ノート:憲法改正論議/過去ログ1
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2004年7月までの議論
[編集]2004年7月7日 (水) 19:09 (JST)のrevertに関して:
但し、主権在民・平和主義・基本的人権尊重の3原則の改廃は、条文改訂ではなく「憲法の破壊」であり、憲法の精神に照らして容認されない、とする意見もある。
上記意見が存在することが事実であれば消す必要はないのでは。これが的を射た意見かどうかは別の話です。--nachi 2004年7月7日 (水) 11:07 (UTC)
憲法学では憲法の修正・改定・破壊は異なるものとされているはずですから、消したのはおかしいと思います。202.246.252.97 2004年11月12日 (金) 02:06 (UTC)
「トウ小平副首相の現実的発言を恐れて社会党が前持って軍事関連の発言を避けてくれと中国に申し入れたが聞き入れて貰えず」という下り、いささか中立的でないように思えますが。NiKe 2004年7月7日 (水) 12:40 (UTC)
- これも事実なら書きよう次第ではあっていいかも知れませんが、ソースを見つけることはできませんでした。トウ小平発言自体は事実のようですね([1]〔中国の安保是認問題〕参照)。--nachi 2004年7月7日 (水) 14:46 (UTC)
世論調査
[編集]以下の文章が削除されていますが、残したほうが良いのでは。202.246.252.97 2004年11月12日 (金) 02:04 (UTC)
- 各種の世論調査では概ね60%前後の国民が改憲に好意的な立場をとっているが、プライバシー権、首相公選などに賛成を示す人が多く、9条改憲に賛成する割合は20%程度でしかない。 時代が変わってきたのだから「新しい憲法」が必要であるという議論は、主としてこうしたプライバシー権など情報社会での基本的人権の強化を指している。これを「第9条改正の論調は、国民の間からわき起こってきたのではなく、自衛隊海外派遣問題を中心に、日本の支配者階級の政治的なもくろみからの発想である」とする主張もある。
- 該当部分コメントアウトしました。「各種の世論調査」をどの調査か明記してください。唐変木 2005年2月3日 (木) 17:55 (UTC)
首相公選制
[編集]「首相公選制に関する論議」の
>また、国民は首相公選制の導入を支持、歓迎している
という一文は削除すべきではないだろうか。
国民「全て」ではない限り、「どの程度の国民が賛成している」にとどめるべきだと考えるのだが。
その他同様の部分に対して同じ。
218.42.146.57 2005年11月6日 (日) 02:55 (UTC)
「改正」「改定」
[編集]- 「改正」→「改定」とした方が中立的ではないでしょうか。ゐ 2005年11月27日 (日) 10:40 (UTC)
- [2]でも読んで考えを改めてください。--Goki 2005年11月27日 (日) 11:11 (UTC)
Gokiさんの反論はすりかえ。反対派は「改悪」に反対しているのであって、「改正」に反対していない。そのため現状、意味不明の箇所が多数ある。ゐさんの案のように手っとりばやく「改定」等にしないのであれば、文章の全面改正が必要では? 現在、日本語としてあちこちでおかしな状態になってます。「改正」のままでいいというならば、すべてを意味の通じる文章に改正すべきです。かなりの大変な作業にあるかと思いますが。誰もできないなら、文字置換ですますのが妥当です。
「~番目の君主国」「日本と共和制」
[編集]>世界45番目の君主国に数えられている事実をあげて、
この書き方だと、あたかも君主国に「1番目の君主国」、「2番目の君主国」、…というような順序があるように読めます。
>逆に日本の政体を共和制とする説からは、
(中略)
>国民主権原理を徹底するためそもそも天皇制をこそ廃止すべきとする意見など、
天皇制廃止の是非と、現在の日本の政体が立憲君主制か共和制かという議論とは無関係でしょう。以上2点を修正しました。春野秋葉 2006年2月13日 (月) 14:50 (UTC)
イスラエルの首相公選制
[編集]イスラエルの首相公選制蹉跌の経緯について:
全体的にあいまいで不確かな表現が目立つような気がしますが、
首相公選制を採用している国にイスラエルがあったが、対パレスチナ強硬派の人物が選ばれ、和平プロセスが崩壊して戦争状態となったために同国は首相公選制を取りやめている。
この部分は確かですか?首相公選制を止めたのは、首相公選制導入によって反って小政党乱立が進み、結果首相のリーダーシップが低下したためだと聞きましたが。首相公選制のために紛争になったからというよりむしろ、首相公選制の結果生じた状況のために、紛争という緊急事態に内閣が迅速に行動する能力が危ぶまれたからでは・・・ 首相公選制度を考える懇談会第五回議事資料 --Bigskull 2006年2月23日 (木) 04:40 (UTC)
中立性に関する疑義2006年3月~
[編集]たまに見ているのですが、2006年3月11日 (土) 01:34 220.102.135.143氏の編集は、改憲の意義の強調が目立つのははともかく、護憲派へのネガティブな記述(社民党、共産党、九条の会への批判がまったく同じ内容で二度に渡って出てくる)、以前からの記述の削除(削除の根拠がよくわからない)が目立ち、改憲に肩入れするあまりあまり中立的なものでなくなったような印象があります。中立性に配慮して書かれた2006年3月9日 (木) 19:25 210.163.136.148 氏の編集したバージョンに戻した方がいいと思います。Mdem 2006年3月11日 (土) 05:47 (UTC)
(上の記事と同じ編集を指すと思いますが、自戒を込めて注意を呼びかけます。) 2006年3月10日(金)~3月11日 (土)に修正した人(220.102.135.143)へ。
「公平に公平に」というコメントのもとに加筆修正されていた部分のうちの多くを、あなたは元の偏った悪文(後述)に戻してしまいました。
また、追加されていた自民党(新憲法制定推進本部(自由民主党))と護憲関係のリンクのうち、自民党のリンクは残して護憲関係のリンクだけを削除してしまいました。
あなたのこれらの操作の結果、読者は、なにやら護憲派は一方的態度をとる悪い勢力で、また、世論調査の結果、(新聞社の記事を実際に読むと、実は、改正されても容認するという人や、人権規定は賛成だが9条改正は反対の人も含むような大雑把な世論調査なのに)国民の6割以上~8割は自民案への積極的な賛成者であって、もう大勢が決しているのだ、と受け取るでしょう。
そのように意図をもった編集は、Wikipediaには好ましくないと思います。 なお、上で悪文と言ったのはたとえば次の部分です。
- 改憲派からは、「一方的にそういうことを言って、一方的に憲法改正に悪いイメージを国民に与えるのはよくない」という強い批判が起きている。
- 徴兵制は絶対導入しないことが決定している。
ご存知のとおりWikipedia:基本方針とガイドライン の中の「基本的な方針」では、
- 1.偏見を避ける - 中立的な観点に基づいて記述されなければなりません。すなわち、異なった観点について公平に好意的に表現しなければなりません。
となっています。あなたの編集はこれに反すると思われませんか? 書きたければ両論同じように詳しく書きましょう。 公正中立な記事に修正するか、元に戻すようお願いします。 --匿名 2006年3月11日 (土) 21:12 (UTC)
つづきです。 2006年3月20日 (月) に60.239.233.73氏が、3月初旬よりもさらに不公平な記述にしてしまいましたね。
3月19日版と20日編集後の版を比較してみると、60.239.233.73氏の意図的編集が分かります。そのポイントは、
- (1)「護憲派は一方的に強く改憲を非難しているのであって、それは悪いと国民から非難されている」と宣伝している。
- (2)改憲案の理由説明として、自民党の宣伝どおり、「自衛隊違憲状態の解消、私学助成違憲状態の解消、財政以外の国際支援、時代とともに必要になった新しい6人権の明記」に多くの字数を割いている。
- (3)護憲派の活動や主張の記述は削除して回り、残すものは護憲派は一方的な悪い活動としての記述のみ。
- (4)「自民党新憲法草案に9条改憲も含めて積極的に賛成する国民が、あたかも6~8割の主流を既に占めている」「徴兵制は絶対導入されない」かのような不正確な記述による、賛成投票誘導行為。
- (実際は9条反対だが人権明記なら容認といった中間層を含んでいる数字が新聞社アンケート結果の実態であるのにもかかわらず)
- (5)公明党や野党の造語合戦、天皇制廃止論、9条関係リンクなど、自民党以外の勢力の活動の情報は、あたかも行われてないかのように、誰かが記述してもじきに抹消。
図星でしょう?>60.239.233.73、220.102.135.143氏
自民党の主張を宣伝することに情熱を燃やす彼は、こうしてノートと履歴のコメントで警告を受けても意図的編集をさらに拡大するばかりです。こんな状態では編集合戦という理由でページが凍結となってしまうかもしれないのに、そんな迷惑も全然はばからない人ですね。
今からでも意図的でない記述に自ら修正することを期待します。--匿名 2006年3月23日 (木) 9:26 (UTC)
養老律令や大宝律令と憲法改正論議には何の関係もないでしょう。で上でも指摘されている人物などによる繰り返しの主観的な記述は不要だと思います。johncapistrano 2006年3月31日 (金) 08:28 (UTC)
またです。私がいくら時間をかけてこの記事の公平な改良に努めても、あのBIGLOBEユーザで全角を好む卑怯な自民党シンパのヤツによって、ダーッと自民党新憲法草案の宣伝に塗り替えられてしまいます。賽の河原。虚しい限りです、シクシク……。--匿名 2006年4月1日 (土) 11:13 (UTC)
またですね。 2006年4月4日 (火) 11:30の版
- 「大多数の国民は新しい人権を憲法に明記することに賛成している。そのため自民・民主・公明党では、新しい人権を憲法に明記する方向で検討していて、」
の文中の「そのため」は正しくないと思います。人権明記は、オマケかオカズか釣り餌でしょう。少なくとも改憲の主目的ではありません。人権明記はしなくても憲法の解釈内で可能でこれまできているのは事実で、改憲の動機というほどではない。(ましてや私学助成違憲問題など、改正の理由からほど遠いのに大きく書くのもどうかと思われます。)
舛添要一代議士は新憲法起草委員会の事務局次長ですが、2006年3月7日の第3回「メルマガ/ブログ作者との懇談会」の出席者がその発言内容をこうとかこう記録している事実からも裏付けられます。
