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生活扶助(せいかつふじょ)とは生活保護制度で定められている生活保護の8種類のうちの一つである。
生活保護法による保護のうち、衣食その他日常生活の需要を満たす目的で行われる(生活保護法第12条)。
生活扶助は、個人の経常的な需要を満たす目的の第1類、世帯の経常的な需要を満たす目的の第2類、障害者、高齢者等の事情により生じる経常的な需要を満たす目的の加算、入院患者・施設入所者の経常的な需要を満たす日用品費、その他一時的な需要を満たす目的の各種一時扶助などの種類がある。
生活扶助の基準額はその世帯の級地区分により異なる。