ノート:金沢観音堂テレビジョン放送所
無題
[編集]すみません。本記事を作成した者ですが、本来「金沢観音堂テレビジョン放送所」とすべきタイトルを間違えてしまいました。所定の手続きに従ってどなたかタイトルの変更及び変更後の本記事の削除をお願いいたします。申し訳ございません。--125.193.165.165 2007年2月19日 (月) 13:49 (UTC)
- 変更いたしました。--Sheepech 2007年3月3日 (土) 00:40 (UTC)
- 対応ありがとうございました。--125.193.165.165 2007年3月13日 (火) 11:14 (UTC)
金沢ケーブルネット経由での放送再開の件
[編集]石川テレビで10日深夜、北陸放送で11日未明に金沢ケーブルネット経由での放送再開についての記述がございますが、これが放送法第11条の「同時再放送」ではないのではないかという指摘がございました。しかしながら、この点特段の出典に明確かつ詳細な記載がないとなれば、単に再開したという記述だけですと、放送法第11条の「同時再放送」による放送再開と解さざるをえません。ケーブルテレビ業者は一般に放送事業者から再放送の同意を得なければ再放送することはできないはずです。実際にどのような経路(たとえ区域内再放送であっても、受信点の臨時の変更もしくは光ファイバー回線など放送事業者との直接の専用線を引いての放送に暫定切り替えとしたのかなど。)で再放送に至ったのかもしくは放送法第11条によらない放送を実際に行うことができたのかは、出典の詳述がない限り、内部の人間でないとわからない事項がございます。ケーブルテレビ業者が自分の意思もしくは放送事業者の意思によらず、自社制作ではない番組を放送するとなれば、通常当該番組の制作局からの番組販売という体を取らねばならないこととなります(沖縄県のケーブルテレビ業者が自主編成チャンネルにてレギュラー放送した例はあります)。このような事情により、ケーブルテレビ経由での放送は(詳述された出典のない限り)「同時再放送」と記載せざるをえないものと考えます。--Don-hide(会話) 2018年1月11日 (木) 13:28 (UTC)
- 現実に放送が停止している以上、放送法第11条の「再放送」に該当し得ません。従って、同条に基づく同意も成立し得ません。放送法に基づかない(著作権法上の)権利処理は必要でしょうが、それは平素から放送法とは無関係になされているものであり、それにより放送法の適用に影響を及ぼすものではありません。--Cauli.(会話) 2018年1月11日 (木) 14:24 (UTC)
- 放送を停止したのはあくまで金沢市内にある「親局」やそこを拠点とした(直接の被害はまったくなかった)一部のサテライト局(中継局)であり、石川県北部の能登地方にある中継局では問題なく放送されていたようです(どの出典を見ても「石川県内の全世帯で一時受信不能となった」とはなっていません)。受信点の変更での対応は区域内再放送であればできなくもありません。基本的に再放送の際には放送事業者の同意が必須になります。同時再放送でないと断言できる出典があるのですか?--Don-hide(会話) 2018年1月11日 (木) 14:35 (UTC)
- (追記)つまり、臨時の受信点変更で光伝送での同時再放送の線はありえると言うことです。--Don-hide(会話) 2018年1月11日 (木) 14:40 (UTC)
- 返信 なるほど、金沢ケーブルテレビネットは能登地方にも業務委託を受けた施設があり、そこで受けたものを金沢のヘッドエンドに送って再送信という可能性もありそうです。[1][2]によると、仮復旧期間は録画予約に不具合があったようですが、そのことをもって再送信だったかどうかは判断できません。いずれにせよ、放送法第11条の再放送も放送の一種であり、「再放送」であるとの出典が得られない限りは、「放送」と書いておくしかないと考えます。--Cauli.(会話) 2018年1月11日 (木) 22:04 (UTC)
- コメント 一般論として、区域外再放送の場合は今回のようなケースであったとしても、受信点変更の上光伝送は再放送元(区域外の放送局)の同意が得られないため不能でしょうが、区域内再放送の場合はそのあたりは柔軟性があり、対応可能です。ご提示の出典にある「仮復旧期間は録画予約に不具合があった」件ですが、通常時と同時再放送の仕方を変えたのならば、急場しのぎですし、何らかの不具合が出ないとも限らないでしょう。ただ、地上波放送局(地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者)がケーブルテレビ業者(有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者)に対して直接放送を認めるもしくは直接放送を行うことは基本的にあり得ず、それを行うなら、総務省による許諾(放送事業者の種別追加・変更に関わってくるはずです。)が必要となるように思われます(少なくとも総務省の発表ですと、地上波放送局2局に対し、代替空中線を使用して通常時の1/20の空中線出力による仮復旧での放送を認めた旨の記載しか現状ございません。参考:[3])。以上のことからして、再放送ではない放送をケーブルテレビ業者が行うもしくは地上波放送局がケーブルテレビで直接放送を行うこともないように思われますが、いかがでしょうか。--Don-hide(会話) 2018年1月12日 (金) 01:52 (UTC)
- 返信 総務省の「有線一般放送参入等マニュアル」[4]も確認していますが、地上波放送局(地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者)がケーブルテレビ業者(有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者)に対して直接放送(放送法第11条の再放送でない放送)を認めた場合でも、受信空中線系を変更した場合でも、一般放送事業者側において変更登録又は変更届出が必要です。ただし、一般放送事業者の変更に関し総合通信局が報道資料を出すことは従来から行われておらず、今回報道資料が出ていないことをもって、いずれか判別することはできません。--Cauli.(会話) 2018年1月12日 (金) 02:39 (UTC)