- 「新憲法を起草した最大の目的は、第9条の改正にあるという舛添議員の話は大いに納得できたが、最大の課題もまたそこにある事が良く理解できた。」--匿名 2006年4月6日 (木) 13:02 (UTC)
外部サイトへのリンクについて
[編集]質問です。本文中に出てくる「日本国憲法2.0」というのはいったい何なんでしょうか?サイト(ブログ?)見たのですが、実態や背景がまったく分かりませんでした。市民団体とか政治団体とか、実社会に影響力のある団体や個人の主張なら記載する意味もあるのでしょうが、なにしろ背景が分からないものですから、非常に違和感を感じます。読売試案や「九条の会」ならそれなりに知名度もありますし社会的立場もはっきりしていますが、素性不明のサイトの試案を文中何度も取り上げることに意義を見出せませんし、個人サイトの宣伝にしか見えないというのが正直なところです。失礼ながら、条文も練り込まれているようには見えませんし…。もしこちらの団体?の背景が分かる方がおられましたら教えて頂きたいのですが。ハイゼン 2006年4月13日 (木) 05:40 (UTC)
ハイゼン氏の掲載基準はこうですね(論点整理)。
- 第1条 現在のところ実社会に影響する力をもっているかどうか皆に分からないような団体や個人の主張は、Wikipediaに記載しても全く無意味ですので、絶対に記載しないでください。
- 第2条 実態や背景や素性が分からないような団体や個人の発信情報は、読者に非常に違和感を感じさせるので、Wikipediaには絶対に記載しないでください。
- 第3条 現在知名度がない団体や個人は、何度も取り上げる意義はありませんので、Wikipediaで何箇所も記載するのは絶対におやめください。
- 第4条 個人サイトの宣伝に見えるような書き込みは、一切禁止します。
「日本国憲法2.0」に関する記載は現在、ハイゼン氏の掲載基準からみると、すべてに抵触しているので即刻削除すべきということになるでしょう。--匿名 2006年4月14日 (金) 16:29 (UTC)
私が考える掲載基準ではありません。Wikipedia:ウィキペディアは何でないか、Wikipedia:中立的な観点に関わることだと考えるからこそ、ノートページで質問しているのです。むしろ、上4条がWikipedia:ウィキペディアは何でないか、Wikipedia:中立的な観点に抵触しないと考える理由を提示して頂きたいものです。ハイゼン 2006年4月14日 (金) 18:52 (UTC)
抵触しないと考えているのはハイゼンさんの方です。もうひとつ言えば別のルールを提示する場合、既存のルールに抵触しないというだけは不十分で、既存のルールに包含されるのでなければならないと思いますがこのケースは(調べましたが)包含されることが自明ではないように思えます。それと、政治的な研究発表・意見表明はほかと違い、過激派や反社会的勢力から身体生命に危害を加えられないよう実名(個人情報、団体の情報)を明かさないでいることは仕方なく、その分疑問を割り引く必要があるでしょう。ネットワークでの発表、活動には、条件が揃えば意外にアクセスが集まって知る人がいつのまにか増えていることがあるという固有の性質がありますから、知名度がないと外から即断するわけにもいかないでしょう。あとは、百科事典として、社会的に(本件の場合憲法学的に)希少価値があるものは、そうでないものより若干優先して取り上げてわるくないのでは。--匿名 2006年5月5日 (金) 15:58 (UTC)
- 当該サイトの試案を見た限りでは、「憲法」と言うには無理があるものにしか見えませんでした。具体的には、憲法ではなく個別の法律で定めるべき罰則などについて細かく定めている点が気になりました。一読しただけでそのような問題点が目につくということは、憲法のあるべき姿についての理解が不足している人が書いたのであろうと思ったのです。「個人発の提案がネット上でなされている」という事実そのものは記事に盛り込む価値があるだろうと思います。但し、具体案にリンクを張る価値があるかどうかは議論の余地があります。これを書く前にGoogleやYahoo!で検索してみたのですが、Yahoo!では1件もヒットせず、Googleでも「開発部」自ら各方面のブログに書き込んでいるものを除いて実際に数えてみると(上に表示される件数ではなく実際にリンクのあるサイト数)14件しかありませんでした。少なくともネットの世界で広く知られているものではないようです。別のメディアで大きく取り上げられた実績があり、既に広く受け入れられている試案なのだとすれば、それを裏付ける根拠が示されれば当該試案を記事に盛り込むのにやぶさかではありません。一個人の私的な学説を取り上げても構わないとなれば、多くの「自称研究者」の宣伝にWikipediaが利用されるでしょう。[3]
- それから、署名を手書きされているようですが、IPでも全然構いませんので、せめて「匿名」ではなくチルダ4つで署名するようお願いします。議論するのに「匿名」では誰と話しているのか分かりませんし、IPアドレスすら伏せたいと考えても履歴で分かりますし、第一、書き込み時刻と本文中の時刻がずれているのは変です。>210.163.136.15x氏ハイゼン 2006年5月10日 (水) 06:32 (UTC)
独自項目の必要性について
[編集]そもそもこの項目って必要なんですか?日本国憲法の中にも既に"論議"の項目があるし、ウィキペディアは何でないか#ウィキペディアはナレッジ・ベースではありませんにも反するような。この項目が本当に必要なものなのかどうかwikipediaの方針に沿ったものであるのかどうか。他の記事と比較しても違和感全開ですし、一度整理して、日本国憲法の中で改めて扱うっていうんじゃダメなんでしょうか--Bigskull 2006年5月21日 (日) 12:38 (UTC)
Bigskullさん> 憲法改正論議は長らく議論されてきて、ひとつのの大きな論題であると思われます。ですから、「憲法」と「憲法改正論議」を分けて考えることはそれなりに意義のあることだと思いますが・・・?琅燦(Rousan) 2006年6月23日 (金) 11:42 (UTC)
12条、13表改訂
[編集]Losさん、荒らし削除でお疲れのところ申し訳ありませんが 私が、書いているのは、引用している各国の憲法、宣言も法理も すべて実証可能です
編集合戦を避ける為に話し合いお願いします
少なくも、公共の福祉は読んでください。 あそこは、私は手を加えていないのは履歴を見れば判るはず --Tomo9856 2007年4月23日 (月) 16:32 (UTC)
あなたの投稿は、持論の展開に過ぎず、Wikipedia:検証可能性にあまりにも乏しいものでございます。持論の展開などは、wikipedia上で行わないようにお願いいたします。Wikipedia:ウィキペディアは何でないかもお読み下さい。--Los688 2007年4月23日 (月) 16:02 (UTC)
LOSさん回答ありがとうございます
- 検証可能性に乏しいというのはソースが提示されてないということだと思いますが、ちゃんとマトモなソースはあります。
- 下記を読めば、憲法12条・13条が現憲法の文面である限り、全体の利益・公益・公秩序のためと言う理由があっても(他の国民の人権と衝突しない限り)公僕たる政府は主権者たる国民の基本的人権を制限する法律を制定できない事は明白です。
- 同様に、下記資料は自民党案は「公益のため、公秩序のためなら、政府が国民の人権を制限する事を可能にする意図によるもの」という証拠資料になると思います
- 正直、空港作るのでも地権者を説得しなければならないし、政治家にとって人権を守りながら仕事するのは手数が掛かるのですが、説得と合意で事を運ぶか、権力と命令で事を運ぶかが、戦後日本と北朝鮮の分かれ目です。反民主主義的な明確な全体主義者/復古主義者は自民党の一部ですが、その他の自民党議員も説得作業に疲れてついつい「全体の利益」の時ぐらい説得を省いて命令+強行手段で済ませたいなあという誘惑に負けた状態に陥っていたり、憲法が「国民が政治家を縛る法律」なのが、あまり判ってなくて同調してしまっているのは、自民党議事録から読み取れます。
- 1公共の福祉から引用(繰り返しますが私は手を加えていません)
- (憲法12/13条で人権制約要件の)公共の福祉の意味については、古くは争いがあった。
- 一元的外在制約説
- 当初は、人権の外にある社会全体の利益を指す用語として用いられ、公共の福祉を理由として人権を制約することが判例上広く認められていた。これは一元的外在制約説(もっぱら人権の外部に「公共の福祉」なる概念が存在し、あらゆる人権保障に制約を加えることができる、という意味)と呼ばれ、現在では全く支持されていない。なぜならば「公共の福祉」を根拠にいかなる人権も制限可能であるならば、明治憲法で保障されていた「留保付きの」人権保障と全く同じ運用が可能になってしまう。これでは個人の自由を最高の保護法益とする日本国憲法とまったく相容れなくなる。
- 2自民党12条 13条案
- 現12条
- この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
- 自民党12条案
- この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。
- 左巻きソースだが条文自体は正しいし見やすいhttp://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/jiminkaikenann.htm
- 3自民党の公表した原案/議事録が「全体の利益」のために人権制限可能としているソース
- 党憲法調査会憲法改正大綱原案
- 1)憲法が保障する基本的・自由に関する規定は、すべての公権力を拘束すること、これらの公使は、他人の基本的な権利・自由との調整を図る必要がある場合、または国家の安全と社会の健全な発展を図る「公共の価値」がある場合に限って、かつ、法律の定めるところに従ってのみ、制限されること
- http://www.k3.dion.ne.jp/~keporin/shiryou/zimin-2/zinnken.htm#12
- 憲法改正プロジェクトチーム「議論の整理」
- 一応「人権を制限してよいのは他人の人権と衝突する時だけ」という西側民主主義国標準に沿った意見
- 1人のために多数の利益が損なわれるのはさけるべき(桜田義孝議員)
- 悪意はないが「政府が全体の利益を理由に人権に触れることを許すかどうか」がポイントであり、そもそも憲法は政治家の権力濫用から民衆人権を守る法律なのをわかってなさそうな意見
- 公共の福祉は概念が曖昧であり「公共の利益とすべき」(渡海紀三朗議員)
- 「公共の福祉実現のための権利の制限を明記すべき」(衛藤議員)
- 明らかに民族主義/全体主義/復古的改憲論者の傾向が見られる意見
- 公共の福祉は借りてきた概念で日本語になじまない(森本恒夫議員)
