○○条の○第○項」の限度で第を付すという当初の考えに変わりはありませんが,少なくとも,右方式も許容すべきとの限度では,Shin-改さんと合意できていると認識しています。--Emonue 2008年5月9日 (金) 10:38 (UTC)
(コメント)<!--まあさしずめ今のウィキペディアをエセ政治学っぽくいうと、各々が自分の権利を主張しあう万人の万人による闘争みたいな感じでしょうか。ホッブスさんの言いわけでは、そろそろリヴァイアサンがでてきてどばーっと解決してくれるはずなんですけど、ウィキペディアではそうはいきませんからね。ロックさんみたく信託する機関に頼めといってもあるわけでもない。それでも余り問題になっていないのは、国際関係論的にいえば勢力が均衡しているからでしょうか。ただこのバランスが崩れたトキに起きる編集合戦やら何やらを考えると、やっぱまずいのかなあなんて思います。ですが、こうやって議論で双方の見解を提示することで、その均衡が保たれているといった感じでしょうか。まあいずれ超大国たる編集者がでてきて、力でルールを確定していくって感じですかね。-->
とまあくだらない戯れ言はおいといて、私自信リベラルな保守派なんで、あまりルールで縛るのは好きではないです。ただ、統一ルールを作ることによる全体の利益というのも、単純に捨てることはできない思います。もちろんEmonueさん等が提示している第を極力つけない方法も理解・許容できますが、だからといって主張をかえるには至りません。ですがもし当該論点を多数決等によって全体で合意されたと擬制しプロジェクトの本文に加えるとして、反対はしません。ということで自分のコメントは以上で終了します。--Shin-改 2008年5月19日 (月) 06:46 (UTC)

条文番号の表記方法(「第」の取扱い)に関する提案

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この問題を提起した無言雀師さんご自身が,「第」を付する(のみの)書換を行う意思がないことを表明され,Shin-改さんも「第」を付さない表記方法に理解を示されたことから,上記「 「第」は原則として略さないほうがいいのではないか」の議論も終結したものと考え,そのままにしておりました。しかし,お二人をはじめ複数名の方が議論に参加され,ある程度の合意が形成されたものをそのまま放置しておくのはもったいないように思いましので,一つの形として残すことを提案します。具体的には,「法令記事のスタイル」の節に,「条文番号の表記方法」という節を設け,以下のような文章を加えることを提案します。ポイントと考えたのは,「指針としての慣例の存在を示す」「例外を排除しないことの明記」「機械的な編集への注意喚起」の3点です。2週間程度の時間を見て,異議がないようであれば,書き加えたいと思います。--Emonue 2008年6月25日 (水) 09:52 (UTC)

=== 条文番号の表記方法 ===
条文は,条文を示す場合,「刑法210条」のように条数の前に「第」を付することはせず,「刑法210条」と「第」を付さないで表記するのが,法律書などにおける通例であり,ウィキペディアにおいても広く用いられる表記方法です。ただし,「刑法210条の21項」のように,条文に枝番号がある場合には,枝番号の直後にのみ「第」を付し、「刑法210条の21項」とするのが通例です。ただし,ウィキペディアの項目を執筆する場合には,節の名称・見出しに条文番号を使用するときなど,「第」を付して表記するにふさわしいことがあります。いずれにせよ,機械的に,「第」を付し、あるいは「第」を削除するだけの編集を行うことは,適切ではありません。

特に異論がなかったようですので,追加しておきました。なお,表現方法が明らかにおかしい箇所等については修正しました。--Emonue 2008年7月24日 (木) 13:41 (UTC)

陸上交通事業調整法について

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現在当記事では指定された地域が「首都圏(東京)・中京圏(名古屋)・近畿圏(大阪)・福岡県・富山県」とされていますが、中京圏(名古屋)ではなく香川県ではないか議論されています。皆様の意見及び資料の提供をお願いします。(→議論先:ノート:陸上交通事業調整法)--ButuCC«Main/Project/Russian» 2009年3月15日 (日) 04:04 (UTC)

ウィキプロジェクト用名前空間「プロジェクト」新設のお知らせ

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先日行われた、ウィキプロジェクト用名前空間新設に関する投票の結果に基づき、ウィキプロジェクト用名前空間「プロジェクト」が新設されます。その際、以下の点にご注意ください。

  • ウィキプロジェクトのページ(サブページも含む)は、Botを用いて全て新名前空間へ移動されます。
  • 元ページはリダイレクトとしてすべて残されます。
  • プロジェクト名前空間のタブ表記は「プロジェクト」となります。
  • Wikipedia名前空間のタブは、「プロジェクトページ」から「ウィキペディア」に変更されます。

なお、具体的な日程などについては、『編集者向けsitenotice』などで告知される予定です。--W.CC 2010年7月27日 (火) 11:46 (UTC)

いくつかの変更提案

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法令記事の現状に鑑みて、実態に即していない点をいくつか変更することを提案します。

「法令番号」について
  • 表記を漢数字からアラビア数字へ変更(テンプレートを含め、アラビア数字で統一されているため)
  • 法令番号は年月日まで記載すべきことを明記
法令の全面改正があった場合の取り扱いについて

現状を追認する形で、新規作成の指針となるよう以下の2点を明記

  • 「廃止制定」方式の場合、別個の法令として扱う(「別個の記事」として扱うかはまた別論)
  • 「全部改正」方式の場合、同一の法令として扱い、法令番号は新法(現行法)に合わせる
カテゴリについて

現在のカテゴリ構成との乖離が大きく、また、法関連のカテゴリは既に大量に存在するので、全て列挙するのも適切ではありません。そこで、より一般的な説明(内容としては、次のようなもの)に変更

以上です。--かんぴ 2011年7月7日 (木) 10:17 (UTC)

変更しました。--かんぴ 2011年7月15日 (金) 12:37 (UTC)

「Category:日本の法 (法形式別)」の設置提案

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見出しの通り、Category‐ノート:日本の法#法形式別のカテゴリにおいて、Category:日本の法 (法形式別)の設置を提案しています。プロジェクト:日本の法令#カテゴリでの規定についても、少し手直しが必要になるようです。ご意見をいただければ幸いです。--Y-kw 2011年10月22日 (土) 01:57 (UTC)

反対意見がありませんでしたので設置しました。上記のノートの中でも述べていますが、カテゴリ付与の規定の変更については、特に必要がなかったので変更はしていません。--Y-kw 2011年10月29日 (土) 05:05 (UTC)

Template:世界の死刑を題材テンプレートへ代替

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○○○の題材テンプレートTemplate:アメリカの題材Template:ヨーロッパの題材Template:アフリカの題材Template:アジアの題材Template:オセアニアの題材で対応可能なテンプレートについて代替・廃止を提案しております。当プロジェクトに関連するものとしてはTemplate:世界の死刑があり、議論をTemplate‐ノート:世界の死刑#再提案で行っております。--ButuCC+Mtp 2011年11月26日 (土) 12:04 (UTC)

会社法/監査役設置会社

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Portal:法学/コメント依頼 他でもお声がけしておりますが、会社法 2 条 9 号の定義の括弧書きを前提として、会計限定監査役を置く会社が「監査役設置会社」に該当するか否かの議論を行っておりますので、「ノート:監査役設置会社#設置会社について」にご意見をお寄せくださいますようお願いいたします。--Kurihaya会話2018年2月28日 (水) 10:07 (UTC)