- コメント 一般論として、区域外再放送の場合は今回のようなケースであったとしても、受信点変更の上光伝送は再放送元(区域外の放送局)の同意が得られないため不能でしょうが、区域内再放送の場合はそのあたりは柔軟性があり、対応可能です。ご提示の出典にある「仮復旧期間は録画予約に不具合があった」件ですが、通常時と同時再放送の仕方を変えたのならば、急場しのぎですし、何らかの不具合が出ないとも限らないでしょう。ただ、地上波放送局(地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者)がケーブルテレビ業者(有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者)に対して直接放送を認めるもしくは直接放送を行うことは基本的にあり得ず、それを行うなら、総務省による許諾(放送事業者の種別追加・変更に関わってくるはずです。)が必要となるように思われます(少なくとも総務省の発表ですと、地上波放送局2局に対し、代替空中線を使用して通常時の1/20の空中線出力による仮復旧での放送を認めた旨の記載しか現状ございません。参考:[3])。以上のことからして、再放送ではない放送をケーブルテレビ業者が行うもしくは地上波放送局がケーブルテレビで直接放送を行うこともないように思われますが、いかがでしょうか。--Don-hide(会話) 2018年1月12日 (金) 01:52 (UTC)
- 返信 なるほど、金沢ケーブルテレビネットは能登地方にも業務委託を受けた施設があり、そこで受けたものを金沢のヘッドエンドに送って再送信という可能性もありそうです。[1][2]によると、仮復旧期間は録画予約に不具合があったようですが、そのことをもって再送信だったかどうかは判断できません。いずれにせよ、放送法第11条の再放送も放送の一種であり、「再放送」であるとの出典が得られない限りは、「放送」と書いておくしかないと考えます。--Cauli.(会話) 2018年1月11日 (木) 22:04 (UTC)
- (追記)つまり、臨時の受信点変更で光伝送での同時再放送の線はありえると言うことです。--Don-hide(会話) 2018年1月11日 (木) 14:40 (UTC)
コメント 別の角度からコメントいたします。本記事を再度読み返したところ、本記事はあくまでも中継局(親局)の記事であり、本記事で親局や中継局の電波を通常時受信して同時再放送を行っているケーブルテレビでの状況についてまで記載する必要があるのかどうか、現段階では疑わしいと思いました。北陸放送・石川テレビ放送で記すというのならともかくでしょうけど、それらにいたしましても、今回の放送事故を総務省に報告するとなれば、その報告(もしくはそれを報じた出典)に基づいた加筆を後刻行うことができるように思われます(ケーブルテレビ関連について、万一直接放送を行ったと言うことであれば、その旨の記載が出てくるかもしれませんし、同時再送信ならば単に臨時の受信点変更に同意を出して対応したと言うことかもしれません)。石川県南部の加賀地区のケーブルテレビ(金沢近郊の一部事業者含む。)経由であっても、受信点変更での対応ができない小規模な事業者ですと、相変わらず受信できない状態が残存しています。ケーブルテレビ関連の記述を中継所記事に残すことは適切ではないと考えます。以上により、ケーブルテレビ関連の記述は一旦編集除去で対応いたしました。これであれば、現段階で推測で記載される部分はなくなりますし、後刻ハッキリすれば中継所記事ではなく、当該放送局記事で記載すれば済むと考えます。--Don-hide(会話) 2018年1月12日 (金) 05:32 (UTC)
- 返信 乏しい出典を無理に反映しないという点は同意します。ただ、平成23年6月30日の放送法改正施行により、基幹放送事業者の親局の15分以上(コミュニティ放送は2時間以上)の放送停止は総務省に報告することになってから、平成28年度末までに地上基幹放送親局の10時間以上の放送停止事故が4件報告されているものの(記事に出典つきで注記済み)、個別の事案は公表されていませんから、それに基づく追記は望めないでしょう。また、2社が共用する親局放送所のひとつの事故に関する記述を2社に分散させることは適切でなく、事故の影響は引き続き本記事にまとめて記載すべきと考えます。--Cauli.(会話) 2018年1月12日 (金) 06:27 (UTC)
- コメント これだけの大事故ですと、放送業界関係の雑誌等に報告にかかる記載が出てくる可能性はあるでしょうから、それに基づく加筆はあってしかりでしょうが、ケーブルテレビ経由での放送が再放送ではないと結論できる出典がないなら、無理してその関連事項は性急に記載する必要はない、あくまで地上波の中継局での直接受信がどうであったのかという観点が主でないと、という気はします。なぜ放送局の個別記事にケーブルテレビ関連の記述の記載をすべきなのかと考えたかと言いますと、受信点の変更地が能登地区にあった可能性があり、そこでの受信は本記事にある中継所の電波の受信の話からは離れているのではないか、という気がしたためです。必要があれば、地上波放送再開より早期に放送再開した複数ケーブルテレビ事業者の個別記事で詳述されなければと言う気がします。再放送だとして、再放送再開の時刻が違っていることから、地上波放送局サイドが同意を出した日時に地上波放送局ごとにずれが生じているなども考えられます。--Don-hide(会話) 2018年1月12日 (金) 07:06 (UTC)