- 公共の福祉は輸入された概念で、戦後学者によって良いように解釈されてきた。「公共の利益」と他人の権利を侵害しないと言う(人権)制約原理である事を明記すべき。(葉梨康弘議員)
- http://www.kenpoukaigi.gr.jp/seitoutou/040415kenpoutyousakaiPT.pdf
- ウィキでも執筆者同士の考え方が違う時は、面倒だなと思っても、相手の言説が馬鹿げてると思っても、お互い、敬意をもってノートで「説得の手間」をかけねばなりません。強権に訴えたり、有無を言わせず編集合戦したほうが楽だけど、それは対話を基調とする民主主義からは外れます。公益なら対話しないで命令でいいじゃないか、は民主社会ではNGです。
- ただし、政治家は国民の利害調整が仕事なので、エゴに晒されて、説得するのに疲れる職種です。その一方で自分が政治家だから「政治家の強大な権力からら国民を守る必要がある」と言われてもピンときません。
- 与党の政治家が「政治家の権力から国民を保護する法典」である憲法を執筆するのは言ってみれば、経営者側が労働者保護法を執筆するも同然で「人格的にはよい人」が執筆しても、ついつい国民/労働者を締め付け、政治家/経営者の手枷を壊すような内容に書いてしまう。だが、そうなった後で独裁的経営者が後を継げば大変な事になってしまう。なので、チェックしてみたら案の定です。
- そこらへんは、我が儘な王様に苦しめられたフランス民衆が血を流して王との戦いに勝った後に民衆自身が起草した近代民主憲法のベース、フランス人権宣言との違いかもしれません。
- 実は、自民党は改憲が政治日程に入ったら、此れまで自民党内議論経緯を発表していたのを全部削除してしまいましたが、下記を見れば自民党の憲法観は「憲法が政治家の権力濫用から国民を保護する法典というのが判っていないか無視している」「他の西側民主主義国の憲法を読んでいないか無視している」「説得の手間を省く事の危険が判っていないか無視している」「安部さんの後にヒトラーが首相になっても国民が安全なように憲法を設計しなければならないのが判ってないか無視している」人が多いという状況の中で自民党憲法調査会の憲法観は下記の文言に集約されています。(法律のプロで人権を守る宣誓をして仕事につく弁護士連中が怒り呆れるのもわかる気がします)(中には判っていてやってる確信犯の全体主義・復古派議員もいますが)
- 「この分野における本プロジェクトチーム内の議論の根底にある考え方は、近代憲法が立脚する「個人主義」が戦後のわが国においては正確に理解されず、「利己主義」に変質させられた結果、家族や共同体の破壊につながってしまったのではないか、ということへの懸念である。権利が義務を伴い、自由が責任を伴うことは自明の理であり、われわれとしては、家族・共同体における責務を明確にする方向で、新憲法における規定ぶりを考えていくべきではないか。」
- http://www.jimin.jp/jimin/kenpou/finish13.html
- まあ、家族が崩壊したのは「若い連中が我が儘になったから」なのか「非正規雇用が増えて結婚できない男が増えたから」なのかは措くとして、個人主義が利己主義につながるから、公益のためなら「政府が」人権を制限してよい。というのは西側民主主義国の標準では通らない考えです。自民党では近代民主憲法が立脚する「国民主権」が正確に理解されていないか、米国の押し付けと思われているのは上の資料が証拠です。平たく言えば、主権者たる国民は選挙権を持つだけでなく政府批判しても逮捕拘禁されないことが(但し書きなしで)保証されていなければ西側民主主義国ではないが、検証可能な言い方でいえば、公益にかかわる場合、政府の人権制限を認める自民党案になると、他の西側民主主義国憲法との類似性を喪失し、全体主義国憲法に類似してゆくのは本文記事に書いた各国憲法と自民党案を比べれば明白です--以上の署名のないコメントは、202.239.229.7(会話/Whois)さんが 2007年4月23日 (月) 23:57 (UTC) に投稿したものです。
- 長文をお書きいただいたところ申し訳ありませんが、ピンボケです。
- Wikipediaの「憲法改正論議」の項目は、憲法案の条文というソースを紹介してそれを元に憲法改正についての論議をする場所ではありません。憲法案の条文をもとにして行われている議論の様子を紹介する場所です。立ち位置が一段階メタなことにご注意ください。ですから、挙げるべきソースは、条文ではなく、条文について行われた議論なのです。いくら条文ソースを挙げてくださっても、その条文のあなたの解釈を書き込まれる限り、それは独自の研究であり、検証不可能な記述ですので、除去されます。
- また別件ですが、箇条書きは読みにくいですし、他の記述とのバランスも取れていません。Wikipedia:レイアウトの指針でもあまり推奨されていませんので、その旨お知らせします。--しゃっふる。 2007年4月24日 (火) 09:39 (UTC)
- 同上です。Wikipedia:中立的な観点とWikipedia:ウィキペディアでやってはいけないことも読んで下さい。自民の憲法改正案の解釈文にも「出典」が必要です。特に、政治的な記事において、出典なき文やPOVの文は差し戻されます。--Los688 2007年4月24日 (火) 12:05 (UTC)
Losさん 中立的観点/やってはいけない事、読みました とりあえず外側から論争している両者を描写すべく、自民側の生発言と 左派法曹関係者の自民憲法案批判を併記してみました。
まだ、自民の立場の代弁は難しいですが・・(というか自民が敵だから 応援したくないというよりは自民について細かく調べるほど、変な物が ボロボロ出てくるので疑惑が深まってるので・・)もうすこしお時間下さい。
それはそれとして、書き直した記事について「ここがオカシイという」 重点ポイントを指摘していただけたら幸いです。民主主義とWIKIは 話し合いと妥協と合意・・と言う事で・・--202.239.229.7 2007年4月24日 (火) 17:24 (UTC)
戦前型国家主義/全体主義か、戦後民主主義社会か
- 憲法9条論争の影で目だっていないが、「憲法13条、憲法12条改訂は、憲法9条同等に重要である。なぜなら、12条、13条こそ他国では1条・2条に当たる日本国憲法の心臓部『政府権力濫用からの国民人権保護』部分であるし、憲法三原則の『主権在民』『基本的人権の尊重』の要石だからだ。」という意見は法曹関係者中心に散見される意見である。
- 自民党内の復古的改憲論者は老齢で引退したかと思われていたが、実は一部若い世代にも受継がれていたようである。自民党憲法調査会での12条、13条の議論を見ると、「公共の福祉は借りてきた概念で日本語になじまない(森本恒夫議員)」とか「公共の福祉は輸入された概念で、戦後学者によって良いように解釈されてきた。公共の利益と他人の権利を侵害しないと言う制約原理である事を明記すべき。(葉梨康弘議員)」などのように押し付け憲法論 復古的改憲論に基づいて「12条/13条の公共の福祉を公益(公秩序)に改訂して、公益理由で政治家が人権制限立法する事を解禁合憲にすべき」という主張も散見される。
- 自民党憲法調査会議事録[4]
- そのため自民党の憲法13条、憲法12条改訂案は(左右の違いはあれ)朝鮮民主主義人民共和国憲法と同様に「全体の利益のためには政治家による国民の人権の制限が可能」という内容になっており「一元『外在』制約型」である。
- 自民党の憲法13条、憲法12条改訂案は「憲法の心臓部において」西側民主主義国標準の「人権は神聖不可侵の天与の権利。人権を制限するものは他人の人権と本人の自主規制だけ」という「一元『内在』制約型」とは対照的であり、政治家による権力の濫用から国民の人権を守る力がないと言う点で西欧型民主主義国憲法としては大日本帝国憲法同様の欠陥を抱えていると言う指摘も法曹関係者や左翼中心に根強い。(詳細公共の福祉参照)左翼ばかりでなく自由民主主義者や法曹関係者も憲法12条13条自民党案は戦後民主主義の根幹「国民主権」「基本的人権の尊重」に手を触れる「全体主義色の強い」ものではないかと疑問視する声も上がっている。
- 自民党の憲法13条、憲法12条改訂案が通ってもナチスドイツやスターリン時代のソ連のような全体主義国に即変わるわけではないし、自民党は素晴らしい運用をするかもしれないが、政権に座る人間の手枷は完全に外れるので、北朝鮮のような国家運営も可能になってしまう。おおげさではなく「一元『外在』制約型」への転換とはそういうことである。
- 法曹関係者の自民党12条・13条案批判
- そういう意味で自民党の憲法13条、憲法12条改訂案は民主主義か国家主義/全体主義かの重要な分岐点であり、国民投票法を一括投票にして9条改訂と憲法12条改訂の抱き合わせを図ったことや、憲法12条改訂が民主主義か国家主義/全体主義かの重要な分岐点であることを国民に積極的に告知しない姿勢は現民主体制下では極めて問題があるという指摘もある。
- しゃっふるさん
- 民衆側なのに人権保護条項が骨抜きになろうとしているに鈍感なのは賛成できませんが、WIKIは自己の政治的意見を表明する場ではなく、論点についての政治的立場を紹介する場なのは同意です。
- 左翼の連中も混ぜていいなら、自民党の12条案・13条案に反対している人は幾らでもいるし、私の記述は、その中から弁護士団体の意見をいくつか集約し記述したものです私だけが言ってるわけではありません。(私のように保守で批判的な人は漁ったけど非常に少数でしたが)
- ただし、12条・13条は9条に比べて周知度が低い争点であるため、「何が争点になっているのか」を解説するところから書かねば読者にわかりにくいと思います。他国の憲法と比較して自民党案が「一元『外在』制約」型なのを示し、「一元『外在』制約」型だとどういう社会になるのか示さないと、話が見えないでしょう。弁護士だったら「自民党案は一元外在制約型の人権規定だ」といえば「え!?やばいな」と反応するでしょうけど、WIKIの読者はもっと広範囲です。
- 条文についての論争争点は、戦前型全体主義/国家主義に大きく舵を切るか、戦後型自由民主主義/個人主義を堅持するかです。そして弁護士団体のように法理的に説明していなくても左の連中の書いている意見で「12条・13条自民党案は戦前全体主義回帰だ!ファシズムだ!」と言っている論調はとても多いのです。ですから、あなたの憲法案の条文をもとにして行われている議論の様子を紹介する場所ですという定義に違反するとはおもえません。ただ、なんで「自民党案がファシズムだと批判されているんですか?」という事への解説は必要です。
- いくら条文ソースを挙げてくださっても、その条文のあなたの解釈を書き込まれる限り、それは独自の研究であり、検証不可能な記述ですので、除去されます。
