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ノート:住宅扶助

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級地制度の位置付け

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級地制度は生活保護内で記述することが適当ではないでしょうか?級地制度の適用は住宅扶助に限らず、他の扶助においてもあるわけですし。222.8.223.146 2006年1月14日 (土) 10:54 (UTC)[返信]

適当・不適当を論じる前に、級地制度や級地区分で用いる級地という語は生活保護住宅扶助に限らず日本国内において地域格差等を法的に等級分けする際に色々な場面で用いられている用語であることをご確認下さい。例えば、総務省の法令データ提供システムで級地を検索すると次に示す法令が検索できます。各法令で規定されている級地の値は法令毎に評価が異なります。また、級地の語を用いずに他の語を用いて同様の意味合いのものが他にも存在すると思います。

  • 民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令
  • 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令
  • 更生保護委託費支弁基準
  • 国会議員の秘書の給与等に関する法律
  • 国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令
  • 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令
  • 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)
  • 防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則
  • 普通交付税に関する省令
  • へき地教育振興法施行規則
  • 地方税法施行規則
  • 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
  • 地方税法施行令
  • 国家公務員の寒冷地手当に関する法律
  • 特別職の職員の給与に関する法律
  • 厚生年金保険福祉施設資金融通規程

ウィキペディアではどこかの派生記事がある程度充実したり、級地区分一覧のようにアップツーデートな情報が書かれた場合に加筆修正が活発化して大本の記事に統合する風潮があるようです。要は、成長しそうな目途が立ったり、大きくなりそうな場合に統合の名のもとに残骸のフォローもせずに美味しい部分だけ持っていってしまう穏健な提案の名を借りた無責任なM&Aと同様の動きです。統合した後に大元の記事や派生記事が成長するのは主となる執筆者が存在している以外は稀であり、解説されている中身は判断できない人達が見た目のバイト数の多さや、体裁の良し悪し、だけで判断してしまうのが原因の一つであると感じています。生活保護の記事にあっては、『級地区分一覧は住宅扶助の級地区分一覧を参照のこと。』と書けばクリックひとつで引証ができますし、住宅扶助以外の生活保護全般の解説では異なる掘り下げをした書き方が十分に可能だと感じます。級地制度単体で記事が立つ可能性も十分にありますし、各種法令分野ごとに掘り下げた解説も可能だと思います。とりあえず記事の発展も完成形も考えずに通りすがりのIPで提案だけしてその後はフォローもしない場面を何回も目にしてきています。222.8.223.146さんがそのような通りすがりの方だとは思いませんが、どのような発展・予定の元に上記の提案をされて、適・不適を論じようしているのかは存じません。しかしながら「級地」の記事を{{字引}}以外の書き方で立てるなどの実績がない限りは単なる放言のようにも見えますし、前記に書いたような安易な統合じみた作業の提案としての危険性回避に対する説得性が足りないと感じます。更に、住宅扶助に於ける級地制度の位置付けは、家賃・敷金等の地域格差等を解説するに当たって必要性を感じていくつかの地方公共団体の資料を合わせて作製していますので、個人的な気持ちとしては222.8.223.146さんのご提案は飲めません。ただ、ウィキペディアは複数の方が共同して作業する場所なので他の方多数が222.8.223.146さんのご提案を支持するのであれば、その結果に甘んじます。赤鉛筆 2006年1月14日 (土) 12:58 (UTC)[返信]

言葉足らずで誤解を招いていしまったようで申し訳ないです。通りすがりで無責任な発言だと思われてしまうのも何ですので今後は名前を出して発言させてもらいます。先ほどの提案の補足をしますと、生活保護における級地は住宅扶助のみならず、生活扶助葬祭扶助においても扶助額の計算に使われるため、この項目にて説明するよりは生活保護の項目において説明する方が適切ではないか、と判断した、とのことです。赤鉛筆さんのおっしゃる家賃・敷金等の地域格差の解説については、級地制度よりも、住宅扶助の特別基準を用いて解説するほうが適当ではないでしょうか?現実問題として、住宅扶助における家賃・敷金が一般基準内で支給されていることはまれであり、ほぼ例外なく、特別基準が適用されています。生活保護の項目には、まだ最低生活費についての記述がありません。最低生活費を解説する際、生活保護における級地区分の説明を加えることにより、より詳細な内容にできるかと考えますがNkfmh 2006年1月14日 (土) 16:02 (UTC)[返信]

Nkfmhさんがご指摘されたように、住宅扶助費の地域格差は、給地区分を根拠としておらず、厚生労働大臣が定める特別基準の額の差異を反映したものです。ただ、生活保護の記事は長期の保護にかかっていますが…--あさぼらけ 2006年12月14日 (木) 03:02 (UTC)[返信]

(生活保護制度における)級地制度について、生活保護/級地区分表が作成されていたのですが、記事名が不適切であったために級地制度と改名しました。生活保護制度以外においての級地制度については現時点ではWikipedia内では有意な記載がありませんでしたので、上記赤鉛筆さんの指摘もありますが、あえて「級地制度(生活保護)」(例です)というような曖昧回避はしませんでした。上記は4年前の議論ですが念のためお知らせします。--竹富島 2010年4月10日 (土) 12:59 (UTC)[返信]