ノート:無線従事者 (琉球政府)
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冒頭部の解説が不明瞭です
[編集]冒頭部における、「沖縄の復帰の際この免許を有していた者」と「沖縄の復帰より前にこの免許を有していた者」の違いがわかりません。後者についての説明は、7.2節の「国家試験の一部免除の特例」における、
- 琉球政府の無線従事者として無線設備の操作に従事した経歴は、日本の無線従事者として無線設備の操作に従事した経歴とみなして、国家試験の一部が免除される。
- 琉球政府の電波法の一部改正施行(1969年8月30日)の際、現に第三級無線技術士の免許を有していた者は、航空無線通信士、第四級海上無線通信士、第二級海上特殊無線技士及び各級アマチュア無線技士の無線工学の試験科目の試験が免除される。
のことを言っているのでしょうか。そうであれば後者の解説部分は、
- また、日本の電波法に基づく無線従事者国家試験において、無線従事者としての経歴による試験の一部免除規定がある場合は、沖縄復帰以前にこの免許による実務経歴を持つ者に対しても、規定が適用される。
と変えた方がわかりやすいと思うのですがいかがでしょうか。--Loasa(会話) 2013年4月6日 (土) 00:56 (UTC)
- 後者について、ご指摘のとおり7.2節の「国家試験の一部免除の特例」を指しています。しかし、ご提案の文では(復帰時点で既に廃止されていた)第三級無線技術士の免許を有していた者に対する免除規定が読めないことから、それは別途明示して修正しました。--Cauli.(会話) 2013年4月7日 (日) 01:46 (UTC)