- 別に独自研究じゃないでしょう。北朝鮮の憲法では「法律に基づかず身体の自由を奪われたり、信書の秘密を侵されない」と書いてあるのになんであんな国になっちゃったんですか?という読者の疑問を予想して:憲法で「『政府が』『全体利益のために人権を制限する法律』を作っても合憲」と決めてしまったからですよ:と解説しているだけです
- まず全体主義/国家主義と個人主義/自由民主主義の対立についてWIKIの記事を読んでください。全体主義の一部以外私の手は入っていません。それをよめば私がトンでも説を書いているわけではなく、政府が全体の利益を理由に人権を制限する事を解禁するのは、全体主義色の強い憲法だとわかるでしょう。だから左翼連中がファシズムだと騒いでいるのですし、9条同様に紹介すべき論争ですよ。
- もはや9条は安全装置をはずして撃てるようにせねばならないが、軍を拡大するなら、なおさら12条と13条は締め付け、国民が政府を厳しく監視しないと軍が暴走しなくても将来政府が暴走しかねない。・・・12条・13条はブレーキハンドルに比すべき重要部品だ・・・・という論点は措くとしても
- 憲法三原則の平和主義/国民主権/基本的人権尊重の後の2者を司る12条・13条を巡る、全体主義か、自由主義かの論争はとりあげるべきでしょう。政治軸が左右だけだというのは勘違いで、戦前全体主義か戦後自由民主主義かいう対立軸もあるわけなんで。
はずせない論争と思われ--202.239.229.7 2007年4月24日 (火) 15:14 (UTC)
- 他の閲覧者への誘導。Wikipedia:削除依頼/憲法12条改訂が出ています。--Los688 2007年4月28日 (土) 12:46 (UTC
Losさん
- Wikipedia:削除依頼/憲法12条改訂削除依頼は独自研究との理由・しかし検証可能なソースをだして反論しました
- なお上記の削除依頼で「誘導ではないか」と指摘があったのは「憲法改正論議の12/13条改訂記事」に含まれない「全体主義と民主主義についての解説部分」しかし同部分への誘導ではないかという指摘も指摘者が「自由民主党に国家主義者が混入しているという検証可能な事実を知らなかった事による反発」の可能性が大。
- 自民党信者の皆さんにはわたしの記事は評判が悪いが、自民党の12/13条案に問題があると指摘しているのは私ではなくて法曹界です。無論私も同意見ですが。そして自民党に国家主義者が混入していて自由民主主義者の政党ではない事も、復古的改憲論者・押し付け憲法論者がいる事も他の執筆者の記事等で検証可能な定説です。
- 憲法12/13条改訂の自民党案と自民党の改訂趣旨コメントは「予備知識」のない人が読んでも「現憲法と変わりないじゃん/都市美観のためには私権制限もしかたないね」になるように書かれていますが「予備知識」のある人にとっては仰天する内容ですよ「公共の福祉を公益・公秩序に挿し変えれば政治家が人権制限立法しても合憲になるし、何が公益・公秩序か判断するのも政治家です。/自民党の趣旨説明には都市美観のための私権制限が触れられていますが、憲法13条が守っているのは国民の生命・自由・幸福追求の権利で、肖像権とかの末節的権利ではない」
- 例えば軍事について予備知識の不足している左翼の人に最近の中国空軍の近代化の話をしても「でも中国の戦闘機は数が減っているんでしょ?」「いや、MIG19x3000機は脅威ではないが、Su27/30x480+J10x600+JH7x200+J8x700=1980機は脅威です。なぜならば戦闘行動半径が日本に届くからです」「あなたが右の人だから誘導しようとしているんでしょ!」と言われているのと同じです。「知識があればヤバイと判るから、軍事/法曹専門家が警告しているのを紹介している」ので誘導って言われても困ります。自分が社会民主党/自民党信者だって事を一旦忘れて軍事/法律専門家が警告しているという情報はまじめに聞いて下さると嬉しいです。
- 外で中国・北朝鮮の軍事力勃興があり、中では自民党復古的改憲論者が9条改訂に便乗して12/13条を改変して60年前に米国が国家主義に嵌めた手枷を解き放とうとしているけど、左の信者は中国・朝鮮の脅威を認めないし、右の信者は自民に国家主義者が混入していて改憲を機に60年前に米国が貼った封印をはがそうとしている現実を認めない。それぞれ軍事/法律専門家が警告している「今そこにある危機」だというのに。ソース引いても独自研究だ、誘導だとさわぐし・・騒ぐ前にソースで引いた専門家の意見や他の執筆者が書いた自由民主主義や自由民主党 (日本)の記事は読んでほしいなああ・・僕の書いた記事は読まなくても良いけど・・--Tomo9856 2007年4月29日 (日) 10:23 (UTC)
googleで条文「'公益及び公の秩序'」で検索をかけると[5]725件ヒットしますし、また、条文そのものの紹介以外では一元的内在制約説、一元的外在制約説を思わせる内容を取り扱っているページもおおく、私の見た結果において上位10のうち単純な条文紹介ページとwikipediaを除いた8つがこの問題について一元的内在制約説、一元的外在制約説をわかりやすくした形で取り上げており、それは検索順位が下がってもある程度あること、このことを取り上げている弁護士団体があることを考えると、独自研究とは言えないとは私は思います。ただし、一般的な名前にするべきでしょう。といっても、 余り認知度の高い問題でないので、この問題についての明確な名前となると難しいのは確かですが、「公益及び公の秩序」、ならびにそれに問題とつけた「公益及び公の秩序問題」「公共の福祉改訂問題」ような名前の方がまだ一般的かと。後、重複が多いのが確かです。wikipediaにあるのならなおさらそちらへのリンク(→公共の福祉)見たいな形でいいでしょう。他にページがあり、そちらに説明を委ねることが出来るのなら、そちらに委ね、こちらには公共の福祉改訂にかかわる要旨のみにする方が良いと思います。 それから、憲法12条改訂のページとの重複も気になります。ちょっと憲法改正論議のページ自体余りに大きいと思うので、分割して独自のページを作る可能性もあるでしょうが、まとめられるならどちらかにまとめた方がいいように思います。220.156.38.106 2007年4月30日 (月) 11:39 (UTC)
- >「公益及び公の秩序問題」「公共の福祉改訂問題」ような名前の方がまだ一般的かと。
- どちらも一般的ではないと思う。この問題をWikipediaで記載する場合、記事「自由民主党憲法草案」か記事「公共の福祉」で12条改訂について触れたほうがいいと思う。--経済準学士 2007年4月30日 (月) 16:42 (UTC)
- 憲法改正論議の論点としてこの問題があるのは確かですので、この記事から外す必要がないと思います。ただ、統一的な名称がついていないのが問題だけで。それから、「公益及び公の秩序」だけであれば、googleでもこの問題についてそれなりにヒットする名前ですから、名前の一般性を優先するのなら問題とつけずにそれを項目名とするのが良いかも知れませんが。220.156.38.55 2007年4月30日 (月) 23:58 (UTC)
- 重要 ログインできる方は、「必ず」ログインして下さい。誰が話しているか分かりません。Wikipedia:削除依頼/憲法12条改訂が出てる間は、あちらのノートで集中論議したほうが良いかと思われます。あちらで決着がついてから、こちらが動き出すでしょう。--Los688 2007年5月1日 (火) 13:49 (UTC)
- Wikipedia:削除依頼/憲法12条改訂に則り、憲法12条改訂が削除されました。それと同等の措置として、こちらの当該文章を全削除します。もし、掲載なさりたい場合は、「先に」ノートに素案を提示して下さい。先に本文記事に記載しますと、削除記事と同等文と判断され得ます。--Los688 2007年5月9日 (水) 14:05 (UTC)
- 重要 ログインできる方は、「必ず」ログインして下さい。誰が話しているか分かりません。Wikipedia:削除依頼/憲法12条改訂が出てる間は、あちらのノートで集中論議したほうが良いかと思われます。あちらで決着がついてから、こちらが動き出すでしょう。--Los688 2007年5月1日 (火) 13:49 (UTC)
- 憲法改正論議の論点としてこの問題があるのは確かですので、この記事から外す必要がないと思います。ただ、統一的な名称がついていないのが問題だけで。それから、「公益及び公の秩序」だけであれば、googleでもこの問題についてそれなりにヒットする名前ですから、名前の一般性を優先するのなら問題とつけずにそれを項目名とするのが良いかも知れませんが。220.156.38.55 2007年4月30日 (月) 23:58 (UTC)
LOSS氏 下記は「憲法12条改訂削除依頼」論議の意見です
- 独自の研究。独自の研究に相当しない部分もありますが、「憲法改正論議」に記載すべき事項や、すでに記載されている事項であり、特に記事を統合する必要があるとも思えません。なお、もし存続となった場合にも、「日本国憲法第9条」に合わせて「日本国憲法第12条」に改名した方がよいのではないかと思います。 --Metatron 2007年4月28日 (土) 11:25 (UTC)
- いずれにしろ、自民党の憲法修正案第12条と直接関係ない節(「基本法としての憲法の役割」節など)や、この改正案の意図を(ソースなく)筆者が独自に推測している記述(「9条と12/13条抱合わせ可決の危険」節など)、あるいはこれらを補強するための直接関係ない記述(ゲーリングの言葉など)のみで記事が埋められているため、まだ削除票は撤回しません。―霧木諒二 2007年4月28日 (土) 07:37 (UTC)
- 憲法12条(および13条)の改定に関する記事だったら、「憲法12条改定では、日本国憲法の第12条をめぐる議論について述べる」などといった冒頭定義を行ない、本文では12条に関する議論そのものについて記述するべきです(特定の改正案についての批判的記述のみとするべきではありません)。
従って、上記により「「憲法改正論議」に記載されていたのは独自研究ではない部分」「「憲法12条改訂」は「憲法改正論議記載記事と重複していない部分・・・「この改正案の意図を筆者が独自に推測している記述(「9条と12/13条抱合わせ可決の危険」節など)」「ゲーリング発言」・・・が独自の研究だったので削除決定した」・・と推認されます
上記により「憲法12条改訂記事」の「抱き合わせの危険」「ゲーリング」節が問題だったと推認されます。「憲法12条改訂が独自研究で削除になったので憲法改正論議の12/13条の記事削除」は論理的に矛盾しており、削除に同意できません。
正直、「憲法12条改訂」の記事は「ちょっとやりすぎだ!」という意見が出るのはある程度理解しますが、憲法改正論議の記事まで削るのはやりすぎだと思います
で・・私としては妥協したいのですが、例の記事の何処を削ればOKですか?
- それと・・・何故、同記事を削りたがっているのですか???
