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利用者:竹富島

自己紹介

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興味のある分野はいろいろと。著作権に関しての知識はそれなりに(←10年前。今は、かなり)あると思っています。

最後に編集してから10年近く経っていた?と自分でも驚きました。

お気楽な研究員生活の頃に色々と編集に加わっていました。しかし、本社のまっとうなお仕事に呼び戻され、泣く泣く?ワーカーホリックに。

そして、少しは偉くなったのか、ちょっとは余裕がある生活に戻ってきました。

ちょっと嬉しかったこと

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  • 初版を投稿した天野芳太郎が新着記事に選ばれていました:-)(2007年4月25日)
  • 2007年5月の月間感謝賞で投票して頂いたとのことでした:-)(2007年5月27日)

メモ

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著作権法第32条2項の適用の可能性

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学校関係の記事は沿革などを公式サイトからコピペしてしまった事例が多く削除依頼に出されている。あまり意識して考えたことが無かったのだが、公立学校がホームページで公開している沿革は著作権法第32条2項の適用が考えられないだろうか。

まあ、大抵は一部改変をして「転載」ではなくなっているし、転載部分の明瞭区別性や出所明示に問題があり、32条2項や48条の要件を満たせることは少ないが。また禁転載表示があれば32条2項適用はなし。

(1)国若しくは地方公共団体の期間が一般に周知させることを目的として作成した広報資料等に該当するのだろうか? この点については加戸守行著作権法逐条講義(五訂新版)2006年の245頁以下では広報資料等とは、『白書のたぐい』、『PR資料・広報資料・白書等と銘打っているものがその典型』、『新聞発表資料とか調査統計報告書とか広報紙誌とか』という例示がある。この例示からは学校の沿革がどのように扱われるべきかは明確ではない。(思案中。だが、32条2項はあくまでも報道機関などが「国からこのような発表がありました。以下原文。」と伝えるために設けられた、権利制限条項であって、学校の沿革などは「学校がこのように発表しています。以下原文。」と伝えて良いものなのであろうか。趣旨としてはやや外れるような気もするが、また一方で広報資料であるとは言えそうである。

(2)23条2項の「説明の材料として」とはどのような趣旨か。

『第1項の引用の場合と性質が違い、本文でこれは何月何日に発表された白書であってこういう内容を取り扱ったものであるという説明を加えたうえで、その付属資料として掲載するような場合をいいまして』(同書246頁)とある。

つまり23条2項でいう「説明」とは、Aという対象物を説明する官公庁文書Bがあるとして、B文書についての説明であって、Aを説明するためにBを利用するということではないのである。

  • 「『~~(文章Bを転載)』」×説明が加えられていない。
  • 「Aとは『~~(文書Bを転載)』である」 ×文章Bについての説明がない。このスタイルは許されない。
  • 『Aとは何か。Aを説明する官公庁文書Bというものがあります。以下、文書Bを説明するために文書Bの原文を転載します。『~~(文書Bを転載)』」○このスタイルは許される

(以上、まだまだ思案中)

ショートカット

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その他

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m:Single loginに備えてアカウント利用者:taketomijimaを取得しました。2007年5月現在ではこちらの漢字のアカウントで活動したいと思っておりますが、将来的にSingle loginが主流となった場合には移行する可能性もあります。