5月13日までに回答頂ければ幸いです。もし、回答いただけず、復旧もいだだけないのであれば、両論併記の原則により、12条自民党案擁護論の項を設けた上で復旧しますので、自分の気に染まぬ意見の記事を削除するのではなく、自分の貼りたい記事を探して貼って、競って記事を充実させて読者に判断を委ねる方向での努力をお願いします
気に入らない記事を削除するのはバンダリスムになるので、米国のWIKIの南京大虐殺の記事に通州事件を入れたり、慰安婦記事に「慰安婦の殆どは日本人だった」と書くと、検証可能なソースをはってあっても、オリジナルリサーチだ!スパムだ!という理由をつけて中国人や韓国人が削除してきますけど、それは実質バンダリスムです。自分の意見と対立する意見/批判意見の存在を許容するのが文明国の民主主義であり、そしてウィキの精神でもあります。 --Tomo9856 2007年5月11日 (金) 22:51 (UTC)
公益及び公の秩序
[編集]220.156.38.55です。 私も指摘した部分もありますし、批判を受け止めて自分で考えてくださいといいたいところですが、公益及び公の秩序問題は私も憲法改正論議に欠かせない問題だと思うので、整理、及び一部公共の福祉への転記をしてみました。どうでしょう皆さん?シュラーダン 2007年5月12日 (土) 14:45 (UTC)
- Tomo9856さんへ。あなたがwikipediaの方針と基準をなかなか理解されないことはかなり残念に思います。まず、一つ目、削除はヴァンダリズムとイコールでは、全くありません。wikipediaの方針に合わない記事、政治的演説記事となるものは積極的に削除されます。中立性の確保、その一手段としての両論併記の以前の問題です。二つ目、政治的演説記事となることは、wikipedia上で政治活動を行うこととなり、Wikipedia:ウィキペディアは何でないかと中立性の確保に照らし合わせて重大な違反です。今年は日本での国政選挙のある年でもあり、積極的な削除の対象となります。かなり、極端な表現をしますと9条が改正されようが改正されまいが、12条が改正されようが改正されまいが、ナチスが政権を取ろうが取るまいが、Wikipediaとしては一切関知してはいけないということであります。最後に、Wikipedia‐ノート:削除依頼/憲法12条改訂やWikipedia:削除依頼/憲法改正自民党案への賛否において指摘されている通り、Tomo9856さんの執筆文は、複数のwikipedianによってwikipediaの基準に合わない(記事修正で間に合うレベルではなく削除が妥当と判断されている)ことを強く認識して下さい。決して他のwikipedianを予備知識がないなどど低く見ないで下さい。Tomo9856さんの論理や文章力において、wikipediaの基準に合致しない部分があるということを理解して下さい。なお、本当に重要なものであるならば、あなたが書かなくても他の誰かが書きますので、あわててあなた自身が書く必要は全くないことも考えて下さい。wikipediaは(特に政治が絡むものにおいて)不自由な文章しか書けないところなのです。
- シュラーダンさんへ。修正ありがとうございます。先にノートへ素案を書いていただけなかったのは遺憾ではありますが、修正の方向性としては正しい方向だと思います。まず、2点気になりました。「公益及び公の秩序」節の冒頭において、12条・ 13条案の解説(変更内容や理由も含む)ではなく、批判的な文章から始まっていること、節の最後において、国家主義的であると批判文に出典がないことです。国家主義とはかなり強力な批判文ですので、「党首の○○は○日の会見で、この案は国家主義的だ」と発言したとかみたいに直接の出典が必要と思います。Wikipedia:中立的な観点の2.5にある「敵のために書く」も心がけるようにお願いいたします。個人的なアドバイスとしては、嫌いな側の擁護文章を心持ち丁寧に書いたほうが(好きな側の文章が多くなりやすいこともあって)Wikipediaの目指すところの、より中立な立場にちかくなるかと思っております。さらなる修正を期待しております。--Los688 2007年5月13日 (日) 13:22 (UTC)
- シュラーダンさん修正本当に有難うございました。お手数かけました。以後気をつけます。
- Lossさん、まず、お手数をかけてすみませんでした。野党と自民とドッチも問題あるんですが、野党の問題は皆知っていて皆書いているので、つい自民のほうばっかり補充して書くような感じになっちゃってすみません。他意はないです。(確かに12/13条は非常にヤバイとは思っていますが、別に民主党支持と言うわけではありません)しかし、自民に国家主義の人が混じっているのは、慎重に書かねばならない事ではありました、今後はなるべく中立になるよう心がけます。お手数かけました
--Tomo9856 2007年5月14日 (月) 13:07 (UTC)
- >決して他のwikipedianを予備知識がないなどど低く見ないで下さい。
- 私は他人も敵も過小評価しません。憲法/国民投票法について調べる前は自民党支持に近い無党派でした。氷山が目の前に見えて叫んだだけで、他人を舐めるなんて全然思ってません。(治安維持法的な警察法は公の秩序差替えで「合憲」可能性大だそうです。安部さんの祖父の岸信介は1950年代米軍が帰った後、戦前憲法に戻そうとして60年安保で挫折した本物の右翼の人なんで、禁断の扉が開きそうで怖いです)[6]
- >あわててあなた自身が書く必要は全くないことも考えて下さい。
- すみませんでした下記を見ると自民は情報が広がる前に(9条を後回しにして)12/13条を先に決めてしまう動きを示しているので、あせりました。
- 2段階改憲 自民が検討 「9条 は 後 回 し」2007年5月3日 10時37分
- 安倍晋三首相は任期中の憲法改正を目指すことを明言。自民党は環境権やプライバシー権など(人権条項)を制定する改憲発議を優先し、9条の改正は、次の機会にする2段階改憲検討に入った。[7]
- >wikipediaは(特に政治が絡むものにおいて)不自由な文章しか書けないところなのです。ナチスが(日本の?)政権を取ろうが取るまいが、Wikipediaとしては一切関知してはいけないということであります
- 了解しましたルールを守ります。動転してたんで・・見張り水兵(私)と将校(Lossさん)の会話みたいですが・・落ち着いて書きます。
- またシュラーダンさんのお手を煩わすのも申し訳ないのでLossさん御指摘部分は下記のようにたたき台を作ってみました
- >冒頭において、12条・ 13条案の解説(変更内容や理由も含む)ではなく、批判的な文章から始まっていること・・は下記の感じでいかがでしょう?
- 憲法12条/13条/29条は国民の生命・自由・財産権・幸福追求といった重要な基本的人権の尊重が保証されている条項であるが、当該条項において現憲法の「公共の福祉に反しない限り(中略)尊重される」が「公益及び公の秩序に反しない限り」に差し替えられている事に対する論議。<変更内容
- 自民党憲法調査会の趣旨説明としては戦後導入された「個人主義」が(国民に)理解されず利己主義に変じて家族と共同体の破壊につながっているので、そのように変更したい」という説明である(詳細 後述)<政府側の変更理由説明
- 一方、法曹関係者からは「憲法12条・ 13条自民党案は(表面的には大して違わないよう見えるものの)、実は時の為政者により「公益」「公の秩序」と判断された基準により(国民の生命・身体や言論の自由等の基本的)人権の制約することを可能とするものである。」という警告がなされている<法曹界の批判
- >冒頭において、12条・ 13条案の解説(変更内容や理由も含む)ではなく、批判的な文章から始まっていること・・は下記の感じでいかがでしょう?
- 節の最後において、国家主義的であると批判文に出典がないことです。国家主義とはかなり強力な批判文ですので、「党首の○○は○日の会見で、この案は国家主義的だ」と発言したとかみたいに直接の出典が必要と思います・・・については下記リンクを探してきました。
- また、そういう意味で自民党の憲法12条、13条改訂案は現自民党案のまま国民投票に掛けられるなら戦後自由民主主義と戦前国家主義の重要な分岐点になると警告する論者もいる。新聞・左翼政党・市民団体は「過去につながる『橋』をもう一度後戻り」「国家が個人に優越」「復古主義・国家主義・保守主義的価値観の導入による立憲主義の原則の転倒が試みられている。権力制限規範としての憲法から、『国民が守るべき責務をもつ憲法』への転換だ」「基本的人権と民主主義を封殺して、国家に反抗する国民を軍隊で殺害する『暴力国家』になる。」と批判している
- 但し、2007年5月現在、憲法12条・13条改訂が憲法3原則のうち国民主権・基本的人権尊重の根幹に触れる憲法的に非常に重大な分岐点であるにも拘らず、与党の告知や野党の問題提起は必ずしも積極的には行われておらず、主として法曹界からの問題指摘が中心である。また、自民党が国民投票法を一括投票にして(9条と12/13条等)各条項の抱き合わせ採決を図ったことは日本弁護士連合会他いくつかの団体が批判している。
- 節の最後において、国家主義的であると批判文に出典がないことです。国家主義とはかなり強力な批判文ですので、「党首の○○は○日の会見で、この案は国家主義的だ」と発言したとかみたいに直接の出典が必要と思います・・・については下記リンクを探してきました。
--Tomo9856 2007年5月15日 (火) 00:37 (UTC)
- 基本的人権の尊重を保障した条項であるのは確かですが、公共の福祉という単語が変わるのがこの問題ですから、そこがわかるようにした説明の方がいいと思うのでこのような形の方がいいのではないでしょうか?
- 憲法12条/13条/29条は国民の生命・自由・財産権・幸福追求といった重要な基本的人権の尊重が保証されている条項であり、この条項において示す「公共の福祉」とは、現在の通説(一元的内在制約説)において、人権相互の矛盾衝突を調整するために認められる衡平の原理のこととされている。この条文が新憲法案において「公益及び公の秩序に反しない限り」に差し替えられている事に対する論議。<変更内容
- 自民党憲法調査会の趣旨説明としては戦後導入された「個人主義」が(国民に)理解されず利己主義に変じて家族と共同体の破壊につながっているので、そのように変更したい」という説明である(詳細 後述)<政府側の変更理由説明
- 一方、法曹関係者からは「憲法12条・ 13条自民党案は(表面的には大して違わないよう見えるものの)、実は時の為政者により「公益」「公の秩序」と判断された基準により(国民の生命・身体や言論の自由等の基本的)人権の制約することを可能とするものである。」という警告がなされている<法曹界の批判
- 基本的人権の尊重を保障した条項であるのは確かですが、公共の福祉という単語が変わるのがこの問題ですから、そこがわかるようにした説明の方がいいと思うのでこのような形の方がいいのではないでしょうか?
- わたしはTomo9856さんのを切り貼りしただけですので、ソースがある、といわれてたので、それ以上深く突っ込みませんでした。国家主義はどこにかいてあったのかな?と気になっており調べてみました。日本弁護士連合会のサイト[8]によると、国家主義ではなく「国家的利益や全体的利益を優先させ、人権を制限しようとするものがある。」と書いてありましたが、国家主義、とまで切り込んでるわけではなさそうですね。野党については見付かりませんでした。「分岐点」とは、まあ、私もそうは思うんですがそこまで踏み込んでる論者はちょっと見付からなかったので削除しました。で、Tomo9856さんの朝日新聞の論説というのは、新憲法案が発表されるはるか前の2001年の日付のものであるので、これはこの項目についていってるとはちょっというのが厳しいので削除しました。左翼系機関紙についてですが、左翼云々ってのはレッテル貼りに近いものがあると思うんで団体名で、、と思いましたが、ちょっと一元的内在制約説、一元的外在制約説とうまく絡めて書く方法が思い付かなかったので、一端削除しておきました。市民団体の批判はリンク切れでした。一括投票批判については、ちょっと微妙かと思ったんですけど、ソースがあったのでそちらのリンクにして乗せました。Tomo9856さんのリンクはリンク切れでした。
- また、そういう意味で自民党の憲法12条、13条改訂案は現自民党案のまま国民投票に掛けられるなら「公益及び公の秩序」を守るという名目で、基本的人権の制限・剥奪が可能となる。日本は基本的人権のない国になるとする論者もいる→[9]
- 国家的利益や全体的利益を優先させ、人権を制限しようとするものがある。基本的人権の制約は容易となり、人権制約の合憲性についての司法審査もその機能を著しく低下させることとなる。という見解を日本弁護士連合会は出している。→[10]
- 2007年5月現在、憲法12条・13条改訂が憲法3原則のうち国民主権・基本的人権尊重の根幹に触れる憲法的に非常に重大な問題と指摘されているにも拘らず、与党の告知や野党の問題提起は必ずしも積極的には行われておらず、主として法曹界からの問題指摘が中心である。また、自民党が国民投票法を一括投票にして(9条と12/13条等)各条項の抱き合わせ採決を図ったことは日本弁護士連合会他いくつかの団体が批判している。[11]
- Los688さん、失礼しました。まあ、ぶっちゃけてしまうと、削除されたのに気づいたときに、まず、適当に切り貼りして載せた後、ノートの方見て気づいたということなので、順番が逆になってしまったのです。以後気をつけます。申し訳ありませんでした。シュラーダン 2007年5月15日 (火) 12:16 (UTC)
シュラーダンさん 校正有難うございます。リンク切れ2つもあってお恥ずかしい。滝汗です。 当該リンクはコレですすみません市民団体の批判 わたしもシュラーダンさんの書かれた記事に賛成です。 --Tomo9856 2007年5月16日 (水) 01:17 (UTC)
「改憲国民投票法案情報センター」のリンク削除について
[編集]外部リンクの「改憲国民投票法案情報センター」が削除されましたが、どうしてでしょうか? このサイトの情報は、主宰者の主張からして、改憲反対の主張が根底にはありますが、非常に冷静に憲法改正論議に関する議論を収集し、日々更新している、唯一といってもいいほどの中身をもっています。それを情報提供の一つとしてリンクすることは有益であり、削除に同意できません。
- 例えば現在リンクとして記載されている衆議院と同じぐらい有名な団体であればリンクしてもいいと思います。しかし、「改憲国民投票法案情報センター」はそうではありません。wikipediaはリンク集ではありませんので削除しました。なお、本記事からリンクしている[http://ja.constitution.wikicities.com/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E9%9B%86/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95 リンク集/日本国憲法](wikiaのリンク集)は、wikipediaと同様に誰でも変更できるようですので、そちらに記載されればいいのではないかと思います。なお、本論ではありませんが、wikipediaで記事を書かれる場合は署名をされるようにお願いします。--Nonki 2007年7月17日 (火) 15:28 (UTC)
- Nonkiさん、署名の件等、ご指摘ありがとうございます。まだwikiには慣れていませんので、またなにかありましたら、ご指摘下さい。さて、問題のリンクですが、「有名でない」とおっしゃいますが、主宰者の渡辺教授は、一橋大学の憲法学者で、この方面の専門家としては非常に有名な方です。改憲派のサイトもご存じの方がどなたかがリンクされたらバランスが取れるかとは思いますが、とりあえず、私の知識の中では、このサイトが改憲問題に関して最も詳しいサイトだったのです。せっかくの本文にリンクしないのはあまりにもったいない、そう思うのです。。--Taachan
- wikipediaはリンク集ではありません(wikipedia:五本の柱などによる)ので、記事項目そのものの公式サイトなど、密接に関係するサイト以外にはリンクを張りません。必要であればリンク集へのリンクだけをして、後は記事を見ている人が必要性を感じればそちらを見てもらうようになっています。「改憲国民投票法案情報センター」についても、wikipediaがリンク集でないことから掲載しないようにするべきでしょう。今回とりあえず消しておきますので、今後憲法改正論議に同様の記述を行う場合はノートで問題がないことを合意でもって確認後にお願いします。なお、例えばwikipediaの中であっても、「改憲国民投票法案情報センター」の主催者である渡辺治中であれば、本人が作成されているサイトとのことですのでリンクしても問題ないと私は思います。--Nonki 2007年7月18日 (水) 11:51 (UTC)細部修正--Nonki 2007年7月18日 (水) 11:54 (UTC)
- リンクを増やさずに窓口があればよいと言うことは私も賛成です。私の考えでは現在その窓口はリンク集/日本国憲法で十分と思われます。こちらなら、色々な考えのサイトにリンクされていますので、賛成論・反対論の代表的なサイトにたどり着くことも可能でしょう。もし、リンク集/日本国憲法が現時点で「改憲国民投票法案情報センター」が載っていないなど「代表的なサイト」が掲載されていないと言った問題があれば、今から記載すればいいのですからその点でも問題ないでしょう。--Nonki 2007年7月19日 (木) 14:53 (UTC)
ガバン・マコーマック
[編集]マコーマックは「特定の地域や時代を選んでじっくりと研究をおこなう専門家というよりは、イシューを選んでタイムリーな意見を出すことを旨とする、東アジアウォッチャーである、と言った方が相応し」く[12]、憲法改正論議といった議題に対する評論をえる引用元として学術性や中立性に欠けます。また引用箇所もたんなる「誹謗中傷の結論」部分だけであり、ウィキペディア読者になんらかの知的情報を提供する体裁となっておらず、百科事典記事の提供する情報として問題があります(読者には「ああ、マコーマックという人は自民党案を誹謗中傷しているんだなあ」という情報しか提供されていない)。--大和屋敷(会話) 2012年8月29日 (水) 02:25 (UTC)
保護依頼
[編集]利用者:Sikisikisikisikiによる継続的な荒らし行為が行われておりますので保護依頼を提出致しました。--大和屋敷(会話) 2013年4月12日 (金) 13:00 (UTC)
外部リンク修正
[編集]編集者の皆さんこんにちは、
「憲法改正論議」上の4個の外部リンクを修正しました。今回の編集の確認にご協力お願いします。もし何か疑問点がある場合、もしくはリンクや記事をボットの処理対象から外す必要がある場合は、こちらのFAQをご覧ください。以下の通り編集しました。
- http://www.hou-bun.co.jp/Mokuroku/cd/add/22-2-shi01.htmlの書式設定/使用方法を修正
- http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/051122_a.pdfにアーカイブ(https://web.archive.org/web/20060207081544/http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/051122_a.pdf)を追加
- http://dai18ken.at.infoseek.co.jp/kenpou/98/13-sezonken.htmlの書式設定/使用方法を修正
- http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/index.htmlの書式設定/使用方法を修正
編集の確認が終わりましたら、下記のテンプレートの指示にしたがってURLの問題を修正してください。
ありがとうございました。—InternetArchiveBot (バグを報告する) 2017年10月4日 (水) 23:51 (UTC)
冒頭部編集について
[編集]現在、冒頭部に「憲法には政治の選択の幅を制限するという役割があるが、昨今の憲法改正論議では人々の考えようやものの見方をコントロールしようと企てているのではないかと思われる議論が少なくない」とか、「日本では、自衛隊を違憲とする側が護憲派となる等政治的なねじれが起こっており、国民の価値観をコントロールするかのような議論が行われている」などの記載を加えようとする人がいます。しかし、私はこのような記載は意見であり、ほぼすべての関係者から賛同されるとは限らないものであるので冒頭部に加えるのではなく、それなりの章立てをして中立的な観点から記載されるべきと考えます。本件について、賛否や改善提案などのコメントをいただければと思います。
- (追記)編集者(2400:2200:4f5:7532:baf4:721e:42:3178)は、私をソックパペットと主張されていますが、これは別の記事(憲法改正)の経緯からそう主張しているようですが、単に所用でリアルの所在が違うだけであることをコメントしておきます。なお、編集者(2400:2200:4f5:7532:baf4:721e:42:3178)やこの編集者と同一人と思われる方は、本記事(「日本反核化法律協会」)や憲法改正(「憲法改正とは何か-アメリカ改憲史から考える」)において、出典元に書かれていない内容を書かれていることにされています。正しい内容か確認するだけでも結構前の出典元の書籍を入手して確認する必要があり、けっこう困っています。--101.141.79.114 2020年3月9日 (月) 00:07 (UTC) 一部修正--101.141.79.114 2020年3月9日 (月) 00:33 (UTC)
- 「憲法改正論議(日本における)」という表題について概説するべき箇所の記述として非常に異質な編集のようですので基本的には賛成します。投稿者氏はいちおう出典をご用意頂いているようですが、出典がありさえすれば記事の主旨や体裁に無関係になんでも投稿することが許されるわけではなく、あくまで全体の構成と記事主題の解説に資する適正な引用が必要です。一般論でいえばwikipedia編集者には自身の投稿内容をとにかく冒頭に記載したがる一般的な傾向がありますので(冒頭部肥大化の法則)、記事全体のバランスを考慮したうえで適正な箇所に加筆頂くようお願いいたします。そのさい再編集に強行に抵抗なさるのではなく、なぜ冒頭部に記載すべきかはノートで提示いただければ無用の編集合戦が避けられるのでご協力お願いいたします。--大和屋敷(会話) 2020年3月9日 (月) 16:45 (UTC)
- 「冒頭部に加えるのではなく、それなりの章立てをして中立的な観点から記載されるべきと考えます。」に賛成。--伊藤太郎(会話) 2020年3月25日 (水) 12:58 (UTC)
- 101.141.79.114氏の提案から2週間以上経過していることもあり、ひとまずコメントアウト。--伊藤太郎(会話) 2020年3月27日 (金) 03:32 (UTC)
2020年8月以降
[編集]冒頭部に「憲法の改正に関する手続きの正当性や方向性(国体の改善か改悪か)に係る議論のこと。」とか、「憲法の改正に関する手続きの正当性や方向性をめぐる議論のこと。」などの記載を加えようとする人がいます。しかし、私はこのような記載は意見であり、ほぼすべての関係者から賛同されるとは限らないものであるので加えるべきではないと考えます。--伊藤太郎(会話) 2020年9月21日 (月) 09:51 (UTC)
- どのような議論があるか、導入部でわかりやすく触れる必要があるでしょう。列挙すればいいものでもないですが、ポツダム宣言受諾後の記述で、日本ではアメリカからの押し付け憲法論と9条改正要求が論議の発端となっていますね。--2400:2200:435:F08B:761:1C2A:C68B:B401 2020年9月21日 (月) 11:21 (UTC)
まず、勝手に3RR違反と認定するのはやめるべき。また、「憲法の改正に関する手続きの正当性や方向性をめぐる議論のこと。」で、どのような議論があるか分かりやすく触れているとも思えない。--伊藤太郎(会話) 2020年9月21日 (月) 14:18 (UTC)
- まず、3rr違反はやめるべき。また、複合語を分解するだけの冒頭は、事典として機能しているとも思えない。--2400:2200:435:5B7:92D:9248:C4FE:87E5 2020年9月21日 (月) 22:17 (UTC)
ソックパペットを使って人の3RR違反を語るとは笑える。念のため、3RR違反はしていない。伊藤太郎(会話) 2020年9月22日 (火) 03:19 (UTC) 2400:2200:435:F08B:761:1C2A:C68B:B401、2400:2200:435:5B7:92D:9248:C4FE:87E5などは、ブロックされた(参考1、参考2)。--伊藤太郎(会話) 2020年11月19日 (木) 15:17 (UTC)
導入部の編集について
[編集]上記の話題での主張に関連して、伊藤太郎が憲法改正で出典付記述の除去及び3RRを繰り返していました。 導入部についてはガイドラインWikipedia:スタイルマニュアル (導入部)があり、肥大化は避けつつも興味を引くよう求めており、出典の添付も後述内容には不要とあります。また、Wikipedia:中立的な観点の一文を引用しますと、
- 「ウィキペディアが目指すところは、論争を記述することであり、論争に加わることではありません。」
ともあります。 本件について、コメントをいただければと思います。 --2400:2200:512:48F2:18CE:2334:8EFF:5917 2020年11月17日 (火) 21:14 (UTC)
コメントも何も、伊藤太郎はWikipedia:スリー・リバート・ルール等に違反していない。Wikipedia:スタイルマニュアル (導入部)には「出典の添付も後述内容には不要」と書かれていない。事実認識からして誤っている。
101.141.79.114氏、大和屋敷氏のご指摘にこたえていない。--伊藤太郎(会話) 2020年11月18日 (水) 15:33 (UTC)
伊藤太郎氏の事実認識の誤り。指摘内容には、ガイドラインの例示等で応えている。指摘にこたえずに、アリバイ作りで他の記事のタグ貼りや出典提出を伴わない書き込みをたまに行い、自分が気に入らない記述を削除するための個人攻撃を続けているのは伊藤太郎氏。
3RRは、文字通り24時間に3回以上とは解さない。中立的な観点Wikipedia:スタイルマニュアル (導入部)には「導入部は通常記事本文に書かれている情報の繰り返しであるため、執筆者は冗長さを回避するために記事本文と重複する出典の提示を避けようとすることと、論争のある話題などで読者が記述の情報源を見つけやすいように本文中に脚注を加えて出典を提示し利便を図ることとのバランスを取らなければなりません。」とあり、導入部ではなく本文につけるようバランスを取ることを執筆者に要求している。本件では本文が冗長になるため可読性が損なわれないようにした。
また、大和屋敷氏の指摘時とは現在の記述も出典の例示も異なっており、101.141.79.114氏は、自ら他のアカウントの使用を認めたあと書き込みはなくなっていることから、ソックパペットやミートパペットの疑い及び論争に自ら加わるための方針違反の問題提起であることを指摘する。--2400:2200:512:BFAC:4AEB:42AD:34F7:C740 2020年11月18日 (水) 18:33 (UTC)
2400:2200:512:48F2:18CE:2334:8EFF:5917、2400:2200:512:BFAC:4AEB:42AD:34F7:C740 などは、ブロックされた(参考1、参考2)。
テンプレートなどの記入は他の編集者もしている正当なもの。
2400:2200:512:BFAC:4AEB:42AD:34F7:C740は、「アリバイ作りで他の記事のタグ貼りや出典提出を伴わない書き込みをたまに行い、自分が気に入らない記述を削除するための個人攻撃を続けているのは伊藤太郎氏。」などとコメントしている。このコメントがまさに問題なのである。
Wikipedia:中立的な観点に、「導入部は通常記事本文に書かれている情報の繰り返しであるため、執筆者は冗長さを回避するために記事本文と重複する出典の提示を避けようとすることと、論争のある話題などで読者が記述の情報源を見つけやすいように本文中に脚注を加えて出典を提示し利便を図ることとのバランスを取らなければなりません。」とは書かれていない。--伊藤太郎(会話) 2020年11月19日 (木) 15:36 (UTC)
上の指摘では大変な失礼がありましたが、他の方のコメントがあるまで、101.141.79.114氏と同一人物の可能性が消えていない伊藤太郎氏は個人攻撃や発言を控えてください。--2400:2200:4D7:B0ED:6FF7:ADF8:4C28:CEB6 2020年11月19日 (木) 21:03 (UTC)
- 101.141.79.114氏は別人。
Wikipedia:個人攻撃はしないに抵触したことはない。
2400:2200:4D7:B0ED:6FF7:ADF8:4C28:CEB6は管理者ではないから、こちらが編集をやめるつもりはない。--伊藤太郎(会話) 2020年11月20日 (金) 14:58 (UTC)
- 出典のある記述を復帰しました。引き続き検討する必要があります。--61.199.159.183 2020年11月21日 (土) 04:58 (UTC)
- 検討したいのならここですれば十分。ページに復帰させる必要なし。
--伊藤太郎(会話) 2020年11月21日 (土) 15:05 (UTC)
- 出典の記述について、特に相違はないことを確認しました。--153.192.69.137 2020年11月27日 (金) 03:50 (UTC)
- 出典に基づく記述部分において、Wikipedia:中立的な観点で問題がないようになっていることを確認しました。--153.192.69.137 2020年11月28日 (土) 05:31 (UTC)
- ^ 「憲法改正における問題点は、主として、憲法改正権の所在・憲法改正の手続・憲法改正の方向性にある」【憲法講義(上田勝美)p286 】
- ^ 「どんな国際的・国内的な条件のもとでどんな政治勢力がどんな意図で何をしようとしての改憲なのか。―それを見極めたうえで私たち一人ひとりが判断することを求められているのである。」【いま「憲法改正」をどう考えるかpp85-86「2改憲論の現在」(樋口陽一)岩波書店】
- ^ 「主権者である国民は、過去の国家の失敗の経験を踏まえて、そうした失敗を繰り返さないように、国家に権力を与える条件を書き込むのです。憲法は、権力のあり方や、その限定を定める法典なのです。(木村)」「憲法は極めて実務的で、国家権力をどう動かすのかを定めるものです。(橋下)」【憲法問答 橋下徹×木村草太(徳間書店pp34-35)】「まさに立憲とは、権力を縮小させる話ばかりではなく、権力を適切に行使させる話でもあり、手続法の不可欠性の話のことだと言っても過言ではないでしょう。(橋下)」【(同p132)】
- ^ 改憲に熱心なのは、なぜか権力の側にいる政治家などである。結局、憲法で制限されている権力者が自らに対する拘束を緩めて「権力にやさしい憲法」への変質を狙ってはいないか。「はじめに改憲ありき」ではなく、18歳をはじめとする若者にも、主体的で冷静な論議が求められる。【18歳からはじめる憲法(39憲法改正をどう考える?)P114 - 水島朝穂(2010年7月法律文化社)ISBN978-4-589-03781-7】
- ^ 私が危惧するのは、安倍首相が第9条をめぐる改憲論議を進めた場合、結果的に本来やるべき(そしておそらく日本が今後も生き残っていくために必要な唯一の方法である)統治機構を変えるための改憲―憲法第8章改正―が、永遠にできなくなってしまいかねないことである。【君は憲法第8章を読んだか(「安倍流改憲」なら日本は永遠に変わらない)P144 - 大前研一(2016年8月小学館)ISBN978-4-09-379886-0】
- 管理者えのきだたもつ氏に、伊藤太郎氏の言っていることが分からないことと個人攻撃をしたことを確認しました(利用者‐会話:えのきだたもつ#ブロック理由の確認)。伊藤太郎氏は、記事破壊を止めてください。--2400:2200:4F1:8767:338B:1D2:F01A:DD29 2020年12月2日 (水) 15:08 (UTC)
記事破壊など行っていません。またあなたはブロック期間中さらにブロック期限の変更を受けました。
あなたに指導される筋合いはありません。
論点については他の編集者が何度も書かれているとおりです。主なものについて、以下ノート:憲法改正からも含め転載。
101.141.79.114氏
現在、憲法改正について、はじめの部分に『「誰が、どうやって、どのように」改正した(改善する)かが課題となる』と記載があるのですが、本当にそういったことが出典の各書籍に書かれているのかという疑問を持っています。なぜなら、憲法制定であればともかく、憲法改正は通常、憲法自体に定める改正手続きにもとづいて改正されるもの(そうでなければ革命)であり、改正手続きがそうである以上は「誰」や「どうやって」は憲法に書いてある通りになるのであって、通常は課題にはならないと思われるからです。なお、フランス憲法が憲法改正条項に定める議会の関与はなく、大統領の提案と国民投票で改正されたことはありますが、それは個別の憲法の条文設計やフランス政治の問題であって、一般的な憲法改正の問題とは思われません。今の記載では、そのような疑問を有した場合に参照できる記述もなく、もし本当にそのようなことが各書籍に書いてあるのであれば、wikipediaの現状の本記事は不十分な記載と考えられるでしょう。これが、憲法改正手続きを設計するに当たっての課題というのであれば、記述内容としてはわかりますが、それであれば今の文章はそのような意味にはならず、そのように記載を変更されるべきであると思われます。古い書籍もあるので見ることが難しいものもありますが、出典の書籍を見ることができたら、上記を踏まえて修正など(前回同様に、出典の記載事項とかけ離れていた場合は削除)をしたいと思います。私は本日はこれ以上編集しませんので、『「誰が、どうやって、どのように」改正した(改善する)かが課題となる』の記載者や、それに戻したりする方は、本記載を見てよくご検討いただきたいと思います。
101.141.79.114氏
現在、冒頭部に『「誰が、どうやって、どのように」改正したか、あるいは改善するかが課題となる』とする記載を加えようとする人がいます。しかし、私はこの記載内容は上記にも記載されているようにふさわしくないと考えており、記載するのであれば冒頭部ではなくそれなりの章立てをして中立的な観点から記載されるべきと考えます。本件について、賛否や改善提案などのコメントをいただければと思います。
伊藤太郎
賛成。 「『誰が、どうやって、どのように』改正したか、あるいは改善するかが課題となる」は、意見を事実として記している。
大和屋敷氏
大和屋敷氏が指摘した時の記述と「国民が政府に…」とは異なっているが、本件にも該当します。
「憲法改正論議(日本における)」という表題について概説するべき箇所の記述として非常に異質な編集のようですので基本的には賛成します。投稿者氏はいちおう出典をご用意頂いているようですが、出典がありさえすれば記事の主旨や体裁に無関係になんでも投稿することが許されるわけではなく、あくまで全体の構成と記事主題の解説に資する適正な引用が必要です。一般論でいえばwikipedia編集者には自身の投稿内容をとにかく冒頭に記載したがる一般的な傾向がありますので(冒頭部肥大化の法則)、記事全体のバランスを考慮したうえで適正な箇所に加筆頂くようお願いいたします。そのさい再編集に強行に抵抗なさるのではなく、なぜ冒頭部に記載すべきかはノートで提示いただければ無用の編集合戦が避けられるのでご協力お願いいたします。
59.190.66.239氏
2016年11月26日以降、「国民が統治者に国家権力の行使を信託する上で」とか「国民が統治者や為政者や公務員に国家権力の行使を信託する上で」なる文面を、とにかく入れようとする方がいますね。(中略)前後文脈上も不要であることから差し戻すことになります。(中略)しかし、ここ数日以内だけで見ても利用者:Muyoと私の2名に差し戻された記述を戻そうとし、その上で相手を荒らしと宣言するに至っては残念としか言いようがありません。このようなことから、まずは差し戻しておきます。
伊藤太郎
現状出典元が三つも並べられている。しかし上田勝美氏・樋口陽一氏・橋下徹氏・木村草太氏のうち一人が本当に「『誰が、どうやって、どのように』改正したか、あるいは改善するかが課題となる」と述べている、というなら、出典元を明記しているとは言えない。
--伊藤太郎(会話) 2020年12月6日 (日) 03:52 (UTC)
- 伊藤太郎氏の説明ではやはり論点がわからないです。出典も記述も変わっているので101.141.79.114氏の指摘を再掲されても無意味です。なお、記述当時の首相は自衛隊の海外派遣などで改憲を進めようとして反対勢力との論争がありましたが、それを中立的な観点で記述したものです。今では誇大表現になるかもしれませんが、コロナ対応に続くかもしれず、記載して然るべきと考えます。大和屋敷氏にも、冒頭へ端的に書くべきとの説明後、特に氏からの再指摘はありません。「権力の信託」にかかる表現については、ロックを鏑矢とした近代憲法の三権分立に続く標準的な文章表現です。59.190.66.239氏の論点もわかりませんが(例えば、共産圏の憲法運用では立憲主義の説明が必要かもしれませんが)改正の検討にあたっての目的や条件を記述しても中立性は保たれると考えます。なお、ゴールデンボンバー (バンド) は、わたしとは無関係です。--2400:2200:FD:B54F:ACCE:3931:3781:1EB5 2020年12月6日 (日) 06:40 (UTC)
論点が分からないのはそちらの問題です。
旧「『誰が、どうやって、どのように』改正した(改善する)かが課題となる」
→新「誰がどうやってどのような改正をしたか、あるいは改善をするかが課題となっている」
大同小異に見えますので101.141.79.114氏の指摘には意味があります。
大和屋敷氏のコメントには、冒頭へ端的に書くべきとは書かれていません。
権力の信託に係る表現は標準的な文章表現であり、また改正の検討にあたっての目的や条件を記述しても中立性は保たれるそうですが、憲法改正論議にはその言葉は出てきません。--伊藤太郎(会話) 2020年12月7日 (月) 15:09 (UTC)
- 101.141.79.114氏も大和屋敷氏も、出典変更後のコメントがなく、変更内容に同意いただけたものでしょう。もともと「誰がどうやってどのような改正をしたか、あるいは改善をするかが課題となっている」については、大日本帝国憲法から日本国憲法への改正がGHQにより押し付けられたとする押し付け憲法論や憲法無効論、手続きに則った改正ではなく新憲法制定だったとする八月革命説があり、自主憲法論からも、出典すら不要な事実を述べたものです。「言葉が出てきません」の部分も、いわゆる「手続き論」やロックの各著書を解説した本を読めば自明の理と言える中立的な表現です。伊藤太郎氏の主張は、事典として分かりやすい表現への修正すら認めない(引用しか認めない)と感じます。--2400:2200:D2:D5D:E38B:E7B6:89D5:B983 2020年12月8日 (火) 22:26 (UTC)
「誰がどうやってどのような改正をしたか、あるいは改善をするかが課題となっている」については出典すら不要な事実であり、また「権力の信託」にかかる表現などは自明の理だそうですが、Wikipedia:検証可能性、Wikipedia:出典を明記するの趣旨に合わないと考えます。--伊藤太郎(会話) 2020年12月9日 (水) 14:23 (UTC)
- 言葉足らずで表現も不適切で失礼しました。「出典すら不要な事実であり」については、「本文にて出典付きで述べられており、また導入部には出典不要な事実とも言え」と訂正します。また、「権力の信託」については、「国」や「憲法」で述べられるべき内容であり、その意味を十分認識した上で「憲法改正」や「憲法改正論議」が端的に作成されるべきと考えます。自分が知らないことだから消すというスタンスは、Wikipedia:中立的な観点/FAQ#中立性の欠如は削除の口実になるかに反する行為です。ロックやホッブスなどの関連記事にリンクするか、要出典タグを付けても対応可能です。--2400:2200:2B5:D898:8D31:AF1A:40D2:3637 2020年12月9日 (水) 21:42 (UTC)
- (追記)2400:2200:2B5:D898:8D31:AF1A:40D2:3637です。利用者‐会話:えのきだたもつ#ブロック理由の確認でえのきだたもつ氏と市井の人氏も触れていた「国民が政府に権力を信託することに関し」の部分については、現在の日本国憲法の前文『そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。』を言い換えたもので、近代憲法では国際的に一般的な考え方であることを出典も兼ねて再掲します。伊藤太郎氏は反証資料を示しておらず「なんとなく変だから消しておこうかな」程度の話でコメント依頼やブロック依頼までしています。市井の人氏がいうような「一般論に一般論で返す話」ではありません。中立的な観点を誤解して出典付き記述の削除を繰り返すことは記事破壊となるものです。--2400:2200:5B1:6A3E:46CF:3559:250F:DE14 2020年12月11日 (金) 22:18 (UTC)
伊藤太郎の編集はWikipedia:中立的な観点に違反していません。
伊藤太郎及び他の編集者は、当項目「導入部の編集について」などですでに論拠を示しています。
伊藤太郎は投稿ブロック依頼を行っていません。
2400:2200:5B1:6A3E:46CF:3559:250F:DE14等はブロック期間中さらにブロック期限の変更を受けました(参考)。--伊藤太郎(会話) 2020年12月12日 (土) 02:27 (UTC)
伊藤太郎氏はWikipedia:中立的な観点/FAQ#中立性の欠如は削除の口実になるかに違反した編集をしています。
伊藤太郎氏及び他の編集者の論拠はすでに反証されています。
伊藤太郎氏は、11/22(日)01:19(UTC)に、憲法改正論議に関連したブロック依頼をしています。
わたしは、坂口有望と新田真剣佑とは無関係です。--2400:2200:5B1:6A3E:46CF:3559:250F:DE14 2020年12月12日 (土) 05:43 (UTC)
「『なんとなく変だから消しておこうかな』程度の話で(中略)ブロック依頼までしています。」、「伊藤太郎氏は、11/22(日)01:19(UTC)に、憲法改正論議に関連したブロック依頼をしています。」は虚偽情報の記載です。
Wikipedia:個人攻撃はしないに抵触するとして対応を検討します。--伊藤太郎(会話) 2020年12月13日 (日) 01:00 (UTC)
伊藤太郎氏は、中立的な観点に違反した編集をしています。伊藤太郎氏の主張は、他の利用者の名を借りて論点をずらそうとしたり堂々巡りとなっていることを確認します。なお、2400:2200:5B3:B714:206:D6A2:18FB:3C15 で、先に自明の理と表現した信託の部分を憲法に記載したことを申し添えます。--2400:2200:5B3:8740:FB8D:CF6E:8E8B:D0F 2020年12月13日 (日) 04:37 (UTC)
Wikipedia:出典を明記する、Wikipedia:中立的な観点に反する箇所を修正しました。 2400:2200:5B3:8740:FB8D:CF6E:8E8B:D0F等は昨年何度もブロックされ、またブロック期間中さらにブロック期限の変更を受けました(参考)。--伊藤太郎(会話) 2021年1月19日 (火) 13:13 (UTC)
当ページに関するコメント依頼をここに記録します。--伊藤太郎(会話) 2021年2月23日 (火) 06:59 (UTC)
Wikipedia:コメント依頼/2400:2200:b4:7d28:b813:8ce7:add1:3ff8、Wikipedia:コメント依頼/112.137.248.121、Wikipedia:コメント依頼/2400:2200:5B1:6A3E:46CF:3559:250F:DE14他
憲法改正の論点
[編集]日本国憲法第9条、自衛隊
[編集]憲法改正論議の出典のない記述をこちらに移動しました。--伊藤太郎(会話) 2021年3月5日 (金) 13:43 (UTC)
なお政府見解によれば、国家は、急迫不正の侵害から自国を守る権利を有し、かかるいわゆる「個別的自衛権」は、その性質上憲法9条によっても放棄されない。そのために必要最小限の実力を持つことは可能であり、その実力組織に該当するのが、自衛隊である。場合によっては、防衛用核兵器もこの実力に該当する可能性はある、といった説明がされている。この点については非核三原則を参照。
護憲派は、条文をそのままに自衛隊の行動を控えさせるという立場もあれば、自衛隊を廃止して非武装中立の立場をとるべきだとする意見もある。しかし自衛隊を廃止すると国の防衛が一切不可能になってしまうことや、災害時の復旧活動も自衛隊なしでは困難なため、護憲派を含め、この自衛隊を廃止する見解には反対する意見が多数を占める。また、「自衛隊が憲法上明記されていないことにより、自衛隊が合憲なのか違憲なのか曖昧な状況が続くのは問題である」とする意見も多く、自衛隊について明記することが検討されている。さらには自衛隊が戦前の陸軍のように暴走するのを抑えるため、文民統制を改憲によって強化することも検討されている(現在、日本国憲法第66条第2項に文民条項がある)。
自由民主党のうち1955年の合併前の旧民主党に近い勢力は自衛隊を法理論的にも合法なものにするために、第9条に対する改憲論議を行ってきた。しかし、旧自由党に近い勢力は現状維持を求め、改憲には反対であった。
国際情勢と憲法改正論議
[編集]1990年、イラクがクウェートに侵攻・占領。これに対し国際社会は猛反発し、アメリカやフランスなどの多国籍軍が、イラク軍と戦ってクウェートから撤退させた(湾岸戦争)。日本は第9条を理由にして軍事行動には参加せず、巨額の財政援助をした。しかし国際社会がこれを評価しなかった(もっとも援助の殆どはアメリカに流れていた。典型的対米従属)ことなどから、日本国内では、国際貢献のあり方についての議論がおきた。左派からは財政援助による貢献を評価されるよう理解を求めるべきとの主張もなされたが、結局具体的な活動による貢献・援助を拡大すべきとする主張が主流となった。
その後、PKO協力法が制定されPKO活動が始まった。自衛隊の海外でのPKO活動は高い評価を受けたが、「憲法違反だ」との主張が根強くあり(イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法#適用上の問題点)、そのためPKO活動を完全に合憲とするために憲法を改正すべきという意見が多くある。この点については、専守防衛・集団的自衛権も参照。
2002年に、小泉純一郎首相の北朝鮮訪問によって、過去に北朝鮮が日本人の拉致を行ってきた事実を認めた事が明らかになると、日本が第9条を掲げていても他国がこれを無視して日本の国民の生命を脅かす行為を防ぐ事は出来ないとする意見が高まり、第9条改正論への追い風となった。
2004年の始めには、イラクへ人道支援のために自衛隊を派遣した。イラクが戦闘地域であるため、自衛隊のイラク派遣は憲法上問題がある、それ以前に米国などによるイラク戦争は侵略戦争であるから、それに加わることはできないという意見が出た(国連による武力制裁決議はされていない)。米国が自衛隊を「有志連合」の一員として(つまり通常の軍隊として)扱ったこと、自衛隊が米軍の燃料補給を行ったこと(武器・弾薬については行っていない)も問題視された。
それ以外にもテロ戦争で流動化した現在の国際情勢においては、テログループなどを対象とした国防・治安維持を想定に入れる必要があり、第二次世界大戦当時の大国の事情で作られた憲法9条はもはや現状にはそぐわない時代遅れの事項とする意見もある。
このほかには、有事法制との関係で、非常事態における国家緊急権の確立などについての議論がある。
現時点での各党の第9条改正に関する意見は次の通りである。
党 | 賛否 | 意見 |
---|---|---|
自由民主党 | 賛成 | 改正の上で、集団的自衛権・国防軍の保持を明記。ただし、2018年公表の憲法改正条文イメージでは自衛隊の明記と述べている。 |
公明党 | 反対 | 改憲の必要なし。ただし、自衛隊の存在や国際貢献の在り方の項目を追加する「加憲」を検討中[1]。 |
共産党 | 反対 | 憲法を堅持する。 |
社民党 | 反対 | 改憲の必要なし。自衛隊も縮小する。 |
すでに消滅した党の第9条改正に関する意見は次の通りであった。
党 | 賛否 | 意見 |
---|---|---|
旧・立憲民主党 | 反対 | 自衛隊加憲論は集団的自衛権容認に繋がるため反対。 |
旧・国民民主党 | 反対 | 自衛権の範囲を曖昧にした状態での自衛隊明記は認めない。賛成から反対まで幅広い。 |
日本のこころを大切にする党 | 賛成 | 自衛権・自衛隊に関する規定の新設、国家緊急権に関する規定の整備。 |
自由党 | 慎重 | 自衛隊の憲法上の在り方を議論する必要はある。 |
- ^ “原発ゼロ目標を明記 公明が参院選追加公約、9条は加憲対象”. 中国新聞. (2013年6月22日) 2013年6月22日閲覧。[リンク切れ]